令和8年度慶良間諸島における特定外来生物防除業務[総合評価落札方式]
- 発注機関
- 環境省沖縄奄美自然環境事務所
- 所在地
- 沖縄県 那覇市
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度慶良間諸島における特定外来生物防除業務[総合評価落札方式]
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調達資料 【ご協力のお願い】環境省発注の契約案件に係る競争参加に関するアンケート調査について及び調査票[Excel 110KB] 01_入札説明書[PDF 197KB] 02_(別添1)契約書(案)[PDF 207KB] 03_(別添2)仕様書[PDF 685KB] 04_(別添3)提案書作成・審査要領[PDF 235KB] 05_(別添4)提案書作成様式[Word 36KB] 06_(別添5)評価基準表[PDF 146KB] 08_(別添6)環境マネジメントシステム認証制度の例[PDF 41KB] ページ先頭へ 総合トップ 沖縄奄美自然環境事務所 ホーム 政策 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 意見募集・相談 意見募集・相談 サイトマップ 関連リンク一覧 環境省(法人番号1000012110001) 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 TEL 098-836-6400 Copyright ©Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved.
入 札 説 明 書令和8年度慶良間諸島における特定外来生物防除業務[総合評価落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所は じ め に本令和8年度慶良間諸島における特定外来生物防除業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 大林 圭司2.競争入札に付する事項(1)件名 令和8年度慶良間諸島における特定外来生物防除業務[総合評価落札方式](2)特質等 別添2の仕様書による(3)履行期限等 令和9年3月24日(4)履行場所 別添2の仕様書による(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(5)沖縄奄美自然環境事務所入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、8.(1)の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において分任支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。5.契約条項を示す場所〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15那覇第一地方合同庁舎1階環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課調整係TEL:098-836-6400電子メール:nco-naha@env.go.jp6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い、沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定める様式6による質問書を提出すること。提出期限 令和8年3月9日(月)16時00分まで(持参の場合は、12時から13時を除く。)提出場所 5.の場所提出方法 持参又は電子メールにより提出すること。なお電子メールで提出した際、環境省より受信連絡がない場合は、確認連絡を行うこと。(2)(1)の質問に対する回答は、令和8年3月10日(火)16時までに環境省沖縄奄美自然環境事務所ホームページ(https://kyushu.env.go.jp/okinawa/index.html)に掲載する。7.入札参加書等の提出期限及び提出場所入札への参加を希望する者は、下記のとおり5.の場所に電子調達システム、電子メール、持参又は郵送(配達の記録が残るものに限る。以下同じ。)で提出すること。(1)沖縄奄美自然環境事務所入札心得様式4による書類令和8年3月24日(火)16時00分まで(2)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類令和8年3月30日(月)10時00分まで8.提案書の提出期限及び提出場所等別添4の表紙及び提案書の提出にあわせて、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを提出すること。なお、電子入札をする予定の者は、10.(2)ア.のとおり、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を、電子調達システムへ証明書として7.(2)の提出期限までに提出すること。(1)提出期限令和8年3月24日(火)16時00分まで持参する場合の受付時間は、平日の10時から16時まで(12時から13時は除く)とする。(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。イ.提出場所 5.の場所ウ.部数 別添4の表紙及びその写し 各1部提案書 3部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること※4。※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。※3 電子調達システムのデータ上限は10MB※4 提案内容と実績等の根拠資料は別ファイルに分けること。イ.提出場所 電子メールの場合:上記5.のアドレスDVD-ROM等の持参又は郵送の場合:5.の場所電子調達システムの場合:電子調達システム上(4)留意事項理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。9.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。
提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。10.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和8年3月31日(火)10時00分場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室沖縄県那覇市樋川1-15-15那覇第一地方合同庁舎1階(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに電子調達システムにより入札を行うものとする。電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として7.(2)の日時までに提出すること。イ.書面による入札の場合沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面、様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを令和8年3月30日(月)16時までに5.の場所へ持参又は郵送により提出すること。(電話、FAX、電子メール等により提出することは認めない。)なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。11.落札者の決定方法次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。12.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、沖縄奄美自然環境事務所入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、提案書には誓約事項に誓約する旨を明記するものとする。また、書面により入札する場合は、入札書にも誓約事項に誓約する旨を明記するものとし、電子調達システムにより入札した場合には、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。13.人権尊重の取組本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。14.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として協定書の提出を求めることがある。落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。(3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、政府電子調達システム(GEPS)で公表する場合がある。(4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、環境省において入札の審査以外の目的に使用することはない。落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(5)契約締結日について本入札に係る契約締結日は、落札決定日とする。(6)個人情報の取扱い環境省から預託される保有個人情報の取扱いに係る業務を実施する場合には、落札者は、書面を速やかに提出しなければならない。なお、提案書の提出時に添付した際には、この限りではない。(7)再委任等の制限落札者は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により申請し、環境省の承諾を得たときはこの限りではない。(8)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームペ-ジアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分(9)沖縄奄美自然環境事務所入札心得掲載先環境省沖縄奄美自然環境事務所ホームページ「調達情報」>「入札・契約情報」https://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/index.html(10)契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。◎添付資料・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 提案書作成・審査要領・別添4 提案書作成様式・別添5 評価基準表・別添6 環境マネジメントシステム認証制度の例
(別添2)令和8年度慶良間諸島における特定外来生物防除業務に係る仕様書1.件名令和8年度慶良間諸島における特定外来生物防除業務2.業務の目的グリーンアノール及びシロアゴガエルは生態系に深刻な被害を及ぼすおそれがあり「特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律」に基づく特定外来生物に指定されている。慶良間諸島では、平成 25 年に座間味島でグリーンアノール、平成 26 年に阿嘉島でシロアゴガエル、平成28年に渡嘉敷島及び座間味島でシロアゴガエルの生息が確認されており、侵入初期対策としての捕獲や住民への普及啓発等を行ってきた。令和2年度から令和6年度の計画期間で「慶良間諸島におけるグリーンアノール及びシロアゴガエル防除計画(以下「第1期防除計画」という。)」を策定し、5年間にわたり、自治体等と連携して防除を進めてきた。令和6年度末にはこれまでの防除実施結果等を踏まえて「慶良間諸島におけるグリーンアノール及びシロアゴガエル防除計画(第2期)(以下「第2期防除計画」という。)」を策定しており、第2期防除計画に基づいた防除を実施していくことが求められている。本業務は、防除計画に基づいて防除業務を実施することにより、2種のうち特にグリーンアノールによる慶良間諸島の生態系への影響を軽減することを目的とする。3.業務の内容(1)調査計画の作成及び打合せ業務履行期間中に、沖縄奄美自然環境事務所慶良間自然保護官事務所(以下「当所」という。)担当官(以下「環境省担当官」という。)と打合せを3回以上行う(各回、半日程度を想定)。業務開始時の打ち合わせでは、「慶良間諸島における特定外来生物防除実施計画書」を作成し、環境省担当官の承認を得る。打合せはウェブシステムの利用も可とし、打ち合わせ後は、打ち合わせ記録を作成し、環境省担当官に提出する。加えて、想定エリア外でのグリーアノールの発見や鳥類の混獲等、不測の事態が生じた場合には、その都度環境省担当官に速やかに報告し指示を仰ぐこと。(2)グリーンアノールの防除以下1)~2)に示す要領で座間味島内においてグリーンアノールの防除等を行う。1)第2期防除計画の第Ⅰ区域及び第Ⅱ区域における防除及び分布調査作業グリーンアノールの防除作業を以下の要領で実施する。なお、作業に必要となる平型トラップについては当所から別途提供する。【① -1 第2期防除計画の第Ⅰ区域高密度区域における防除】第2期防除計画で設定した第Ⅰ区域において、過年度業務において設置済の2,400個程度の平型トラップを用いた防除作業と保守、点検等をグリーンアノールの活動が活発な時期(4月~10月頃、以下同様。)は月1回程度、不活発な時期(11月頃~翌年3月、以下同様。)は2ヶ月に1回程度の計9回程度実施し、防除体制を履行期限まで継続する。点検頻度や時期の詳細は環境省担当官と調整して決定し、必要に応じて捕獲手法の改良等を検討する。なお、過年度の捕獲結果等により繁殖地が推定できた場合には、環境省担当官と相談の上、トラップの追加設置を検討する。凡例:第Ⅰ区域:第Ⅱ区域:第Ⅲ区域【① -2 第2期防除計画の第Ⅰ区域低密度区域における防除】第2期防除計画で設定した第Ⅰ区域において、過年度業務において設置済の 2,400 個程度の平型トラップを用いた防除作業と保守、点検等を2~3ヶ月に 1 回程度の計5回程度実施し、防除体制を履行期限まで継続する。点検頻度や時期の詳細は環境省担当官と調整して決定し、必要に応じて捕獲手法の改良等を検討する。なお、捕獲結果により繁殖地が推定できた場合には、環境省担当官と相談の上、トラップの追加設置を検討する。【② 第2期防除計画の第Ⅱ区域における防除及び分布調査】第2期防除計画で設定した第Ⅱ区域において、過年度業務において設置済の 1,100 個程度の平型トラップをグリーンアノールの活動が活発な時期は月1回程度、不活発な時期は2ヶ月に1回程度実施の計9回程度点検・保守し、点検時期の詳細は環境省担当官と調整して決定した上で、防除作業体制を履行期限まで継続する。なお、過年度の捕獲結果等により繁殖地が推定できた場合には、環境省担当官と相談の上、トラップの追加設置を検討する。また、以下a-cに掲げる場所(下図参照)にて、捕獲柵やトラップの設置、既設捕獲柵の保守、点検等の作業を下記<実施内容>の頻度で行う(計11回程度を想定)。<実施場所>a.分布北限検出ライン(分布域北限付近山林内 延長 ①約350m・②約500m)b.北上防止柵①(座間味村道沿い南側 延長350m程度)c.北上防止柵②(座間味島クリーンセンター付近 延長250m程度)<実施内容>作業の実施内容は下表に掲げる通りとし、設置は表の「設置時期」に示す月を目安に、点検等は「点検時期」に示す月・回数を目安にそれぞれ実施する。捕獲柵やトラップの詳細な設置場所や点検終了後の回収の有無等は環境省担当官と協議の上決定する。なお、作業に必要となるトラップ及び資材については当所から別途提供する。場所 実施内容 設置時期 点検時期a山林内作業動線上樹木への平型トラップの設置・点検等(合計420個以上)-(設置済)グリーンアノールの活動が活発な時期に計3回程度b北上防止柵の設置・点検等(ロール式及び平型トラップを含む) -(設置済)グリーンアノールの活動が活発な時期:月1回程度、不活発な時期:2ヶ月に1回程度計9回程度c北上防止柵の点検等(ロール式トラップを含む)b.北上防止柵①c.北上防止柵②a.分布北限検出ライン①a.分布北限検出ライン②2)生息域分断【新規侵入防止柵の再検討】第2期防除計画に基づいた植生単純化による生息域分断に用いる新規侵入防止柵の仕様及び維持管理手法について、小笠原諸島における防除柵の事例及び「令和7年度慶良間諸島における特定外来生物防除業務」を参考に検討・改良を行い、古座間味ビーチ周辺の区域において、新規侵入防止柵の試作(1辺1m程度の方形区の4辺を柵で囲った構造物)を設置して2日程度方形区内に放したグリーンアノールの脱出状況やその他の生物に与える影響を観察し、調査結果を分析することで効果を検証する。なお、以下、2)②の業務の実施前までに検討を完了することとする。(3)防除計画の更新本年度の実施結果を踏まえて防除計画を更新及び捕獲効率の基本的指標の検討をするとともに、令和9年度の業務(案)を作成する。
計画更新に当たっては、有識者3名程度より成る検討会を1回程度開催し、特に座間味島におけるグリーンアノール防除事業の今後の目標設定や実施方針等について検討を深めること。なお検討会は2時間程度とし、オンラインでの開催を妨げないものとする。出席者に対しては1名1時間当たり7,100円の謝金を支給する。(4)報告書の作成上記(1)~(3)の内容をとりまとめ、報告書を作成する。また、防除の結果については3ヶ月に1回程度の中間報告をまとめて、環境省担当官に報告する。4.業務履行期限令和9年3月24日(水) まで5.成果物紙媒体:報告書 10部(A4判 100頁程度)電子媒体:報告書の電子データを収納したDVD-R 3枚報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。提出場所:環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所慶良間自然保護官事務所6.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。7.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf8.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。(2)本仕様書に記載の業務の実施内容(人数・回数の増減を含む。)に変更が生じたときは、必要に応じて変更契約を行うものとする。(3)会議運営を含む業務会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という)の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。基本方針:https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html(4)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて過年度における「慶良間諸島における特定外来生物防除業務」に係る資料を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。また、閲覧を希望する資料であっても、過年度の「慶良間諸島における特定外来生物防除業務」における情報セキュリティ保護等の観点から、掲示できない場合がある。(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。ただし、判断の基準を満たす印刷用紙の調達が困難な場合には、環境省担当官と協議し、了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様電子データの仕様については下記によるものとする。ただし、仕様書において、下記とは異なる仕様によるものとしている場合や、環境省担当官との協議により、下記とは異なる仕様で納品することとなった場合は、この限りでない。(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;PNG形式又はJPEG形式・音声・動画:MP3形式、MPEG2形式 又はMPEG4形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式(PDF/A-1、 PDF/A-2 又はPDF1.7)」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R又はCD-R(以下「DVD-R等」という。仕様書において、DVD-R等以外の媒体が指定されている場合や、環境省担当官との協議により、DVD-R等以外の媒体に格納することとなった場合は、この限りでない。)とする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。