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沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託 沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託に係る一般競争入札について沖縄県立森川特別支援学校長が発注する給食配送業務委託について、一般競争入札に付するので次のとおり公告する。 令和8年2月27日沖縄県立森川特別支援学校長1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託契約(2)契約内容 入札説明書及び仕様書による(3)契約期間 令和8年4月1日~令和11年3月31日(3年)(4)履行場所 沖縄県立森川特別支援学校(5)特 記本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約に係る歳入歳出予算が成立しなかった場合は、当該入札による契約は解除できるものとする。 また、翌年度以降において歳入歳出予算に減額または削除があった場合は当該契約を解除できるものとする。 2 入札執行の場所及び日時(1)場 所 西原町字森川151番地 沖縄県立森川特別支援学校(2)日 時 令和8年3月11日(水)午後2時3 入札参加資格の確認等(1)本件に係る入札に参加を希望する者は、別に配布する「入札説明書」に記載の書類を持参または書留郵便により提出すること。 (2)提出先沖縄県中頭郡西原町字森川151番地 沖縄県立森川特別支援学校(3)入札参加資格確認書類の提出期限令和8年3月6日(金)(直接持参の場合は土日、祝祭日を除く午前9時から午後5時まで)※ 詳細につきましては、以下のファイルをご参照ください。 (公告及び入札様式)入札公告 [PDF形式]入札説明書 [PDF形式]契約書(案) [PDF形式]入札関係様式 [エクセル形式] 入札説明書沖縄県立森川特別支援学校長が発注する給食配送業務委託に係る一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令及び沖縄県財務規則に定めるほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項は、下記のとおりである。 1 入札に付する事項(1) 件 名:沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託(2) 契約内容:入札説明書及び仕様書による(3) 履行場所:沖縄県立森川特別支援学校2 契約期間(1) 契約期間は3年とする(令和8年4月1日~令和11年3月31日)。 (2)沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく契約である。 ただし、翌年度に於いて当該契約に係る歳入歳出予算が成立しなかった場合は、当該入札による契約は解除できるものとする。 また、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は当該契約を解除できるものとする。 3 入札執行の場所及び日時(1) 場所:沖縄県立森川特別支援学校 会議室(2) 日時:令和8年3月11日(水)午後2時4 入札の条件本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1) 入札参加業者は、沖縄県の競争入札参加業者登録名簿に登載されていること。 (2) 県税(事業税及び県民税)並びに消費税について滞納がないこと。 (3) 本入札は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者は排除します。 5 入札参加資格等の確認等本件入札に参加を希望する者は、入札参加資格等を確認するために、次の書類を期限までに提出すること。 (1) 提出書類ア 競争入札参加資格確認申請書イ 県税(事業税及び県民税)並びに消費税について滞納がないことを証する書類(納税証明書)(2) 提出期限令和8年3月6日(金)午後5時必着(直接持参又は郵便(簡易書留に限る。)による提出も可。 )(3) 提出場所〒903-0128 沖縄県中頭郡西原町字森川151番地6 入札保証金(1) 入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条第1項に基づき、見積る契約金額(税込)の 100 分の5以上の金額又はこれに代わる担保を入札保証金説明書(別添)に記載された日時及び場所に納付又は提供すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金の納付が免除される。 ①保険会社との間に沖縄県または沖縄県立森川特別支援学校長を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 ②国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約をすべて誠実に履行した実績を証する書類を提出する場合。 (2) 落札者の入札保証金は、契約保証金の全部または一部に充当する。 (3) その他詳細は「入札保証金説明書」による。 7 入札(1) 代理人が入札する場合は、必ず委任状(別紙様式)を提出すること。 (2) 入札は別添仕様書に基づき見積るものとする。 (3) 入札金額は算用数字を用いて丁寧に記入し、頭に¥マークを表示すること。 (4) 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税を抜いた金額を入札書に記載すること。 (5) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(該当金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とする。 (6) 入札者は、入札書をいったん入札箱に投入した後は、開札の前後を問わず、書換、引替え、変更又は取り消しをすることができない。 8 入札の無効下記事項に該当する入札は無効とする。 (1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 同一人物が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明瞭な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 談合その他不正の行為のあった入札(9) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札9 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者のうち、入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 落札金額について1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじによる落札決定を行う。 当該入札者のうち開札に立ち会わない者 又はくじを引かない者があるときは、当該入札に関係のない職員が代わりにくじを引く者とする。 10 落札者がいない場合の措置(1) 開札した場合において落札者がいない場合、郵送による入札参加者がいない場合には直ちに再入札を行う。 郵送による入札参加者がいる場合には、日を改めて再入札を行うものとする。 再入札の日時等については、当日通知する。 (2) 再度の入札は2回までとする。 (3) 再度の入札に付しても落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき、随意契約ができるものとする。 11 契約保証金落札者は、沖縄県財務規則第101条第1項の規定により、契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は契約保証金の納付が免除される。 (1)保険会社との間に沖縄県または沖縄県立森川特別支援学校長を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 (2)国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約をすべて誠実に履行した実績を証する書類を提出する場合。 12 その他入札説明書及び仕様書に対する質問は、書面により行うものとする。 (1) 提出期間 令和8年3月2日(月)~令和8年3月6日(金)(2) 提出方法 FAX(3) 提出先 沖縄県立森川特別支援学校(FAX番号:098-946-5567)13 問い合わせ先〒903-0128 沖縄県中頭郡西原町字森川151番地沖縄県立森川特別支援学校(担当:久保田・金城)TEL:098-945-3008 FAX:098-946-5567(午前9時から午後5時まで、土日祝祭日を除く。) 入札保証金説明書1 入札保証金の額当該契約金額(税込み)を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の5以上の金額とします。 入札保証金の額が足りなかった場合、その入札は無効となります。 2 入札保証金の免除次のいずれかに該当する場合は入札保証金の全部または一部が免除できます。 (1)保険会社との間に沖縄県または沖縄県立森川特別支援学校長を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 (2)国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約をすべて誠実に履行した実績を証する書類を提出する場合。 3 現金で納付する場合(1)納付方法①希望者は、現金で納付する旨を「入札説明書」の13の担当者へ令和8年3月6日(金)午後5時までに、必ず連絡して下さい。 ②別紙「債務者登録票」、「入札保証金納付書発行依頼書」に必要事項を記入し、沖縄県立森川特別支援学校へ提出して下さい(提出期限は希望者に連絡します)。 ③「債務者登録票」及び「入札保証金納付書発行依頼書」に基づき納付書を発行するので、学校で受け取った後、(2)の納付場所に於いて納付して下さい。 ④入札保証金の納付を確認するため、入札開始前までに領収書の写しを提出して下さい(FAX可)。 (2)納付場所琉球銀行/沖縄銀行/沖縄海邦銀行/コザ信用金庫/沖縄労働金庫/農業協同組合(沖縄県内)/商工組合中央金庫那覇支店/指定されたみずほ銀行4 入札保証金の還付入札保証金は入札終了後還付します。 ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当します。 現金で納付した方は「債務者登録票」に記載された口座に振り込みます(落札者を除く)。 5 その他上記手続きに関する受付時間は、午後9時から午後5時までとします(土日祝祭日を除く)。 沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託契約書(案)沖縄県立森川特別支援学校 校長 呉屋 光広(以下「甲」という。)と、(以下「乙」)という。 )とは沖縄県立森川特別支援学校の給食配送業務の委託に関し、次のとおり契約を締結する。 (総 則)第1条 甲は、沖縄県立森川特別支援学校の学校給食配送業務等(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は別に定める甲の「沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託に関する仕様書」に基づきこれを受託する。 (契約の期間)第2条 この契約は、「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約であり、契約期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。 (衛生管理)第3条 乙は、衛生管理に万全の注意を払い、常に誠意を持って良心的に本契約の遂行に努めなければならない。 (委託業務の履行場所)第4条 委託業務の内、給食の集荷、返送場所は沖縄県立鏡が丘特別支援学校、配送、回収場所は沖縄県立森川特別支援学校とする。 (契約金額)第5条 本契約に基づく契約金額は、下記のとおりとする。 総額 円 (内消費税額 円)年額 円 (内消費税額 円)月額 円 (内消費税額 円)(「取引に係る消費税及び地方消費税」は消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である)2 この契約締結後、消費税法の改正等によって消費税額に変動が生じた時は、甲乙協議の上、これを増減または改定することとする。 収 入印紙㊞3 経費の内訳については、人件費・検診料・検便料・給食保険料・維持管理費・配送料とする。 4 乙は、毎月分の委託料を翌月初めに甲へ請求し、甲は、30日以内に乙へ支払うものとする。 (契約保証金)第6条 沖縄県財務規則第101条に基づく。 (守秘義務・個人情報等の取り扱い)第7条 乙または乙の従業員は、甲の定める規則を遵守するものとし、委託業務にて知り得た甲及び利用者の内部事項について、第三者に漏洩してはならない。 2 乙は、沖縄県個人情報保護条例に違反した場合は、同条例の罰則対象となる。 また本条の規定は本契約終了後も有効に存続する。 3 乙は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (禁止事項)第8条 乙は、書面により甲の承諾を受けた場合を除き、第三者に対して、委託業務の運営の全部または一部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。 (損害賠償)第9条 乙は、乙の責に帰すべき事由により、甲または利用者に損害を与えた場合は、その一切の損害を賠償する。 (契約の解除)第10条 甲は、乙が次の各号いずれかに該当したときは、ただちに本契約を解除する事ができる。 (1) 乙がこの契約の定めに重大な違反をしたとき。 (2) 飲食物の内容、衛生またはサービス等の著しい不良、管理の放漫等により、乙の委託業務を不適格と甲が認めたとき。 (3) 乙の責に帰すべき事由により、乙が営業処分を受けたとき。 (4) その他乙に著しく不都合な行為が生じたとき。 2 契約開始年度の翌年度以降において、当該業務にかかる予算について減額または削除があった場合。 ただし、予算の範囲内における契約変更等双方が検討した上で契約を継続することが困難とした場合に限る。 3 甲は、前項第1号から第4号までの定めにより当契約を解除する場合は、違約金として第5条第1項に定める契約金額の100分の10も相当する金額を徴収する。 また、契約保証金が免除の場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に請求することができる。 ただし、履行済みの分に相応する金額は違約金の計算に参入しないものとする。 4 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 乙の役員等(役員又は支店若しくは営業所の代表者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(下請負契約等に関する契約解除)第11条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 ) が、排除対象者(前条第4項各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければらならない。 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は納入を中止させることができる。 2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (解除に伴う補償等)第12条 甲は、前条の定めに基づき契約を解除したときは、乙に対する損害賠償、その他一切の補償を行わない。 (乙の業務従事者の災害に対する措置)第13条 乙は、委託業務の履行に関し生じた乙の委託業務従事者の災害については、全責任をもって措置し、甲は何ら責任を負わない。 (乙の法令上の責任)第14条 乙は、委託業務従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。 (委託業務従事者の規律維持)第15条 乙は、乙の委託業務従事者の身上、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負い、甲が乙の委託業務従事者について不適当と認めるときは、甲乙協議のうえ善処するものとする。 (引継ぎ)第16条 乙は、契約者が変更になった場合、配送方法や経路等について十分な引継ぎを 行わなければならない。 (協議事項)第17条 この契約に定めない事項及びこの契約の各条項の解釈において疑義が生じた場合は、その都度誠意を持って協議にあたる。 この規約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する. 令和 年 月 日甲 住 所 沖縄県西原町字森川151番地沖縄県立森川特別支援学校校 長 呉 屋 光 広 印乙 住 所印別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正管理)第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (管理及び実施体制)第4 乙は、個人情報取扱責任者(この契約による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいう。以下同じ。)を明確にし、安全管理上の問題への対応や監督、点検等の個人情報の適正な管理のために必要な措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。 2 乙は、事務従事者(この契約により個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。以下同じ。)を必要最小限の範囲で特定し、特定された事務従事者以外の者が当該個人情報を取り扱うことがないようにしなければならない。 3 乙は、契約締結後速やかに、個人情報取扱責任者及び事務従事者等の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理状況等について、書面により甲に報告しなければならない。 また、当該事項に変更があった場合も同様とする。 (作業場所の特定・持ち出しの制限)第5 乙は、この契約により個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所を特定し、あらかじめ、書面により甲に報告しなければならない。 また、特定した場所を変更しようとするときも同様とする。 2 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、特定した場所から当該個人情報を持ち出してはならない。 (収集の制限)第6 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第7 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第8 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。 (事務従事者への周知等)第9 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、法により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するとともに、個人情報の取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育をしなければならない。 (派遣労働者)第 10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 この場合において、秘密の保持に係る事項は、第2に準ずるものとする。 2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第 11 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)については自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )に委託(以下「再委託」という。)してはならない。 2 乙は、個人情報取扱事務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。 ⑴ 再委託を行う業務の内容⑵ 再委託で取り扱う個人情報⑶ 再委託の期間⑷ 再委託が必要な理由⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)⑻ 再委託の相手方の監督方法(監督責任者の氏名を含む。)3 乙は、甲の書面による承諾により、再委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を再委託の相手方に講じさせなければならない。 4 乙は、再委託先の当該再委託に係る事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 5 乙は、個人情報取扱事務を再委託した場合には、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 (資料等の返還等)第12 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事務完了時に、甲の指示に基づいて、返還、廃棄又は消去しなければならない。 2 甲の承諾を得て再委託をした場合には、乙は甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。 この場合において、回収した資料等の取扱いは前項に準ずるものとする。 3 乙は、前2項の規定により個人情報を廃棄する場合には、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 4 乙は、パソコン等に記録された個人情報を第1項及び第2項の規定により消去する場合には、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 5 乙は、第1項及び第2項の規定により個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。 6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。 (検査及び報告)第 13 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。 2 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 (事故報告)第 14 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 乙は、前項の事案が発生した場合(おそれがあるものを含む。次項において同じ。)、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。 (指示及び報告)第15 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。 (契約解除)第 16 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による事務の全部又は一部を解除することができるものとする。 2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。 (損害賠償)第17 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。 (注)1 「甲」は委託者(沖縄県)、「乙」は受託者をいう。 2 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項を削除するものとする。 沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託に関する仕様書沖縄県立森川特別支援学校の給食配送業務委託の仕様は、次のとおりとする。 (総 則)1 沖縄県立鏡が丘特別支援学校で調理した給食を沖縄県立森川特別支援学校への配送及び回収等の業務を行うものとする。 2 学校給食は、原則として休業日を除く月曜日から金曜日までの週5日とするが、学校行事等による変更についてはその都度本校の指示に従うものとする。 3 給食配送及び回収等の業務に関しては、常に沖縄県立森川特別支援学校の学校長及び給食担当職員と協議し、確認を得ること。 4 学校給食は適温で提供すること。 5 その他の疑義については絶えず、学校長の確認を得るものとする。 6 給食時間及び配送・回収の時間については、次のとおりとする。 ただし、森川特別支援学校及び鏡が丘特別支援学校が催す行事等における給食時間の変更については、その都度両者協議のうえ取り決める。 (1)配送時間 自 午前11時40分 鏡が丘特別支援学校発至 午後12時00分 森川特別支援学校着(2)給食時間 自 午後12時40分至 午後 1時10分(3)回収時間 自 午後 1時20分 森川特別支援学校発至 午後 1時45分 鏡が丘特別支援学校着7 学校給食衛生管理基準第3(6)により給食時間の30分前までに検食が行えるよう配送すること。 (衛生・安全管理)衛生・安全管理に関する事項は、次のとおりとする。 1 給食配送に関しては衛生保安に努めること。 2 従業員の日々の健康管理及び定期健康診断を年1回以上、検便(赤痢・サルモネラ・O-157)を毎月2回以上、ノロウィルス検便検査を毎月1回以上実施し、その検査結果を森川特別支援学校に報告すると共に、衛生安全上の異常者の就労を禁止すること。 3 その他の衛生管理については、衛生管理基準(別紙1)に従うこと。 (業務の従事制限)乙は、従事者が次の各号のいずれかの場合に該当するときは、業務に従事させてはならない。 1 下痢、発熱、腹痛又は嘔吐をしている場合2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律でいう感染者、または無症状病原体保有者である場合3 化膿性疾患が手指や顔にある場合(配送)配送に関する事項は、次のとおりとする。 1 調理済の給食を、指定する場所へ配送する際には、安全、衛生管理に留意すること。 2 給食の受渡しの際は、必ず職員の確認を得ること。 3 給食の受け渡し時間は、給食時間の30分前とする。 4 運転車輌は保冷車を使用し、運搬等に食事・食器等が異物により汚染されないように対策を講じること。 ※自賠責、任意保険、車輌リース料、燃料費、維持費込みとすること。 5 運転士を指定し、4月1日まで又は変更時に森川特別支援学校へ書面により届け出ること。 6 4月1日から6日の期間に配送経路、受け渡し場所等の確認を行うこと。 7 喫食数(令和8年度予定:一日あたり)児童生徒食数 20食職員食数 1食合 計 21食8 給食期間(令和8年度予定)1学期 4/8 ~ 7/172学期 9/1 ~ 12/253学期 1/6 ~ 3/229 給食配送予定日数(令和8年度予定)月 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 合計日数 16 18 21 13 19 21 19 19 17 18 15 196※ 年間おおむね200日程度。 ※ 長期休業期間・土曜日・日曜日・祝祭日・振替休日等を除いた日数。 ※ 学校行事等により変更がある場合はその都度本校の指示に従うものとする。 ※ 鏡が丘特別支援学校の休校日及び給食のない日は給食はない。 (事故発生時の処置及び事故処理)配送従事者は配送業務中に万一、交通事故その他の緊急事態が発生したときは、直ちに受託者の管理責任者に連絡し、管理責任者は鏡が丘特別支援学校の栄養士に指示を仰ぎ、適切な措置を講じるとともに、森川特別支援学校の学校長及び給食担当者に状況の報告をしなければならない。 (別紙2)(別紙1)衛 生 管 理 基 準1 健康診断は年1回以上実施すること。 2 赤痢・サルモネラ・O-157の検便検査は毎月2回以上、ノロウィルス検便検査を毎月1回 以上実施し、検査結果の写しを毎月森川特別支援学校へ提出すること。 3 下痢・発熱・腹痛・嘔吐をしている場合、本人若しくは同居人が法定伝染病又はその疑いがある場合、特定感染症の保菌者である場合、化膿性疾患が手指にある場合には配送作業に従事することを禁止し、医師の精密検査を受けさせその指示を励行させること。 4 化膿性疾患が腕や顔にある場合には、完全に防護させる。 5 下痢の場合は、速やかに検便を実施する。 6 配送従事者の身体、衣服は常に清潔に保つこと。 7 配送に当たっては、せき・くしゃみ・鼻水等が食器・食物につかないようにすること。 8 清潔な白衣(作業着)・マスク・髪覆い・履物を着用すること。 9 配送用の白衣(作業着) や履物を着用したまま便所に入らないようにすること。 10 業務開始前及び用便後には必ず手指の洗浄・消毒を行うこと。 (別紙2)問題発生時の対応について配送時に問題が発生した場合、下記の流れで対応すること。 (1) 配送担当者は受託者の管理責任者に連絡する。 (2) 連絡を受けた管理責任者は、鏡が丘特別支援学校の栄養士に指示を仰ぎ対応する。 (3) 管理責任者は発生した問題について、森川特別支援学校の教頭に報告する。 連絡先・鏡が丘特別支援学校 877-4940・森川特別支援学校 945-3008問題発生受託者配送担当者受託者管理責任者鏡が丘特別支援学校栄養士森川特別支援学校校長・給食担当 一般競争入札参加資格確認申請書入札書(入札保証金を納める場合)入札書(入札保証契約による免除)入札書(2件以上の契約実績による免除)委任状辞退届入札保証金発行依頼書(入札保証金納付希望者)債務者登録票(入札保証金納付希望者)入札保証金還付請求書質疑応答書第1号様式,一般競争入札参加資格確認申請書,令和 年 月 日,沖縄県立森川特別支援学校長 殿,住所 ,商号又は名称,代表者名,電話番号, 下記の一般競争入札に参加したいので、指定の書類を添えて申請します。 , なお、下記の入札参加資格要件を全て満たしており、提出する申請書類の内容について、,事実と相違ないことを誓約します。 ,記,1, 契約名 ,沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託,2, 要 件,(1)沖縄県が定める競争入札参加資格者名簿に登録された者であること。 ,(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ,(3)県税(法人事業税等)、消費税及び地方消費税について滞納がないこと。 ,(4)沖縄県物品調達等における暴力団の排除に関する協定書に基づく排除措置を,受けていない者。 ,3, 提出書類,(1)一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式) 本用紙,(2)沖縄県が定める競争入札参加資格者名簿に登録されていることが確認できる書類。 ,(3)県税の納税証明書の写し,(4)消費税及び地方消費税納税証明書の写し,¥:数字の前に¥マークを記入します。 (税抜き総額),見積る契約金額(税込み)÷36月×12月×5/100以上(端数切り上げ), 月額を記入。 消費税除く。 , 3年分の金額を記入してください。 消費税は含まないこと。 ,代表者印を押印します。 ,第56号(その1),入札書(工事を除く),億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入 札 金 額,入札の目的,沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託,引渡の場所,沖縄県立森川特別支援学校,引渡の期限,令和8年4月1日~令和11年3月31日(3年),引渡の方法,仕様書その他契約書の条件のとおり実施,入札保証金額,内訳,品名,規格,数量,単価,金額,備考,沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託,月,33, 上記の金額はその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数がある, ときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、, 契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指示の事項を承知, して入札いたします。 , 令 和年月日,住所,入札者,氏名,印, 沖縄県立森川特別支援学校, 校 長 呉 屋 光 広,殿,¥:数字の前に¥マークを記入します。 (税抜き総額),保険会社との間に県を被保険者とする入札保証契約を締結し、その証書の写しを提出する場合。 , 月額を記入。 消費税除く。 ,3年分の金額を記入してください。 消費税は含まないこと。 ,代表者印を押印します。 ,第56号(その1),入札書(工事を除く),億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入 札 金 額,入札の目的,沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託,引渡の場所,沖縄県立森川特別支援学校,引渡の期限,令和8年4月1日~令和11年3月31日(3年),引渡の方法,仕様書その他契約書の条件のとおり実施,入札保証金額,沖縄県財務規則第100条第2項第1号により免除,内訳,品名,規格,数量,単価,金額,備考,沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託,月,33, 上記の金額はその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数がある, ときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、, 契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指示の事項を承知, して入札いたします。 , 令 和年月日,住所,入札者,氏名,印, 沖縄県立森川特別支援学校, 校 長 呉 屋 光 広,殿,¥:数字の前に¥マークを記入します。 (税抜き総額),国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2年間の間に履行期限が到来した2以上の契約をすべて誠実に履行した実績を証する書類(契約の写し等)を提出する場合。 , 月額を記入。 消費税除く。 , 3年分の金額を記入してください。 消費税は含まないこと。 ,代表者印を押印します。 ,第56号(その1),入札書(工事を除く),億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入 札 金 額,入札の目的,沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託,引渡の場所,沖縄県立森川特別支援学校,引渡の期限,令和8年4月1日~令和11年3月31日(3年),引渡の方法,仕様書その他契約書の条件のとおり実施,入札保証金額,沖縄県財務規則第100条第2項第3号により免除,内訳,品名,規格,数量,単価,金額,備考,沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託,月,33, 上記の金額はその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数がある, ときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、, 契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指示の事項を承知, して入札いたします。 , 令 和年月日,住所,入札者,氏名,印, 沖縄県立森川特別支援学校, 校 長 呉 屋 光 広,殿,代理人の住所を記入します。 ,代理人の氏名を記入します。 ,委 任 状,住所,氏名, 上記の者を代理人として、下記物件の入札に関する,一切の権限を委任します。 ,件名:,沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託, 代理人使用印,令和 年 月 日,責任者,住所,商号,代表者,印, 沖縄県立森川特別支援学校長 殿,代表者印を押印します。 ,沖縄県立森川特別支援学校長 殿,辞 退 届,沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託,契約に関する競争入札への参加を辞退させていただきます。 ,令和 年 月 日,責任者,住 所,商 号,代表者名,印,入札保証金納付書発行依頼書,(現金での納付希望者のみ提出),令和 年 月 日, 沖縄県立森川特別支援学校長 殿,申請者,住所,商号又は名称,代表者職氏名,沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託, にかかる競争入札へ参加するため、入札保証金の納付書発行を下記のとおり, 依頼いたします。 ,記,入札保証金額,¥,注)金額の記入は算用数字を使用して鮮明に記入してください。 ,債務者登録票,(現金での入札保証金納付希望者のみ提出),郵便番号,〒,(フリガナ),住 所,(フリガナ),商号又は名称,(フリガナ),代表者職氏名,電話番号,預金種別,1,普通預金,2,当座預金,(フリガナ),金融機関名,銀行,支店,口座番号,(フリガナ),口座名義人, 上記のとおり申請します。 ,令和 年 月 日, 沖縄県立森川特別支援学校長 殿,申請者,住 所,代表者,職 氏名,入札保証金還付請求書,1 件 名,沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託,2 請求金額,上記のとおり入札保証金の還付を請求します。 , 令和年月 日,住所,商号又は名称,代表者職氏名,㊞,TEL,FAX,沖縄県立森川特別支援学校長 殿,(口座振込先),金融機関名,預金種類,口座番号,口座名義,令和年月日,質 疑 応 答 書,沖縄県立森川特別支援学校長 殿,住所,商号,代表者職氏名,TEL:,FAX:,質問者氏名,沖縄県立森川特別支援学校給食配送業務委託, に係る入札に関し、質問がありますので、回答願います。 ,質問事項,回 答,FAX番号:098-945-3008 ,提出期間:令和8年3月2日(月)~令和8年3月6日(金),
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