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【国】入札公告(令和8年3月2日公表)レンタカー賃貸借契約

発注機関
国家公安委員会(警察庁)岩手県警察
所在地
岩手県 盛岡市
公告日
2026年3月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【国】入札公告(令和8年3月2日公表)レンタカー賃貸借契約 入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。 令和8年3月2日 支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官 増 田 武 志記1 契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地(1) 契約担当官等 支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官 増 田 武 志(2) 所属する部局 岩手県警察本部(3) 所 在 地 〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8番10号2 競争入札に付する事項(1) 契 約 件 名 レンタカー賃貸借契約(2) 規格及び数量 入札説明書による(3) 契 約 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 競争の方法一般競争入札による。 4 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている 者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和07・08・09年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」 のA、B又はC並びにD等級に格付けされている者。 (4) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5) 警察当局から、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に 規定する暴力団員をいう。)が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として 国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 5 契約条項を示す場所及び入札説明書の交付場所等(1) 場所 〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8番10号 岩手県警察本部警務部会計課(郵送に よる入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したも の)及び重量150gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。 また、 岩手県警察ホームページから入札説明書のダウンロードも可能である。 )(2) 交付期間 令和8年3月13日(金)午後5時まで(3) 入札参加を希望する者は、4の資格を有することが確認できる書類(詳細は、入札説明 書5(1)のとおり)を、令和8年3月13日(金)午後5時までに入札説明書5(2)に示され た場所へ提出すること。 6 入札書の提出方法(1) 提出方法 持参または郵送(郵送の場合は配達証明郵便等の配達の記録が残るものに限 る。)(2) 提出期限 令和8年3月24日(火)正午まで(3) 提出場所 岩手県盛岡市内丸8番10号 岩手県警察本部会計課7 開札の日時及び場所(1) 日時 令和8年3月24日(火)午後2時(2) 場所 岩手県盛岡市内丸8番10号 岩手県警察本部7階会議室(後方)8 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 9 入札保証金及び契約保証金 免除10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 11 その他 詳細は入札説明書による。 12 問合せ先岩手県警察本部警務部会計課調度係電話番号 019-653-0110FAX 019-653-4875 入 札 説 明 書岩 手 県 警 察 本 部 警 務 部 会 計 課目次1 契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地2 競争入札に付する事項3 競争の方法4 競争に参加する者に必要な資格に関する事項5 入札参加者に求められる書類の提出場所及び提出期限6 入札書の提出方法7 開札の日時及び場所8 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨9 入札保証金及び契約保証金10 入札及び開札 11 入札の辞退12 入札の無効13 落札者の決定方法14 再度入札15 契約書作成の要否及び契約条項16 その他別紙様式1 暴力団排除に関する誓約事項別紙様式2 入札書別紙様式3 委任状別紙様式4 賃貸借契約書(案)令和8年3月2日入 札 説 明 書1 契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地(1) 契約担当官等 支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官 増 田 武 志(2) 所属する部局 岩手県警察本部(3) 所 在 地 〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8番10号2 競争入札に付する事項(1) 契 約 件 名 レンタカー賃貸借契約(2) 規格及び見込数量等 仕様書のとおり(3) 契 約 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日3 競争の方法一般競争入札による。 4 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人、又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和07・08・09年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」 のA、B又はC並びにD等級に格付けされている者。 (4) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5) 警察当局から、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に 規定する暴力団員をいう。)が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として 国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 5 入札参加者に求められる書類の提出場所及び提出期限(1) 入札参加者に求められる書類ア 令和07・08・09年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類(資格審査結果通知書)の写しイ 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式1)ウ 仕様書2に示す体制を証明できる書面(営業所所在地の一覧等)エ 申請者の所在地及び名称を記載し、460円分の郵便切手を貼付した返信用封筒(長形3号)(2) 提出場所 〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8番10号 岩手県警察本部警務部会計課(持 参又は郵送(配達証明郵便等の配達の記録が残るものに限る。)で提出すること。 )(3) 提出期限 令和8年3月13日(金)午後5時(4) 前記(1)の書類を提出した者は、入札書の提出期限の前日までの間において、当該書類 等に関して説明を求められた場合、又は補足資料等の提出を求められた場合はそれに応じ なければならない。 (5) 提出された書類は、契約担当官等において審査するものとし、要件が満たされると認め られた者に限り入札に参加できるものとする。 6 入札書の提出方法(1) 提出方法 持参または郵送(配達証明郵便等の配達の記録が残るものに限る。)(2) 提出期限 令和8年3月24日(火)正午まで(3) 提出場所 岩手県盛岡市内丸8番10号 岩手県警察本部会計課7 開札の日時及び場所(1) 日時 令和8年3月24日(火)午後2時00分(2) 場所 岩手県盛岡市内丸8番10号 岩手県警察本部7階会議室(後方)8 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 9 入札保証金及び契約保証金 免除10 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告及びこの説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければな らない。 この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求め ることができる。 ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 入札金額は、車種毎の1日(24時間)当たりの単価を記入し、車種毎に仕様書3(1)に 示す借上予定数量を乗じて算出した金額とその合計金額を記載することとする。 (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された合計金額に当該金額の100分の10に相当す る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金 額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額 を入札書に記載するものとする。 (4) 入札書は、本説明書に示す様式(別紙様式2)により次のことを表示すること。 ア 入札年月日(郵送により提出する場合は、入札書の作成年月日でも可とする。) イ 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏 名及び印) ウ 代理人が入札する場合は、前記のほか代理人の氏名及び印(代理人に代表者の権限が 委任されている場合は、代表者の印を省略することができる。) エ あて名は、支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官 とする。 オ 契約件名 カ 入札金額(5) 代理人をして入札をさせるときは、委任状(別紙様式3)により次のことを表示して、 入札書提出前に提出すること。 ア 委任年月日 イ 委任者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及 び印) ウ 受任者の氏名及び印 エ あて名は、支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官 とする。 オ 契約件名 カ 委任事項 キ 委任期間(6) 入札書を提出するときは、次の方法によること。 ア 持参の場合 封筒に入札書等を入れ、当該封筒の表に入札件名及び開札日時を記載すること。 イ 郵送の場合 (ア) 配達証明郵便等の配達の記録が残る方法により郵送すること。 (イ) 二重封筒にして、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書きすること。 (ウ) 中封筒に入札書等を入れ、当該中封筒の表に入札件名及び開札日時を記載すること。 (7) 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をするこ とができない。 (8) 入札参加者は、提出した入札書を書換え変更又は取消しすることはできない。 (9) 開札は、入札参加者又はその代理人の立会いの下で行う。 ただし、入札参加者又はその 代理人が立ち会わない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (10) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 11 入札の辞退(1) 入札参加者は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することが できる。 (2) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の競争入札等について不利益な取扱いを受 けるものではない。 12 入札の無効 次の各号の一に該当した入札書は、無効とする。 (1) 入札参加者に必要な資格のない者が提出した入札書(2) 前記5(1)に掲げる書類の提出がなかった者が提出した入札書(3) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書(4) 前記10(4)に掲げる事項の記載のない入札書(5) 金額を訂正した入札書(6) 誤字、脱字、脱漏、汚染、塗抹等により意思表示が不明確な入札書(7) 不当に価格のつり上げ、つり下げ、談合等の背信又は連合と認められる入札及び疑いの ある入札書(8) 同一の入札について、2通以上提出された入札書(9) 前記10(8)に違反した入札書(10) 入札公告に示した日時までに提出されない入札書(11) 入札公告により一般競争参加資格審査を受けるための関係書類を提出した者が、当該入札者に係る審査が入札書の提出期限までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書13 落札者の決定方法(1) 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低 価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (2) 入札価格の比較は、車種毎の1日(24時間)当たりの単価に車種毎に仕様書3(1)に示 す借上予定数量を乗じて算出した金額の合計金額により行う。 (3) 前項の場合において落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ち に当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 (4) 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。 14 再度入札(1) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、その場で直ちに再度の入札をするものとする。 この場合において、入札参加者又はその代理人の立会いがないときは、再度入札は辞退したものとみなす。 (2) 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者に限る。 (3) 再度の入札において落札者がなく、支出負担行為担当官等が必要と認める場合は、入札 を打ち切るものとする。 15 契約書作成の要否及び契約条項(1) 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 (2) 契約条項は、契約書(案)(別紙様式4)のとおりとする。 (3) 契約金額は、入札書に記載された車種毎の単価に当該金額の100分の10に相当する金額 を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、1円未満の端数を切り捨てた 金額)とする。 16 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2) 本入札に係る落札決定及び契約締結は、令和8年度本予算が成立することを条件とする。 (3) 入札及び契約に関する事務を担当する所属の名称及び所在地 岩手県警察本部警務部会計課調度係 〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8番10号 電話番号 019-653-0110 FAX 019-653-4875レンタカー賃貸借契約仕様書 本仕様書は、支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官(以下「甲」という。)が受注者(以下「乙」という。)から借り入れるレンタカーについて必要な事項を定める。 記1 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 借上場所 全国主要駅及び空港等 ※ 乙は、都道府県ごとに1箇所以上有人の営業所等を有し、甲からの借入要望に対応できる体制を確保すること。 3 借上条件(1) 車種条件等 (※)1日=24時間とする。 № 形状及びクラス 乗車定員 借上予定数量(概算)1 普通乗用車 概ね1,300cc 5人乗 198 日(※)2 ワンボックス車 概ね1,500~2,000cc 8人乗 152 日(※)(2) 自動車保険(上記3(1)の№1~2共通。 )自動車損害賠償責任保険のほか、次の要件を具備したものとする。 保険種別 補償内容 対人保険 無制限(1名につき) 対物保険 無制限(免責なし) 人身傷害保険 3,000万円以上(1名につき) 車両保険 時価額(免責なし)(3) その他条件(上記3(1)の№1~2共通。 )仕様 条件 変速 オートマチック車であること 内装 カーナビゲーションが付いていること 外装 後部座席ウィンドウ及びリアウィンドウに容易に車内の状況が確認できない設備(カーテンは除く)を有していること 塗色 甲から特別の申し出が無い限り、黒(紺)色系及び白色系並びに灰(銀)色系のいずれかであること4 費用負担(1) 借上期間中の燃料は甲が負担する。 (2) 車両に係る保険料及び消耗品費は乙が負担する。 5 料金 3(1)の車種毎に借上1日(24時間)毎の単価を定めるものとする。 6 借上車両の明細書(又は明細書に準じる書面)の発行 乙は、甲が車両を借上げる都度、下記事項が分かる書面を作成し、甲が借上車両を返却する際に甲へ提出するものとする。 (1) 借上及び返却営業所(2) 借上期間(3) 借上台数(4) 車名(5) 車両登録番号7 事故発生時の措置(1) レンタカーによる事故について、甲は、乙に速やかに報告するとともに、交通法規に定 めがある場合は、所轄警察署に届出しなければならない。 (2) 事故発生時において、甲、乙ともに協力してその対応に当たるものとし、事故による損 害については、3(2)に定める乙の保険にて補填するものとする。 ただし、次のいずれかに該当するときは除くものとする。 ア 法令に著しく違反し、保険求償できないとき。 イ 甲が被害者であるとき。 8 その他 この仕様書により難い事情が生じたとき、又はこの仕様書に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 別紙様式1年 月 日支出負担行為担当官岩手県警察会計担当官 殿 住 所 商号又は名称 代 表 者 名 印暴力団排除に関する誓約事項 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴庁の求めに応じて当社の役員名簿(有価証券報告書(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。 以下同じ。 )に記載のもの(生年月日を含む。)。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 次のいずれにも該当しません。 また、当該契約満了まで該当することはありません。 (1) 契約の相手方として不適当な者 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者 ア 暴力的な要求行為を行う者 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 オ その他前各号に準ずる行為を行う者2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。 3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 別紙様式2入 札 書 年 月 日支出負担行為担当官岩手県警察会計担当官 増 田 武 志 殿住所 商号又は名称 代表者氏名 印 (代理人氏名) (印)契約件名 レンタカー賃貸借契約形状及びクラス 1日(24時間) 借上予定数量 金 額当たり単価普通乗用車(5人乗) 概ね1,300cc @ 198日ワンボックス車(8人乗) 概ね1,500~2,000cc @ 152日合 計別紙様式3委 任 状 年 月 日 支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官 増 田 武 志 殿 委任者 所在地又は住所 ○○県○○市○○○△△-△△ 商号又は名称 株式会社 ○○○○○○ 代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○ 印 私は、下記の者を代理人としてレンタカー賃貸借契約の入札に関する次の権限を委任します。 記1 受任者 所在地又は住所 ○○県○○市○○○△△-△△ 受任者使用印 商号又は名称 株式会社 ○○○○○○ 氏 名 □□□□□ ○○ ○○ 印2 委任事項(1) 入札に関すること(2) 上記に付帯する一切の権限3 委任期間 年 月 日から年 月 日まで別紙様式4賃貸借契約書(案)1 契 約 件 名 レンタカー賃貸借契約2 契 約 金 額 形状及びクラス 単価 備考普通乗用車 1日(24時間)毎 _,___円 左記単価には、5人乗 うち消費税及び地方消費税 消費税及び地方概ね1,300ccクラス ___円 消費税、並びに 各種保険料(対ワンボックス車 1日(24時間)毎 _,___円 人・対物・搭乗8人乗 うち消費税及び地方消費税 者・車両)を含概ね1,500~2,000ccクラス ___円 むものとする。 3 契約保証金 免除4 借入条件等 仕様書に記載のとおり 支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官 増 田 武 志(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)とは、レンタカーの賃貸借について、次の条項により契約を締結する。 この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲、乙双方記名押印の上、各自1通を保有する。 令和○年○月○日甲 岩手県盛岡市内丸8番10号 支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官 増 田 武 志乙 (総則)第1条 乙は、レンタカーの賃貸借について、この契約書に基づいて誠実に履行するものとする。 (目的)第2条 本契約は、乙が、甲に、別紙の仕様書に基づきレンタカーを貸与し、甲は、乙に対し、当該レンタカーの賃貸借料金を支払うことを目的とする。 (発注)第3条 甲はレンタカーを借上げようとする場合、その都度、借上先及び台数、期間を定め、別添1「発注書」の様式により、乙に発注するものとする。 2 甲の発注を受けた乙は、原則として借上期間の前日までに別添1「発注書」の様式により甲に借上営業所情報等を通知するものとする。 (借上期間の変更)第4条 甲が借上期間の延長及び短縮を申し出た際は、乙は可能な限り甲の希望に添うものとする。 (車両の受渡し及び返却)第5条 乙は、甲の発注する借上先営業所で車両を受渡し、甲は車両を返却する際は借上先営業所に返却するものとする。 2 乙は、甲の発注した借上先営業所で車両を受渡しできない場合には、調整の上、借上先営業所を決定するものとする。 (料金の改定)第6条 甲又は乙は、物価変動その他の理由により料金を改定しようとする場合は、甲、乙協議の上、これを改定することができるものとする。 (料金の請求)第7条 乙は、借上期間終了後、第3条の規定に基づく発注1件毎に請求書(「官署支出官 岩手県警察会計担当官」宛てとする。以下同じ。)を作成し、料金を請求するものとする。 ただし、請求書を1か月ごとにとりまとめて送付することを妨げない。 2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に乙に対して料金を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第8条 甲は、自己の責に帰すべき理由により、約定期間内に料金を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。 ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)第9条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第2章第2節の規定に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、信用保証協会、金融機関又は特定目的会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合にあっては、乙は丙に対し次の各号の定めを同意させ、又は遵守させる義務を負う。 (1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減できる権利を保留すること。 (2) 丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべきことはできないこと。 (3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、専ら乙と丙の間において解決されなければならないこと。 3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。 (契約の解除及び違約金)第10条 甲は、自己の都合により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、前項の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙に以下の事由が生じた場合イ 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、手形交換所の取引停止処分 若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立て若しくは処分を受けるべき事 由が生じた場合ロ 手形若しくは小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手 続、会社更生手続き等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合ハ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合(2) 甲が行う本契約の履行確認に際し、乙若しくはその代理人、使用人等が職務の執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認めた場合(3) 乙が第11条第1項に該当する場合(4) 乙が第18条に規定する暴力団排除条項第1条、第2条又は第4条第2項に該当する場合(5) 前各号のほか、乙が民法(明治29年法律第89号)第542条第1項又は第2項の各号に該 当する場合4 乙は、第2項又は第3項に該当する場合、甲に対し、違約金として契約履行未遂相当額の100分の10に相当する金額を支払う。 5 甲は、第3項第5号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、前項の違約金の支払を免除することができる。 (私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)第11条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する罪の嫌疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)第12条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として支払済額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する罪の嫌疑により公訴を提起され、有罪判決が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項 の支払済額金額の100分の10に相当する額のほか、支払済額の100分の10に相当する額を違約 金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の3第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2) 当該有罪判決が言い渡された裁判において、乙が違反行為の首謀者であると認定されたとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日の期間を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、甲に支払わなければならない。 (損害賠償)第13条 甲は、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し、第10条第4項、第12条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害の賠償を請求することができる。 ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 2 乙は、第10条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日より30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 ただし、甲が、乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。 3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。 (交通事故の解決)第14条 甲の借上期間中に交通事故が発生したときは、甲、乙協議の上、当該事故の解決に当たるものとする。 (秘密の保持)第16条 甲乙は、この契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 (紛争又は疑義の解決方法)第17条 本契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。 (暴力団排除)第18条 暴力団排除に関する条項については、別紙1「暴力団排除条項」によるものとする。 (人権尊重の取組)第19条 乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」 (令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連 絡会議決定)」を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 (特記事項)第20条 本契約に特記事項がある場合は、別紙においてこれを定める。 2 本契約書本文と、本契約書に編てつされた仕様書、特記事項が抵触する場合の優先順位は、特記事項、仕様書、本契約書本文の順序とする。 別紙1 暴力団排除条項(属性要件に基づく契約の解除)第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約の解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号のいずれかの属性を有し、又は行為をなす者(以下「解除対象者」という。)を再受託者等(再受託者(再受託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)並びに乙、再受託者又は下請負人が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (再受託契約等に関する契約の解除)第4条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除しないとき、若しくは再受託者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 レンタカー賃貸借契約仕様書 本仕様書は、支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官(以下「甲」という。)が受注者(以下「乙」という。)から借り入れるレンタカーについて必要な事項を定める。 記1 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 借上場所 全国主要駅及び空港等 ※ 乙は、都道府県ごとに1箇所以上有人の営業所等を有し、甲からの借入要望に対応できる体制を確保すること。 3 借上条件(1) 車種条件等 (※)1日=24時間とする。 № 形状及びクラス 乗車定員 借上予定数量(概算)1 普通乗用車 概ね1,300cc 5人乗 198 日(※)2 ワンボックス車 概ね1,500~2,000cc 8人乗 152 日(※)(2) 自動車保険(上記3(1)の№1~2共通。 )自動車損害賠償責任保険のほか、次の要件を具備したものとする。 保険種別 補償内容 対人保険 無制限(1名につき) 対物保険 無制限(免責なし) 人身傷害保険 3,000万円以上(1名につき) 車両保険 時価額(免責なし)(3) その他条件(上記3(1)の№1~2共通。 )仕様 条件 変速 オートマチック車であること 内装 カーナビゲーションが付いていること 外装 後部座席ウィンドウ及びリアウィンドウに容易に車内の状況が確認できない設備(カーテンは除く)を有していること 塗色 甲から特別の申し出が無い限り、黒(紺)色系及び白色系並びに灰(銀)色系のいずれかであること4 費用負担(1) 借上期間中の燃料は甲が負担する。 (2) 車両に係る保険料及び消耗品費は乙が負担する。 5 料金 3(1)の車種毎に借上1日(24時間)毎の単価を定めるものとする。 6 借上車両の明細書(又は明細書に準じる書面)の発行 乙は、甲が車両を借上げる都度、下記事項が分かる書面を作成し、甲が借上車両を返却する際に甲へ提出するものとする。 (1) 借上及び返却営業所(2) 借上期間(3) 借上台数(4) 車名(5) 車両登録番号7 事故発生時の措置(1) レンタカーによる事故について、甲は、乙に速やかに報告するとともに、交通法規に定 めがある場合は、所轄警察署に届出しなければならない。 (2) 事故発生時において、甲、乙ともに協力してその対応に当たるものとし、事故による損 害については、3(2)に定める乙の保険にて補填するものとする。 ただし、次のいずれかに該当するときは除くものとする。 ア 法令に著しく違反し、保険求償できないとき。 イ 甲が被害者であるとき。 8 その他 この仕様書により難い事情が生じたとき、又はこの仕様書に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 別添1 年 月 日 様 支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官発 注 書 令和 年 月 日に締結したレンタカー単価契約に基づき、下記のとおり車両の手配をお願いします。 借上先 ○○○営業所借上期間 令和 年 月 日 時 分 から 令和 年 月 日 時 分 まで車 両 等 数 量普通乗用車 概ね1,300ccクラス 台ワンボックス車 概ね1,500cc~2,000ccクラス 台(受注確認欄)上記について確かに受注致しました受注年月日 年 月 日 担当者 印(借上営業所情報)営業所名:□ 発注書のとおり □( )営業所営業所電話番号 :車両ナンバー : 未定 ・ 決定()車種及び排気量 :□ 発注書のとおり □
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