入札公告(県央家畜保健衛生所 庁舎警備業務委託)
- 発注機関
- 栃木県
- 所在地
- 栃木県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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入札公告(県央家畜保健衛生所 庁舎警備業務委託)
○入札公告次のとおり一般競争入札に付する。
令和8(2026)年3月2日栃木県農政部参事兼県央家畜保健衛生所長 半田 真明1 入札に付する事項(1) 委託業務の案件名 庁舎警備業務委託一式(2) 委託業務の特質等 詳細は、県央家畜保健衛生所庁舎警備業務委託仕様書による(3) 委託業務期間 令和8(2026)年4月1日から令和13(2031)年3月31日まで(4) 業務場所 宇都宮市平出工業団地6番8号 栃木県県央家畜保健衛生所2 競争入札に参加する者に必要な資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) 第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
(2) 栃木県物品調達等競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第 105 条)に基づき、施設管理(警備)の入札参加資格を有するものと決定された者であること。
(3) 競争参加資格確認申請書提出日から開札日までの間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22(2010)年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者であること。
(4) 栃木県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。
3 入札手続等(1) 契約に関する事務を担当する課の名称〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地6番8号栃木県県央家畜保健衛生所 防疫第一課電話 028-689-1200 FAX 028-689-1279(2) 仕様書等の公開期間及び公開方法入札公告日から入札書提出期限まで、栃木県物品等電子調達実施要領(令和3(2021)年4月1日施行)第2条に定める入札情報システム上で公開する。
(3) 入札書の提出期限及び提出方法 令和8(2026)年3月23日(月) 午後5時00分上記期限までに栃木県物品等電子調達実施要領第2条に定める電子入札システムにより提出すること。
栃木県物品等電子調達運用基準(令和3(2021)年4月1日施行)に定める紙入札方式参加承諾願(様式1)を提出し、紙による入札参加の承諾を得た者(以下「紙入札者」という。)にあっては、(1)の場所に、郵送(書留郵便)又は持参により提出すること。
なお、紙入札者については、4、5、6(7)の提出方法についても同様の扱いとする。
(4) 開札の日時及び方法 令和8(2026)年3月24日(火) 午前9時00分上記日時に、(1)の場所において電子入札システムにより開札を行う。
なお、入札参加者の立会いは求めないものとするが、立会いを希望する場合は、開札日の前日(土曜日、日曜日及び祝日を含む場合にあっては祝日(以下「閉庁日」という。)を除く。
)までに(1)に連絡すること。
(5) 入札の方法1の(1)の案件名の総価で入札に付する。
(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とし、落札価格に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 提出された入札書は、引換え、変更又は取消しを認めないものとする。
(8) 競争参加資格確認通知書受領後に入札を辞退する場合は、入札書の提出期限までに入札辞退届を電子入札システムにより提出すること。
(9) 提出期限までに入札書が電子入札システムに記録されない場合は、入札を辞退したものとみなす。
4 入札者に要求される事項(1) 競争参加資格確認申請この入札の入札参加希望者は、競争参加資格確認申請書及び次に定める関係資料を提出し、審査を受けなければならない。
審査の結果、競争入札参加資格を有する者と判断された入札者が提出した入札書のみを落札決定の対象とする。
(2) 競争参加資格確認申請書及び関係資料の提出期限並びに提出方法令和8(2026)年3月17日(火) 午後5時00分上記期限までに電子入札システムにより提出すること。
(3) 審査結果の通知期限及び通知方法令和8(2026)年3月19日(木) 午後5時00分上記期限までに電子入札システムにより通知する。
5 仕様書等に関する質問及び回答(1) 質問期限及び質問方法令和8(2026)年3月16日(月) 午後5時00分上記期限までに電子入札システムにより質問すること。
(2) 質問及び回答の一斉公開期限並びに公開方法令和8(2026)年3月19日(木) 午後5時00分上記期限までに電子入札システム上で公開する。
(3) 質問及び回答の一斉公開範囲質問者に関する情報を除き、質問及び回答の内容(図面等添付資料がある場合はこれを含む。)をすべて公開する。
6 その他(1) 入札保証金 免除(2) 入札の無効ア 2の入札参加資格のない者の提出した入札書イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書ウ 栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第156条第3号から第7号までに掲げる入札に係る入札書エ 栃木県物品等電子調達実施要領第19条に掲げる入札に係る入札書オ 紙による入札参加の承諾を得た者であって、承諾した際に示した要件(入札書の記載方法等)を満たさない入札書(3) 落札者の決定方法ア 栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
イ 落札となるべき同価の入札を行った者が2人以上あるときは、電子くじにより、落札者を決定するものとする。
ウ 落札者が契約担当者等の定める期日までに契約書の取り交わしを行わないときは、落札者の決定を取り消すものとする。
(4) 最低制限価格の有無 有(5) 契約書作成の要否 要(6) 積算内訳書の提出入札書の提出に併せて、積算内訳書も提出すること。
(7) 再入札ア 入札は2回目まで実施できるものとする。
1回目の入札が不調となり、2回目の入札を実施する場合は、応札者に対し、2回目の入札の実施について電子入札システムにより通知する。
入札参加希望者は、次に示す日時までに、2回目の入札書を電子入札システムにより提出すること。
なお、次に示す日時までに入札書が電子入札システムに記録されない場合は、入札を辞退したものとみなす。
なお、1回目の入札に参加した入札者のうち、最低制限価格に満たない入札者については再度の入札には参加することはできない。
イ 2回目の入札書の提出期限令和8(2026)年3月30日(月) 午後5時00分ウ 2回目の開札の日時令和8(2026)年3月31日(日) 午前9時00分エ 2回目の入札も不調となった場合は、最低入札価格提示者との協議に移行することができるものとする。
(8) 開札結果の通知応札者に対し、落札者名及び落札金額を電子入札システムにより通知する。
(9) その他ア 入札の手続に要する費用は、すべて入札参加希望者の負担とする。
また、入札の手続において提出された書類等については、返却しないものとする。
イ 電子調達に関し必要な事項は、栃木県物品等電子調達実施要領及び栃木県物品等電子調達運用基準の定めるところによる。
なお、栃木県物品等電子調達実施要領等は、県ホームページ上に掲載する。
URL https://www.pref.tochigi.lg.jp/i02/jissiyouryou.htmlホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札制度(公共事業以外)> 栃木県物品等電子調達実施要領及び運用基準の制定についてウ 令和8(2026)年度栃木県一般会計予算が原案どおり成立しなかった場合は、入札の変更等を行うことがある(栃木県県央家畜保健衛生所)
県央家畜保健衛生所庁舎警備業務委託仕様書本仕様書は、栃木県(以下「甲」という。)が発注する県央家畜保健衛生所庁舎警備委託(以下「業務委託」という。)を受託する者(以下「乙」という。)の業務について、必要な事項を定めるものである。
1 目的業務範囲内における火災等の予防、盗難の防止及び非常事態発生時の適切な措置を行い、甲の業務の円滑な運営に寄与することを目的とする。
2 委託業務の場所及び面積宇都宮市平出工業団地6番8号 栃木県県央家畜保健衛生所敷地面積5,483㎡鉄筋コンクリート造 2階建 延面積1,953㎡(詳細は別添建物平面図のとおり)3 警備の方法人感センサー・マグネットスイッチ等を使用した自動警報装置を設置する。
警備信号は、電話回線等を使用し、非常事態発生時に乙に異常信号を発報できるようにするものとする。
(侵入、火災、断線、ガス漏れ等)4 業務日及び業務時間原則として次のとおりとする。
ただし、対象施設が無人の状態にある時とし、火災については、24時間警備とする。
・平 日 17:15~翌日8:30まで・閉 庁 日 8:30~翌日8:30まで5 任務乙は、自動警報装置により異常信号を受信したときは、次のとおり速やかに点検し、必要な措置を講ずるものとする。
(1) 火災の防止ア 火災の早期発見と初期消火イ 火気使用箇所及びガス漏れ箇所の点検と確認ウ 危険物使用箇所の点検と確認エ 消防署への通報オ その他防災上必要と認められる事項(2) 盗難の防止ア 不法侵入者の発見と排除イ 不審者、潜伏者、俳回者の発見と排除ウ 窓、扉等の点検と確認エ 警察署への通報オ 現場保存の措置カ その他盗難防止上必要と認められる事項(3) その他ア 停電時の原因の確認と正常復旧への措置イ 自動警報装置の故障等の場合、正常作動への復旧措置ウ その他緊急事態発生時の適切な措置エ 甲が必要に応じ指示する措置6 非常事態発生時の措置(1) 自動警報装置により、非常事態発生の異常信号を受信したときは、ただちに乙の職員を現場に急行させると同時に、甲及び関係先に連絡し、事態の拡大防止に当たるものとする。
(2) 乙の職員は、非常事態に直面したときは、臨機応変に適切な措置をとり、事態を最小限にくい止めるよう努めなければならない。
(3) 災害、その他非常事態に対して、事前に予知されるものについては、甲と乙とが協議して定めるものとする。
7 報告(1) 乙は、委託業務の処理状況について、毎月業務終了後に警備状況報告書を作成し、甲に提出するものとする。
(2) 乙は、警報発報出動時には、その都度警備状況報告書を作成し、甲に提出するものとする。
8 鍵の預託甲は、乙に対しあらかじめ警備業務に必要な鍵を預託するものとし、乙はその厳重な取扱いと保管を行うものとする。
9 責任者乙は、業務に関する責任者を定め(責任者を変更した場合も同様とする。)、書面により甲に報告しなければならない。
10 費用負担区分(1) 業務に要する機材等(機械警備設備等の設置及び撤去費用を含む)は、すべて乙の負担とする。
(2) 業務実施に要する電気、水道の費用は甲の負担とし、通信費については乙の負担とする。
11 緊急連絡先名簿(1) 甲は、乙に対しあらかじめ緊急連絡先の名簿を提出する。
(2) 甲は、緊急連絡先に変更が生じた場合は、遅滞なく乙に通知する。
12 自動警報装置の保守点検及び維持管理(1) 施設等に設置した自動警報装置は、乙の責任において保守点検を行い、正常な機能を発揮するよう維持管理に努める。
(2) 自動警報装置の誤作動によって生じた損害は乙の負担とする。
13 一般事項(1) 機械警備設備等は、契約締結後速やかに設置し、契約期間満了後速やかに撤去すること。
ただし、翌年度以降も契約を締結することが明らかな場合はこの限りではない。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(3) 警備機器等の設置による機械警備が出来ない場合は、常駐警備員等の人的措置の対応を講ずること。
14 その他現場の状況に応じて、簡易なものについては仕様書に記載されていない場合であっても、誠意をもって行うほか、甲が財産管理上必要と認め指示した業務は、契約金額の範囲内で実施するものとする。