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【電子入札】【電子契約】国内で実施する核不拡散・核セキュリティ人材育成支援業務に関する労働者派遣契約

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年12月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】国内で実施する核不拡散・核セキュリティ人材育成支援業務に関する労働者派遣契約 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0801C00015一 般 競 争 入 札 公 告令和7年12月26日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名国内で実施する核不拡散・核セキュリティ人材育成支援業務に関する労働者派遣契約数 量 1式入 札 方 法(1)単価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月5日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月4日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月4日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所原子力人材育成・核不拡散・核セキュリティ総合支援センター 能力構築支援室他契 約 条 項 労働者派遣契約条項特 約 条 項 中途解約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除http://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 武(外線:080-9422-6046 内線:803-41036 Eメール:tobita.takeshi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 令和8年3月4日 16時00分不可 ※電子入札ポータルサイト本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html入札参加資格要件等必要な資格 求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める労働者派遣事業許可証を有する者であること。 (6)機構の労働者派遣契約条項及び契約条件を承諾できること。 国内で実施する核不拡散・核セキュリティ人材育成支援業務に関する労働者派遣契約 仕様書1. 目的本仕様書は、原子力人材育成・核不拡散・核セキュリティ総合支援センター(ISCN)が実施する、文科省補助事業において、国内で日本人・外国人を対象に実施する核セキュリティ等に係るセミナー・トレーニング等の企画・実施(相手方が外国人の場合には英語による)に関する労働者派遣契約について定めたものである。 2. 業務内容国内において日本人・外国人を対象に実施する核セキュリティ、保障措置・国内計量管理制度、国際的枠組み等に係るオンライン形式を含むセミナー・トレーニング等の企画・工程管理・実施・支援業務。 (1) 核不拡散・核セキュリティに関するセミナー・トレーニング等の開催に関する業務(企画立案及び工程管理を含む)。 (2) 核不拡散・核セキュリティに関する新規のセミナー・トレーニング等の企画、立案、立ち上げに関する業務。 (3) 上記セミナー・トレーニング等における公的機関を含む関係機関、参加者、会場等との連絡調整、及び開催当日におけるセミナー・トレーニングの運営支援並びに参加者への対応。 (4) セミナー・トレーニング等参加者、駐在研修生、外国人研究員、人材育成事業に係るISCN視察者等、ISCNに来訪・駐在する日本人及び外国人に関する入出国・滞在及び原子力機構来訪に関連する業務(参加者等の個人情報管理を含む)。 (5) 上記業務に関する資料の作成及び教材・動画資料の編集等。 3. 派遣労働者の要件等派遣労働者の要件については、以下に掲げるものとする。 (1) 派遣労働者要件・核不拡散・核セキュリティに関する知識を有すること。 ・上記業務に必要なMicrosoft Office、及びWeb会議システム、Moodle等のWebツール等の各種アプリケーションソフトのセットアップを含む機能操作が適切にできること。 ・セミナー・トレーニング等の企画・実施に係る知識及び実務経験を有すること。 ・個人情報保護に関する知識を有すること。 ・省庁等公的機関との業務調整の経験を有すること。 (2) 業務遂行にあたり派遣労働者が具備すべき条件・核不拡散・核セキュリティに関する知識及び経験を活用して、上記業務に関しいろいろな視点から新しい考え方やより良い方法を求め具体化し、正確に作業を遂行できる。 ・知識・経験に基づき、上記業務における特殊な条件変化に問題なく対応できる。 ・指示された作業内容を理解した上で、作業計画の作成を的確に行える。 (3) 派遣労働者の条件• 派遣労働者を「無期雇用派遣労働者及び60歳以上の者に限定しない」。 (4) 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度• 役職なし。 4.組織単位日本原子力研究開発機構 原子力人材育成・核不拡散・核セキュリティ総合支援センター能力構築支援室5.就業場所(住所)茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765 番地1日本原子力研究開発機構 原子力人材育成・核不拡散・核セキュリティ総合支援センター能力構築支援室TEL:029-282-0495 内線803-40252その他、指揮命令者と事前に協議して定めた場所なお、機構が認めた場合に限り必要に応じて在宅勤務を命ずることがある。 その場合の就業場所は、派遣労働者の自宅とし、在宅勤務により発生する一切の経費(通信費・水道光熱費等)については、派遣労働者又は派遣元の負担とする。 また、在宅勤務にあたっても、機構のルール及び指示に従うこと。 6.指揮命令者日本原子力研究開発機構 原子力人材育成・核不拡散・核セキュリティ総合支援センター能力構築支援室長TEL:029-282-0495 内線 803-402527.派遣期間令和8年4月1日から令和9年 3 月 31 日まで8.就業日土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他当機構が指定する日(以下「休日」という。)を除く毎日。 ただし、当機構の業務の都合により、休日労働を行わせることができる。 なお、休日労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。 9.就業時間及び休憩時間(1) 就業時間 9 時 00 分から 17 時 30 分まで(2) 休憩時間 12 時から 13 時まで当機構の都合により、就業時間外労働を行わせることができる。 就業時間外の労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。 ただし、機構が業務に支障がないと認めた場合は就業時間を変更することができる。 なお、指揮命令者は派遣元へ事前に適用の可否を確認するものとする。 10.派遣先責任者日本原子力研究開発機構 人材開発部 人材開発課長11.派遣人員1 名12.業務終了の確認機構が定める就業状況報告により本仕様書の定める業務の終了を確認する。 13.提出書類 (部数:次の提出先に各1部、提出先:「指揮命令者」及び「派遣先責任者」)(1) 労働者派遣事業許可証(写)(契約後)(2) 派遣元の時間外休日勤務協定書(写)(契約後及び変更の都度速やかに)(3) 派遣元責任者の所属、氏名、電話番号(契約後及び変更の都度速やかに)(4) 派遣労働者の氏名等を明らかにした労働者派遣通知書(契約後及び変更の都度速やかに)(5) 派遣労働者の社会保険、雇用保険の被保険者資格の取得を証する書類(契約後及び変更の都度速やかに)※届出日付又は取得日付を含む。 (6) その他必要となる書類14.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 15.特記事項当機構の業務の都合により国内出張等を命ずることがある。 この場合の出張旅費等については、契約書別紙に定める費用を当機構が負担する。 以 上

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