【庄内建設総務課】レギュラーガソリン及び軽油の調達(酒田分所)(令和8年3月26日入札)
- 発注機関
- 山形県
- 所在地
- 山形県
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【庄内建設総務課】レギュラーガソリン及び軽油の調達(酒田分所)(令和8年3月26日入札)
一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、レギュラーガソリン及び軽油(山形県庄内総合支庁建設部酒田分所の公用車給油用燃料)の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。令和8年3月2日山形県庄内総合支庁長 荒木 泰子1 入札の場所及び日時(1) 場所 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1山形県庄内総合支庁入札室(1階)(2) 日時 令和8年3月26日(木) 午前10時15分2 入札に付する事項(1) 調達をする物品の名称及び予定数量イ レギュラーガソリン 6,200リットルロ 軽油 19,000リットル(2) 調達をする物品の仕様等入札説明書及び仕様書による(3) 契約期間及び納入方法令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 納入場所仕様書による(5) 入札方法イ レギュラーガソリン1リットル当たりの単価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札書に記載する見積金額は、小数点以下2桁までとする。ロ 軽油1リットル当たりの単価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額から1リットル当たりの軽油引取税額を差し引いた金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から1リットル当たりの軽油引取税額を差し引いた金額の110分の100に相当する金額に1リットル当たりの軽油引取税額を加算した金額を入札書に記載すること。なお、入札書に記載する見積金額は、小数点以下2桁までとする。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。(5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿に登載されていること。(7) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(8) 山形県庄内総合支庁建設部酒田分所(酒田市上安町1-20)から半径3キロメートル以内に給油所(当該給油所の従業員が給油作業及び伝票作成を行うものに限る。)を有すること。(9) 当該競争入札に付する契約に係る営業に関し、法令の規定により必要な許可、認可、登録等を受けていること。4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所等及び契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 庄内総合支庁建設部建設総務課経理係電話番号 0235-66-5581(2) 入札説明書の交付場所等山形県庄内総合支庁建設部建設総務課経理係で交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額に2の(1)の予定数量を乗じて得た金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。
ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年3月17日(火)午後4時までに4の(1)の担当部局等に提出すること。(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。(3) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。(4) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。(5) 詳細については入札説明書による。
入札説明書等配布一覧表物品等の名称[ レギュラーガソリン及び軽油 ](山形県庄内総合支庁建設部酒田分所の公用車給油用燃料)No 名 称 部数等1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書・一般競争入札仕様書等に関する質問書・入札書・委任状1部2 仕 様 書 1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県庄内総合支庁建設部建設総務課入 札 説 明 書レギュラーガソリン及び軽油(山形県庄内総合支庁建設部酒田分所の公用車給油用燃料)の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等契約等に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局」という。)〒997-1392東田川郡三川町大字横山字袖東19-1庄内総合支庁建設部建設総務課経理係 電話番号 0235-66-55812 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するため、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければならない。(2) 提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)イ 山形県庄内総合支庁建設部酒田分所から半径3キロメートル以内に給油所を有することを証明する書面(地図又はパンフレット等。任意様式)。(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。(4) 申請書を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。
なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(5) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 入札参加資格審査結果の通知入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和8年3月23日(月)までに通知する。5 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和8年3月17日(火)午後4時までに1の契約担当部局に別紙様式第7号により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、山形県庄内総合支庁建設総務課経理係において閲覧に供する。6 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。
入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する物品等の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。7 入札(1) 入札書の様式は、入札書(別紙様式第8号)による。(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「物品等の名称」を記載すること。(4) 入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和8年3月25日(水)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第9号)を作成し提出させること。(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者になることはできない。(7) 入札価格には、輸送費、登録及び関税等通常の取引において必要とされる諸経費を含む総額とする。8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。9 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札10 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は、当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。11 落札者の決定方法(1) 規則第 120 条第1項の規定により作成された公告2の(1)イ及びロごとの予定価格の範囲内であって、かつ、2の(1)イ及びロごとの入札価格にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額が最低となる価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。12 その他(1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。
なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(6) 本件契約の条項は、規則の規定による物件購入契約約款(昭和39年8月県告示707号。)による。(7) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)令和 年 月 日山形県庄内総合支庁長 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 印一般競争入札参加資格確認申請書下記物品の調達等に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達物品等の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年3月2日(2) 物品等の名称 レギュラーガソリン及び軽油(山形県庄内総合支庁建設部酒田分所の公用車給油用燃料)2 添付書類・山形県庄内総合支庁建設部酒田分所から半径3キロメートル以内に給油所を有することを証明する書面(地図又はパンフレット等)※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。様式第7号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)令和 年 月 日山形県庄内総合支庁長 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 印競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書下記物品の調達等に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記1 調達物品等の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年3月2日(2) 物品等の名称 レギュラーガソリン及び軽油(山形県庄内総合支庁建設部酒田分所の公用車給油用燃料)2 質問事項等様式第8号(入札書)備考 「摘要」欄には物件売払契約に係る入札の場合にあっては代金納入期限等その他の場合にあっては必要事項を記入すること。※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書令和 年 月 日山形県庄内総合支庁長 殿入札者 住 所 又 は 所 在 地氏名又は名称及び代表者名㊞〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び山形県契約約款により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記入 札 金 額単価レギュラーガソリン 円/ℓ・・・①軽 油 円/ℓ・・・②予定数量合計金額レギュラーガソリン ① 6,200ℓ= 円・・・③軽 油 ② 19,000ℓ= 円・・・④合計金額総合計金額(③+④)円入札保証金額 免 除品名及び規格レギュラーガソリン(JIS規格)、軽油(JIS規格)(山形県庄内総合支庁建設部酒田分所の公用車給油用燃料)予 定 数 量レギュラーガソリン 6,200リットル軽油 19,000リットル納 入 場 所 売主給油所納 入 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで摘 要※2※1様式第9号(委任状)委 任 状令和 年 月 日山形県庄内総合支庁長 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 印私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記1 レギュラーガソリン及び軽油(山形県庄内総合支庁建設部酒田分所の公用車給油用燃料)の入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで
令和8年度 レギュラーガソリン及び軽油給油 仕様書(山形県庄内総合支庁建設部酒田分所の公用車給油用燃料)1 規 格 レギュラーガソリン:JIS規格 K2202軽油:JIS規格 K22042 購入予定数量 レギュラーガソリン:年間 6,200リットル軽油:年間 19,000リットル(注)予定数量はあくまで見込みであり、保証するものではありません。3 給油対象車数11 台(増減あり)※ ステーションワゴン、路面清掃車、除雪ドーザ他(最大車両 長さ735cm幅345cm高さ341cm 車両総重量11,310kg)4 物品の調達を要する部局名山形県庄内総合支庁建設部酒田分所住 所 酒田市上安町1-20電話番号 0234-25-22145 給 油 方 法 庄内総合支庁の職員が随時勤務時間内(8:30~17:15)に納入者の給油所に出向き給油を行う。ただし、必要な時は勤務時間外に給油を行う場合がある。また、夏季期間に除草作業を行っている場所(山間地を含む。)までの配達を依頼する場合(酒田飽海地区管内、週2~3回程度)がある。11月頃、除雪ドーザへの給油のため、酒田分所(酒田市上安町)、北新町車庫(酒田市北新町)、余目倉庫(庄内町余目)、大野新田除雪機械格納庫(酒田市大野新田)までの配達を依頼する場合がある(令和7年度実績:合計約2,400リットル)。6 支 払 方 法 代金の支払いは1か月毎の精算払いとし、納入者は、月の初日から末日まで給油したレギュラーガソリン及び軽油の量を取りまとめ、酒田分所を経由して庄内総合支庁建設総務課にあてて月毎に請求する。庄内総合支庁は請求書受理日から30日以内に指定の口座に請求金額を支払う。7 契約変更の方法・市場価格の変動等の事由により必要があると認められる場合は、下記基準等により随時協議のうえ契約単価の変更を行う。【① 価格の変動による変更契約について協議を行う基準】経済産業省資源エネルギー庁の山形地域のレギュラーガソリン及び軽油の一般小売価格週次調査結果における月平均1リットル当たりの価格を「指標価格」とする。指標価格は消費税及び地方消費税相当額を除いた額とし、小数点第3位を四捨五入するものとする。指標価格の算出期間は、月の初日から末日までとする。前回(変更)契約日の前月における指標価格(以下「現行価格水準」という。)と 変更契約協議開始日の月における指標価格(以下「直近価格水準」という。)に2円以上の変動があった場合は、買受人又は売主から協議の申出を行うことができる。【② 変更契約時の価格の算定基準】変更における契約単価の増減額は、現行価格水準と直近価格水準の価格差額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額以内とする。増減額は少数点第3位を四捨五入するものとする。入札時の指標価格と当初契約額の価格差は、直近価格水準と変更後契約額の価格差においても維持することとし、同額(端数処理による誤差を除く)とする。【③ 変更後の契約単価が適用される日】協議の申し出があった日の翌月1日とする。【④ その他】上記①から③の基準等によりがたい特別の事情がある場合は、別に協議を行うものとする。そ の 他 ・給油は、納入者の作成した給油伝票を使用して行う。また、給油伝票には、車両番号記入欄をもうけること。・納入者は、契約締結時に納品する無鉛ガソリン及び軽油の成分表を提出するものとする。