無線アクセスポイントの賃貸借に係る一般競争入札
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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無線アクセスポイントの賃貸借に係る一般競争入札
○特定調達契約に係る一般競争入札の公告(定型共通5)教育庁教育DX推進課 沖縄県が発注する物品等の調達契約のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受けるものについて一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。
令和8年2月27日沖縄県知事 玉 城 康 裕 1 入札に付する事項⑴ 調達する物品等の名称及び数量 無線アクセスポイント(以下「機器等」という。)の賃貸借(設置及び設定業務を含む。以下同じ。) 一式⑵ 調達する物品等の特質等 入札説明書及び仕様書による。
⑶ 納入の期限 令和8年6月30日(火曜日)⑷ 納入の場所 入札説明書及び仕様書による。
2 入札に参加する者に必要な資格及び資格に関する文書を入手するための手段⑴ 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者であること。
ア 令和8年2月27日付け沖縄県公報定期第5390号登載の特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告による無線アクセスポイントの賃貸借に係る入札参加資格を有すると認められた者イ 納入しようとする機器等の機能等証明書を令和8年3月25日(水曜日)午後5時までに3⑵の場所に提出し、当該機器等を納入することができることを証明した者⑵ 資格に関する文書を入手するための手段 3⑵の場所で配付又は沖縄県教育委員会のホームページから様式をダウンロードすること。
3 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所⑴ 時期 この公告の日から令和8年3月25日(水曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 場所 沖縄県教育庁教育DX推進課 〒902-8501 那覇市寄宮1丁目2番16号4 契約条項を示す期間及び場所⑴ 期間 この公告の日から令和8年3月25日(水曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 場所 3⑵の場所5 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和8年4月9日(木曜日)午前10時⑵ 場所 沖縄県教育庁2階会議室 〒902-8501 那覇市寄宮1丁目2番16号6 入札保証金 見積る契約金額の100分の5以上の金額を5⑴の日時までに3⑵の場所に納付すること。
ただし、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。
⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2か年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書面を提出する場合7 入札の無効 次の入札は、無効とする。
⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札8 入札説明書及び仕様書の交付⑴ 入札説明書及び仕様書を交付する期間 この公告の日から令和8年3月25日(水曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 入札説明書及び仕様書を交付する場所 3⑵の場所及び沖縄県教育委員会のホームページ9 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
10 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地⑴ 名称 沖縄県教育庁教育DX推進課⑵ 所在地 〒902-8501 那覇市寄宮1丁目2番16号11 契約の手続において使用する言語及び通貨⑴ 言語 日本語⑵ 通貨 日本国通貨12 その他必要な事項⑴ 入札書の提出の方法 入札書は、郵送による場合を除き、5⑴の日時に5⑵の場所へ持参すること。
電報及び電送による入札は、認めない。
⑵ 郵送による入札を希望する場合の入札書の提出の期限及び方法ア 期限 令和8年4月8日(水曜日)午後5時イ 方法 簡易書留郵便により沖縄県教育庁教育DX推進課に提出すること。
⑶ 最低制限価格 設定しない。
⑷ この入札による契約は、次年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業であることから、県議会において当初予算案が否決された場合は、契約を締結しない。
⑸ その他 詳細は、入札説明書及び仕様書による。
13 Summary⑴ ARTICLES AND QUANTITY TO BE LEASEDLease of Wireless LAN Access Point⑵ BID OPENINGDate and Time:April 9, 2026(Thursday) 10:00 a.mPlace:Okinawa Prefectural Board of Education Building 2nd floor Meeting Room⑶ POINT OF CONTACTEducation DX Promotion Division, Okinawa Prefectural Board of Education,1-2-16 Yorimiya, Naha-city, Okinawa 902-8501 Japan, Telephone 098-894-3265
別紙1 機器仕様書・無線アクセスポイント機器仕様・仕様書別紙 ネットワーク構築条件等・学校設置一覧分類 数量無線LANアクセスポイントFURUNO SYSTEMS製 ACERA 1320以上とする※ 無線AP統括監視ソフト及び給電アダプターを含む、ケーブルはモール等で保護を行うこと※ 各無線APは統括監視ソフトで統括監視・設定が可能なモードにすること※ 無線AP用インジェクターは、給電時の最大電力が発生した場合でも安定して稼働できるよう、PoE+に対応するものであること※ 無線APの給電については、PoEハブ(*)又はインジェクター等で現場に応じて用意すること *PoEハブはACERA 1320が安定して使える仕様とすること※ 接続するLANケーブルについてはCat6Aのケーブルを新規で導入すること664PoEインジェクタ FURUNO PD-9001GR/AT/AC-JP 664調整費 設置・保守費等 搬入・設置・設定・調整・導入研修・保守(60か月)・廃材処理及びその他の経費 664※注意事項① 保守期間内で機器の移設が必要な場合は、協議の上、対応すること② LAN配線張替え対象箇所は教室内黒板横設置の無線APのみとし教室内情報コンセントから5m程度で配線されたLANケーブルを工事対象とする。
その他、天井裏配線・普通教室外設置・体育館設置など教室外の特殊な場所に設置された物に関しては既存のLAN配線を流用可とする。
(LAN配線入替無し)③ 取り外した旧無線APは学校担当者へ引渡すこと。
④ 電源を投入すれば、すぐに目的に沿った使用を開始できるよう、一切の作業を完了させること。
併せて、疎通確認を含む動作検証を必ず行うこと。
無線アクセスポイント機器仕様無線機器設置一覧番号 学校名 無線AP 番号 学校名 無線AP1 北山 6 48 沖縄盲 292 宜野座 5 49 沖縄ろう 23 石川 10 50 名護特別支援 284 前原 2 51 美咲特別支援 535 与勝 17 52総合教育センター分教室86 読谷 5 53 はなさき支援 87 嘉手納 6 54 大平特別支援 518 具志川 1 55 那覇みらい支援 19 美里 1 56 島尻特別支援 6110 コザ 18 57 西崎特別支援 1111 球陽 12 58 宮古特別支援 1612 北谷 1 59 八重山特別支援 1413 普天間 5 60 沖縄高等特別支援 714 宜野湾 1 61 陽明高等支援 115 西原 4 62 南風原高等支援 216 浦添 3 63 やえせ高等支援 1017 陽明 1 64 桜野特別支援 818 首里東 2 65 泡瀬特別支援 3319 開邦 7 66 鏡が丘特別支援 2820 那覇 5 67 浦添分校 321 真和志 3 68 那覇特別支援 822 豊見城 2 69 森川特別支援 1023 南風原 4 合計 39224 知念 2 総合計 66425 糸満 226 久米島 427 宮古 528 八重山 229 北部農林 930 中部農林 631 南部農林 732 宮古総合実業 233 八重山農林 334 名護商工 2035 美来工科 936 美里工業 1037 浦添工業 838 那覇工業 139 沖縄工業 1340 宮古工業 141 八重山商工 1142 具志川商業 343 中部商業 544 浦添商業 645 那覇商業 146 南部商業 547 沖縄水産 16合計 272高等学校 特別支援学校仕様書別紙 ネットワーク構築条件等(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)確実に疎通確認を行い、動作が正常に動いているか確認すること設定設置については落札業者が費用も含めて責任をもって行うことその他、「保守基準」に基づき作業を行うことまた、その情報に基づき円滑な接続が実現できるよう協力することまた、必要に応じてケーブル保護を行うこと(詳細については、落札業者が学校と調整すること)無線LANのアクセスポイントの設定については、教育DX推進課が提供するアクセスポイント設定のための情報をもとに、導入業者が責任をもってすべての設定を行うことネットワーク環境については、学校側の要望を満たした上、将来の拡充においても効率的運用ができるようにすること教室のレイアウト等、各学校の環境に見合ったものになるよう配慮することネットワークが有する機能を最大限に活用できるよう、学校における利用形態の実情や特性等も考慮すること校内LAN整備(別事業)との接続作業は、学校担当者を通じて情報提供を行うものとすること無線LANのアクセスポイントの設置については設置場所を各学校と協議すること
○特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告(定型共通4)教育庁教育DX推進課地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける契約の一般競争入札に参加できる者の資格、申請方法等について、次のとおり公告する。
令和8年2月27日沖縄県知事 玉 城 康 裕1 調達する物品等の種類 無線アクセスポイントの賃貸借(設置及び設定業務を含む。以下同じ。)2 一般競争入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者とする。
⑴ 営業年数が令和8年2月1日現在において3年以上であること。
⑵ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額が500万円以上であること。
⑶ 従業員の数が5人以上であること。
⑷ 電気通信機器類等(電気通信機器類、OA機器類及びアプリケーションソフト類をいう。以下同じ。)の賃貸及び販売に関し直近2事業年度以上の営業実績を有していること。
3 一般競争入札に参加することができない者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者及び同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していないもの4 申請の方法等⑴ 申請の方法 この公告による一般競争入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)の登録を申請する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を直接又は書留郵便により⑵に掲げる場所に提出するものとする。
ア 一般競争入札参加資格登録申請書イ 法人にあっては、登記事項証明書ウ 個人にあっては、本籍地の市町村長の発行する身元(分)証明書エ 直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類オ 入札参加資格の登録を申請する日前の直近2年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないことを証する書類カ 電気通信機器類等の賃貸及び販売に関し直近2事業年度以上の営業実績を有することを証する書類⑵ 一般競争入札参加資格登録申請書等の配付場所及び入手するための手段、申請書等の提出場所並びに申請に関する問合せ先ア 一般競争入札参加資格登録申請書等の配付場所及び入手するための手段 イの場所で配付又は沖縄県教育委員会ホームページから様式をダウンロードすること。
イ 申請書等の提出場所及び申請に関する問合せ先 沖縄県教育庁教育DX推進課 〒902-8501 那覇市寄宮1丁目2番16号 電話番号098-894-3265⑶ 申請書等の受付期間 この公告の日から令和8年3月25日(水曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)とし、受付時間は、それぞれの日の午前9時から午後5時までとする。
⑷ 申請書等に使用する言語及び通貨ア 言語 日本語イ 通貨 日本国通貨5 入札参加資格の審査結果 郵便により通知する。
6 入札参加資格の有効期間 入札参加資格を付与された日から令和9年3月31日(水曜日)までとする。
7 入札参加資格に係る登録事項の変更 入札参加資格を有する者は、当該入札参加資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅延なく、資格申請事項変更届を提出しなければならない。
⑴ 商号又は名称⑵ 住所又は所在地⑶ 氏名(法人にあっては、代表者の氏名)⑷ 使用印鑑⑸ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額⑹ 電話番号8 入札参加資格の取消し等⑴ 入札参加資格の取消し等 入札参加資格を有する者が、3に掲げる者に該当するに至った場合においては、当該入札参加資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。
⑵ 入札参加資格の取消しの通知 入札参加資格を取り消したときは、当該取り消された入札参加資格を有していた者にその旨を通知する。
9 入札参加資格の適用範囲 この公告で定める入札参加資格は、沖縄県が実施する無線アクセスポイントの賃貸借に係る一般競争入札に限り、適用する。
無線アクセスポイントの賃貸借に関する契約書(案)賃貸借契約書沖縄県(以下「甲」という。)は、●●●(以下「乙」という。)所有の無線アクセスポイント(以下「機器」という。)の賃貸借に関し、乙に責任をもって賃貸及び提供させることについて、次のとおり契約を締結する。
1 機器の賃貸借(1) 機 器 名 及 び 数 量 : 仕様書のとおり(2) 据 付 場 所 : 仕様書のとおり2 月額賃借料及び契約金額( 月 額 ) ○○○円×60か月(うち消費税及び地方消費税額) ○○○円×60か月( 契 約 金 額 ) ○○○円(うち消費税及び地方消費税額) ○○○円3 契約保証金額 : ○○〇円4 契 約 期 間 : 令和8年7月1日から令和13年6月30日まで5 消費税改定に伴う留意事項 : 本契約において、契約期間中途において消費税等の率が改正された場合には、甲乙協議のうえ、改正後の税率により定めるものとする。
契 約 条 項第1章 総 則(契約の趣旨)第1条 甲に対する機器の賃貸借に関する契約の内容については、入札説明書類で示した仕様及びこの契約条項による。
2 乙は、この契約に基づく債務を履行するものとする。
第2章 機器の賃貸借(機器の引渡)第2条 乙は、賃貸借物件の納入を完了したときは、速やかに、甲に報告しなければならない。
2 甲は、令和8年6月30日までに据付場所において機器の受入準備を完了する。
3 機器の納入、調整等に要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第1項の規定により報告を受けたときは、速やかに検査を行い、検査に合格したときはその旨を乙に通知するものとする。
5 乙は、第4項の検査に合格しないときは、直ちにこれを修補して甲の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了後に前4項の規定を適用する。
6 乙は、検査に合格したときは、速やかに甲に納入完了報告書を提出しなければならない。
(納入の遅延)第3条 乙は、天災地変その他やむを得ない理由により納入期限までに物品を納入することができないときは、その理由を詳記して期限延長の願出をすることができる。
2 前項の願出は、納入期限までにしなければならない。
3 甲は、第1項の願出が正当と認めたときは、これを承認し、第4条の違約金を免除することができる。
(違約金)第4条 乙は、納入期限までに物品の納入を終了しないときは、遅延日数に応じ、未済部分の契約金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和1124年法律第256号)第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の金額を違約金として甲に納付しなければならない。
(乙の所有権表示)第5条 乙は、機器に乙の所有に属する旨の表示を行う。
2 甲は、前項の表示を汚染したり、取外してはならない。
(機器の保守)第6条 乙は、機器が正常に動作するよう、乙の負担において、所定の保守を行う(別紙「保守基準」参照)。
ただし、甲の故意若しくは過失によって修理又は調整の必要が生じたときは、それらの修理 費及び調整費を甲が負担する。
2 機器について所定の保守を超える特別な保守を必要とする場合は、甲がその費用を負担する。
3 乙は、前2項の保守を直接又は保守会社に委託して行う。
4 保守にあたり必要とする電力、消耗品等は、甲の負担とする。
5 機器に障害が発生し全く使用できない場合又は甲においてソフトの再インストール等を行ってもなお復旧しない場合には、乙は障害報告を受けてから本島内にあっては3営業日以内、本島外にあっては4営業日以内に代替機の提供を行う。
(補給品)第7条 甲が機器に使用する補給品は、機器製造会社所定の標準仕様に適合するものとする。
2 前項に規定する規格品以外のものを使用した場合に生じた機器の事故については、甲の責任とする。
(他の機械器具の取付、機器の改造、移転)第8条 甲は、次に定める事項については、あらかじめ乙の文書による承諾を必要とする。
(1) 機器に他の機械器具を取付ける場合(2) 機器を改造する場合(3) 機器を頭書記載の据付場所から移転する場合2 前項の場合に要する費用は、いずれも甲の負担とする。
(乙の責任制限)第9条 乙は、プログラムに起因する機器の動作停止、故障、事故等によって甲に生じた損害については、責任を負わない。
ただし、乙の作成したプログラムについてはこの限りではない。
(保 険)第10条 乙は、機器に動産総合保険を付保し、その保険料は乙が負担する。
(機器の引取)第11条 第26条によりこの契約が解約されたときは、乙は解約された機器を速やかに引き取る。
2 甲は、機器の引取が完了するまで、善良なる管理者の注意をもって機器を管理しなければならない。
3 機器の引渡時の解体、荷造り及び指定場所までの運送に要する費用は、乙の負担とする。
4 機器引取後の据付場所の修復費用は、甲の負担とする。
第3章 共 通 事 項(月額料金)第12条 機器の賃貸料の提供料(以下「月額料金」という。)は頭書記載の金額とする。
ただし、契約期間に1か月未満の端数が生じた場合は、当該月の暦日数を分母とする日割計算により算出する。
(消費税及び地方消費税)第13条 消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)は、前条に定める月額料金及びこの契約に基づき甲が乙に支払うべき費用の金額に対し、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出する。
2 消費税額等の算出に際して、1円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てる。
(月額料金の請求及び支払)第14条 乙は、月額料金及び消費税額等について、使用月の翌月初めに請求を行い、甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に、乙に支払う。
2 甲の責に帰する事由により、前項の期限内に支払がなかった場合は、乙は、その請求金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(技術指導等)第15条 機器の使用に際し、甲が必要とする技術指導等に要する費用は、乙の負担とする。
(善良なる管理者の注意等)第16条 甲は、機器の据付場所をあらかじめ機器製造会社の定める基準により機器のために良好な環境に保持すること等、善良なる管理者の注意をもって機器を管理する。
2 甲は、機器の使用に際しては、それらに添付される取扱説明書等に定めるとおりの用法及び用途にのみ使用する。
3 甲は、機器及びこの契約に基づく賃借権等を第三者の権利の目的物とすることはできない。
(損害賠償)第17条 乙は、甲の故意又は過失によって、機器に盗難、滅失、毀損等の事故が発生し、損害を受けた場合、甲に対してその賠償を請求することができる。
2 乙は、この契約に定める義務を履行するにあたって、故意若しくは重大な過失により、甲又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の損害賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(立入権及び秘密保持)第18条 乙は、乙及び乙が業務を委託した保守会社等の従業員を、機器の納入、管理又は機器の保守等の為、機器の据付場所に立入らせることができる。
この場合、乙、及び保守会社等は、当該従業員に必ず身分証明書を携行させる。
2 乙は、前項の立入に際して知り得た甲の業務上の秘密を外部に漏洩してはならない。
(通知義務)第19条 次の場合、甲は、遅滞なく乙に通知しなければならない。
(1) 機器につき、乙の権利を侵害するような事態が発生したとき、又はそのおそれがあるとき(2) 機器につき、盗難、滅失、毀損等の事故が発生したとき(個人情報の保護)第20条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(再委託)第21条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2 乙は甲が仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
3 乙は、本契約の競争入札手続参加者であった者、指名停止処分を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせてはならない。
4 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、10日前までに再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による甲の承認を受けなければならない。
5 乙は、前項により第三者に委任し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
6 乙が第1項から第4項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。
これにより乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請負わせた第三者に発生した損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。
また、甲は乙に対し3か月間の指名停止措置処分を行う。
(契約の解約)第22条 甲は、機器の全部又は一部を解約しようとする場合は、解約しようとする日の3か月前までに乙に文書にて申し出る。
(契約の解除等)第23条 甲は、この契約に係る調達手続きに関して、苦情の申立てがなされた場合において、その処理結果が政府調達に関する協定の規定に違反していると認められたときは契約を解除することができる。
2 甲は、乙が正当な理由なくしてこの契約に定める債務を履行しない場合には、文書をもって催告を行ったのち、この契約を解除することができる。
3 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約をしようとする相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(不当介入に関する通報・報告)第 24 条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(物件の変更)第25条 契約物件の取替え、又は契約物件の一部の追加若しくは取替え等の必要が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
2 甲は、契約物件に他の機械器具を取り付けるときは、乙の承諾を得るものとし、これに要する費用は、甲が負担するものとする。
(協 議)第26条 乙はこの契約条項のほか、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)を守るものとし、この契約に定めない事項又はこの契約の履行について疑義を生じた場合は、甲乙間で協議するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和8年 月 日甲 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖 縄 県 知 事乙保 守 基 準1 共通事項無線アクセスポイント(本案件導入機器、以下、「機器」という。)の保守、運用支援にあたっては、本基準及び教育庁の指示に基づき行うものとする。
なお、本基準の取り決めにない事態が発生した場合には、速やかに報告し、教育庁及び現場と協議し指示を受けるものとする。
2 保守体制等(1) 障害対応の窓口を一本化し、報告後、障害切り分けが迅速に可能な体制を県内に確保し、当該製品のベンダーと協力して原因の特定・問題解決にあたること。
(2) 本調達にかかわる予備パーツ等は県内に準備可能な体制が整っていること。
また、導入機器の契約期間中において、システムの運営に支障が生ずるような事態については、原則、当日対応可能な体制とすること。
(3) 電話、FAX、電子メールのいずれの方法でも障害受付が可能なこと。
緊急時に備えて、業務時間以外に障害が発生した際の連絡体制についても明確にすること。
(4) ハードウェア障害に対しては動産保険範囲範疇にて保守を行うこと。
ただし、共通事項にあげる教育庁の指示範囲として以下に掲げる内容は含むものとする。
①賃借対象機器について、期間中における障害発生においては、技術者を派遣して原則1日以内(離島においては2日以内)に責任を持って対応ができること。
代替品は故障受付から3営業日以内(離島にあっては4営業日以内)に学校へ届けること。
②保守範囲として、修理戻り機器については現状利用環境の回復までとする(ネットワーク設定含む)。
③対象外のものについては事前に連絡をとり、教育庁教育DX推進課及び現場と協議すること。
(5) 完成報告物(完成図書)においては、導入機器に関するシリアル番号表を配備し、保守体制が迅速にとれるように配慮すること。
(6) 障害の対応にあたっては、障害の発生した日時、内容、対応状況等を任意の様式でまとめ、毎月、教育庁教育DX推進課へ提出すること。
3 運用支援体制等運用支援担当者(受注者)は、機器の正常な運用が継続できるよう、教育庁教育DX推進課及び当課ネットワーク保守事業者と十分な連携がとれる体制を構築し、機器の運用・保守等に迅速に対応すること。
別紙4 納品物について(導入時)設置時又は設置終了後に下記の物品を納入すること。
各学校に納入する物品について検査指定されたものは、納入前に教育庁の検査を受けること。
(1) 教育庁への納品物・完成図書(1式) ※データでの提出とする内容:保守支援体制表、各学校設置場所・設定情報一覧(全学校分)(2) 各設置場所(学校)への納品物・完成図書(1式)内容: 保守支援体制表、各学校設置場所・設定情報一覧(対象校)5 除外作業(1) 機器等の設置場所からの移転に関する作業及び立会い(2) 甲の要求による機器等の改造(3) 機器等の日常の清掃、点検及び運転(4) 天災、又は保険事故により機器等に生じた故障の修理(保険対応)(5) 機器等の製造会社所定の機器等の設置環境条件に反した事により生じた故障の修理(6) 機器等の製造会社所定の標準仕様に適合しない補給品及び記録媒体を使用したことにより、又は補給品及び記録媒体の保管不備により生じた故障の修理(7) 甲の不適切な機器等の使用又は取扱いにより生じた故障の修理(8) 機器等の製造会社以外の者が作成したプログラムに起因する故障の修理(9) 機器等の塗装及び仕上げ作業並びに当該作業に要する資材の供給(10) 機器等外部の電気作業及び機器等に関する回線接続のための作業(*注)(11) 機器等以外の機械装置に起因する故障の修理(12) 機器等の製造会社が指定する者以外による修理若しくは改造に起因する故障の修理(13) 機器等の製造会社が指定する方法以外の方法による移動に起因する故障の修理(14) 甲が作成したプログラム及びデータの復旧(15) 甲が独自に設定した使用環境への復旧その他基本設定と異なる状態への復旧(*注) 除外作業(11)について、校内LAN接続時の作業は、学校担当者を通じて校内LAN整備事業者から情報提供を受けて協力すること。
また運用開始後に、校内LAN側の設定変更により導入機器の設定変更を行う場合も、県及び関係者に対し情報提供を行い、トラブルの回避につとめること。
6 保守期間契約書に示す契約期間(令和8年7月1日~令和13年6月30日)7 保守作業時間帯平日(土・日及び祝祭日、12月29日~12月31日、1月1日~1月3日以外)の午前9時から午後5時において障害が発生した場合には、障害発生通知後、当日中に、復旧のための作業を開始できるよう、保守体制を整備すること。
入 札 説 明 書特定調達契約に係る一般競争入札の公告に基づく一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令に定めるほか、この入札説明書による。
入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は、下記のとおりである。
1 公告日 令和8年2月27日(金曜日)2 競争入札に付する事項 無線アクセスポイントの賃貸借⑴ 契約方法一般競争入札とする。
⑵ 賃貸借期間令和8年7月1日から令和13年6月30日まで⑶ 契約の内容仕様書及び入札説明書による⑷ 納入の期限令和8年6月30日(火曜日)⑸ 納入の場所仕様書による⑹ 入札金額① 入札金額は、搬入・設置・設定その他に係る一切の費用を含めた金額とする。
② 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑺ 落札金額入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とする。
⑻ 入札執行の日時及び場所① 日時 令和8年4月9日(木曜日)午前10時② 場所 沖縄県教育庁2階会議室3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項⑴ 入札参加者資格 次の要件を全て満たす者ア 令和8年2月27日付け沖縄県公報定期第5390号登載の特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告による機器等の賃貸借に係る入札参加資格を有すると認められた者イ 機器等の設置、設定業務及び障害対応業務体制証明書を令和8年3月25日(水曜日)午後5時までに7の担当部署に提出し、機器等の設置及び設定を円滑に行うことのできること並びに当該機器等に障害が発生した場合において、沖縄本島内にあっては 1 日以内に、沖縄本島以外にあっては2日以内に技術者を派遣して対応することができることを証明した者ウ 納入しようとする機器等の機能等証明書を令和8年3月25日(水曜日)までに7の担当部署に提出し、当該機器等を納入することができることを証明した者⑵ その他の入札参加条件 仕様書に記載する物品を納入できること。
4 入札保証金に関する事項別紙1「入札保証金説明書」による5 落札者の決定方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上であるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
⑶ 落札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。
なお、再度の入札は原則として2回を限度とする。
⑷ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号により、随意契約ができるものとする。
6 入札執行人及び立会人沖縄県教育庁教育DX推進課職員7 契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地名 称 沖縄県教育庁教育DX推進課教育ICT整備班所在地 沖縄県那覇市寄宮1丁目2番16号8 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る9 その他⑴ 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
① 入札参加資格にない者のした入札② 同一人が同一事項についてした2通以上の入札③ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札④ 入札書の表記金額を訂正した入札⑤ 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑥ 入札条件に違反した入札⑦ 連合又はその他不正の行為があった入札⑧ 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札⑵ 契約保証金落札者は、沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
① 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約(契約額の 100 分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合② 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を提出する場合入札説明書(別紙1)入札保証金説明書1 入札保証金の額見積もる契約金額の100分の5以上とします。
もし足りない場合、入札は無効となります。
入札書の提出までに、入札保証金の免除の証明書の提出又は納入済みであることを証する書類を提示しなければなりません。
2 入札保証金の還付入札保証金は入札終了後に還付します。
ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当します。
3 入札保証金の免除次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができます。
⑴ 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和8年3月25日(水曜日)午後5時までに提出した場合⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を令和8年3月25日(水曜日)午後5時までに提出する場合※ 現金で納付する場合、事前に教育庁教育DX推進課へ連絡をお願いします。
4 現金で納付する場合納付方法⑴ 「債務者登録票」(第3号様式)及び「入札保証金納付書発行 依頼書」(第4号様式)に必要事項を記入し、教育DX推進課へ令和8年3月18日(水)午後5時までに提出する。
⑵「債務者登録票」及び「入札保証金納付書発行依頼書」に基づき納付書を発行するので、下記納付場所において納付し、領収書の写しを教育DX推進課へ令和8年3月25日(水曜日)午後5時までに提出する。
※「債務者登録票」及び「入札保証金納付書発行依頼書」受付後2日程度で納付書を発行する予定。
納付場所琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄労働金庫、沖縄県農業協同組合、商工組合中央金庫那覇支店、沖縄県信用漁業協同組合連合会本店、鹿児島銀行、みずほ銀行納付期間 令和8年3月18日(水)~令和8年3月25日(水)午後5時まで還付方法⑴ 入札終了後、「入札保証金返還請求書」(様式第5号)に必要事項を記入し、教育DX推進課へ提出する。
(落札者以外)⑵ 入札保証金返還請求書」を提出後、約20日程度で登録した口座へ振り込む。
(落札者以外)⑶ 落札者の入札保証金は契約保証金に充当することができる。
5 入札保証金の不還付落札者が落札決定の日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入札保証金は沖縄県に帰属するものとする。