メインコンテンツにスキップ

SMSによる利用者向け案内サービス

22日前に公告
発注機関
日本司法支援センター法テラス
所在地
東京都 中野区
公告日
2026年3月1日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告全文を表示
SMSによる利用者向け案内サービス 入 札 公 告次のとおり競争入札に付します。 令和8年3月2日日本司法支援センター 理事長 丸 島 俊 介1 競争入札に付する事項(1) 件 名 SMSによる利用者向け案内サービス(2) 仕 様 等 入札説明書及び仕様書による(3) 履 行 場 所 日本司法支援センターが指定する場所(4) 履 行 期 間 入札説明書及び仕様書による2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。 (4) 仕様書「第12章 入札参加資格等に関する事項」に掲げる条件を満たす者であること。 (5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。 ただし、無罪判決が確定している場合を除く。 3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(木村)電話 050-3381-15734 入札説明書等の配布期間及び配布場所入札公告日から令和8年3月19日(木)上記3の場所及び当センターホームページ上5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない6 資料等の閲覧期間及び閲覧場所閲覧期間:令和8年3月3日(火)から令和8年3月13日(金)10時00分から12時00分及び13時00分から17時00分閲覧場所:上記3の場所閲覧手続:仕様書第 13 章の1に掲げる資料の閲覧を希望する者は、事前(閲覧希望日の前日まで)に上記3の担当者に連絡の上、日時、閲覧人数等の調整を行うこと。 また、別添の機密保持誓約書を作成し、閲覧当日に持参して担当者に提出するとともに、資料から知り得た内容について外部に漏えいしないよう十分な注意を払うこと。 7 入札書の提出期限及び提出場所令和8年3月19日(木)12時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係8 開札の日時及び場所令和8年3月19日(木)14時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 会議室9 入札方式最低価格落札方式10 入札保証金及び契約保証金納付を免除する。 11 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 12 契約書作成の要否要13 その他(1) 詳細は、入札説明書等による。 (2) 本公告期間中に公告内容に変更が生じた場合又は本公告を取り消す場合は、上記3の場所及び当センターホームページ上において公告する。 備考3月2日 月 入札公告※法テラスホームページに掲出 本部南側入口掲示板に掲示入札説明会(実施しない)3月6日 金 17:00 質問書提出期限3月10日 火 17:00 質問書回答期限3月13日 金 17:00 履行確約書等提出期限3月16日 月 17:00 入札参加合否通知期限3月19日 木 12:00 入札書提出期限3月19日 木 14:00 開札・落札者決定 本部会議室SMSによる利用者向け案内サービス期 日 業務内容入 札 説 明 書日本司法支援センター入札に参加する者は、入札公告、別添契約書案及び本書記載事項等を熟知の上、入札すること。 1 入札事項 SMSによる利用者向け案内サービス2 仕 様 別添仕様書のとおり3 入札書提出期限 令和8年3月19日(木)12時00分及び提出場所 日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階4 開札日時及び場所 令和8年3月19日(木)14時00分日本司法支援センター本部 会議室〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階5 契約予定日 令和8年3月19日(木)6 履 行 期 間 別添仕様書のとおり7 参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。 (4) 仕様書「第12章 入札参加資格等に関する事項」に掲げる条件を満たす者であること。 (5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。 ただし、無罪判決が確定している場合を除く。 8 入札参加条件入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、以下に掲げる書類を準備し、下記の提出期限までに指定の場所に持参(土日祝日並びに12月29日から1月3日までを除く毎日、10時から17時まで)、郵送等(書留郵便等に限る。提出期間内必着)又は電子メールにより提出すること。 提出された書類に基づく当センターの審査に合格することを入札参加条件とする。 電子メールで提出する場合のメールの表題は、「【入札書類提出】SMSによる利用者向け案内サービス ○○社」とすること。 なお、競争参加資格に係る審査結果については、令和8年3月16日(月)17時までにFAX又は電子メールにより通知するので、審査に合格していることを確認の上、上記3の提出期限までに入札書を提出し、入札に参加すること。 (1) 本件仕様書の要件を満たすことを確約した書面(別紙「履行確約書」書式による) ··························································· 1部(2) 「結果通知書」(別添参照) ··································· 1部(別添「結果通知書」に会社名、担当者名、FAX番号及びメールアドレスを記入の上、提出すること。)(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「資格審査結果通知書」の写し ··················································· 1部(4) 本件仕様書に基づいた「定価ベースによる価格証明書」 ··········· 1部表題は「価格証明書」とし、積算根拠を明確かつ詳細に記載したもの(業務の内容、規格、単価及び数量を詳細に記載すること。 )で、本件仕様書に基づき業務を行った場合の定価ベースによる総額を積算し、入札者が署名又は記名押印を行うこと(値引き等を考慮せず、入札価格そのものを証明するものではないことに留意すること。)。 (5) 「暴力団排除に関する誓約書」(別添書式による) ··············· 1部(6) 仕様書第12章「2 公的な資格及び認証等」⑴及び⑵に記載の要件を満たすことを証する書面の写し ······································· 各1部提出期限 令和8年3月13日(金)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階電話番号:050-3381-1573E-mail:keiyaku@houterasu.or.jp※ 書類提出時に添付の「競争入札参加資格審査申請提出書類チェックリスト」により内容を確認の上、提出すること。 9 入札の方法等(1) 入札の方法ア 入札書の入札金額は、入札書内訳を基に算出した総額を記入し、金額の冒頭に¥記号を記載すること。 なお、入札書内訳に記載する単価は整数とする。 イ 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。 ウ 落札後における契約締結に当たっては、入札書内訳に記載された単価による単価契約とする。 ただし、消費税及び地方消費税は外税とし、請求書に明示して併せて請求するものとする。 エ 落札者は、落札決定後速やかに当該落札に係る入札書の金額の内訳(上記8(4)の価格証明書書式と同様書式で可。 )を作成の上、書面により提出すること。 (2) 入札書の提出方法ア 入札書を持参又は郵送等により提出すること。 なお、競争参加資格に係る審査に合格した者であっても、上記3の提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。 イ 入札書は所定の用紙を使用すること。 ウ 入札書の日付は、入札書作成日付を記載すること(開札日の日付ではないことに留意すること。)。 エ 入札書を持参して提出する場合は、封筒に入れて密封し、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「SMSによる利用者向け案内サービスの入札書在中」と朱書きすること。 郵送等により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「SMSによる利用者向け案内サービスの入札書在中」の旨朱書きし、中封筒には、持参して提出する場合と同様に氏名等を朱書きすること。 なお、郵送等による場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例えば書留郵便)を利用すること。 オ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 なお、提出前の入札書の記載事項(金額、数量及び単価は除く。)を訂正するときは、当該訂正部分を二重線で訂正し、当該訂正部分に押印すること。 カ 入札者本人(法人の場合は代表者)が入札するときは、入札書には、当該本人が署名・記名及び押印すること。 入札者本人(法人の場合は代表者)以外の者が入札するときは、入札者本人(法人の場合は代表者)から本件入札に関する代理権限を付与された委任状を添付し、入札書には、代理人が署名又は記名押印すること。 なお、担当者の氏名及び連絡先を記載した場合は、押印省略可とする。 (3) 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。 ア 入札参加資格のない入札者による入札イ 入札物件名、入札金額、入札実行者名の確認ができないものウ 入札金額、数量及び単価が訂正されているものエ 入札書に日付のないもの又は日付に誤りがあるものオ 入札書に入札実行者の署名又は記名のないものカ 入札書記載の入札金額(総額)の算出過程に誤りがあるものキ 暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合及び誓約書に反することとなった場合ク 複数者の入札者の代理をした者により提出されたものケ その他入札に関する条件に違反したもの10 開札(1) 開札は、入札実行者の面前で行う。 (2) 入札場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者(3) 本件入札に関し、競争参加者が相連合し、又は不穏な挙動をするなどの場合で、競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、入札の執行を中止する。 (4) 入札場への入場は、入札事業者1社につき1名とする。 11 落札者の決定(1) 上記8の提出書類の審査に合格し、かつ、有効な入札書を提出した入札者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、引き続き再度の入札を行うことがあるので、あらかじめ複数枚の入札書用紙を準備すること。 なお、欠席又は開札時刻に遅れた者は、再度入札参加資格を失うものとする。 (3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」により落札者を決定する。 なお、入札実行者が「くじ」を引くことができないときは、入札執行事務に関係のないセンター職員が「くじ」を引くものとする。 (4) 本件調達が、日本司法支援センター契約事務取扱細則第17条第1項に定める契約(予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約)となる場合において、入札書に記載された金額に消費税相当分を加算した金額が予定価格の制限の範囲内であったとしても、予定価格の60%を下回る金額であったときは、落札決定を留保した上で所要の調査を行うこととする。 その結果、当該金額によって契約の本旨に沿った履行が可能と判断できない場合は、落札者としない場合がある。 また、当該金額が公正な取引を害するおそれがあると判断した場合は、競争参加資格を取り消す場合がある。 12 契約書の作成競争入札を実施し、契約の相手方が決定したときは、上記5の契約予定日付けで別添様式による契約書を取り交わすものとする。 13 質問書の提出仕様に関して質問がある場合は、後記質問書提出期限までに後記14の問合せ先に質問書(別添参照)を電子メール(エクセルファイル)により提出すること。 口頭又は電話による質問は受け付けない。 質問書に対する回答については、下記質問書回答期限までに当センターホームページに掲載する(質問書の提出がない場合は掲載しない)。 質問書提出期限 令和8年3月6日(金)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係質問回答期限 令和8年3月10日(火)17時00分14 入札手続に関する問合せ先日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(木村)電話番号 :050-3381-1573FAX番号 :03-5358-1058E-mail :keiyaku@houterasu.or.jp※メールの表題は下記のようなタイトルにして送付すること。 メール表題例【入札・質問】「SMSによる利用者向け案内サービス 仕様書に関する質問について」○○社15 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金納付を免除する。 (3) 費用の自己負担入札者は、契約の有無にかかわらず、入札参加に要する一切の費用を負担するものとする。 SMSによる利用者向け案内サービス調達仕様書令和8年3月日本司法支援センター内容第1章 調達件名.. 1第2章 調達の概要.. 11 調達の目的.. 12 用語の定義.. 13 調達概要及び調達範囲.. 2第3章 契約期間及び支払方法.. 21 契約期間.. 22 業務内容及び支払方法等.. 2第4章 作業スケジュール.. 3第5章 納入.. 31 納入成果物及び期限.. 32 納入方法.. 43 納入場所.. 5第6章 本サービスの要件.. 51 機能要件.. 52 非機能要件.. 53 送信想定件数.. 8第7章 作業の実施体制・方法に関する事項.. 81 作業実施体制.. 82 作業場所.. 93 作業の管理に係る要領.. 9第8章 再委託に係る事項.. 9第9章 作業の実施に当たっての遵守事項.. 10第10章 情報セキュリティに関する事項.. 101 セキュリティ機能の装備.. 102 脆弱性対策の実施.. 103 情報セキュリティが侵害された場合の対処.. 11第11章 成果物の取扱いに関する事項.. 111 知的財産権の帰属.. 112 契約不適合責任.. 123 検査.. 12第12章 入札参加資格等に関する事項.. 131 競争参加資格等.. 132 公的な資格及び認証等.. 13第13章 附属文書資料の閲覧等に関する事項.. 131 応札希望者が閲覧できる資料等.. 132 閲覧要領.. 13第14章 その他特記事項.. 141第1章 調達件名SMSによる利用者向け案内サービス第2章 調達の概要1 調達の目的日本司法支援センター(以下「センター」という。)は、民事法律扶助業務において、経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、必要に応じ、弁護士・司法書士費用等の立替え等を行っている。 立て替えた費用は、利用者が毎月分割して返済する。 返済は、金融機関口座からの自動引落によることが原則である。 民事裁判手続において自己の権利を実現するための準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない国民若しくは我が国に住所を有し適法に在留する者又はその支払いにより生活に著しい支障を生ずる国民等を援助する業務。 2 利用者 民事法律扶助業務における弁護士・司法書士費用等の立替え制度等の利用者。 3 償還 利用者が立替金を返済すること。 4 SMS ショートメッセージサービス。 携帯電話の電話番号を宛先にして文字メッセージを送信するサービス。 25 クラウドサービス 事業者によって提供される物理的又は仮想的なリソースにネットワーク経由でアクセスするものであり、利用者によって自由にリソースの設定・管理が可能なサービス。 これにはSaaS(Software as aService)、PaaS(Platform as a Service)、IaaS(Infrastructure as a Service)等が含まれる。 6 クラウドサービスプロバイダクラウドサービスを提供する事業者。 7 担当者 SMS送信サービスを使用するセンター職員。 8 シンクライアント端末VDI方式による仮想デスクトップと接続するための端末。 センターでは各職員に配布され、当端末を使用し主な業務を行っている。 3 調達概要及び調達範囲センターが指定した利用者に対し、センターが指定した案内文をSMSにて送信可能なサービス(以下「本サービス」という。)を提供すること。 また、受注者は、上記に関連して以下の業務を提供すること。 なお、本サービスの正常稼働のために必要なものがある場合には、これを本調達の範囲とする。 ⑴ センターが指定するインターネットが接続されている端末から安全に本サービスが利用できる環境を提供すること。 ⑵ センターが指定するインターネットが接続されている端末から本サービスが利用できるよう初期設定を行うこと。 なお、端末の準備、ネットワーク接続、インターネット接続は含まない。 第3章 契約期間及び支払方法1 契約期間契約締結日から令和9年3月31日までとする。 2 業務内容及び支払方法等⑴ サービスの導入及びこれらに付随する必要な支援履行期間:契約締結日から令和8年3月31日まで上記に係る費用は、一括払いとする。 ⑵ サービスの提供履行期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで上記に係る費用は、利用件数に応じた月次払いとする。 請求にあたっては、当該月に完了した業務の内訳(利用件数)が確認できる明細を添付すること。 3第4章 作業スケジュール受注者は、令和8年4月1日から本サービスを利用開始できるよう準備を進めること。 なお、利用開始前に本番と同環境で実施できるテスト送信が可能な期間を設けること。 第5章 納入1 納入成果物及び期限納入成果物及び納入期限は以下のとおりとする。 表2 納入成果物・期限等No. 納入成果物 概要 媒体 納入期限1 プロジェクト計画書本調達における作業体制、作業実施概要、情報セキュリティ対策の実施及び管理体制、機密体制、文書管理方法等を記載したもの。 作業体制については、本調達に参加する人員とそれぞれの役割、所属、専門性、実績及び国籍情報並びに関係事業者間との指揮命令系統を定義した作業体制図を作成すること。 紙・電子各1部契約締結後10営業日以内。 体制に変更があった場合は、変更日から10営業日以内。 2 作業実施要領 コミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理等の設計・構築工程の管理方法、情報セキュリティインシデントが発生した場合の報告・対応方法等、基本的なルールを定めたもの(受注者の作業を含む。)。 紙・電子各1部令和8年3月31日までの間でセンターと協議の上、決定した日。 3 本サービスの初期設定完了報告書及び本サービスの提供役務完了報告書担当者が本サービスを利用するために必要とされる権利、ライセンスの提供及びそれに伴う初期設定を行ったことを報告するもの。 紙・電子各1部令和8年3月31日までの間でセンターと協議の上、決定した日。 44 画面操作マニュアル担当者が本サービスを利用するために必要な事項が記載されたもの。 操作に不慣れな者でも理解できるよう、イラスト、操作画面のコピー、平易な用語等を用いること。 センターが認める場合には、オンラインマニュアルをもって納入成果物に代えることを許容する。 紙・電子各1部令和8年3月31日までの間でセンターと協議の上、決定した日。 5 本サービスのサポート連絡先本サービスのサポートに係る連絡先や連絡方法及び簡易なサポート体制を記載したもの紙・電子各1部令和8年3月31日までの間でセンターと協議の上、決定した日。 6 請求明細書サービス利用に関する費用について、当該月の請求金額の内訳及び利用件数が明記されており、具体的な計算根拠が記載されているもの。 電子 毎月の利用料請求の都度2 納入方法⑴ 成果物は全て日本語表記とし、専門用語には必ず説明を付すこと。 ただし、日本国内においても英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。 ⑵ 紙媒体は、印刷物を製本又はバインダー等に取りまとめ、1部納入すること。 用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。 ⑶ 電磁的記録媒体は、特に定めのない場合を除いて、Microsoft Office形式及びPDF形式の2種類をDVD-R等に納め、1部納入すること。 ただし、センターがMicrosoft Office形式のみ又はPDF形式のみを納品するよう指定した場合はこの限りでない。 また、Microsoft Office形式での納品が困難な場合は、センターと事前に協議の上、PDF形式で作成すること。 ⑷ 納入後もセンターにおいて、文章や図表等の利用が可能となるような形式及び元データも併せて納品すること。 ⑸ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。 ⑹ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。 なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名5称、定義パターンバージョン、確認年月日)は、記載したラベルを貼り付ける、又は納品成果物内にデータとして格納する等してセンターに明示すること。 ⑺ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、事前にセンターの承認を得ること。 ⑻ 成果物について変更、修正等の必要が生じた場合は、その都度、速やかに当該変更等を行い、再度納入すること。 3 納入場所納入成果物については、以下の場所に納入すること。 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー9階日本司法支援センター本部 民事法律扶助課第6章 本サービスの要件受注者は、以下の要件を満たすサービスを提供すること。 1 機能要件⑴ ユーザーID及びパスワードによるユーザー認証が可能であること。 パスワードは、10桁以上とし、数字、記号、大文字及び小文字を交えた複雑なパスワードを設定できるものであること。 ⑵ ユーザーID及びパスワードについては、共有のものではなく担当者ごとに発行ができること。 発行数については、3名分を予定している。 ⑶ 担当者が本サービスの操作画面上で以下の操作を容易に行えること。 ア 送信するメッセージを作成・保存・編集・削除できること。 イ URL付きのメッセージを作成・編集する際には、当該URLを短縮表示できること。 ウ 送信履歴を閲覧しCSV等の加工可能な形式でダウンロードできること。 エ 短縮表示したURLを利用者がクリックした件数を把握できること。 オ 送信履歴において利用者ごとにメッセージの到達又は未達を閲覧できること。 2 非機能要件⑴ センターが指定するインターネットに接続されている仮想デスクトップからのみ利用可能なサービスであること。 ただし、センターの仮想デスクトップ環境はVDI方式であるため、表3に示す環境での動作を保証すること。 表3 情報システム稼働環境No. 項目 ソフトウェア等1 OS Microsoft Windows 112 ブラウザ Google Chrome3 オフィスソフト Microsoft 3654 ウイルス対策ソフト Windows Defender65 VDI管理ソフト VMware Horizon 86 ハイパバイザ VMware vSphere ESXi 7⑵ 特別なアプリケーション、アドオン等をインストールすることなくインターネットブラウザから利用可能であること。 ⑶ SMS送信は、国内の携帯キャリアを対象とすること。 ⑷ 本サービスと国内の携帯キャリアは直接接続されたネットワークで構築されていること。 ⑸ SMS送信の実施において、個人情報の漏えいや不正アクセスに対する安全性と信頼性が確保されていること。 また、誤送信を防止する機能を備えていること。 本サービスから利用者に向けた発信を行う際に公衆網をサービスに利用する場合は、暗号化されVPN接続を利用する等成りすまし・盗聴を防止すること。 ⑹ 送信するメッセージに表示される発信者番号(送信元番号)は、センターが指定する電話番号等を表示できること(携帯キャリアにより制約がある場合を除く)。 ⑺ 送信対象とする携帯電話番号について、過去2年間以上の継続契約の有無を判定することが可能であり、一定期間以上継続契約がない携帯電話番号について送信対象から除外することが可能であること。 ⑻ 70文字以上のメッセージを送信可能であること。 ⑼ センターは、送信したメッセージが利用者に到達しなかった場合の送信料を負担しない。 ⑽ 利用者のSMS受信料は発生しないものとする。 ⑾ データ保全ア 宛先電話番号は暗号化されること。 イ 送信履歴は、センターが指定する期間、保存され、保存期間を過ぎたものは自動削除されること。 ⑿ 24時間365日有人によるサービスの稼動監視および異常検知を行うこと。 また、障害発生時等本サービスの利用をサポートする24時間365日対応可能な窓口を有していること。 ⒀ メンテナンス通知ア システム障害等で本サービスの利用に影響がある場合は、速やかにセンターに通知すること。 イ システム停止を伴うメンテナンスについては、原則として予定日の2週間前までにセンターに通知すること。 ⒁ 情報セキュリティに関する要件等については、本仕様書第10章のとおりとする。 ⒂ 本サービスを提供するサーバーは国内法が適用される日本国内に設置されていること。 また、そのシステムは第三者のサーバー(ホスティングサービス等)を利用することなく、サービス提供会社が保守・管理しているものとする。 なお、クラウドサービスを利用する際は、以下の各要件を満たすこと。 7ア クラウドサービス環境に関する要件(ア) ISO/IEC27001又はISMSクラウドセキュリティ認証制度に基づく認証を取得しているクラウドサービスプロバイダにより提供されているクラウドサービスであること。 また、当該認証の証明書等の写しを契約締結後10営業日以内に提出すること。 クラウドサービスにおいて個人情報又はセンターにおける要機密情報が取り扱われる場合には、当該クラウドサービスのデータセンター(バックアップセンターを含む。)は国内に限ること。 (イ) 原則として、情報資産について日本国外への持出しを行わないこと。 ただし、個人情報又はセンターにおける要機密情報を含むコンテンツ以外の各種アプリケーションで出力されるデータを日本国内のデータセンターに保管することが難しい場合は、CRYPTREC暗号リスト(電子政府推奨暗号リスト)に適合する適切な暗号化及びセンターの意図に反して復号されないための措置を講じているサービスを選定すること。 (ウ) 障害発生時に縮退運転や冗長化された代替機による稼働を行う際にも、情報資産が日本国外のデータセンターに移管されないこと。 (エ) クラウドサービスの利用契約に関連して生じる一切の紛争は、日本の地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものであること。 (オ) 契約の解釈が日本法に基づくものであること。 (カ) 情報資産の所有権がクラウド事業者に移管されるものではないこと。 (キ) 法令や規制に従って、クラウドサービス上に保存されたセンターのデータを保護すること。 (ク) クラウドサービスの廃止、サービスの内容の変更等に伴い契約を終了する場合は、他のクラウドサービス等に円滑に移行できるよう、十分な期間をもって事前(サービス廃止等の6月以上前が望ましい。)にセンターへ通知すること。 (ケ) クラウドサービスの契約を終了する場合、クラウドサービス上に保存されたセンターのデータについて、クラウドサービス上において復元できないかたちで抹消されること。 (コ) クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡を保存し、センターが確認できること。 また、ログの不正な改ざんや削除、漏えい等を防止するための措置(ログに関するアクセス制御等)を備えること。 なお、証跡は1年間以上保存すること。 (サ) クラウドサービスの稼働は原則として24時間365日であるものとし、稼働率99.9%以上を満たすこと。 (シ) クラウドサービス上で取扱う情報について、機密性及び完全性を確保するためのアクセス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに管理を確実に行うこと。 なお、暗号化等に関する技術は、CRYPTREC暗号リスト(電子政府推奨暗号リスト)に適合するものとする。 8(ス) クラウドサービスを利用する担当者が、自らの意思によりクラウドサービス上で取扱う情報を確実に抹消できること。 (セ) 本調達において、センターに開示することとしているクラウドサービス上で取扱う情報について、サービス開始時までに開示項目や範囲を明記した資料を提出すること。 イ クラウドサービスのセキュリティ管理機能に関する要件(ア) 担当者の通信については、SSL/TLS等の方法によって適切に暗号化すること。 なお、暗号化に用いる暗号アルゴリズムはCRYPTREC暗号リスト(電子政府推奨暗号リスト)に適合するものとする。 (イ) 担当者の登録・削除、ログイン時のパスワード設定を行えること。 (ウ) 担当者の操作ログが出力可能であること。 (エ) 担当者別のアクセスログ等の利用状況レポートが出力可能であること。 (オ) Active DirectoryやLDAPのような認証基盤を必要とせず、サービスが提供できること。 (カ) バックアップ/レプリケーションをリアルタイムで別拠点又はメインと別の媒体で保管され可用性が保証されている環境のデータセンターに保管し、災害復旧で活用可能なこと。 3 送信想定件数送信件数は、以下を想定している。 ただし、この件数は上限・下限を保証するものではない。 ⑴ 1月当たりの送信依頼件数 14,000件⑵ ⑴のうち送信完了(到達)件数 10,000件第7章 作業の実施体制・方法に関する事項1 作業実施体制受注者は、必要なスキル、経験、資格等を有する各担当者を配した作業実施体制を整え、本調達役務を適切なプロジェクト管理の下で行うこと。 本調達役務の履行に当たり、センターと受注者の双方で合意した計画どおりに履行できない、本仕様書に示す要件や品質レベルを確保できない等の場合には、センターは、受注者に対して業務改善要求を行う。 受注者は、業務改善要求を受けた場合、発生している事象を時系列で整理し、改善を要求されている事項の原因を分析の上で、作業プロセスの変更、体制の増強等の改善策を提示すること。 当該改善策は、センターの承認を得て、定めた期日までに確実に完遂すること。 改善策の提示及び実施によってもなお、センターが業務継続は困難であると判断した場合、センターは受注者に対して、更なる業務改善や要員の種別を問わず交代を要求することがあるので、これに従うこと。 上記のセンターからの要求に伴い要員を交代する場合又はやむを得ない事情により要員を交代せざるを得ない場合は、速やかに後任者を選定すること。 選定に当た9っては、前任者と同等以上の能力・経験等を有する者であることを事前にセンターに書面で表明及び保証し、承諾を得ること。 2 作業場所本件調達に係る作業については、受注者の社内で行うこと。 ただし、本件作業において双方の協議が必要となる場合は、発注者が指定する場所(センターの本部事務所を想定)で実施すること。 3 作業の管理に係る要領⑴ 受注者は、コミュニケーション管理、体制管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理及び変更管理並びに情報セキュリティ対策及び情報セキュリティインシデントが発生した場合の報告・対応方法等の基本的なルールを定めること。 なお、コミュニケーション管理に当たっては、全て書面又はメール等の記録が残る形式で行い関係者間での適切な情報共有に留意し、適時的確な情報連絡に努めること。 ただし、急を要する場合は、第一報を電話等の口頭で行うこと。 その場合においても、事後、必ず書面又はメール等の記録が残る形式でセンターに報告すること。 ⑵ 契約期間内においては、センターからの問合せ等について、一元的に対応可能な問合せ対応窓口の体制を作り、可能な限り対応すること。 第8章 再委託に係る事項1 受注者は、本業務の全部又は主たる部分を第三者に実施させてはならない。 また、原則として、本業務の一部を第三者に実施させること(以下「再委託」という。)を禁止するものとする。 ただし、受注者が本業務の主たる部分でない一部について、再委託の相手方の商号又は名称、住所、再委託する業務の範囲、再委託する理由、再委託の相手方の業務の履行能力、再委託予定金額、その他センターが求める事項について記載した申請書及び再委託に係る履行体制図をあらかじめ提出して再委託の申請を行い、センターが承認した場合は、この限りでない。 なお、契約金額に対する再委託予定金額の割合は、原則2分の1未満とすること。 2 受注者は、再委託の相手方が行った作業について全責任を負うものとする。 また、受注者は再委託の相手方に対して、受注者と同等の義務を負わせるものとし、再委託の相手方との契約においてその旨を定めるものとする。 3 受注者は、再委託の相手方に対して、必要に応じて、作業の進捗状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について報告を行わせる等、適正な履行の確保に努めるものとする。 また、受注者は、センターが本業務の適正な履行の確保のために必要があると認める時は、その履行状況についてセンターに報告し、またセンターが自ら確認することに協力するものとする。 4 受注者は、センターが承認した再委託の内容について変更しようとする時は、変更する事項及び理由等について記載した申請書を提出し、センターの承認を得るものとする。 10第9章 作業の実施に当たっての遵守事項1 受注者は、本契約に関してセンターが開示した情報、契約履行過程で生じた成果物(印刷した帳票を含む。)及び本調達を履行する上で知り得た公知のものを除く一切の情報について、いかなる場合にも第三者(センターが事前に書面により開示を承諾した者を除く。)に開示し又は漏らしてはならないものとし、そのために必要な措置を講じること。 また、受注者は、本調達で知り得た情報を本調達の遂行以外の目的で使用しないこと(本契約終了後も同様とする)。 2 受注者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、センターから開示を受けた資料、データ、蔵置媒体及びその複製等全てを本契約終了時にセンターに返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にした上で確実に廃棄することとし、そのために必要となる措置を講じること。 また、返却又は廃棄を行った場合は速やかにセンターにその旨を報告すること。 3 受注者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。 また、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、受注者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等及びセンターが定めた保有個人情報保護管理規程を遵守し、個人情報を適正に 取り扱うこと。 4 受注者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、最新の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」及びセンターの情報セキュリティ関係規程にのっとり情報を取り扱うこと。 5 情報セキュリティインシデントの発生又は発生する可能性を認知した場合並びに情報等の目的以外での利用を認知した場合は、速やかにセンターへ報告すること。 第10章 情報セキュリティに関する事項1 セキュリティ機能の装備以下のセキュリティ機能を具体化し、実装すること。 ⑴ 接続元グローバルIPアドレスで接続制限をする等本調達に係る情報システムへのアクセスを業務上必要な者に限るための機能。 なお、接続制限に当たっては、特段の費用を要しないこと。 ⑵ 本調達に係る情報システムに対する不正アクセス、ウイルス・不正プログラム感染等、インターネットを経由する攻撃、不正等への対策機能。 ⑶ 本調達に係る情報システムにおける事故及び不正の原因を事後に追跡するための機能(情報システムに含まれる構成要素(サーバ装置・端末等)のうち、時刻設定が可能なものについては、情報システムにおいて基準となる時刻に、当該構成要素の時刻を同期させ、ログに時刻情報も記録されるよう、設定すること。 )。 2 脆弱性対策の実施以下の脆弱性対策を実施すること。 11⑴ 本調達によって情報システムに影響する範囲について、第三者による脆弱性検査を実施、その結果をセンターに書面にて報告すること。 なお、脆弱性検査ツールを用いる等により客観的なテストが可能であれば、受注者で実施することも可とする。 ⑵ 構築する情報システムを構成する機器及びソフトウェアの中で、脆弱性対策を実施するものを適切に決定すること。 ⑶ 脆弱性対策を行うとした機器及びソフトウェアについて、公表されている脆弱性情報及び公表される脆弱性情報を把握すること。 ⑷ 把握した脆弱性情報について、対処の要否、可否を判断すること。 対処したものに関して対処方法、対処しなかったものに関してその理由、代替措置及び影響を納品時にセンターに書面にて報告すること。 3 情報セキュリティが侵害された場合の対処本調達に係る業務の遂行において情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、速やかにセンターに報告すること。 これに該当する場合には、以下の事象を含む。 ⑴ 受注者に提供し、又は受注者によるアクセスを認めるセンターの情報の外部への漏えい及び目的外利用⑵ 受注者によるセンターのその他の情報へのアクセス第11章 成果物の取扱いに関する事項1 知的財産権の帰属⑴ 受注者が作成した成果物(提出書類、設定等)について、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに定める著作権は、検査により、センターへ移転するものとする。 なお、受注者が本業務より前に留保している著作物に関しては、事前にセンターに提示するとともに、改修や再利用に関する条件を明示し、センターによる将来にわたる利用が行えるように調整すること。 ⑵ 受注者が作成した成果物について、センター及びセンターが指定する第三者に対し、同法第18条から第20条までに定める著作者人格権を行使しないこと。 ⑶ 受注者は、全ての成果物が第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害していないことを表明及び保証すること。 また、本調達において第三者の知的財産権又はノウハウを使用・実施する場合、受注者は、その使用・実施に対して一切の責任を負うこと。 ⑷ 受注者が納入した成果物に関わる知的財産権及び製造者責任について、第三者からの請求を受け、又は訴訟を提起された場合には、受注者が自らの責任と費用負担において対応すること。 ⑸ 納入される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、受注者は、当該著作物の使用に必要な負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を、自らの責任と費用負担において行うこと。 この場合、受注者は当該著作物の内容につ12いて事前にセンターの承認を得ることとし、センターは当該著作物を許諾条件の範囲で使用するものとする。 2 契約不適合責任⑴ センターは、成果物の引渡しを受けた後、その内容が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、受注者に対して、受注者の費用でこれを修補等の追完を請求することができる。 ただし、その不適合がセンターの責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することができない。 ⑵ センターは、相当と認める期間を定め、受注者に対し上記⑴の催告を行ったにもかかわらず、その追完がないときは、受注者に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。 ただし、次のアからエに掲げる場合には、センターは追完の催告をすることなく、受注者に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。 ア 履行の追完が不可能であるとき。 イ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ウ 契約の性質により、履行期限前に履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、受注者が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。 エ 上記アからウに掲げる場合のほか、センターが追完の催告をしても受注者が追完する見込みがないことが明らかであるとき。 ⑶ センターは、上記⑵の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、受注者に対して、損害の賠償を請求することができる。 ⑷ センターは、上記⑴から⑶の請求をするに当たっては、受注者が本契約に不適合な成果物を引き渡した場合において、センターがその不適合を知ったときから1年以内に、受注者に対して不適合の内容を通知しなければならない。 ただし、検収完了時において、受注者が当該不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は当該不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。 3 検査⑴ 受注者は、納入物等について、納入期限までにセンターに対し内容の説明を実施して検査を受けること。 ⑵ 受注者は、毎月、本サービスの提供に係る検査を受けること。 ⑶ 受注者は、上記⑵の検査に合格した時点で、検査対象月における上記⑵に係る請求を行うことができる。 ⑷ 請求にあたっては、サービス利用に関する費用について、請求金額の内訳が明記されており、具体的な計算根拠が記載されている料金明細書を添付すること。 13第12章 入札参加資格等に関する事項1 競争参加資格等⑴ 令和7・8・9年法務省競争参加資格(全省統一資格)「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。 ⑵ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑶ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 2 公的な資格及び認証等⑴ 本調達に係る作業の実施予定部門が、品質マネジメントシステム(ISO/IEC9001(JISQ9001))の認証を受けていること。 ⑵ 本調達に係る作業の実施予定部門が、情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC27001(JISQ27001))の認証を受けていること。 第13章 附属文書資料の閲覧等に関する事項1 応札希望者が閲覧できる資料等以下の資料を想定している。 ⑴ 情報セキュリティ関係規程⑵ 保有個人情報保護管理規程2 閲覧要領資料等の閲覧方法は以下のとおりである。 閲覧を希望する者は、以下の要領にしたがって資料を閲覧すること。 ⑴ 閲覧場所日本司法支援センター本部 8階 指定場所⑵ 閲覧期間及び時間令和8年3月3日~3月13日 10:00~12:00、13:00~17:00⑶ 閲覧手続1事業者について最大2回までとし、最大4名まで。 閲覧希望日の前日までに財務会計課担当者宛てに閲覧予約依頼すること。 また、閲覧日当日までに別記様式「機密保持誓約書」に記載の上、提出すること。 ⑷ 閲覧時の注意閲覧にて知り得た内容については、本調達の応札に係る検討及び資料作成並びに受注後の資料作成以外には使用しないこと。 また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。 閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。 ⑸ 連絡先 日本司法支援センター本部 財務会計課⑹ 電 話 050-3381-1573E-mail keiyaku@houterasu.or.jp14第14章 その他特記事項1 受注者は、本調達の円滑な運営を図るため、センターと連絡を密にするとともに、本調達を実施する上で不明な事項が生じた場合は、必ずセンターと調整を行うものとする。 2 受注者は、センターが本契約に基づき、情報の開示又は作業の改善を求めた場合には、速やかに対応するものとする。 3 受注者は、施設設備等の管理及び運用に関し、センターが定める諸規程及びセンターの指示を遵守するものとする。 4 本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じたとき、又は本調達の内容を変更する必要が生じたときは、センターと受注者で協議し、決定するものとする。 5 本仕様書の内容又は解釈等に疑義が生じた場合は、センターと受注者で協議し、決定、解決するものとする。 6 コミュニケーション管理に当たっては、全て書面又はメール等の記録が残る形式で 行い、関係者間での適切な情報共有に留意し、適時的確な情報連絡に努めること。 ただし、急を要する場合は、第一報を電話等の口頭で行うこと。 その場合においても、事後、必ず書面又はメール等の記録が残る形式でセンターに報告すること。 7 受注者は、本調達の履行に際し、本サービスにセンターの意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、センターと連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、保守業務におけるシステムの操作ログや作業履歴等を記録し、センターから要求された場合には提出するなど)を整備すること。 また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を提出すること。 8 センターが必要と認める場合に、情報セキュリティ監査を行うことがあるため、その対応を想定すること。 【別添】令和 年 月 日日本司法支援センター 御中所在地会社名担当者電 話FAXE-Mail機密保持誓約書当社は、貴センターの「SMSによる利用者向け案内サービス」に関して、貴センターから閲覧を許可された資料について、以下の事項を厳守します。 1 本件調達を受注するための検討以外の目的に利用しないこと。 2 社の内外を問わず、本件調達に関わらない第三者に対し、閲覧資料の内容を提供しないこと。 3 社の内外を問わず、本件調達に関わらない第三者に対し、閲覧資料の内容が漏えいすることのないように措置すること。 4 本件調達に関与した者が異動した後においても、機密が保持されるよう措置すること。 5 閲覧資料の内容の漏えい等によって機密が侵害され、貴センターに損害を与えた場合には、損害を賠償する責任があることを認めること。 6 その他、閲覧資料の機密保持に関して適切な措置を講じること。 以 上日 付所在地会社名担当者電 話FAXE-mail項番 区 分 該当ページ1 仕様書○(○) ○○ページ 「○○○」について ※内容は簡潔にまとめること質 問 書件名:SMSによる利用者向け案内サービスエクセルファイルで作成・送付のこと用紙規格:日本産業規格A列4番縦長横書き令和 年 月 日質 問 事 項 回 答【別紙】履 行 確 約 書日本司法支援センター理事長 殿当社は、令和8年3月2日付け公告の「SMS による利用者向け案内サービス」に係る仕様書等を検討した結果、契約締結に至った場合には、契約事項遵守の上、仕様書記載の業務を確実に履行し得ることを確約いたします。 令和 年 月 日住 所会社名代表者 印担当者氏 名連絡先※担当者の氏名、連絡先を記載した場合は、代表者の押印省略可会 社 名担当者氏名(FAX番号 )(メールアドレス )日本司法支援センター結 果 通 知 書貴社から提出がありました令和8年3月2日付け公告の「SMS による利用者向け案内サービス」に関する入札参加資格の審査結果は、以下のとおりです。 合 格不合格東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課 木村電話 050-3381-1573※ 本通知書による合格の連絡を受領した後に、入札書を提出してください。 なお、入札書の提出期限となる時刻と開札時刻とは異なりますので、ご注意ください。 入札書を提出し、開札を欠席する場合は、あらかじめ当センターに連絡してください。 誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者日本司法支援センター理事長 殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 印担当者氏 名連絡先(注)担当者の氏名、連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可 入札物件名(数量一式・税抜価格)①+②(内訳)× × 12月 = …①× × 12月 = …②所 在 地会 社 名印(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可担当者氏 名連絡先入 札 書 SMSによる利用者向け案内サービス円 円 日本司法支援センター理事長 殿送信依頼費用送信完了費用円 円円 上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、令和 年 月 日代表者氏名 又は代理人氏名千万 百万 十万 万 千 百10,000件14,000件金その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。 十(代表者→代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「SMS による利用者向け案内サービス」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。 記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人選任の件6 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名 印受 任 者 住所・連絡先氏 名(注)受任者の連絡先を明記した場合は、押印省略可代理人使用印鑑(代理人→復代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「SMS による利用者向け案内サービス」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。 記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名受 任 者 氏 名印復代理人 住所・連絡先氏 名(注)復代理人の連絡先を明記した場合は、押印省略可復代理人使用印鑑1契 約 書1.件 名 SMSによる利用者向け案内サービス2.仕 様 別添仕様書のとおり3.履行場所 別添仕様書のとおり4.履行期間 別添仕様書のとおり5.契約単価 別紙単価表のとおり(消費税及び地方消費税額を含まない。)頭書の業務について、日本司法支援センター(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、以下のとおり、業務委託契約を締結する。 (契約の目的)第1条 本契約は、乙が別添仕様書に基づく業務(以下「本件業務」という。)を行い、甲が契約代金を支払うことを目的とする。 (監督)第2条 甲は、乙による本件業務の遂行状況を監督するため、甲の指定する監督者その他の者(以下「監督者等」という。)を乙に事前に通知の上、乙の通常営業時間内に乙の作業場その他の関係場所に派遣することができる。 2 乙は、監督者等の職務に協力しなければならない。 3 甲又は監督者等は、本契約の目的の達成に重大な影響を及ぼすと判断される事項については、書面で変更又は改善の指示をすることができる。 (検査)第3条 乙は、サービスの導入及びこれらに付随する必要な支援業務並びに毎月のサービス提供業務を完了したときは、各業務の完了を確認するための甲の検査を受けるものとする。 2 甲は、前項の各業務が完了した旨の届出があったときは、その日から10日以内に前項の検査を行うものとする。 3 乙は、第1項の検査に合格しなかったときは、遅滞なくこれを是正改善して、甲の検査を受けなければならない。 4 第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。 (契約代金の請求及び支払)第4条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、当該月分の契約代金の支払を請求することができる。 乙が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第12項第7号の2に定める適格請求書発行事業者である場合は、同法第 57 条の4第1項各号に掲げる事項を請求書、納品書その他これらに類する書類に記載しなければならない。 2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。 3 甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年2.5パーセント(本契約期間中に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定められた率が改定された場合、改定後の期間に係る率は、改定後の率とする。 )の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。 ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。 4 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。 (再委託)第5条 乙は、本件業務の全部又は主たる部分を第三者に委託することはできない。 2 乙は、本件業務の一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。 ただし、再委託について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。 3 乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 4 乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。 (再委託に関する内容の変更)第6条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。 (履行体制)第7条 乙は、再委託先から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の3商号又は名称、住所及び委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に書面により届け出なければならない。 ただし、商号若しくは名称又は住所のみの変更の場合は、届出を要しない。 3 前項の場合において、甲は本件業務の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (個人情報等の取扱い)第8条 乙は、本件業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号に従うこと。 (1) 乙は、本件業務の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。 (2) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。 (3) 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。 (4) 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承諾を受けること。 (5) 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本件業務の終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。 消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。 (6) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。 )に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。 (7) 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」4を提出し、甲の承認を受けること。 (8) 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。 (9) 乙は、本件業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。 (10) 乙は、乙及び再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。 (11) 乙は、本件業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。 (12) 乙は、本件業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても漏えいしないこと。 (13) 乙は、個人情報等の漏えい等の防止、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。 (14) 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。 2 甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。 3 乙が第1項各号のいずれかに違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。 (権利義務の譲渡禁止等)第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。 (期限の延長)第 10 条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲に対して遅滞なく理由を付して履行期限の延長を求めることができる。 この場合、延長の可否及び日数は、甲乙が協議して定めるものとする。 52 乙の責めに帰すべき事由により履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴して履行期限を延長することができる。 3 前項の遅延料は、遅延日数1日につき契約単価(契約締結後に契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価。以下同じ。)に発注数量を乗じて得た額から既納部分に対する金額相当額を控除した額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (甲の契約解除権等)第11条 甲は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 本件業務の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。 (2) 履行期限内に本件業務を履行する見込みのないことが明らかに認められたとき。 (3) 乙が本契約の条項に違反したとき。 2 前項各号のいずれかに該当するときは、甲は、契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約単価に予定数量を乗じて得た額の 100 分の 10 に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。 乙が甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 3 前項に定める違約金は、損害賠償額の予定又はその一部としないものとする。 4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件業務を履行することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。 5 甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 6 第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、甲は、業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。 (損害の賠償)第12条 乙は、債務不履行その他原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。 2 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。 (談合等の不正行為に係る契約解除)6第13条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。 (2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約単価に予定数量を乗じて得た額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による罪に係る有罪判決が確定したとき。 2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約単価に予定数量を乗じて得た額の 100 分の 10 に相当する7額のほか、契約単価に予定数量を乗じて得た額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令(同法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 6 本条の規定は、本件業務の履行が完了した後においても効力を有する。 (属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用8するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第 16 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(再委託先等に関する確約)第17条 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を再委託先等(再委託先(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び乙が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (再委託先等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に再委託先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (違約金等)第 19 条 甲は、乙が第 15 条及び第 16 条の各号のいずれかに該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約単価に予定数量を乗じて得た額の 100 分の 10 に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。 2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 3 甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。 4 乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場9合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 5 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。 6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は再委託先等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (契約不適合責任)第21条 甲は、成果物の引渡しを受けた後、成果物の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用でこれを修補する等の追完を請求することができる。 ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。 2 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その期間内に追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて契約代金の減額請求をすることができる。 ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに契約代金の減額請求をすることができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。 3 甲は、前項の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、乙に対して、第12条に規定する損害の賠償を請求することができる。 4 甲は、前3項の請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な成果物を引渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不10適合の内容を通知しなければならない。 ただし、契約不適合に係る期間について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。 (所有権)第 22 条 本契約に係る成果物の所有権は、その引渡しにより甲に帰属するものとする。 (知的財産権の帰属等)第23条 本契約により納入される成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。 )は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、前条に規定する所有権の移転の時に甲に移転するものとする。 2 乙は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、甲及び甲が指定する第三者に対して、成果物に係る著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を一切行使しないものとする。 3 乙は、成果物の作成に当たり、第三者の特許権、意匠権、著作権等の知的財産権を利用するときは、その利用に対する一切の責任を負うものとする。 4 前項の知的財産権の利用に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、乙は、自己の責任において解決に当たるものとする。 5 前項の紛争により甲が損害を被ったときは、乙は、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 (過失責任)第 24 条 乙は、乙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。 ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 2 乙は、甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員等が本件業務遂行中に被った損害につき、これを補償するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。 (危険負担)第25条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。 2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。 ただし、自己の債務を免れたことにより、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。 (割合的報酬)第26条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本件業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本件業務の完了前に解除された場合にお11いて、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。 この場合、乙は、可分な部分について第3条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。 (秘密の保持)第27条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 2 前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。 (契約保証金)第28条 本契約に関しては、乙は、保証金の納付を要しない。 (管轄裁判所)第 29 条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (補則)第30条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。 本契約書に定めのない事項についても、同様とする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和●年●月●日甲 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター理 事 長 丸 島 俊 介乙 東京都●●区●●町……●●株式会社代表取締役 ● ● ● ●(登録番号T-*************)別紙1 14,000 件2 10,000 件 送信完了費用 01月当たり予定件数予定総額(円/税抜)01月当たり単価費用合計(契約単価×1月当たり予定数量)0送信依頼費用 契約金額内訳(単価表)番号1件当たり単価(円/税抜)内容

日本司法支援センター法テラスの他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています