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令和8年度自家用電気工作物(知事部局)の保安管理委託業務に係る一般競争入札

発注機関
高知県
所在地
高知県
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度自家用電気工作物(知事部局)の保安管理委託業務に係る一般競争入札 入 札 公 告自家用電気工作物(知事部局)の保安管理委託業務について一般競争入札を行いますので、入札参加を希望する者は、下記により一般競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)を作成し提出してください。 令和8年2月27日高知県知事 濵田 省司記第1 一般競争入札に付する事項1 委託業務名 自家用電気工作物(知事部局)の保安管理委託業務2 業務番号 建委第8-1号3 委託対象電気工作物 付表のとおり4 案件の仕様書等 別に作成する仕様書による。 5 委託期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間第2 申請者の資格要件に関する事項申請書を提出できる者は、次に掲げる要件を満たす者であること。 1 電気事業法施行規則第52条の2及び経済産業省告示第249号の要件に該当する事業者で、県内に事務所又は営業所を持ち、審査基準日(令和8年1月1日)の前日において1年以上の自家用電気工作物の保安管理業務実績を有し、本委託業務の履行に際して高知県内在住の「保安業務従事者」を別紙に記す災害対策支部等である7施設へそれぞれ必要に応じて3名以上を配置できることとし(この配置の重複は認めないため、少なくとも21名の配置を要する)、その中から委託対象の事業場(以下事業場とする。)ごとに「保安業務担当者」を1名以上定められる者であること。 (注)保安業務従事者は、電気事業法施行規則第52条の2第1項第2号のイによる。 保安業務担当者は事業場ごとに保安業務従事者の中から定める。 保安業務担当者及び保安業務従事者は申請者の役員または従業員であること。 また、各事業場を兼務してもかまわない。 2 事業場に2時間以内で到達できること。 3 受託実績(審査基準日の直前2年以上の期間事業を継続している者にあっては直前2年の、2年未満の期間事業を継続している者にあっては直前1年の各事業年度における受託実績(税込の契約金額)により算出した年間平均受託実績)が、1,000万円以上の者であること。 4 高知県における「令和6・7・8年度 競争入札参加資格者登録名簿(設備保守管理業務)」に登録されている者であること。 5 この公告の日から当該委託の入札の日までの間に、本県から高知県建設工事指名停止措置要綱(平成17年8月高知県告示第598号)及び高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づき指名停止等の措置を受けていない者であること。 6 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 7 高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加資格確認申請期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。 第3 申請書の作成に係る事項1 申請書の交付(1)交付期間 この公告の日から令和8年3月12日まで(2)交付場所 〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県土木部建築課電気設備担当電話(088)823-9808 FAX(088)823-4119(3) 交付方法 直接受け取り又は高知県土木部建築課のホームページ(http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/172101/)からダウンロード2 申請書の提出方法(1)提出部数 1部(2)提出期限 令和8年3月12日 午後5時(3)提出場所 高知県土木部建築課電気設備担当(4)提出方法 直接持参すること。 (郵送又は電送による提出は認めない。)(5)費用 提出者の負担とする。 3 申請書に添付する書類申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、特別な理由がある場合には、別の書類をもってこれに代えることができる。 (1)指名競争入札参加資格(設備保守管理)決定通知書の写しこの決定通知書の交付を受けていない者は、参加できない。 紛失等については、次の手続部署に問い合わせを行うこと。 指名競争入札参加資格(設備保守管理)手続部署高知県総務部管財課庁舎管理担当〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号電話(088)823-9322 FAX(088)823-9254(2)受託実績書(第2号様式)受託期間、受託金額(税込)が分かる契約書の写し等を添付すること。 (3)技術職員名簿(第3号様式)保安業務担当者及び保安業務従事者になる要件を満たす職員についてのみ記載する。 第4 委託仕様書に関する質疑応答委託仕様書の内容について質問がある場合は、1及び2に従い、書面(自由様式)を提出すること。 1 書面は、第3の1の(2)の高知県土木部建築課電気設備担当へ持参又は郵送(書留郵便に限る)若しくは電送(電話により着信を確認すること。)により提出するものとする。 2 書面の受付期間は、この公告から令和8年3月6日までの間、県の閉庁日を除く毎日とする。 3 質問に対する回答は、書面を受理した後速やかに電送するとともに建築課に掲示する。 第5 申請書の審査結果に関する事項申請書の審査結果は、申請者に対し電子メールにより通知する。 また、申請書を提出した者のうち当該入札に参加する資格のない者に対しては、参加できない旨及びその理由を書面により通知する。 通知予定日 令和8年3月17日第6 入札に関する事項1 入札予定日時 令和8年3月25日 午後3時2 入札予定場所 高知県土木部建築課 7階分室〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 TEL:(088)823-98083 予定価格以下の価格で入札した者のうち最低価格の者を落札者と決定する。 ただし、落札決定にあたっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 4 入札条件等(1)入札保証金 高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第9条及び第10条の規定による。 (2)最低制限価格 設定しない。 5 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札、その他高知県契約規則第21条各号に該当する入札は無効とする。 (1)入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。 (2)入札に際し不正の行為があったとき。 (3)入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。 (4)入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し又は不明なとき。 (5)入札書の金額を訂正しているとき。 (6)前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。 第7 契約に関する事項1 契約保証金について落札者は、契約締結の際、契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。)を落札決定後速やかに納付しなければならない。 ただし、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第40条の規定により免除された場合又は規則第41条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提供した場合は、この限りではない。 2 契約書作成の要否契約書の作成を要する。 契約書の書式は高知県土木部建築課のホームページにおいて閲覧することができる。 (https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026022400350/)3 落札者が契約書に記名押印すべき期限落札者は別途通知する日までに契約書に記名押印し提出すること。 第8 その他1 入札参加者は、一般競争入札参加通知時に送付する入札心得の各条項を承知すること。 2 提出された申請書等は返却しない。 3 申請書等に虚偽の記載をした場合には、当該申請書等を無効とする。 4 調達手続の停止等令和8年度高知県一般会計予算が提案どおり議決されなかった場合は、本件調達手続について停止等を行うことがある。 5 落札者が、高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたとき又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。 自家用電気工作物(知事部局)の保安管理委託業務仕様書委託する保安管理業務電気事業法第43条第1項に定める高知県の設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務で、高知県の保安規程に基づいて実施する。 委託対象電気工作物事業場の名称及び所在地 付表のとおり需要設備容量及び受電電圧 付表のとおり発電装置定格容量及び定格電圧 付表のとおり受電種別 付表のとおり委託期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで委託業務の内容1 受託者が行う点検、測定及び試験は、電気工作物の種類に応じて原則として下記により別表のとおり行うものとする。 また、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがある事項を発見したときは、とるべき措置について委託者に報告するものとする。 (1) 定期点検a 月次点検は、主として運転中の施設を点検することをいい、点検回数は付表のとおりとする。 b 年次点検は、主として施設の運転を停止して点検することをいい、毎年1回行う。 ただし、停電困難な場合にあっては、協議により、3年に2回以内において、施設の運転を停止せずに点検を行う。 (2) 臨時点検臨時点検は、異常が発生した場合及び発生するおそれがある場合など、必要に応じて行う。 (3) 絶縁監視装置a 付表の絶縁監視装置の設置欄に〇印のついた事業場については、低圧電路の絶縁を常時監視するため受託者の責任において絶縁監視装置(50mA以上の漏洩電流で感知し発報するもの)を設置し、これに要する設置費用及び保守費用は受託者が負担すること。 b 絶縁監視装置から発せられた警報を受けた場合、受託者は委託事業場の連絡責任者へ連絡を行い、警報の原因調査及び再発防止のための適切な措置を行うこと。 c 受託者は漏洩警報発生時の受信記録を3年間保存すること。 d 委託者は、受託者が絶縁監視装置を設置する場所の提供及び電話回線など既存の施設の利用について便宜を供するものとし、受託者の絶縁監視装置を無断で移設、取外し、改造等を行わないこと。 e 絶縁監視装置の情報を、委託者の加入電話回線を利用して自動的に受託者に通報又は委託者が受託者に電話連絡する電話料は、委託者が負担すること。 f 委託者の電気工作物の変更等により、絶縁監視装置の設置条件に適合しなくなった場合及び絶縁監視装置の運用に支障があると認められた場合は、協議の上、絶縁監視装置を受託者が撤去することg 委託者が、撤去を申し出た時又はこの契約が消滅した場合は、絶縁監視装置を受託者が撤去すること。 (4) スマート保安a 付表のスマート保安欄に〇印のついた事業場については、低圧電路の負荷を適確に監視するため受託者の責任において電流監視装置を設置し、これに要する設置費用及び保守費用は受託者が負担すること。 b 電流監視装置から発せられた警報を受けた場合、受託者は委託事業場の連絡責任者へ連絡を行い、警報の原因調査及び再発防止のための適切な措置を行うこと。 c 受託者は負荷の記録を1年間保存すること。 d 受託者は委託者から記録データの提供要請があった場合は速やかに応じること。 e 主遮断装置並びに保安上の責任分界点から主遮断装置までの間に施設する開閉器、遮断器及び配線について、「主遮断装置等の更新計画」の作成及び更新の助言を行うこと。 f 委託者は、受託者が電流監視装置を設置する場所の提供及び電話回線など既存の施設の利用について便宜を供するものとし、受託者の電流監視装置を無断で移設、取外し、改造等を行わないこと。 g 電流監視装置の情報を、委託者の加入電話回線を利用して自動的に受託者に通報又は委託者が受託者に電話連絡する電話料は、委託者が負担すること。 h 委託者の電気工作物の変更等により、電流監視装置の設置条件に適合しなくなった場合及び電流監視装置の運用に支障があると認められた場合は、協議の上、電流監視装置を受託者が撤去することi 委託者が、撤去を申し出た時又はこの契約が消滅した場合は、電流監視装置を受託者が撤去すること。 (5) 事故・故障発生時a 受託者が事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を委託者から受けた場合は、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行うこと。 b 受託者は、事故・故障の状況に応じて、臨時点検を行うこと。 c 受託者は、事故・故障の原因が判明した場合は、電気管理技術者等が、同様の事故・故障を再発させないための対策について、委託者に指示又は助言を行うこと。 d 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、受託者が委託者に対し、事故報告を行うよう指示を行う。 e 受託者は、配線及び機器について製造者起因と考えられる不具合が発生し、又は発生するおそれがある場合は、同様の配線及び機器を設置している事業場を調査し委託者へ報告すること。 また、製造者に製造期間や不具合ロット等について問い合わせを行い影響の範囲を推定し対策について、委託者に指示又は助言を行うこと。 (6) 定例以外の業務a 電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣又は中国四国産業保安監督部長への報告、届出書類及び図面等について、その作成及び手続きの助言を行うこと。 b 委託対象電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び完成検査を行い、必要に応じてそのとるべき措置について委託者に報告すること。 c 電気工作物の設置又は変更の工事について、委託者の通知を受けて工事期間中の点検を行い、必要に応じそのとるべき措置について委託者に報告すること。 ただし、内燃力発電所、ガスタービン発電所、太陽電池発電所及び風力発電所については、経済産業省告示第249号第4条の規定により点検は行わないものとする。 (7) 次の①~④のいずれかに該当する電気工作物については、委託者は点検、測定及び試験の全部又は一部を、電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。 これに関し、委託者の求めに応じ受託者は助言を行うこととする。 ① 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次のaからfまでのいずれかに該当する自家用電気工作物)a 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備b 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等c 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械d 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)e 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)f 壁の中、密閉された天井裏、固定ボルトで固定された機器の内部等の隠ぺい場所に設置された配線及び機器等② 設置場所の特殊性のため、受託者が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次のaからfまでのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)a 高所にある配線、機器等及び稼働中の機器又はその付近の配線、機器等で点検を行うことが危険を伴う場合(広告塔、照明塔、回転機器等)b 立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)c 情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)d 衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)e 機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)f 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)③ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物④ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物(8) 委託者の日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、保安業務担当者等の観点から点検を行うものとする。 (9) 使用機器及びそれに付随する配線器具等については、(1)及び(2)によるほか、委託者が確認を行うものとする。 2 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれのある場合に、委託者又は四国電力送配電株式会社等の通知に基づいて、受託者は電話により、又は保安業務従事者を派遣して応急措置の指導を行うこと。 この場合、委託者は受託者が応急措置を行うための判断に役立てるため、電気事故の発生箇所、異常の状況等を適切に連絡するものとする。 また、台風、集中豪雨等の地域的な災害時には、組織的に事故対応を行うこと。 3 電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立会いについては、その都度、委託者の通知に基づいて受託者はただちに保安業務従事者等を派遣して行うものとする。 4 業務の実施にあたっては労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し、安全の確保に努めなければならない。 また、高電圧、高所作業等における労働災害事故に備えて労働者災害補償保険に加入し、その保険証の写しを提出すること。 5 定期点検報告書の作成、提出月次点検、年次点検の報告書を作成し、委託事業場の連絡責任者に確認を受けた後、全事業場の報告書の写しを各月ごとにまとめて月初めに県土木部建築課に提出すること。 6 経済産業局への申請、届出受託者は、契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書ならびに保安規定届出書を作成し、四国経済産業局長に提出するものとする。 この申請が申請後1箇月以内に承認を得られなかった場合、又は取消しになった場合は、委託者はこの契約を一方的に解除できるものとする。 なお、申請、届出に係る費用は、保安管理業務委託料に含むものとする。 受託者が引き続き前年と同一の者である場合は、この申請、届出は必要ないものとする。 7 保安業務担当者の資格等(1) 受託者は、第1条に掲げる電気工作物の保安管理業務を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)には、電気事業法施行規則に定める要件に適合する者(以下「保安業務従事者」という。)をあてるものとする。 (2) 保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務従事者に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。 (3) 保安業務担当者及び保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」という。)は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。 (4) 保安業務担当者等は、保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行し、委託者の求めに応じ提示することとする。 (5) 受託者は、保安業務担当者等の氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号を委託者に通知するものとし、委託者は面接等により本人の確認を行うこととする。 また、保安業務担当者等を変更する場合も同様とする。 8 連絡責任者及び発電所担当者(1) 委託者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとともに、この契約の履行に関して受託者と連絡する責任者(以下「連絡責任者」という。)及び発電所には発電所担当者を定めて、その氏名、連絡方法等を受託者に通知するものとする。 なお、需要設備の設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の場合、連絡責任者として電気工事士法に規定する第1種電気工事士の資格を有する者と同等以上の知識及び技能を有するものをあてるものとする。 (2) 委託者は、前項の連絡責任者及び発電所担当者に事故がある場合は、その業務を代行させるための代務者を定め、その氏名、連絡方法等を受託者に遅滞なく通知するものとする。(3) 委託者は、前各項に変更が生じた場合は、ただちに受託者に通知するものとする。(4) 委託者は、連絡責任者及び発電所担当者又は代務者を、受託者の行う保安管理業務に立ち会わせるものとする。 9 通知義務委託者は、次に定める事項を受託者に通知するものとする。 (1) 電気事故その他電気工作物に異常が発生又は発生のおそれがある場合(2) 経済産業大臣が電気関係法令に基づいて検査を行う場合(3) 絶縁監視装置の電話連絡方式を設置しているものにあっては、絶縁監視装置が警報を発した場合(4) 電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施行する場合及び工事が完成した場合(5) 電気工作物に接近して作業を行う場合(6) 責任分界点又は需要設備構内(使用区域)を変更する場合(7) 電気の保安に関する組織を変更する場合(8) 委託者又は事業場の名称又は所在地(地名表示)に変更があった場合(9) その他本契約を履行するうえで、必要な場合10 契約の変更委託者が次に掲げる事項を変更する場合は、委託期間内でも、この契約を変更するものとする。 (1) 需要設備の設備容量、受電電圧又は受電種別(2) 発電所の発電機定格容量(出力)又は発電機定格電圧(3) 非常用予備発電装置の発電機定格容量(出力)又は発電機定格電圧(4) 配電線路の電圧、線路亘長又は電源供給器施設数(5) 保安規程(6) 支払方法、点検回数、使用期間等(7) 委託対象電気工作物の追加11 契約の失効委託者の電気工作物が、次のいずれかに該当する場合は、この契約は効力を失うものとする。 (1) 委託者の電気工作物が廃止された場合(2) 電気事業法施行規則第52条第2項による承認を取り消された場合(3) 経済産業省告示第249号の要件に該当しなくなった場合(4) 一般電気工作物となった場合(5) 受電電圧が7,000ボルトを超えた場合(6) 電圧7,000ボルト以下で連系等をする水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所の出力が2,000キロワット以上、燃料電池発電所の出力が1,000キロワット以上となった場合(7) 構外にわたる配電線路の電圧が600ボルトを超えた場合12 契約の変更に伴う委託料の取扱い契約の変更に伴う委託料の支払は、次のとおりとする。 (1) 設備容量等の変更設備容量等が1日から15日までに変更になった場合は、当該月から、16日から月末までに変更になった場合は、翌月分から委託料を変更する。 (2) 委託対象電気工作物の追加委託料の適用開始日は協議により決定とし、適用開始日が1日から15日までの場合は当該月から追加に係る月額全額を、適用開始日が16日から月末までの場合は翌月分から支払うものとする。 (3) 月の途中で契約が解除又は失効した場合、その日が1日から15日までの場合は当該月分を支払わず、16日から月末までの場合は当該月分の全額を支払う。 13 電気工作物以外の不安全施設の措置(1) 委託者は、受託者が保安管理業務を実施するための通路及び足場等の状態が悪く、保安業務担当者等の安全が確保されないと認められる設備(以下「不安全施設」という。)がある場合は、自己の負担において速やかに改修するものとする。 (2) 受託者は、委託者と協議し、不安全施設が改修されるまでの間、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実施しないことができる。 14 損害賠償受託者はこの契約にあたり、故意又は過失によって委託者や第三者に与えるおそれがある損害(委託事業場の従業員や第三者の感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業務の障害等)に対する損害賠償保険に加入し、その写しを提出すること。 別 表 第 1点検、測定及び試験の基準設 備 点 検 項 目点 検 の 種 別定 期 点 検工事期間中の点検臨 時 点 検月次点検 年次点検停 電 無停電受 変 電 設 備区分開閉器 外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ○ ※1○継電器の動作試験 ○ ※2○継電器の動作特性試験 ※3○ ※3○開閉器と継電器の連動試験 ※3○ ※3○引込線、支持物、ケーブル等 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○断路器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○電力用ヒューズ 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○遮断器、負荷開閉器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○内部点検 1回/6年絶縁油酸価測定 上記結果により必要の都度 〃 耐圧試験継電器の動作特性試験 ※3○ ※3○遮断器、開閉器と 継電器の連動試験※3○ ※3○変圧器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○漏えい電流測定 ○内部点検 1回/6年絶縁油酸価測定 上記結果により必要の都度 〃 耐圧試験コンデンサ、 リアクトル 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○計器用変成器、 零相変流器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○避雷器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○母線等 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○その他の高圧機器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○受 ・ 配 電 盤配電盤、制御回路 外観点検 ○ ○ ○電圧、電流測定 ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○計器校正試験 必要の都度絶縁監視装置 外観点検 ○ ○ ○許容誤差試験(伝送試験を含む) ○ ○接地工事接地線、保護管等 外観点検 ○ ○ ○接地抵抗測定 ※4○ ※4○構 造 物受変電室建屋、キュービクル式受変電設備の金属製外箱等(発電設備含む)外観点検 ○ ○ ○設 備 点 検 項 目点 検 の 種 別定 期 点 検工事期間中の点検臨 時 点 検月次点検 年次点検停 電 無停電配電設備電線路 外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ※5○負 荷 設 備低圧機器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○低圧配線、制御配線 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○開閉器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○遮断器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○非 常 用 予 備 発 電 装 置原動機、始動装置及び付属装置 外観点検 ○ ○ ○始動・停止試験 ○ ○ ○発電機 外観点検 ○ ○ ○発電電圧、周波数(回転数)の測定 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○遮断器、開閉器、配電盤、制御装置等外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○内部点検 1回/6年絶縁油酸価測定 上記結果により必要の都度 〃 耐圧試験継電器の動作特性試験 ※3,6○蓄電池設備蓄電池(原動機始動用を含み、開放した場所にあるものに限る。)外観点検 ○ ○ ○電圧測定 ○ ○比重測定 ○ ○液温測定 ○ ○充電装置及び付属装置 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○発 電 設 備原動機、風車及び付属装置 外観点検 ○ ○始動・停止試験 ○始動装置(蓄電池、充電装置等) 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○電圧測定 ○比重測定 ○液温測定 ○太陽電池、発電機、 燃料電池 外観点検 ○ ○発電電圧、周波数(回転数)の測定 ○絶縁抵抗測定 ※7○遮断器、開閉器、変圧器等 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○漏えい電流測定 ○内部点検 1回/6年絶縁油酸価測定 上記結果により必要の都度 〃 耐圧試験直交変換装置、配電盤、制御装置等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※7○電圧、電流測定 ○継電器の動作特性試験 ※3,6,8○計器校正試験 必要の都度注1.○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。 2.月次点検は、設備ごとに外観点検を行うものとする。 外観点検とは、設備が運転中の状態において目視(必要に応じ携帯計器の使用を含む。)により次の点検項目を行う。 a.電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無b.電線と他物との離隔距離の適否c.機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無d.接地線等の保安装置の取付け状態3.年次点検は、主として停電により設備を停止状態にして年1回点検を行うものとする。 ただし、信頼性が高くかつ、各点検項目と同等と認められる点検が1年に1回以上行われる機器については、3年に2回以内の範囲において停電をしない状態で年次点検(無停電年次点検)を行ってもよい。 4.工事期間中の点検は、外観点検を行う。 臨時点検は、必要に応じ外観点検及び年次点検に準じて行う。 5.絶縁油の酸価測定及び耐圧試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はPCB油混入のおそれがある場合、全部又は一部を省略してもよい。 6.変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、漏えい電流測定に替えてもよい。 7.変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルにおいて「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当しているかの確認を年次点検時に行うこと。 ただし、これまでに記録等で確認している機器については、その内容をもって確認したものとする。 8.※を付した項目は、次のとおりとする。 ※1 部分放電測定及び温度測定に替えてもよい。 ※2 継電器の単体試験(押し釦テスト)及び制御回路試験とする。 ※3 3年に2回以内の範囲で、過去の試験・測定結果、経年的評価及び月次点検時の点検結果等により正常であることを確認し無停電試験に替えてもよい。 ※4 過去の実績により、その全部又は一部を省略してもよい。 ※5 絶縁監視装置の動作状況、過去の測定実績等を検討し、絶縁状態が良好と判断される場合は、測定周期を延長してもよい。 ※6 発電機筐体に組み込まれた継電器の動作特性試験は、その全部又は一部を省略してもよい。 ※7 開閉器の施設状況又は製造者との協議により、その全部又は一部を省略してもよい。 ※8 発電設備に設置する系統連系保護装置については、単独運転検出機能の動作確認に替えてもよい。 付表 委託対象電気工作物 令和8年度kVA kV kVA kV kVA kV1 高知県立 高知高等技術学校 高知県高知市仁井田1188 常時 1/2 ○ - ○ 475 6.6 - - - -2 高知県立 果樹試験場 高知県高知市朝倉丁268 常時 1/3 ○ ○ ○ 130 6.6 - - - -3 高知県高知土木事務所 高知県高知市稲荷町11-26 常時 1/3 ○ ○ ○ 175 6.6 30 0.2 - -4 高知県工業技術センタ- 高知県高知市布師田3992-3 常時 1/3 ○ ○ ○ 1,000 6.6 - - - -5 高知県職員能力開発センタ- 高知県高知市丸ノ内2丁目1-19 常時 1/2 - - - 80 6.6 - - - -6 高知県希望ヶ丘学園 高知県南国市岡豊町小蓮720 常時 1/2 ○ - ○ 175 6.6 - - - -7 高知県保健衛生総合庁舎 高知県高知市丸ノ内2丁目34 常時 1/3 ○2 ○ ○ 1,200 6.6 225 0.2 - -8 高知県療育福祉センター 高知県高知市若草町1376他 常時 1/3 ○ ○ ○ 1,550 6.6 110 0.2 20 0.29 高知県水産試験場 高知県須崎市浦ノ内灰方1153-23 常時 1/3 ○2 ○ ○ 405 6.6 165.5 0.2 - -10 高知県土佐合同庁舎 高知県土佐市高岡町乙3229 常時 1/2 ○ - ○ 175 6.6 - - - -11 高知県伊野合同庁舎 高知県吾川郡いの町1381 常時 1/3 ○ ○ ○ 225 6.6 150 0.2,0.1/0.2 10 0.212 高知県立 農業大学校 高知県吾川郡いの町波川234 常時 1/2 ○ - ○ 250 6.6 - - - -13 高知県消防学校 高知県吾川郡いの町大内2030 常時 1/2 ○ - ○ 125 6.6 20 0.2 - -14 高知県立 紙産業技術センタ- 高知県吾川郡いの町波川287-4 常時 1/3 ○2 ○ ○ 1,900 6.6 - - - -15 高知県安芸総合庁舎 高知県安芸市矢ノ丸1丁目4-36 常時 1/3 ○ ○ ○ 600 6.6 230 0.2 - -16 高知県室戸総合庁舎 高知県室戸市浮津71 常時 1/3 ○ ○ ○ 175 6.6 50 0.2 10 0.217 高知県海洋深層水研究所 高知県室戸市室戸岬町字丸山7156 常時 1/3 ○2 ○ ○ 480 6.6 117 0.2 - -18 海洋深層水共同研究センター 高知県室戸市室戸岬町高岡3507-14 常時 1/2 ○ - ○ 250 6.6 - - - -19 高知県中央東土木事務所 高知県南国市大埇甲1599-1 常時 1/2 ○ - ○ 150 6.6 90 0.2,0.1/0.2 10 0.220 高知県中央東福祉保健所 高知県香美市土佐山田町山田1128-1 常時 1/2 ○ - ○ 300 6.6 30 0.1/0.2 10 0.221 高知県内水面漁業センタ- 高知県香美市土佐山田町高川原687-4 常時 1/3 ○ ○ ○ 105 6.6 43.0 0.2 - -22 高知県農業技術センタ- 高知県南国市廿枝1110 常時 1/2 ○2 - ○ 855 6.6 - - 30 0.223 高知県香美農林合同庁舎 高知県香美市土佐山田町加茂777 常時 1/2 ○ - ○ 300 6.6 - - - -24 高知県森林技術センタ- 高知県香美市土佐山田町大平80 常時 1/2 ○ - ○ 700 6.6 - - - -25 高知県産業構造改善支援センタ- 高知県香美市土佐山田町大平80 常時 1/2 ○ - ○ 1,000 6.6 - - - -26 高知県消防防災航空隊 高知県南国市高知龍馬空港内 常時 1/3 ○ ○ ○ 400 6.6 200 0.2 - -27 高知県本山合同庁舎 高知県長岡郡本山町本山946-6 常時 1/3 ○ ○ ○ 150 6.6 20 0.1/0.2 20 0.228 高知県須崎総合庁舎 高知県須崎市西古市町1-24 常時 1/3 ○ ○ ○ 200 6.6 90.0 0.2 - -29 高知県須崎第二総合庁舎 高知県須崎市東古市町6-26 常時 1/3 ○ ○ ○ 300 6.6 165 0.2 10 0.230 高知県中央西福祉保健所 高知県高岡郡佐川町甲1243-4 常時 1/3 ○ ○ ○ 125 6.6 - - 10 0.231 高知県畜産試験場 高知県高岡郡佐川町中組1247 常時 1/2 ○ - ○ 250 6.6 - - 55 0.1/0.232 高知県中央西土木事務所越知事務所 高知県高岡郡越知町越知甲2228-1 常時 1/2 ○ - ○ 105 6.6 20 0.1/0.2 10 0.233 高知県農業担い手育成センター教育棟 高知県高岡郡四万十町本堂595 常時 1/3 ○ ○ ○ 125 6.6 - - - -34 高知県須崎土木事務所四万十町事務所 高知県高岡郡四万十町琴平町474-1 常時 1/3 ○ ○ ○ 125 6.6 20 0.2 - -35 高知県農業担い手育成センター事務所 高知県高岡郡四万十町黒石665 常時 1/3 ○ ○ ○ 145 6.6 - - - -36 高知県幡多総合庁舎 高知県四万十市中村山手通19 常時 1/2 ○ - ○ 300 6.6 100 0.2 10 0.237 高知県立 中村高等技術学校 高知県四万十市具同5179 常時 1/2 ○2 - ○ 280 6.6 - - - -38 高知県中村合同庁舎 高知県四万十市古津賀4丁目61 常時 1/3 ○ ○ ○ 150 6.6 112 0.2 10 0.239 水産試験場古満目分場 高知県幡多郡大月町大字古満目330 常時 1/2 ○ - ○ 220 6.6 100 0.2 - -40 高知県土佐清水合同庁舎 高知県土佐清水市28-10 常時 1/3 ○ ○ - 150 6.6 48 0.2 10 0.241 高知県宿毛合同庁舎 高知県宿毛市希望ヶ丘2番地 常時 1/3 ○ ○ ○ 150 6.6 60 0.2 12.3 0.242 高知県立幡多看護専門学校 高知県宿毛市山奈町芳奈3-2 常時 1/2 ○ - ○ 175 6.6 - - - -43 高知県公文書館 高知県高知市丸ノ内1-1-10 常時 1/3 ○ ○ ○ 375 6.6 48 0.2 - -合計 16,505 2,243.5注)絶縁監視装置の設置欄の〇印は、絶縁監視装置を設置する事業場を示す。 〇2は副電気室共に設置することを示す。 注)スマート保安欄の〇印は、電流監視装置を設置する事業場を示す。 注)無停電年次点検欄の〇印は、無停電年次点検を実施する事業場を示す。 注)高知県畜産試験場の予備発電のみ毎月1回点検。 設備容量 予備発電容量 発電所容量注)点検回数欄において、「1/1」は毎月1回点検、「1/2」は隔月1回点検、「1/3」は3ヶ月に1回点検を表す。 NO. 事 業 場 名 事業場の所在地 受電種別 点検回数絶縁監視装置の設置スマート保安無停電年次点検
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