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令和8年3月2日公告 浄水場等一般廃棄物処理業務委託に係る随意契約(見積合せ)の実施(浄水課)

発注機関
岩手県盛岡市
所在地
岩手県 盛岡市
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和8年3月2日公告 浄水場等一般廃棄物処理業務委託に係る随意契約(見積合せ)の実施(浄水課) 仕 様 書この仕様書は、浄水場等一般廃棄物処理業務委託の適正で円滑な履行を図るため、実施にあたり必要な事項を定めるものとする。 受注者は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び関係法令を遵守し、本業務委託を履行するものとする。 1 業務の名称 浄水場等一般廃棄物処理業務委託2 履行場所(1) 盛岡市上下水道局米内浄水場(盛岡市上米内字中居49番地)(2) 盛岡市上下水道局中屋敷浄水場(盛岡市中屋敷町9番35号)(3) 盛岡市上下水道局沢田浄水場(盛岡市東中野字沢田7番地)(4) 盛岡市上下水道局新庄浄水場(盛岡市加賀野字桜山86番地)(5) 盛岡市上下水道局水質管理センター(盛岡市加賀野字桜山86番地)3 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日4 履行内容本業務委託は、盛岡市上下水道局浄水場及び水質管理センターから排出される次に掲げる一般廃棄物(以下「ごみ」という。)の収集及び運搬(以下「処理」という。)を行うものとする。 (1) ごみの種類及び排出量ア 可燃ごみ(紙、生ごみ等) 1施設概ね 10㎏/週イ 不燃ごみ(缶、瓶、ペットボトル等) 1施設概ね 10㎏/月(2) 処理回数 可燃ごみは週1回、不燃ごみは月1回を基準とする。 (3) 処理方法 受注者が所有する車両により行う。 (4) 運搬先次の施設へ運搬し、所定の手続きに従うこと。 なお、ごみの処分に係る料金は、受注者の負担とする。 ア 可燃ごみ 盛岡市クリーンセンター(盛岡市上田字小鳥沢148-25)イ 不燃ごみ 盛岡市リサイクルセンター(盛岡市川又字大日向32-5)5 提出書類受注者は、契約締結後速やかに次の書類を発注者へ提出すること。 (1) 現場責任者届(2) 監督官庁の発行した一般廃棄物処理業(収集及び運搬)許可証の写し(3) 使用する車両一覧及び車検証の写し(4) 従事者名簿6 業務完了届受注者は、毎月の業務完了後、発注者に対し当該月に係る業務完了届を提出するものとする。 7 委託料の支払方法委託料の支払方法は、毎月均等払いとする。 ただし、端数が生じたときは、最初の月で調整するものとする。 8 その他業務の履行に際し疑義が生じた場合、発注者、受注者両者で協議のうえ速やかに処置するものとする。 業 務 委 託 契 約 約 定(総 則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務の委託契約に関し、この契約書(契約につき契約内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(昭和12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。 )を行ったものを含む。 )に定めるもののほか、別途示す委託仕様書、図面等その他の参考図書(以下「仕様書等」という。)に従い、これを履行しなければならない。 2 仕様書等に明示されていないもの、又は疑義があるものについては、発注者と受注者とが協議して定めることとし、軽微なものについては、発注者の指示に従うものとする。 (関係法令の遵守)第2条 受注者は、この業務の履行に当たり、労働基準法その他の法令上受注者に課せられた責務を負わなければならない。 (権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保の目的に供してはならない。 ただし、受注者が中小企業信用保険法(昭和25年法律第 264号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第2条に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第 350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 前項ただし書に基づいて売掛金債権を譲渡した場合における市の対価の支払による弁済の効力は、盛岡市上下水道局財務規程(平成 22 年4月1日上下水管規程第3号)第33条第3項に規定する支出負担行為の確認を金銭出納員が行った時点で生ずるものとする。 (一括再委任又は一括下請負の禁止)第4条 受注者は、業務の全部又は主要部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 2 受注者は、この契約の業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。 (臨機の措置)第5条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 2 前項において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見をきかなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。 3 受注者は、第1項の措置をとったときは、遅滞なくその内容を書面により発注者に通知しなければならない。 (監督員)第6条 発注者は、必要と認めるときは、受注者の業務の履行について監督員を派遣することができる。 2 受注者は、監督員の職務執行に協力するものとする。 (現場責任者)第7条 受注者は、業務の履行に当たり、現場責任者を定めるものとする。 2 現場責任者は作業員の作業状況、風紀、衛生等について監督を行う。 3 発注者は、受注者の現場責任者及び作業員のうち、業務の履行又は管理について著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対してその変更を求めることができる。 (一般的損害等)第8条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。 ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (契約の変更及び中止)第9条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等を変更し、若しくは作業を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。 この場合において、契約金額、委託の期間その他この契約に定める条件について変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害額を賠償しなければならない。 ただし、賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (委託の期間の延長)第10条 受注者は、天災地変その他やむを得ない理由により委託の期間内に業務を完了することができないときは、委託の期間内にその理由等を詳記した期間延長の申出書を提出しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により申出書を受理したときは、内容を検討し、正当であると認めたときは期間を延長することができる。 この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めるものとする。 (危険負担)第11条 発注者と受注者双方の責めに帰することができない事由により、受注者が業務の全部又は一部を完了することができない場合には、発注者は契約を解除することができる。 (検 査)第12条 受注者は、業務が完了したときは、速やかに発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。 2 発注者は、前項の業務完了届を受理したときは、その日から10日以内に速やかに業務完了の確認又は成果品の検査(以下「検査等」という。)を行うものとする。 3 受注者は、前項の検査等の結果不合格となり補正を命じられたときは、速やかに当該補正を行い、発注者の再検査等を受けなければならない。 この場合、再検査等の実施については前項の規定を準用する。 (履行遅滞の場合の損害金)第13条 受注者の責に帰すべき事由により、委託の期間内に業務を完了することができない場合において委託の期間後に完了の見込みがあるときは、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を徴収して委託期間の延長を認めることができる。 ただし、検査等又は再検査等に要した日数は遅延日数に算入しないものとする。 (代金の支払)第14条 受注者は、第12条第2項又は第3項に規定する検査等又は再検査等に合格した旨の通知を受けたのちに、所定の手続きに従って契約代金の支払を請求するものとする。 2 発注者は、前項の請求があったときはこれを審査し、適正と認めたときは、その受理した日から30日以内にこれを支払わなければならない。 3 受注者は、発注者の責に帰すべき事由により、前項の規定による委託代金の支払が遅れたときは、発注者に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)第8条の規定により指定された率をもって計算した遅延利息の支払を請求することができる。 (発注者の解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき、又は履行期間内に履行の見込みがないとき。 (2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。 (3) 契約の履行にあたり、監督員その他職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨げたとき。 (4) この契約に違反し、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受注者がその違反を是正しないとき。 (5) 前4号に掲げるほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 (6) 第10条の規定により、委託の期間の延長を申請した場合で、発注者が、発注者の責に帰し難い事由により、その変更に応ずることができないとき。 (7) 第17条の規定によらず、契約の解除を申し出たとき。 (8) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品購入契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を物品の仕入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 2 発注者は、前項の規定により受注者との契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知に代えることができるものとする。 この場合におけるその効力は、掲示の日から14日を経過したときに生ずるものとする。 (契約が解除された場合等の違約金)第15条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するとみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者3 受注者は、第1項の違約金を超えて発注者に損害を及ぼしたときは、その損害額を賠償しなければならない。 ただし、賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)第16条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第1項に規定する納付命令)を行い、当該命令が確定したとき。 (2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。 (受注者の解除権)第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約を解除することができる。 (1) 第9条第1項の規定による契約内容の変更により、契約金額が3分の2以上減少するとき。 (2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。 (契約不適合責任)第18条 発注者は、成果品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、受注者は、発注者の事前の承諾を得て、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項に規定する場合において、発注者は、同項に規定する履行の追加の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。 ただし、賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 この場合において、代金の減額の割合は納入日を基準とする。 4 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が発注者の供した材料の性質又は発注の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。 ただし、受注者が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。 5 発注者が契約不適合を知った時から1年以内 にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (秘密の保持)第19条 発注者及び受注者はこの契約の履行に関し、知り得た相手方の秘密を第三者に洩らし、又は利用してはならない。 (損害賠償額の予約)第20条 受注者は、この契約に関して、第16条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。 契約を履行した後も同様とする。 ただし、発注者が特に損害額がないと認める場合は、この限りでない。 2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を越える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 (契約外の事項)第21条 この契約について定めのない事項及び発注者と受注者間に紛争又は疑義の生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 (通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 (公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。 ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 (通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 (調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 (不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 (公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。
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