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令和8年度高松土木事務所庁舎空調機器設備保守点検業務の受託者の公募について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度高松土木事務所庁舎空調機器設備保守点検業務の受託者の公募について 業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。 令和8年2月27日香川県高松土木事務所長 髙橋 陽一1 公募に付する事項(1) 委託業務名 令和8年度高松土木事務所庁舎空調機器設備保守点検業務(2) 委託期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(3) 委託業務の内容 別添仕様書のとおり2 応募資格次に掲げる要件をすべて満たす者とします。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者(香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。 ただし、応募意思表明書の提出時点において香川県競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出しなくてよい。 )(5) 技術及び設備を有し、令和2年4月1日以降に、国又は地方公共団体が発注した当該業務の種類及び規模を同じくする業務を元請業者として行った実績がある者(6) 香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有している者3 応募方法(1) 応募意思表明書及び実績等証明書に添付書類を添えて、香川県高松土木事務所総務課に持参又は郵送(期間内必着)により提出してください。 (受付期間)令和8年2月27日(金)から3月13日(金)まで(土・日曜日を除く。)(受付時間)午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(2) 現地確認が必要な場合は、上記受付期間内に電話により事前予約をした上で、来所してください。 4 契約の方法(1) 応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結します。 (2) 応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、競争見積り又は指名競争入札の方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。 5 契約書作成の要否要します。 6 電子契約の可否(1) 可とします。 ※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。 ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。 (2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。 (3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 7 質問等(1) 業務内容について質問等がある場合は、令和8年3月4日(水)午後5時までに下記連絡先までFAXにて連絡してください。 なお、FAXを送信した場合は、FAXを送信した旨、必ず下記連絡先まで電話連絡をしてください。 (2) 回答は、令和8年3月5日(木)午前9時から3月13日(金)午後5時まで、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp)で公開します。 8 その他この業務は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能になったときに効力が生ずるものとします。 9 応募・照会先〒761-8076 香川県高松市多肥上町1251-1香川県高松土木事務所 総務課 担当者 長谷川TEL:087-889-8901FAX:087-889-8943 保守業務仕様書1.受託者が行う保守業務は、次の各号に掲げる業務とし、定期的業務の細目は、別紙1に定めるところによる。 (1) 定期的業務 空気調和設備(冷却塔・冷却水)点検・暖房切替点検(2) 臨時業務 臨時点検(事故が発生した場合又は事故が発生するおそれがある場合は、必要に応じ臨時点検又は精密検査を行い、委託者に適切な指導及び助言を行うこと。)臨時停止(施設設備等の改修等により、一時休止が必要な場合は、一時休止の処置を行うこと。(3) 点検において必要が生じた調整、簡易な修繕は、受託者がこれを行う。 2.保守項目については、以下のとおりとする。 番号 対象機器の名称 メーカー型式 数量 備考1 空気調和設備点検暖房切替点検①スーパーアロエース②冷却塔冷却塔・冷却水矢崎(高効率型COP1.21)CH-KG80 ガス炊13ASKB-85POGRS1式1式2基2基点検内容 1.外観確認2.真空状態確認3.Pdセルヒータ作動確認4.冷温水循環量測定及びポンプ運転状態確認5.機器内部配線接続部緩み外れ確認6.遠隔作動状態確認7.溶液循環ポンプ運転状態確認8.制御、保護、保安各スイッチ作動状態確認9.燃料燃焼圧力、送風圧力確認10.燃焼点検、消火を含む燃焼状態確認11.排気ガス状態確認12.冷却塔清掃13.バーナー整備(別紙)別紙1保守業務細目1 共通事項(1) 一般事項a 吸収冷温水機消防法に基づく各地方条例並びに危険物の規制に関する政令及び同規則並びにガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に定めるところによる。 b 冷却塔開放型の冷却塔に適用する。 (2) 消耗部品保守に必要な消耗部品及び材料は、パッキン、Oリング、真空グリス、ランプ、ヒューズその他これらに類するものとする。 (3) 点検a 点検は、本仕様書に記載された点検項目を適正に行うものとする。 b 本契約の点検周期は、年1回とする。 (暖房切替時)(4) 調整・修理a 点検により判明した不具合の復旧を調整とし、使用中に発生した不具合の復旧を修理とする。 b 調整・修理の作業(工賃)、監視料は本契約の適用範囲とする。 (上記1(2)以外の部品費及び簡易でない調整・修理の作業費(工賃)は、適用範囲外とする。 )(5) 作業報告作業を実施した場合は、作業状況が分かる写真を添付して、文書で報告をすること。 2 吸収冷温水機点検作業a 本体関係① 水平点検 ② 冷房切替弁点検 ③ 制御弁点検④ 運転本点検 ⑤ 溶液循環ポンプ絶縁抵抗点検⑥ 外観点検b 真空管理① 真空度点検 ② 真空バルブ点検 ③ リレー類点検④ Pdセル点検c 電気系統① 冷温水温度設定 ② 絶縁抵抗点検 ③ リレー類点検④ 端子類点検 ⑤ センサー類作動点検 ⑥ 保安装置作動点検d 運転確認① 起動、停止点検 ② 燃焼制御点検 ③ 能力点検④ 各部温度測定 ⑤ 冷温水・冷却水循環水量確認e 燃焼装置① 燃料漏れ点検 ② 燃焼状態点検 ③ 給排気点検3 冷却塔点検作業a 設置状況① 外観点検b 塔本体① 散水機能点検 ② 充填材点検 ③ ボールタップ作動点検c 水槽① 給水装置点検 ② ストレーナ点検 ③ 逆止弁点検④ ブローダウン調整 ⑤ クーリングタワースイッチ作動点検⑥ 外観点検 ⑦ 水張り及び水抜きd ファンモータ① 絶縁抵抗点検 ② ファンベルト点検 ③ 運転点検4 空気調和設備(1) 冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法第 4 条に規定する水質基準に適合させるようその水質を管理すること。 (2) 冷却塔に供給する水の管理に当っては、薬剤を投与すること。 投与する薬剤は、必要量を協議のうえ県が購入する。 (3) 冷却塔及び冷却水について、使用開始時及び使用を開始した後1か月に1回、定期に、汚れの状況を点検し、清掃及び換水を行うこと。 (4) 冷却塔及び冷却水の点検期間は、5月から9月までの5か月間とする。 ただし、気候の変動があった場合は、県が点検の必要性を判断し、事前に受託者に通知したうえでその期間を増減することがある。 その場合は、期間の増減に伴い、委託金額を変更する。
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