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生成AI(建設特化型LLM)サービス 調達

発注機関
兵庫県
所在地
兵庫県
カテゴリー
役務
公示種別
委託・役務
公告日
2026年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
2026年3月11日
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添付ファイル

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生成AI(建設特化型LLM)サービス 調達 兵庫県/生成AI(建設特化型LLM)サービス 調達 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 兵庫県 Hyogo Prefecture 閲覧支援 情報を探す 災害・安全情報 情報を探す 検索の方法 キーワードから探す イベント募集 施設案内 よくある質問 相談窓口 目的から探す 目的から探す 閉じる 入札・公売情報 職員採用 パスポート 許認可手続き パブリックコメント オープンデータ 統計情報 県の概要 分類から探す 分類から探す 閉じる 防災・安心・安全 暮らし・教育 健康・医療・福祉 まちづくり・環境 しごと・産業 食・農林水産 地域・交流・観光 県政情報・統計(県政情報) 県政情報・統計(統計) 組織から探す 県民局・県民センター情報 記者発表 Foreign Language 閲覧支援メニュー 文字サイズ・色合い変更 音声読み上げ ふりがなON 災害関連情報 安心・安全情報 閉じる 閉じる 閉じる ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 各種手続・入札 > 入札・公売情報 > 入札公告/委託・役務 > 生成AI(建設特化型LLM)サービス 調達 更新日:2026年2月27日ここから本文です。 生成AI(建設特化型LLM)サービス 調達種別委託・役務発注機関土木部技術企画課入札方法一般競争入札入札予定日2026年3月12日公示日2026年2月27日申込開始日2026年2月27日申込期限日2026年3月5日入札公告1 調達内容(1) 調達物品及び数量生成AI(建設特化型LLM)サービス 一式(2) 調達物品の特質等調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。(3) 納入期限令和8年4月1日(水曜日)(4) 納入場所 兵庫県土木部技術企画課(5) 入札方法 上記(1)の物品について入札に付する。落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。3 入札の参加申込及び入札の方法等入札は、書面によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。(1) 書面による入札ア 参加申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号兵庫県土木部技術企画課 担当 川端電話(078)341-7711 内線79479 FAX(078)362-4433イ 参加申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和8年2月27日(金曜日)から令和8年3月5日(木曜日)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)ウ 入札・開札の日時及び場所令和8年3月12日(木曜日)午前10時 兵庫県庁第1号館1階入札室エ 入札書の提出期限上記ウの入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。4 仕様確認について(1)この一般競争入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次により必ず確認を受けること。ア 受付期間令和8年2月27日(金曜日)から令和8年3月5日(木曜日)まで(持参の場合は県の休日を除く。)の毎日午前9時から午後4時まで(持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)イ 受付場所 前記3(1)に同じ。ウ 提出書類(ア) 仕様確認申込書 (イ) 仕様を満たしていることを確認できるカタログ等エ 提出方法 持参、郵送等又はFAXにより提出すること。オ 確認の結果 令和8年3月10日(火曜日)午後5時までに、入札者に通知する。(2)入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。(3)入札者は、上記(1)オで認められた物品で入札すること。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額の入札保証金の納入を求める場合がある。(3) 契約保証金契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。(4) 入札に関する条件ア この入札書に記載する申込内容については、入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。イ 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参又は郵送等により行うこと。ウ 入札保証金を求める場合、所定の日時までに提出されていること。エ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。オ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。カ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。キ 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札金額が分明であること。なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名があること。特に、この入札書については、「この入札書に記載する申込内容については、この入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。」旨が付記されていること。ク 代理人が入札する場合は、入札開始までに委任状を入札執行者に届出すること。ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 (ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、上記イからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、イ、オ又はカに違反して無効となった者以外の者(5) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否要作成(7) 落札者の決定方法入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他詳細は、入札説明書による。 入札公告様式 入札公告等(PDF:1,748KB) 様式一式(ZIP:159KB) お問い合わせ 部署名:土木部 技術企画課 県土政策班(インフラDX担当)電話:078-362-9282FAX:078-362-4433Eメール:gijyutsu@pref.hyogo.lg.jp page top 兵庫県庁 法人番号8000020280003 〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話番号:078-341-7711(代表) リンク・著作権・免責事項 個人情報の取扱いについて ウェブアクセシビリティ方針 サイトマップ 県庁までの交通案内 庁舎案内 Copyright © Hyogo Prefectural Government. All rights reserved. 生成AI(建設特化型LLM)サービス入札申請関係書類① 入札公告(写し)② 入札説明書③ 入札の注意事項④ 提出書類の注意事項⑤ 仕様書⑥ 一般競争入札参加申込書兼競争入札参加資格確認申請書⑦ 仕様確認申込書⑧ 質問書⑨ 入札書⑩ 見積書(入札不調時協議用)⑪ 委任状⑫ 契約書(案)⑬ 誓約書(2種類)⑭ 誓約書(様式8)○参加申込書の代表者名欄に記入した者以外の者が入札する場合は、入札当日に参加し、権限を行使する者を参加申込書に記入ください。 ○入札書の押印廃止に伴い、入札会場にて顔写真付公的書類の提示をいただくことにより本人確認を行います。 ○本人確認ができない場合には入札参加を認めませんのでご注意ください。 (下記のうち、どれか1つを持参ください)1 運転免許証2 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)3 旅券(パスポート)4 個人番号カード(マイナンバーカード)5 在留カード・特別永住証明書6 官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など)7 その他官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの< 担 当 >兵庫県土木部技術企画課業務班 川端〒650-8567神戸市中央区下山手通5丁目10番1号電話(078)341-7711 内線79479入札公告次のとおり一般競争入札に付す。 令和8年2月27日契約担当者兵庫県知事 齋 藤 元 彦1 調達内容(1) 調達物品及び数量生成AI(建設特化型LLM)サービス 一式(2) 調達物品の特質等調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 (3) 納入期限令和8年4月1日(水)(4) 納入場所兵庫県土木部技術企画課(5) 入札方法上記(1)の物品について入札に付する。 落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。 2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。 (3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 3 入札の参加申込及び入札の方法等入札は、書面によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。 (1) 書面による入札ア 参加申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号兵庫県土木部技術企画課 担当 川端電話(078)341-7711 内線79479 FAX(078)362-4433イ 参加申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和8年2月27日(金)から令和8年3月5日(木)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)ウ 入札・開札の日時及び場所令和8年3月12日(木)午前10時 兵庫県庁第1号館1階入札室エ 入札書の提出期限上記ウの入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。 4 仕様確認について(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次により必ず確認を受けること。 ア 受付期間令和8年2月27日(金)から令和8年3月5日(木)まで(持参の場合は県の休日を除く。)の毎日午前9時から午後4時まで(持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)イ 受付場所 前記3(1)に同じ。 ウ 提出書類(ア) 仕様確認申込書(イ) 仕様を満たしていることを確認できるカタログ等エ 提出方法 持参、郵送等又はFAXにより提出すること。 オ 確認の結果 令和8年3月10日(火)午後5時までに、入札者に通知する。 (2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。 (3) 入札者は、上記(1)オで認められた物品で入札すること。 5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の 100 分の5以上の額の入札保証金の納入を求める場合がある。 (3) 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。 (4) 入札に関する条件ア この入札書に記載する申込内容については、入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。 イ 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参又は郵送等により行うこと。 ウ 入札保証金を求める場合、所定の日時までに提出されていること。 エ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。 オ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。 カ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 キ 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札金額が分明であること。 なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名があること。特に、この入札書については、「この入札書に記載する申込内容については、この入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。」旨が付記されていること。 ク 代理人が入札する場合は、入札開始までに委任状を入札執行者に届出すること。 ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 (ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、上記イからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、イ、オ又はカに違反して無効となった者以外の者(5) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否要作成(7) 落札者の決定方法入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書生成AI(建設特化型LLM)サービス 一式に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 入札に付する事項(1) 調達物品生成AI(建設特化型LLM)サービス(2) 調達物品の規格、品質、性能、条件等仕様書のとおり(3) 納入期限令和8年4月1日(水)(4) 納入場所兵庫県土木部技術企画課2 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を受けた者であること。 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。 (3) 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を、一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(別紙様式第2号。以下「申込書」という。)の提出期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 3 入札参加の申込み(1) 提出場所兵庫県土木部技術企画課(兵庫県神戸市中央区下山手通5―10―1)電話番号(078)341-7711(内線79479)(2) 参加申込みの期間令和8年2月27日(金)から令和8年3月5日(木)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の毎日午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 提出書類ア 申込書を作成のうえ上記(1)に直接持参すること。 イ 前記2(1)の事実を確認するため、県が登録時に送付した「物品関係入札参加資格審査結果通知書」の写しを申込書に添付すること。 (4) 入札参加資格の確認ア 入札に参加できる者の確認基準日は、上記(2)の最終日とする。 イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和8年3月10日(火)午後5時までに文書(一般競争入札参加資格確認通知書)により通知する。 そのため、返信用封筒(定型長3)を入札参加申込書に添えて提出すること。返信用封筒には、110円切手を貼付し、返信先の住所を記載しておくこと。 (5) その他ア 申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。 イ 提出された申込書及び関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。 ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。 エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。 4 仕様確認及び仕様書等に関する質問(1) 入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次により必ず確認を受けること。 また、仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書(様式は任意。)を提出すること。 ア 受付期間令和8年2月27日(金)から令和8年3月5日(木)まで(県の休日を除く。)の毎日午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に提出すること。 イ 受付場所兵庫県土木部技術企画課(兵庫県神戸市中央区下山手通5―10―1)電話番号(078)341-7711(内線79479) FAX(078)362-4433ウ 提出書類(ア)仕様確認① 仕様確認申込書② 仕様を満たしていることを確認できるカタログ等(イ)質問様式は任意エ 提出方法持参により提出すること。 オ 確認の結果令和8年3月10日(火)午後5時までに、入札者に通知する。 (2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。 (3) 入札者は、上記(1)オにより承認された物品で入札すること。 5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 契約条項を示す場所及び日時兵庫県土木部技術企画課令和8年2月 27 日(金)から令和8年3月5日(木)まで(県の休日を除く。)の毎日午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)7 入札・開札の場所及び日時(1) 場所 :兵庫県庁第1号館1階入札室(2) 日時 令和8年3月12日(木)午前10時8 入札書の提出方法入札書は参加申込書の代表者名欄に記入した者または権限を行使する者として届け出た者が作成し、入札日時に入札箱に投入すること。 9 入札書の作成方法(1) 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。 (2) 入札書は所定の別紙様式によること。 (3) 入札書の記載に当たっては、次の点に留意すること。 ア 件名は、前記1(1)に示した件名とする。 イ 年月日は、入札書の提出日とする。 ウ 入札者の氏名は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とする。 エ 代理人が入札する場合は、入札者の氏名並びに当該代理人の指名があること。 オ 「この入札書に記載する申込内容については、この入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。」旨が付記されていること。 (4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。万一誤って記載したときは、新しい入札書を使用すること。 (5) 入札執行回数は、2回を限度とする。 (6) 一度提出した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回することはできない。 10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札保証金の納入を求める場合、契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額を、令和8年3月11日(水)正午までに納付しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保証金に代えて提出するとき。 保険期間は本件入札の参加申込後で、令和8年3月11日(水)以前の任意の日を開始日とし、令和8年4月2日(木)以降の任意の日を終了日とすること。 入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が、契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の 100 分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。 イ 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 この場合の納入実績の報告については、別紙「納入実績報告書」を前出3で示した、期日までに提出することとし、入札参加の申込みと併せて契約担当者が審査を行い、免除の可否を前出4(4)イに併せて通知する。 (2) 契約保証金契約保証金の納入を求める場合、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納付しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しその保険証書を契約保証金に代えて提出する場合、「誓約書(契約保証金の免除についての誓約書)」を提出する場合、契約金額が200万円以下の場合等は、契約保証金を免除する。 11 開札開札は、入札執行後直ちに、入札者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 12 無効とする入札(1) 前記2の入札参加資格がない者のした入札、申込又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記2に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。 (3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。 13 落札者の決定方法(1) 前記1の物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (注)予定価格には次の費用を含む。 ① 入札物品の監督及び検査を受けるために要する費用② 入札物品の納入に伴う包装、梱包及び輸送に要する費用③ 入札物品にかかる関税及びその他輸入課徴金の経費(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、くじによって落札者を決定することとし、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできない。 なお、入札書を郵送した者にあっては、立会人がくじを引くこととする。 (3) 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をする。この場合において、入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。 (4) 再度の入札をしても落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約による。 14 入札に関する条件(1) この入札書に記載する申込内容については、入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。 (2) 入札は、所定の日時及び場所に持参、郵送等又は電子入札すること。 (3) 入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)を求める場合、所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和8年4月2日(木)まであること。 (4) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。 (5) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。 (6) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 (7) 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。 なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名があること(電子入札を除く)。 特に、この入札書については、「この入札書に記載する申込内容については、この入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。」旨が付記されていること。 (8) 代理人が入札をする場合は、入札開始まで入札執行者に届出すること。 なお、電子入札の場合は、事前に承認された代理人に限る。 (9) 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと(電子入札を除く)。 (10) 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者イ 初度の入札において、(2)から(9)までの条件に違反し無効となった入札者のうち、(2)、(5)又は(6)に違反して無効となったもの以外の者15 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。 これらの場合における損害は、入札者の負担とする。 16 契約書の作成(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に契約担当者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により7日以内に提出できない場合は、契約担当者の承認を得ること。 (2) (1)の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。 (3) 契約書は2通作成し、双方各1通保有する。 (4) 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は交付する。 (5) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。 17 監督及び検査監督及び検査は、契約条項の定めるところにより行う。 なお、検査の実施場所は、指定する日本国内の場所とする。 18 その他注意事項(1) 申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。 (2) 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。 (3) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるため、契約者には、「ア 暴力団又は暴力団員に該当しないこと、イ 暴力団及び暴力団員と密接な関係に該当しないこと、ウ ア・イに該当することとなった場合は契約を解除し、違約金の請求等についても異議を述べないこと」を旨とする誓約書の提出を求めます。 19 調達事務担当部局〒650―8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5―10―1兵庫県土木部技術企画課 (電話番号:(078)341-7711 内線79479)入 札 の 注 意 事 項1 代表者等が入札される場合について参加申込書の代表者名欄に記入した者以外の者が入札する場合は、入札当日に参加し、権限を行使する者を参加申込書に記入ください。 代表者等名で記入した入札書を社員等が持参して入札する場合は、持参者の本人確認を入札前に行います。 ① 本人確認ができる顔写真付公的書類(運転免許証等)を持参してください。 ② 持参していない場合、本人確認ができないため入札書の受領ができませんので御注意ください。 2 代理人が入札される場合について代表者ではなく、参加申込時に届出があった代理人が入札される場合は、代理人の本人確認を入札開始前に行います。 なお、参加申込時に届出た代理人が急遽変更となる場合は、入札執行者に連絡の上、入札前までに県指定様式の委任状(押印あり)を提出してください。 ① 代理人の本人確認ができる顔写真付公的書類(運転免許証等)を持参してください。 ② 次の場合、代理人の権限確認ができないため入札書の受領ができませんので御注意ください。 ・代表者もしくは届出のあった者以外が入札権限を行使するとき(県が指定した様式の委任状が入札前までに提出されている場合を除く)・代理人が本人確認書類を持参していないとき3 入札書について(1) 入札書は、同封の「物品入札書」及び「物品入札書【再入札用】」を用意して下さい。 うち、「物品入札書」には金額を記入してください(第1回入札用)。 「物品入札書【再入札用】」は金額欄を未記入としてください(再入札用)。 ※再入札日が入札日と異なる場合は開始前に再度本人確認を行います。 (2) 入札金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入してください。 ※ 入札金額を訂正した入札書は無効となります。 4 見積書について見積書は入札が不調になった場合に、希望者と協議を行う際に使用するものです入札時に誤って見積書を提出しないようご注意願います。 ※見積書提出日が再入札日と異なる場合は開始前に再度本人確認を行います。 5 消費税及び地方消費税(相当額)について入札書・見積書には、消費税及び地方消費税(相当額)は記入又は入力しないで下さい。 ※ 消費税及び地方消費税(相当額)は契約の段階で加算します。 提出書類の注意事項下記に示す書類を提出してください。 1 入札参加申込み(期限:令和8年3月5日(木) 午後4時)(1) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(2) 物品関係入札参加資格審査結果通知書の写し(3) 返信用封筒(110円切手を添付の上、宛先を明記すること)2 仕様確認を求める書類等及び仕様書の質問について(期限:同上)(1)仕様確認申込書(2)仕様に適合していることを確認できる製品カタログ等質問がある場合は、「仕様等に関する質問書」を提出願います。 提出方法は、上記1と同じです。 3 開札日時・場所:令和8年3月12日(木)午前10時兵庫県庁第1号館1階入札室(1) 一般競争入札参加資格確認通知書の写し(2) 入札書 2通(1回目入札用、再入札用)(3) 出席者の本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカードその他官公庁が発行した顔写真付公的書類)4 再入札について第1回目の入札に付し予定価格を超過していた場合、入札者またはその代理人の全てが立ち会っている場合には、直ちに再入札に移行します。 入札日と異なる日に実施する場合には再度、出席者の本人確認を行います。 5 契約時(落札業者のみ)① 契約書 2通(管理課で準備する契約書に記名・押印すること)② 契約保証金(履行保証保険)本契約と同時に、契約金額(入札書記載金額の 1.1 倍)の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を落札日の翌日から契約締結日までの間(土曜日、日曜日を含む)に納入して下さい。ただし、兵庫県を被保険者とする履行保証保険に加入した場合は、落札の翌日から翌日から契約締結日までの間(土曜日、日曜日を含む)の任意の日を開始日としたその保険証書を提出して下さい。 ※ この注意事項はあくまでも入札希望者の便宜を図るために作成したものですので、各入札者においては、入札公告・入札説明書・仕様書等を熟読の上、必要書類の作成及び提出をしてください。 生成AI(建設特化型LLM)システム調達仕様書令和8年2月兵庫県土木部技術企画課1 調達サービス仕様(1)国内リージョンである文章生成AIクラウドサービスを提供すること。 (2)各言語モデルの手動切替機能を有すること。 (3)文書のほか、画像ファイルの入力を可能とすること。 (4)下記条件で、検索拡張生成機能(RAG)を有すること。 ・大規模言語モデル(LLM)であること。 ・建設業に関する各種機関が発行する要領や基準書等及び別表記載の県が定める「土木工事共通仕様書(令和7年10月改定)」の適用すべき諸基準に記載された基準書等が概ねデータベースに登録されており、参照が可能であること。 ・データベース化した要領や基準書等に改定があれば速やかに、最新のものを追加し、時間を要する場合は別途協議すること。 ・県の管理者が本サービス上のデータベースに登録した庁内文書を参照可能とすること。 ・ファイルの保存場所は国内リージョンとし、外部から閲覧不可とすること。 ・管理者権限を持つ者が庁内文書の登録及び削除が可能であること。 ・回答を作る際に庁内文書を参照した場合は、その庁内文書のファイル名又はリンクを表示することが可能であること。 ・専用のWeb画面でユーザーやログの管理が可能であること。 ・ユーザーのチャット履歴をログとして蓄積すること。 ・データベースに登録した庁内文書のファイル形式は、Word、Excel、PowerPoint、PDF、テキスト形式等に対応すること。 ・データベースに登録した庁内文書の保存容量についてAI記憶量8GBとする。 ・参照する庁内文書は、フォルダ(インデックス)に分けて格納し、フォルダごとに選択して適用できるようにし、フォルダ名の表示は日本語を利用可能にすること。 ・フォルダ数は 10 個以上作成可能とし、1 フォルダあたり 10 ファイル以上を格納可能とすること。 (5)下記のユーザー認証方法とすること。 ・1人1アカウントとし、氏名、メールアドレスを管理者がアカウント登録でき、利用者がメールアドレスとパスワードで本システムへログイン可能であること。 (6)職員の入力したデータが言語モデルの学習に利用されないこと。 (7)ユーザーログを管理するための管理者用ダッシュボードを用意すること。なお、ユーザーデータやログの保存場所は国内リージョンとすること。 (8)県が指定する発信元のIPアドレスによりアクセス制限ができること。 (9)本サービスが政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)クラウドサービスリストに登録されたクラウドサービスであること。又は、クラウドサービス提供事業者がISO/IEC 27017(外部サービスセキュリティ)若しくはISO/IEC 27001(情報セキュリティマネジメントシステム)を取得していること。なお、サービス構築先のパブリッククラウドがこれらの登録又は取得をしているのみでは、本要件は満たさないので留意すること。 (10)使用期間中に、本サービスの概要・オンボーディング形式の操作や学習レベルごとの研修内容を提案し説明会を実施すること。また、講習会の録画内容を県が指定する範囲で視聴可能すること。 2 使用期間令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)3 利用者・利用条件(1) 使用期間中において、次の条件で使用可能とすること。 利用ライセンス数 300ライセンス4 積算条件等(1) 上記3(1)の表の内容で、上記2の期間利用した場合の総額(消費税抜き)により、積算すること。 (2) 内訳として、初期費用が必要な場合は初期費用と月額費用の別(消費税抜き)を併せて提示すること。 5 その他本仕様書に記載のない事項で、導入において発生した必要な作業については、県と協議のうえ実施すること。また、本仕様書は、入札の対象となる予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。 留意事項(1) 業務の再委託ア 本業務全部又は主体的部分(本業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分をいう。)の再委託は禁止する。本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託等の相手方の住所、氏名及び再委託等を行う業務の範囲等を記載した再委託の必要性がわかる書面を事前に県に提出し、県の書面による承諾を得なければならない。 イ 受注者は、再委託業者からさらに第三者に再委託等させる場合(3次委託等)には、県に対し、当該第三者の再委託等に関する事項を記載した書面を提出し、県の書面による承認を受けなければならない。なお、4次委託等以降も同様とする。 ウ 受注者は、本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託業者に対して遵守すべき事項を再委託の条件として示し、県と受注者間の守秘義務と同等の守秘義務契約を締結しなければならない。なお、3次委託等以降も同様とする。 エ 再委託業者に対しては、再委託業務に必要な情報に限り開示することができるものとし、再委託業者に開示した情報については、再委託業者に対し、再委託された目的以外に使用してはならない義務及び受注者と再委託業者以外の第三者に漏えいしてはならない義務を課さなければならない。なお、3次委託等以降も同様とする。 オ 受注者は、再委託業者(3次委託以降の委託先を含む。以下同じ。)に、本契約書別記「個人情報取扱特記事項」、「適正な労働条件の確保に関する特記事項」及び「兵庫県情報セキュリティ対策指針」を遵守させることとし、本業務に伴う再委託業者の行為について、県に対し全ての責任を負うものとする。 (2) 守秘義務ア 受注者及びその業務の再委託を受けた者は、本契約履行過程で知り得た全ての情報について、本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講じること。 イ 当該情報等を本契約以外の目的に使用し、又は第三者に開示する必要がある場合は、事前に県の承認を得ること。 ウ 県は、受注者に対し当該情報等について上記に定める守秘義務を負わせるものとし、受注者がその責めに帰すべき事由により当該守秘義務に違反した場合は、県は、受注者に対し損害賠償を請求することができるものとする。 エ 機密保持については、本業務完了後も存続するものとする。ただし、以下の項目に該当する場合は、その義務を負わない。 (ア)県から開示を受ける以前に既に受注者が保有していたもの(イ)県から開示を受ける以前に既に公知であったか、又は開示された後公知となったもの(ウ)法令の定めに基づき、権限のある官公署から開示を要求されたもの(3) データ保護ア 受注者が本業務で扱うデータの取扱いについては、法令、契約書の別記「個人情報取扱特記事項」及び「兵庫県情報セキュリティ対策指針」を遵守すること。 イ 本業務のために県が提出した資料、データ等は本業務以外の目的で使用してはならない。また、受領した資料、データ等は機密保持可能な特定の作業場所で管理し、作業場所、作業者等を記録して定期的に県に報告するとともに、業務終了後までに県に返却すること。 ウ 本業務の実施における個人情報等の取扱いについては、個人情報の保護の重要性を十分認識し、個人の権利利益を侵害することないよう必要な措置を講じること。 エ 本業務に従事する者に対して機密保持及び個人情報保護の教育を行うこと。 オ 外部とのデータ等の授受を電子メールで行う場合は、暗号化等、一定のセキュリティ上の配慮を行うこととし、その具体的な内容については県と協議の上決定すること。なお、本業務の一部を第三者に再委託する場合についても同様とする。 (4) 個人情報の漏えい等発生時における対応本業務において個人情報の漏えい等が発生した場合、受注者は、即時に原因等を究明し対応するとともに、県に当該事由が発生した日時、場所等の内容及び対応状況を直ちに報告することとし、県の指示に基づき再発防止に取り組むこと。 (5) 作業終了時における個人情報の消去及び媒体の返却受注者は、本契約の履行に際して県から提供を受けた個人情報については、作業終了後、直ちに個人情報が記録されている媒体を県に返却するとともに、県の承認を得た場合を除き、個人情報を複製していない旨の証明書(様式適宜)を県に提出すること。 なお、受注者において県の承認を得て個人情報を端末等に登録している場合は、作業終了後、受注者は、直ちに一切のデータを消去し、データ消去に関する報告書(様式適宜)を県に提出すること。 (6) 損害賠償等県及び受注者は、本仕様書に特に定めた場合を除き、本契約の履行に関して相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合は、本契約の解除の有無にかかわらず、本契約により県が受注者に支払う額を限度として、相手方に対し、損害賠償を請求できるものとする。 ただし、損害賠償義務者の故意又は重大な過失に基づく場合は、損害賠償額の限度は設けない。 (7) 管理体制等の監査受注者は、責任者等の管理体制及び個人情報の管理状況について、書面の提出等、県が求める監査方法に従い、速やかに監査に応じること。 (8) 知的財産権等ア 著作権(ア)受注者は、本契約履行過程で生じた納入成果物に関し、著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む全ての著作権(受注者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除く。)を県に譲渡するものとする。 ただし、プログラムの構成部品に関する著作権は受注者に留保する。なお、この場合の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。 (イ)受注者は、上記(ア)に基づいて受注者に著作権を留保した納入成果物又は納入成果物の構成部品について、県が使用するために必要な範囲で著作権法に基づく利用を許諾する。また、納入成果物の利用に際し、第三者が著作権を有する著作物の利用が必要な場合は、受注者は、県のために当該第三者から必要な著作権の利用許諾を得る等、受注者の責任において必要な措置を講じるものとする。なお、この場合の許諾及び必要な措置の対価は契約金額に含まれるものとする。 (ウ)受注者は、県に対し、上記(ア)により著作権を譲渡した納入成果物及び上記(イ)により許諾した利用について一切の著作者人格権を行使しないこととし、また、第三者をして行使させないものとする。 (エ)納入成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれている場合は、県が特に使用を指示した場合を除き、受注者は、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うものとする。なお、この場合、受注者は、当該著作物の使用許諾条件等につき県の了承を得ること。 イ 権利侵害に係る紛争等の処理本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争等の原因が専ら県の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者は自らの責任と負担において一切の処理をすること。 なお、県は、かかる紛争等の事実を知ったときは、遅滞なく受注者に通知することとし、受注者が行う紛争等の処理について、必要な範囲で受注者に協力するものとする。ただし、紛争の相手方に対する主張(訴訟上、訴訟外を問わない。)の内容について、受注者は、事前に県と協議し、県の承認を得ること。 (9) その他ア 受注者は、本仕様書に基づく作業に当たり、県の電算室等に立ち入る必要がある場合は、当該作業者名、作業内容、範囲等について事前に県に通知し、承認を得ること。 イ 本業務の遂行に当たり、対象業務システム以外の既存システム等に影響やトラブルを与えないようにすること。なお、受注者の責任に起因して、既存システム等に影響するトラブルを与えた場合は、契約条項上の「瑕疵等による債務不履行」に該当するものとする。 ウ 本業務の遂行に当たっては、県と密に連絡を取り、遺漏のないように取り運ぶこと。なお、詳細については、県の指示によること。 エ 県は、履行を確認する書類を受領した日から起算して10日以内(その日が営業日でない場合は、その直前の営業日)までに検収を行う。受注者は、検収に合格した後、請求書を提出すること。 6 疑義の解釈本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた場合には、県と協議により定めるものとする。 兵庫県が定める土木工事共通仕様書に記載の法令や基準等(R7.10時点)◆法令(1)地方自治法 (令和 5 年 2 月改正 法律第 89 号) 日本道路協会 道路土工要綱 (平成 21 年 6 月) 日本下水道協会 下水道施設計画・設計指針と解説 (後篇) (2009 年版)(2) 建設業法 (令和 3 年 5 月改正 法律第 48 号) (財)国土技術研究センター グラウチング技術指針・同解説 (平成 15 年 7 月) 日本下水道協会 下水道施設計画・設計指針と解説 2009 版 (平成 21 年 10 月)(3) 下請代金支払遅延等防止法 (令和元年 6 月改正 法律第 51 号) PC フレーム協会 PC フレーム工法設計・施工の手引き (平成 24 年 9 月) 日本下水道協会 下水道推進工法の指針と解説 (2010 年版)(4) 労働基準法 (令和 6 年 5 月改正 法律第 42 号) インターロッキングブロック協会 インターロッキングブロック舗装設計施工要領 (平成 19 年 3 月) 日本下水道協会 下水道土木工事必携(案) (2014 年版)(5) 労働安全衛生法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号) ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編) (平成 28 年 10 月) 日本下水道協会 下水道排水設備指針と解説 (2004 年版)(6) 作業環境測定法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号) レストコンクリート道路橋設計・施工指針(案) (平成 7 年 12 月) 日本下水道協会 小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説 (2004 年版)(7)じん肺法 (平成 30 年 7 月改正 法律第 71 号) 河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備技術基準(案)同解説 (令和 2 年 1 月) 日本建設機械施工協会 除雪・防雪ハンドブック(防雪編) (平成 16 年 12 月)(8) 雇用保険法 (令和 6 年 6 月改正 法律第 47 号) 環境省 水質汚濁に係る環境基準について (令和 5 年 3 月 13 日環境省告示第 6 号) (令和 5 年 3 月) 日本建設情報総合センター 土木工事仮設計画ガイドブック (平成 23 年 3 月)(9) 労働者災害補償保険法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 40 号) 機械式鉄筋継手工法技術検討委員会 現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン(平成 29 年 3 月) 日本公園施設業協会 遊具の安全に関する基準 JPFA-SP-S:2014 (平成 26 年 6 月)(10) 健康保険法 (令和 6 年 6 月改正 法律第 47 号) 機械式鉄筋定着工法技術検討委員会機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン(案)(平成 28 年 7 月) 日本公園緑地協会 ユニバーサルデザインによるみんなのための公園づくり(11) 中小企業退職金共済法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 40 号) 橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会 コンクリート橋のプレキャスト化ガイドライン (平成 30 年 6 月) 日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書(平成 28 年度版) (平成 28 年 6 月)(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (令和 6 年 5 月改正 法律第 26 号) 橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会 コンクリート構造物における埋設型枠・プレハブ鉄筋に関するガイドライン(平成 30 年 6 月) 日本工業用水協会 工業用水道施設設計指針・解説 (平成 16 年 1 月)(13) 出入国管理及び難民認定法 (令和 5 年 12 月改正 法律第 84 号) 建設業労働災害防止協会 ずい道等建設工事における換気技術指針(換気技術の設計及び粉じん等の測定) (令和 3 年 4 月) 日本港湾協会港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成 19 年7月)(14) 道路法 (令和 5 年 5 月改正 法律第 34 号) 建設省 コンクリート中の塩化物総量規制について (昭和 61 年 6 月) 日本水道協会 水道工事標準仕様書 (平成22年3月)(15) 道路交通法 (令和 5 年 6 月改正 法律第 56 号) 建設省 トンネル工事における可燃性ガス対策について (昭和 53 年 7 月) 日本水道協会 水道施設設計指針 (平成24年7月)(16) 道路運送法 (令和 5 年 4 月改正 法律第 18 号) 建設省 堤防余盛基準について (昭和 44 年 1 月) 日本水道鋼管協会 水管橋外面防食基準(WSP009) (平成 22 年 3 月)(17) 道路運送車両法 (令和 5 年 6 月改正 法律第 63 号) 建設省 都市緑化における下水汚泥の施用指針 (平成 7 年 9 月) 日本水道鋼管協会 水管橋工事仮組及び現場架設基準(WSP027) (平成 10 年 7 月)(18) 砂防法 (平成 25 年 11 月改正 法律第 76 号) 建設省 土木研究所プレキャストブロック工法によるプレスト 日本水道鋼管協会 水管橋設計基準(WSP007) (平成 11 年 6 月)(19) 地すべり等防止法 (令和 5 年 5 月改正 法律第 34 号) 建設省 土木構造物設計マニュアル(案)[土工構造物・橋梁編] (平成 11 年 11 月) 日本水道鋼管協会 水道用ステンレス鋼管設計・施工指針(WSP068) (平成 16 年 2 月)(20) 河川法 (令和 5 年 5 月改正 法律第 34 号) 建設省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案) [ボックスカルバート・擁壁編] (平成 11 年 11 月) 日本水道鋼管協会 水道用塗覆装鋼管現場施工基準(WSP002) (平成 22 年 3 月)(21) 海岸法 (令和 5 年 5 月改正 法律第 34 号) 建設省 道路トンネルにおける非常用施設(警報装置)の標準仕様 (昭和 43 年 12 月) 日本水道鋼管協会 追補 水管橋橋台内配管施工指針(WSP027) (平成 11 年 6 月)(22) 港湾法 (令和 4 年 11 月改正 法律第 87 号) 建設省 道路トンネル技術基準 (平成元年 5 月) 日本体育施設協会 グラウンド・コート舗装施工指針 第2版 (平成 26 年1月)(23) 港則法 (令和 3 年 6 月改正 法律第 53 号) 建設省 道路附属物の基礎について (昭和 50 年 7 月) 日本体育施設協会 屋外体育施設の建設指針平成 24 年改訂版 (平成 24 年)(24) 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (令和 5 年 5 月改正 法律第 34 号) 建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について (平成 2 年 9 月) 日本電気協会 内線規程 (平成 28 年 10 月)(25) 下水道法 (令和 4年 5月改正 法律第 44号) 建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針(昭和 49 年 7 月) 日本道路協会 アスファルト混合所便覧(平成 8 年度版) (平成 19 年 1 月)(26) 航空法 (令和 5 年 6 月改正 法律第 63 号) 公益社団法人日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事 (平成 29 年 8 月) 日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説 (平成 22 年 1 月)(27) 公有水面埋立法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 51 号) 厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン (令和 2 年 7 月) 日本道路協会 コンクリート道路橋設計便覧 (令和 2 年 9 月)(28) 軌道法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 41 号) 厚生労働省 山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン(令和 6 年 3 月) 日本道路協会 共同溝設計指針 (昭和 61 年 3 月)(29) 森林法 厚生労働省 手すり先行工法等に関するガイドライン (令和 5 年 12 月) 日本道路協会 杭基礎設計便覧 (令和 2 年 9 月)(30) 環境基本法 (令和 3 年 5 月改正 法律第 36 号) 国土開発技術研究センター ゴム引布製起伏堰技術基準(案) (平成 12 年 10 月) 日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧[令和 4 年度改訂版] (令和 5 年 2 月)(31) 火薬類取締法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号) 国土開発技術研究センター 河川土工マニュアル(平成 24 年度版) (平成 21 年 4月) 日本道路協会 鋼道路橋設計便覧 (令和 2 年 9 月)(32) 大気汚染防止法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 39 号) 国土開発技術研究センター 柔構造樋門設計の手引き (平成 10 年 11 月) 日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧 (平成 26 年 3 月)(33) 騒音規制法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 72 号) 国土技術研究センター プレビーム合成桁橋設計施工指針 (平成 30 年 8 月) 日本道路協会 鋼道路橋疲労設計便覧 (令和 2 年 9 月)(34) 水質汚濁防止法 (平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号) 国土技術研究センター 河川土工マニュアル (平成 21 年 4 月) 日本道路協会 鋼道路橋防食便覧 (平成 26 年 3 月)(35) 湖沼水質保全特別措置法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 72 号) 国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について (平成 14年 7月 31日) 日本道路協会 視覚障害者用誘導ブロック設置指針・同解説 (昭和 60 年 9 月)(36) 振動規制法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 72 号) 国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について (平成 14 年 7 月 31 日) 日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説 (昭和 59 年 10 月)(37) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号) 国土交通省 仮締切堤設置基準(案) (令和 6 年 3 月一部改正) 日本道路協会 自転車道等の設計基準解説 (昭和 49年 10月)(38) 文化財保護法 (令和 3 年 4 月改正 法律第 22 号) 国土交通省 河川砂防技術基準 (令和 6 年 5 月) 日本道路協会 斜面上の深礎基礎設計施工便覧 (令和 3 年 10 月)(39) 砂利採取法 (令和 5 年 6 月改正 法律第 63 号) 国土交通省 機械工事共通仕様書(案) (令和 6 年 3 月) 日本道路協会 小規模吊橋指針・同解説 (昭和 59 年 4 月)(40) 電気事業法 (令和 5 年 6 月改正 法律第 44 号) 国土交通省 機械工事施工管理基準(案) (令和 3 年 3 月) 日本道路協会 駐車場設計・施工指針 (平成 4 年 11 月)(41) 消防法 (令和 5 年 6 月改正 法律第 58 号) 国土交通省 機械工事塗装要領(案)・同解説 (令和 3 年 2 月) 日本道路協会 駐車場設計・施工指針・同解説 (平成 4年 11月)(42) 測量法 (令和 6 年 6 月改正 法律第 54 号) 国土交通省 建設汚泥処理土利用技術基準 (平成 18 年 6 月) 日本道路協会 転圧コンクリート舗装技術指針(案) (平成 2 年 11 月)(43)建築基準法 (令和 6 年 6 月改正 法律第 53 号) 国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 (平成 14 年 5 月) 日本道路協会 透水性舗装ガイドブック2007 (平成 19 年 3 月)(44) 都市公園法 (令和 6 年 5 月改正 法律第 40 号) 国土交通省 都市公園における遊具の安全確保に関する指針 (改訂第 2 版) (平成 26 年 6 月) 日本道路協会 道路トンネル安全施工技術指針 (平成 8 年 10 月)(45) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (令和 3 年 5 月改正 法律第 37 号) 国土交通省 都市公園における遊具の安全確保に関する指針(別編:子どもが利用する可能性のある健康器具系施設) (平成 26 年 6 月) 日本道路協会 道路トンネル維持管理便覧 (附属施設編) (平成 28 年 11 月)(46) 土壌汚染対策法 (平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号) 国土交通省 都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン 【改訂版】(平成 24 年 3 月) 日本道路協会 道路トンネル維持管理便覧 (本体工編) (令和 2 年 8 月)(47) 駐車場法 (平成 29 年 5 月改正 法律第 26 号) 国土交通省 都市公園移動等円滑化基準 (平成 18 年 12 月) 日本道路協会 道路トンネル観察・計測指針 (平成 21 年 2 月)(48) 海上交通安全法 (令和 5 年 5 月改正 法律第 34 号) 国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)[樋門編] (平成 13年 12月) 日本道路協会 道路トンネル技術基準(構造編)・同解説 (平成 15 年 11 月)(49) 海上衝突予防法 (平成 15 年 6 月改正 法律第 63 号) 国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案) (樋門編) (平成 13年 12月) 日本道路協会 道路トンネル非常用施設設置基準・同解説 (令和元年 9 月)(50)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (令和 3 年 5 月改正 法律第 43 号) 国土交通省 東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針 (平成 24 年 3月) 日本道路協会 道路維持修繕要綱 (昭和 53年 7月)(51) 船員法 (令和 6 年 5 月改正 法律第 42 号) 国土交通省 道路トンネル非常用施設設置基準 (平成 31 年 3 月) 日本道路協会 道路橋ケーブル構造便覧 (令和 3 年 10 月)(52) 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (令和 5 年 5 月改正 法律第 24 号) 国土交通省 道路土工構造物技術基準 (平成 27 年 3 月) 日本道路協会 道路橋支承便覧 (平成 31 年 2 月)(53) 船舶安全法 (令和 3 年 5 月改正 法律第 43 号) 国土交通省 発生土利用基準 (平成 18 年 8 月) 日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編) (平成 29 年 11 月)(54) 自然環境保全法 (令和 3 年 5 月改正 法律第 29 号) 国土交通省 防護柵の設置基準の改定について (平成 16年 3月) 日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) (平成 29 年 11 月)(55) 自然公園法 (令和 3 年 6 月改正 法律第 37 号) 国土交通省ダイオキシン類に係る水底土砂の判断基準について (平成 15年 9月 25日国総環計第 65号) 日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート橋編・コンクリート部材編) (平成 29 年 11 月)(56)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (令和 6 年 6 月改正 法律第 54 号) 国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 (平成 29 年 3 月) 日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編) (平成 29 年 11 月)(57)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (令和 3 年 5 月改正 法律第 36 号) 砂防・地すべり技術センター 砂防ソイルセメント施工便覧 (平成 28 年版) 日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) (平成 29 年 11 月)(58) 河川法施行法 (平成 11 年 12 月改正 法律第 160 号) 施工要領書(JDPA W 08) (平成 26 年 11 月) 日本道路協会 道路橋床版防水便覧 (平成 19 年 3 月)(59) 技術士法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号) 斜面防災対策技術協会 新版地すべり鋼管杭設計要領 (平成 28 年 3 月) 日本道路協会 道路橋伸縮装置便覧 (昭和 45 年 4 月)(60) 漁業法 (令和 3 年 5 月改正 法律第 47 号) 斜面防災対策技術協会 地すべり対策技術設計実施要領 (平成 19 年 12 月) 日本道路協会 道路橋補修便覧 (昭和 54 年 2 月)(61) 空港法 (令和 4 年 6 月改正 法律第 62 号) 全国治水砂防協会 新・斜面崩壊防止工事の設計と実例 (令和元年 6 月) 日本道路協会 道路構造令の解説と運用 (令和 3 年 3 月)(62) 計量法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号) 全国特定法面保護協会 のり枠工の設計・施工指針 (平成 25 年 10 月) 日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説 (平成 19 年 10 月)(63) 厚生年金保険法 (令和 6 年 6 月改正 法律第 47 号) 全日本建設技術協会 土木工事安全施工技術指針 (平成 22年 4月) 日本道路協会 道路土工-カルバート工指針 (平成 22 年 3 月)(64) 航路標識法 (令和 3 年 6 月改正 法律第 53 号) 全日本建設技術協会 土木構造物標準設計第 2 巻 (平成 12年 9月) 日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針 (平成 11 年 3 月)(65) 資源の有効な利用の促進に関する法律 (令和 4 年 5 月改正 法律第 46 号) 全日本建設技術協会 土木構造物標準設計第 2 巻-擁壁工- (平成 12 年 9 月) 日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針 (平成 11 年 3 月)(66) 最低賃金法 (平成 24 年 4 月改正 法律第 27 号) 地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 (平成 25 年 5 月) 日本道路協会 道路土工― カルバート工指針(平成 21 年度版) (平成 22 年 3 月)(67) 職業安定法 (令和 4 年 3 月改正 法律第 12 号) 地盤工学会 地山補強土工法設計・施工マニュアル (平成 23 年 8 月) 日本道路協会 道路土工― 施工指針 (平成 21 年 6 月)(68) 所得税法 (令和 6 年 5 月改正 法律第 26 号) 駐車場整備推進機構 大規模機械式駐車場設計・施工技術資料 (平成 10 年 6 月) 日本道路協会 道路土工― 盛土工指針(平成 22 年度版) (平成 22 年 4 月)(69) 水産資源保護法 (平成 30 年 12 月改正 法律第 95 号) 都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインの解説(平成 20 年 2 月) 日本道路協会 道路土工― 切土工・斜面安定工指針 (平成 21 年 6 月)(70) 船員保険法 (令和 6 年 6 月改正 法律第 47 号) 都市緑化技術開発機構 防災公園計画・設計ガイドライン(案) (改訂版)(平成 27 年 9 月) 日本道路協会 道路土工― 土質調査指針 (昭和 61年 11月)(71) 著作権法 (令和 6 年 6 月改正 法律第 55 号) 土木学会 コンクリートのポンプ施工指針 [2012 年版] (2018 年 6 月) 日本道路協会 道路土工― 軟弱地盤対策工指針(平成 24 年度版) (平成 24 年 8 月)(72) 電波法 (令和 5 年 12 月改正 法律第 87 号) 土木学会 コンクリート標準示方書(ダムコンクリート編)[2023 年制定] (2023年 10月) 日本道路協会 道路土工―排水工指針 (昭和 62 年 6 月)(73)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 (令和 4 年 4 月改正 法律第 32 号) 土木学会 コンクリート標準示方書(施工編) (平成 25 年 3 月) 日本道路協会 道路土工―擁壁工指針(平成 24 年度版) (平成 24 年 3 月)(74) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (令和 6 年 6 月改正 法律第 47 号) 土木学会 コンクリート標準示方書(施工編)[2023 年制定] (2023 年 9 月) 日本道路協会 道路土工構造物技術基準・同解説 (平成 29 年 3 月)(75) 農薬取締法 (令和 5 年 5 月改正 法律第 36 号) 土木学会 コンクリート標準示方書(設計編)[2023 年制定] (2023 年 3 月) 日本道路協会 道路土工要綱 (平成 21 年 6 月)(76) 毒物及び劇物取締法 (令和 5 年 5 月改正 法律第 36 号) 土木学会 トンネル標準示方書 シールド工法編・同解説[2016 年制定] (平成 28 年 8 月) 日本道路協会 道路反射鏡設置指針 (昭和 55年 12月)(77) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (平成 29 年 5 月改正 法律第 41 号) 土木学会 トンネル標準示方書 開削工法編・同解説[2016 年制定] (平成 28 年 8 月) 日本道路協会 道路標識設置基準・同解説 (令和 2 年 6 月)(78) 公共工事の品質確保の促進に関する法律 (令和 6 年 6 月改正 法律第 54 号) 土木学会 トンネル標準示方書 山岳工法編・同解説[2016 年制定] (平成 28 年 8 月) 日本道路協会 道路防雪便覧 (平成 2 年 5 月)(79) 警備業法 (令和 5 年 6 月改正 法律第 63 号) 土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針 (平成 3 年 4 月) 日本道路協会 道路緑化技術基準・同解説 (平成 28 年 3 月)(80) 水道法 (令和 5 年 5 月改正 法律第 36 号) 土木学会 仮設構造物の計画と施工【2010 年改訂版】 (平成 22 年 10 月) 日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説 (平成 13年 9月)(81) 工業用水法 (令和 4 年 6 月改正 法律第 8 号) 土木学会 海洋コンクリート構造物設計施工指針(案) (昭和 51 年 12 月) 日本道路協会 舗装の長期保証制度に関するガイドブック (令和 3 年 3 月)(82) 工業用水道事業法 (令和 4 年 6 月改正 法律第 8 号) 土木学会 鋼構造物架設設計施工指針【2012 年版】 (平成 24 年 5 月) 日本道路協会 舗装再生便覧 (平成 22 年度版) (平成 22 年 12 月)(83) 地方税法 (令和 6 年 3 月改正 法律第 4 号) 土木学会 水中不分離性コンクリート設計施工指針(案) (平成 3 年 5 月) 日本道路協会 舗装再生便覧 (令和 6 年 3 月)(84) 個人情報の保護に関する法律 (令和 5 年 11 月改正 法律第 79 号) 土木学会 鉄筋定着・継手指針 [2020 年制定] (令和 2 年 3 月) 日本道路協会 舗装施工便覧 (平成 18年 2月)(85) 高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (令和 6 年 6 月改正 法律第 53 号) 土木学会 舗装標準示方書[2023 年制定] (令和 5 年 10 月) 日本道路協会 舗装種別選定の手引き (令和 3 年 12 月)土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル (平成25年12月) 日本道路協会 舗装設計施工指針 (平成 18年 2月)土木研究センター 建設発生土利用技術マニュアル (平成 25 年 12 月) 日本道路協会 舗装設計便覧 (平成 18 年 2 月)土木研究センター 多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル (平成 26 年 8 月) 日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 (平成 19 年 6 月)土木研究センター 補強土(テールアルメ)壁工法設計・施工マニュアル (平成 26 年 8 月) 日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 (平成 31 年 3 月)道路プレキャストコンクリート工技術委員会ガイドライン検討小委員会 プレキャストコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン(平成 31 年 1 月) 日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 (平成 20 年 1 月)道路保全技術センター プレキャストコンクリート共同溝設計・施工要領(案) (平成 6 年 3 月) 日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 (平成 28 年 12 月)道路保全技術センター 電線共同溝 (平成 7 年 11 月) 日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧 (令和 3 年 3 月)日本グラウト協会 薬液注入工法の設計・施工指針 (平成元年 6 月) 日本道路協会 落石対策便覧 (平成 29 年 6 月)日本ダクタイル鉄管協会 ダクタイル鉄管用ポリエチレンスリーブ 日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説 (昭和 54 年 1 月)日本テニス協会 テニスコートの建設マニュアル (平成 7 年 11 月) 日本緑化センター 公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)の解説 (平成 21 年 2 月)日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン (平成 29 年 11 月) 日本緑化センター 植栽基盤整備技術マニュアル (平成 21 年 4 月)日本みち研究所 補訂版道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説-(平成 29年11月) 農林水産省、国土交通省 海岸保全施設の技術上の基準について (平成 27 年 2 月)日本下水道協会 下水道維持管理指針 (後篇) (2014 年版) 文部科学省 プールの安全標準指針 (平成 19年 3月)日本下水道協会 下水道維持管理指針 (前篇) (2014 年版) 流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン (平成 29 年 3 月)日本下水道協会 下水道施設の耐震対策指針と解説 (2014 年版) 労働省 騒音障害防止のためのガイドラン (令和 5 年 4 月)日本下水道協会 下水道施設計画・設計指針と解説 (前篇) (2009 年版)◆基準など別 表様式第2号一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書令 和 年 月 日契約担当者兵庫県知事 齋 藤 元 彦 様所在地商号又は名称代表者名電話番号メールアドレス公告のあった下記調達に係る一般競争入札に参加する資格について確認されたく、確認書類を添えて入札申込みします。 記1 入札件名 生成AI(建設特化型LLM)サービス2 確認書類 物品関係入札参加資格審査結果通知書(写し)3 本件入札に当日参加し、権限を行使する者を以下のとおり届け出ます。 所属部署名: 職・氏名:※下記枠内は記入しないでください4 連絡先(担当者)所 属: 電 話: - -氏 名: FAX: - -執行者 立会人 確認書類3次元データ生成サービス サービス利用 一式会社名:担当者:電話:FAX:メールアドレス:1 1 式仕様確認申込書数量 摘要件 名※サービス名・サービス提供者を記入のうえ、カタログ等を添えて、入札公告及び入札説明書に記載の期日までに提出してください。 サービス提供者 サービス名様式第5号質 問 書生成AI(建設特化型LLM)サービスにかかる一般競争入札について、以下のとおり質問します。 記入日 令和 年 月 日商号又は名称担当者電 話FAXメールアドレス【質問事項】番号 該当資料名・頁 質問内容1 2 3 4 5※ 本様式については、入札説明書 4(1)イに記載の事務局あて提出すること。 【参考】入 札 書件 名 生成AI(建設特化型LLM)サービス入札金額 ¥(消費税及び地方消費税別)内 訳品 目 数 量 単 価 金 額 摘 要3次元データ生成サービス 1式計 - -納入場所 兵庫県土木部技術企画課納入期限 令和8年4月1日(水)上記の物品については、兵庫県財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)、契約条項及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。 令和 年 月 日兵庫県契約担当者兵 庫 県 知 事 様住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名電話番号メールアドレス(付記)この入札書に記載する申込内容については、入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。 入 札 書件 名 生成AI(建設特化型LLM)サービス入札金額 ¥(消費税及び地方消費税別)内 訳品 目 数 量 単 価 金 額 摘 要3次元データ生成サービス 1式計 - -納入場所 兵庫県土木部技術企画課納入期限 令和8年4月1日(水)上記の物品については、兵庫県財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)、契約条項及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。 令和 年 月 日兵庫県契約担当者兵 庫 県 知 事 様住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名電話番号メールアドレス(付記)この入札書に記載する申込内容については、入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。 代理人が入札に参加する場合には、代理人の記名が必要です。 また、参加申込時に届出が必要です。 電話番号、メールアドレスは代表者(代理人が入札する場合は代理人)が所属する部署のものを記載ください。 ※当日は紙による入札参加者全員に本人確認を行いますので本人確認が可能な写真付公的書類(運転免許証等)を持参ください。 (再入札日ならびに入札不調時の見積が異なる時も同様です)注意事項入 札 書【再入札用】件 名 生成AI(建設特化型LLM)サービス入札金額 ¥(消費税及び地方消費税別)内 訳品 目 数 量 単 価 金 額 摘 要3次元データ生成サービス 一式計 - -納入場所 兵庫県土木部技術企画課納入期限 令和8年4月1日(水)上記の物品については、兵庫県財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)、契約条項及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。 令和 年 月 日兵庫県契約担当者兵 庫 県 知 事 様住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名電話番号メールアドレス(付記)この入札書に記載する申込内容については、入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。 (入札不調時協議用)見 積 書件 名 生成AI(建設特化型LLM)サービス入札金額 ¥(消費税及び地方消費税別)内 訳品 目 数 量 単 価 金 額 摘 要3次元データ生成サービス 1式計 - -納入場所 兵庫県土木部技術企画課納入期限 令和8年4月1日(水)上記の物品については、兵庫県財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)、契約条項及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって見積します。 令和 年 月 日兵庫県契約担当者兵 庫 県 知 事 様住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名電話番号メールアドレス(入札不調時協議用)見 積 書件 名 生成AI(建設特化型LLM)サービス入札金額 ¥(消費税及び地方消費税別)内 訳品 目 数 量 単 価 金 額 摘 要3次元データ生成サービス 1式計 - -納入場所 兵庫県土木部技術企画課納入期限 令和8年4月1日(水)上記の物品については、兵庫県財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)、契約条項及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって見積します。 令和 年 月 日兵庫県契約担当者兵 庫 県 知 事 様住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名電話番号メールアドレス注意事項開札当日に、代理人名義で見積書を作成し提出する場合は、代理人の記名で見積書を提出してください。 電話番号、メールアドレスは代表者(代理人が入札する場合は代理人)が所属する部署のものを記載ください。 様式第6号委任状入札公告されている生成AI(建設特化型LLM)サービスの案件について、私は下表に記載した者に入札及び見積合わせに関する一切の権限を委任します。 令和 年 月 日兵 庫 県契約担当者 兵 庫 県 知 事 様住 所商号又は氏名代表者氏名 印《連絡先》部 署 名:職・氏名:電 話: - -部署名・職名 氏ふり名がな執 行 者 立 会 人確 認 書 類※上記太枠内は記入しないでください。 契 約 書 (案)1 サービスの名称 生成AI(建設特化型LLM)サービス2 納入場所 兵庫県土木部技術企画課3 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 利用料 月額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)上記の業務について、兵庫県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な利用契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日甲 兵庫県契約担当者 兵庫県知事 齋 藤 元 彦 印乙 住 所氏 名印(目的)第1条 乙は、次のサービスを甲に提供し、甲はこれを利用する。 サービス名 生成AI(建設特化型LLM)サービス(以下「サービス」という。)内 容 別添「生成AI(建設特化型LLM)サービス仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり(実施の方法)第2条 乙は、この契約書、仕様書及び甲の指示するところに従うほか、関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、サービスの提供を実施するものとする。 (利用料)第3条 サービスに対する利用料(以下「利用料」という。)は、年額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。ただし、乙の責に帰すべき理由によりサービスを提供できなかった場合は、日割計算により算出するものとする。 2 サービス開始以前の契約期間において、利用料は発生しないものとする。 3 乙は、契約期間満了後10日以内に利用料を甲に請求するものとする。 4 甲は、乙が提出する正当な支払請求書を受理した日から30日以内に利用料を乙に支払わなければならない。 (契約保証金) ※入札後決定事項(入札公告及び入札説明書参照)第4条 契約保証金は、 する。 (秘密の保持)第5条 乙は、サービスの遂行上、直接又は間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 なお、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 2 乙は、契約中の個人情報の取扱いについては、別添「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 3 甲は、乙が前2項の規定に違反し、甲に損害を与えたときは、損害の賠償を請求することができる。 (個人情報の保護)第6条 乙は、委託事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (セキュリティ対策)第7条 乙は、サービスを提供するに当たり情報資産を取り扱う場合には、別添 「兵庫県情報セキュリティ対策指針」及び「兵庫県行政情報ネットワーク運用管理要綱」を守らなければならない。 2 甲は、乙が前項の規定に違反し、甲に損害を与えたときは、損害の賠償を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第8条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承認を受けた場合は、この限りではない。 (指示及び報告)第9条 乙は、サービスの提供に当たっては、甲の指示に従わなければならない。 2 甲は、必要があるときは、乙に対し、サービスの状況について報告を求めることができる。 (内容の変更等)第10条 契約内容に疑義が生じた場合は、甲、乙の双方協議の上、甲が必要と認めた場合において、書面により変更を定めるものとする。 (サービスの一時的な提供停止、廃止)第11条 乙は、仕様書に定める内容にかかわらず、次の各号の場合にはサービスの提供の全部又は一部を停止するものとする。 (1) 戦争、テロ行為、争乱、暴動、致死的な伝染病の流行を含む天災地変、その他の不可抗力、第三者による加害行為(サイバーテロなど)によりサービスの適用が不能となったとき(2) データセンターの保守・工事その他のやむを得ない事由があるとき(3) サービス用設備及びサービスを提供するための通信回線の役務を提供する電気通信事業者 (乙を除く。)が、当該回線に係る電気通信業務を停止したとき2 前項の場合において、乙は、その事由の発生後直ちにサービスが停止される時期及びその期間を甲に対して通知するものとする。 3 第1項第1号に規定する事由よりサービスの提供ができなくなった場合は、サービスの全部又は一部を廃止し、廃止日をもって契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 (利用遅滞の場合の違約金)第11条 乙の責に帰すべき理由により、契約の利用開始日にサービスの利用を開始できないときは、乙は、違約金を甲に支払わなければならない。 2 前項の違約金の額は、契約の利用開始日から利用が可能となった日の前日までの日数に応じ、総利用料につき年10.75%の割合で計算した額を違約金として乙に納めなければならない。 (再委託の禁止)第12条 乙は、サービスの提供にあたり全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 乙は、サービス提供の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ(以下「再委託等」という。)てはならない。ただし、あらかじめ再委託等の相手方の住所、氏名及び再委託等を行う業務の範囲等(以下「再委託等に関する事項」という。)を記載した再委託の必要性がわかる書面を甲に提出し、甲の書面による承認を得た場合は、乙は、甲が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託等することができる。 3 前項ただし書きにより甲が承認した場合には、承認を得た第三者も、前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。その後に承認を得た第三者についても、同様とする。 4 乙はサービス提供の一部を再委託等先から、さらに第三者に再委託等させる場合(3次委託等)には、甲に対し、当該第三者の再委託等に関する事項を記載した書面を提出し、甲の書面による承認を受けなければならない。なお、4次委託等以降も同様とする。 5 再委託等する相手方の変更等を行おうとする場合には、乙は、改めて再委託等に関する事項が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。 6 乙は、委託事務の一部を再委託等する場合には、再委託等した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (解除等)第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 正当な理由なく、契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。 (2) 履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (3) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。 第13条の2 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 乙又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。 (2) 乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。 第13条の3 甲は、第13条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。ただし、この契約が解除された場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。 2 甲は、翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る予算の減額又は削除があったときは、この契約を解除することができる。 3 前2条の規定によりこの契約が解除された場合において、乙は、次の各号による金額を違約金として甲の指定する期限までに納付しなければならない。 (1) 利用開始日前に解除した場合には、総利用料の10分の1に相当する額。 (2) 利用開始日以降に解除した場合には、当該解除日の翌日から本契約期間の満了日までの期間に対する利用料の合計の10分の1に相当する額。 4 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 5 前2条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても乙は甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。 6 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。 (暴力団等の排除)第14条 甲は、第16条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき又は第12条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。 (1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者2 前条第3項から第6項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。 第15条 乙は、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等を受託者としてはならない。 2 乙は、この契約に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が暴力団等であると判明したときは、当該受託者との契約を解除しなければならない。 第16条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。 (1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。 (2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用し、又は兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。 第17条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。 (賠償の予約)第18条 乙は、乙又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、総利用料の10分の2に相当する額を賠償金として甲が指定する期間内に甲に支払わなければならない。 (1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。 (2) 刑法第198条による刑が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。 (4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。 (5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 (損害の負担及び損害補償)第19条 サービスを提供する過程において生じた損害又は乙が第三者及び利用者に及ぼした損害は、全て乙が負担する。ただし、乙の責に帰すことができない事由の場合はこの限りではない。 (適正な労働条件の確保)第20条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、別記「適正な労働条件の確保に関する特記事項」を守らなければならない。 (遅延利息)第21条 乙は、第13条の3第3項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (管轄裁判所)第22条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の地域を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (補則)第23条 この契約書に定めのない事項については、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)によるほか、必要に応じて甲、乙協議して定める。 この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を所持する。 (その他委託契約書用)「個人情報取扱特記事項」(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、関係法令等の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。 (収集の制限)第2 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用・提供の制限)第3 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (安全管理措置)第4 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (廃棄)第5 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄又は消去し、発注者に報告しなければならない。 (秘密の保持)第6 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写又は複製してはならない。 (特定の場所以外での取扱いの禁止)第8 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱うときは、発注者若しくは受注者の事務所又は契約書(設計図書に示す場所を含む。)において定めた履行場所で行うものとし、発注者が承諾した場合を除き、当該場所以外の場所で個人情報を取り扱ってはならない。 (事務従事者への周知及び指導・監督)第9 受注者は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知し、適切な取扱いがなされるよう指導・監督するものとする。 (責任体制の整備)第9の2 受注者は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務従事者の管理体制・実施体制を定め、発注者に書面で報告しなければならない。 2 受注者は、前項の責任者及び事務従事者を変更する場合は、発注者に報告しなければならない。 (再委託)第9の3 受注者は、発注者の承諾を得て個人情報を取り扱う業務を第三者(受注者の子会社を含む。)に委託(請負その他これに類する行為を含む。以下「再委託」という。)する場合、その再委託契約において、発注者と受注者との委託契約で定める義務を当該再委託を受ける者(以下「再委託先」という。)も負うものとして再委託先に当該義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。その後に承諾を得た第三者についても同様とする。 2 受注者は、再委託を行う場合(再委託する相手方又は再委託する業務内容を変更する場合を含む。)には、発注者に所定の書面を提出し、発注者の承諾を得なければならない。 3 受注者は、再委託を行った場合は、再委託した業務に係る再委託先の行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとし、再委託に係る業務の履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に適宜報告しなければならない。 4 前3項の規定は、受注者が発注者の承諾を得て、再委託先が個人情報を取り扱う業務をさらに第三者に委託(請負その他これに類する行為を含む。)する場合(3次委託以降も含む。)においても同様とする。 (資料等の返還等)第10 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (立入調査)第11 発注者は、受注者及び再委託先(3次委託以降も含む。)が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。 (遵守状況の報告)第11の2 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。 2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この契約に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 2 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 3 発注者は、この契約に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 (契約の解除)第13 発注者は、受注者が本個人情報取扱特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務を解除することができるものとする。この場合においては、委託契約書第19条の2第1項並びに第22条第2項及び第6項の規定を適用する。 2 受注者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、発注者にその損害の賠償を求めることはできない。 3 第1項の規定による違約金の徴収については、委託契約書第27条の規定を適用する。 (損害賠償)第14 発注者は、受注者が本個人情報取扱特記事項に定める規定に違反し、又は怠ったことにより損害を被った場合には、受注者に対して損害の賠償を求めることができる。 1(その他委託契約書用)特定の違法行為に関する特約条項(発注者の解除権)1 発注者は、受注者又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたときは、この契約を解除できる。この場合においては、委託契約書第19条の2第1項並びに第22条第2項及び第6項の規定を適用する。 (解除に伴う措置)2 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。 (賠償の予約)3 受注者は、受注者(受注者を構成事業者とする事業者団体を含む。)又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、業務委託料の10分の2に相当する額を賠償金として発注者が指定する期間内に発注者に支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。 (1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。 (2) 刑法第198条による刑が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。 (4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。 (5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 4 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 (賠償金等の徴収)5 第1項の規定による違約金又は前2項の規定による賠償金の徴収については、委託契約書第27条の規定を適用する。 1(その他委託契約書用)暴力団等排除に関する特約(趣旨)1 発注者及び受注者は、暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。 (契約からの暴力団の排除)2 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに条例第7条に基づき暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)とこの契約の履行に伴い業務の一部を第三者に行わせるために締結する契約(以下「再委託契約」という。)を締結してはならない。 3 受注者は、当該者を発注者とする再委託契約を締結する場合においては、この特約の第2項から第7項まで、第10項、第11項及び第14項に準じた規定を当該再委託契約に定めなければならない4 受注者は、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡してはならない。 5 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。 (1) 再委託契約の受注者が暴力団等であることを知ったとき。 (2) この契約の履行に関して業務の妨害その他不当な要求を受けたとき。 (3) 再委託契約の受注者から当該者が発注した再委託契約におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。 (役員等に関する情報提供)6 発注者は、受注者及び再委託契約の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び再委託契約の受注者が個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は再委託契約の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)(2) 受注者又は再委託契約の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時測量・建設コンサルタント等業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を含む。)7 発注者は、受注者から提供された情報を兵庫県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に提供することができる。 (警察本部長から得た情報の利用)8 発注者は、受注者及び再委託契約の受注者が暴力団等に該当するのかについて、警察本部長に意見を聴くことができる。 9 発注者は、警察本部長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又は他の契約担当者(財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第2条第8号に規定する契約担当者をいう。)若しくは公営企業管理者若しくは病院事業管理者が第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために提供することができる。 2(発注者の解除権)10 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、委託契約書第19条の2第1項並びに第22条第2項及び第6項の規定を準用する。 (1) 役員等が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 (2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 (6) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したと認められるとき。 (8) 再委託契約を締結するに当たり、その相手方が(1)から(6)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (9) 受注者が、(1)から(6)までのいずれかに該当する者を再委託契約の相手方としていた場合((8)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (10) 再委託契約の受注者が再委託契約を再発注して(1)から(6)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が再委託契約の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ再委託契約を締結していなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。 (解除に伴う措置)11 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。 (違約金の徴収)12 第10項において準用する委託契約書第22条第2項の規定による違約金の徴収については、委託契約書第27条の規定を適用する。 (誓約書の提出等)13 受注者は、この契約の契約金額が200万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。 (1) 受注者が暴力団等でないこと。 (2) 再委託契約を締結するに当たり、暴力団等を再委託契約の受注者としないこと。 (3) 受注者は、この特約の条項に違反したときには、第10項に基づく契約の解除、前項に基づく違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。 14 受注者は、再委託契約を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の再委託契約を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該再委託契約の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写しを発注者に提出しなければならない。 (受注者からの協力要請)15 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び警察本部長に協力を求めることができる。 3再委託契約における暴力団排除に関する特約(第3項関係)発注者及び受注者は、暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、次のとおり合意する。 1 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに条例第7条に基づき暴力団排除条例施行規則(平成23 年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)とこの契約の履行に伴い業務の一部を第三者に行わせるために締結する契約(以下「再委託契約」という。)を締結してはならない。 2 受注者は、当該者を発注者とする再委託契約を締結する場合においては、この特約に準じた条項を含んだ再委託契約を締結しなければならない。 3 受注者は、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡してはならない。 4 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。 (1) 再委託契約の受注者が暴力団等であることを知ったとき。 (2) この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。 (3) 再委託契約の受注者から当該者が発注した再委託契約におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。 5 発注者は、受注者及び再委託契約の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び再委託契約の受注者が個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。 (1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は再委託契約の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)(2) 受注者又は再委託契約の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時測量・建設コンサルタント等業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を含む。)6 発注者は、この契約に係る業務の委託者(当該業務を発注した兵庫県の契約担当者)を通じて、受注者から提供された情報を兵庫県警察本部長に提供することができる。 7 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 役員等が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 (2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 (6) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 4(7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したと認められるとき。 (8) 再委託契約を締結するに当たり、その相手方が(1)から(6)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (9) 受注者が、(1)から(6)までのいずれかに該当する者を再委託契約の相手方としていた場合((8)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (10) 再委託契約の受注者が再委託契約を再発注して(1)から(6)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が再委託契約の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ再委託契約を締結していなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。 8 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。 9 受注者は、この契約の契約金額(発注者と複数の契約を締結する場合には、その合計金額)が200 万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。 (1) 受注者が暴力団等でないこと。 (2) 再委託契約を締結するに当たり、暴力団等を再委託契約の受注者としないこと。 (3) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡しないこと。 (4) 受注者は、この契約の約定に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。 1(その他委託契約書用)適正な労働条件の確保に関する特記事項(基本的事項)第1 受注者は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。 (1) 受注者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。)(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、受注者のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。当該業務に直接従事しない者を除く。)2 受注者は、当該者を発注者とする下請契約を締結する場合においては、この特記事項の第1から第5までの規定に準じた規定を当該下請契約に定めなければならない。 (受注関係者に対する措置)第2 受注者がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「受注関係者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。 2 受注者は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。)が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写し(第1の第2項の規定により、この項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。 3 受注者は、受注関係者又は下請その他いかなる名義によるかを問わず県以外の者から、この契約に係る業務の一部について請け負った者(以下「下請関係者」という。)が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指導その他の特定労働者(下請関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ。)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。 4 受注者は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除しなければならない。 (1) 受注者に対し、第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 (2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。 (特定労働者からの申出があった場合の措置)第3 発注者は、特定労働者から、受注者又は下請関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。 2 発注者は、前項の場合においては、必要に応じ、受注者に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。 3 受注者は、前項の報告を求められたときは、速やかに発注者に報告しなければならない。 4 受注者は その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。 5 受注者は、第1項に規定する特定労働者が下請関係者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を発注者に報告しなければならない。 6 受注者は、下請関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該下請関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう、2受注関係者に求めなければならない。 7 発注者は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第5の各項の規定による発注者に対する報告により得た情報を提供することができる。 (労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)第4 発注者は、労働基準監督署から受注者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、受注者に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。 2 受注者は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、発注者が定める期日までに当該支払の状況を発注者に報告しなければならない。 3 発注者は、労働基準監督署から下請関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、受注者に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を受注関係者に行うことを求めるものとする。 4 受注者は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、発注者が定める期日までに当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。 (労働基準監督署から行政指導があった場合の措置)第5 受注者は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を発注者に報告しなければならない。 3 受注者は、下請関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。 4 受注者は、前項の場合において、同項の下請関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。 (契約の解除)第6 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、委託契約書第19条の2第1項並びに第22条第2項及び第6項の規定を準用する。 (1) 受注者が、発注者に対し、第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 (2) 受注者が、発注者に対し、第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(受注者が、第2の第1項の誓約をした受注関係者に対して、第4の第3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者が受注者に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。)(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、受注者又は受注関係者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(受注者が第2の第4項の規定により、当該受注関係者と締結している契約を解除したときを除く。)2 この項において準用する委託契約書第22条第2項規定による違約金の徴収については、委託契約書第27条の規定を適用する。 (損害賠償)第7 受注者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、発注者に対してその損害の賠償を請求することはできない。 3(違約金)第8 受注者は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければならない。 別表(第1関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)4下請契約における適正な労働条件の確保に関する特記事項(基本的事項)第1 受注者は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。 (1)受注者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22 年法律第49号)第9条に規定する労働者(当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。)(2)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、受注者のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。)2 受注者は、当該者を発注者とする下請契約を締結する場合においては、この特記事項に準じた規定を含んだ下請契約を締結しなければならない。 (受注者及び受注関係者に対する措置)第2 受注者は、この契約の契約金額(発注者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。)が200 万円を超える場合は、発注者に対し、この契約を締結する時までに労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を提出しなければならない。 2 受注者が、この契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「受注関係者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。 3 受注者は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。)が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写し(第1の第2項の規定により、この項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。 4 発注者は、受注者、受注関係者又は下請その他いかなる名義によるかを問わず県以外の者から、この契約に係る業務の一部について請け負った者(以下「下請関係者」という。)が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注者に対し、指導その他の特定労働者(下請関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ。)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じるものとする。 5 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するものとする。 (1) 発注者に対し第4及び第5の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 (2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。 6 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対して、その損害を請求することはできない。 (特定労働者からの申出があった場合の措置)第3 受注者は、特定労働者から、受注者又は下請関係者が特定労働者に対して、最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出が県にあった場合において、県が行う当該申出に係る労働基準監督署へ5の通報に必要な情報について、発注者から報告を求められたときは、速やかに発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、その雇用する特定労働者が第 1 項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。 3 受注者は、第1項に規定する特定労働者が下請関係者に雇用されている場合において、第1項の報告を求められたときは、受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を発注者に報告しなければならない。 4 受注者は、下請関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該受注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。 (労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)第4 受注者は、その雇用する特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見が労働基準監督署から県にあり、県の要請を受けた発注者から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう求めがあった場合においては、発注者が定める期日までに、当該支払の状況を発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、下請関係者に雇用されている特定労働者の賃金について第1項の意見があり、発注者から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう求めがあった場合においては、受注関係者に当該支払の状況の報告を求めるとともに、発注者が定める期日までに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。 (労働基準監督署から行政指導があった場合の措置)第5 受注者は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を発注者に報告しなければならない。 3 受注者は、下請関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。 4 受注者は、前項の場合において、同項の下請関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。 別表(第1関係)労働関係法令(1)労働基準法(昭和22年法律第49号)(2)労働組合法(昭和24年法律第174号)(3)最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 886号)(7)短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8)労働契約法(平成19年法律第128号)(9)健康保険法(大正11年法律第70号)(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)最終改正 令和7年8月1日兵庫県行政情報ネットワーク運用管理要綱第1章 総則(目的)第1条 この要綱は、行政サービスの向上と事務処理の効率化を図るため兵庫県(以下「県」という。)の本庁と地方機関を結ぶ行政情報ネットワークシステム(以下「県庁WAN」という。)の運用管理に関して必要な事項を定めるものとする。(定義)第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、兵庫県情報セキュリティ対策指針(平成15年3月4日政策会議決定。以下「指針」という。)の例によるほか、当該各号に定めるところによる。(1) 共通パソコン県庁WANに接続したパソコン(プリンタ、スキャナ及びその他ネットワーク機器を含む。以下同じ。)のうち、企画部デジタル改革課が職員の事務に用いるために管理するパソコンをいう。(2) 共通モバイルパソコン共通パソコンのうち、クラウド型リモート接続サービス(外部からインターネットを利用して暗号化された通信により内部ネットワークにアクセスするためのクラウドサービスをいう。以下同じ。)を利用して県庁WANにアクセスする機能を有するものをいう。(3) 貸出モバイルパソコンクラウド型リモート接続サービスを利用して県庁WANにアクセスする機能を有し、主に庁外で用いるために、企画部デジタル改革課が必要に応じて各所属に貸出を行うパソコンをいう。(4) 所属パソコン各所属が独自に導入したパソコンをいう。(5) ユーザID共通パソコン及び所属パソコンの利用者を識別するために付与される記号をいう。(6) グループウェア県庁WANに接続したパソコン間で電子メール、チャット及び電子掲示板など情報の受発信や情報の共有化を容易に行うことができるソフトウェアをいう。(7) グループウェアユーザIDグループウェアの利用者を識別するために付与される記号をいう。(8) 指定USBメモリ記録媒体を用いたデータの受け渡しにおける情報資産の保全を図るため、データの暗号化及び接続先の記録の機能を有するUSBメモリとして、企画部デジタル改革課が指定するものをいう。(運用管理者)第3条 県庁WANの円滑な運用管理を行うため、県庁WANの運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。2 運用管理者には企画部デジタル改革課システム企画官をもって充てる。3 運用管理者は、県庁WANの運用に関して、指針に従い、次の各号に掲げる情報セキュリティ対策を講じなければならない。(1) 県庁WANを外部及び内部からの不正なアクセスから適切に保護するための対策を講じること。(2) 県庁WANの保守運用を委託している業者に対して適切な指揮監督を行うこと。(3) 県庁WANの運用に障害が生じた場合において迅速な復旧対策を講じること。(4) その他県庁WANの安全を守るために必要な措置を講じること。4 運用管理者は、県庁WANを利用する職員等に対して、共通パソコンの操作、情報セキュリティ対策等に関する計画的な研修を行わなければならない。(利用責任者)第4条 県庁WANの適正かつ円滑な利用を進めるため、県庁WANの利用責任者(以下「利用責任者」という。)を置く。2 利用責任者には次の各号に掲げる者をもって充てる。(1) 本庁においては課室長(官を含む。)とする。(2) 地方機関においては地方機関の長、教育機関の長、県立学校の校長とする。ただし、県民局及び県民センターにあっては、室等の長及び事務所の長とし、県立病院にあっては管理局長等とする。3 利用責任者は、次の各号に掲げる責務を有する。(1) 各所属で利用されているユーザID及びグループウェアユーザIDを把握すること。(2) 各所属の共通パソコン、貸出モバイルパソコン、所属パソコン、指定USBメモリ等の情報機器及び情報資産について適切な運用管理を行うこと。(3) 各所属において、この要綱及び指針(以下「要綱等」という。)が遵守されるよう必要な措置を講じること。(4) その他運用管理者の指示に従い、県庁WANの適正かつ円滑な利用を図ること。(利用者)第5条 県庁WANの利用ができる者(以下「利用者」という。)は、以下の各号に掲げる者とする。(1) 県職員(臨時職員、再任用職員、非常勤職員等を含む)のうち、共通パソコン、貸出モバイルパソコン、グループウェア、所属パソコン等を利用する者。(2) 県の機関から情報システムの開発・運用を委託された委託事業者等で運用管理者の認めた者。(3) その他運用管理者が認めた者。2 利用者は、運用管理者及び利用責任者の指示に従い、県庁WANの適切な利用を行わなければならない。3 利用者は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守しなければならない。第2章 物理的セキュリティ対策第1節 情報資産の運用管理(入退室管理)第6条 運用管理者は、県庁WANの運用管理が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ程度に応じた入退室管理等の措置を行わなければならない。2 前項の措置については別に定める。(情報資産の管理)第7条 県庁WANに関する情報資産の管理に当たって、利用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) データのき損、滅失等に備えるため、保管するデータのバックアップを定期的に作成すること。(2) 重要なデータは暗号化やパスワードを施すなど適切な管理を行うこと。(3) 一時的に離席する場合は、使用する端末等の画面ロック又はログアウトを行うこと。(4) 退庁時及び長時間離席する場合は、使用する端末等の電源を切ること。在宅勤務等システムの利用等のために稼働が必要な端末等については、画面ロック又はログアウトを行うこと。(5) その他自己の管理する情報が他に流出しないよう保護すること。 (指定USBメモリ等)第7条の2 利用者は、県庁WANに接続したパソコンにおいて、取り出し可能な記録媒体に業務上作成又は取得をしたデータを保存するときは、指定USBメモリを利用しなければならない。ただし、運用管理者が認めた場合は、指定USBメモリ以外の記録媒体を利用することができる。2 利用責任者は、指定USBメモリ(運用管理者が配布するものを除く。)を導入する場合は、指定USBメモリ登録申請書(様式第14号)により運用管理者に申請しなければならない。指定USBメモリ以外の記録媒体であって、前項ただし書の規定により、県庁WANに接続されたパソコンのUSB端子に接続してデータの保存に利用するもの(以下「指定外記録媒体」という。)を導入する場合は、指定外記録媒体登録申請書(様式第15号)により運用管理者に申請しなければならない。3 運用管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は、データの保存を可能とするための登録を行うものとする。4 前2項の規定は、指定USBメモリ等の登録を変更する場合に準用する。5 利用責任者は、指定USBメモリ及び指定外記録媒体(以下「指定USBメモリ等」という。)の運用管理について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 指定USBメモリ等は、指定USBメモリ等管理簿(様式第16号)を整備し、防犯、耐火、耐熱、耐水、耐湿等の対策を講じた施錠可能な場所に保管する等盗難や損傷の防止のために適切な管理を行うこと。(2) 指定USBメモリ等の利用及び管理の状況を定期的に点検すること。(3) 指定USBメモリ等が不要となった場合は、初期化等により当該指定USBメモリ等に含まれる情報を復元できないように消去を行った上で廃棄すること。6 利用者は、指定USBメモリ等の利用について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 指定USBメモリ等を利用する場合は、指定USBメモリ等管理簿に記載するとともに、データの保存及び庁外への持出しについて利用責任者(利用責任者が指定する職員を含む。)の許可を得ること。(2) 指定USBメモリ等は、机上等に放置せず、使用後は速やかに保存したデータを削除した上で保管場所に収納する等盗難や損傷の防止のために適切な管理を行うこと。7 運用管理者は、運用管理上必要な場合は、利用責任者に対し、指定USBメモリ等の利用及び管理の状況等に関する報告を求め、又は調査を行うことができる。この場合において、運用管理者は、指定USBメモリ等の利用及び管理が適切に行われていないと認めるときは、当該指定USBメモリ等の利用を停止することができる、8 指定外記録媒体の運用管理については、第5項及び第6項の規定にかかわらず、利用責任者が運用管理者と協議して定める手順によることができる。(記録媒体の管理)第8条 前条第5項から第8項までの規定は、情報資産をストレージ、CD-ROM等の指定USBメモリ等以外の記録媒体で管理する場合に準用する。(ファイルサーバ)第8条の2 運用管理者は、所属内における情報資産の共有及び保全のため、ファイルサーバを設置する。2 ファイルサーバ上の共有フォルダは、所属ごとに設定するものとする。ただし、所属が複数の異なる庁舎に分散する場合は、原則として庁舎ごとに設定する。3 運用管理者は、共有フォルダに容量制限、アクセス権限及び暗号化等必要な設定を施すものとする。4 その他ファイルサーバの設定に関し必要な事項は別に定める。第2節 共通パソコン等の運用管理(共通パソコンの配布、返却等)第9条 利用責任者は、各所属における共通パソコンの運用管理について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 人事異動等により共通パソコンの新規配布が必要になった場合は、共通パソコン配布申請書(様式第1号)により速やかに運用管理者に申請すること。(2) 人事異動等により共通パソコンが不要になった場合は、共通パソコン返却届(様式第2号)により速やかに運用管理者に届け、当該機器を返却すること。(3) 所属パソコン、プリンタ等の機器を県庁WANに新たに接続する場合は、グループウェアの「ネットワーク接続申請システム」により運用管理者に協議すること。ただし、所属導入のプリンタ(ファクシミリ、コピー機能付きの複合機を含む)で従前接続していた機器のコンピュータ名、IPアドレス等の設定を引き継ぐ置換えの場合は協議不要とする。(4) ネットワーク上で特定のサービスを提供する機器(以下「サーバ」という。)を県庁WANに新たに接続する場合又は既設サーバを置き換える場合は、サーバ接続協議書(様式第4号)により運用管理者に協議すること。(5) 共通モバイルパソコンの運用管理については、第1号及び第2号に掲げるもののほか、兵庫県在宅勤務等に関するシステム運用管理要綱の規定を遵守すること。2 運用管理者は、前項による申請、協議があったときは、その適否について検討し、その結果を当該利用責任者に通知しなければならない。3 共通パソコンの標準ソフトウェア、配布基準等については別に定める。4 貸出モバイルパソコンの貸出等については、兵庫県在宅勤務等に関するシステム運用管理要綱の定めるところによる。(共通パソコン等の利用)第10条 利用者は、共通パソコン及び貸出モバイルパソコン(以下「共通パソコン等」という。)の適切な管理に努めるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 共通パソコン等に、業務上関係のない又はライセンスもしくは使用権限のないソフトウェア、周辺機器等を追加しないこと。(2) 運用管理者があらかじめ設定したIPアドレス、コンピュータ名、その他オペレーティングシステム(以下「基本ソフト」という。)の設定を変更しないこと。(3) 共通パソコン等のストレージに作成したファイルのバックアップを行うこと。(4) 共通パソコン等を返却する場合は、配布時以降に利用者が行った基本ソフトの設定及びストレージに保管したデータを初期状態に戻すこと。(5) 共通パソコン等の県庁WANとの接続場所や接続方法を、運用管理者の許可なく変更しないこと。(6) 県庁WAN以外のネットワークに共通パソコンを接続しないこと(共通モバイルパソコン及び貸出モバイルパソコンにおけるクラウド型リモート接続サービスの利用を除く。)。(7) 共通パソコン等と県庁WANのネットワーク機器との物理的な接続状態を変更しないこと。(8) 共通パソコン等のストレージを他の利用者と共有しないこと。 (9) その他共通パソコン等や県庁WANの利用に支障を及ぼす行為を行わないこと。(10) 共通モバイルパソコン及び貸出モバイルパソコンの利用については、前各号に掲げるもののほか、兵庫県在宅勤務等に関するシステム運用管理要綱の規定を遵守すること。2 運用管理者は、運用管理上必要な場合は、共通パソコン等の利用状況等に関する調査を行うことができる。(共通パソコン等の障害等への対応)第11条 利用責任者は、当該所属で管理する共通パソコン等に障害(自然故障等の外的要因に依らない障害のほか、落下、水こぼし等の外的要因による損傷を含む。以下この条において同じ。)又は亡失(紛失、盗難等による亡失のほか、災害等による滅失又は毀損を含む。 また、個人情報等が記録された機密情報を含む当該記録媒体を定められた場所から持ち出す場合は、運用管理者または利用責任者の許可を得ることとし、データの暗号化、パスワードによる保護、施錠できる搬送容器の使用、追跡可能な移送手段の利用等の措置を講じなければならない。(2) 記録媒体は、防犯、耐火、耐熱、耐水及び耐湿対策等を講じた施錠可能な場所に保管し、管理簿を設けるなど適切な管理を行うこと。(3) 記録媒体が不要となった場合は、当該媒体に含まれる情報は、記録媒体の初期化など情報を復元できないように消去を行ったうえで廃棄すること。2 運用管理者は、記録媒体、機器等の廃棄、返却等を行う場合、記録媒体、機器内部の記憶装置等から、全ての情報を消去の上、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。(利用禁止行為)第18条 利用者は、情報システムの利用について次の各号に掲げる行為を行ってはならない。(1) 業務に関連しない目的で情報システムを利用すること。(2) 法令又は公序良俗に反した利用を行うこと。(3) 他の利用者又は第三者の著作権、人権及びプライバシーを侵害するおそれのある利用を行うこと。(4) 情報の改ざん、き損及び滅失並びに虚偽の情報提供を行うこと。(5) 通信を阻害する行為及び情報資産に損害又は不利益を及ぼす利用を行うこと。2 運用管理者は、前項に該当する利用が行われていると認める場合は、当該利用者に対して情報システムの利用を停止することができる。(生成AIシステムの利用)第18条の2 利用者は、生成AI(人工的な方法により学習、推論、判断等の知的機能を備え、かつ、質問その他のコンピュータに対する入力情報に応じて当該知的機能の活用により得られた文章、画像、音声等の結果を自動的に出力するよう作成されたプログラム及び当該プログラムと連携して動作するプログラムをいう。以下同じ。)を用いた情報システム(無償で提供される外部サービスを含む。以下「生成AIシステム」という。)の利用について、前条第1項の規定のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 運用管理者が利用者を定める生成AIシステムを除き、利用について運用管理者又は利用責任者(無償で提供される外部サービス等で運用管理者及び利用責任者の定めのない場合は、第11条第2項各号に掲げる者)の許可を得ること。(2) 安全性が確認されたものとして統括者が許可した生成AIシステムを除き、入力情報に非公開情報(個人情報その他の情報公開条例(平成12年兵庫県条例第6号)第76条に規定する非公開情報をいう。以下同じ。)を含めないこと。(3) 生成AIから出力された結果の正確性を確認すること。(ID及びパスワードの管理)第19条 利用者は、自己の保有するID及びパスワードに関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 他の利用者のIDは使わないこと。(2) パスワードは十分な長さとし、文字列はアルファベット、数字及び記号を混在させるなど容易に推定できないものとすること。(3) パスワードは定期的に変更し、古いパスワードの再利用はしないこと。(4) パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じないこと。(5) パスワードの盗用や漏えいがあった場合は、直ちに利用責任者に連絡すること。(6) その他、ID及びパスワードの適正な管理を行うこと。2 利用者はIDカードの利用について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) IDカードを利用者間で共有しないこと。(2) IDカードを、カードの読み取り装置又は端末に常時挿入しないこと。(3) IDカードを紛失した場合には、速やかに利用責任者に通報し、指示を仰ぐこと。(教育・訓練)第20条 統括者は、すべての職員がこの指針について理解を深め、遵守を徹底するよう、情報セキュリティ対策に関する研修の実施や普及啓発を行わなければならない。2 運用管理者は、情報システムに不測の事態が発生した場合に備えた訓練を計画的に行わなければならない。(事故等の報告)第21条 利用者は、事故等を発見した場合には、直ちに利用責任者に報告し、その指示に従い必要な措置を講じなければならない。2 利用責任者は、事故等の報告を受けた場合は、直ちに当該事故等の内容を運用管理者に報告しなければならない。(外部委託に関する管理)第22条 運用管理者は、情報システムの開発・保守運用を民間事業者等に委託する場合は、この指針を踏まえ当該外部委託事業者が遵守すべき事項を明記した契約を締結しなければならない。2 運用管理者は、個人情報取扱事務その他の個人情報を取り扱う事務を外部委託事業者に委託しようとするときは、当該外部委託事業者との契約書に、個人情報取扱特記事項(「個人情報を取り扱う事務の委託に伴う措置について(平成9年11月21日付け文第294号知事公室長通知)」)を規定しなければならない。3 運用管理者は、外部委託事業者との契約書には、この指針及び実施手順が遵守され8なかった場合の損害賠償等の規定を定めなければならない。4 運用管理者は、外部委託事業者の選定時において、この指針に定める情報資産の安全管理措置と同等の措置が講じられているかを確認しなければならない。5 外部委託事業者は、情報システムの開発・保守運用の外部委託において再委託(三次委託以降を含む。以下「再委託等」という。)が行われる場合、再委託先(三次委託以降の委託先を含む。以下「再委託事業者等」という。)の名称、業務範囲、再委託等を行う必要性等、県が求める項目を書面で運用管理者に提出し、再委託等の許可を求めなければならない。6 運用管理者は、外部委託事業者から前項に規定する再委託等の許可を求める書面が提出された場合、その内容を確認し、再委託等に問題がないと認める場合には承認できるものとする。7 外部委託事業者は、前2項の手続きにより再委託等が承認された場合、再委託事業者等の行為について、県に対し全ての責任を負うものとする。8 外部委託事業者は、この指針で定める運用管理者の遵守事項(再委託事業者等への対応を含む)について、その実現のために協力しなければならない。9 運用管理者は、外部委託事業者からこの指針の遵守状況(再委託事業者等の遵守状況を含む)について定期的な報告を受けるなど、適切な監督を実施し、支障を認めた場合は必要な措置を講じなければならない。10 運用管理者は、外部委託事業者及び再委託事業者等とのデータの受け渡しに係る内容、日付等を記録しなければならない。 11 運用管理者は、外部委託事業者及び再委託事業者等の責任者や業務に携わる社員の名簿を作成するとともに、その作業場所を特定しなければならない。12 運用管理者は、身分証明書の提示を外部委託事業者及び再委託事業者等に求めるなどにより、契約で定められた資格を有するものが作業に従事しているか確認を行わなければならない。13 運用管理者は、外部委託事業者及び再委託事業者等の従業員に対する教育が実施されているかを確認しなければならない。第3節 技術的セキュリティ対策(アクセス記録の取得等)第23条 運用管理者は、各種アクセス記録及び情報セキュリティ対策に必要な記録をすべて取得し、1年以上の期間を定めて、保存しなければならない。2 前項に掲げる以外の情報については、その重要度に応じて期間を設定し、バックアップを作成しなければならない。3 運用管理者は、定期的にアクセス記録等を分析、監視しなければならない。4 運用管理者は、アクセス記録等が窃取、改ざん、消去されないように必要な措置を講じなければならない。(情報システムの入出力データ)第24条 運用管理者は、当該情報システムに入力されるデータの正確性を確保するため9の対策を講じなければならない。2 運用管理者は、利用者又は利用者以外の者の故意又は過失による誤ったデータの入力により情報が改ざんされるおそれがある場合、これを検出する手段を講じなければならない。また、改ざんの有無を検出し、必要な場合は情報の修復を行う手段を講じなければならない。3 運用管理者は、情報システムから出力されるデータが、正しく情報処理され、出力されることを確保しなければならない。(電子署名・暗号化)第25条 運用管理者は、機密情報及び重大な情報については、機密性を保護するために暗号化しなければならない。2 暗号化に係る運用管理については別に定める。(機器構成の変更)第26条 運用管理者は、情報システムの機器に業務上必要でないプロトコル(通信手順)を設定してはならない。2 利用者は、端末の改造及び機器の増設・交換を行ってはならない。3 利用者は、運用管理者の許可なく、その使用する端末にIDの追加、共有データの設定、ソフトウェアの追加等の設定変更を行ってはならない。(利用者の管理)第27条 運用管理者は、情報システムの利用者の登録、変更、抹消等登録情報の管理及び異動、退職した職員等のID及びパスワードの管理等利用者を適正に管理しなければならない。(情報システムにおけるアクセス制御)第28条 運用管理者は、情報システムにおけるアクセス制御について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) アクセス権限の許可は必要最小限にすること。(2) 不正アクセスを防止するため、ユーザ認証、論理的なネットワークの分割、ファイアウォール(組織内の情報通信機器や端末に外部からの侵入を防ぐ目的で設置してあるセキュリティシステム)の設置等の適切なネットワーク経路制御を講ずること。(3) アクセス方法等は利用者の真正性が確保できるものにすること。(4) 接続した情報通信機器についてセキュリティに問題が認められ、情報システムの情報資産に脅威が生じることが想定される場合には、速やかに当該情報通信機器を内部ネットワークとの接続から物理的に遮断すること。(外部ネットワークとの接続)第29条 県の情報システムと県以外の機関が管理する情報システム(以下「外部ネットワーク」という。)との接続については、次の各号に掲げる事項を遵守しなければな10らない。(1) 不正アクセスを防止するためのファイアウォールの設置や利用者の認証、論理的なネットワークの分割等適切なネットワーク経路制御を講ずること。(2) 外部から情報システムにアクセスする場合は、ユーザ認証、ファイアウォールの設置等のネットワーク上の制御を講ずること。(3) 外部ネットワークとの接続により情報システムの運用及び情報資産の保持に支障が生じるおそれがある場合は、直ちに当該情報システムと外部ネットワークとの接続を物理的に遮断すること。(情報システムの開発)第30条 運用管理者は、情報システムの開発について次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。(1) 情報システムの開発、保守等に関する事故及び不正行為に係るリスク(危険性)の評価を行うこと。(2) プログラム、設定等のソースコードを整備すること。(3) セキュリティの確保に支障が生じるおそれのあるソフトウェアは使用しないこと。(4) 情報システムの開発及び保守に係る記録を作成するとともに、運用、管理等に必要な説明書等の書類は定められた場所へ保管すること。(5) 不要になった利用者ID、パスワード等は速やかに抹消すること。(情報システムの調達)第31条 運用管理者は、情報システムの機器及びソフトウェアの調達に伴う仕様書の作成については、情報セキュリティ対策上支障が生じるおそれのある内容を記載しないようにしなければならない。2 運用管理者は、機器及びソフトウェアを調達する場合は、当該製品の安全性及び信頼性を確認しなければならない。(ソフトウェアの保守及び更新)第32条 運用管理者は、独自開発ソフトウェア及びOS等を更新し又は修正プログラムを導入する場合は、不具合及び他のシステムとの適合性の確認を行い、計画的に更新し又は導入しなければならない。2 運用管理者は、情報セキュリティに重大な影響を及ぼす不具合に関して常に情報を収集し、発見した場合は、修正プログラムの導入等速やかな対応を行わなければならない。(コンピュータウィルス対策)第33条 運用管理者は、コンピュータウィルスによる情報システムの安全性を確保するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。(1) 外部のネットワークからデータを取り入れる際には、ファイアウォール、メールサーバ等においてウィルスチェックを行いシステムへの侵入を防止すること。11(2) 外部のネットワークへデータを送信する際にも、前号と同様のウィルスチェックを行い、外部へのコンピュータウィルスの拡散を防止すること。(3) コンピュータウィルス情報について利用者に対する注意喚起を行うこと。(4) 端末においてウィルス対策用のソフトウェアを導入すること。(5) ウィルスチェック用のパターンファイルは常に最新のものに保つこと。(6) コンピュータウィルスに対する修正プログラムの入手に努め、サーバ及び端末に速やかに適用すること。(7) コンピュータウィルスの感染のおそれの少ないソフトウェアの選定を行うこと。 2 利用責任者は、利用者がコンピュータウィルスを発見した場合、又はコンピュータウィルスにより障害が生じたと認められる場合は、直ちに運用管理者に連絡し、その指示に従わなければならない。3 利用者は、コンピュータウィルスによる被害を防止するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 差出人が不明な電子メールや不審なファイルが添付された電子メールを受信した場合は開封せず、直ちに削除すること。(2) 添付ファイルのあるメールを送信する場合は、ウィルスチェックを行うこと。(3) 外部から入手したデータは、必ずウィルスチェックを行うこと。(4) 万一のコンピュータウィルス被害に備えるため、データのバックアップを作成すること。(5) 運用管理者が提供するウィルスチェック用のパターンファイルは常に最新のファイルに更新すること。(6) 運用管理者が提供するコンピュータウィルス情報を常に確認すること。(不正アクセス対策)第34条 運用管理者は、不正アクセスを防止するため、次の各号に掲げる対策を講じなければならない。(1) 使用終了又は使用される予定のないポート(ネットワーク上のサーバがサービスを区別するために使っている番号)を長時間空けた状態のままにしないこと。(2) 情報通信機器及び端末上の不要なIDは速やかに削除すること。(3) ソフトウェアの不備に伴うセキュリティホールに対しては、速やかに修正プログラムを適用すること。(4) 不正アクセスによるウェブページの改ざんを防止するために、ウェブページ改ざんを検出し、運用管理者へ通報する設定を講ずること。(5) 重要な情報システムの設定に係るファイル等について、定期的に当該ファイルの改ざんの有無を検査すること。(6) 不正アクセスを受けるおそれが認められる場合には、情報システムの停止を含む必要な措置を講ずること。2 運用管理者は、不正アクセスを受けた場合は、直ちに統括者及び関係機関に連絡を行い、情報システムの復旧等必要な措置を講じなければならない。3 利用責任者は、不正アクセスを受けた場合は、直ちに運用管理者に連絡し、その指示に従わなければならない。12(セキュリティ情報の収集)第35条 統括者は、情報セキュリティに関する情報を積極的に収集し、運用管理者や利用責任者等に速やかに周知し、必要な措置を講じなければならない。2 統括者は、前項の情報を定期的に取りまとめ、関係部局等に通知するとともに、この指針の改定につながる情報については委員会に報告しなければならない。(無線LANの対策)第36条 運用管理者は、無線LANの利用に当たり、解読が困難な暗号化及び認証技術の使用を義務づけなければならない。2 運用管理者は、無線LANに対する情報の盗聴等を防ぐため、ハードウェア及びソフトウェアの迅速な更新、定期的な監査等を実施しなければならない。(在宅勤務等の対策)第37条 運用管理者は、在宅勤務、職場外勤務等により、外部から県内部の業務システムにアクセスするためのシステム(以下「在宅勤務等システム」という。)を構築又は利用する場合、通信途上の盗聴を防ぐために暗号化、利用経路の閉域化等の対策を講じなければならない。2 運用管理者は、在宅勤務等システムの利用を認める場合、利用者の本人確認を行う機能を確保しなければならない。3 運用管理者は、外部からアクセスするために利用するモバイル端末を貸与する場合、セキュリティ確保のために必要な措置を講じなければならない。4 利用者は、在宅勤務等システムを利用する場合、運用管理者の許可を得なければならない。5 その他在宅勤務等システムに関し必要な事項については別に定める。(外部サービス利用の対策)第38条 運用管理者は、外部サービスを利用しようとする場合は、利用目的及び業務範囲を明確にするとともに、取り扱う情報の内容に応じ、情報の保存場所、裁判管轄、準拠法等のリスクの対策を検討した上で、外部サービスの提供者を選定しなければならない。2 運用管理者は、外部サービスにおいて非公開情報を取り扱う場合は、あらかじめ統括者の許可を得なければならない。この場合において、外部サービスの提供者が不特定多数の利用者に対して提供する画一的な約款、規約等への同意のみで利用が可能となる外部サービスでは、原則として非公開情報を取り扱ってはならない。3 運用管理者は、利用する外部サービスの情報セキュリティ対策について、外部サービスの提供者との責任の分担を定め、その実施状況を定期的に確認しなければならない。4 統括者は、県の各機関における外部サービスの利用状況を把握し、必要な措置を講じなければならない。5 その他外部サービスの利用に関し必要な事項については別に定める。13(生成AIシステムの対策)第38条の2 運用管理者は、生成AIシステムの導入及び運用をするに当たり、入力情報が運用管理者の許可なく生成AIの学習に用いられない環境の整備その他情報セキュリティの確保のために必要な措置を講じなければならない。第4節 運用面の対策(情報システムの監視)第39条 運用管理者は、情報システムの円滑な運用を確保するため、情報システムを定期的に監視し、障害が起きた際は速やかに対応しなければならない。2 運用管理者は、外部と常時接続するシステムについては、ネットワーク侵入監視装置を設置し、24時間監視を行わなければならない。3 運用管理者は、情報システム内部において、適正なアクセス制御を行い、運用状況について監視を行わなければならない。4 運用管理者は、監視した結果を正確に記録するとともに、消去や改ざんをされないよう必要な措置を施し、安全な場所に保管しなければならない。(指針の遵守状況の確認)第40条 利用者は、この指針に違反した場合及び違反の発生を確認した場合は、直ちに利用責任者に報告を行わなければならない。2 利用責任者は、この指針の遵守状況及び情報資産の管理状況について常に確認を行い、支障を認めた場合には速やかに運用管理者に報告しなければならない。3 運用管理者は、情報システムにおけるこの指針の遵守状況及び情報資産の管理状況について定期的に確認を行い、支障を認めた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。(緊急時対応計画等)第41条 運用管理者は、情報資産への侵害が発生した場合に備えて、あらかじめ関係機関との連絡体制や復旧対策など緊急時対応計画を策定しなければならない。 2 利用責任者は、情報資産への侵害発生及び侵害発生の危険性を発見した場合は、事案の内容、原因、被害の状況等を速やかに運用管理者に報告しなければならない。3 運用管理者は、情報資産への侵害に起因して、住民に重大な被害が生じるおそれがある場合、又は行政の運営に重大な支障が生じる場合は、統括者に直ちに報告するとともに、関係機関に速やかに連絡しなければならない。4 運用管理者は、情報システムに障害が発生し、情報資産の保持のために情報システムの停止がやむを得ないと認められる場合は、ネットワークを切断することができる。5 運用管理者は、各種セキュリティに関する事案の詳細な調査を行うとともに、再発防止計画を策定しなければならない。(法令遵守)14第42条 利用者は、情報システムの運用については、次の各号に掲げる法令を遵守し、これに従わなければならない。(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(4) その他情報セキュリティ対策に関する法令附 則この指針は、平成15年3月4日から適用する。附 則この指針は、平成15年4月1日から適用する。附 則この指針は、平成16年4月1日から適用する。附 則この指針は、平成17年4月1日から適用する。附 則この指針は、平成18年4月1日から適用する。附 則この指針は、平成20年4月1日から適用する。附 則この指針は、平成23年4月1日から適用する。附 則この指針は、平成25年4月1日から適用する。附 則この指針は、平成26年4月1日から適用する。附 則この指針は、令和2年4月1日から適用する。附 則この指針は、令和3年4月1日から適用する。附 則この指針は、令和3年8月10日から適用する。附 則この指針は、令和3年9月1日から適用する。附 則この指針は、令和4年4月1日から適用する。附 則この指針は、令和4年7月20日から適用する。附 則この指針は、令和5年7月18日から施行する。誓 約 書下記1の県発注契約(以下「本契約」という。)の締結に当たり、暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団を利することにならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下記2のとおり誓約する。 ア 条例第2条第1号で規定する暴力団イ 条例第2条第3号で規定する暴力団員ウ 条例第7条に基づき暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号。)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(2) この契約の履行に伴い業務の一部を第三者に行わせるために締結する契約を締結するに当たり、前号のアからウまでに該当する者を契約の受注者としないこと。 (3) 受注者は、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡しないこと。 (4) 受注者が前3号のほか本委託契約に係る「暴力団排除に関する特約」の各条項に違反したときには、同特約の条項に基づく契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。 令和 年 月 日(発注者)契約担当者兵庫県知事 齋 藤 元 彦 様(受注者)住 所(所在地)氏 名法人名代表者名(職氏名)電 話 ( ) ―電子メール誓 約 書下記1の県発注契約の履行に伴い、再委託契約(以下「本再契約」という。)を締結するに当たり、暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団を利することにならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下記2のとおり誓約する。 記1 県発注委託契約(1) 契約名生成AI(建設特化型LLM)サービス(2) 発注者兵庫県(3) 受注者ア 住所(所在地)イ 氏名(名称・代表者名)2 誓約事項(1) 受注者は、次のアからウまでに該当しないこと。 ア 条例第2条第1号で規定する暴力団イ 条例第2条第3号で規定する暴力団員ウ 条例第7条に基づき暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号。)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(2) この契約の履行に伴い業務の一部を第三者に行わせるために締結する契約を締結するに当たり、前号のアからウまでに該当する者を契約の受注者としないこと。 (3) 受注者は、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡しないこと。 (4) 受注者が前3号のほか本委託契約の約定に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。 令和 年 月 日発注者 様(受注者)住 所(所在地)氏 名法人名代表者名(職氏名)電 話 ( ) ―電子メール誓 約 書下記1の契約(以下「本契約」という。)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。 記1 委託契約名生成AI(建設特化型LLM)サービス2 誓約事項(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。 ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。 イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。)が200万円を超えるときは、この誓約書に準ずるものとして別に県が定める誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 (5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。 令和 年 月 日(発注者)契約担当者兵庫県知事 齋 藤 元 彦 様(受注者)住 所(所在地)氏 名法人名代表者名(職氏名)電 話 ( ) ―電子メール別表(誓約事項(1)関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49 号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174 号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137 号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57 号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88 号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76 号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128 号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)誓 約 書下記1の契約の履行に伴い、再委託契約(以下「本契約」という。)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。 記1 委託契約名(1) 契約名生成AI(建設特化型LLM)サービス(2) 発注者兵庫県(3) 受注者ア 住所 (所在地)イ 氏名 (名称・代表者名)2 誓約事項(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに発注者へ報告を行うこと。 ア 発注者から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。 イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 (3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を守るよう誓約書を提出させ、その写しを発注者に提出すること。 (4) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときには、発注者が行う本契約の解除その他発注者が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 ア 上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。 令和 年 月 日発注者 様(受注者)住 所(所在地)氏 名法人名代表者(職氏名)電 話 ( ) ―電子メール別表(誓約事項(1)関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49 号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174 号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137 号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57 号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88 号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76 号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128 号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)様式8(第5の16関係)(誓約書)誓 約 書下記1の契約(以下「本契約」という。)に係る契約保証金の免除について、下記2の事項を誓約する。 記1 契約名生成AI(建設特化型LLM)システム2 誓約事項⑴ 次の契約について、すべて誠実に履行したこと。 契約履行年月日 契 約 名 契約金額 契約の相手方⑵ 本契約についても、誠実に履行すること。 ⑶ 上記⑴及び⑵に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を述べないこと。 令和 年 月 日兵庫県知事 様所在地名 称代表者職氏名電 話電子メール様式8(第5の16関係)(誓約書)[留意事項]誓約書の2⑴には、過去2年間(注1)に国(公社・公団を含む。)、地方公共団体その他知事が指定する公共的団体(注2)とその契約と種類(注3)及び規模(注4)をほぼ同じくする(注5)契約を数回以上(注6)にわたって締結し、履行したもののみを記入すること。また、その契約実績が確認できる書類(契約書(変更契約書を含む。)の写し、履行実績証明書等のいずれか)を添付すること。ただし、入札参加申込時等に提出したものと同一のものであれば添付不要とする。 (注1)「過去2年間」とは、契約を締結しようとする日を起算日とする。 (注2)「その他知事が指定する公共的団体」とは、兵庫県住宅供給公社、兵庫県道路公社、兵庫県土地開発公社又は国若しくは兵庫県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社をいう。 (注3)「種類」とは、次表のとおりとする。(例示)区 分 種 類物品関係役務の調達契約・製造の請負・物件の買入れ、借入れ・測量・建設コンサルタント等業務以外の役務の調達(注4)「規模」とは、契約金額をいう。ただし、長期継続契約による場合は、契約書に月額の記載があるときは、契約金額に12を乗じて得た金額とし、月額の記載がないときは、契約総額を契約月数で除した額に12を乗じて得た金額を指すものとする。 (注5)「ほぼ同じくする」とは、契約予定金額の7割に相当する金額以上のものをいう。 (注6)「数回以上」とは、2回以上をいう。 令和 年 月 日業 務 実績 報告書業務担当者兵庫県土木部技術企画課長 様所在地会社名代表者名電話番号メールアドレス番号 納 入 先 業務名 契約日 完了日 備考1 2 3 4 5※ 業務実績は、国(公社・公団を含む。)、地方公共団体、その他知事が指定する公共的団体との直近の業務実績(過去2年間)を記入すること。 ※ 上記のうち、1件以上は、報告の内容が確認できるもの(契約書(写)、納品書(写)等)を添付すること。 ※ その他知事が指定する公共的団体とは、兵庫県住宅供給公社、兵庫県道路公社、兵庫県土地開発公社又は国若しくは兵庫県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社をいう。 ※ 過去2年間とは、契約を締結しようとする日を起算日とする。
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