沖縄県立沖縄ろう学校学校給食及び舎食調理業務等委託契約一般競争入札
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- 公告日
- 2026年2月28日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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沖縄県立沖縄ろう学校学校給食及び舎食調理業務等委託契約一般競争入札
一 般 競 争 入 札 説 明 書地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下、「入札」という。)を次のとおり実施する。
沖縄県立沖縄ろう学校 校長 上運天 滋1 公告日 令和8年3月1日2 入札に付する事項(1) 件 名 沖縄県立沖縄ろう学校学校給食及び舎食調理業務等委託契約(2) 契約内容 別添仕様書による(3) 契約期間 令和8年4月1日~令和9年7月31日(16月)(4)その他 本契約は次年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力を生じる事業です。
「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額または削減があった場合は本契約は解除する。
3 入札参加資格要件次の要件を全て満たす者とする。
(1) 県立学校給食・舎食調理業務の競争入札参加資格者登録名簿に登載された者(2) 県内の学校・病院・社会福祉施設の1回あたり50食以上の集団給食を5年以内に受託した実績があること。
(3) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4) 県税(法人事業税等)、消費税及び地方消費税について滞納がないこと。
(5) 沖縄県物品調達における暴力団の排除に関する協定書に基づく排除措置を受けていない者であること。
4 入札執行の場所及び日時(1) 場所 沖縄県北中城村字屋宜原415番地沖縄県立沖縄ろう学校学校 管理棟1階 小会議室(2) 日時 令和8年3月13日(金) 午前10時5 入札保証金に関する事項別紙入札保証金説明書による。
6 入札参加申込及び期間入札に参加予定の者は、入札参加資格等を確認するために次の書類を申込期間内に提出すること。
ただし、書類不備等がある場合は申込期間内に補正しなければならない。
(1) 提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)イ 県内の学校・病院・社会福祉施設の1回あたり50食以上の集団給食を5年以内に受託した実績があること。
(営業実績)ウ 誓約書エ 入札保証金に関する書類(別紙入札保証金説明書を参照)オ 県税(個人事業税、法人事業税)、消費税及び地方消費税の納税証明書の写しカ ①労働保険関係 ※領収済通知書等(写し)②健康保険・厚生年金保険関係 ※領収済通知書等(写し)キ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)ク 沖縄県競争入札参加資格者名簿の確認書類『審査結果通知書』の写しケ 応札明細書コ 配送・回収計画書(2) 申込場所 沖縄県立沖縄ろう学校〒901-2304 沖縄県中頭郡北中城村字屋宜原415番地(3) 申込期間 令和8年3月1日(日)から令和8年3月9日(月)まで受付時間 午前9~12時、午後1~5時 (土日、祝日除く)直接持参又は郵便(簡易書留に限る)7 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び円に限る8 入札の方法(1) 入札者は、上記4(1)に定める書類を提出した上で、入札書(別紙様式第56号その1)を提出しなければならない。
(2)入札書は書面により、直接持参して提出すること。
(3)入札の方法ア.代理人が入札する場合は、必ず「委任状」を提出すること。
イ.入札金額は算用数字を用いて丁寧に記入し、頭に¥マークを表示すること。
ウ.入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税を抜いた金額を入札書に記載すること。
エ.落札者決定にあたっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
オ.入札者は、入札者をいったん入札箱に投稿した後は、開札の前後を問わず、書換、引替え、変更又は取消をすることができない。
9 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 連合又はその他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札10 入札の辞退等都合により入札を辞退する場合には、入札日時の前までに「入札辞退届」を郵送又は持参により提出すること。
11 落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した者で、入札書に記載された金額の100分の110 に相当する金額が予定価格制限の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定する。
(3)落札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。
入札回数は3回(1回目の入札を含む。)までとする。
(4)再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規程に基づき、随意契約ができるものとする。
12 入札の執行人及び立会人沖縄県立沖縄ろう学校 事務長及び事務職員13 契約保証金に関する事項落札者は、沖縄県財務規則第101条の規程により、契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の10以上の金額を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1)保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2)国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は本県若しくは本県以外の地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来して二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
14 契約締結の期限落札者は、落札決定の日から起算して7日以内の契約を結ばなければならない。
15 その他(1) 最低落札価格は設定しない。
(2) 給食室内の確認は6の期間中、午後2時から午後4時までの時間対応可能(3)入札説明書及び仕様書に対する質問は、書面により行うこととする。
ただし、軽微な内容についてのみ電話での質疑を可とする。
ア 質疑対応期間 令和8年3月1日(日)から令和8年3月9日(月)午前9~12時、午後1~5時(土日・祝祭日を除く)イ 提出先 沖縄県立沖縄ろう学校 (Fax)098-932-8248ウ 提出方法 Faxまたは電子メール:jimu@okiro-sh.open.ed.jp16 入札及び契約に関する事務の担当者及び連絡先担 当 上間連絡先 (Tel)098-932-5475 (Fax)098-932-8248
沖縄県立沖縄ろう学校学校給食及び舎食調理業務等委託契約に関する仕様書沖縄県立沖縄ろう学校(以下「甲」という。)と、受託者(以下「乙」)という。
)は沖縄県立沖縄ろう学校給食及び舎食調理業務等委託契約の仕様を、次のとおりとする。
(総則)1 給食(1)沖縄県立沖縄ろう学校・はなさき支援学校に係る調理・洗浄等の業務を行うものとする。
(2)給食は、原則として休業日を除く月曜日から金曜日までの週5日とするが、学校行事等による変更については柔軟に対応するものとする。
(3)委託業務に関しては、常に甲乙協議し、確認を得ること。
(4)給食は適温で提供することとし、調理後、喫食までの時間は2時間以内とする。
(5)給食時間については、次のとおりとする。
ただし、甲が催す行事等における給食時間の変更については、その都度甲乙協議の上取り決める。
① 沖縄ろう学校幼稚部 12時00分~13時00分小学部 12時30分~13時05分中・高等部 12時30分~13時20分② はなさき支援学校小学部 12時25分~13時05分中・高等部 12時30分~13時05分(6)検食については、学校給食衛生管理基準第3(6)により給食時間の30分前までに実施できるようにすること。
2 舎食(1) 沖縄県立沖縄ろう学校舎食に係る献立作成、調理、配送及び下膳、食器類の洗浄、保管の業務を行うものとする。
(2) 舎食は、原則として休業日を除く月曜日から金曜日までの週5日とするが、学校行事等による変更については柔軟に対応するものとする。
但し、休業日についても開舎の際は、舎食を行うものとする。
(3) 献立、調理、食材選定業務に関しては、常に甲と協議し、確認を得ること。
(4) 舎食は適温で提供すること。
(5) 舎食の時間については次のとおりとする。
ただし、甲が催す行事等における舎食時間においては、その都度甲乙協議のうえ取り決める。
朝食 07時20分から08時10分昼食 12時00分から12時55分夕食 17時45分から18時30分(6)休業日(土・日・祝日・振替休)の前日は朝食のみ、休業日の翌日は夕食のみとする。
(業務の分担区分等)甲または乙がそれぞれ分担する業務の内容は、「業務分担区分」(別紙1)のとおりとする。
(業務報告書等)1 業務報告書等は次のとおりとする。
乙は、「学校給食従事者個別健康観察記録表」(別紙2)を、甲に提出すること。
2 甲及び乙は、委託業務を円滑に実施するために、必要に応じて甲の指示する日に連絡調整会議を開催するものとする。
出席者については、甲の指示するところによる。
3 舎食について甲と乙は、月1回の献立検討会議を行い、乙は、甲の確認した献立表を作成し、甲に提出すること。
(調理)1 給食(1)乙は、甲の定めた献立表に基づき調理すること。
(2)調理を行う期間及び喫食数は、別紙3のとおりとする。
(3)当日調理した給食は、提供毎に1食分を保存食として2週間、冷凍庫に保管すること。
また、原材料も同様とする。
(4)食事の形態は普通食、特別食(きざみ等)、アレルギー除去食など必要に応じて、甲の指示通り対応すること。
2 舎食(1)乙の栄養士が定めて甲が確認した献立表に基づき、調理すること。
(2)調理を行う期間及び喫食数は、別紙3のとおりとする。
変動がある場合は、甲は乙に対して、毎月25日までに翌月の調理を行う日及び食数の報告を行うこと。
また、急な変更については、3日前までに行うこと。
(3)当日調理した舎食は、提供毎に1食分を保存食として2週間、冷凍庫に保管すること。
(4)アレルギー食及び特別食について、適切に対応すること。
また、学期1回程度の行事食について、適切に対応すること。
(洗浄・消毒・保管)喫食後返却された食器類は、十分洗浄消毒し清潔に保管すること。
(衛生・安全管理)1 衛生管理は、「学校給食衛生管理基準」(平成21年文部科学省告示第64号)「調理業務従事者の衛生基準表」(別紙 4)に基づき、従事者の衛生管理、食品管理及び施設設備等の管理を行うこと。
2 従業員の日々の健康管理及び定期健康診断を年1回以上、検便(赤痢、サルモネラ、0-157)を毎月2回以上実施し、その検査結果を甲に報告すると共に、衛生安全上の異常者の就労を禁止すること。
また、10月から3月までの6か月間については、月1回以上のノロウイルスに係る検査項目を追加すること。
3 乙は、沖縄県教育庁保健体育課の行う衛生点検に基づく指摘事項については、速やかに誠意をもって改善に努めること。
(事故発生時の対応)1 乙は、給食及び舎食に係る業務の実施において、食中毒、異物混入、アレルギー事故、怪我、その他の事故(以下「事故」という。)が発生し、又は発生のおそれがあることを知ったときは、直ちに作業を中止し、必要な応急措置を講ずるとともに、速やかに甲へ報告し、その指示を受けるものとする。
2 乙は、食中毒その他の重大事故が発生した場合には、甲と協議の上、保健所、警察、消防その他関係機関への通報及び対応を行うものとする。
3 乙は、事故の発生に際し、甲の求めに応じて、事故原因の調査、再発防止対策の策定及び実施、事故に関する記録及び資料の提出等、必要な協力を行わなければならない。
4 事故に関連する食品、食材、使用器具、設備等については、甲の指示があるまで使用してはならず、必要に応じて廃棄、保管、回収その他必要な措置を講ずるものとする。
5 乙は、事故発生後、甲の求めに応じて、事故報告書を作成し、速やかに提出するものとする。
(舎食の配送)1 舎食を配送する車両は配送専用でかつ清潔であるものを使用し、衛生管理に留意して寄宿舎食堂へ配送すること。
2 舎食の受け渡しの際は、寄宿舎職員の確認を得ることとし、過不足がある場合は適切に対応すること。
3 舎食の受け渡し時間は、食事時間の15分前とすること。
また、調理後、喫食までの時間は2時間以内とすること。
(食材料)1 食材料は、衛生的かつ安全に調理し、保管については、適正に保管すること。
2 食材料は、鮮度の良い良質なものを選定すること。
3 その他の疑義は、甲の確認を得ること。
(従事者)1 乙は、主任を1名配置し、調理指導、衛生指導、学校との連絡調整をおこなわせること。
なお、主任は常勤とし、1日8時間(休憩時間を除く)かつ、給食日に従事する勤務をいう。
2 従事者については、調理師免許を有していることが望ましい。
3 乙は本業務従事者として7名を目安に業務可能数を配置すること(別紙5)4 乙は事故等によるやむを得ない理由で本委託業務に従事できない者が出た場合、速やかに代替者を充て、常に適切な人員を保つこと。
代替者を充てた場合は、速やかに甲へ連絡すること。
5 乙は、本業務を円滑に遂行するために、本業務従事者の配置人員について、事前に甲と協議すること。
6 乙は、従事者を選任、解任又は変更する場合は、業務を開始する2週間前までに「選任・解任・変更報告書」により甲に報告すること。
7 夏休み、春休み、冬休みの長期休業中においては、施設、設備の清掃や点検、調理作業用容器等の洗浄、消毒業務を行うこと。
8 長期休業中における作業内容については、事前に甲と協議すること。
(調理員の研修)1 県が実施する「学校給食調理及び衛生講習会」へ全員参加させ、専門的な知識の習得に努めること。
ただし、研修に係る旅費の費用は、乙の負担とする。
2 安全衛生及び栄養管理等、施設の維持管理、調理、食品の取り扱い等が円滑に行われるよう、定期的に教育や研修等を行う等資質向上に努めること。
また、教育や研修等の成果を業務に反映させること。
(営業許可の取得)受託者は、食品衛生法に基づく必要な営業許可・届出を取得し、業務開始前までにその写しを学校に提出すること。
また、HACCPに基づく衛生管理計画を作成し、遵守すること。
(費用の負担)甲、乙で負担する費用は、別紙6の経費区分により判断するものとする。
ただし明確になっていない業務については、協議をするものとする。
(損害賠償)1 乙は、本業務の実施にあたり、食中毒やアレルギー事故等の発生時の対応として「PL及び喫食者賠償責任保険」等に加入すること。
2 乙は、次に掲げる事項に該当し、その結果、甲に損害を与えたときは、甲に損害賠償をしなければならない。
① 故意又は過失により、食中毒の原因となる細菌、その他人体に有害な物質を給食及び舎食に混入したとき。
② 故意又は過失により、施設設備及び備品を破損、紛失又は遺棄したとき。
③ 乙は、乙に起因する事故等の発生により、甲に給食を提供できなくなった場合は、甲にその損害額を賠償しなければならない。
(舎食に関する食材料費及びその支払いについて)1 食材の発注等、管理にかかわる費用については全て委託料に含むものとし、食材料費には食材に係った経費以外の一切の経費を認めないものとする。
2 食材費については、直接食材にかかった経費のみについて上限額を設けて実績額を支払うものとし、その支払いについては委託料とは別に月ごとに支払うものとする。
3 食材料費は「舎食単価(朝食300円・昼食・400円・夕食400円×食数)とし、使用した食材の数量、単価、金額の明細を添付した請求書により甲が乙に30日以内に支払うものとする。
4 契約が契約期間の中途で解約されたときは、当該解約された日の属する月の委託料の額は、契約書における頭書の契約金額を舎食基本日数で徐して得た額に、当該解約された日の属する月の舎食実施日数を乗じて算定された額とする。
(緊急時対応)1 台風が接近されることが予想された際、乙は甲の指示の下、献立の変更、発注の変更等柔軟に対応すること。
その台風時の勤務時間についても、乙は甲の指示の下、柔軟に対応すること。
2 その他の天災による業務の変更について、乙は甲の下、柔軟に対応すること。
(業務の引継)1 乙は、令和8年4月から安全衛生及び衛生管理、施設の維持管理、調理、食品の取り扱い等が円滑に行われるよう、甲と本業務に係る契約を成立させ次第、十分な引き継ぎを受けること。
2 乙は、次年度の業者に対する引き継ぎが必要になった場合、当該受託者に対し、十分な引き継ぎを行うこと。
(受託要件)乙は、次の要件を満たし、かつ維持していなければならない。
1 県内の学校・病院・社会福祉施設の1回あたり50食以上の集団給食を5ヵ年以内に受託した実績があること。
2 暴力団(暴力団対策法第 2 条に規定する暴力団をいう)又は暴力団員と関係を有している者でないこと。
(別紙1)業 務 分 担 区 分区分内 容 甲 乙 備 考栄養管理1.調理運営の総括 ○2.調理業務実務者会議の開催 ○ ○3.献立の作成 給食 舎食4.残食調査 ○5.検食簿の作成 給食 舎食6.検食の実施 ○7.上記1から6に付帯する書類の作成 給食 舎食8.上記1から6以外の調理関係の伝票の整理 給食 舎食9.調理業務に係る書類等の確認・保管 ○調理管理1.責任者・主任栄養士との打ち合わせ ○ ○2.作業工程表及び作業動線図の作成 ○ 給食のみ3.作業工程表及び作業動線図の確認 ○ 給食のみ4.従事者との打ち合わせ ○ ○5.調理全般 ○6.食器等洗浄・消毒及び保管 ○7.作業実施状況の確認 ○ ○8.学校給食日常点検票の作成 ○9.学校給食日常点検票の確認 ○ ○材料管理1.食材料に関する契約 ○2.食材料の発注 給食 舎食3.食材料の検収及び報告 ○4.検収及び報告の確認 ○5.食材料の在庫管理 ○ ○6.食材料の出納事務 給食 舎食施設整備管理1.備品及び消耗品の設置 ○ ○2.施設及び備品の清掃・維持管理(軽微な修理を含む) ○3.害虫駆除及びグリストラップに係る専門業者との契約 ○4.食缶及び食器等の計画的な補充 ○業務管理1 勤務表の作成・管理 ○2.業務分担・従事者配置 ○ 甲の指示の下3.従事者配置の確認 ○4.労働関係法規の遵守 ○衛生管理1.衛生面の遵守事項の作成・遵守状況の確認 ○2.食材の衛生管理 ○3.備品及び消耗品の衛生管理 ○4.従事者における衣服やケガ等清潔保持状況等の確認 ○ ○5.保存食の管理 ○6.保存食の確認 ○7.納入業者に対する食材等の衛生管理の指摘 ○8、専用配送車の衛生管理 ○9.緊急対応 ○ ○10生産物賠償責任保険(PL保険)・喫食者賠償責任保険加入 ○研修1.従事者に対する研修及び講習等の計画・実施 ○ ○2.従事者に対する研修及び講習等の確認 ○記録1.上記に係る書類の作成 給食 舎食2.上記に係る記録 ○3.上記に係る記録の確認 ○(別紙2)(別紙3)令和8年度 喫食数(生徒食数及び職員食数)見込み沖縄ろう学校幼児児童生徒数 41食職員食数 68食計 109食はなさき支援学校児童生徒数 182食職員食数 56食計 238食給食合計食数 347食 ※人数は変動有り寄宿舎食数 朝食 生徒 約7食職員 5食夕食 生徒 約7食職員 3食(行事の時は約25食) ※人数は変動有り令和8年度 給食・舎食期間1学期 4/7 ~ 7/172学期 9/1 ~ 12/253学期 1/6 ~ 3/19令和9年度 給食・舎食期間1学期 4/7 ~ 7/202学期 9/1 ~ 12/243学期 1/6 ~ 3/21(別紙4)調理業務従事者の衛生基準表1 健康診断は年1回以上実施する。
2 検便は月2回以上実施し、検便結果の写しを毎月提出する。
10月から3月までの6ヶ月間については、月に1回以上のノロウイルスに係る検査項目を追加すること。
3 下痢・発熱・腹痛・嘔吐をしている場合、本人、若しくは同居人が法定伝染病又はその疑いがある場合、特定感染症の保菌者である場合、化膿性疾患が手指にある場合には調理作業に従事することを禁止し、医師の精密検査を受けさせその指示を励行させる。
4 化膿性疾患が腕や顔にある場合には、完全に防護する。
5 下痢の場合は、速やかに検便を実施する。
6 委託業務従事者の身体、衣服は常に清潔に保つ。
7 調理及び配食に当たっては、咳、くしゃみ、鼻水等が食器・食物につかないようにする。
8 清潔な白衣(作業着)・マスク・髪覆い・履物を着用する。
9 調理用の白衣(作業着)や履物を着用したまま便所に入らない。
10 作業開始前及び用便後には必ず手指の洗浄・消毒を行う11 食品に直接触れる作業に当たる直前には必ず手指の洗浄・消毒を行う12 生の食肉類・魚介類・卵殻等に触れた後、他の食品や器具等に触れる場合は必ず手指の洗浄・消毒を行う。
(別紙5)(別紙6)経費負担区分区 分内 容甲負担乙負担備 考設備及び備品・消耗品費1.調理業務に係る基本的設備 ○3.器具、食器及びその他の補充補修費 ○4.乙の責めによる修繕費の費用 ○協議事項5.光熱水費 給食 舎食6.搬送用車両経費 ○ガソリン代含む。
7.施設の維持管理費 ○8.事務用消耗品費 給食 舎食9.調理に必要な消耗品 ※1 〇10.残菜処理費 ○11.廃棄物処理費 ○12.専門業者による害虫駆除・グリストラップ清掃 ○食材費1.食材費 ○2.乙の責めにより追加購入する食材料費 ○協議事項人件費 1.給与・保険料等の従業員に係る一切の費用 ○保健衛生費1.健康診断料 ○2.検便手数料(定期検査及び臨時検査) ○3.被服費 ※2 ○4 生産物賠償責任保険(PL保険)・喫食者賠償責任保険加入 ○5.その他保健衛生費 ○運営費1.教育研修費 ○給食費2.給食業務従事日の給食費 ○※1「調理に必要な消耗品」消毒液、洗剤、石鹸、スポンジ、たわし、ペーパータオル、ラップ、袋類 等※2「被服費」白衣、エプロン、帽子、長靴、マスク、手袋 等