令和8年度香川県坂出合同庁舎汚水処理施設及び再利用水処理施設保守点検清掃業務に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和8年度香川県坂出合同庁舎汚水処理施設及び再利用水処理施設保守点検清掃業務に係る一般競争入札について
入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。
令和8年2月27日香川県中讃土木事務所長 佐治 康弘1 入札に付する事項(1) 委託業務名令和8年度 香川県坂出合同庁舎 汚水処理施設及び再利用水処理施設保守点検清掃業務(2) 委託業務の内容仕様書による(3) 委託業務の実施場所香川県坂出市江尻町1355番地 香川県坂出合同庁舎(4) 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和8年3月18日午後4時までに提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(案件名)」とすること。
提出先:chusandoboku@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和8年2月27日から令和8年3月5日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時)郵便番号762-0011香川県坂出市江尻町1355番地香川県中讃土木事務所総務課電話番号 0877-46-3178なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年3月5日午後5時までに、4に示した場所等に対し文書で行うこと。
回答は、令和8年3月6日から令和8年3月9日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。
6 入札及び開札(1)電子入札システムによる入札期間入札開始日時 令和8年3月16日 午前8時30分入札締切日時 令和8年3月18日 午後4時(2)開札の日時令和8年3月19日 午後1時(3)開札の場所香川県中讃土木事務所総務課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年3月10日午後5時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。
審査の結果は、令和8年3月13日までに通知する。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。
(3)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5)香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有し、かつその長が代理人として香川県との商取引に係る権限を委任されている者であること。
(6)平成27年4月1日以降、国又は地方公共団体において、浄化槽の保守管理委託業務の契約を締結し、業務を履行した実績を有する者であること。
(7)委託業務に携わる浄化槽管理士を確保している者であること。
(8)香川県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づく登録業者であり、かつ、浄化槽法に基づく坂出市長の許可を受けた者であること。
10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(6)から(8)までの要件を満たすことを証明する書類を令和8年3月10日午後5時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和8年3月13日までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1)詳細は、入札説明書による。
(2)落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。
(3)本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。
令和8年度 香川県坂出合同庁舎 汚水処理施設及び再利用水処理施設保守点検清掃業務仕様書1 合併処理浄化槽440人槽(通常汚水量45㎥/日)保守点検清掃(1) 滅菌器・薬品 1式11.5kg/月×12ヶ月(2) 潤滑油使用 1式グリスアップ、オイル交換、ウエス補給について随時(3) 水質分析 1式分析項目:BOD、COD、SS、大腸菌、窒素含有量、りん含有量について月1回残留塩素、透視度、PH項目について各巡回時に現場分析を行う。
(4) 維持管理① スクリーンカス及び沈砂の処分、その他点検② 接触ばっ気槽をはじめ各種のエアー量の調整③ 汚泥返送④ 諸機械の点検調整⑤ 余剰汚泥、スクリーンカス、スカム、沈砂の処分年間27立方メートル程度(昨年度実績)を市処理施設へ運搬、処分する。
市処理施設における処分費用は、別途とする。
⑥ 巡回日誌及び報告書の作成以上(4)について週1回実施し、月4回以上巡回すること。
2 再利用水処理施設保守点検清掃 通常使用量20立方メートル/日(原水:合併浄化槽処理水)(1) 消毒剤補充 1式次亜塩素酸ナトリウムの補充について随時(2) 水質分析 1式分析項目:濁度、色度、PH、BOD、COD、SS、大腸菌、窒素含有量、りん含有量について月1回(3) 活性炭取り替え補充 1式使用済活性炭処分を含む活性炭670lについて年2回(4) ろ過装置の清掃、ろ過砂補充年2回(5) 水槽の清掃について随時(6) 保守点検 1式① 諸機械の点検調整② 巡回日誌及び報告書の作成以上(6)について月1回以上実施すること。
3 共通事項(1) 委託者から緊急連絡があった時は、早急に処理すること。
(2) 汚水処理施設(再利用水処理施設)の全体を良好に維持管理すること。
(3) 放流水質をBOD5ppm以下の水質に維持すること。
4 PH調整ユニット保守点検業務(1) 中和剤注入酸:硫酸 アルカリ:苛性ソーダ(2) 消毒剤注入次亜塩素酸ナトリウム(固形)(3) PH計校正液注入(4) PH記録計記録紙、ペン(5) 機器点検調整(6) 水質分析分析項目:PH、BOD、COD、SS、大腸菌群数、窒素含有量、りん含有量について年4回(7) 保守点検① 諸機械の点検調整② 巡回日誌及び報告書の作成以上(1)~(7)について月1回以上実施する。
5 法令等の遵守使用者として、労働関係法令等を遵守すること。
6 作業履行の確認受託者は、毎月の業務完了後、遅滞なくその結果を委託者に報告すること。
その際、作業内容、計量値、測定値等の各種データをもれなく記載した点検報告書を提出し、委託者(発注担当者)の検査を受けるものとする。
7 委託料の請求委託期間満了後、業務の成果が検査に合格した後に、請求を行うこと。