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備前県民局地域政策部の一般競争入札(条件付)の実施について

発注機関
岡山県
所在地
岡山県
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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備前県民局地域政策部の一般競争入札(条件付)の実施について - 1 -備前局地第3155号物品調達等に係る一般競争入札(条件付)公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札(条件付)を実施する。 令和8年2月27日岡山県備前県民局長 善勝 史1 入札に付する事項(1) 購入物品の名称及び数量再生PPC用紙(A4サイズ)1,800箱(1箱2,500枚入)[単価契約](2) 購入物品の特質等入札説明書及び規格仕様書による(3) 納入期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)(4) 納入場所岡山県備前県民局の指定する場所(5) 入札の方法落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を入札金額とすること。 また、本件は単価契約であるので、入札金額は1箱(2,500枚入)当たりの単価とすること。 2 入札に参加する者に必要な資格入札の公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件の全てを満たしていること。 (1) 岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号。以下「審査要領」という。)第8条第2項の規定により公表されている入札参加資格を認定された事業者の名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること。 (2) 入札参加資格者名簿上の住所が岡山県内で、物品の売買、修理等に係る業務種目が「大分類1.文具・事務用機器、小分類5.紙」であり、格付区分がA又はBであること。 (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者でないこと。 - 2 -(4) 審査要領第10条第1項の規定による入札参加の停止の措置を物品の売買、修理等に関して受けていないこと。 (5) 岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領の規定による入札参加除外の措置を物品の売買、修理等に関して受けていないこと。 (6) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けていないこと。 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者は、その申立てがなされていない者とみなす。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1岡山県備前県民局地域政策部総務課TEL:086-233-9902FAX:086-225-2549Eメール bizen-chisei@pref.okayama.lg.jp(2) 入札説明書等の交付期間及び交付方法ア 交付期間令和8年2月27日から令和8年3月11日まで(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項の県の休日を除く。 )イ 交付方法上記3(1)の交付場所にて交付する。 なお、岡山県備前県民局ホームページ(https://www.pref.okayama.jp/site/11/)からダウンロードすることもできる。 4 入札・開札の日時及び場所(1) 日 時令和8年3月23日(月)10時00分(2) 場 所岡山市北区弓之町6-1 岡山県備前県民局本館地下1階 第6会議室(入札室)5 入札者に要求される事項この一般競争入札(条件付)に参加を希望する者は、一般競争入札(条件付)参加申出書及び入札説明書で指定する添付書類を令和8年3月11日(水)16時までに、上記3(1)の場所に提出しなければならない。 また、入札者は、契約担当者から提出した書類等に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。 - 3 -6 入札の無効この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、事後審査において入札条件に不適合と認められた入札、入札者に要求される事項を満たしていない者のした入札その他岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第140条各号に掲げる入札は、無効とする。 7 入札保証金岡山県財務規則第131条及び第133条の規定による。 8 落札者の決定方法岡山県財務規則第137条第1項の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。 9 契約書作成の要否要10 契約保証金岡山県財務規則第153条及び第155条の規定による。 11 入札の執行本件に係る予算が、令和8年2月岡山県議会の議決を得られなければ入札を行わない。 12 その他詳細は入札説明書による。 1入 札 説 明 書令和8年2月27日に公告した再生PPC用紙(A4サイズ)の購入に係る一般競争入札(条件付)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は下記事項を熟知の上、入札しなければならない。 この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記4「調達契約に関する事務を担当する課等の名称」に掲げる者に対して、仕様書等に対する質問・回答書(別紙①)により、下記2「入札の実施スケジュール」の「仕様等に対する質問受付期限」まで説明を求めることができる。 なお、入札後に仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 1 競争入札に付する事項(1)購入物品及び数量 再生PPC用紙(A4サイズ)[単価契約]1,800箱(1箱2,500枚入)(2)購入物品の規格等 規格仕様書のとおり(3)契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)納 入 場 所 岡山県備前県民局の指定する場所(5)契約締結日 令和8年4月1日2 入札の実施スケジュール項 目日時及び提出・送付期限提 出 書 類(事業者→県へ)送 付 書 類(県→事業者へ)仕様等に対する質問受付期限令和8年3月11日(水)16時00分まで仕様等に対する質問・回答書(別紙①)入札参加申出書提出期限令和8年3月11日(水)16時00分までア 一般競争入札(条件付)参加申出書(別紙②-ア)(以下はアの添付書類)イ 応札製品報告書(別紙②-イ)不適合通知 令和8年3月13日(金) 不適合通知入札・開札の日時令和8年3月23日(月)10時00分入札書(別紙④)(代理人が入札する場合)委任状(別紙③)再度入札・開札日時及び再々度入札・開札日時令和8年3月23日(月)10時00分の入札・開札に続けて行う。 再度入札書及び再々入札書はその場で配付する。 3 入札に参加する者に必要な資格入札の公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件の全てを満たして2いること。 (1)岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格者の資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号。以下「審査要領」という。)第8条第2項の規定により公表されている入札参加資格を認定された事業者の名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること。 (2)入札参加資格者名簿上の住所が岡山県内で、物品の売買、修理等に係る業務種目が「大分類1.文具・事務用機器、小分類5.紙」であり、格付区分がA又はBであること。 (3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者でないこと。 (4)審査要領第 10条第1項の規定による入札参加の停止の措置を物品の売買、修理等に関して受けていないこと。 (5)岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領の規定による入札参加除外の措置を物品の売買、修理等に関して受けていないこと。 (6)岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けていないこと。 (7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者は、その申立てがなされていない者とみなす。 4 調達契約に関する事務を担当する課等の名称岡山県備前県民局地域政策部総務課〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1電 話(086)233-9902FAX(086)225-2549E-mail:bizen-chisei@pref.okayama.lg.jp5 契約条項を示す場所上記4「調達契約に関する事務を担当する課等の名称」の場所とする。 6 契約書作成の要否要(参考①により作成)7 一般競争入札(条件付)参加申出書の提出(1)この一般競争入札(条件付)に参加を希望する者は、次の必要書類を提出しなければならない。 ア 一般競争入札(条件付)参加申出書(別紙②-ア)《以下はアの添付書類》イ 応札製品報告書(別紙②-イ)(2)(1)に記載する書類の提出場所は、上記4「調達契約に関する事務を担当する課等の名称」の場所とする。 3(3)(1)に記載する書類の提出期限は、上記2「入札の実施スケジュール」の「入札参加申出書提出期限」のとおり(4)入札者は、契約担当者から提出した書類等に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。 (5)入札に参加できる者は、提出された書類の事前審査に合格した者に限る。 ただし、仕様上の審査が必要となる場合には、開札後、落札決定を保留し、審査を行う。 事前審査の結果は、不適合の場合のみ、上記2「入札の実施スケジュール」の「不適合通知期限」までに通知する。 8 入札・開札入札に参加する者は、入札書(別紙④)を日時厳守の上、下記のとおり提出しなければならない。 なお、郵便等による入札は認めない。 (1)入札書の記載方法ア 入札金額は、調達物品の本体価格のほか、輸送費及び仕様書等に記載する作業等納入に要する一切の諸経費を含めた額とする。 なお、落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、本件は単価契約であるので、入札金額は1箱(2,500枚入)当たりの単価とすること。 イ 代理人が入札する場合は、委任状(別紙③)を提出しなければならない。 また、入札書には代表者の氏名又は名称若しくは商号、並びに当該代理人の氏名等を記入して、受任印を押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)しなければならない。 ウ 入札者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、訂正部分について押印をしなければならない。 なお、入札金額の訂正は認めない。 (2)入札・開札の日時及び場所ア 日時上記2「入札の実施スケジュール」の「入札・開札の日時」のとおりイ 場所岡山県備前県民局本館地下1階 第6会議室(入札室)〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1電話(086)233-9902なお、上記の日時に遅れた者は、入札への参加を認めない。 (3)その他ア 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 4イ 契約担当者は、入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを中止することがある。 ウ 一般競争入札(条件付)参加申出書(別紙②-ア)を提出した者が入札の参加を辞退する場合は、上記2「入札の実施スケジュール」の「入札・開札の日時」までに、辞退届けを提出すること。 エ 本件に係る予算が令和8年2月岡山県議会において議決されることが、入札執行及び契約締結の条件である。 9 入札保証金岡山県財務規則第131条及び第133条の規定による。 10 入札の無効次の入札は無効とする。 (1)上記3「入札に参加する者に必要な資格」に示した資格のない者のした入札(2)入札者に要求される事項を満たしていない者のした入札(3)この一般競争入札(条件付)に関する入札公告及び入札説明書に示した諸条件に違反した者のした入札(4)その他岡山県財務規則第140条の各号に掲げる入札11 落札者の決定方法(1)岡山県財務規則第137条第1項の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。 (2)落札候補者がない場合にはその場で再度入札を以下のとおり行う。 ア 再度入札・開札日時上記2「入札の実施スケジュール」の「再度入札・開札日時及び再々度入札・開札日時」中、「期間・期日」のとおり。 (3)再度入札をしても落札候補者がいない場合における再々度入札は以下のとおりとする。 ア 再々度入札・開札日時上記2「入札の実施スケジュール」の「再度入札・開札日時及び再々度入札・開札日時」中、「期間・期日」のとおり。 (4)落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定するものとする。 この場合において、当該入札の開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせ落札候補者を決定するものとする。 (5)落札候補者が決定した後、落札決定を保留する。 (6)落札決定は、落札候補者の提出した申出書等の内容が入札参加資格要件及び入札に関する条件に適合していることを審査した後に行う。 なお、審査に1週間程度を要する場合もある。 (7)入札者及び落札者の名称並びに入札金額を公表する。 512 契約保証金岡山県財務規則第153条及び第155条の規定による。 13 その他遵守すべき事項(1)本公告に示した物品を確実に納入し、当該物品の納入後、保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供すること。 (2) 落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書(参考②)を提出しなければならない。 なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。 (3)落札者は、電子契約サービスの利用を希望するときは、落札者の決定通知後すみやかに、「電子契約利用申出書」(参考③)を、上記4「調達契約に関する事務を担当する課等の名称」の E-mailのアドレスに提出しなければならない。 規格仕様書1 品 名 再生PPC用紙(A4サイズ)2 寸 法 日本産業規格に基づくA4サイズ3 品 質 等 (1)総合評価値80以上で白色度70%程度(±3%以内)であること。 (2)製品に総合評価値及びその内訳が記載されていること。 ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウェブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明記すること。 4 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 契約単位 箱(1箱2,500枚入)6 予定数量 A4: 1,800箱(注)契約期間内の購入予定数量であり、予定数量の購入を保証するものではない。 7 納入時の荷姿 再生PPC用紙は保管しやすいように丈夫なダンボール等で包装したものとし、その1箱当たりの枚数は2,500枚で、500枚ごとに1包みとした5包入とする。 8 納入場所 岡山県備前県民局の指定する各課所(別記のとおり)9 発注・納入等 総務課で各所属の要求数を取りまとめ、月2回(原則第1・第3月曜日)に発注するので、発注日翌日から起算して3日以内(祝祭日等休日は含まない)に上記8の納入場所に、指定された数量を納入すること。 なお、第1・第3月曜日が祝祭日等休日の場合は、直近の翌勤務日に発注する。 また、年始及び年度初め等、第1月曜日に発注できない場合は、第2・第4月曜日の発注とする場合がある。 10 請求書等 1ヶ月ごとの納品実績に基づき、各所属別に請求書を作成し、毎月10日までに備前県民局地域政策部総務課経理出納班へ提出すること。 11 その他 商品納入に要する運搬経費等、その他一切の経費については、供給者の負担とすること。 [別記]納入場所所 属 納 入 場 所(課所ごとに指定された場所に納入すること)地域政策部①総務課(本館2F)②地域づくり推進課(本館2F)③環境課(本館2F)税 務 部④収納管理課(本館1F)⑤収税課(本館1F)⑥不動産取得税課(中小企業会館1F)健康福祉部⑦古京庁舎 4階企画調整情報課(中区古京町1-1-17)農林水産事業部⑧農業振興課(本館3F)⑨農地農村計画課(本館5F)⑩備前広域農業普及指導センター(本館3F)建 設 部⑪管理課(本館4F)⑫用地課(本館5F)別-1(別紙①)仕様等に対する質問・回答書令和8年 月 日岡山県備前県民局長 善勝 史 殿所在地商号又は名称職 ・ 氏 名(電話番号)(FAX番号)(調達物品等の名称、規格及び数量)再生PPC用紙(A4サイズ)1,800箱(1箱2,500枚入)[単価契約]質問事項回答別-2(別紙②-ア)一般競争入札(条件付)参加申出書令和8年 月 日岡山県備前県民局長 善勝 史 殿所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印FAX番号(発行責任者職氏名 )( 〃 連絡先 )(担 当 者 職氏名 )( 〃 連絡先 )令和8年2月27日付けで公告のあった一般競争入札(条件付)に参加したいので、必要書類を添えて申し込みます。 なお、入札参加資格を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 1 調達物品の名称、規格及び数量再生PPC用紙(A4サイズ)1,800箱(1箱2,500枚入)[単価契約]2 添付書類( 有 ・ 無 )添付書類有の場合、書類名を記入3 落札決定した場合の手続き現在の状況は、概ね次のとおりです。 (1)電子契約サービスの利用希望落札者決定通知後すみやかに、所定の様式にて電子契約サービスの利用を申し出る予定( 有 ・ 無 )(2)過去2年間に上記1と種類及び規模をほぼ同じくする契約を、岡山県、国(公社、公団を含む。 )又は他の地方公共団体と2回以上締結し、すべて誠実に履行した実績(契約書の写し等の提出を求めることがあります。) ( 有 ・ 無 )※所在地、商号又は名称、代表者職名及び氏名には、契約を締結する権限を有している者について記入してください。 ※FAX番号、発行責任者・担当者の職氏名及び連絡先も、漏れなく記入してください。 (押印省略可)別-3(別紙②-イ)応札製品報告書令和8年 月 日岡山県備前県民局長 殿所在地商号又は名称代表者職氏名 印令和8年2月27日付けで公告のあった再生PPC用紙(A4サイズ)〔単価契約〕の一般競争入札(条件付)において、次の製品により応札します。 記メーカー名製 品 名総合評価値内訳古紙パルプ配合率% 配点( )森林認証材パルプ利用割合% 配点( )間伐材等パルプ利用割合% 配点( )その他持続可能性を目指したパルプ利用割合% 配点( )白 色 度% 配点( )坪量g/㎡ 配点( )別-4(別紙③)委 任 状私 儀都合により を代理人と定め、令和8年3月23日開札の下記物品の入札に関する一切の権限を委任します。 記物 品 名再生PPC用紙(A4サイズ)1,800箱(1箱2,500枚入)[単価契約]令和8年 月 日岡山県備前県民局長 善勝 史 殿委任者 所在地商号又は名称代表者職氏名 印受任者(代理人)氏名住所印受 任 印別-7委 任 状 の 記 入 要 領代理人が入札する場合は委任状が必要です。 ① 入札する方(岡山県と契約する本店、支店等の代表者から委任を受けた方)の氏名(氏名のみで、会社名、住所等は記入しない。)② 入札年月日③ 委任年月日④ 岡山県と契約する本店、支店、営業所の所在地、名称(法人でない場合は不要)、代表者の職名及び氏名⑤ 岡山県との契約時に使用する印鑑(岡山県に届出されているもの)を押印⑥ 受任者の住所(会社住所ではなく個人の住所)及び氏名⑦ 入札する方の個人印入札当日は受任印をお持ちください。 ただし、代表者本人であっても契約印の持ち出しができない場合には、委任状と受任印が必要となります。 (別紙③記入例)委 任 状私 儀都合により ①氏名 を代理人と定め、②令和8年3月23日開札の下記物品の入札に関する一切の権限を委任します。 記物 品 名再生PPC用紙(A4サイズ)1,800箱(1箱2,500枚入)[単価契約]令和8年 月 日 ③岡山県備前県民局長 善勝 史 殿委任者 所在地 ④商号又は名称代表者職氏名 ○印⑤受任者(代理人)住所 ⑥氏名○印⑦受任印別-8(別紙④)入 札 書令和8年 月 日岡山県備前県民局長 善勝 史 殿所在地商号又は名称代表者職氏名 印受任者(代理人)住所氏名 印下記のとおり入札いたします。 金 額(1箱当たり)円(上記金額に消費税は含みません。)金額の頭には¥印を記入してください。 物 品 名 再生PPC用紙(A4サイズ)[単価契約]規 格 総合評価値80以上で白色度70%程度(±3%以内)1箱2,500枚入納入場所 岡山県備前県民局が指定する場所引渡期限 岡山県備前県民局が指定する日時※ 所在地、商号又は名称及び代表者職氏名には、契約を締結する権限を有している者について記入押印をしてください。 ※ 代理人の場合には、受任者の印の部分に委任状の受任印を押印してください。 なお、この場合には、上段の代表者の印は必要ありません。 別-9入 札 書 の 記 入 要 領1 代表者本人が入札する場合別紙④を使用してください。 ① 入札書記載年月日② 岡山県と契約する本店、支店、営業所等の所在地、会社名、代表者職及び氏名③ 岡山県との契約時に使用する印鑑2 委任状を提出し、代理人が入札する場合別紙④を使用してください。 ①、②は上記と同じ(代表者印は必要ありません。)なお、①は委任年月日以降の日付となります。 ④ 受任者住所(会社住所ではなく個人の住所)及び氏名⑤ 委任状に押印した受任印※金額欄には消費税を含まない金額を記入してください。 また、金額の頭には¥印を記入してください。 1 代表者本人が入札する場合(別紙④記入例)入 札 書① 令和 年 月 日岡山県備前県民局長 善勝 史 殿所在地 ②会社の所在地商号又は名称 会社名 ③代表者職氏名 代表者職・氏名 代表者印2 代理人が入札する場合(別紙④記入例)入 札 書① 令和 年 月 日岡山県備前県民局長 善勝 史 殿所在地 ②会社の所在地商号又は名称 会社名代表者職氏名 代表者職・氏名受任者(代理人)住所④受任者個人の住所 ⑤氏名 受任者の氏名 受任印参考①単 価 契 約 書岡山県備前県民局(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づき次の条項により単価契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。 (契約の要項)第1条 目的物の名称、規格、契約単価、契約期間、納入場所及び契約保証金は、次の表のとおりとする。 (1) 名 称 再生PPC用紙(A4サイズ)(2) 規 格日本産業規格に基づくA4サイズ「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の規定に基づく総合評価値80以上で白色度70%程度(±3%以内)のもの。 (3) 購入予定数量1,800箱(1箱2,500枚入)※ 契約期間内の購入予定数量であり、予定数量分の購入を保証するものではない。 (4) 契 約 単 価, , 円(消費税及び地方消費税相当額を含む)(内、消費税額 円)(5) 契 約 期 間自 令和8年 4月 1日至 令和9年 3月31日(6) 納 入 場 所 別に指定する場所(7)契 約 保 証 金(契約保証金)第2条 乙がこの契約による債務を履行しないときは、前条第7号の契約保証金(以下「契約保証金」という。)は、甲に帰属し、なお損害があるときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。 2 甲は、前項に規定する場合を除き、第8条第2項の検査又は第9条第1項の再検査に合格した後に契約保証金を乙に還付する。 なお、契約保証金に利息は付さないものとする。 (納入方法)第3条 乙は、目的物を、第1条第5号の契約期間(以下「契約期間」という。)において甲の発注ごとに甲が指定する期日(以下「納入期限」という。)までに納入するものとする。 2 目的物の数量は、別途甲の指示するところによるものとする。 (仕様書、図面等による指示)第4条 乙は、甲の示す仕様書、図面又は現品の見本に基づき、目的物を納入しなければならない。 2 仕様書若しくは図面に明示されていないもの又は仕様書と図面との間で交互符合しないものがあるときは、甲乙が協議して対応を定める。 (納入期限の延長)第5条 乙は、天災その他やむを得ない事情により納入期限までに目的物を甲に納入することができないときは、その都度遅滞なく、その遅延の理由、延長希望日数等を詳記した期限延長の申請書を提出しなければならない。 2 甲は、前項の申請書を受理したときは、内容を検討し、正当であると認めたときは、納入期限を延参考①長することができる。 3 甲は、前項の規定により納入期限の延長を承認したときは、書面によりその旨を通知し、第13条に規定する遅延料の徴収を免除することができる。 (権利及び義務の譲渡等の禁止)第6条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。 (監督)第7条 甲は、必要と認めるときは、随時、この契約から生じる乙の義務の履行状況を監督指導することができる。 (検査)第8条 乙は、目的物の納入に当たり、納品書に甲が必要とする書類を全て添付した上で、これらの書類を提出しなければならない。 2 甲は、前項の納品書を受理したときは、その日から10日以内に乙の立会いを求め、検査を行わなければならない。 (取替え、補修及び改造)第9条 前条第2項の検査に合格しなかったときは、乙は、遅滞なくこれを取り替え、補修し、又は改造して再検査を受けなければならない。 この場合においては、同項の規定を準用する。 2 前項後段において準用する前条第2項に規定する期間は、甲が乙から取替え、補修又は改造の完了の通知を受けた日から起算するものとする。 3 前条第2項の検査に合格しなかったものであっても、その不良の程度が軽微であって甲が使用上支障がないと認めたときは、甲は、第1条第4号の契約単価(以下「契約単価」という。)に目的物の数量を乗じて得た額の代金(以下「代金」という。)を減額の上で、合格とすることができる。 (引渡し)第10条 甲が行う検査(第8条第2項の検査及び前条第1項の再検査をいう。以下同じ。)に合格すると同時に、甲は、目的物の引渡しを受けるものとする。 (代金の請求)第11条 乙は、前条の規定により目的物を甲に引き渡したときは、所定の手続に従って代金の支払を甲に請求するものとする。 2 甲は、乙から適正な請求書を受理したときは、その日から30日以内に代金を乙に支払わなければならない。 (危険負担)第12条 甲乙双方の責めに帰することができない事由によって目的物を納入することができなくなったときは、甲は、乙への支払を拒むことができる。 2 甲の責めに帰すべき事由によって目的物を納入することができなくなったときは、甲は、乙への支払を拒むことができない。 この場合において、乙は、目的物を納入することを免れたことによって、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。 (履行遅延の場合における遅延料)第13条 乙の責めに帰すべき事由により、納入期限までに目的物を甲に納入することができないときは、乙は、遅滞なく、その遅延の理由、延長希望する日数等を記載した申請書を甲に提出しなければならない。 2 甲は、前項の申請書を受理したときは、内容を検討し、乙が納入期限後相当の期間内に目的物を納入する見込みがあると認められるときは、甲は、乙から遅延日数1日につき契約単価に遅延した目的物の数量を乗じて得た額の1,000分の2に相当する額の遅延料を徴収するとともに、納入期限を延長することができる。 3 甲は、前項の規定により納入期限の延長を承認したときは、書面によりその旨を乙に通知する。 (遅延利息)第14条 甲の責めに帰すべき事由により、甲が第11条第2項に規定する期間内に代金を乙に支払わない場合、乙は、当該期間の満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額につき、年 2.5(※左記は令和7年度割合のため契約時点で変更の可能性あり)%の率を乗じて得た金額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。 ただし、当該遅延利息の金額が100円未満の場合は、乙は、これを請求しないものとする。 (契約不適合責任等)第15条 甲は、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものである場合は、乙に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、乙は甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した内容と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項本文に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて同項に規定する履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に当該履行の追完がないときは、甲は、同項に規定する契約の不適参考①合の程度に応じて代金の減額を乙に請求することができる。 3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の規定による催告をすることなく、直ちに代金の減額を乙に請求することができる。 (1) 第1項の規定による履行の追完が不能であるとき。 (2) 乙が第1項の規定による履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質により特定の期限又は一定の期間内にこの契約による債務を履行しなければ、この契約の目的を達成することができない場合において、第1項の規定による履行の追完がなくその時期を経過したとき。 (4) 前各号に掲げる場合のほか、甲が前項の規定により催告をしても第1項の規定による履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 第1項の規定による契約の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、乙に対し、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。 5 前各項の規定は、損害賠償の請求及び契約の解除権の行使を妨げるものではない。 6 乙が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しない目的物を甲に納入した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、乙が納入の時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 第16条 甲又は乙は、この契約の締結後において、市場価格に著しい変動があった場合は、両者協議の上、契約単価の変更を行うことができるものとする。 (契約の解除)第17条 乙がこの契約による債務を履行しない場合において、甲が相当の期間を定めて乙に催告をし、その期間内に当該債務の履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の規定による催告をすることなく、直ちに契約を解除することができる。 (1) この契約による債務の全部の履行が不能であるとき。 (2) 乙がこの契約による債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) この契約による債務の一部の履行が不能である場合又は乙が当該債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約の目的を達成することができないとき。 (4) 契約の性質又は甲若しくは乙の意思表示により、納入期限までに目的物を納入しなければこの契約の目的を達成することができない場合において、乙が目的物を納入することなく納入期限を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がこの契約による債務の履行をせず、甲が乙に前項の規定による催告をしてもこの契約の目的を達成するに足りる程度に乙が当該債務を履行する見込みがないことが明らかであるとき。 3 前2項の規定にかかわらず、甲は、次に掲げる場合には、この契約を解除することができる。 (1) 甲が行う検査に際し、乙若しくはその代理人等が甲の職員の職務執行を妨げたとき、又は偽りその他不正の行為(第20条の規定に該当する場合を除く。)を行ったと認めたとき。 (2) 乙が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、法人である場合には暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。 以下この号において同じ。 )が、暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 ロ 役員等が暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にあると認められるとき。 ハ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ニ 暴力団員等、暴力団又は暴力団員等の統制下にある者並びに暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者が、経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) その他乙がこの契約に定める義務を履行しないとき。 4 前3項の規定により甲がこの契約を解除しようとする場合において、乙が契約保証金の納付を免除されているときは、契約単価に第1条第3号の予定数量から既に引き渡している目的物の数量を差し引いて得た数量を乗じて得た額の100分の10に相当する額の違約金を甲に支払わなければならない。 5 乙は、前項の違約金の額を超えて甲に損害を及ぼしたときは、その損害額を賠償しなければならな参考①い。 第18条 甲は、この契約による債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前条第1項及び第2項の規定によりこの契約を解除することができない。 第19条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 甲の責めに帰すべき事由により、目的物を納入することができないと認められたとき。 (2) その他甲がこの契約に定める義務を履行しないとき。 (談合等不正行為に伴う契約の解除)第20条 甲は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条第1項若しくは第2項の規定による措置命令、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、かつ、当該納付命令が確定したとき。 (2) 乙(乙が法人である場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑に処せられたとき。 2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙に損害が生じてもその責めを負わないものとする。 (契約解除の通知)第21条 甲又は乙は、この契約を解除しようとするときは、書面により速やかに相手方に通知しなければならない。 (賠償の予約)第22条 乙は、第20条第1項の規定に該当する場合は、甲がこの契約を解除するか否かにかかわらず、契約金の100分の20に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 この契約の終了後においても、同様とする。 ただし、同項各号のいずれかに該当する場合で、その審決の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他甲が特に認めるときは、この限りでない。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、その超過分につき甲が乙に対し賠償を請求することを妨げるものではない。 (違約金等の徴収)第23条 乙がこの契約に基づく、違約金、損害金又は賠償金(以下「違約金等」という。)を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、当該期間の満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額につき年 9.05%の率を乗じて得た金額の遅延利息の支払を乙に請求するものとする。 2 乙に対して、甲が支払う契約金又は契約保証金の還付金があるときは、違約金等と相殺し、なお不足があるときは、乙はその不足額を追徴する。 (費用の負担)第24条 この契約について目的物の納入までに必要な全ての費用は、乙の負担とする。 (協議)第25条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義が生じた事項については、必要に応じて、甲乙協議の上、定めるものとする。 この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。 令和8年4月1日甲 買 主 岡山市北区弓之町6-1岡山県備前県民局局長 ○○ ○○乙 売 主参考②法人用誓 約 書当社又は当団体は、次のことを誓約いたします。 また、必要な場合には、このことについて岡山県警察本部に照会することを承諾します。 記1 当社又は当団体の役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。 )は、次に掲げる者のいずれにも該当しません。 (1)暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )に該当する者(2)暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者(3)暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者2 1の各号に掲げる者が、当社又は当団体の経営に実質的に関与していません。 令和8年4月1日岡山県備前県民局長 殿所在地名 称役職名氏 名 印・裏面もご確認ください。 ・誓約書は契約ごとに提出してください。 記入時の注意事項◎ 代表者が記入する場合・ 所在地、名称、役職名及び氏名欄には、登記されている主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の役職及び氏名を記名し、代表者印又は契約書に使用する印を押印してください。 ◎ 受任者が記入する場合・ 契約に関して、入札参加資格審査申請時に県所定の様式による委任状が提出されていれば、当該委任状中の権限の委任により、この誓約書の内容について記入し、誓約する権限は、受任者が有していますが、契約の解除につながる可能性のある重要な内容なので、念のため事前に委任者に記載内容について確認しておいてください。 ・ 所在地、名称、役職名及び氏名欄には、受任者の住所、社名及び支店等の名称並びに受任者の職氏名を記名し、契約書に使用する印を押印してください。 (参 考)岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)(抄)(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 (2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 (3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。 (4)~(6)略暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(抄)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 略(2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 (3)~(5)略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 (7)・(8)略(暴力的要求行為の禁止)第9条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。 第12条の3及び第12条の5において同じ。 )の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。 (1)~(20)略(21) 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者(以下この条において「自己の関係者」という。)がした許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。 以下この号及び次号において同じ。 )に係る申請(同条第3号 に規定する申請をいう。次号において同じ。)が法令(同条第1号に規定する法令をいう。以下この号及び次号において同じ。)に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定められた不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。以下この号及び次号において同じ。)の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。 イ 略ロ 法人その他の団体であって、自己がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となっているものハ 略(22)~(27)略個人用誓 約 書私は、次のことを誓約いたします。 また、必要な場合には、このことについて岡山県警察本部に照会することを承諾します。 記1 私は、次に掲げる者のいずれにも該当しません。 (1)暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )に該当する者(2)暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者(3)暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者2 1の各号に掲げる者を経営に実質的に関与させていません。 令和8年 4月 1日岡山県備前県民局長 殿所在地屋号氏名 印・裏面もご確認ください。 ・誓約書は契約ごとに提出してください。 (参 考)岡山県暴力団排除条例(平成 22年岡山県条例第 57号)(抄)(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 (2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 (3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。 (4)~(6)略暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)(抄)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 略(2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 (3)~(5)略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 (7)・(8)略(暴力的要求行為の禁止)第9条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。 第12条の3及び第12条の5において同じ。 )の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。 (1)~(20)略(21) 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者(以下この条において「自己の関係者」という。)がした許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。 以下この号及び次号において同じ。 )に係る申請(同条第3号 に規定する申請をいう。次号において同じ。)が法令(同条第1号に規定する法令をいう。 以下この号及び次号において同じ。 )に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定められた不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。以下この号及び次号において同じ。)の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。 イ 略ロ 法人その他の団体であって、自己がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となっているものハ 略(22)~(27)略(参考③)電子契約利用申出書年 月 日岡山県備前県民局長 殿住所(所在地)商号(名称)代表者職・氏名担当者職・氏名連絡先(TEL)契約業務名岡山県と電子契約サービスを利用して行う契約締結における契約締結権限者および契約締結に使用するメールアドレスは、次のとおりです。 【契約締結権限者】※電子契約の署名者として登録されます。 【留意事項】※この様式は、契約相手方として決定された際に、速やかに県の担当者まで電子メール等により提出してください。 (押印は不要です。)※契約締結権限者は、必ずしも社内規定等における最終決裁権者でなくて構いません。 あくまで電子契約サービスにより、電子契約を締結する際の最終的な承認者を設定してください。 ※フリーメールアドレスは不可とします。 ※契約予定日までに電子契約が締結できない場合は紙による契約書の作成に移行します。 役 職氏 名メールアドレス
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