【電子入札】【電子契約】可・難燃物焼却炉の設計における設備の検討、品質保証等の業務に関する労働者派遣契約
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年12月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】可・難燃物焼却炉の設計における設備の検討、品質保証等の業務に関する労働者派遣契約
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0802C00411一 般 競 争 入 札 公 告令和7年12月26日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名可・難燃物焼却炉の設計における設備の検討、品質保証等の業務に関する労働者派遣契約数 量 1式入 札 方 法(1)単価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月5日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月4日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月4日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 L棟契 約 条 項 労働者派遣契約条項特 約 条 項 中途解約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除http://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html契 約 担 当財務契約部事業契約第2課黒澤 あやか(外線:080-4938-5218 内線:803-41026 Eメール:kurosawa.ayaka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
令和8年3月4日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイト本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html入札参加資格要件等必要な資格 求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める労働者派遣事業許可証を有する者であること。
(6)機構の労働者派遣契約条項及び契約条件を承諾できること。
1可・難燃物焼却炉の設計における設備の検討、品質保証等の業務に関する労働者派遣契約 仕様書1.目的本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)核燃料サイクル工学研究所(以下「研究所」という。)において、可・難燃物焼却炉の設計における設備の検討、品質保証等の業務に従事する労働者の派遣について定めたものである。
2.業務内容(1)可・難燃物焼却炉の設計における設備検討①可・難燃物焼却炉において、廃棄物を焼却減容処理するとの目的を念頭に、可・難燃物焼却炉に必要な設備・機器の役割を設定し、必要機器を洗い出す作業②前項を基に、各設備・機器の系統及び配置を決定する作業③前項の経過について、系統を流れる物質等の量、温度等を流体解析、温度解析により、成立性を確認する作業④既存施設の設計成果、運転記録(点検、保守)等の確認、必要に応じて現場調査を行い、設計への反映事項を検討する作業(2)可・難燃物焼却炉の設計における品質保証①品質保証計画書に基づく品質記録の作成及び管理作業②品質保証計画書に基づく品質文書の制改定作業③品質保証計画書の改定に係る作業(3)(1)及び(2)の結果に基づく許認可申請に係る検討①(1)及び(2)の結果に基づく廃棄物管理事業許可申請書の作成作業②上記①の補足説明及び根拠取りまとめ資料の作成作業(4)(1)から(3)までに関する技術検討、プレゼンテーション等の資料作成①(1)から(3)までに関する技術検討の資料作成②(1)から(3)までに関するプレゼンテーションの資料作成3.派遣労働者の要件等派遣労働者の要件等については、以下に挙げるものとする。
(1)派遣労働者の基本的要件・原子力関連施設の設備設計の経験を有し、流体解析や温度解析に基づく、設備・機器の設計検討ができること。
・原子力関連施設の品質保証活動に係る経験を有していること。
2・原子力関連施設の許認可業務の経験を有していること。
・業務に必要な各種アプリケーションソフト(Word、Excel、Powerpoint、Outlook)の操作ができること。
(2)業務遂行にあたり派遣労働者が具備すべき条件・職務上の問題点を複数の専門的知識に照らして、分析し、いろいろな観点から新しい考え方やより良い方法を求め、問題解決の手段・方法を具体化した上で、正確に作業を遂行できること。
・指示された作業を把握し、問題なく対応できること。
・指示された作業の計画の作成を的確に行えること。
(3)派遣労働者の条件・派遣労働者を「無期雇用派遣労働者に限定する」。
(4)派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度・役職なし。
4.組織単位核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部 廃棄体化施設整備室5.就業場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 廃棄体化施設整備室その他 指揮命令者と事前に定めた場所TEL:029-282-1133(内線65800)なお、機構が認めた場合に限り必要に応じて在宅勤務を命ずることがある。
その場合の就業場所は、派遣労働者の自宅とし、在宅勤務による発生する一切の経費(通信費・水道光熱費等)については、派遣労働者又は派遣元に負担とする。
また、在宅勤務にあたっても、機構のルール及び指示に従うこと。
6.指揮命令者日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 廃棄体化施設整備室長TEL:029-282-1133(内線65800)7.派遣期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで38.就業日土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は10月8日とする。)、その他機構が指定する日(以下「休日」という。)を除く毎日。
ただし、機構の業務の都合により、休日労働を行わせることができる。
なお、休日労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。
9.就業時間及び休憩時間(1)就業時間:8時30分から17時まで必要に応じて、就業時間を9時30分から18時までとする場合がある。
(2)休憩時間:12時から13時まで機構の業務の都合により、就業時間外労働を行わせることができる。
就業時間外の労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。
ただし、機構が業務に支障がないと認めた場合は就業時間を変更することができる。
なお、指揮命令者は派遣元へ事前に適用の可否を確認するものとする。
10.派遣先責任者日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 労務課長TEL:029-282-904011.派遣人員1名12.業務終了の確認機構が定める就業状況報告により本仕様書の定める業務の終了を確認する。
13.提出書類(部数:次の提出先に各1部、提出先:「指揮命令者」及び「派遣先責任者」)(1)労働者派遣事業許可証(写)(契約後)(2)派遣元の時間外休日勤務協定書(写)(契約後及び変更の都度速やかに)(3)派遣元責任者の所属、氏名、電話番号(契約後及び変更の都度速やかに)(4)派遣労働者の指名等を明らかにした労働者派遣通知書(契約後及び変更の都度速やかに)(5)派遣労働者の社会保険、雇用保険の被保険者資格の取得を証する書類(契約後及び変更の都度速やかに)※届出日付または取得日付を含む。
(6)その他必要となる書類414.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本使用に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
15.特記事項機構の業務の都合により出張等を命ずることがある。
この場合の出張旅費等については、契約書別紙に定める費用を当機構が負担する。
以上