【電子入札】【電子契約】溶媒抽出基盤技術開発の基礎化学試験に係る労働者派遣契約
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年12月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】溶媒抽出基盤技術開発の基礎化学試験に係る労働者派遣契約
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0802C00353一 般 競 争 入 札 公 告令和7年12月26日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 溶媒抽出基盤技術開発の基礎化学試験に係る労働者派遣契約数 量 1式入 札 方 法(1)単価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月4日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月9日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月9日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 第2応用試験棟契 約 条 項 労働者派遣契約条項特 約 条 項 中途解約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除http://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html契 約 担 当財務契約部事業契約第2課外山 あめり(外線:080-4412-4232 内線:803-41056 Eメール:toyama.ameri@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
令和8年3月9日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイト本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html入札参加資格要件等必要な資格 求める技術要件①化学物質を使用した基礎化学試験業務の経験を有すること。
②ICP分析、イオンクロマトグラフィ分析等の分析業務の経験を有すること。
③放射性物質の取扱業務の経験を有すること。
④管理区域内フードもしくはそれに準じた設備の取り扱い経験を有すること。
⑤上記業務遂行に必要な学位(修士又は博士)もしくはそれに準じた能力を有していること。
⑥上記業務遂行に必要な危険物取扱者(甲種又は乙種第4類)、特定化学物質作業主任者及び有機溶剤作業主任者の資格を有していること。
⑦上記業務遂行に必要な電気取扱業務(低圧)特別教育の資格を有していること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める労働者派遣事業許可証を有する者であること。
(6)機構の労働者派遣契約条項及び契約条件を承諾できること。
溶媒抽出基盤技術開発の基礎化学試験に係る労働者派遣契約仕 様 書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課1.目的本仕様書は、経済産業省受託研究「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施する溶媒抽出基盤技術開発の基礎化学試験業務について、機構業務を助成するために従事する労働者の派遣について定めたものである。
2.業務内容核燃料物質使用施設保安規定、放射線保安規則、放射線障害予防規程、研究所共通基準・要領等の機構内規程 を遵守すること。
また、作業について、作業内容を十分理解するとともに安全を最優先とし、以下の業務を実施すること。
(1) 溶媒抽出基盤技術開発に関する調査業務①文献調査②聞き取り調査③調査結果の取りまとめ(2) 核燃料サイクル工学研究所における試験及び分析、設備保守業務①溶媒抽出基盤技術開発の基礎化学試験に関連する業務(イ)マニュアル、作業計画書の作成作業(ロ)ウラン及び模擬物質を用いた基礎化学試験、分析作業**ICP-OES分析、酸濃度分析、吸光度分析、イオンクロマトグラフィ分析、TOC分析、TG-DTA分析等(ハ)データの取りまとめ、報告書作成(ニ)基礎化学試験で使用する設備保守等の保安に関する業務②放射性廃棄物等の処理・管理に関連する業務(イ) 試験や分析等で発生する化学物質含有廃液、放射性廃棄物等の処理・管理に関する業務(ロ)上記に関連する立会や設備保守等の保安に関する業務(3) 外部施設等における管理区域内外での試験等の業務①指揮命令者と事前に協議して定めた外部施設等における試験立会い、試験、分析等の業務②上記に係る作業準備及び後片付け、データの取りまとめ(4) 上記試験に伴う調整及び管理業務①関係部署との調整作業②資材の発注に関する作業③資材の管理に関する業務(5) 受託研究成果の外部発表に係る業務①外部発表資料の作成②外部発表に係る手続き③学会等での発表(6) 受託研究に関する資料作成業務①受託研究の計画に関する資料作成②受託研究の報告書作成③その他、受託研究を遂行する上で必要な資料作成(7) 上記業務に必要な会議等への出席①受託研究関係機関との打合せ②情報収集先との打合せ(8) 付随的業務上記、密接不可分・一体的に行われる付随業務で、派遣労働者の就業場所において自他の業務に関わりなく派遣労働者の業務とされているもの。
3.派遣労働者の要件等派遣労働者の要件については、以下に掲げるものとする。
(1) 派遣労働者の基本的要件①業務の実施に当たっては、関係法令及び保安規定、共通安全作業基準等機構の内部規定を遵守すること。
②ワード、エクセル、パワーポイント等の各種アプリケーションソフトの操作ができること。
③PDFファイルの作成・修正、閲覧、印刷等の操作ができること。
④電子メールにより、上記のファイルの送受信、上記、2.業務内容への必要な応対操作ができること。
(2) 技術的要件①化学物質を使用した基礎化学試験業務の経験を有すること。
②ICP分析、イオンクロマトグラフィ分析等の分析業務の経験を有すること。
③放射性物質の取扱業務の経験を有すること。
④管理区域内フードもしくはそれに準じた設備の取り扱い経験を有すること。
⑤上記業務遂行に必要な学位(修士又は博士)もしくはそれに準じた能力を有していること。
⑥上記業務遂行に必要な危険物取扱者(甲種又は乙種第4類)、特定化学物質作業主任者及び有機溶剤作業主任者の資格を有していること。
⑦上記業務遂行に必要な電気取扱業務(低圧)特別教育の資格を有していること。
(3) 業務遂行にあたり派遣労働者が具備すべき条件①基礎化学試験・分析や外部施設での試験を安全かつ効率的に実施できること。
②試験試料に応じて、分析装置を適切に選定し、正確な分析作業ができること。
③放射線管理区域内作業は様々な制約条件があるため、作業上の特殊な条件変化に対応できること。
(4) 派遣労働者の条件・派遣労働者を「無期雇用派遣労働者に限定する」(5) 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度・役職なし。
4.組織単位核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課5.就業場所(住所)茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課(1)第2応用試験棟(2)実規模開発試験室(3)応用試験棟(4)A棟(5)乾式プロセス・材料試験棟(6)その他、指揮命令者と事前に協議して定めた場所TEL:029-283-4801その他、指揮命令者と事前に定めた場所なお、機構が認めた場合に限り必要に応じて在宅勤務を命ずることがある。
その場合の就業場所は、派遣労働者の自宅とし、在宅勤務により発生する一切の経費(通信費・水道光熱費等)については、派遣労働者又は派遣元の負担とする。
また、在宅勤務にあたっても、機構のルール及び指示に従うこと。
6.指揮命令者日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部ウランラボ研究開発課長TEL:029-283-48017.派遣期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで8.就業日土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他当機構が指定する日(以下「休日」という。)を除く毎日。
ただし、当機構の業務の都合により、休日労働を行わせることがある。
なお、休日労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。
9.就業時間及び休憩時間(1) 就業時間8時30分から17時00分まで(2) 休憩時間12時から13時まで当機構の業務の都合により、就業時間外労働を行わせることができる。
就業時間外の労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。
ただし、機構が業務に支障がないと認めた場合は就業時間を変更することができる。
なお、指揮命令者は派遣元へ事前に適用の可否を確認するものとする。
10.派遣先責任者日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 労務課長11.派遣人員1名12.業務終了の確認機構が定める就業状況報告により本仕様書の定める業務の終了を確認する。
13.支給品、貸与品等(1) 支給品イ) 電気、ガス、水ロ) 補修用部品ハ) 薬品、油脂ニ) 記録用紙ホ) 放射線防護資材ヘ) その他機構が必要と認めたもの(2) 貸与品等イ) 居室ロ) 机、椅子、事務機器等、業務遂行に必要な備品、用品ハ) 測定器ニ) 工具類ホ) 個人線量計ヘ) マニュアル及び参考図書ト) 公用車、公用自転車チ) その他機構が必要と認めたもの14.提出書類 (部数:次の提出先に各1部、提出先:「指揮命令者」及び「派遣先責任者」)(1) 労働者派遣事業許可証(写)(契約後)(2) 派遣元の時間外休日勤務協定書(写)(契約後及び変更の都度速やかに)(3) 派遣元責任者の所属、氏名、電話番号(契約後及び変更の都度速やかに)(4) 派遣労働者の氏名等を明らかにした労働者派遣通知書(契約後及び変更の都度速やかに)(5) 派遣労働者の社会保険、雇用保険の被保険者資格の取得を証する書類(契約後及び変更の都度速やかに)※届出日付又は取得日付を含む。
(6) 品質保証計画書(7) その他必要となる書類15.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
16.機微情報管理受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で受注者等の作業員を除く第三者へ開示、提供を行ってはならない。
本業務の実施に伴い、機構より開示された図書及び情報、資料(以下、情報等)については厳格に管理し、以下のようにその保持に努めることとする。
(1) 機構の許可なく、情報等の複写、撮影、録音等を行わないこと。
(2) 機構の許可なく、本件の実施以外の目的に情報等を使用しないこと。
(3) 機構の許可なく、情報等を外部へ持ち出さないこと。
(4) 情報等を他に利用する場合は、あらかじめ機構の許可を得ること。
(5) 機構の許可なく、情報等を第三者に開示しないこと。
(6) 本件の作業者に対して情報管理についての教育を徹底すること。
(7) 機構から提供された図書、書類等の資料は使用後、速やかに返却すること。
(8) 機構が定めた機構内業務における情報セキュリティ実施手順書を遵守すること。
(9) 本件を進めるに当たり、機構の課室情報セキュリティ責任者が必要と判断した場合は、情報セキュリティ実施状況確認書を提出するものとする。
17.特記事項(1) 当機構の業務の都合により出張等を命ずることがある。
この場合の出張旅費等については、契約書別紙に定める費用を当機構が負担する。
(2) 当機構の業務の都合により学会等への参加を命ずることがある。
この場合の学会等参加費については、契約書別紙に定める費用を当機構が負担する。
(3) 上記、5.就業場所施設に従事している際に、非常事態が発生した場合は、指揮命令者の指示に従うものとする。
(4) 本件に係る調達製品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る)を提供すること。
(5) 作業の過程において発生又は発見された不適合について、速やかに機構に報告すること。
またその処理方法等については、機構と協議の上処置するものする。
(6) 機構は、受注者の責任による重大な不適合等が発生した場合、又不適合が頻発した場合等で、機構が必要と認めた場合は、受注者の品質保証体制等について監査することができる。
(7) その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。
以上