【総務部管財課】県庁舎廃棄物の収集運搬業務及び処分業務委託(令和8年3月23日入札)
- 発注機関
- 山形県
- 所在地
- 山形県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【総務部管財課】県庁舎廃棄物の収集運搬業務及び処分業務委託(令和8年3月23日入札)
一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、県庁舎廃棄物の収集運搬業務及び処分業務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。令和8年3月2日山形県知事 吉村 美栄子1 入札の場所及び日時(1) 場所 山形県庁10階1002会議室(2) 日時 令和8年3月23日(月)午前10時2 入札に付する事項(1) 調達をする役務の名称及び予定数量イ 県庁舎廃棄物の収集運搬業務(イ) もやせるごみ 予定数量 38,400キログラム/年(ロ) 紙類・布類 予定数量 4,700キログラム/年(ハ) カン 予定数量 600キログラム/年(ニ) 金属くず 予定数量 600キログラム/年(ホ) ペットボトル 予定数量 1,800キログラム/年(ヘ) 廃プラスチック 予定数量 10,200キログラム/年(ト) ビン・ガラスくず・陶磁器くず 予定数量 900キログラム/年ロ 県庁舎廃棄物の処分業務(イ) もやせるごみ 予定数量 38,400キログラム/年(ロ) 紙類・布類 予定数量 4,700キログラム/年(ハ) カン 予定数量 600キログラム/年(ニ) 金属くず 予定数量 600キログラム/年(ホ) ペットボトル 予定数量 1,800キログラム/年(ヘ) 廃プラスチック 予定数量 10,200キログラム/年(ト) ビン・ガラスくず・陶磁器くず 予定数量 900キログラム/年(2) 調達をする役務の仕様等 仕様書による。(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(4) 入札方法 (1)のイの(イ)から(ト)まで及びロの(イ)から(ト)までごとの1キログラム当たりの単価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、(1)のロの(ハ)から(ト)までの産業廃棄物のうち中間処理を行わず直接最終処分を行うものがある場合は、当該産業廃棄物の処分業務に係る落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額から1キログラム当たりの産業廃棄物税額を差し引いた金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から1キログラム当たりの産業廃棄物税額を差し引いた金額の110分の100に相当する金額に1キログラム当たりの産業廃棄物税を加算した金額を入札書に記載すること。なお、入札書に記載する見積金額は、小数点以下2桁までとする。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。(5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(様式第104号によるものに限る。)に登載されていること。(7) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(8) 山形県内に本店又は営業所等を有すること。(9) 2の(1)のイの(イ)及び(ロ)の役務に係る営業に関し廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により必要な許可、2の(1)のイの(ハ)から(ト)までの役務に係る営業に関し同法第14条第1項の規定により必要な許可(以下「産業廃棄物収集運搬業の許可」という。)及び2の(1)のロの(ハ)から(ト)までの役務に係る営業に関し同条第6項の規定により必要な許可(以下「産業廃棄物処分業の許可」という。)を受けていること。ただし、産業廃棄物処分業の許可を受けていない者にあっては、その者が産業廃棄物収集運搬業の許可を受けていること並びにその者が落札した場合において2の(1)のロの(ハ)から(ト)までの役務を履行することとなる者が産業廃棄物処分業の許可を受けていること及び適正に当該役務を履行できることを証明できること。(10) この公告による他の入札参加者に係る入札において、2の(1)のロの(ハ)から(ト)までの役務を履行する者となっていないこと。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等山形市松波二丁目8番1号 山形県総務部管財課施設管理担当電話番号023(630)2063(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等 山形県総務部管財課施設管理担当で交付するほか、山形県のホームページ(http://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額に2の(1)の予定数量を乗じて得た金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。
7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年3月11日(水)午後5時までに山形県総務部管財課施設管理担当に提出すること。(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。なお、産業廃棄物処分業の許可を受けていない者が落札者となった場合は、2の(1)のイ及びロの役務を履行する者ごとに、当該者と契約を締結するものとする。(3) 契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、再委託の禁止に関する定め、個人情報の保護に関する定め並びにこの契約に係る次年度以降の歳入歳出予算が成立しない場合の契約解除に関する定めを設けるものとする。(4) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。(5) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。(6) 詳細については入札説明書による。
入札説明書等配布一覧表調達する役務の名称[県庁舎廃棄物の収集運搬業務及び処分業務]No 名 称 部数等1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書(様式第10-1号、第10-2号)・一般競争入札仕様書等に関する質問書(様式第7-1号)・入札書(様式第11号)・委任状(様式第9号)・確約書(様式第12号)1部2(廃棄物の収集運搬及び処分業者用)・県庁舎廃棄物収集運搬及び処分業務委託仕様書・県庁舎廃棄物収集運搬及び処分業務委託契約書(書式)1部3(廃棄物の収集運搬業者用)・県庁舎廃棄物収集運搬及び処分業務委託仕様書(収集運搬)・県庁舎廃棄物収集運搬及び処分業務委託契約書(書式)(産業廃棄物の処分業者用)・県庁舎産業廃棄物処分業務委託仕様書・県庁舎産業廃棄物処分業務委託契約書(書式)1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県総務部管財課入 札 説 明 書県庁舎廃棄物の収集運搬業務及び処分業務の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等契約、仕様書に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局」という。)〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号山形県総務部管財課施設管理担当 電話番号023(630)20632 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告3の(9)により、産業廃棄物の処分業の許可を受けていない収集運搬業者が、本件調達役務に係る産業廃棄物を提携する処分業の許可を受けている者に搬入する場合、当該処分業者(以下「提携処分業者」という。)は産業廃棄物の種類ごととすることができる。(以下、提携処分業者に産業廃棄物を搬入するとして入札に参加する収集運搬業者を「処分業務の提携により入札に参加する者」という。)(3) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するため、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければならない。(2) 提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書別紙様式第10-1号または第10-2号のうち、いずれか該当するもの。イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)第7条第1項の規定による市町村長の許可を有することを証する書類の写し(同条第6項の規定による市町村長の許可も有する場合は、これを証する書類の写しを併せて提出すること。)ウ 廃掃法第14条第1項及び第6項の規定による県知事の許可を有することを証する書類の写し(ただし、処分業務の提携により入札に参加する者は、当該者に係る廃掃法第14条第1項の規定による県知事許可を証する書類の写しと提携処分業者に係る同法第14条第6項の規定による県知事許可を証する書類の写しを併せて提出すること。)(3) 上記(2)の書類の提出方法は持参とし、郵送による提出は認めない。(4) 申請書等を提出した者は、入札日の前日までにその内容に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(5) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 入札参加資格審査結果の通知(1) 入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和8年3月17日(火)までに通知する。5 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和8年3月 11 日(水)午後5時までに契約担当部局に別紙様式第7-1号により持参又は郵送(書留郵便に限る。)又は電子メール(PDF形式)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、1の場所において閲覧に供する。6 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。7 入札(1) 入札書の様式は、入札書(様式第11号)による。(2) 処分業務の提携により入札に参加する者の入札は、収集運搬業務に係る金額を記入した入札書に、提携処分業者が作成した確約書(別紙様式第12号)を添付し提出すること。この場合、処分業務に係る金額は、確約書に記入された金額により申し込みがあったものとし、当該金額は入札書には記入しないこと。(3) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(4) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「物品等の名称」を記載すること。(5) 入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(4)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和8年3月19日(木)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。(6) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第9号)を作成し提出させること。(7) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(8) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費並びに産業廃棄物税又は当該税相当額を含む総額とする。
(9) 本件調達役務に係る産業廃棄物を、中間処理を行なわずに直接最終処分する場合は、山形県が納税義務を負う産業廃棄物税について、その金額を併せて記入すること。8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。開札に立ち会わない入札者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒に、受取人の住所、氏名又は名称等を明記のうえ、所定の料金の切手を貼ったものを入札書とともに提出しなければならない。9 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札(2) 申請書及び確約書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7) 処分業務の提携により入札に参加した者が、提携処分業者の確約書を提出しないでした入札(8) その他入札に関する条件に違反した入札10 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は,当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。11 落札者の決定方法(1) 規則第 120 条第1項の規定により作成された公告2の(1)イの(イ)から(ト)まで並びにロの(イ)から(ト)までごとの予定価格の範囲内であって、かつ、2の(1)イの(イ)から(ト)まで並びにロの(イ)から(ト)までごとの入札価格にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額(ただし、処分業務の提携により入札に参加した者の入札にあっては、2の(1)イの(イ)から(ト)まで、ロの(イ)及び(ロ)ごとの入札価格並びにロの(ハ)から(ト)までごとの確約書に記入された金額(以下「確約価格」という。)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額とする。)が最低となる価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者(以下「最低価格入札者」という。)を落札者とする。ただし、処分業務の提携により入札に参加した者が最低価格入札者となった場合において、その提携処分業者が入札参加資格審査日から開札日までの期間中のいずれかの日において山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けたときは、当該最低価格入札者を落札者とせず、予定価格の範囲内での価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った次順位の者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。12 その他(1) 申請書等及び確約書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(6) 本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。(7) この契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約とする。(8) 契約書に記載する契約金額については、落札した入札書に記載された金額に基づき、資産の譲渡の時期に適用される消費税及び地方消費税の額を加算した金額とする。なお、本件調達役務に係る産業廃棄物を中間処理を行なわずに直接最終処分する場合の契約金額は、上記に関わらず、入札書に記載された金額に、当該金額から1キログラム当たりの産業廃棄物税額を差し引いた金額に資産の譲渡の時期に適用される消費税及び地方消費税の額を加算した額により行なうものとする。(9) 処分業務の提携により入札に参加した者が落札者となった場合、その提携処分業者との契約金額は、確約価格に資産の譲渡の時期に適用される消費税及び地方消費税の額を加算した額とする。なお、当該提携処分業者が本件調達役務に係る産業廃棄物を中間処理を行なわずに直接最終処分する者である場合の契約金額は、上記に関わらず、確約価格に、当該金額から1キログラム当たりの産業廃棄物税額を差し引いた金額に資産の譲渡の時期に適用される消費税及び地方消費税の額を加算した額により行なうものとする。(10) 処分業務の提携により入札に参加した者が落札者となった場合に、提携処分業者が契約を締結しないときは、落札者との契約締結も行わないものとする。(11) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。様式第10-1号(一般競争入札参加資格確認申請書)〔産業廃棄物の収集運搬業務及び処分業務の双方の許可を有する業者が入札に参加する場合〕令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 印一般競争入札参加資格確認申請書下記役務の調達に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年3月2日(2) 役務の名称 県庁舎廃棄物の収集運搬業務及び処分業務2 添付書類(1) 一般廃棄物収集運搬業許可証の写し(2) 一般廃棄物処分業許可証の写し(有する場合のみ)(3) 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(4) 産業廃棄物処分業許可証の写し3 産業廃棄物の処分方法(1) カン ( 中間処理 ・ 最終処分 )(2) 金属くず ( 中間処理 ・ 最終処分 )(3) ペットボトル ( 中間処理 ・ 最終処分 )(4) 廃プラスチック ( 中間処理 ・ 最終処分 )(5) ビン・ガラスくず・陶磁器くず ( 中間処理 ・ 最終処分 )※ いずれかに○をつけること。(本項目の「最終処分」は、中間処理を行なわずに直接最終処分を行う場合をいう。)様式第10-2号(一般競争入札参加資格確認申請書)〔産業廃棄物の収集運搬業者が処分業者と提携して入札に参加する場合〕令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 印一般競争入札参加資格確認申請書下記役務の調達に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年3月2日(2) 役務の名称 県庁舎廃棄物の収集運搬業務及び処分業務2 産業廃棄物を搬入する処分業者処分する廃棄物の種類 処分業者名 処分方法カン金属くずペットボトル廃プラスチックビン・ガラスくず・陶磁器くず※ 「処分方法」の欄については、中間処理を行なう場合は「中間処理」と、中間処理を行なわずに直接最終処分を行う場合は「最終処分」と記入すること。3 添付書類(1) 申請者に係る一般廃棄物収集運搬業許可証の写し(2) 申請者に係る一般廃棄物処分業許可証の写し(有する場合のみ)(3) 申請者に係る産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(4) 処分業者に係る産業廃棄物処分業許可証の写し様式第7-1号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 印競争入札に関する質問書下記役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年3月2日(2) 役務の名称 県庁舎廃棄物の収集運搬業務及び処分業務2 質問事項等様式第11号(入札書)備考 (1) 廃掃法第14条第6項の許可(産業廃棄物の処分業許可)を受けていない者が提出する場合は、入札金額の「処分単価」の欄には「-」を記入すること。(2) 産業廃棄物の中間処理を行わず直接最終処分する場合は、入札金額の「産業廃棄物税」の欄に山形県に課せられる当該税額(単価)を記入すること。(中間処理を行なう場合は、当該欄には「-」を記入すること。)※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿入 札 者住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名 ㊞〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び本件契約の条項により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記入札金額廃棄物の種類 収集運搬単価 処分単価 左のうち産業廃棄物税額もやせるごみ 円/kg 円/kg紙類・布類 円/kg 円/kgカン 円/kg 円/kg金属くず 円/kg 円/kg 円/kgペットボトル 円/kg 円/kg廃プラスチック 円/kg 円/kg 円/kgビン・ガラスくず・陶磁器くず 円/kg 円/kg 円/kg入札保証金額 免 除役務の名称及び規格県庁舎廃棄物の収集運搬業務及び処分業務(規格は仕様書のとおり)予定数量 仕様書のとおり納入場所又は引渡場所山形県庁舎履行期間令和8年4月 1日 から令和11年3月31日 まで摘要様式第9号(委任状)委 任 状令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記1 県庁舎廃棄物の収集運搬業務及び処分業務の入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで様式第12号(確約書)〔産業廃棄物の処分業者が入札に参加する収集運搬業者と提携し処分を行う場合〕確約書令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 印私は、令和8年3月2日付けで公告のあった県庁舎廃棄物の収集運搬業務及び処分業務の調達について、入札者 が落札した場合には、下記のとおり履行することを確約します。記1 確約事項(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第6項の規定による許可業務について、2に記載する種類ごとの確約価格に資産の譲渡の時期に適用される消費税及び地方消費税を加算した額により、貴職と契約を締結すること。(中間処理を行なわずに直接最終処分する場合は、確約価格に、当該金額から1キログラム当たりの産業廃棄物税額を差し引いた金額に資産の譲渡の時期に適用される消費税及び地方消費税の額を加算した額により、貴職と契約を締結すること。)(2) 本件調達役務に係る産業廃棄物の処分について、入札者が当方の管理する処理施設へ搬入した場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令を遵守し、適正に当該業務を履行すること。2 処分する産業廃棄物の種類及び確約価格処分する産業廃棄物の種類予定数量確約価格(単価)(消費税及び地方消費税抜き)左 の う ち産業廃棄物税(直接最終処分を行なう場合)カン 600kg/年 円/kg金属くず 600kg/年 円/kg 円/kgペットボトル 1,800kg/年 円/kg廃プラスチック 10,200kg/年 円/kg 円/kgビン・ガラスくず・陶磁器くず 900kg/年 円/kg 円/kg※ 中間処理を行なわずに直接最終処分する種類の場合は、確約価格は産業廃棄物税を含んだ金額とし、その右欄に産業廃棄物税額を併せて記入すること。
県庁舎廃棄物収集運搬及び処分業務委託仕様書1 目 的県庁舎から排出される廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令に基づき適正に収集運搬及び処分を行う。2 廃棄物の種類、収集運搬頻度及び排出予定数量受注者が収集運搬を行う廃棄物の種類及びその頻度は以下のとおりとする。収集運搬は原則開庁日とするが、保管場所に廃棄物が溜まることのないよう、必要に応じて随時収集運搬すること。なお、事業系廃棄物減量の取組みの一環として、段ボール・新聞・雑誌・再生紙・シュレッダー古紙については、本委託業務の対象外とする。1 2 3 4廃棄物の種類 もやせるごみ 紙類・布類 カン 金属くず収集運搬頻度1回/日(開庁日)3回/週 2回/週 2回/週排出予定数量 38,400 kg/年 4,700 kg/年 600 kg/年 600 kg/年5 6 7廃棄物の種類 ペットボトル 廃プラスチック類ビン・ガラスくず・陶磁器くず収集運搬頻度 3回/週 3回/週 2回/週排出予定数量 1,800 kg/年 10,200 kg/年 900 kg/年3 廃棄物の集積場所山形市松波二丁目8番1号 山形県庁舎北側 廃棄物分別所廃棄物分別所、又は廃棄物の量が多い場合には荷捌室にて収集し、運搬すること。4 廃棄物の処理方法廃棄物の処理方法については、別紙「県庁舎廃棄物分別一覧表」を参考に行う。なお、一般廃棄物については、一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けている市町村の管理する施設又は当該市町村の許可を受けた場所に運搬し処理すること。5 廃棄物の排出容器発注者が廃棄物を排出する際の排出容器は以下のとおり。(1) 袋もやせるごみ、紙類・布類、カン、ペットボトル、廃プラスチック類、ビン(割れたものを除く。)については原則袋に入れて排出する。ただし、もやせるごみについては山形市が指定する業務用ポリエチレン製袋に入れる。(2) ケース金属くず、ガラスくず・陶磁器くずについてはケースに入れて排出する。6 報告(1) 受注者は、廃棄物収集作業の開始時と終了時において、県庁巡視室に勤務する警備員にその旨を報告する。(2) 受注者は、廃棄物収集の際、収集した廃棄物の数量を確認し、県庁舎廃棄物収集運搬報告書(様式第1号)に記入して警備員の点検を受ける。なお、この報告書は業務完了報告書(様式第2号)とともに発注者に提出する。(3) 上記(2)の業務完了報告書(様式第2号)については、収集運搬業務分と処分業務分とを別紙にして提出するものとし、収集運搬業務分については収集した日付と数量を、処分業務分については搬入された日付と数量をそれぞれ報告するほか、廃プラスチック類の再資源化量についても併せて報告する。7 業務の確認(1) 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときには、その日から起算して10日以内に処理した業務について検査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うこととし、受注者は発注者からの求めによりこれに立会うものとする。(2) 上記(1)の検査の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けるものとする。8 提出書類(1) 一般廃棄物収集運搬業許可証の写し(2) 一般廃棄物処分業許可証の写し(有する場合のみ)(3) 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(4) 産業廃棄物処分業許可証の写し9 その他受注者は、従事者の雇用にあたっては、労働基準法、最低賃金法及び労働安全衛生法等の労働関係法令を遵守すること。
県庁舎廃棄物収集運搬及び処分業務委託仕様書(収集運搬)1 目 的県庁舎から排出される廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令に基づき適正に収集運搬及び処分を行う。2 廃棄物の種類、収集運搬頻度及び排出予定数量受注者が収集運搬を行う廃棄物の種類及びその頻度は以下のとおりとする。収集運搬は原則開庁日とするが、保管場所に廃棄物が溜まることのないよう、必要に応じて随時収集運搬すること。なお、事業系廃棄物減量の取組みの一環として、段ボール・新聞・雑誌・再生紙・シュレッダー古紙については、本委託業務の対象外とする。1 2 3 4廃棄物の種類 もやせるごみ 紙類・布類 カン 金属くず収集運搬頻度1回/日(開庁日)3回/週 2回/週 2回/週排出予定数量 38,400 kg/年 4,700 kg/年 600 kg/年 600 kg/年5 6 7廃棄物の種類 ペットボトル 廃プラスチック類ビン・ガラスくず・陶磁器くず収集運搬頻度 3回/週 3回/週 2回/週排出予定数量 1,800 kg/年 10,200 kg/年 900 kg/年3 廃棄物の集積場所山形市松波二丁目8番1号 山形県庁舎北側 廃棄物分別所廃棄物分別所、又は廃棄物の量が多い場合には荷捌室にて収集し、運搬すること。4 廃棄物の処理方法廃棄物の処理方法については、別紙「県庁舎廃棄物分別一覧表」を参考に行う。なお、一般廃棄物については、一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けている市町村の管理する施設又は当該市町村の許可を受けた場所に運搬し処理すること。5 廃棄物の排出容器発注者が廃棄物を排出する際の排出容器は以下のとおり。(1) 袋もやせるごみ、紙類・布類、カン、ペットボトル、廃プラスチック類、ビン(割れたものを除く。)については原則袋に入れて排出する。ただし、もやせるごみについては山形市が指定する業務用ポリエチレン製袋に入れる。(2) ケース金属くず、ガラスくず・陶磁器くずについてはケースに入れて排出する。6 報告(1) 受注者は、廃棄物収集作業の開始時と終了時において、県庁巡視室に勤務する警備員にその旨を報告する。(2) 受注者は、廃棄物収集の際、収集した廃棄物の数量を確認し、県庁舎廃棄物収集運搬報告書(様式第1号)に記入して警備員の点検を受ける。なお、この報告書は業務完了報告書(様式第2号)とともに発注者に提出する。(3) 上記(2)の業務完了報告書(様式第2号)については、収集運搬業務分と処分業務分とを別紙にして提出するものとし、収集運搬業務分については収集した日付と数量を、処分業務分については搬入された日付と数量をそれぞれ報告するほか、廃プラスチック類の再資源化量についても併せて報告する。7 業務の確認(1) 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときには、その日から起算して10日以内に処理した業務について検査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うこととし、受注者は発注者からの求めによりこれに立会うものとする。(2) 上記(1)の検査の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けるものとする。8 提出書類(1) 一般廃棄物収集運搬業許可証の写し(2) 一般廃棄物処分業許可証の写し(有する場合のみ)(3) 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し9 その他受注者は、従事者の雇用にあたっては、労働基準法、最低賃金法及び労働安全衛生法等の労働関係法令を遵守すること。
県庁舎産業廃棄物処分業務委託仕様書1 目 的県庁舎から排出される産業廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令に基づき、別途発注者と契約を締結した収集運搬業者が搬入する廃棄物の処分を適正に行う。2 廃棄物の種類、収集運搬頻度及び排出予定数量収集運搬業者が収集運搬を行う廃棄物の種類及びその頻度は以下のとおりとする。なお、事業系廃棄物減量の取組みの一環として、段ボール・新聞・雑誌・再生紙・シュレッダー古紙については、本委託業務の対象外とする。1 2 3 4廃棄物の種類 カン 金属くず ペットボトル 廃プラスチック類収集運搬頻度 2回/週 2回/週 3回/週 3回/週排出予定数量 600 kg/年 600 kg/年 1,800 kg/年 10,200 kg/年5廃棄物の種類ビン・ガラスくず・陶磁器くず収集運搬頻度 2回/週排出予定数量 900 kg/年3 廃棄物の処理方法廃棄物の処理方法については、別紙「県庁舎廃棄物分別一覧表」を参考に行う。4 廃棄物の排出容器発注者が産業廃棄物を排出する際の排出容器は以下のとおり。(1) 袋カン、ペットボトル、廃プラスチック類、ビン(割れたものを除く。)については原則袋に入れて排出する。(2) ケース金属くず、ガラスくず・陶磁器くずについてはケースに入れて排出する。5 報告(1) 業務完了報告書(様式第2号)については、収集運搬業者から産業廃棄物が搬入された日付とその数量及び廃プラスチック類の再資源化量を記入し、発注者に報告する。6 業務の確認(1) 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときには、その日から起算して10日以内に処理した業務について検査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うこととし、受注者は発注者からの求めによりこれに立会うものとする。(2) 上記(1)の検査の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けるものとする。7 提出書類産業廃棄物処分業許可証の写し8 その他受注者は、従事者の雇用にあたっては、労働基準法、最低賃金法及び労働安全衛生法等の労働関係法令を遵守すること。