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沖縄県立名護特別支援学校給食及び舎食調理業務委託契約

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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沖縄県立名護特別支援学校給食及び舎食調理業務委託契約 沖縄県立名護特別支援学校長が発注する沖縄県立名護特別支援学校給食及び舎食調理業務委託契約について、一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。 沖縄県立名護特別支援学校長1.入札に付する事項(1) 件 名 沖縄県立名護特別支援学校給食及び舎食調理業務委託契約(2) 契約の内容 仕様書及び入札説明書による(3) 契約期間 令和8年4月1日~令和8年7月31日(4) 提供場所 沖縄県立名護特別支援学校(5) 留意事項 この公告は、令和8年度当初予算成立を前提とした年度開始の事前準備手続きであり、予算成立後に効力が生じるものとし、県議会において当初予算が否決された場合は契約を締結しないこととする。 また、本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約であり、翌年度以降において当該契約に係る予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除することができるものとする。 3.入札参加者に関する事項(1) 県立学校給食及び舎食調理業務委託に係る競争入札参加資格登録名簿に登録された者であること。 (2) 入札参加申込日から当該入札の開催日までの間において、本県の指名停止措置を受けていない者。 (3) 地方自治法施行令第167 条の4 の規定に該当しない者であること。 (4) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。 (5) 沖縄県暴力団排除条例第2条(平成23 年条例第35 号)第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と 密接な関係を有する者に該当しないこと。 (6) 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 (7) 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務のある者については、これらに 加入していること。 (8) 雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 (9) 労働関係法令を遵守していること。 3.契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 沖縄県立名護特別支援学校(沖縄県名護市字宇茂佐760番地)(2) 期間 令和8年2月27日(金)から令和8年3月13日(金)まで4.入札執行の場所及び日時(1) 場所 沖縄県立名護特別支援学校(幼稚部教室)(2) 日時 令和8年3月13日(金) 午後14時__一般競争入札公告令和8年2月27日 沖縄県立名護特別支援学校長が発注する沖縄県立名護特別支援学校給食及び舎食調理業務委託契約に係る一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令に定めるほか、この入札説明書による。 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は、下記のとおりである。 1.公 告 日 令和8年2月27日(金)2.入札に付する事項(1) 件 名 沖縄県立名護特別支援学校給食及び舎食調理業務委託契約(2) 契約の内容 仕様書及び入札説明書による(3) 契約期間 令和8年4月1日~令和8年7月31日(4) 提供場所 沖縄県立名護特別支援学校(5) 留意事項 この公告は、令和8年度当初予算成立を前提とした年度開始の事前準備手続きであり、予算成立後に効力が生じるものとし、県議会において当初予算が否決された場合は契約を締結しないこととする。 また、本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約であり、翌年度以降において当該契約に係る予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除することができるものとする。 3.入札参加者に関する事項(1) 県立学校給食及び舎食調理業務委託に係る競争入札参加資格登録名簿に登録された者であること。 (2) 入札参加申込日から当該入札の開催日までの間において、本県の指名停止措置を受けていない者。 (3) 地方自治法施行令第167 条の4 の規定に該当しない者であること。 (4) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。 (5) 沖縄県暴力団排除条例第2条(平成23 年条例第35 号)第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と 密接な関係を有する者に該当しないこと。 (6) 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 (7) 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務のある者については、これらに 加入していること。 (8) 雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 (9) 労働関係法令を遵守していること。 4.申請書の提出及び入札参加資格の確認等 入札に参加予定の者は、入札参加資格等を確認するために、下記の提出書類を申込期間内に次の場所に提出すること。 (郵送の場合は、書留郵便による。ただし、不備等がある場合は、入札日の前日までに訂正して提出しなければならない。)入 札 説 明 書(1) 提出書類 ア.一般競争入札参加資格確認申請書(様式1) イ.県内の学校・病院・社会福祉施設等の1回あたり50食以上の集団給食を5年以内に受託した実績 があることの証明(様式2) ウ.過去2年間に食中毒事故がないことを確認できる書類(様式3) エ.誓約書(様式4) オ.入札保証金に関する書類(※申請書等提出確認票を参照) カ.都道府県が発行する都道府県税、消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書〇納税証明書等(発行後、3カ月以内) キ.労働保険に加入していることが確認できる書類(加入義務がない場合を除く)〇申請日直近の、労働保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し (例)・労働局からの領収済通知書(領収印があるもの) ・納付書 ・領収書(領収印があるもの) ・口座振替結果のお知らせ等 ※労働保険に加入義務がない場合 ・保険未加入にかかる申出書(様式5) ク.社会保険 ・厚生年金保険に加入していることが確認できる書類(加入義務がない場合を除く)〇申請日直近の、厚生年金・健康保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(例)・厚生労働省からの保険料納入告知額・領収済通知書 ・納付書 ・領収書証(領収印があるもの) ・社会保険料納入証明書 ・納入額の告知書と振込・口座振替明細等 ※社会保険に加入義務がない場合 ・保険未加入にかかる申出書(様式5) ケ.登記事項証明書(履歴事項全部証明書) コ.競争入札参加者名簿に登録された者であることを証明する書類 サ.応札明細書(2) 申込場所 沖縄県立名護特別支援学校沖縄県名護市字宇茂佐760番地(3) 申込期間 令和8年2月27日(金)から令和8年3月6日(金)午後5時まで※入札保証金に関する書類の一部については、提出期限を令和8年3月12日(木)午後5時とする。 (※申請書等提出確認票を参照)5.入札の日時及び場所(1) 日 時 令和8年3月13日(金) 午後2時(2) 場 所 沖縄県立名護特別支援学校(幼稚部教室)6.入札書について(1) 入札書は、郵送による場合を除き、5(1)の日時に5(2)の場所へ持参すること。 電報及び電送による入札は認めない。 (2) 入札に代理人が出席する場合は、委任状を提出するものとする。 (3) 郵送による入札を希望する場合の入札書の提出の期限及び方法 ア 期限 令和8年3月12日(木)午後5時 イ 方法 書留郵便により沖縄県立名護特別支援学校に提出7.入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び円に限る8.入札保証金に関する事項 別紙入札保証金説明書による9.入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 連合又はその他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札10.落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格制限の範囲内で有効な最低の価格をもって申込をした者を 落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上であるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、 落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを 引かない者があるときは、これに代えて当該入札業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行う。 (4) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により、 随意契約ができるものとする。 (5)最低制限価格は設定する。 11.入札の執行人及び立会人 沖縄県立名護特別支援学校事務職員12.入札保証金に関する事項 沖縄県財務規則第100条第1項の規定により、見積る契約金額の100分の5以上の金額を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。 (1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体 と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が 到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証する書類を提出する場合(その者が落札した場合に において、契約を締結しないこととなる恐れがないと認められる時に限る。)13.契約保証金に関する事項 契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 (1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は本県若しくは本県以外の地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来して二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 14.その他(1) 仕様書等に関する質問がある場合は、別紙質疑応答書により、令和8年3月5日(木)午後5時までに FAXにて提出すること。 (2) 入札説明書に記載された内容の記載の無断転載及び転用を禁止する。 15.問い合わせ先担当 沖縄県立名護特別支援学校事務 和宇慶連絡先 (Tel)0980-52-0505 (Fax)0980-54-1486 1沖縄県立名護特別支援学校給食及び舎食調理業務等委託契約仕様書1 基本事項( 1 ) 委託業務名沖縄県立名護特別支援学校給食及び舎食調理業務等委託契約(以下「本業務」という。)( 2 ) 委託期間令和8年4月1日から令和8年7月31日まで( 3 ) 調理施設及び給食舎食提供施設(場所)① 調理施設沖縄県立名護特別支援学校(以下、「甲」という。)所在地:沖縄県名護市字宇茂佐760番地② 提供施設(Ⅰ)甲(沖縄県立名護特別支援学校)(Ⅱ)沖縄県立桜野特別支援学校所在地:沖縄県名護市宇茂佐1787番地の1( 4 ) 調理内容① 調理の種類(Ⅰ)甲及び桜野特別支援学校の学校給食(以下、「給食」という。)(Ⅱ)甲の寄宿舎における朝食、昼食及び夕食(以下、「舎食」という。)② 調理の形態普通食、特別食③ 喫食数(令和7年度1月現在) ※増減の可能性あり(Ⅰ) 給食 270食・舎食 30食 (1度における食数)(Ⅱ) 学校別喫食数 甲 245食 桜野特別支援学校 25食(Ⅲ) 調理形態別喫食数特別食・・・21食予定(アレルギー対応食12食、形態食9食)④ 喫食日及び時間(Ⅰ) 給食(ア) 給食日甲における令和8年度教育計画の年間行事計画を基に甲が定めた日とする。 2なお桜野特別支援学校の給食日は、甲と同じとする。 (イ) 給食の時間・ 甲幼稚・小学部 12時20分~13時20分中学・高学部 12時40分~13時15分・ 桜野特別支援学校 12時00分~12時50分(配送12時00分までに)(回収13時30分までに)(Ⅱ)舎食(甲のみ)(ア)舎食日甲における令和8年度教育計画の年間行事計画を基に、甲が定めた日とする。 なお開舎日は朝食なしとする。 また閉舎日の前日は夕食なしとする。 (イ) 舎食の時間・ 朝食 7時30分~8時10分・ 昼食12時30分~13時30分 ※提供のある場合のみ・ 夕食17時30分~18時00分(Ⅲ)喫食日の変更甲における令和8年度教育計画の年間行事計画に関わらず、行事等により喫食日または喫食時間を変更することがある。 その際、受託者(以下、「乙」という。)は甲の指示の下、献立の変更、発注の変更等柔軟に対応すること。 (Ⅳ)検食検食については、学校給食衛生管理基準第3(6)により児童生徒摂食時間の30分前までに行う。 ( 5 ) 業務の分担区分① 業務計画は「一日の作業の流れ」(資料1)に準拠して作成すること。 ② 甲または乙がそれぞれ分担する業務の内容は「業務区分」(資料2)のとおりとする。 2 人材配置計画( 1 ) 配置人数は(資料1)のとおりとし、欠員のないように配置すること。 ① 資料1(3)~(5)については形態食要員、(7)はランチルーム・調理室周りの清掃要員各2名を含む。 3② 調理員として2年以上又は同等の経験を有する者が望ましい。 ③ 配置する職員は原則として常勤職員6名(内訳は、調理衛生責任者2名(正規職員)、正規職員の調理員2名、8時間パートタイム労働者2名)、パートタイム労働者4名以上とする。 ただし、人材確保上、配置が難しい場合は、甲と協議の上、配置の変更を可能とする。 常勤とは1日8時間(休憩時間を除く)かつ、給食日に従事する勤務(有給休暇等を除く。)をいう。 ④ 調理衛生責任者の勤務時間については、舎食調理の衛生管理が適切に行われるよう7時~16時勤務、8時~17時勤務に各1名配置を基本とすること。 ( 2 ) 実施体制について① 乙は調理衛生責任者2名配置すること。 なお調理衛生責任者は正規職員の常勤とし、調理師免許又は栄養士免許を有し、大量調理施設における十分な実務経験及び衛生管理に関する知識を有し、調理従事者への指導が適切に行える者に限る。 ② 調理衛生責任者が事故等により、本委託業務に従事できない場合、その時に限り乙は代行調理衛生責任者を決定し、速やかに甲に連絡すること。 なお代行調理責任者は、常勤の従事者かつ調理師免許又は栄養士免許を有する者に限る。 ③ 従事者については、調理師免許を有していることが望ましい。 但し、調理従事者の2名以上は、常勤かつ調理師免許(栄養士免許可)を有していること(責任者を除く。)。 ④ 従事者は、乙又は外部機関の学校給食衛生管理基準に添った衛生管理研修を受講した者とする。 ⑤ 乙は事故等によるやむを得ない理由で本委託業務に従事できない者が出た場合、速やかに代替者を充て、常に適切な人員を保つこと。 代替者を充てた場合は、速やかに甲へ連絡すること。 ⑥ 乙は本業務を円滑に遂行するため、本業務従事者の配置人員について、事前に甲と協議すること。 また令和8年4月最初の給食日より 1 週間前までに、「調理業務従事者名簿報告書」(様式任意)にて甲に報告すること。 ⑦ 乙は責任者その他従事者を選任、解任又は変更する場合は、業務を開始する2週間前までに「調理業務従事者変更報告書」(様式任意)により甲に報告すること。 ( 3 )休業期間中は(資料3「休業期間中の業務内容一覧」を参照)、施設の点検整備、清掃業務のための人員確保を行うこと。 ( 4 )毎月の「委託業務実績報告書」(資料4)にて欠員状況がわかるように報告する4こと。 ( 5 )調理従事者を派遣する場合は、栄養教諭等の指示、ひらがな及びカタカナが理解できるレベルにあること。 ( 6 )配置人数に障がい者雇用を含める場合には、甲と相談の上、業務内容(資料1)の各配置人数を調整すること。 3 調理衛生責任者の職務( 1 ) 甲の指示を受け、本委託業務を誠実に遂行すること。 ( 2 ) 学校給食法及び衛生関連法に基づき、衛生、調理従事者の健康等の管理をし、全従事者に教育及び指導をすること。 ( 3 ) 食材の管理は品質、鮮度及び衛生状態等十分に留意し、全従事者に教育及び指導をすること。 ( 4 ) 調理現場において、調理方法等を全従事者に指示、教育及び指導をすること。 ( 5 ) 設備及び備品等の適正管理を確認し、設備及び備品等に異変、消耗、紛失があったときは、甲に連絡すること。 ( 6 ) 定例(月 1 回)の給食会議に参加すること。 また、必要に応じ、従事者を会議に参加させること。 ( 7 ) 甲から提示される給食の「学校給食献立表」、「調理指示書」等に基づき、作業工程表及び作業導線図を作成すること。 なお、当該作業工程表及び作業動線図は、実施日の2日前までに甲の確認を受け、承認を得ること。 ( 8 )甲が指定した業者から食材を発注すること。 また、発注に係る書類を整理し、甲に承諾を得ること。 なお食材によって、甲より発注業者を指定することがある。 ( 9 )特別な事由が無い限り、延滞なく各報告書を甲に提出すること。 4 本業務委託に係る従事者の教育・研修等( 1 )乙は沖縄県が主催する衛生管理講習(年1回、夏休みに実施予定)に、本業務従事者を全員参加させること。 ( 2 )乙の実施する研修計画書を提出し、実施後は研修内容実施報告を行うこと。 ( 3 )責任者会議等、代表者のみが参加する研修の場合、その場で得た知識や情報を他の本業務調理従事者へ周知し、共有すること。 55 業務範囲乙は全ての調理において「学校給食衛生管理基準」(平成21年文部科学省告示第64号)「学校給食調理従事者研修マニュアル」(平成24年3月文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課) 「調理場における洗浄・消毒マニュアル PartⅠ、Ⅱ」「調理場における衛生管理&調理技術マニュアル」に基づき、本業務を実施すること。 またこれらについては乙が常に最新版を参照すること。 ( 1 )舎食に関する業務① 舎食の献立及び発注の基本計画は、乙の本社において作成するものとし、これに基づいて現場の調理衛生責任者が発注業務を行うこと。 翌月分の献立及び発注データは、前月の第3月曜日までに、現場に配置された調理衛生責任者へ提出すること。 調理衛生責任者は、当該資料に基づき、現場における発注業務を責任を持って実施すること。 (Ⅰ)舎食の「舎食献立表」、「献立指示書」、「詳細献立表(使用食材が分かる表)」を作成すること。 ただし、「詳細献立表(使用食材が分かる表)」については食物アレルギーを有する児童・生徒が在舎している場合のみとする。 (Ⅱ)舎内行事には行事食を提供する等、柔軟に対応すること。 (Ⅲ) 日本人の食事摂取基準及び第8次改定栄養所要量等を基に、エネルギー(kcal)、無機質及びビタミンその他の栄養素がバランスよく摂取できるようにすること。 また糖質、タンパク質、脂質それぞれの熱量配分にも注意すること。 (Ⅳ)食材は、食品構成ごとに偏りがないように努めること。 (Ⅴ)舎食及び給食を楽しく摂るように主菜と共に副菜に注意し、四季を通じて旬の野菜や果物等を取り入れること。 (Ⅵ)食材の調達については、月及び年間の収入を甲と確認し、収入の範囲内で適正な品数や量の発注に努めること。 また、給食食材・調味料と分けること。 (Ⅶ)食材は当日納品を基本とし、極力新鮮かつ品質良好なものを購入する。 (Ⅷ)食物アレルギー等のある幼児児童生徒に配慮した対応食の提供をすること。 (Ⅸ)特別な形態が必要な生徒には、甲の指示の下、実態に合わせた形態で提供すること。 (Ⅹ)献立作成において施設設備及び調理従事者の技術水準を十分に把握し、衛生管理が確実にできる内容とすること。 ② 甲が当該月の前月10日に提示する給食の献立表を確認し、必要に応じて甲と協6議すること。 また、甲より提示された献立に考慮し、舎食の献立の調整をおこない、甲に献立表を提示すること。 ③ 乙は舎食の献立の承諾を甲より得ること。 ④ 乙は当該月の前月末日までに、寮務主任に献立表を提出すること。 ⑤ 食物アレルギーをもつ幼児児童生徒が舎に在籍する場合は、栄養価、衛生管理等に考慮した除去食等の提供や必要に応じた人員を配置すること。 ⑥ 舎食における検食簿の確認を行い、寄宿舎の舎食担当者と誠実に協議するものとする。 ⑦ 舎食の調理に立ち会うこと(「立ち会う」とは、調理衛生責任者が調理施設内にいることをいう。)。 但し、栄養士免許又は調理師免許を有する常勤である者が調理する際は、必要に応じて立ち会うこととする。 ⑧ 業務内容等に疑義、変更等があるときは、甲と速やかに協議をし、遅滞なく業務を遂行すること。 ( 2 )搬入物資検収及び倉庫管理乙は物資(食材)の検収を行う。 検収の記録は「学校給食日常点検票報告書」、「検収報告書」及び「受払簿」に必要事項を記入して、毎日作業終了後に甲に報告すること。 また検収後の物資(食材)については、衛生的な管理を行い、適正な場所に格納すること。 ( 3 )給食に関する業務① 「学校給食献立予定表」や「調理指示書」等に基づき、実施2日前までに「調理作業工程表」及び「調理作業動線図」を作成すること。 また、予定外の作業を行った場合は、「調理作業工程表」及び「調理作業動線図」にその変更内容を朱書きすること。 ② 甲の提供する食材を使用して調理し、調理の記録は「学校給食日常点検票報告書」及び「温度チェック表」に記入して、毎日作業終了後に甲に報告することすること。 ③ 調理の形態(普通食、形態食及びアレルギー対応食)に応じて、甲の指示の下、適切に本業務を遂行すること。 また本業務遂行に必要とする人員を確保し、配置すること。 ④ 出来上がった食事は、適正に配缶し残さないようにすること。 ⑤ 調理過程において異物混入や不適当な食材を発見した場合は、直ちに甲に報告し、指示に従い、原因究明や改善策を行うなど適切に対応すること。 また必要がある場合、甲は調理業務等の内容について随時検査を行うことが出来ることとする。 7( 4 )原材料及び調理後の食品の保存食採取及び保管乙は原材料及び調理後の食品について、食品衛生法の規定する基準に基づいて保存食を採取し、定められた期間保管し、「学校給食日常点検票報告書」に記録し、保存期間が満了したものは廃棄すること。 また、廃棄するときは、その日の「学校給食日常点検票報告書」及び「保存食日誌報告書」に記録し、毎日作業終了後甲に報告すること。 ( 5 )配缶及びコンテナへの積込乙は調理完了品を甲が指示する学校毎、クラス別に計量、丸缶や角缶等に配缶後、コンテナ等に入れること。 なおコンテナの配送車への積込は、担当従事者が衛生及び安全管理に留意すること。 また時間内に配送を行い、配送校の給食時間に支障をきたさない様にすること。 ( 6 )食器・食缶・調理器具等の洗浄及び消毒保管乙は学校から返却された食器類、食器かご、丸缶、角缶、汁杓子等を分別して洗浄し、各指定の消毒保管庫への格納作業・整理作業を行うこと。 食器類は丁寧に扱い、洗浄後は、計数の上クラス毎に食器かごに入れ、専用の消毒保管装置による消毒保管を行うこと。 ① 食器の入ったかごは、倒壊事故等防止のため、積み重ねないこと。 ② 食器洗浄機出口から出た食器については、汚れの洗い残しの有無を確認すること。 ③ 食器類の目的外使用は一切しないこと。 ④ 食器や各種調理設備機器・容器等の洗浄に使用する洗浄剤等は、人的、環境面で安全な規定濃度で使用し、適切に保管すること。 ( 7 )残食等の計量及び処理① 残食等の搬出及び回収方法調理業務に伴うごみや残菜をそれぞれ適切に分別し、所定の場所に置くこと。 ② 残食等の記録学校から返却された残食を計最して「日常点検表」に記録し、毎日作業終了後に甲に報告すること。 また、甲が残食調査等を実施する場合は協力すること。 ③ 廃棄物の適正管理廃棄物(本業務で生じた不要物及び調理対象学校から返却された残食等をいう。)の適正管理は次のとおり行うこと。 (Ⅰ)廃棄物の入ったビニール等は、汚臭、汚液が漏れないように管理するとともに作8業終了後に清掃すること。 (Ⅱ)廃棄物は、非汚染区域に持ち込まないこと。 (Ⅲ)廃棄物は、水切りを行い、ごみの減量に努めること。 (Ⅳ)廃棄物は、所定の場所に速やかに搬出し、調理室に放置しないこと。 (Ⅴ)廃棄物は、周囲の環境に悪影響を及ぼさないようにすること。 (Ⅵ)廃棄物は、甲の分別方法に従い管理すること( 8 )施設・設備の清掃及び安全点検と記録① 調理業務に使用した施設・設備及び調理機器等は、その都度清掃又は洗浄すること。 特に野菜等の加工や切削に使用した機械等はよく洗浄し、清潔を保つこと。 包丁やまな板等は、洗浄後に専用の消毒保管庫に入れること。 ② 調理機器等は使用前、使用中、使用後の点検を実施し、「学校給食日常点検票報告書」により、毎日作業終了後甲に報告すること。 また異音・異臭等異常を感じた場合又は調理事故が起きた場合には、直ちに使用を中止し速やかに甲に報告すること。 ③ 作業終了後に検収室、下処理室、調理室、再調理室、洗浄・コンテナ室及び食堂等の清掃及び整理整頓を行うこと。 また休憩室及びトイレ等についても、毎日清掃し、清潔に保つこと。 ④ 休業期間中は(別紙「休業期間中の業務内容一覧」を参照)、施設の点検整備、清掃業務にあたること。 ( 9 )使用物品の管理① 乙は施設内の調理機器、器具および備品等(以下「使用物品」という。)について、各メーカーの取扱説明書及び仕様書に基づき、適正に使用・管理すること。 ② 交換又は軽微な修理については乙が行うこと。 ( 10 )衛生管理、及び業務の従事制限① 「学校給食衛生管理基準」(平成21年文部科学省告示第64号)に基づき、従事者の衛生管理、食品管理及び施設設備等の管理を行うこと。 ② 年1回以上の定期健康診断を実施すること。 またその結果を甲に報告し、必要に応じて調理従事者の健康指導等に努めること。 ③ 赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌O-157に係る細菌検査を必ず毎月2回以上実施し、検査結果後、直ちに甲に報告すること。 また10月から3月までの6か月間については、月1回以上のノロウイルスに係る検査項目を追加すること。 9これらの細菌検査を受けていない者については、業務内容に関わらず、本業務に従事させないこと。 なお陽性反応者が出た場合は、べロ毒素等の有無などについて追跡調査をし、良好になるまで従事させないこと。 また当該陽性反応者が、追跡調査後陰性反応を呈したときは、陰性反応検査結果を直ちに甲に提出し、本業務従事の許可を得なければならない。 但し沖縄県が追跡調査の実施を控えるよう発表した場合、甲は追跡調査を行わずに本業務従事を許可することができるものとする。 ④ 調理従事者の家族(又は同居者等)において、ノロウイルス等による感染性胃腸炎の発症の疑いがある場合は、速やかに乙は甲へ連絡するとともに、同一の感染の機会があった可能性のある調理従事者に対して、高感度検査において陰性反応結果が出るまで、本業務従事は出来ないこととする。 ⑤ 業務の従事制限乙は、調理従事者が次の各号のいずれかの場合に該当するときは、業務に従事させてはならない。 なお調理従事者を本業務に復帰させる際は、甲の許可を必要とする。 (Ⅰ) 下痢、発熱、腹痛又は嘔吐をしている場合。 (Ⅱ) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、または無症状病体保有者である場合。 (Ⅲ) 化膿性疾患が手指や顔にある場合。 (調理業務の制限)( 11 )教材作成への協力甲及び沖縄県立桜野特別支援学校の児童及び生徒に係る教材作成(簡易なインタビュー及び業務の撮影等)には、業務に支障がない限り協力すること。 但し甲は個々の従事者の肖像権に配慮するものとする。 ( 12 )前各号に附帯する業務及び事項等① 乙の献立担当者が業務を遂行するために必要な物品は、乙が整備すること。 特に通信機器、パーソナルコンピューター及び献立作成ソフト等は十分な品目を揃えること。 ② 乙の業務は前各号に記載された業務と、業務区分(資料2)により判断するものとする。 ただし明確になっていない業務については、甲と誠実に協議をするものとする。 6 業務報告書等( 1 )書類の提示および報告10各書類の提示および報告時期については(資料5)による。 ( 2 )甲及び乙は、委託業務を円滑に実施するために必要に応じて甲・乙協議の上、連絡調整会議を開催するものとする。 出席者については甲の指示するところによる。 7 緊急時対応( 1 )台風の際は「暴風警報解除による給食献立について」(資料6)を参考に、乙は甲の指示を受け、献立の変更等柔軟に対応すること。 その他、災害収束後の勤務時間等については、休日等であっても調理機器の動作確認等を行う必要があるため、乙は甲の指示の下、柔軟に対応すること。 ( 2 )その他天災・事故等による業務や献立の変更が発生した場合、前項を参考に、乙は甲の指示の下、柔軟に対応すること。 8 費用の負担( 1 )甲・乙で負担する費用本業務委託に係る費用、別紙(資料7-1.7-2)を参照する。 ただし、明確になっていない費用については、甲と誠実に協議をするものとする。 9 損害賠償等( 1 )乙は本業務の実施にあたり、食中毒や事故(車両事故を含む)等の発生時の対応として、「賠償責任保険」等に加入すること。 ( 2 )乙は次に掲げる事項に該当し、その結果、甲に損害を与えたときは、甲に損害賠償をしなければならない。 ① 故意又は過失により、食中毒の原因となる細菌、その他人体に有害な物質を学校給食等に混入したとき。 ② 故意又は過失により、施設設備及び備品を損壊、紛失又は遺棄したとき。 ③ 乙は、乙に起因する事故等の発生により、給食対象学校・施設に給食を提供できなくなった場合は、甲にその損害額を賠償しなければならない。 10 給食会議乙と甲は、定例(月1回)の給食会議(以下、「会議」という。)を行うものとする。 11( 1 )乙は責任者その他必要に応じて、乙の者を会議に参加させること。 ( 2 )乙は会議において、業務の遂行状況を報告すること。 ( 3 )乙は会議において、業務遂行上の疑義を提案し、誠実に甲と協議すること。 ( 4 )会議日程及び議題については、甲と乙が協議し決定するものとする。 ( 5 )会議において指摘された事項については、乙の責任において速やかに改善を図ること。 次回会議までに、改善状況(改善済・改善中・未改善)を明確にし、具体的な改善内容、実施日、担当者名、再発防止策及び完了予定日を記載のうえ、甲が指定する「給食会議課題改善報告書」(資料8)により書面で報告すること。 未改善事項については、改善完了まで継続して進捗を報告すること。 11 業務の引継ぎ( 1 )乙は令和8年4月から安全衛生及び衛生管理、施設の維持管理、調理、食品の取扱い等が円滑に行われるよう、甲と本業務に係る契約を成立させ次第、十分な引き継ぎを受けること。 ( 2 )乙は次年度以降の業者に対する引き継ぎが必要になった場合、当該受託者に対し、十分な引き続きを行うこと。 12 その他本仕様書に定めのない事項等については、甲と乙が誠実な協議の上、決定すること。 資料11日の作業の流れ 業務内容及び作業時間業務内容時間配置人数(1)寄宿舎朝食(調理・配缶)・検収6:00~7:001時間2名以上(2)検収・下処理7:00~9:002時間4名以上(3)調理9:00~11:102時間10分9~10名以上(4)配缶11:10~11:3020分10名以上(5)片付け11:30~12:0030分10名以上(6)洗浄、片付け、清掃13:00~15:002時間7名以上(7)寄宿舎夕食1名(調理、配缶、洗浄)14:30~19:004時間30分1名以上(3)~(5)については形態食要員、(7)はランチルーム・調理室周りの清掃要員各2名を含む。 調理員として2年以上又は同等の経験を有する者が望ましい。 配置する職員の内訳は、原則として常勤職員6名(内訳は、調理衛生責任者2名(正規職員)、正規職員の調理員2名、8時間パートタイム労働者2名)、パートタイム労働者4名以上とする。 ただし、人材確保上、配置が難しい場合は、甲と協議の上配置の変更を可能とする。 常勤とは1日8時間(休憩時間を除く)かつ、給食日に従事する勤務(有給休暇等を除く)をいう。 調理衛生責任者の勤務時間については、舎食調理の衛生管理が適切に行われるよう7時~16時勤務、8時~17時勤務に各1名配置を基本とすること。 休憩時間については労働基準に則ること。 【資料2】業務区分【資料3】休業期間中の業務一覧【資料5】提示および報告事項の内容【資料6】暴風警報解除献立【資料7-1】経費負担区分【資料7-2】消耗品一覧【資料9】健康観察記録票 業務区分,資料2-1,区分,内容,甲,乙,備考,栄養管理,1.調理運営の総括,〇,2.調理業務実務者会議の開催,〇,〇,3.献立の作成,給食,舎食,4.残食調査,〇,5.検食簿の作成,給食,舎食,6.検食の実施,〇,7.上記1から6に付帯する書類の作成,給食,舎食,8.上記1から6以外の調理関係の伝票の整理,給食,舎食,9.調理業務に係る書類等の確認・保管,〇,調理管理,1.調理に関する打ち合わせ,〇,〇,2.作業工程表及び作業動線図の作成,〇,3.作業工程表及び作業動線図の確認,〇,4.従事者との十分な事前打ち合わせ,〇,〇,5.調理全般,〇,6.食器等洗浄・消毒及び保管,〇,7.作業実施状況の確認,〇,〇,8.学校給食日常点検票の作成,〇,9.学校給食日常点検票の確認,〇,〇,材料管理,1.食材料に関する契約,〇,2.食材料の発注,給食,舎食,3.食材料の検収及び報告,○,4.検収及び報告の確認,〇,5.食材料の在庫管理,〇,〇,6.食材料の出納事務,給食,舎食,施設整備管理,1.備品及び消耗品の設置,〇,〇,2.施設及び備品の清掃・維持管理(軽微な修理を含む),〇,〇,3.害虫駆除及びグリストラップに係る専門業者との契約,〇,4.グリストラップに係る専門業者との契約,〇,5.食缶及び食器等の計画的な補充,〇,資料2-2,区分,内容,甲,乙,備考,業務管理,1 勤務表の作成・管理,○,2.業務分担・従事者配置,〇,甲の指示の下,3.従事者配置の確認,○,4.労働関係法規の遵守,○,衛生管理,1.衛生面の遵守事項の作成・遵守状況の確認,○,2.食材の衛生管理,〇,3.備品及び消耗品の衛生管理,〇,4.従事者における衣服やケガ等清潔保持状況等の確認,〇,〇,5.保存食の管理,〇,6.保存食の確認,〇,7.納入業者に対する食材等の衛生管理の指摘,〇,8、緊急対応,〇,〇,9.喫食者賠償責任保険加入,〇,研修,1.従事者に対する研修及び講習等の計画・実施,○,〇,2.従事者に対する研修及び講習等の確認,○,3.上記に係る書類の作成,給食,舎食,4 . 上記に係る記録,○,5.上記に係る記録の確認,○,資料3,休業期間中の業務内容一覧(調理員),No,作業項目,予定日,実施日,確認,No,作業項目,予定日,実施日,確認,1,グリストラップの清掃,31,炊飯器・コンロ・真空冷却器・スチコン・回転釜の洗浄,2,害虫駆除(前日),32,洗米機の洗浄,3,害虫駆除(当日),33,配膳ワゴンの洗浄・タイヤの確認,4,害虫駆除(後日),34,可動式台車の洗浄・タイヤの確認,5,食器洗浄機清掃(ノズルパイプ、コンベアー等),35,クーラーのフィルター洗浄(休憩室を含む),6,グレーチング清掃,36,収納棚の整理・清掃(検収室・下処理室・再調理室),7,食器消毒保管庫清掃,37,網戸の洗浄(厨房・ワゴン室・休憩室・ランチルーム),8,冷蔵庫・冷凍庫(検収室)の整理・洗浄,38,窓の洗浄(厨房・ワゴン室・休憩室・ランチルーム),9, 〃 (下処理室)〃,39,食品庫の整理・清掃,10, 〃 (調理室) 〃 ※保温庫・保冷庫を含む,40,水道の異物・破損・バルブ等のチェック,11, 〃 (再調理室)〃,41,機器類の点検,12,殺菌庫(下処理室)の整理・洗浄,42,食器具・食缶の確認・洗浄(磨きを含む),13, 〃 (調理室) 〃,43,食器・器具の数量確認,14, 〃 (再調理室) 〃,44,調理場内の軽微な修繕,15,作業台・作業台下の洗浄(調理・下処理・検収・再調理),45,配送車の洗浄,16,シンク・シンク下の洗浄(調理・下処理・検収・再調理),46,クラス表示のテプラ作成,17,野菜裁断機(分解洗浄),47,調理場内のネジ・破損チェック,18,酸性水機械の洗浄,48,中心温度計収納棚・ケースの洗浄,19,牛乳専用冷蔵庫、製氷器清掃,49,前室の整理・清掃,20,床の洗浄・ワックスがけ(検収室),50,出入り口、前室靴箱の清掃,21,〃 (下処理室),51,調理場外回りの清掃,22,〃 (調理室),52,ランチルームの清掃(ワックスは学校側),23,〃 (再調理室),53,休憩室の清掃 (畳の清掃・干す・扇風機清掃),24,〃 (洗浄室),54,休憩室・廊下の清掃・ワックスがけ,25,〃 (ワゴン室),55,消耗品の整理・在庫確認,26,換気扇の洗浄(立体炊飯器上),※休業期間中、毎週3日間は出勤し、調理業務に付随する全ての作業を行う。 ただし、給食開始前・終了後最低3日間は必ず資料1の常勤人数の出勤をすること。 ※出勤時の最低人数は3名(栄養士を除く)とし、作業状況に応じて資料1の常勤の人数 を確保すること。 ※本業務一覧は夏季休業期間中の業務内容としその他の期間については甲の指示に従うこと。 ※その他、甲が指示すること。 ,27, 〃 (回転釜上),28, 〃 (ガスコンロ上),29,排水マスの洗浄(下処理室),30, 〃(調理室), 提示および報告書事項の内容等, ,資料5,作成者,内容,時期,提示(甲),報告(乙),甲(栄養教諭等), 予定献立表(給食),前月10日, 調理指示書(給食),前週, 詳細アレルギー献立表確認表,月末, 検収記録簿,前週,毎日, 保存食記録簿,前月末,毎日, 中心温度・残留塩素測定記録表,前月末,毎日, 日常点検表,毎日, 給食配缶人数表,前月末, 欠食人数変更報告,前週, 料理ごとの配缶表,随時, 受け払い簿,月末, 学校給食個別対応 (形態食・食物アレルギー対応)等の確認表,随時, 学校給食従事者個別健康観察記録票【資料9】,月末,毎日,乙(本社), 予定献立表(舎食),第三月曜日, 注文書データ(舎食),第三月曜日, 舎食詳細アレルギー献立表(食物アレルギーを有する児童生徒が在籍する 場合のみとする),月末, 委託業務実績報告者【資料4】,月末, 定期健康診断結果報告書,随時, 検査成績報告書 (検便検査:月2回×12ヶ月 / ノロウイルス検査:月1回×6カ月(10月~3月)),随時, 異物混入等事故報告書の提出,早急, 給食会議課題改善報告書【資料8】,会議時,調理衛生責任者, 調理作業工程表,実施二日前, 調理作業動線図,実施二日前, 調理業務従事者名簿報告書,当初, 調理業務従事者変更報告書,随時, ※上記報告書を基本とし、必要に応じて甲の求める報告書を提出すること。 ,資料6,暴風警報解除による給食献立について,暴風警報解除時間,給食有無,休校有無,午前5時59分以前,通常給食の提供※牛乳の提供はなし,通常とおり登校,午前6時~7時59分,給食あり但し、状況によって献立変更有り※牛乳の提供はなし,登校但し、1時間30分遅れ,午前8時以降,給食なし,臨時休校, ※上記表を基本とするが、状況に応じて乙は甲の指示を受け、献立の変更等柔軟に対応する こと。 その他、災害収束後の勤務時間等については、休日等であっても調理機器の動作確認等を 行う必要があるため、乙は甲の指示の下、柔軟に対応する。 , 経費負担区分,資料7-1,区 分,内 容,甲負担,乙負担,備考,設備及び備品・消耗品費,1.調理業務に係る基本的設備,○,2.器具、食器及びその他の補充・補修費,○,3.調理業務に係る基本的消耗品類,○,資料5-2参照,3.乙の責めによる修繕費の費用,○,協議事項,4.光熱水費,○,5.搬送用車両経費,○,ガソリン代含む,6.施設の維持管理費,○,7.事務用消耗品費,給食,舎食,8.残菜処理費,○,9.廃棄物処理費,○,10.専門業者による害虫駆除、グリストラップ清掃,○,食材費,1.食材費,○,2.乙の責めにより追加購入する食材料費,○,協議事項,人件費,1.給与、保険料等の従業員に係る一切の費用,○,保健衛生費,1.健康診断料,○,2.検便手数料(定期検査及び臨時検査),○,3.被服費,○,4.その他保健衛生費(マスク、調理等を行う際の手袋等),○,運営費,1.教育研修費,○,給食費,1.給食業務従事日の給食費,○,給食に係る消耗品一覧(参考),資料7-2 ,つねひで産業,商品名,数量,単価,金額,商品名,数量,単価,金額,半斤袋, Crecia カウンタークロス 厚手 ピンク,3斤袋, Crecia カウンタークロス 厚手 グリーン,5斤袋,ホイルケース朝顔 大,ライズペーパー,ホイルケース ひまわり 小,スコッチブライト,ホイルケース 小判D,(ネットクリーナー)小 1P,がんこたわし厨房用10枚,その他,ボイラーソルト 岩塩 25kg,洗浄機専用洗剤25kg(R7使用歴無し),プロセンテ除菌漂白剤 5kg,パイプジェル 2L,小計,0,スチコンクリーナ― 2kg, ,マジックリン油汚れ 4.5L,薬用ハンドソープ 2.5kg,みつわ産業,プロセンテ5L(食器洗剤)NL5L,商品名,数量,単価,金額,ホーミング(マジックリン強力クレンザー),LDPEシート02*900*900,トイレマジックリン消臭ストロング4.5L(トイレルック),LDPE袋02*500*700,トイレマジックリン空容器,LDPE袋03*650*900,粉末洗濯洗剤,小計,0,キッチニスタラップ抗菌ブルー 22cm×100,キッチニスタラップ抗菌ブルー 45cm×100,業務用リード ホットクッキングシート特大60cm×20m,年間合計使用金額,\0,資料9,2025年, 月,学校給食従事者個別健康観察記録票,校長,印,事務長,印,学校給食従事者名: ,学校名 沖縄県名護特別支援学校 ,※土、日、祝日などの健康についても振り返り記入すること。 ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,I ,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,本人,健康状態,①下痢をしていない,②発熱をしていない,③腹痛をしていない,④嘔吐をしていない,⑤手指、顔面に傷はない(注1),⑥手指、顔面にできものはない(注1),⑦感染症の感染、またはその疑いはない,⑧爪は短く切ってある。 ,⑨マニキュアはしていない。 ,⑩ピアス、ネックレス、指輪、時計、ヘアピンはしていない。 ,⑪咳、倦怠感、呼吸苦、息切れ、味覚障害等の症状はない。 ,家族,健康状態,①下痢をしていない,②発熱をしていない,③腹痛をしていない,④嘔吐をしていない,⑤感染症の感染、またはその疑いはない,本人の処置,処置状況,①作業箇所を変える,②帰宅させた,③医師の診断を受ける,④手袋を着用,乙の確認印(調理衛生責任者),甲の確認印(栄養教諭・学校栄養職員),(注1),化膿性疾患が手指にある場合は調理作業に従事することを禁止し、直ちに医師の精密検査を受け、その指示を励行すること。 ,※,項目は○×で記入する事。 /、レ点でのチェックは不可。 ,※,項目で異常があった場合は、速やかに衛生管理責任者に報告し、指示を仰ぐこと。 , 資料4令和 年 月 日委託業務実績報告書沖縄県立名護特別支援学校長 殿受託者印 令和 年 月分受託業務名称 沖縄県立名護特別支援学校給食調理等業務業務状況調理業務欄の表示について・給食提供した日は○を表示する。 ・給食提供は無いが、それ以外の必要な業務(厨房の清掃等や給食提供準備など)を行った日は△表示する。 調理調製時人員変更及び欠員時対応状況 資料8-1給食会議課題改善報告書会議実施日: 年 月 日施 設 名: 名護特別支援学校 報告者名: 現状の課題点改善実施内容今後の基本方針完了予定日: 改善済み 改善中未改善 継続指導の有無( 有 ・ 無 ) 指導実施日:改善確認日:現状の課題点改善実施内容今後の基本方針完了予定日:改善済み 改善中未改善 継続指導の有無( 有 ・ 無 ) 指導実施日:改善確認日:資料8-2現状の課題点改善実施内容今後の基本方針完了予定日:改善済み 改善中未改善 継続指導の有無( 有 ・ 無 ) 指導実施日:改善確認日:現状の課題点改善実施内容今後の基本方針完了予定日:改善済み 改善中未改善 継続指導の有無( 有 ・ 無 ) 指導実施日:改善確認日:※改善中又は未改善の場合は、具体的な計画及び完了予定日を「今後の基本方針」欄に記載すること。 ※継続指導が必要な場合は、指導内容及び頻度を明確にし、「今後の基本方針」の欄に記入すること。
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