【入札公告】釜石港須賀地区ガントリークレーン保守点検(年次・月例点検)業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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【入札公告】釜石港須賀地区ガントリークレーン保守点検(年次・月例点検)業務委託
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年2月27日沿岸広域振興局長 小國 大作1 競争入札に付する事項(1) 件 名 釜石港須賀地区ガントリークレーン保守点検(年次・月例点検)業務委託(2) 仕様等 入札説明書による(3) 業務期間 令和9年3月31日まで(4) 履行場所 釜石市港町字須賀地内(5) 入札方法 入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 消費税及び岩手県県税条例(令和3年岩手県条例 58 号)第4条に掲げる税目(岩手県内に本店又は営業所を有する場合)に滞納がないこと。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(4) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(5) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限を受けている者でないこと。
(6) 過去 15 年以内に、国土交通省、地方公共団体又は港湾を管理する地方公共団体に準じる団体の各機関が発注した荷役機械保守点検業務(年次点検若しくは月例点検)又は荷役機械設備工事において受注実績を有する者であること。
3 入札参加者資格証明書類の提出先等(1) 入札参加者資格証明書類の提出先及び問合せ先〒026-0043 岩手県釜石市新町6番50号岩手県沿岸広域振興局土木部管理課 電話番号 0193-25-2708(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月12日(木)午後1時30分 釜石地区合同庁舎3階第1会議室(入札書は直接持参し提出すること。郵便、電報及び電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金ア 入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約(有効期間の満了日が令和8年4月1日以降までのものに限る。)を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
イ 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。
ただし、落札者については、契約締結後において還付する。
ウ 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。
(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年3月9日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否 要(7) その他 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書業務件名 釜石港須賀地区ガントリークレーン保守点検(年次・月例点検)業務委託岩手県沿岸広域振興局土木部入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 業務件名釜石港須賀地区ガントリークレーン保守点検(年次・月例点検)業務委託(2) 業務の仕様その他明細別紙「釜石港須賀地区ガントリークレーン保守点検(年次・月例点検)業務委託特記仕様書」による(3) 履行期間令和9年3月31日まで(4)履行場所釜石市港町字須賀地内2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
なお、(4)に示す入札参加者資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 消費税及び岩手県県税条例(令和3年岩手県条例58号)第4条に掲げる税目(岩手県内に本店又は営業所を有する場合)に滞納がないこと。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(4) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(5) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年 10月5日出第 116号)に基づく入札参加制限を受けている者でないこと。
(6) 過去15年以内に、国土交通省、地方公共団体又は港湾を管理する地方公共団体に準じる団体の各機関が発注した荷役機械保守点検業務(年次点検若しくは月例点検)又は荷役機械設備工事において受注実績を有する者であること。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月9日(月)までの閉庁日を除く午前8時30分から午後5時までに15(2)の場所に提出しなければならない。
また、入札参加者は、提出した書類について沿岸広域振興局長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。
なお、当該書類の補足又は補正は、令和8年3月10日(火)午後5時まで認める。
ア 入札参加者資格を証明する書類(ア) 入札参加者資格審査申請書(別紙「様式1」)(イ) 消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し(ウ) 岩手県内に本店又は営業所を有する場合、納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)の写し(エ) 資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式2」)(オ) 入札参加資格確認調書※ 過去15年以内に、国土交通省、地方公共団体又は港湾を管理する地方公共団体に準じる団体の各機関が発注した荷役機械保守点検業務(年次点検若しくは月例点検)又は荷役機械設備工事において受注実績を有する者であることを証するもの。
(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。
4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 郵送、電報及び電送その他の方法による入札は認めない。
(3) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正はすることができない。
また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
(4) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) 宛て名(「沿岸広域振興局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月12日(木)午後1時30分 釜石地区合同庁舎3階第1会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
9 入札保証金に関する事項(1) 入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約(有効期間の満了日が令和8年4月1日以降までのものに限る。)を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(2) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。
ただし、落札者については、契約締結後において還付する。
(3) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。
10 入札への参加(1) 3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(2) 提出書類の審査結果は、令和8年3月11日(水)午後5時00分までにFAXにより通知する。
11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 開札は、入札終了後直ちに、入札を行った場所で行うものとする。
(2) 開札の結果、予定価格の範囲内で、最低の価格で入札した者を落札者と決定するものとする。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4) (1)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(5) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。
13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札に付する。
(2) 初度の入札に参加しない者は、再度入札に加わることができない。
また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。
14 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金は、契約金額の10分の1以上の額とする。
ただし、会計規則第112条各号のいずれかに該当する場合は契約保証金の全部又は一部を免除する。
(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4) 契約の条項は別添契約書案のとおりとする。
(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
15 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒026-0043 岩手県釜石市新町6番50号沿岸広域振興局土木部管理課 電話番号 0193-25-2708
債務負担行為に係る契約の特則第1条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払い限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和7年度 0.0% 円令和8年度 100.0% 円2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。
令和7年度 0.0% 円令和8年度 100.0% 円3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。
第2条 債務負担行為に係る契約の前払金については、維持修繕等委託契約書(以下「契約書」という。)第33条の規定によりこの契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度において前払金の支払いを請求することができる。
ただし、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
1釜石港須賀地区ガントリークレーン保守点検(年次・月例点検)業務委託特記仕様書この仕様書は、岩手県(以下「発注者」という。)が発注する、釜石港須賀地区ガントリークレーン保守点検(年次・月例点検)業務委託の実施に関して、業務対象施設・設備(以下「施設・設備」という。)の内容を示すものである。
1 業務の目的釜石港須賀地区のガントリークレーンが安全かつ円滑に機能し、本来の目的に従って常に正常に機能できるよう設備の状態や動作を監視、点検し、不良部分や不良となる恐れのある箇所の確認を行い、施設・設備の機能を保全することを目的とする。
ただし、作業開始前の点検、暴風後等の点検、電気事業法に規定される自家用電気工作物に関わる保守管理、消防法で規定される消防設備に関わる法定点検については本業務の対象外とする。
2 主な業務項目ガントリークレーン(機械室の天井クレーン含む)に関する保守点検業務(クレーン等安全規則第34条、第35条で定める定期自主検査(年次点検、月例点検))及び労働安全衛生法第41条第2項で定める性能検査(法定検査)の検査対応3 監督職員及び施設使用者本仕様書における監督職員とは、発注者の業務を担当する発注者の職員を総称していう。
4 資料の提供及び疑義の照会発注者は、受注者に対し施設・設備の図面や業務に必要な資料を提供する。
受注者は、本業務の履行に当たり本仕様書、関係図面や資料、そして現場を熟覧して疑義あるときは、予め発注者に照会し、業務内容を十分理解したうえ実施すること。
受注者は、業務関係図書等に疑義が生じたときは、書面によりいつでも発注者に照会し、発注者の説明を求めることができる。
5 関係法令等受注者は、本業務の履行に当たっては、電気事業法、電気設備技術基準、電気工事士法、消防法、労働基準法、警備業法、労働安全衛生法、労働省令(クレーン等安全規則)及び発注者の定める関係条例並びに同施行規則等関係法令を遵守し、業務の円滑なる進捗を図2らなければならない。
6 提出書類本業務において提出する書類は、次のとおりとする。
(1) 業務契約後速やかに提出するもの・主任技術者通知書及び同経歴書 1部・担当技術者通知書及び同経歴書 1部・業務工程表 1部・その他、監督職員が指示したもの 必要部数(2) 業務着手前に提出するもの・業務実施計画書 1部・その他、特記仕様書に提出記載のあるもの又は、監督職員が指示したもの 必要部数(3) 業務期間中或いは完了時に提出するもの・検査及び点検に係る報告書 1部・完了届 1部・請求書 1部・その他、特記仕様書に提出記載のあるもの又は、監督職員が指示したもの 必要部数7 主任技術者及び担当技術者(1) 主任技術者は、本業務に必要な知識を有し、業務を総合的に把握し、かつ、調整を行い、作業員を指揮監督するものとする。
(2) 担当技術者とは、ガントリークレーンの操作者として、クレーン等安全規則に基づくクレーン運転士免許(床上運転式クレーン限定を除く)を有するものとする。
その他、本業務の作業に必要な資格・知識を有するものとする。
8 業務実施計画書業務実施計画書には、次の事項について記載するものとする。
業務概要、工程表、業務組織表、緊急時の体制、安全管理、チェックリスト表(各施設・設備に適応するものとする)、その他必要なもの9 点検に係る報告及び検査(1) 点検に係る報告受注者は、毎月10日までに、前月に実施した検査及び点検の報告書を作成し、発注者に提出すること。
点検作業中、早急に修理又は改造を有する不良、不具合箇所を発見した場合は、速やかに監督職員に報告するものとする。
(別紙不具合状況報告書参照)3(2) 指定部分検査指定部分検査を受けるべき工種は下記のとおりとする。
受注者は、指定部分に係る業務の完了を確認するための検査に合格したときは、契約書に基づき、部分引渡しに係る業務委託料を請求することができる。
工 種 単位 数量 検査の時期 備考ガントリークレーン年次点検 回 1点検に係る報告書提出後(点検完了の翌月)ガントリークレーン月例点検 回 10点検に係る報告書提出後(点検完了の翌月)4~6、8~2月の各回ごとガントリークレーン性能検査対応回 1検査に係る報告書提出後(受検完了の翌月)9月受検予定10 業務に関する共通事項受注者は、当該業務において、次の事項に留意し作業を実施するものとする。
(1) 主任技術者は、業務の実施に先立ち、常に以下のことを行うこととする。
ア 業務を行う上で、発注者と協議した事項及び指示事項の確認イ 業務に関する記録の確認及び検討ウ 業務を行う作業員に対する業務実施計画書に基づいた作業指示エ 業務を行う作業員に対する業務上の安全対策等の周知徹底(2) 作業の実施に当たっては、利用者に支障のないよう利用者とも十分に協議を行うものとする。
また、作業上での衛生及び特に火気取締りを厳重に行い、作業に当たっては次の項目に十分注意の上、実施すること。
ア 施設・設備に損傷等を与えないよう注意すること。
イ その他細部については、発注者と協議を行うものとする。
(3) 服務規律ア 受注者は、施設・設備内の従事者に対し、業務の履行に適した統一された服装、腕章及び名札を着用させ、業務の従事者であることを明確にするとともに、常に清潔を保たせなければならない。
イ 受注者は、業務の履行を通じて知り得た業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。
このことは、契約の契約期間満了後及び解除後においても同様とする。
ウ 受注者は、発注者の信用を失墜する行為をしてはならない。
エ 受注者は、常に整理整頓に心掛け、業務終了時は速やかに業務に関係した箇所の後片付け及び清掃を行わなければならない。
11 ガントリークレーンの年次点検業務に関すること(1) クレーン等安全規則第34条で定める検査を実施すること。
また、目視・打診・聴覚・4触覚・測定計測による点検確認を実施し、装置の異常の有無を調査すること。
また、修繕可能な軽度の故障については、本点検中に修繕すること。
(2) 各設備の点検箇所・項目は、別紙「年次点検箇所項目表」のとおりとする。
(3) 点検内容は、次のとおりとする。
1)機械関係、巻上装置、横行装置、起伏装置各機器、電装品について外観点検及び電動機、減速機、ブレーキ、軸受け、ドラム、ワイヤーロープ、カップリング等の点検、並びに絶縁抵抗測定を行うものとする。
2)クレーン本体構造上部フレーム、ブームヒンジ、ブーム及びガーダについて各部の点検を行うものとする。
3)トロリーシーブ、ロープガイド、フレーム、ロープテンション、横行車輪、軸受、給油器について各部の点検を行うものとする。
4)走行装置廻り走行装置、電動機および減速機、係留装置、レールクランプ、ケーブルリール、について各部の点検を行い、衝突防止装置及び各リミットスイッチについて確認するものとする。
なお、必要な箇所には、グリースを注入するものとする。
5)荷役装置ヘッドブロック、スプレッタ、吊りビーム等、外観、摺動部、電気品、安全装置並びに動作状態を点検実施しするものとする。
また、吊り具についてはカラーチェックを実施するものとする。
6)起伏装置フックの掛かり状態、上限停止、速度開閉器、非常ブレーキ、油圧ユニット等の点検及び動作状態を確認するものとする。
7)ワイヤーロープワイヤーロープの素線切れ、変形、摩耗等の状況を点検するものとする。
8)メンテナンスクレーン巻上装置、横行装置、走行装置について各部の電動機、減速機、ブレーキ、車輪およびレール、オープンギヤー、ケーブル、ペンダントスイッチ等の点検を実施するものとする。
9)エレベーターガイドレール、駆動部、ケージ、ガバナ、ケーブルガイド、操作盤、リミットスイッチ、安全装置等について点検を実施するものとする。
10)電気機器関係各モーターおよびブレーキ並びに冷却ファン、電動シリンダ、油圧用モータートランス等各部の点検を実施するものとする。
11)安全装置5各部のリミットスイッチについては、各機器の点検中に各々動作確認を行い、点検を実施するものとする。
12)付属装置及び照明関係モニタリング装置、振れ止め装置、各照明設備、航空障害灯、警報装置、回転灯、連絡用電話、拡声器、サイレン、エアコン、風向風速計、非常停止装置、ロードセル、計器ITV装置等の点検を実施するものとする。
13)制御関係盤の外観及び内部の清掃、機器の取付状態、接地線、コネクター、器具接点、端子、配線、可動部の動き、変圧器、変流器、計器及び表示灯の状態等の確認点検を実施するものとする。
14)絶縁抵抗測定ケーブルリール一次側、トランス、高圧電線、モーター(冷却ファン)ブレーキ、操作回路、機械室ファン、メンテナンスクレーン、作業用巻上機、各照明回路、附属装置の回路等の絶縁抵抗測定を実施するものとする。
15)高圧機器点検高圧ケーブル、高圧盤、母線、変圧器、遮断機、集電装置等、各機器の外観、加熱損傷、変色、汚損、腐蝕等の点検を実施するものとする。
16)その他カーテンケーブル、レール、キャリアの状態、各種接続箱、運転室各機器の異常の有無、機械室雨水の浸入、コンプレーサー等、点検を実施するものとする。
(4) 各装置稼動時間経過表点検項目は、次のとおりとする。
主幹時間計、巻上時間計、横行時間計、起伏時間計、走行時間計(5) 点検に要する計測機器及び工具等、油脂類は、受注者の負担とする。
(6) ガントリークレーン(定格荷重 30.5t)の荷重試験で使用するテストウエイトは、同一ふ頭内に保管するウエイトを使用するものとする。
(7) 機械室天井クレーン(つり上げ荷重 5.06t)の荷重試験で使用するテストウエイトは、リース品とし、受注者が手配するものする。
(8) 停電作業に係る高圧遮断機の操作(停電時及び復電時)は、電気主任技術者(東北電気保安協会)に依頼するものとし、受注者が手配するものする。
(9) 釜石港までの移動費、技術者の拘束費、点検時の宿泊費は、業務価格に含まれる。
12 ガントリークレーンの月例点検業務に関すること(1) クレーン等安全規則第35条で定める検査を実施すること。
また、目視・打診・聴覚・触覚・測定計測による点検確認を実施し、装置の異常の有無を調査すること。
また、修繕可能な軽度の故障については、本点検中に修繕すること。
(2) 三ヶ月毎に予備スプレッダーの交換を行うとともに、点検時の状況により適宜ワイヤーロープにワイヤーロープグリスの塗布を実施すること。
なお、予備スプレッダー6交換に係る運搬機械に要する費用は、業務価格に含まれる。
(3) 各設備の点検箇所・項目は、別紙「月例点検箇所・項目表」のとおりとする。
(4) 各装置稼動時間経過表点検項目は、次のとおりとする。
主幹時間計、巻上時間計、横行時間計、起伏時間計、走行時間計(5) 点検に要する計測機器及び工具等、油脂類は、受注者の負担とする。
(6) 釜石港までの移動費、技術者の拘束費、点検時の宿泊費は、業務価格に含まれる。
13 ガントリークレーンの性能検査の検査対応に関すること(1) 発注者が労働安全衛生法第41条第2項で定める性能検査を受検する際に、点検状況の説明及び現地検査におけるクレーンの操作等を行うこと。
(2) 検査機関への検査依頼、検査費用の支払いは発注者が行う。
(3) 検査対応に係る計測機器及び工具等は受注者の負担とする。
(4) ガントリークレーン(定格荷重 30.5t)の荷重試験で使用するテストウエイトは、同一ふ頭内に保管するウエイトを使用するものとする。
(5) 機械室天井クレーン(つり上げ荷重 5.06t)の荷重試験で使用するテストウエイトは、リース品とし、受注者が手配するものする。
(6) 釜石港までの移動費、技術者の拘束費、点検時の宿泊費は、業務価格に含まれる。
13 緊急対応業務に関すること(1) 事故又は異常が発生した場合及び天災等の場合は、月例点検に準じて機械設備等の損傷や異常の程度及び状態を調査するとともに、必要な措置を講じ、速やかに発注者に報告すること。
(2) 点検費用について、別途、発注者受注者で協議するものとする。
(3) 自ら対応できない故障等が生じた場合は、クレーンメーカーに対応を依頼すること。
14 工具、機器及び材料等に関すること発注者が支給した常設予備品、業務に必要な油脂類などについては、用途、品名ごとに、繰越量、受入量、消費量及び残量を記録し、発注者に報告すること。
15 注意事項に関すること本業務を処理するに当たっては、常に発注者と綿密に連絡をとり、その指示を受けるものとし、また本仕様書及び業務実施上の細目について疑義が生じた場合は、発注者に連絡しその指示に従わなければならない。
16 その他の事項(1) 安全管理、危険防止等7ア 受注者は、業務の実施に当たって、火災、傷害、盗難に注意しなければならない。
備 考 № 点 検 項 目ブーム及びブームヒンジカーテンケーブルその他目視横行レールトロリー天井クレーン上部フレーム点検箇所点検方法目視目視・作動目視・作動確認計測目視計測目視・作動目視・作動目視・作動計測目視目視目視目視・作動目視・作動目視目視・打診目視・打診動作・計測計測目視交換・作動目視・交換計測・記録打診計測目視計測・目視目視動作・計測10年次点検整備項目表[電気関係 1/2]1 巻上・横行・起伏・走行モーターの状態2 巻上・横行・起伏・走行ブレーキの状態3 補機電動機の状態1 モニタリング装置2 振れ止め装置3 警報4 連絡用サイレン5 拡声装置6 風力指示系計7 ロードセル8 非常用停止スイッチ9 ITV装置10 通話装置(電話)11振れ止め装置のカメラ外観、取り付け、損傷の有無12モニタリング装置性能チェック1 盤、器具、計器等の据付状態2 端子、器具、配線のネジの緩み3 通電部の過熱、変形4計器、表示灯等の指示、針かかり、断線等5 各保護リレー等の設定6 室内の整理及び清掃1高圧ケーブル外観、ヘッド、接続部の加熱、損傷2高圧盤の機器異常、表示灯、切替スイッチの異常3 遮断器の外観、操作機構、損傷他4 母線の変形、損傷、碍子支持物等の状態5変圧器の外部点検、汚損、熱変、接地の状態6 計器用変成器の外部点検、汚損、変色等7 集電装置のスリップリングの状態8 集電装置のカーボンブラシの状態1 走行装置及びその付近2 ケーブルリール装置3 ブーム起伏装置4 巻上・横行装置5 傾転装置6 ヘッドブロック7 スプレッダー各装置リミットスイッチ備 考電気機器関係点検箇所№ 点 検 項 目目視・聴診目視・作動高圧機器 制御盤関係点検方法目視・作動目視・作動目視・聴診目視・作動目視・作動目視・作動作動附属装置目視目視・作動作動確認通話確認目視目視・作動目視・作動清掃目視・清掃目視・清掃目視目視目視目視目視計測目視・作動目視目視目視目視目視・作動目視・作動目視・作動目視・作動目視・作動目視・作動11[電気関係 2/2]1 低圧機器絶縁抵抗2 高圧機器絶縁抵抗1 インバーター制御設備特性2 高・低圧盤点検清掃3 各ブレーキ抵抗値及び絶縁値測定4 コントロール基盤チェック端子測定5 マスターコントロール特性6 各リミットスイッチの開放点検7 各接続箱 開放点検1主巻条件(運転方向、荷重有無、回転数、電流、電圧等)2横行条件(運転方向、荷重有無、回転数、電流、電圧等)3走行条件(運転方向、回転数、電流、電圧等)4起伏条件(運転方向、回転数、電流、電圧等)1 点検1 電圧、電流、速度の測定2 各リミットスイッチの作動確認3 絶縁抵抗測定4 各装置点検備 考 № 点 検 項 目天井クレーンその他電気品精密点検項目速度、電圧、電流特性記録集電装置点検箇所点検方法測定清掃測定測定測定測定測定測定測定測定測定目視目視作動測定目視目視・測定測定12年次点検項目表[エレベーター]№ 点 検 項 目 点検方法 備考1 ゲージの状態 作動2 ガイドレールの変形、破損等 目視3 ベースガイドローラの変形、破損等 目視4 トップガイドレールの変形、破損等 目視5 ガイドローラの磨耗 計測6 サイドローラの磨耗 計測7 ラックバックアップローラの磨耗 計測8 ラックギヤの磨耗 計測9 ピニオンギヤの磨耗 計測10 駆動部モーター及びブレーキ等の状態 目視・作動11 ブレーキギャップ 目視12 非常用ブレーキ 目視・作動13ラックバックアップローラとピニオンギヤの噛合い目視14駆動ピニオンギヤとラックギヤのズレ及びバックラッシュ目視15安全装置ピニオンギヤとラックギヤのズレ及びバックラッシュ目視16 ガバナ式落下防止装置 目視・作動17 ガバナ検出速度LS 作動18 過荷重(定格の1.2倍)試験 作動19 各部の給脂の状態 目視・給脂20 各取付ボルトの折傷、脱落、亀裂、 目視・打診1 キャプタイヤケーブル 目視2 操作盤 目視・作動3 リミットスイッチ 目視・作動4 絶縁抵抗測定 測定機械 電気13月例点検箇所・項目表(1/6)ガントリークレーンの月例点検(機械関係 1/3)設備(装置)名点 検 項 目 点検方法走行装置ボギー、イコライザビーム、車輪及び軸受、オープンギヤー及び軸受、減速機の外観及び油面 の状態目視減速機の歯車及び軸受 の状態 目視・聴診カップリング及び各取付けボルトの状態 触診・打診係留装置の状態 目視・触診バッファの状態 目視レールクランプローラー、車輪、車軸及び軸受、油タンクの油面、油圧ユニットの外観 の状態目視レバー及びリンク機構 目視・触診シリンダー、高圧ポンプ、配管の油漏れの有無 の状態 目視各取付けボルトの状態 触診・打診ケーブルリール給電ケーブルの外観の状態 目視ケーブルリールの状態 目視・打診駆動チェーン及びスプロケット、リミットスイッチチェーン及びスプロケット、減速機の外観 の状態目視減速機の外観の状態 聴診カップリング部の状態 目視・打診スリップリング、ブラシの状態 目視・触診ケーブル出入り口接続部、ケーブルガイドローラー、各取付けボルト の状態目視・打診巻上装置ドラム及び軸受、ワイヤーロープ支手の押え の状態 目視・打診ディスクブレーキの状態 目視・触診減速機の外観、減速機の油面の状態 目視減速機の歯車及び軸受、カップリング、各取付けボルト の状態 目視・打診横行レール取付けボルト、ナット、エンドストッパー、レール継手箇所 の状態目視・打診レール乗継部の隙間、レール乗継部の食違、レール乗継部の段差 の状態目視横行装置ドラム及び軸受、ワイヤーロープ支手押え の状態 目視・打診ディスクブレーキの状態 目視・触診減速機の外観、減速機の歯車、減速機の軸受及び油面 の状態 目視ギヤーカップリング、各取付けボルト の状態 触診・打診起伏装置ドラム及び軸受、ワイヤーロープ支手の押え の状態 目視・打診ディスクブレーキの状態 目視・触診減速機の外観、減速機の歯車、減速機の軸受及び油面 の状態 目視カップリング、各取付けボルト の状態 目視・打診14月例点検箇所・項目表(2/6)ガントリークレーンの月例点検(機械関係 2/3)設備(装置)名 点 検 項 目 点検方法ワイヤーロープ主巻ワイヤーロープの素線切れ変形の有無 目視・触診主巻ワイヤーロープの摩耗等の状態(径25mm) 目視・計測横行ワイヤーロープの素線切れ変形の有無 目視・触診横行ワイヤーロープの摩耗等の状態(径25mm) 目視・計測起伏ワイヤーロープの素線切れ変形の有無 目視・触診起伏ワイヤーロープの摩耗等の状態(径25mm) 目視・計測頂部クロスビムフォアステー及び取付けピン、ブームシープ、
ブームラッチ及びフック の状態目視・打診油圧ユニットの外観の状態 目視各取付けボルト の状態 目視・打診ブーム及びガーターフォアステー及び取付けピン、ブームシープ及び軸受、巻上ワイヤーガイドローラー、ブーム先端シープ、傾転装置全般、脚及びガーター取付けボルト、ガーター後端部シープ の状態目視・打診ブームヒンジフォアステーリンク部、ピン及び軸受、ガイドローラー の状態目視・打診トロリー車輪及び軸受、巻上用シープ、ロープ緊張油圧ユニット、フレームの亀裂及び変形等、運転室取付け状態、バッファー、各取付けボルト の状態目視・打診ヘッドブロック巻上用シープ、ツイストロックピン及びレバー機構、ケーブル及びケーブルタブ及びコネクター、フレームの亀裂及び変形、巻上リミットスイッチストライカー、上部手摺の状態目視・打診振れ留め照準の状態 目視構造部部材の亀裂及び変形、部材の腐食、溶接部の亀裂等、各部塗装、階段、手摺、歩廊等、各取付けボルトの状態目視・打診運転室運転室取付けの状態 目視・打診窓ガラス、操作椅子、空調機、表示盤、配電盤、ワイパー、雨水侵入 の状態目視スプレッダーガイドシュー、コーナーガイドローラー、フリッパー、ツイストロックピン、ツイストロックピンシリンダー の状態目視・打診油圧ユニットの外観、ソレノイドバルブ の状態 目視配管及びホース等、配線及び接続箱、コネクター、フレームの亀裂及び変形、各取付ボルトの状態目視・打診各リミットスイッチの状態 目視・動作作動状態 目視吊り具フック(19t 2ケ、38t 1ケ)、ビームの亀裂・変形、各取付ボルト の状態目視・打診塗装の状態 目視15月例点検箇所・項目表(3/6)ガントリークレーンの月例点検(機械関係 3/3)設備(装置)名 点 検 項 目 点検方法吊り具台車4台フレームの亀裂及び変形、車輪及び軸受、台車の外観(腐食)の状態目視・打診塗装の状態 目視ウインチ電動機の外観、ブレーキ、ドラム、ワイヤーの外観(素線切れ・変形・摩耗等)、給電ケーブル及びペンダント の状態目視作動状態 作動その他カーテンケーブルの状態 目視カーテンケーブルレール及びキャリア、各接続箱 の状態 目視・打診機械室全般の状態 目視コンプレッサーの状態 目視・作動ガントリークレーンの月例点検(天井クレーン)設備(装置)名 点 検 項 目 点検方法巻上装置電動機、減速機、ブレーキ、フォーリングブロック(フック)、ドラム、ワイヤー、リミットスイッチ の状態目視各取付けボルトの状態(弛み、脱落) 目視・打診横行装置電動機、減速機、ブレーキ、車輪及び軸受、オープンギヤー、フレーム及びレール、給電ケーブル の状態目視各取付ボルトの状態(弛み、脱落) 目視・打診走行装置電動機、減速機、ブレーキ、車輪及びレール、オープンギヤー、ガター及びサドル、給電ケーブル の状態目視各取付ボルトの状態(弛み、脱落)、 目視・打診ペンダント及びケーブ 目視全般 作動状態 目視・作動ガントリークレーンの月例点検(エレベーター)1/2設備(装置)名 点 検 項 目 点検方法ガイドレール及びラックギヤーバッファースプリングの変形・損傷及び腐食 の状態 目視レールの変形及び損傷、ギヤーの変形・磨耗・腐食及び給脂、サポートの変形及び損傷、各取付ボルト の状態目視・打診駆動部電動機及びブレーキ、減速機 目視ピニオンギヤー、押えローラー、ガイドローラー、サイドローラー の状態目視・打診非常用ブレーキ機構、各部の給脂 の状態 目視各取付ボルトの状態 目視・打診16月例点検箇所・項目表(4/6)ガントリークレーンの月例点検(エレベーター)2/2設備(装置)名 点 検 項 目 点検方法ゲージフレームの変形・損傷及び腐食の状態 目視・打診扉の開閉、扉ロック、非常扉 の状態 目視手摺の変形・腐食及び損傷、各リミットスイッチ用ストライカーの変形・損傷及び腐食、各取付けボルト の状態目視打診ガバナー装置スプリングの変形及び損傷の状態 目視・打診爪の円滑作動の状態 目視ライニング、ピニオンギヤー の状態 目視・打診内部の防錆、各部の給脂 の状態 目視ガントリークレーンの月例点検(電気関係)設備(装置)名 点 検 項 目 点検方法電動機 主巻モーター、走行モーター、横行モーター、起伏モーター 目視・聴診ブレーキ関係主巻用ブレーキ、走行用ブレーキ、横行用ブレーキ、起伏用ブレーキ、起伏非常用ブレーキ、ケーブルリール用ブレーキ、傾転モーター用ブレーキ目視補機電動機関係主巻モーター用冷却ファン、横行モーター用冷却ファン、起伏モーター用冷却ファン、傾転モーター、ケーブルリールモーター、ブームフック油圧ユニット用モーター、レールクランプ油圧ユニット用モーター、機械室吸気ファンモーター、巻き上げ機用モーター、コンプレッサー用モーター、横行ロープ緊張油圧ユニット用モーター、エレベーター用モーター、スプレッダ油圧ユニット用モーター目視・聴診制御盤関係据付状態、保護構造(防塵・防蝕)、器具、計器等、接地線、取り付け器具の定格、器具の取り付け状態、端子のネジの締め付け、器具のネジの締め付け、配線のネジの締め付け、通電部の過熱、通電部の変色、各ブレーカー、器具接点、器具稼動部、異物等の混入、室内の清掃、各変性器、変流器、計器、表示灯、各変圧器、配置消火器、運転室の状態目視・(触診)電源変圧器関係 各変圧器 目視付属装置及び照明関係モニタリング装置、振れ留め装置、各照明、航空障害灯、警報装置、回転灯、空調機、連絡用ベル、サイレン、拡声装置、風力指示計、ロードセル、非常停止スイッチ、ITV装置、電話装置目視・作動エンコーダ 主巻、横行、起伏 目視・動作17月例点検箇所・項目表(5/6)ガントリークレーンの月例点検(電気関係 各装置リミットスイッチ)設備(装置)名 点 検 項 目 点検方法走行装置走行右行き極限、走行左行き極限、アンカー開放確認、レールクランプ固定上限、レールクランプ開放確認動作確認・目視ケーブルリール 走行ケーブル過巻出防止、回転方向検出ブーム起伏装置ブームゲート確認、起伏非常上限停止、フック上がり、フック掛かり、フック下がり、ブーム水平確認、ブーム水平度、起伏非常ブレーキ開放、起伏乗り込み口安全スイッチ、起伏速度開閉器巻上装置 巻き上げ非常上限、巻き上げ位置補正、速度開閉器、傾転装置 傾転モーター横行装置停止、非常停止、係留位置検出、横行位置補正、乗り込み口扉ブームフック 台風対策ヘッドブロック 連結確認スプレッダ着床検出、ツイストロック掴み、ツイストロック外し、20f確認、40f確認、
フリッパー月例点検(電気関係 絶縁抵抗測定)設備(装置)名 点 検 対 象(測定箇所)各電気設備変圧器、主巻モーター、抵抗、走行モーター、横行モーター、起伏モーター、走行ブレーキ、主巻ブレーキ、横行ブレーキ、起伏ブレーキ、起伏非常用油圧ブレーキ、主巻モーターファン、横行モーターファン、起伏モーターファン、機械室吸気ファン、レールクランプ、起伏フック油圧ユニットポンプ、傾転モーター、ケーブルリール用ブレーキ、スペースヒーター、航空障害灯、電気室クーラー、照明灯、天井クレーン、ウインチ、エレベーター、コンプレッサー、雑動力コンセント、溶接電源、電気室クーラー、走行回転灯、盤内照明、ナトリュウム灯、ブームフック照明、機械室水銀灯、機械室歩廊灯、ガーター上歩廊灯、Aフレームブーム歩廊灯、機械室蛍光灯、シーケンサー盤、AC照明操作回路、AC操作回路、主巻用シンクロ、横行用シンクロ、起伏用シンクロ、ロードセル、傾転用角度検出器、操作電源、スプレッダ油圧ユニットポンプ、横行ロープ緊張油圧ユニットポンプ、空調機用コンセント、室内照明電源、風向風速計、拡声アンプモーターサイレン、モニターTVケーブル等価器、運転室照明灯スポットライト、操作電源、電気室コンセント、機械室コンセント、ガターフレームコンセント、脚コンセント18月例点検箇所・項目表(6/6)ガントリークレーンの月例点検(電気関係 高圧機器点検項目)設備(装置)名 点 検 項 目 点検方法高圧ケーブル 外観、ヘッド、接続箱等の接部の加熱、損傷等の状態等目視・(清掃)高圧盤計器、表示灯、作動、切替開閉器等の異常、盤の傷、汚損、緩み等の状態及び清掃母線 熱変色、損傷、腐食、弛み、ガラス類、支持物の状態等変圧器 外部点検、損傷、汚損、熱変接地の状態等電磁接触器 外観、過熱、変色、端子の弛み等の点検計器用変成器 外部の損傷、腐食、変色の状態等集電装置 スリップリングの損傷、腐食、変色の状態等ガントリークレーンの月例点検(電気関係 エレベーター)設備(装置)名 点 検 項 目 点検方法ケーブルリール昇降中ケーブル、ケーブルリールの変形・破損、レールの変形目視操作盤電源表示灯、運転表示灯、扉開放表示灯、室内照明灯、キースイッチ、非常停止スイッチ、操作ボタンスイッチ、手動自動切換えスイッチ、換気扇、扉開放警報ブザー動作確認・目視リミットスイッチ上部ファイナルスイッチ、下部ファイナルスイッチ、上昇着床リミットスイッチ、下降着床リミットスイッチ、ゲートドアースイッチ、1Fドアースイッチ、2Fドアースイッチ、ガバナーリミットスイッチ、脱出口リミットスイッチ全般キャップタイヤーケーブル、端子の取付状態、銘板の状態、看板類の状態、ケーブルガイドゴム、トラベリングケーブル目視19機器仕様書(1)機器番号-整理番号 機器名称 ガントリークレーン準拠・規格使用目的 釜石港須賀地区-11m岸壁荷役施設使用条件 設置場所 屋外 数量 1 基機器仕様〔仕 様〕1 形 式 ロープトロリー式橋型クレーン2 吊上荷重 45.0TON3 定格荷重 30.5/35.6/38.0TON4 吊 具 伸縮スプレッダISO 20FT/40FT コンテナー兼用型 2台固定式手動スプレッダISO 20FT(35.6TON) 1台重量物吊具(38.0TON吊り) 1台5 全 揚 程 39.0m(レール上25.0m)6 横行範囲 62.0m7 ス パ ン 16.05m〔電動機及び制動機〕動作 速度電動機制動機形式出力(kw) 回転数(rpm) 定格(min)巻上 50/120m/min 160×2 850/2040 連続 電磁ブレーキ横行 150m/min 90 1750 連続 電磁ブレーキ起伏 8min/Cycle 90 1750 30 電磁ブレーキ走行 45m/min 11×8 1750 30 電磁ブレーキ〔ワイヤーロープ〕1 巻上 JIS G3525 φ25×196m×4本 6×Fi(29)IWRC B種Z撚り、S撚り2 横行 JIS G3525 φ20×193m×2本 6×Fi(29)IWRC B種Z撚り3 起伏 JIS G3525 φ25×286m×2本 6×Fi(29)IWRC B種Z撚り主要材質付 属 品予 備 品内 容工場検査参 考 図 なし20機器仕様書(2)機器番号-整理番号 機器名称 ガントリークレーンエレベーター準拠・規格使用目的 ガントリークレーンエレベーター使用条件 設置場所 屋外 数量 1 基機器仕様1 形 式 ラック式エレベーター2 操 作 方 式 シングルオート3 仕 様 行 程 32.000m4 停 止 箇 所 3ケ所5 仕 様 電 動 機 住友サイクロ 7.5kw6 積 載 荷 重 240kg(最大定員3名)7 昇 降 速 度 30m/min8 ガイドレール全長 38.495mm9 ゲージ出入り口 1ケ所10 電 源 3相 220V50Hz 操作100V11 安 全 装 置 ガバナー式自動落下防止装置バッファスプリング各扉自動ドアーロック上下ファイナルリミットスイッチ各扉リミットスイッチガバナーリミットスイッチ非常停止ボタンオーバースピード停止回路主要材質付 属 品予 備 品内 容工場検査参 考 図 なし21不具合状況報告書作成年月日 令和 年 月 日報告書番号報告者故障ランク A・B・C・済場所・設備名発生時期不具合状況対応状況・緊急性概算金額写真所見(原因、今後の影響等)備考県記入対処年月日対処金額修繕緊急度・・・修繕内容の緊急度A:システム的に動作していない等、復旧の為に緊急を要するもの。
B:システム的に動作しているが、今後システム停止等が発生する可能性のあるもの。
C:A又はB以外のもの。
22業 務 日 程 表業務の内容 実施時期日(予定)ガントリークレーンの年 次 点 検7月(1回)ガントリークレーンの月 例 点 検4月、5月、6月、 8月、9月、10月、11月、12月1月、2月、3月、月緊 急 対 応事故または異常発生時等ガントリークレーンの性 能 検 査 対 応9月(1回)※参考・前回性能検査実施日: 2021年 8月26日・検査証有効期限 : 2023年 9月20日まで