木曽岬町庁舎施設管理業務委託
- 発注機関
- 三重県木曾岬町
- 所在地
- 三重県 木曾岬町
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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木曽岬町庁舎施設管理業務委託
(様式第1号)木曽岬町告示第 14 号一般競争入札の実施について 下記の業務委託について、次のとおり一般競争入札を行いますので、木曽岬町契約事務規則(平成14年木曽岬町規則第10号)第7条の規定により公告します。
令和 8 年 3 月 2 日印1.一般競争入札に付する業務概要(1)業 務 名(2)業務場所(3)業務概要・・(4)履行期限 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5)予定価格 円 (事後公表)(6)最低制限価格 無し2.参加資格に関する事項 対象業務の一般競争入札に参加できる者は、競争入札参加資格確認申請日から入札執行日まで の間において、次に掲げる条件をすべて満たした者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(2)(3)(4)(5) 公告から入札時までの期間において、本町から指名停止等を受けていない者。
(6) 手形交換所により取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。
(7) その他法令・規則等に違反していない者。
3.入札参加資格確認申請書の受付入札への参加希望者は、次の書類を提出すること。
(1)申請書類①木曽岬町一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査) (様式第2号)②業務実績書(2)受付②提出場所:木曽岬町役場 総務政策課(電話 0567-68-6100 )③提出方法:持参桑名郡木曽岬町大字 西対海地 地内木曽岬町長 三輪 一雅令和8年度 木曽岬町庁舎施設管理業務委託環境衛生管理業務 N=1式 総合清掃業務 N=1式 - 木曽岬町入札参加資格者名簿(物品・業務委託)の中分類「建築物清掃」の内、小分類「建築物」に登録されている者。
木曽岬町、桑名市、いなべ市、東員町、三重郡各町、四日市市に本・支店又は営業所を有し、令和3年度以降(過去5年)に三重県内の官公庁施設における同種業務実績(※)を有する者。
※同種業務とは特定建築物を対象とした施設清掃を含む年間管理業務を指します。
次の各業務の全てにおいて三重県のビル管理登録事業者業種別名簿に登録がある者。
1.環境衛生総合管理業 2.飲料水貯水槽清掃業 3.ねずみこん虫等防除業①受付期間: 令和8年3月2日(月)から令和8年3月11日(水)までの午前9時から午後5時まで (土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)4.設計図書等の閲覧、ダウンロード、質問(1)①閲覧期間:公告日から入札の前日までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)②閲覧場所:木曽岬町役場 総務政策課※ なお、設計図書及び入札書式は木曽岬町役場HPにてダウンロードすることができます。
(2)設計図書等に質問がある場合は、次のとおり取り扱います。
①質問の手法 : 書面(質疑書)の提出による。
②質問の提出期限: 令和8年3月11日(水) 午後5時まで③質問の提出場所: 木曽岬町役場 総務政策課④質問の回答 : 令和8年3月12日(木) 町HPにて公表します。
5.参加資格の決定6.現場説明会7.入札保証金 入札保証金は免除します。
8.契約保証金9.入札の執行(1) 入札書は次の日時と場所に紙にて持参により提出すること。
日時: 45 分場所: 木曽岬町役場 4階 会議室(入札室)(2) 入札回数は3回を限度とします。
(3) 最低制限価格は設けておりません。
(4) 入札参加者が1者だけの場合には、入札を中止します。
(5) 入札執行時、次の書類を提出して下さい。
・内訳書(見積基礎・様式は任意)・誓約書(6) 落札者は、入札執行後の提出書類の審査の後に決定します。
(7) 入札説明書及び設計図書並びに仕様書(以下「設計図書等」といいます。)は次のとおり閲覧または町HPからダウンロードすることができます。
申請書の事前審査及び入札後の事後審査を以って決定する。
なお、参加資格がないと通知された者は、令和8年3月19日(木)までに書面により理由の説明を求めることができる。
希望がある場合は、個別に現場説明を行いますので、入札参加資格確認申請書提出時にその旨申し出てください。
契約金額の100分の10以上を納付。
ただし、木曽岬町契約事務規則(以下「契約事務規則」という。)第50条第2項の各号に該当する場合は、納付を免除します。
令和8年3月13日(金) 午前 10 時 入札参加資格確認申請書は申請者の自己審査に基づき受け付けます。
入札の結果落札予定者となった場合であっても、入札執行後に実施する入札参加資格確認申請書(事後審査)の審査において参加資格を有しない者と決定された場合は、その者の入札は無効となります。
10.入札の無効木曽岬町契約事務規則第22条の規定に該当する入札は、無効とします。
(1) 参加資格のない者がした入札書(2) 同一人がした2以上の入札書(3) 入札者が協定していた入札書(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書11.失格となる入札次のいずれかに該当する入札書を入札した者は、失格となります。
(1) 最低制限価格を設定した入札において、最低制限価格未満の金額で入札された入札書12.支払い条件 前払金 部分払 13.その他(1) 相入札者(同一業務の入札参加者)間の一次下請負は禁止します。
(2) その他は契約事務規則によります。
(3) 本公告に関する問い合わせ先は次のとおりです。
木曽岬町役場 総務政策課0567-68-61000567-68-3792soumu@town.kisosaki.mie.jp木曽岬町契約事務規則によります。
(2) 予定価格に達しなかったことにより実施される第2回以降の入札において、前回入札の最低 価格を同額もしくは上回る金額で入札された入札書(3) 誓約書及び内訳書の提出がなく入札された入札書中間前払金電 話 :FAX:E-mail :
一般競争入札参加説明書下記の日程で一般競争入札を実施いたします。
件 名:令和8年度 木曽岬町庁舎施設管理業務委託場 所:木曽岬町大字 西対海地 地内参加資格条件等:別紙入札告示のとおり記1.入札参加資格確認申請書(様式第2号)提出(1) 日 時:令和8年3月11日(水) 午後5時まで(2) 場 所:木曽岬町役場 総務政策課(3) 留意事項① 入札参加資格確認申請書(様式第2号)及び下記②の書類をご提出ください。
提出の際に、同申請書の写し(コピー1枚)を持参してください。
受付印押印後、申請者に返付いたします。
② 申請書には、次の書類を添えて提出してください。
◇業務実績書令和3年度以降(過去5年)に三重県内の官公庁施設における同種業務実績(※)を証明する書類(「契約書」「契約履行証明書」「完成認定」)のいずれの写し)※同種業務とは特定建築物を対象とした施設清掃を含む年間管理業務を指します。
2.設計図書等の閲覧、質問(1) 閲 覧 期 間:告示日から入札日の前日までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)(2) 閲 覧 場 所:1(2)に同じ※ なお、設計図書等は役場HPよりダウンロードすることができます。
(3) 見積に際して質疑がある場合は、書面(質疑書)により提出してください。
① 質問の提出期限:1(1)に同じ② 質問の提出場所:1(2)に同じ③ 質問の回答:木曽岬町HPで公表します。
3.入札参加資格の決定入札への参加資格を有さない申請者のみ通知します。
なお、参加資格を有する方への連絡はいたしませんので、次項で示す内容のとおり入札に参加してください。
4.入札の執行(1) 日 時:令和8年3月13日(金) 午前10時45分(2) 場 所:木曽岬町役場 4階会議室(入札室)(3) 入札書に記載する金額落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札書に記載する金額は10%に相当する額を除いた金額とすること。
(4) 留意事項① 入札書の宛名は木曽岬町長とし、1件ごとに作成し封書のうえ、入札者の氏名又は法人名及び入札件名等を記入して入札者(代理人による入札の場合の代理人を含む)自ら投函する。
② 入札者本人の住所、氏名(法人にあたっては法人の所在地、名称及び代表者氏名)が記載された使用印鑑届で届出している印鑑の押印のある入札書により入札する場合には委任状を必要としない。
③ 代理人が代理人名義で入札する場合には、入札投函前に委任状を提出すること。
なお、この場合の入札書は入札者の住所、氏名欄に入札者本人の住所、氏名を記載するとともに右代理人と表示して代理人の氏名を記載して押印する。
④ 入札書を入れる封筒は次のとおりとする。
但し同様の内容であれば詳細については問わない。
◇表面:宛先(木曽岬町長)、業務名、納入場所、入札日、入札者の住所、氏名(法人名)を記入するほか、『入札書在中』と記すこと。
◇裏面:入札資格申請の使用印鑑届で届け出た印鑑にて封印すること。
⑤ 入札執行時、入札書投函後、直ちに次の書類をご提出ください。
◇内訳書(見積基礎・様式は任意)※欄外に社名を記載し代表社印を押印すること。
◇誓約書※ 提出がない場合や不備があった場合、当該入札者の入札を失格又は無効とすることがあります。
また、書類の返却はいたしません。
5.備考ここに掲げる事項のほか、告示、仕様書の条件等を遵守してください。
木曽岬町庁舎施設管理業務委託仕様書木曽岬町庁舎施設管理業務委託(以下「管理業務」という。)は、この業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)に従って実施するものとする。
仕様書等に示されていない事項で管理業務上必要と認められる軽微な業務については、その都度協議し、契約金額の範囲内で実施するものとする。
本仕様書中発注者を甲、受注者を乙とする。
1.対象施設の概要1)名 称 木曽岬町庁舎施設管理業務委託2)所 在 地 木曽岬町大字西対海地 地内2.委託期間1)令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3.環境衛生管理業務委託事項1) 建築物環境衛生管理技術者の選任及び届出2)空気環境測定業務3)水質検査業務4)貯水槽清掃業務5)鼠・害虫防除業務4.総合清掃業務委託事項1)日常清掃業務2)定期清掃業務3)窓ガラス清掃業務5.業務内容(1)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下「ビル管法」という。)に基づき次の各業務を行うものとする。
1)建築物環境衛生管理業務①建築物環境衛生管理者を選任し、落札後速やかに所轄の保健所に届け出ること。
②選任者は、この業務仕様書を把握し、月1回巡回を行うこと。
ビル管法において問題等が発生したら速やかに担当者へ書面で提出すること。
③所轄保健所の立ち入り検査実施については、完了まで立ち会うこと。
2) 空気環境測定業務①2ヶ月毎に1回測定をし、日程については事前に担当者と打ち合わせを行うこと。
②測定箇所のポイントは、屋外1箇所、行政棟1階から4階を2箇所、木曽岬ステーション1階から2階を2箇所、教育文化棟1階から2階を2箇所、福祉センター1階から2階を2箇所の計19箇所とする。
③測定は同一日の午前・午後の計2度実施するものとする。
④測定業務は平日の使用時間中に行い、床上75㎝以上150㎝以下の位置において専用の測定器を用いて行うこと。
⑤測定器及び測定条件等は、別紙1を参考とすること。
⑥業務完了後、速やかに書面をもって提出すること。
3)水質検査業務①飲用水残留塩素測定は、毎週(色、濁り、臭気、味、外観異常、残留塩素)測定を行い、測定結果は異常がなければ1ヶ月まとめて書面をもって提出すること。
異常が有れば至急担当者へ連絡を行うこと。
②残留塩素は、基準値0.1ppm以上で、オルトトリジン法もしくはDPD(ジエチル・パラフェニレンジアミン)法で1階の給水栓末端にて測定すること。
残留塩素測定に使用する薬剤及び測定器は受託者が負担するものとする。
③水質検査は、6か月以内ごとに16項目の水質検査を実施するものとする。
但し、初回合格基準に達していれば、2回目の検査は11項目に省略する事ができる。
また、消毒副生成物は年1回(6/1~9/30まで)12項目を実施すること。
※貯水槽、高架水槽とも2ヶ所あるため、2系統とも飲料水の水質検査を実施するものとする。
4)貯水槽清掃①給水設備の定期的な保守点検及び掃除を行うこと。
ただし、1年に1回まで省略可のものは1回とする。
②貯水槽の掃除については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づいて、建築物環境衛生管理技術者等貯水槽の掃除に関する知識経験を有する者が衛生的に行うこと。
5)鼠・害虫防除業務IPM防除法を用い、総合的有害生物管理を行うこと。
①目視調査及び調査用トラップを設置し、2ヶ月に1回生息実態調査を実施し、交換、改修、種の同定を行うこと。
なお、調査については平日に実施しても良いが、職員または利用者には、十分配慮すること。
②防除目標とする許容水準を設置し、環境レベルを判断すること。
③調査結果に基づき、水準に応じた対策を実施すること。
④対策にあたっては、まず環境整備(発生源対策)、侵入防止対策等を行い、状況に応じて、有効適切な駆除方法を組み合わせて実施すること。
⑤対策実施後の効果判定を行い、許容水準をクリアしたかどうか確認すること。
クリアしていない場合は、再度対策を行うこと。
⑥薬剤を使用する場合は、環境に十分配慮したものを使用し、次の点に注意すること。
・食品、食器類は隔離すること。
・備品等への直接散布を避けること。
・作業は原則休館日に実施することとし、担当者へ事前に届け出ること。
⑦結果報告書を作成し、担当者に提出すること。
(2)清掃管理業務委託1)日常清掃業務①外装床タイルハンドクリーナー及びホウキ等で除塵するものとする。
②タイルカーペット真空掃除機(ハンドクリーナー含む)又は、スイーパーを用いて除塵するものとする。
③ビニールシート真空掃除機(ハンドクリーナー含む)で除塵し、水拭きをするものとする。
④トイレ衛生陶器、洗面台、鏡は、中性洗剤を用いて汚れを除去し、水拭きで仕上げるものとする。
また、トイレットペーパー、手洗石鹸は、随時補給するものとし、使用数量は日報等に記載して報告するものとする。
汚物処理も適時行い、所定の場所に搬出するものとする。
清掃はおおむね9時及び15時の少なくとも2回は実施するものとする。
2)定期清掃業務①外装床タイルクリーニング水又は中性洗剤及び汚れ具合により弱酸性洗剤を散布して、ポリッシャーにて洗浄作業後、汚水回収、水拭き仕上げとする。
②タイルカーペットクリーニング清掃器具(真空掃除機)を用い、ちり等を取り除き、前処理剤を散布し、高速振動ポリッシャーにより、汚れを浮かせ専用パッドにて洗浄する。
また、汚れのひどいところは、洗剤をスプレーして洗浄する。
洗剤は適正洗剤を用い、洗浄実施後は、十分に乾燥を行うこと。
③ビニールシート洗浄ワックス掛け中性洗剤を塗布し、ポリッシャーにて洗浄作業後、汚水回収、水拭き、ワックス掛けにて仕上げること。
3)窓ガラス清掃業務①ガラス(内側・外側共)内側・外側ガラス(清掃洗剤は中性洗剤とし、清掃器具はスクイジー及び柔らかい布とする。)は、ガラス面に、水(中性洗剤)を充分に塗布してからスクイジー作業を行う。
②網戸清掃作業取り付けた状態で高圧洗浄機を用いて洗浄する。
別紙1★空気環境測定業務測定機器○温熱条件の測定温 度・・・(基準値17℃~28℃)で0.5℃目盛の温度計相 対 湿 度・・・(基準値40%~70%)で0.5℃目盛の乾湿球湿度計気 流・・・(基準値0.5m/sec以下)で0.2m/以下を測定することができる風速計○ガスの測定一酸化炭素・・・(基準値10ppm以下)で検知管方式による一酸化炭素検知器炭 酸 ガ ス・・・(基準値1,000ppm以下)で検知管方式による炭酸ガス検知器○浮遊粉じんの測定浮遊粉じん量・・・(基準値0.15mg/・㎥以下)で相対濃度計による光散乱法、もしくは、ろ紙等の測定器※年1回法定による校正されているものに限る○照度の測定照 度・・・(基準値300ルックス以上)で物理測光による光電池式照度計※床上85cmまたは机上面の測定を基本とする○騒音計騒 音・・・騒音はその場所における音の大きさを特性A.B.C(ホン、dB)で測定するもので、計量法に定められた騒音計を用い測定するそ の 他本業務は、別紙仕様書及び図面に基づき、木曽岬町複合型施設内(行政棟・木曽岬ステーション・教育文化棟・福祉センター)の清掃業務を行うものとする。
なお、清掃回数については、別添仕様書にもとづき実施するものとする。
本業務の清掃実施日については、一部の定期清掃業務を除き令和8年4月1日から令和9年3月31日までとし、この内、閉庁日(土日及び祝祭日並びに12月29日から翌1月3日まで)を除くものとする。
見積額は履行期間全体の額で提示し、支払いは月ごとに行うものとする。
仕様書に記載しない内容については契約後双方で取り決めを行うものとする。
1 契約の解除2 通報義務 暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。
(1)(2)(3)(1) 指名停止又は文書注意(2) 工事成績への反映(3)(4)3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置 を講ずることがある。
暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。
指名停止を受けた者については、工事成績評定を減点する。
暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の公表をする。
優良工事施工団体表彰の表彰日までに(1)による指名停止又は文書注意を受けた者については、町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。
(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を町長に報告すること。
契約案件等の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、町長と協議を行うこと。
暴力団等不当介入に関する特記仕様書 木曽岬町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条及び第4条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。
契約案件等において、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行う。
図面目次日常清掃行政棟・木曽岬ステーション 1階 P 1行政棟・木曽岬ステーション 2階 P 2行政棟・木曽岬ステーション 3階 P 3行政棟・木曽岬ステーション 4階 P 4教育文化棟 1階 P 5教育文化棟 2階 P 6定期清掃行政棟・木曽岬ステーション 1階 P 7行政棟・木曽岬ステーション 2階 P 8行政棟・木曽岬ステーション 3階 P 9行政棟・木曽岬ステーション 4階 P10教育文化棟 1階 P11教育文化棟 2階 P12福祉センター 1階 P13福祉センター 2階 P14日常清掃業務 施工範囲注:茶色に着色したエリアは開庁日に 1回/日実施青色に着色したエリアは開庁日に 2~3回/週実施(詳細は仕様書に記載)黄緑色に着色したエリアは開庁日に 1回/週実施定期清掃業務 施工範囲注:黄色に着色したエリアは閉庁日に1回/年実施赤色に着色したエリアは開庁日または閉庁日に6回/年実施