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令和8年3月24日 一般競争入札予定【電子メール入札】【合併入札】韮崎市水道事業/簡易水道事業 水質検査業務委託

発注機関
山梨県韮崎市
所在地
山梨県 韮崎市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年3月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和8年3月24日 一般競争入札予定【電子メール入札】【合併入札】韮崎市水道事業/簡易水道事業 水質検査業務委託 「一般競争入札」公告韮崎市公告第16号韮崎市が発注する次の案件については、一般競争入札により行いますので、入札参加資格等について地方自治法施行令第167条の6第1項の規定により公告します。 令和8年3月2日韮崎市長 内藤 久夫 <本入札の効果> 本入札は、年度開始前の契約準備行為として行います。 本入札における落札効果は、令和8年4月1日の令和8年度予算発効時において効力を生ずるものとし、契約日は、令和8年4月1日となります。 なお、翌年度予算のため、議会の議決を前提とします。 Ⅰ 一般競争入札(事後審査型)公告個別事項【入札事項】件 名【合併入札】(1)韮崎市水道事業 水質検査業務委託(2)韮崎市簡易水道事業 水質検査業務委託契約番号(1)5072100247(2)5072100248履行場所(1)韮崎市水道事業給水区域内採水地点(2)韮崎市簡易水道事業給水区域内採水地点概要1委託内容給水栓水等の水質検査の業務委託 ※(1)(2)共通※ 詳細は別紙 仕様書のとおり2履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3予定価格事後公表4入札保証金入札保証金は入札金額の100分の5以上とする。 免除規定:韮崎市財務規則第102条(公告共通事項7その他(3)参照)落札者には契約時、その他の者には入札後、入札保証金を返還する。 入札時に入札保証金返還の請求書を提出すること。 5支払条件年払いとし、前払金は不適用競争入札参加資格韮崎市競争入札参加資格者名簿(役務の提供: 【水質・環境調査】)に登録されている者(令和7・8年度有効の入札参加資格申請で、韮崎市を申請対象として山梨県市町村総合事務組合へ提出し、受理された者)水道法第20条第3項に規定される厚生労働大臣の登録水質検査機関のうち、「水質検査を行う区域」に韮崎市を含み、且つ「52項目検査を行う事業所の所在地」が山梨県内であること。 山梨県内で、ISO/IEC17025認定試験所を所有又は水道GLPの水質基準項目に関する品質管理の認定を取得していること【入札に関する事項】日 程1公告日令和8年3月2日2仕様書配布期間令和8年3月2日~ 令和8年3月23日韮崎市オフィシャルホームページ上で公開3質問提出期限令和8年3月16日 午後3時4入札参加申出受付期間令和8年3月2日 ~令和8年3月18日 午後3時5入札書受付日時令和8年 3月23日(月) 午後3時まで6開札日時令和8年 3月24日(火) 午前10時~7落札者発表予定日令和8 年3月25日(水)(韮崎市オフィシャルホームページ上で公表)入札方法『韮崎市電子メール入札実施要領』『韮崎市電子メール入札手引き』及び『韮崎市電子メール入札手順』を参照してください。 (韮崎市オフィシャルホームページに公表)(一般競争入札(事後審査型)公告共通事項6入札手続き等(2)参照)提出書類1入札参加申出時一般競争入札参加資格確認資料(第2号様式)※様式は、韮崎市オフィシャルホームページからダウンロード゙すること。 ※参加申出時までに入札書提出用メールアドレス登録が必要(既に登録が有る場合は不要)。 登録の有無は市オフィシャルホームページ゙上で確認すること。 未登録の場合は、市オフィシャルホームページ上の案内にそって登録を行うこと。 2入札時入札書 (入札金額:年額を記載すること)※記載方法は、入札書記載の注意事項を確認すること入札参加資格要件のうち、資格要件及び参加要件を満たしていることが確認できる書類(契約書・許可証等)の写し入札保証金の免除を希望する場合は、実績要件を満たしていることが確認できる契約書・仕様書の写し入札保証金領収済み納付書写し又は入札保険証券等(入札保証金を要する場合)入札保証金返還請求書(韮崎市へ入札保証金を納入した場合)※電子メール入札においては、①~⑤をPDFに変換し、ZIPファイルに市が発行するパスワードを設定して、期日までに提出すること。 詳しくは『韮崎市電子メール入札手引き 3(3)入札の方法』を確認すること。 そ の 他Ⅱ 一般競争入札(事後審査型)公告共通事項をご確認ください。 ※落札者は、落札後速やかに案件ごとの年額がわかる見積(内訳)書を提出すること。 問合せ先〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号韮崎市役所 総務課 契約管財担当 電話 0551-45-9367keiyaku@city.nirasaki.lg.jp問合せ先・質問は、電子メールとし、必ず添付の質疑回答書 書式(エクセルファイル)を用いること。 ※ 電子メール送信後には、電話により必ず受信の確認を行うこと。 ※ 記入方法は、書式の下に記載の「注意事項」に従うこと。 ・質問に対する回答は、令和8 年3月17日(火)までに韮崎市オフィシャルホームページ上で公表する。 Ⅱ 一般競争入札(事後審査型)公告共通事項1 一般競争入札の参加資格韮崎市における入札参加資格の認定を既に受けている者のうち、この公告の日から落札者決定までの間に、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1) 一般競争入札公告個別事項(以下「個別事項」という。)に記載した条件を全て満たす者であること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。 また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 (4) この公告の日の6月前の日から落札者決定までの間に手形及び小切手の不渡りを出した者でないこと。 (5) この公告の日の2年前の日から落札者決定までの間に不渡りによる取引停止処分を受けている者でないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申し立てがなされている者(更正手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、入札参加申請締切日までに競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (7) 「韮崎市物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく、指名停止を受けている期間が含まれていない者であること。 (8) 納付すべき各種税金に滞納がない者であること。 2 仕様書の配布(1) 配布期間:「個別事項」に記載の配布期間(2) 韮崎市オフィシャルホームページにて公開する。 3 入札参加申し出受付期間及び申し出方法(1) 受付期間「個別事項」に記載の期間のうち「韮崎市の休日を定める条例」(平成1年3月23日 条例第10号)に定める市の休日(以下「市の休日」という。)を除く毎日、午前9時から午後5時まで。 ただし、最終日は午後3時までとする。 (2) 申し出方法は郵送、窓口提出または電子メールとし、提出書類は「個別事項」記載の一般競争入札参加資格確認資料のみとする。 (メールアドレスは、「問合せ先」のとおり)(3) 一般競争入札参加資格確認資料受領書及び入札保証金納付書は、申し出た者に無条件で交付する。 4 入札参加資格の確認等入札参加資格は、開札後、落札候補者についてのみ参加資格の確認を行い、落札者を決定する。 なお、落札者の決定は、原則として開札日の翌日までに行う。 5 苦情申し立て(1) 入札参加資格確認資料を審査した結果、入札参加資格がないと認められた者には、ホームページの入札結果にその理由を付して公開する。 (2) 入札参加資格がないと認められた者が、入札参加資格がないと認めた理由について詳細な説明を求める場合は、書面で質問すること。 (3) 市長は、(2)の手続きにより詳細な説明を求められたときは、原則として説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内(市の休日を含まない。)に、ホームページに回答する。 (4) (3)の回答の説明になお不服のある者は、ホームページにおいて回答した日から7日目(市の休日を含まない。)の午後5時までに書面により市長に対して再苦情の申し立てを行うことができる。 なお、書面は下記に持参すること。 【韮崎市 総務課契約管財担当 韮崎市水神1-3-1 電話0551-45-9367】(5) (4)の再苦情の申し立てがあった場合、市長は申し立ての翌日から起算して7日(市の休日を含まない。)以内に、その結果を申し立て者に回答する。 6 入札手続等(1) 入札書受付日及び開札予定日時:「個別事項」に記載のとおり(2) 入札方法ア 入札書には、契約希望金額から消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。 イ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の消費税及び地方消費税を除いた金額を入札書に記載すること。 (3) 入札の無効ア この公告に示した入札参加資格の無い者の行った入札、一般競争入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 なお、入札時において「1 一般競争入札の参加資格」に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 イ アに掲げるほか、競争入札心得で示す入札は無効とする。 (4) 入札不調の場合、再入札を直ちに行い、再々入札は行わない。 (5) 落札者の決定は、開札後入札金額の低い順に、又入札価格が同額の場合はくじ引きにより落札候補者を1位から3位までの序列を付け発表し、提出書類の審査及び入札参加資格の確認等を経て行う事後審査型とする。 (6) 入札参加者は、競争入札心得及び仕様書等を熟読し、これを遵守すること。 7 その他(1) 落札者が契約締結までの間に「1 一般競争入札の参加資格」に掲げた一般競争入札の参加資格のうち、一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。 また、仮契約締結後も同様とする。 なお、この場合において、市は損害賠償の責めを負わないものとする。 (2) 最低制限価格 :無(3) 入札保証金 (入札金額の100分の5以上)は、入札の前日までに納付すること。 ただし、財務規則第102条第3項の規定に該当する者はこれを免除とする。 また、財務規則第103条第1項に該当する担保の提供がある場合は、これに代えることができる。 (4) 契約保証金 (契約金額の100分の10)は、契約時(仮契約の場合は仮契約時)に納付すること。 ただし、財務規則第132条第1項の規定に該当する者はこれを免除とする。 また、財務規則第132条第2項に該当する担保の提供がある場合は、これに代えることができる。 (5) 「韮崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年韮崎市条例第40号)」に基づき、議会の議決に付す必要がある場合には、議会の議決があるまでの間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成立したものとする。 (6) 一般競争入札参加資格確認資料等作成説明会及びヒアリングは行わない。 (7) 現場説明会は行わない。 (8) 入札参加資格の申請を行った者は、「1(2)~(8)」の要件を満たす者であることを誓約したものとみなす。 (9) 入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした業者又は入札参加資格申請時に「1(2)~(8)」の要件を満たさないにもかかわらず応札した業者については、指名停止を行うことがある。 (10) 談合の禁止及び談合に対する契約解除・違約金規定入札に参加しようとする者は、談合を行ってはならない。 また、契約後に談合の事実が明らかになった場合には、契約条項に基づき契約を解除することがあり、契約者は談合に対する違約金を支払わなければならない。 (11) 災害その他の事情により、入札執行に障害が発生したと認める場合は、入札日時を延期することがある。 (12) 提出された申請書及び資料は、当方において公表し又は無断で使用することはしない。 韮崎市水道事業水質検査業務委託仕様書(基本事項)1.件名韮崎市水道事業水質検査業務委託2.目的本委託業務は、給水栓水等の水質検査を目的とする。 3.履行場所韮崎市水道事業給水区域内採水地点4.委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 5.適用範囲本仕様書は、韮崎市(以下「委託者」という)が委託する「韮崎市水道事業水質検査業務委託」に関し、委託者及び受託者が遵守すべき事項を示すものである。 (一般事項)1.受託資格受託者は水道法第20条第3項に規定される厚生労働大臣の登録水質検査機関のうち、「水質検査を行う区域」に韮崎市を含み、且つ「52項目検査を行う事業所の所在地」が山梨県内であること。 受託者は山梨県内でISO/IEC 17025認定試験所である、または、水道GLPの水質基準項目に関する品質管理の認定を取得し、正確かつ信頼性のある技術能力を有していること。 2.法令等の遵守及び機密の保持受託者は、業務の遂行にあたり関係する法令等についてこれを遵守し、業務の遂行上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。 このことは、契約の解除及び期間満了後においても同様とする。 3.再委託の禁止原則として、水質検査を受託した検査機関においては、自ら水質検査を実施する。 4.手続き等受託者は、業務の遂行上必要な手続き等は、受託者の負担で行う。 5.疑義についてこの仕様書に定めのない事項、又はこの仕様書について疑義が生じた場合は、委託者と受託者とが協議のうえ決定する。 (検査項目)1.給水栓水質検査(定期の水質検査)(1)検査項目、検査頻度及び採水日程別紙1-1(水質基準の項目と検査頻度(給水栓水))のとおり。 (2)採水地点別紙1-2(定期給水栓採水場所所在地一覧)のとおり。 ただし、自然災害・施設倒壊等已むを得ない場合は委託者の許可を得て、変更できるものとする。 (3)試料容器の準備ア 受託者は、別紙1-1の検査項目に対し、別紙1-2の採水地点ごとに別紙4(採水の手引き)に示す採水容器を用意する。 イ 採水容器の洗浄については、受託者の責任において充分に行う。 (4)採水方法等ア 別紙4(採水の手引き)のとおり。 イ 採水時に異常が認められた場合は、直ちに委託者にその内容を報告する。 (5)試料の運搬試料は、クーラーボックス等に入れ氷冷し、破損防止の措置を施して運搬する。 ただし、検査機関までの搬入時間は、最初の試料採水後、告示法で12時間以内に試験開始とされた検査が実施可能な時間内とする。 2.原水水質検査(1)検査項目、検査頻度及び採水日程別紙2-1(水質基準の項目と検査頻度(原水))のとおり。 (2)採水地点別紙2-2(原水採水場所所在地一覧)のとおり。 ただし、自然災害・施設倒壊等已むを得ない場合は委託者の許可を得て、変更できるものとする。 (3)試料容器の準備、採水方法等及び試料の運搬試料容器の準備、採水方法等及び試料の運搬の運搬については、「1.給水栓水質検査(定期の水質検査)」の例による。 3.水質管理目標設定項目水質検査(1)検査項目、検査頻度及び採水日程別紙3(水質基準の項目と検査頻度(水質管理目標設定項目))のとおり。 (2)採水地点原水は一ツ谷第2水源 〔別紙2-2参照〕、給水栓水は別紙1-2のうち委託者指定の場所とする。 (3)試料容器の準備、採水方法等及び試料の運搬試料容器の準備、採水方法等及び試料の運搬の運搬については、「1.給水栓水質検査(定期の水質検査)」の例による。 4.クリプトスポリジウム指標菌検査(1)検査項目、検査頻度及び採水日程「2.原水水質検査」の実施にあわせて検査を行う。 (2)採水地点、試料容器の準備、採水方法等及び試料の運搬採水地点、試料容器の準備、採水方法等及び試料の運搬については、「2.原水水質検査」の指定による。 5.クリプトスポリジウム(原虫)検査(1)検査項目、検査頻度及び採水日程「5.クリプトスポリジウム指標菌検査」の状況により必要に応じ、委託者の支持により検査を行う。 (2)採水地点、試料容器の準備、採水方法等及び試料の運搬採水地点、試料容器の準備、採水方法等及び試料の運搬については、「2.原水水質検査」の指定による。 6.臨時の水質検査及び水質検査請求による水質検査(1)検査項目及び検査頻度検査を行う項目については、委託者と受託者が協議のうえ決定する。 (2)採水日時及び採水地点委託者が指示する日時、地点で採水を行う。 (3)試料容器の準備、採水方法等及び試料の運搬試料容器の準備、採水方法等及び試料の運搬の運搬については、「1.給水栓水質検査(定期の水質検査)」の例による。 7.緊急時の水質検査緊急時の水質検査依頼に対応できるよう、夜間及び休日における連絡体制並びに検査体制を整備し(緊急連絡先が記載された書類の提出)、依頼後1時間以内に緊急対応(採水)を行うとともに、4時間以内に検査結果を書面にて報告するものとする。 (検査方法)1.水質検査等(1)検査方法検査方法は、水質基準項目については「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号(最近改正を使用))、残留塩素については水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成 15 年 9 月 29 日厚生労働省告示第318号(最近改正を使用))、水温については「上水試験方法」(最新版)により行う。 また、水道水に供される水、水源の水及び飲用に供する井戸水以外の試料と前処理を含む同時分析を行わないものとする。 (2)現場での測定ア 水温、残留塩素等は現場で測定を行い、そのための計器、器具は受託者が準備をする。 イ 採水時刻、採水場所及び採水者を表示した現場写真撮影を行う。 また、試料採水後の採水瓶の一括撮影を行う。 ウ 受託者の採水者は、作業の実施に当たって身分証明書等を携帯し、委託者の請求に応じて提示しなくてはならない。 (3)数値の取扱い「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(厚生労働省水道課長通知 平成15年10月10日付健水発第1010001号(最近改正を使用))に基づき実施する。 (4)速報値の報告ア 給水栓水及び原水の水質検査結果については、採水日から一週間以内に一次報告を行う。 イ 水道法第18条に基づく水質検査結果については、委託者の指示する日までに報告する。 ウ 水質検査結果が水質基準値を超えた場合、又は前回調査時よりも著しく変化した場合は、水質検査項目ごとに直ちに委託者に連絡する。 (5)再検査委託者は、水質検査結果等に疑義が生じた場合は、再検査を指示することができるものとする。 この場合の費用は、委託者と受託者が協議のうえ決定する。 (6)器具類水質検査に使用する器具類は、検査に影響を与えないよう充分に洗浄したうえで使用する。 (7)報告書の作成ア 報告書には検査結果、水質基準値、定量下限値及び検査方法を記載する。 イ 検査結果以外にも委託者の要請に応じて、分析日時及び分析を実施した検査員を示した試料、分析条件、検量線(相関係数も含む)、クロマトグラム並びに濃度計算書等を添付する。 ウ 検査結果等は書面以外に、所定の電子媒体等による記録提供を行うものとする。 2.検査結果の信頼性確保受託者は、次の各項目に留意して検査結果の信頼性確保に努め、委託者の要請に応じてその記録を速やかに提出する。 (1)検査体制の整備水質検査結果は、検査責任者等によるチェックを行い、記録する。 (2)作業記録ア 受託者は、実際の作業においても、標準作業書に沿った記録を行う。 イ 受託者は、日々実施した業務を作業日報として記録する。 (3)機器の整備受託者は、分析に使用する器具、機械及び装置について、その使用に支障がないように整備し、記録する。 また、常に適正な分析値が得られるよう、機器の自主点検を徹底するとともに、必要な定期点検を遅滞なく受け、記録する。 (4)内部精度管理の実施内部精度管理項目として相応しい水質検査項目について、年に一回以上、及び検査担当者が変更するごとに実施し、記録する。 (5)検査試料の保存及び廃棄検査試料の保存期間は、その期間の短縮について甲の指示又は了解があった場合を除いて、試料の採水日から1ヶ月間(土曜日、日曜日、祝祭日を含む。)とし、廃棄日を記録する。 保存期間終了後の検査試料は、関係法令を遵守して受託者が廃棄する。 (6)検査結果算出過程に作成した資料の保存等検査結果を得るための記録類は、その保存期間の短縮について委託者の指示及び了解があった場合を除き、5年間保存とする。 (7)受託者への立入検査上記(1)~(6)の事項及び設備状況等について確認するため、委託者(委託者から委嘱を受けた専門家を含む)は、随時に受託者への立入検査を実施できるものとする。 (8)クロスチェック委託者は、指定した給水栓水についてクロスチェックを行うことができる。 この場合、受託者は、委託者が準備した採水容器にクロスチェック用の試料を通常の検査試料と同時に採水を行い、委託者に提出する。 3.安全管理(1)受託者は、本業務委託に係る事故の防止と安全確保のための必要な処置を講じること。 (2)本業務委託施行中、交通の妨害となる行為、又は公衆に迷惑を及ぼす行為がないよう、交通及び保安上充分な注意を図ること。 特に冬期における採水では、凍結防止のため車道及び歩道に水が残らないように努めること。 (3)本業務委託施行中に事故が発生したときは、直ちに業務を中断して応急処置を講じるとともに、その拡大防止に努め、事故の原因、経過及び被害内容を委託者に報告すること。 (4)受託者は作業従事者の作業当日の健康状態を把握し、記録しておくこと。 (その他)1.請求・支払方法等受託者は、全ての年間業務完了後、完了報告書等を委託者に提出し、検収を受けるものとする。 また、支払いは年払いとし、委託者による検収後、適正な請求書により、受託者が指定する口座へ支払うものとする。 2.そ の 他(1)内訳書の提出受託者は、契約締結後速やかに、契約金額に係る内訳書を委託者に提出し、確認をうけること。 (2)資料の提供本業務委託に必要な資料は貸与する。 受託者は資料が外部に漏洩しないよう管理し、作業完了後速やかに委託者に返却すること。 また、作業の便宜上、複写した場合は作業終了後に速やかに処分すること。 (3)データ作成協力水道統計・水質検査計画等資料作成の為、必要なデータを依頼された場合は、受託者は無償にてデータ等を提出する。 (4)引継ぎ翌年度、受託者が変更となる場合は、3月の採水に同行させるなど遺漏なく引継ぎを行い、変更後も検査が円滑に実施できるようにすること。 (5)打合せ契約締結後、直ちに下記担当部署と打合せを行うこと。 〔担当〕韮崎市水神一丁目3番1号 韮崎市上下水道課水道管理担当電話 0551- 45 - 9132 (直通)別紙1-1 水質基準の項目と検査頻度(給水栓水) 〔上水道〕●:毎月検査を行う ◎:3ヶ月に1回(5・11・2月) ○:年1回(8月) ※:現場で検査1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -6 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -7 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -10 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ -13 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -20 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎-21 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○-22 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎-23 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御勅使セレン及びその化合物水銀及びその化合物カドミウム及びその化合物大腸菌一般細菌シアン化物イオン及び塩化シアン亜硝酸態窒素六価クロム化合物ヒ素及びその化合物鉛及びその化合物硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素ジクロロ酢酸クロロホルムクロロ酢酸塩素酸ベンゼンペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)トリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタンシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン1,4-ジオキサン四塩化炭素ホウ素及びその化合物フッ素及びその化合物ブロモジクロロメタントリクロロ酢酸総トリハロメタン臭素酸ジブロモクロロメタン鉄及びその化合物アルミニウム及びその化合物亜鉛及びその化合物ホルムアルデヒドブロモホルムカルシウム、マグネシウム等(硬度)塩化物イオンマンガン及びその化合物ナトリウム及びその化合物銅及びその化合物非イオン界面活性剤2-MIBジェオスミン陰イオン界面活性剤蒸発残留物pH有機物(全有機炭素の量)フェノール類単 位水温残留塩素濁度色度臭気1 浄水水質検査【上水道】 数 量 a 単 価 b 金額(税抜) a×b味5検体 × 年3回19検体 × 年8回19検体 × 年1回年4回検査年4回検査毎月検査全項目検査(9項目)(52項目)1検体 × 年3回 (21項目+鉛+蒸発残留物+PFOS・PFOA)(21項目+ヒ素+ホウ素+蒸発残留物+PFOS・PFOA)33年4回検査年4回検査年4回検査年4回検査年4回検査年11回検査年11回検査毎月検査年4回検査年4回検査(21項目+ヒ素+ホウ素+鉄+蒸発残留物+PFOS・PFOA)5検体 × 年3回(21項目+硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素+硬度+蒸発残留物+PFOS・PFOA)(21項目+蒸発残留物+PFOS・PFOA)1検体 × 年11回1検体 × 年11回1検体 × 年12回1検体 × 年3回1検体 × 年3回2検体 × 年3回2検体 × 年3回1検体 × 年3回1検体 × 年3回(アルミニウム)(マンガン及びその化合物)(9項目)(21項目+PFOS・PFOA)(21項目+フッ素+ナトリウム+硬度+蒸発残留物+マンガン+PFOS・PFOA)(21項目+硬度+蒸発残留物+PFOS・PFOA)(21項目+ホウ素+蒸発残留物+PFOS・PFOA)31515219計66 3315111112別紙1-2 定期給水栓採水場所所在地一覧(給水栓水) ■給水栓水(上水道)区分 配水系統名 採水場所名 採水場所住所1 日之城 日之城公民館 韮崎市穂坂町三之蔵4347-12 長久保・原 上今井公民館 韮崎市穂坂町上今井1448-13 穂坂中央 穂坂分団ポンプ小屋 韮崎市穂坂町宮久保1-14 鳥の小池 鳥の小池公民館 韮崎市穂坂町宮久保316-15 上ノ山 上ノ山公民館 韮崎市上ノ山846‐16 柳平 柳平公民館 韮崎市穂坂町柳平414‐17 穴山 JR穴山駅 韮崎市穴山町4085-28 新府 韮崎中央公園 韮崎市藤井町北下條25319 久保 久保公民館 韮崎市穴山町139710 中田・藤井 中田公民館 韮崎市中田町中條490-111 祖母石 祖母石公民館 韮崎市下祖母石37012 一ツ谷 韮崎市役所 韮崎市水神1-3-113 海老島 シミズヤSS 韮崎市本町1丁目6-114 岩下 慈眼院 韮崎市岩下133115 塩川 蔵之前区公園 韮崎市藤井町北下條1180-216 湯舟 水源施設内 韮崎市旭町下條南割3314-19617 若尾 大草ふれあいセンター 韮崎市大草町上條東割78818 御勅使 越道公民館 韮崎市龍岡町下條南割1320-119 宝貴沢 久保公民館 韮崎市旭町上條南割3314-1220 力石 滝沢様宅 韮崎市龍岡町若尾新田1222-3※久保…公民館の配管に錆等による鉄分が有、水質と関係なく検出される。 ※穴山…冬季閉栓しており、冬季は穴山駅トイレにて検出 H28より穴山駅へ変更 久保は現状維持で処理とする。 ○:年1回検査を行う項目 ※:現場で検査を行う項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455〔上水道:年間検査予定回数〕2 原水水質検査【上水道】 単 位 数 量 a 単 価 b 金額(税抜) a×b39項目 16検体 × 年1回 16クリプトスポリジウム(原虫)検査 1検体 × 年1回 1クリプトスポリジウム指標細菌検査 16検体 × 年1回 16ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)16検体 × 年1回 16別紙2-1 水質基準の項目と検査頻度(原水) No. 水質基準項目シアン化物イオン及び塩化シアン亜硝酸態窒素六価クロム化合物ヒ素及びその化合物鉛及びその化合物セレン及びその化合物水銀及びその化合物カドミウム及びその化合物大腸菌一般細菌○○9月原水水質検査○○○トリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタンシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン1,4-ジオキサン四塩化炭素ホウ素及びその化合物フッ素及びその化合物硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素ベンゼンペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)カルシウム、マグネシウム等(硬度)塩化物イオンマンガン及びその化合物ナトリウム及びその化合物銅及びその化合物鉄及びその化合物アルミニウム及びその化合物亜鉛及びその化合物ホルムアルデヒドブロモホルムブロモジクロロメタントリクロロ酢酸総トリハロメタン臭素酸ジブロモクロロメタンジクロロ酢酸クロロホルムクロロ酢酸塩素酸非イオン界面活性剤2-MIBジェオスミン陰イオン界面活性剤蒸発残留物計味pH有機物(全有機炭素の量)色度電気伝導率水温残留塩素濁度臭気○○ ○○ ○○○○ ○○○○○○ ○○1項目検査1項目検査1項目検査全項目検査○○○ ※ ○○○ ○○○○フェノール類○○ ○○○○○○ ○■原水(上水道)区分 配水系統名 採水場所名 採水場所住所1 長久保・原 上今井・原・長久保水源 韮崎市穂坂町上今井1667-52 穂坂中央 穂坂中央水源 韮崎市穂坂町柳平14563 上ノ山 上ノ山水源 韮崎市上ノ山36514 穴山 穴山水源 韮崎市穴山町4234-15 新府 新府第2水源 韮崎市藤井町坂井字村の前5386 一ツ谷 一ツ谷第2水源 韮崎市下祖母石2121-17 海老島 海老島水源 韮崎市一ツ谷1976-18 岩下 岩下水源 韮崎市岩下682-29 塩川 塩川第1水源 韮崎市藤井町北下條字宮木86110 塩川第2水源 韮崎市藤井町北下條字779-311 湯舟 湯舟水源 韮崎市旭町下條南割3314-19612 若尾 若尾水源(深井戸) 韮崎市大草町若尾字東田333-513 若尾水源(浅井戸) 韮崎市大草町若尾字東田333-514 御勅使 御勅使水源 韮崎市龍岡町下條南割字西原580-415 宝貴沢 宝貴沢水源 韮崎市旭町上條北割甘利山1-116 力石 力石水源 韮崎市龍岡町若尾新田1222-1別紙2-2 原水採水場所所在地一覧○:年1回(9月)検査を行う123456789101112131415161718192021222324252627282930〔上水道:年間検査予定回数〕3 水質管理目標設定項目【上水道】 単 位 数 量 a 単 価 b 金額(税抜) a×b一式 1検体 × 年1回 1一式 1検体 × 年1回 1No. 水質管理目標設定項目一ツ谷第2水源(原水)検査頻度別紙3 水質基準の項目と検査頻度(水質管理目標設定項目)1,2-ジクロロエタン削除(亜硝酸態窒素)ニッケル及びその化合物ウラン及びその化合物アンチモン及びその化合物農薬類抱水クロラールジクロロアセトニトリル二酸化塩素削除 (塩素酸)亜塩素酸フタル酸ジ-2-エチルヘキシルトルエン削除(1,1,2-トリクロロエタン)削除(トランス-1,2-ジクロロエチレン)濁度蒸発残留物臭気強度(TON)有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)メチル-t-ブチルエーテル1,1,1-トリクロロエタン遊離炭酸マンガン及びその化合物カルシウム、マグネシウム等(硬度)残留塩素アルミニウム1,1-ジクロロエチレン従属栄養細菌腐食性(ランゲリア指数)pH値○-○○○県の検査結果を活用-----○○-- ○水質基準項目として検査を実施水質基準項目として検査を実施-水質基準項目として検査を実施○○○ ○-○水質基準項目として検査を実施○水質基準項目として検査を実施原水検査浄水検査計- ○---- -○○使用していないため、検査を省略------給水栓(蛇口)-毎日検査として実施○-○- ----別紙4 採水の手引き1.試料の採水方法1) 給水栓①鉛:5L/分で5分間流水後、15分間滞留、その後5L/分で5L採取し、均一撹拌したものを試料とする。 ②その他の項目:①がある場合には、引き続き試料を採取する。 ①がない場合には、①と同様に5分間流水後、採水を行う。 2) 給水栓以外採水栓が設置されていない原水の採水においては、ステンレス製等の採水器具(2L 以上)と、投げ込み用のロープ(10m程度)を用意し採水する。 なお、検査用試料は、採水器具を充分に原水で共洗い後のものを使用する。 2.現場における水質検査現場における水質検査が指定されている項目については、5L/分で 5 分間流水直後に実施する。 残留塩素が検出されない場合は引き続き5分間流出させ実施する。 3.採水瓶水質検査項目により下表の採水瓶を用意する。 4.その他条例等状況の変更に伴い、必要に応じ、下表の内容の変更も有り得る。 * 印の項は、原水の場合は不必要テフロン:ポリテトラフルオロエチレンの商品名の一つハイポ:チオ硫酸ナトリウムの俗称EDA:エチレンジアミンの略水質検査項目 採水瓶の種類 採水容量 等 備 考1 鉛用 ポリエチレン瓶 100mL以上(満水)5L用採水器具使用速やかに、硝酸添加2 一般細菌・大腸菌用 (指定なし) 120mL以上 *ハイポ入り3 揮発性有機化合物用テフロン内張のねじ口ガラス瓶40mL以上(満水)*採水時、アスコルビン酸添加速やかに、塩酸添加4 シアン用 (指定なし) 100mL以上(満水) 採水時、リン酸緩衝液添加5 ホルムアルデヒド用 ガラス瓶 50mL以上(満水)アセトンで事前洗浄し、乾燥*採水時、ハイポ添加6 金属類用 ポリエチレン瓶 50mL以上(満水) 速やかに、硝酸添加7 塩素酸用 (指定なし) 50mL以上(満水) 速やかに、EDA添加8 フェノール類用 ガラス瓶 500mL以上(満水) アセトンで事前洗浄し、乾燥9 ハロ酢酸用 テフロン内張のねじ口ガラス瓶50mL以上(満水)*採水時、アスコルビン酸添加10 2-MIB・ジェオスミン用 500mL以上(満水)11 非イオン界面活性剤用 ガラス瓶 1000mL以上(満水) *採水時、亜硫酸水素ナトリウム添加12 TOC、臭気・味用 ガラス瓶 300mL以上(満水)13 その他の項目用 (指定なし) 2L以上(満水) 韮崎市簡易水道水質検査業務委託仕様書(基本事項)1.件名韮崎市簡易水道水質検査業務委託2.目的本委託業務は、給水栓水等の水質検査を目的とする。 3.履行場所韮崎市簡易水道給水区域内採水地点4.委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 5.適用範囲本仕様書は、韮崎市(以下「委託者」という)が委託する「韮崎市簡易水道水質検査業務委託」に関し、委託者及び受託者が遵守すべき事項を示すものである。 (一般事項)1.受託資格受託者は水道法第20条第3項に規定される厚生労働大臣の登録水質検査機関のうち、「水質検査を行う区域」に韮崎市を含み、且つ「52項目検査を行う事業所の所在地」が山梨県内であること。 受託者は山梨県内でISO/IEC 17025認定試験所である、または、水道GLPの水質基準項目に関する品質管理の認定を取得し、正確かつ信頼性のある技術能力を有していること。 2.法令等の遵守及び機密の保持受託者は、業務の遂行にあたり関係する法令等についてこれを遵守し、業務の遂行上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。 このことは、契約の解除及び期間満了後においても同様とする。 3.再委託の禁止原則として、水質検査を受託した検査機関においては、自ら水質検査を実施する。 4.手続き等受託者は、業務の遂行上必要な手続き等は、受託者の負担で行う。 5.疑義についてこの仕様書に定めのない事項、又はこの仕様書について疑義が生じた場合は、委託者と受託者とが協議のうえ決定する。 (検査項目)1.給水栓水質検査(定期の水質検査)(1)検査項目、検査頻度及び採水日程別紙1-1(水質基準の項目と検査頻度(給水栓水))のとおり。 (2)採水地点別紙1-2(定期給水栓採水場所所在地一覧)のとおり。 ただし、自然災害・施設倒壊等やむを得ない場合は委託者の許可を得て、変更できるものとする。 (3)試料容器の準備ア 受託者は、別紙 1-1 の検査項目に対し、別紙 1-2 の採水地点ごとに別紙 3(採水の手引き)に示す採水容器を用意する。 イ 採水容器の洗浄については、受託者の責任において充分に行う。 (4)採水方法等ア 別紙3(採水の手引き)のとおり。 イ 採水時に異常が認められた場合は、直ちに委託者にその内容を報告する。 (5)試料の運搬試料は、クーラーボックス等に入れ氷冷し、破損防止の措置を施して運搬する。 ただし、検査機関までの搬入時間は、最初の試料採水後、告示法で12時間以内に試験開始とされた検査が実施可能な時間内とする。 2.原水水質検査(1)検査項目、検査頻度及び採水日程別紙2-1(水質基準の項目と検査頻度(原水))のとおり。 (2)採水地点別紙2-2(原水採水場所所在地一覧)のとおり。 ただし、自然災害・施設倒壊等已むを得ない場合は委託者の許可を得て、変更できるものとする。 (3)試料容器の準備、採水方法等及び試料の運搬試料容器の準備、採水方法等及び試料の運搬の運搬については、「1.給水栓水質検査(定期の水質検査)」の例による。 3.クリプトスポリジウム指標菌検査(1)検査項目、検査頻度及び採水日程「2.原水水質検査」の実施にあわせて検査を行う。 (2)採水地点、試料容器の準備、採水方法等及び試料の運搬採水地点、試料容器の準備、採水方法等及び試料の運搬については、「2.原水水質検査」の指定による。 4.臨時の水質検査及び水質検査請求による水質検査(1)検査項目及び検査頻度検査を行う項目については、委託者と受託者が協議のうえ決定する。 (2)採水日時及び採水地点委託者が指示する日時、地点で採水を行う。 (3)試料容器の準備、採水方法等及び試料の運搬試料容器の準備、採水方法等及び試料の運搬の運搬については、「1.給水栓水質検査(定期の水質検査)」の例による。 5.緊急時の水質検査緊急時の水質検査依頼に対応できるよう、夜間及び休日における連絡体制並びに検査体制を整備し(緊急連絡先が記載された書類の提出)、依頼後1時間以内に緊急対応(採水)を行うとともに、4時間以内に検査結果を書面にて報告するものとする。 (検査方法)1.水質検査等(1)検査方法検査方法は、水質基準項目については「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号(最近改正を使用))、残留塩素については水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成 15 年 9 月 29 日厚生労働省告示第318号(最近改正を使用))、水温については「上水試験方法」(最新版)により行う。 また、水道水に供される水、水源の水及び飲用に供する井戸水以外の試料と前処理を含む同時分析を行わないものとする。 (2)現場での測定ア 水温、残留塩素等は現場で測定を行い、そのための計器、器具は受託者が準備をする。 イ 採水時刻、採水場所及び採水者を表示した現場写真撮影を行う。 また、試料採水後の採水瓶の一括撮影を行う。 ウ 受託者の採水者は、作業の実施に当たって身分証明書等を携帯し、委託者の請求に応じて提示しなくてはならない。 (3)数値の取扱い「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(厚生労働省健康局水道課長通知 平成 15 年10月10日付健水発第1010001号(最近改正を使用))に基づき実施する。 (4)速報値の報告ア 給水栓水及び原水の水質検査結果については、採水日から一週間以内に一次報告を行う。 イ 水道法第18条に基づく水質検査結果については、委託者の指示する日までに報告する。 ウ 水質検査結果が水質基準値を超えた場合、又は前回調査時よりも著しく変化した場合は、水質検査項目ごとに直ちに委託者に連絡する。 (5)再検査委託者は、水質検査結果等に疑義が生じた場合は、再検査を指示することができるものとする。 この場合の費用は、委託者と受託者が協議のうえ決定する。 (6)器具類水質検査に使用する器具類は、検査に影響を与えないよう充分に洗浄したうえで使用する。 (7)報告書の作成ア 報告書には検査結果、水質基準値、定量下限値及び検査方法を記載する。 イ 検査結果以外にも委託者の要請に応じて、分析日時及び分析を実施した検査員を示した試料、分析条件、検量線(相関係数も含む)、クロマトグラム並びに濃度計算書等を添付する。 ウ 検査結果等は書面以外に、所定の電子媒体等による記録提供を行うものとする。 2.検査結果の信頼性確保受託者は、次の各項目に留意して検査結果の信頼性確保に努め、委託者の要請に応じてその記録を速やかに提出する。 (1)検査体制の整備水質検査結果は、検査責任者等によるチェックを行い、記録する。 (2)作業記録ア 受託者は、実際の作業においても、標準作業書に沿った記録を行う。 イ 受託者は、日々実施した業務を作業日報として記録する。 (3)機器の整備受託者は、分析に使用する器具、機械及び装置について、その使用に支障がないように整備し、記録する。 また、常に適正な分析値が得られるよう、機器の自主点検を徹底するとともに、必要な定期点検を遅滞なく受け、記録する。 (4)内部精度管理の実施内部精度管理項目として相応しい水質検査項目について、年に一回以上、及び検査担当者が変更するごとに実施し、記録する。 (5)検査試料の保存及び廃棄検査試料の保存期間は、その期間の短縮について甲の指示又は了解があった場合を除いて、試料の採水日から1ヶ月間(土曜日、日曜日、祝祭日を含む。)とし、廃棄日を記録する。 保存期間終了後の検査試料は、関係法令を遵守して受託者が廃棄する。 (6)検査結果算出過程に作成した資料の保存等検査結果を得るための記録類は、その保存期間の短縮について委託者の指示及び了解があった場合を除き、5年間保存とする。 (7)受託者への立入検査上記(1)~(6)の事項及び設備状況等について確認するため、委託者(委託者から委嘱を受けた専門家を含む)は、随時に受託者への立入検査を実施できるものとする。 (8)クロスチェック委託者は、指定した給水栓水についてクロスチェックを行うことができる。 この場合、受託者は、委託者が準備した採水容器にクロスチェック用の試料を通常の検査試料と同時に採水を行い、委託者に提出する。 3.安全管理(1)受託者は、本業務委託に係る事故の防止と安全確保のための必要な処置を講じること。 (2)本業務委託施行中、交通の妨害となる行為、又は公衆に迷惑を及ぼす行為がないよう、交通及び保安上充分な注意を図ること。 特に冬期における採水では、凍結防止のため車道及び歩道に水が残らないように努めること。 (3)本業務委託施行中に事故が発生したときは、直ちに業務を中断して応急処置を講じるとともに、その拡大防止に努め、事故の原因、経過及び被害内容を委託者に報告すること。 (4)受託者は作業従事者の作業当日の健康状態を把握し、記録しておくこと。 (その他)1.請求・支払方法等受託者は、全ての年間業務完了後、完了報告書等を委託者に提出し、検収を受けるものとする。 また、支払いは年払いとし、委託者による検収後、適正な請求書により、受託者が指定する口座へ支払うものとする。 2.そ の 他(1)内訳書の提出受託者は、契約締結後速やかに、契約金額に係る内訳書を委託者に提出し、確認をうけること。 (2)資料の提供本業務委託に必要な資料は貸与する。 受託者は資料が外部に漏洩しないよう管理し、作業完了後速やかに委託者に返却すること。 また、作業の便宜上、複写した場合は作業終了後に速やかに処分すること。 (3)データ作成協力水道統計・水質検査計画等資料作成の為、必要なデータを依頼された場合は、受託者は無償にてデータ等を提出する。 (4)引継ぎ翌年度、受託者が変更となる場合は、3月の採水に同行させるなど遺漏なく引継ぎを行い、変更後も検査が円滑に実施できるようにすること。 (5)打合せ契約締結後、直ちに下記担当部署と打合せを行うこと。 〔担当〕韮崎市水神一丁目3番1号 韮崎市上下水道課水道管理担当電話 0551- 45 - 9132 (直通)別紙1-1 水質基準の項目と検査頻度(給水栓水) 〔簡易水道〕No. 鍋山 北宮地 武田・御杉 青木・中谷 折居 入戸野・下円井 宇波円井 上円井1 ●●●●●●●●2 ●●●●●●●●3 ○○○○○○○○4 ○○○○○○○○5 ○○○○○○○○6 ○◎○○○○○○7 ○○○○○○○○8 ○○○○○○○○9 ○○○○○○○○10 ◎◎◎◎◎◎◎◎11 ◎○○○○○○○12 ○○○○○○○○13 ○○○○○○○○14 ○○○○○○○○15 ○○○○○○○○16 ○○○○○○○○17 ○○○○○○○○18 ○○○○○○○○19 ○○○○○○○○20 ○○○○○○○○21 ○○○○○○○○22 ◎◎◎◎◎◎◎◎23 ◎◎◎◎◎◎◎◎24 ◎◎◎◎◎◎◎◎25 ◎◎◎◎◎◎◎◎26 ◎◎◎◎◎◎◎◎27 ◎◎◎◎◎◎◎◎28 ◎◎◎◎◎◎◎◎29 ◎◎◎◎◎◎◎◎30 ◎◎◎◎◎◎◎◎31 ◎◎◎◎◎◎◎◎32 ◎◎◎◎◎◎◎◎33 ○○○○○○○○34 ○○○○○○○○35 ○○○○○○○○36 ○○○○○○○○37 ○○○○○○○○38 ○○○○○○○○39 ●●●●●●●●40 ◎◎○○○◎○○41 ◎◎○○○◎○○42 ○○○○○○○○43 ○○○○○○○○44 ○○○○○○○○45 ○○○○○○○○46 ○○○○○○○○47 ●●●●●●●●48 ●●●●●●●●49 ●●●●●●●●50 ●●●●●●●●51 ●●●●●●●●52 ●●●●●●●●53 ※※※※※※※※54 ※※※※※※※※※毎月検査(年8回)については、他の検査と検査項目が異なるため 4・6・7・9・10・12・1・3・月に実施しする。 (21項目+硬度+蒸発残留物)(21項目) 5検体 × 年3回1検体 × 年3回計年4回検査(21項目+鉛+硬度+蒸発残留物)(21項目+窒素+硬度+蒸発残留物)(9項目)(52項目) 8検体 × 年1回毎月検査年4回検査年4回検査8検体 × 年8回1検体 × 年3回1検体 × 年3回単 位年4回検査塩化物イオン金額(税抜) a×b全項目検査マンガン及びその化合物1 浄水水質検査【簡易水道】ナトリウム及びその化合物水温残留塩素濁度色度臭気味pH有機物(全有機炭素の量)フェノール類非イオン界面活性剤2-MIBジェオスミン陰イオン界面活性剤蒸発残留物カルシウム、マグネシウム等(硬度)シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン銅及びその化合物鉄及びその化合物アルミニウム及びその化合物亜鉛及びその化合物ホルムアルデヒドブロモホルムブロモジクロロメタントリクロロ酢酸総トリハロメタン臭素酸ベンゼンペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)トリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタンジブロモクロロメタンジクロロ酢酸クロロホルムクロロ酢酸塩素酸シアン化物イオン及び塩化シアン亜硝酸態窒素六価クロム化合物ヒ素及びその化合物鉛及びその化合物1,4-ジオキサン四塩化炭素ホウ素及びその化合物フッ素及びその化合物硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素●:毎月検査を行う◎:3ヶ月に1回(5・11・2月) ○:年1回(8月)※現場で検査水質基準項目セレン及びその化合物水銀及びその化合物カドミウム及びその化合物大腸菌一般細菌別紙1-2 定期給水栓採水場所所在地一覧(給水栓水) ■給水栓水(簡易水道)区分 配水系統名 採水場所名 採水場所住所1 鍋山 鍋山公民館 韮崎市神山町鍋山18992 北宮地 武田の里ふれあいホール 韮崎市神山町北宮地945-33 武田・御杉 御杉公民館 韮崎市清哲町樋口246‐24 青木・中谷 清哲会館 韮崎市清哲町青木2309-15 折居 折居地区公民館 韮崎市清哲町折居8296 入戸野・下円井 下円井集会施設 韮崎市円野町下円井176-17 宇波円井 水源施設内 韮崎市円野町下円井須沢久保27908 上円井 上円井集会施設 韮崎市円野町上円井2534-1○:年1回検査を行う項目 ※:現場で検査を行う項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455〔簡易水道:年間検査予定回数〕2 原水水質検査【簡易水道】 単 位 数 量 a 単 価 b 金額(税抜) a×b39項目 8検体 × 年1回 8クリプトスポリジウム指標細菌検査 8検体 × 年1回 8ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 8検体 × 年1回 8大腸菌 ○カドミウム及びその化合物 ○水銀及びその化合物 ○別紙2-1 水質基準の項目と検査頻度(原水) No. 水質基準項目原水水質検査9月一般細菌 ○六価クロム化合物 ○亜硝酸態窒素 ○シアン化物イオン及び塩化シアン ○セレン及びその化合物 ○鉛及びその化合物 ○ヒ素及びその化合物 ○四塩化炭素 ○1,4-ジオキサン ○シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ○硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○フッ素及びその化合物 ○ホウ素及びその化合物 ○ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ○ベンゼン ○塩素酸ジクロロメタン ○テトラクロロエチレン ○トリクロロエチレン ○ジブロモクロロメタン臭素酸総トリハロメタンクロロ酢酸クロロホルムジクロロ酢酸ホルムアルデヒド亜鉛及びその化合物 ○アルミニウム及びその化合物 ○トリクロロ酢酸ブロモジクロロメタンブロモホルムマンガン及びその化合物 ○塩化物イオン ○カルシウム、マグネシウム等(硬度) ○鉄及びその化合物 ○銅及びその化合物 ○ナトリウム及びその化合物 ○2-MIB ○非イオン界面活性剤 ○フェノール類 ○蒸発残留物 ○陰イオン界面活性剤 ○ジェオスミン ○臭気 ○色度 ○濁度 ○有機物(全有機炭素の量) ○pH ○味原水検査原水検査原水検査計残留塩素水温 ※電気伝導率■原水(簡易水道)区分 配水系統名 採水場所名 採水場所住所1 鍋山 鍋山水源 韮崎市神山町鍋山白沢川2 北宮地 北宮地水源 韮崎市神山町竪沢川3 武田・御杉 武田・御杉水源 韮崎市神山町奈良尾沢4 青木・中谷 青木・中谷水源 韮崎市清哲町青木北沢川5 折居 折居水源 韮崎市清哲町折居精米沢川6 入戸野・下円井 入戸野・下円井水源 韮崎市円野町下円井34367 宇波円井 宇波円井水源 韮崎市円野町下円井須沢久保27908 上円井 上円井水源 韮崎市円野町上円井舟久保別紙2-2 原水採水場所所在地一覧別紙3 採水の手引き1.試料の採水方法1) 給水栓①鉛:5L/分で5分間流水後、15分間滞留、その後5L/分で5L採取し、均一撹拌したものを試料とする。 ②その他の項目:①がある場合には、引き続き試料を採取する。 ①がない場合には、①と同様に5分間流水後、採水を行う。 2) 給水栓以外採水栓が設置されていない原水の採水においては、ステンレス製等の採水器具(2L 以上)と、投げ込み用のロープ(10m程度)を用意し採水する。 なお、検査用試料は、採水器具を充分に原水で共洗い後のものを使用する。 2.現場における水質検査現場における水質検査が指定されている項目については、5L/分で 5 分間流水直後に実施する。 残留塩素が検出されない場合は引き続き 5分間流出させ実施する。 3.採水瓶水質検査項目により下表の採水瓶を用意する。 4.その他条例等状況の変更に伴い、必要に応じ、下表の内容の変更も有り得る。 * 印の項は、原水の場合は不必要テフロン:ポリテトラフルオロエチレンの商品名の一つハイポ:チオ硫酸ナトリウムの俗称EDA:エチレンジアミンの略水質検査項目 採水瓶の種類 採水容量 等 備 考1 鉛用 ポリエチレン瓶 100mL以上(満水)5L用採水器具使用速やかに、硝酸添加2 一般細菌・大腸菌用 (指定なし) 120mL以上 *ハイポ入り3 揮発性有機化合物用テフロン内張のねじ口ガラス瓶40mL以上(満水)*採水時、アスコルビン酸添加速やかに、塩酸添加4 シアン用 (指定なし) 100mL以上(満水) 採水時、リン酸緩衝液添加5 ホルムアルデヒド用 ガラス瓶 50mL以上(満水)アセトンで事前洗浄し、乾燥*採水時、ハイポ添加6 金属類用 ポリエチレン瓶 50mL以上(満水) 速やかに、硝酸添加7 塩素酸用 (指定なし) 50mL以上(満水) 速やかに、EDA添加8 フェノール類用 ガラス瓶 500mL以上(満水) アセトンで事前洗浄し、乾燥9 ハロ酢酸用 テフロン内張のねじ口ガラス瓶50mL以上(満水)*採水時、アスコルビン酸添加10 2-MIB・ジェオスミン用 500mL以上(満水)11 非イオン界面活性剤用 ガラス瓶 1000mL以上(満水)*採水時、亜硫酸水素ナトリウム添加12 TOC、臭気・味用 ガラス瓶 300mL以上(満水)13 その他の項目用 (指定なし) 2L以上(満水)
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