沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務委託
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務委託
沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務委託に係る一般競争入札について沖縄県立森川特別支援学校長が発注する校舎等保安警備業務委託について、一般競争入札に付するので次のとおり公告する。
令和8年2月27日沖縄県立森川特別支援学校長1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務委託契約(2)契約内容 入札説明書及び仕様書による(3)契約期間 令和8年4月1日~令和13年3月31日(5年)(4)履行場所 沖縄県立森川特別支援学校(5)特 記本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約に係る歳入歳出予算が成立しなかった場合は、当該入札による契約は解除できるものとする。
また、翌年度以降において歳入歳出予算に減額または削除があった場合は当該契約を解除できるものとする。
2 入札執行の場所及び日時(1)場 所 西原町字森川151番地 沖縄県立森川特別支援学校(2)日 時 令和8年3月11日(水)午前10時3 入札参加資格の確認等(1)本件に係る入札に参加を希望する者は、別に配布する「入札説明書」に記載の書類を持参または書留郵便により提出すること。
(2)提出先沖縄県中頭郡西原町字森川151番地 沖縄県立森川特別支援学校(3)入札参加資格確認書類の提出期限令和8年3月6日(金)(直接持参の場合は土日、祝祭日を除く午前9時から午後5時まで)※ 詳細につきましては、以下のファイルをご参照ください。
(公告及び入札様式)入札公告 [PDF形式]入札説明書 [PDF形式]契約書(案) [PDF形式]入札関係様式 [エクセル形式]
入札説明書沖縄県立森川特別支援学校長が発注する校舎等保安警備業務委託に係る一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令及び沖縄県財務規則に定めるほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項は、下記のとおりである。
1 入札に付する事項(1) 件 名:沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務委託(2) 契約内容:入札説明書及び仕様書による(3) 履行場所:沖縄県立森川特別支援学校2 契約期間(1) 契約期間は5年とする(令和8年4月1日~令和13年3月31日)。
(2)沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく契約である。
ただし、翌年度に於いて当該契約に係る歳入歳出予算が成立しなかった場合は、当該入札による契約は解除できるものとする。
また、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は当該契約を解除できるものとする。
3 入札執行の場所及び日時(1) 場所:沖縄県立森川特別支援学校 会議室(2) 日時:令和8年3月11日(水)午前10時4 入札の条件本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 入札参加業者は、沖縄県の競争入札参加業者登録名簿に登載されていること。
(2) 県税(事業税及び県民税)並びに消費税について滞納がないこと。
(3) 本入札は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者は排除します。
5 入札参加資格等の確認等本件入札に参加を希望する者は、入札参加資格等を確認するために、次の書類を期限までに提出すること。
(1) 提出書類ア 競争入札参加資格確認申請書イ 県税(事業税及び県民税)並びに消費税について滞納がないことを証する書類(納税証明書)ウ 応札明細書(設置機器カタログを添付)(2) 提出期限令和8年3月6日(金)午後5時必着(直接持参又は郵便(簡易書留に限る。)による提出も可。
)(3) 提出場所〒903-0128 沖縄県中頭郡西原町字森川151番地6 入札保証金(1) 入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条第1項に基づき、見積る契約金額(税込)の 100 分の5以上の金額又はこれに代わる担保を入札保証金説明書(別添)に記載された日時及び場所に納付又は提供すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金の納付が免除される。
①保険会社との間に沖縄県または沖縄県立森川特別支援学校長を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
②国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約をすべて誠実に履行した実績を証する書類を提出する場合。
(2) 落札者の入札保証金は、契約保証金の全部または一部に充当する。
(3) その他詳細は「入札保証金説明書」による。
7 入札(1) 代理人が入札する場合は、必ず委任状(別紙様式)を提出すること。
(2) 入札は別添仕様書に基づき見積るものとする。
(3) 入札金額は算用数字を用いて丁寧に記入し、頭に¥マークを表示すること。
(4) 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税を抜いた金額を入札書に記載すること。
(5) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(該当金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とする。
(6) 入札者は、入札書をいったん入札箱に投入した後は、開札の前後を問わず、書換、引替え、変更又は取り消しをすることができない。
8 入札の無効下記事項に該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 同一人物が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明瞭な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 談合その他不正の行為のあった入札(9) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札9 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者のうち、入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
落札金額について1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじによる落札決定を行う。
当該入札者のうち開札に立ち会わない者 又はくじを引かない者があるときは、当該入札に関係のない職員が代わりにくじを引く者とする。
10 落札者がいない場合の措置(1) 開札した場合において落札者がいない場合、郵送による入札参加者がいない場合には直ちに再入札を行う。
郵送による入札参加者がいる場合には、日を改めて再入札を行うものとする。
再入札の日時等については、当日通知する。
(2) 再度の入札は2回までとする。
(3) 再度の入札に付しても落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき、随意契約ができるものとする。
11 契約保証金落札者は、沖縄県財務規則第101条第1項の規定により、契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は契約保証金の納付が免除される。
(1)保険会社との間に沖縄県または沖縄県立森川特別支援学校長を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
(2)国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約をすべて誠実に履行した実績を証する書類を提出する場合。
12 その他入札説明書及び仕様書に対する質問は、書面により行うものとする。
(1) 提出期間 令和8年3月2日(月)~令和8年3月6日(金)(2) 提出方法 FAX(3) 提出先 沖縄県立森川特別支援学校(FAX番号:098-946-5567)13 問い合わせ先〒903-0128 沖縄県中頭郡西原町字森川151番地沖縄県立森川特別支援学校(担当:久保田・金城)TEL:098-945-3008 FAX:098-946-5567(午前9時から午後5時まで、土日祝祭日を除く。)
入札保証金説明書1 入札保証金の額当該契約金額(税込み)を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の5以上の金額とします。
入札保証金の額が足りなかった場合、その入札は無効となります。
2 入札保証金の免除次のいずれかに該当する場合は入札保証金の全部または一部が免除できます。
(1)保険会社との間に沖縄県または沖縄県立森川特別支援学校長を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
(2)国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約をすべて誠実に履行した実績を証する書類を提出する場合。
3 現金で納付する場合(1)納付方法①希望者は、現金で納付する旨を「入札説明書」の13の担当者へ令和8年3月6日(金)午後5時までに、必ず連絡して下さい。
②別紙「債務者登録票」、「入札保証金納付書発行依頼書」に必要事項を記入し、沖縄県立森川特別支援学校へ提出して下さい(提出期限は希望者に連絡します)。
③「債務者登録票」及び「入札保証金納付書発行依頼書」に基づき納付書を発行するので、学校で受け取った後、(2)の納付場所に於いて納付して下さい。
④入札保証金の納付を確認するため、入札開始前までに領収書の写しを提出して下さい(FAX可)。
(2)納付場所琉球銀行/沖縄銀行/沖縄海邦銀行/コザ信用金庫/沖縄労働金庫/農業協同組合(沖縄県内)/商工組合中央金庫那覇支店/指定されたみずほ銀行4 入札保証金の還付入札保証金は入札終了後還付します。
ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当します。
現金で納付した方は「債務者登録票」に記載された口座に振り込みます(落札者を除く)。
5 その他上記手続きに関する受付時間は、午後9時から午後5時までとします(土日祝祭日を除く)。
沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務委託契約書(案)沖縄県立森川特別支援学校 校長 呉屋 光広(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)との間において、沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務委託契約を次のとおり締結する。
(警備及び管理の対象)第1条 警備対象は、沖縄県立森川特別支援学校校舎及びその付属施設並びにその敷地とする。
(契約金額)第2条 本契約に基づく契約金額は、下記のとおりとする。
総額¥ (内消費税額¥ )年額¥ (内消費税額¥ )月額¥ (内消費税額¥ )(「取引に係る消費税及び地方消費税」は消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。)2 委託業務の実施期間が 1 ヶ月に満たない場合は、当該月の委託料は、日割り計算によるものとする。
ただし、一ヶ月は 30 日とし、円未満は端数切り捨てとする。
3 この契約締結後、消費税法の改正によって消費税額に変動が生じた時は、甲乙協議の上、これを増減又は改定することとする。
4 乙は、毎月の業務完了後に適正な委託料の支払い請求書を甲に提出するものとする。
5 甲は乙から適正な請求書を受理した日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。
(契約期間)第3条 本契約は、「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、契約期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日までとする。
(契約の内容)第4条 乙は、別紙仕様書に基づき保安警備業務を行わなければならない。
(契約保証金)第5条 乙は、契約保証金として第2条に定める当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12を乗じて得た額を納付しなければならない。
又は、沖縄県財務規則第101条第2項各号の規定により免除。
(権利義務の譲渡等の禁止)第6条 乙は、この契約によって生ずる権利若しくは義務は、これを第三者に譲り渡し、又は承継させてはならない。
ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)第7条 乙は、この契約の履行について、業務の全部または一部を第三者に委託又は代行させてはならない。
ただし、あらかじめ甲の承諾を得て、業務の一部を委任する場合はこの限りではない。
(秘密の保持・個人情報等の取り扱い)第8条 甲及び乙は、業務上知り得た情報は、個人情報保護の重要性を認識し正当な理由なく第三者に開示、提供及び漏洩してはならない。
2 乙は、沖縄県個人情報保護条例に違反した場合は、同条例の罰則の対象となる。
また、本条の規定は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取り扱い特記事項」を遵守しなければならない。
(緊急時等の措置)第9条 乙は、業務実施上緊急の措置を要すると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、乙は、あらかじめ、甲の指示を求めなければならない。
ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置について、速やかに、甲に報告しなければならない。
(業務内容の変更)第 10 条 甲は、必要に応じ委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させることができる。
この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(契約の解除)第11条 甲は、次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙が正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の履行について、乙又はその作業員に不正又は不当な行為があったとき。
(3)乙が本契約を履行することができないと明らかに認められるとき。
(4)契約締結後の事情により、当該業務を継続する必要がなくなったとき。
(5)契約開始年度の翌年度以降において、当該業務にかかる予算の減額または削除があった場合。
ただし、予算の範囲内における契約変更等双方が検討した上で契約を継続することが困難とした場合に限る。
2 甲は、前項第5号の定めにより当契約を解除しようとするときは、乙に対し、その旨を2ヶ月前に通知しなければならない。
3 甲は、第1項第1号から第4号までの定めにより当契約を解除する場合は、違約金として第2条第1項に定める契約金額の100分の10に相当する金額を徴収する。
また、契約保証金が免除の場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に請求することができる。
ただし、履行済みの分に相応する金額は違約金の計算に算入しないものとする。
4 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(下請負契約等に関する契約解除)第12条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
) が、排除対象者(前条第 4 項各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければらならない。
甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は納入を中止させることができる。
2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第 13 条 乙は委託業務の実施に際して甲に損害を与えたときは、その損害を賠償する責めを負わなければならない。
委託業務の実施により第三者に損害を与えたときもまた同様とする。
(法令遵守及び調査)第14条 乙は、労働基準法や最低賃金法等労働関係法を遵守しなければならない。
2 甲は委託契約の履行について必要があると認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
3 乙は、委託業務に係る経費について帳簿を備え、収入支出の額を記載したその出納を明らかにしておかなければならない。
(協議事項)第 15 条 甲及び乙は、相互に協力し、信義を守り誠実に本契約を履行するものとし、この契約の履行について生じた疑義又は定めのない事項については、法令その他慣習に従うほか、甲乙協議して決定するものとする。
この契約の締結を証するため、契約書を2通作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日甲 住 所 沖縄県西原町字森川151番地沖縄県立森川特別支援学校氏 名 校 長 呉 屋 光 広乙 住 所氏 名別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第4 乙は、個人情報取扱責任者(この契約による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいう。以下同じ。)を明確にし、安全管理上の問題への対応や監督、点検等の個人情報の適正な管理のために必要な措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。
2 乙は、事務従事者(この契約により個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。以下同じ。)を必要最小限の範囲で特定し、特定された事務従事者以外の者が当該個人情報を取り扱うことがないようにしなければならない。
3 乙は、契約締結後速やかに、個人情報取扱責任者及び事務従事者等の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理状況等について、書面により甲に報告しなければならない。
また、当該事項に変更があった場合も同様とする。
(作業場所の特定・持ち出しの制限)第5 乙は、この契約により個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所を特定し、あらかじめ、書面により甲に報告しなければならない。
また、特定した場所を変更しようとするときも同様とする。
2 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、特定した場所から当該個人情報を持ち出してはならない。
(収集の制限)第6 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)第7 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第8 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。
(事務従事者への周知等)第9 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、法により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するとともに、個人情報の取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育をしなければならない。
(派遣労働者)第 10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
この場合において、秘密の保持に係る事項は、第2に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(再委託の禁止)第 11 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)については自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)に委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 乙は、個人情報取扱事務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容⑵ 再委託で取り扱う個人情報⑶ 再委託の期間⑷ 再委託が必要な理由⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)⑻ 再委託の相手方の監督方法(監督責任者の氏名を含む。)3 乙は、甲の書面による承諾により、再委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を再委託の相手方に講じさせなければならない。
4 乙は、再委託先の当該再委託に係る事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。
5 乙は、個人情報取扱事務を再委託した場合には、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
(資料等の返還等)第12 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事務完了時に、甲の指示に基づいて、返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 甲の承諾を得て再委託をした場合には、乙は甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。
この場合において、回収した資料等の取扱いは前項に準ずるものとする。
3 乙は、前2項の規定により個人情報を廃棄する場合には、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録された個人情報を第1項及び第2項の規定により消去する場合には、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 乙は、第1項及び第2項の規定により個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(検査及び報告)第 13 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。
2 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
(事故報告)第 14 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 乙は、前項の事案が発生した場合(おそれがあるものを含む。次項において同じ。)、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。
(指示及び報告)第15 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。
(契約解除)第 16 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による事務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)第17 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
(注)1 「甲」は委託者(沖縄県)、「乙」は受託者をいう。
2 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項を削除するものとする。
沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務仕様書保安警備業務は、本仕様書に定めるところによる。
1 保安警備業務委託時間帯(1)巡回警備委託時間帯巡回業務時間は原則以下のとおりとするが、学校行事等を考慮し適宜甲乙協議の上、変更可能とする。
下記の時間内に校内巡視を、1日1回以上行うこと。
ア 月曜日から金曜日(1年間:365日) 19:00~20:00イ 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始 0:00~24:00(2)機械警備時間帯学校職員の勤務時間帯及び巡回警備時間帯以外の時間2 保安警備業務の範囲保安警備範囲については、別紙のとおりとする。
3 業務内容(1)機械警備業務の警報機器による、不法侵入及び火災の監視及び異常発報への対処(2)巡回警備による業務は下記のとおりとするア 不法侵入、挙動不審者を発見した場合の通報及び排除イ 火災及び盗難への対処ウ 校内のドア、窓の戸締まり確認エ 校内外の水道、照明等の確認オ 警備報告書の記入カ その他警備に関すること4 保安警備計画書の提出乙は、警備実施に当たり、あらかじめ巡回方法及び派遣警備員を定めた保安警備実施計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
5 警備員の承認(1)乙は派遣する警備員について、甲の承諾を得なければならない。
(2)乙は、警備業法第14条に規定する警備員の制限及び同法第15条に規定する警備業務実施の基本原則を遵守し、派遣する警備員は誠実、かつ健康な者で事前に履歴書、健康診断書の写し、身分証明書の写しを提出し、甲の承認を得ること。
(3)乙は、人事管理上、その他やむ得ない理由により異動交代を行う場合は、事前に甲に報告すること6 派遣警備員に対する責任乙は、この委託業務に従事する派遣警備員に関する労働関係法令上の一切の責任を負うものとする。
7 勤務心得(1)常に規律を守り業務の遂行に万全を期すること。
(2)巡回警備業務実施中は、制服等を着用すること。
(3)応対は、容儀を正しく懇切丁寧に行うこと。
8 遺失物の取扱い警備員は遺失物を発見し、又は遺失物の拾得届を受けたときは、直ちにその旨を、甲に報告しなければならない。
9 保安警備業務に要する費用(1)本契約事項の業務に要する機器、器具、材料、消耗品はすべて乙の負担とする。
(2)契約期間の終了並びに契約書警備解除条項に規程する理由により契約を解除する場合の機器等の撤去に要する費用はすべて乙の負担とする。
10. その他保安警備業務について、本仕様書に疑義がある場合は、甲乙協議のうえ対処するものとする。
機械警備業務仕様書1 警備業務対象物件所在地 沖縄県中頭郡西原町字森川151番地名 称 沖縄県立森川特別支援学校2 使用回線、システム等使用回線、システム等は、常に電話回線等の使用可能状態が監視できるものとする。
3 業者が受諾する業務の種類(1)防犯サービス①警報機器によって感知される侵入異常の監視並びに侵入異常を受信したときにおける適正な緊急対処及び警察機関への遅滞なき通報を行う。
②「異常」情報を受信したときは遅滞なく緊急要員を急行させ、異常事態の内容の確認を行うものとする。
その結果必要と認めたときは警察機関に通報し、緊急出動を要請するとともに事態の拡大防止に必要な措置をとる。
(2)火災感知サービス①警報機器又は学校が設置する火災報知器によって感知される契約物件に係る火災異常の監視並びに火災異常を受信したときにおける訂正な緊急対処及び遅滞なき消防機関への通報。
②異常信号を受信したときは、遅滞なく契約物件に電話連絡し、火災発生判断した時は直ちに消防機関に通報し、緊急出動を要請するものとし、同時に緊急要員を契約物件に急行させ、必要な処置をするものとする。
4 警報機器の仕様① 防犯警戒セット・解除は磁気カードもしくはICカード等を用いて行い、鍵又は暗証番号方式など容易に複製することができないものとする。
② 主装置は音声ガイダンス機能があり容易に操作できること。
③ 接続電話回線の接続状態を常時監視する「断線監視サービス」等を付加したシステムとすること。
④ 接続電話回線が使用中であっても、通話を強制的に遮断し異常警報信号を優先してセンター(基地局)等に送出する機能を有すること。
⑤ センサーが複数回路異常感知した場合、二重発報もしくは追加発報の信号を送出できること。
⑥ 防犯警戒セット忘れがあった場合に感知し対処できること。
⑦ 火災監視サービスは学校の火災受信機に接続、もしくは業者の火災感知器を設置し、防犯警戒セット・解除に関わらず24時間常時監視できること。
⑧ 停電時にも常に機器の機能維持が可能であること(例:停電用バッテリ等で対応)⑨ 警報機器の故障には速やかに対応し間断なく監視状態が維持できること。
警報機器の修理・交換に要する費用は業者負担とする。
⑩ センサー等、機器の設置に関しては、必要最小限度で留めること。
⑪ 警報機器の種類・設置箇所等は別添設置機器明細表(案)、平面図のとおり。
⑫ 設置機器については、学校の承認を得ること。
⑬ 金庫センサーを設置すること。
⑭ 4月1日の業務開始に支障がないように配慮を行うこと。
(機器の設置、撤去)⑮ 機械警備月次報告書を速やかに翌月に提出すること。
5 本仕様書に定めがない業務実施に関わる事項については必要の都度、両者協議の上、対処するものとする。
(仕様書5関連)承 諾 願令和 年 月 日沖縄県立森川特別支援学校長 殿受託者 住 所氏 名 印下記委託の承諾事項について承認願います。
1 委 託 名 沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務委託2 委託場所 沖縄県立森川特別支援学校校舎及びその付属施設並びにその敷地内3 委託期間 自 令和8年4月1日 ~ 至 令和13年3月31日4 承諾事項 沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務仕様書の警備員の承認5 関係書類 ①経歴書②健康診断書の写し③その他必要な書類
一般競争入札参加資格確認申請書応札明細書入札書(入札保証金を納める場合)入札書(入札保証契約による免除)入札書(2件以上の契約実績による免除)委任状辞退届入札保証金発行依頼書(入札保証金納付希望者)債務者登録票(入札保証金納付希望者)入札保証金還付請求書質疑応答書第1号様式,一般競争入札参加資格確認申請書,令和 年 月 日,沖縄県立森川特別支援学校長 殿,住所 ,商号又は名称,代表者名,電話番号, 下記の一般競争入札に参加したいので、指定の書類を添えて申請します。
, なお、下記の入札参加資格要件を全て満たしており、提出する申請書類の内容について、,事実と相違ないことを誓約します。
,記,1, 契約名 ,沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務,2, 要 件,(1)沖縄県が定める競争入札参加資格者名簿に登録された者であること。
,(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
,(3)県税(法人事業税等)、消費税及び地方消費税について滞納がないこと。
,(4)沖縄県物品調達等における暴力団の排除に関する協定書に基づく排除措置を,受けていない者。
,3, 提出書類,(1)一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式) 本用紙,(2)沖縄県が定める競争入札参加資格者名簿に登録されていることが確認できる書類。
,(3)県税の納税証明書の写し,(4)消費税及び地方消費税納税証明書の写し,¥:数字の前に¥マークを記入します。
(税抜き総額),見積る契約金額(税込み)÷60月×12月×5/100以上(端数切り上げ), 月額を記入。
消費税除く。
, 5年分の金額を記入してください。
消費税は含まないこと。
,代表者印を押印します。
,令和 年 月 日,応札明細書,沖縄県立森川特別支援学校長 殿,住 所,商号又は名称,氏 名,件名:,沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務,1 仕様条件を満たす機器のプランニングを記載またはカタログ、設置機器, リストを添付してください。
,¥:数字の前に¥マークを記入します。
(税抜き総額),保険会社との間に県を被保険者とする入札保証契約を締結し、その証書の写しを提出する場合。
, 月額を記入。
消費税除く。
,5年分の金額を記入してください。
消費税は含まないこと。
,代表者印を押印します。
,第56号(その1),入札書(工事を除く),億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入 札 金 額,入札の目的,沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務,引渡の場所,沖縄県立森川特別支援学校,引渡の期限,令和8年4月1日~令和13年3月31日,引渡の方法,仕様書その他契約書の条件のとおり実施,入札保証金額,内訳,品名,規格,数量,単価,金額,備考,沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務,月,60, 上記の金額はその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数がある, ときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、, 契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指示の事項を承知, して入札いたします。
, 令 和年月日,住所,入札者,氏名,印, 沖縄県立森川特別支援学校, 校 長 呉 屋 光 広,殿,¥:数字の前に¥マークを記入します。
(税抜き総額),国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2年間の間に履行期限が到来した2以上の契約をすべて誠実に履行した実績を証する書類(契約の写し等)を提出する場合。
, 月額を記入。
消費税除く。
, 7年分の金額を記入してください。
消費税は含まないこと。
,代表者印を押印します。
,第56号(その1),入札書(工事を除く),億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入 札 金 額,入札の目的,沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務,引渡の場所,沖縄県立森川特別支援学校,引渡の期限,令和8年4月1日~令和13年3月31日,引渡の方法,仕様書その他契約書の条件のとおり実施,入札保証金額,沖縄県財務規則第100条第2項第1号により免除,内訳,品名,規格,数量,単価,金額,備考,沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務,月,60, 上記の金額はその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数がある, ときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、, 契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指示の事項を承知, して入札いたします。
, 令 和年月日,住所,入札者,氏名,印, 沖縄県立森川特別支援学校, 校 長 呉 屋 光 広,殿,代理人の住所を記入します。
,代理人の氏名を記入します。
,第56号(その1),入札書(工事を除く),億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入 札 金 額,入札の目的,沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務,引渡の場所,沖縄県立森川特別支援学校,引渡の期限,令和8年4月1日~令和13年3月31日,引渡の方法,仕様書その他契約書の条件のとおり実施,入札保証金額,沖縄県財務規則第100条第2項第3号により免除,内訳,品名,規格,数量,単価,金額,備考,沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務,月,60, 上記の金額はその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数がある, ときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、, 契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指示の事項を承知, して入札いたします。
, 令 和年月日,住所,入札者,氏名,印, 沖縄県立森川特別支援学校, 校 長 呉 屋 光 広,殿,代表者印を押印します。
,委 任 状,住所,氏名, 上記の者を代理人として、下記物件の入札に関する,一切の権限を委任します。
,件名:,沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務, 代理人使用印,令和 年 月 日,責任者,住所,商号,代表者,印, 沖縄県立森川特別支援学校長 殿,沖縄県立森川特別支援学校長 殿,辞 退 届,先般、案内のあった 沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務,契約に関する競争入札への参加を辞退させていただきます。
,令和 年 月 日,責任者,住 所,商 号,代表者名,印,入札保証金納付書発行依頼書,(現金での納付希望者のみ提出),令和 年 月 日, 沖縄県立森川特別支援学校長 殿,申請者,住所,商号又は名称,代表者職氏名,沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務, にかかる競争入札へ参加するため、入札保証金の納付書発行を下記のとおり, 依頼いたします。
,記,入札保証金額,¥,注)金額の記入は算用数字を使用して鮮明に記入してください。
,債務者登録票,(現金での入札保証金納付希望者のみ提出),郵便番号,〒,(フリガナ),住 所,(フリガナ),商号又は名称,(フリガナ),代表者職氏名,電話番号,預金種別,1,普通預金,2,当座預金,(フリガナ),金融機関名,銀行,支店,口座番号,(フリガナ),口座名義人, 上記のとおり申請します。
,令和 年 月 日, 沖縄県立森川特別支援学校長 殿,申請者,住 所,代表者,職 氏名,入札保証金還付請求書,1 件 名,沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務,2 請求金額,上記のとおり入札保証金の還付を請求します。
, 令和年月 日,住所,商号又は名称,代表者職氏名,㊞,TEL,FAX,沖縄県立森川特別支援学校長 殿,(口座振込先),金融機関名,預金種類,口座番号,口座名義,令和年月日,質 疑 応 答 書,沖縄県立森川特別支援学校長 殿,住所,商号,代表者職氏名,TEL:,FAX:,質問者氏名,沖縄県立森川特別支援学校校舎等保安警備業務, に係る入札に関し、質問がありますので、回答願います。
,質問事項,回 答,FAX番号:098-945-3008 ,提出期間:令和8年3月2日(月)~令和8年3月6日(金),