【入札公告】盛岡地区職員公舎管理業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】盛岡地区職員公舎管理業務委託
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月2日岩手県知事 達 増 拓 也1 入札に付する事項(1) 業務名 盛岡地区職員公舎管理業務 一式(2) 仕様等 別添「盛岡地区職員公舎管理業務仕様書案」による(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 別添「盛岡地区職員公舎管理業務仕様書案」の盛岡地区職員公舎一覧表のとおり2 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時 令和8年3月23日(月) 13時30分(2) 場所 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県庁地階管財課会議室3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項のいずれの規定にも該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、盛岡市に主たる営業所を有していること。
(3) 集合住宅を管理している実績を令和3年1月1日以降、12か月以上継続して履行した実績を有すること。
(4) 入札日現在で、上記営業所に1級又は2級建築士の有資格者が1名以上常勤していること。
(5) 入札日現在で、上記営業所に防火管理者になり得る有資格者(甲種防火管理者)が 1 名以上常勤していること。
(6) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(8) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員ではなく、かつ、同法同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(9) 一般競争入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの期間に、措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
4 入札保証金(1) 入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を、入札執行の当日に岩手県庁1階出納局会計課に納付し、領収書を受領すること。
ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(2) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。
ただし、落札者については、契約締結後において還付する。
(3) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。
5 入札参加手続等(1) 入札参加希望者は、この公告に示した競争参加者資格を有することを証明する書類として入札説明書に示す書類を令和8年3月11日(水)午後5時までに6の場所に提出しなければならない。
なお、入札参加希望者は提出した書類について知事から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。
また、当該書類の補足、補正は、令和8年3月12日(木)午後5時まで認める。
入札参加者は、入札説明書(別添「盛岡地区職員公舎管理業務仕様書案」及び別添委託契約書案を含む。)を熟覧の上、入札しなければならない。
(2) 申請書及び関係書類は岩手県総務部管財課において審査するものとし、入札参加資格を有する者と認めた者に限り、入札に参加できるものとする。
6 契約条項を示す場所等契約条項を示す場所、入札説明書の配付場所入札説明書は、岩手県総務部管財課のホームページのほか岩手県総務部管財課で配付する。
郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県総務部管財課公共施設マネジメント担当 TEL 019-629-5116FAX 019-629-51397 質問書の受付及び回答方法この一般競争入札に関して質問がある場合は、令和8年3月5日(木)までに書面により岩手県総務部管財課総括課長まで申し出ることができる。
この疑義に対する回答は、管財課内において令和8年3月10日(火)まで回答書を閲覧に供して行う。
8 入札の方法(1) 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。
(2) 郵送やファックス等による入札書の提出は認めない。
(3) 入札に関する詳細は、入札説明書によること。
9 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札の無効この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(3) 契約書作成の要否要(4) 入札手続の停止令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件入札手続について停止の措置を行うことがある。
(5) その他詳細は、入札説明書による。
なお、入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することはできないものとする。
10 照会先岩手県総務部管財課公共施設マネジメント担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 TEL 019-629-5116FAX 019-629-5139
入 札 説 明 書業務件名 盛岡地区職員公舎管理業務岩手県総務部管財課入札説明書この入札説明書は、本県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 委託業務内容(1) 業務件名盛岡地区職員公舎管理業務(2) 業務の仕様その他明細別添「盛岡地区職員公舎管理業務仕様書案」による。
(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所別添「盛岡地区職員公舎管理業務仕様書案」の盛岡地区職員公舎一覧表のとおり2 入札の日時及び場所入札公告に示すとおり。
3 入札参加資格及び入札参加手続き入札公告に示すとおり。
なお、入札公告5(1)に定める競争参加者資格を有することを証明する書類は次のとおりとし、これらの書類は、令和8年3月 11 日(水)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までに15(4)の場所に提出しなければならない。
また、申請書を提出した者は、当該申請書等に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
なお、当該書類の補足、補正は、令和8年3月12日(木)午後5時まで認める。
おって、入札公告の3(8)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会することがある。
審査結果は、令和8年3月16日(月)までに電話により通知する。
(1) 競争参加資格を証明する書類① 入札参加資格審査申請書(別添「様式第1号」)② 法人その他の団体の概要を明らかにすることのできる書類(別添「様式第2号」)③ 集合住宅管理実績書(別添「様式第3号」)④ 定款、寄付行為又はこれらに準ずる規約を記載した書類⑤ 法人にあっては登記簿の謄本⑥ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税の納税証明書をいう。
)⑦ 資本関係・人的関係に関する届出書(別添「様式第4号」)⑧ 暴力団、暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者に該当しないことの誓約書(別添「様式第5号」)(2) 業務が履行できることを証明する書類① 業務が履行できることの誓約書(別添「様式第6号」)② 常勤している1級又は2級建築士有資格者の履歴書及び免状(写)③ 常勤している防火管理者になり得る有資格者(甲種防火管理者)の履歴書及び講習修了証等(写)④ 作業従事者への指導監督を行う者に係る履歴書(上記と同様であれば不要)⑤ 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図4 入札参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札の参加を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ア 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
イにおいて同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。イにおいて同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)までと同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)までの制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札(1) 入札は、入札書を指定の日時及び場所に提出させることによって行うものとする。
(2) 入札代理人に入札に関する行為をさせようとする場合は、当該代理人から提出される委任状によって、委任関係を確認するものとする。
6 入札の辞退入札書が指定の日時及び場所に提出されなかった場合は、当該入札参加者は辞退したものとして取り扱うものとする。
7 入札書(1) 入札書には、次に掲げる事項を記載の上、押印するものとする。
① 入札年月日② 頭書に「入札書」である旨記載③ 入札金額④ 入札件名⑤ あて名(「岩手県知事」とする)⑥ 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、その所在地、名称又は商号、代表者の氏名及び印。なお、代理人が入札を行う場合は、代理人の住所・氏名、及び印を加えるものとする(頭書に「上記代理人」と記載))(2) 入札金額の記載に当たっては、落札決定に際し、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
なお、この場合、県が予め設定した維持修繕費の概算額9,519,400円 (別添委託契約書案に定める乙が修繕施行業者等へ支払う金額)から消費税及び地方消費税の額を除いた額(A)と入札参加者の見積もった保守点検管理費、事務費及び人件費の額から消費税及び地方消費税の額を除いた額(B)の合計金額(A+B)を記載すること。
(3) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者又はその代理人の印で押印をしておかなければならない。
ただし、入札金額を訂正することはできない。
また、如何なる理由があっても、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(4) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
8 委任状代理人が入札に参加する場合は、次に掲げる事項を記載した委任状を入札執行前に提出しなければならない。
(1) 委任者の住所、氏名及び印(2) 委任事項(3) 受任者の住所、氏名及び印9 入札保証金(1) 入札保証金は入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額とし、入札執行の当日に岩手県庁1階出納局会計課に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結(保証期間は、入札の日から令和8年4月1日までを含む期間とすること。)し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(2) 入札参加者は、入札保証金を納付した場合には領収書を、入札保証保険契約を締結した場合には保険証券を、入札書提出に先立ち、提出しなければならない。
(3) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後、入札参加者又はその代理人に還付する。
ただし、落札者については、当該競争入札に係る契約書を取りかわした後にこれを還付するものとする。
(4) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、岩手県に帰属する。
(5) 代理人に入札保証の納付及び還付に関する行為をさせようとする者は、委任状を提出しなければならない。
10 入札の無効次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者が入札した場合(2) 入札保証金を納付しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く。)又は本件業務に係る入札公告で示した金額に満たない者(提出した入札保証保険証券の保険金額が、当該金額に満たない者も含む。)が入札した場合(3) 無資格者又は無権代理人が入札した場合(4) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(5) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(6) 入札金額を判別できない場合(7) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(8) 金額を訂正した入札(9) 記名押印のない入札(10) 明らかに連合によると認められる入札(11) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札11 開札及び落札者の決定(1) 開札は、入札終了後直ちに、入札を行った場所で行うものとする。
(2) 開札の結果、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者と決定する。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上いる場合は、その場所において、直ちにくじで落札者を決定しなければならない。
この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。
この場合、入札保証金は還付しない。
(5) 開札して落札者が決定しない場合は、当該入札に係る最低入札額を発表するものとする。
12 再度入札(1) 開札の結果、最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する場合を除き、最初の入札における入札者のみとする。
13 公正な入札の確保(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
14 契約締結の留意事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 落札者の決定後、委託契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札価格者が次の要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
① 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
② 岩手県から措置基準に基づく指名停止又は文書警告を受けていないこと。
③ 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
④ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではなく、かつ、暴力団(同法同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(3) 落札者は、契約保証金として契約額の 10 分の1以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(5) 契約条項は別添委託契約書案による。
15 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件入札手続について停止の措置を行うことがある。
(3) 入札書には入札者の押印を省略できるが、この場合、入札書提出者の本人確認を行うため、入札執行前に身分証明書(運転免許証・社員証など本人写真のあるもの。名刺は不可。)を提示すること。
なお、委任状の委任者の押印は省略できないこと。
委任状に代理人が使用する印の押印がある場合は、代理人の押印のない入札書は無効となること。
(4) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県総務部管財課公共施設マネジメント担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 TEL:019-629-5116FAX 019-629-5139
盛岡地区職員公舎管理業務仕様書(案)盛岡地区職員公舎管理業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。
1 管理業務の実施場所及びその施設別添「盛岡地区職員公舎一覧表」のとおり2 業務の実施体制(1) 業務の履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(2) 業務時間① 令和8年12月29日から令和9年1月2日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までの間、受託者が占有する盛岡市内の所在する事務所に1名以上管理業務を行う職員を常駐させること。
なお、管理業務を行う職員の待機場所として、西青山合同公舎1号棟の1室を使用することができる。
ただし、電気、水道、ガス代等使用に伴って生じる費用については、使用者において負担すること。
また、使用者の責によって発生した損害については、使用者の責任において復旧すること。
② 上記に定める業務時間以外においても、夜間、休日等の緊急時の体制を整備し、緊急時に対応するものとする。
3 業務内容受託者が行う管理業務とは、施設の管理、施設の維持修繕及び保守点検管理をいう。
(1) 施設の管理に関すること。
別紙1「管理業務概要」のとおり(2) 施設の維持修繕及び保守点検管理に関すること。
別紙2「維持修繕及び保守点検管理業務概要」のとおり4 委託料の内訳(1) 業務委託契約書第4条に規定する委託料の支払い内訳は次によるものとする。
第1四半期 確定額の4分の1の額+ 第1四半期維持修繕業務執行額第2四半期 確定額の4分の1の額+ 第2四半期維持修繕業務執行額第3四半期 確定額の4分の1の額+ 第3四半期維持修繕業務執行額第4四半期 確定額の4分の1の額+ 第4四半期維持修繕業務執行額(2) 施設の数に増減があった場合においても、経費の増額又は減額は行わないものであること。
ただし、増減があった施設が、保守点検等を実施すべき施設であり、保守点検料に増減が伴う場合にあっては、精査の上委託料の変更を行うものであること。
5 業務の適正な実施に関する事項(1) 作業従事者、業務実施体制図及び緊急時連絡体制について受託者は、契約後速やかに本管理業務にあたる作業従事者の経歴書(写真付き)、業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図を作成し県に提出すること。
(2) 法令等の遵守本管理業務の遂行上必要な法令等を遵守すること。
① 公舎の管理及び使用に関する規則(昭和33年岩手県規則第58号)② 岩手県情報公開条例(平成10年岩手県条例第49号)③ 個人情報保護条例(平成13年岩手県条例第7号)④ 入居者心得⑤ 岩手県会計規則(平成4年岩手県規則第21号)6 立入検査の実施(1) 県は、受託者の業務の実施内容及び処理実績について、随時、立入検査等を実施し、管理状況の確認及び検査を行うことができるものとする。
(2) 県は、受託者に対し検査の結果、業務内容についての改善を求めることができるものとする。
7 協議受託者は、この仕様書に規定するもののほか、業務の内容及び処理について疑義が生じたときは、県と協議するものとする。
盛岡地区職員公舎一覧表 R8.4.1現在棟数 住 所 構造 戸数 区分 各戸面積 間 取 り 延床面積 建築年月 経過年数 改修年月 経過年数 管 理 人 防火管理者 管 轄 消 防 署1 盛岡市東中野町26-30 RC 1 世帯 384.92 公用部分有り 384.92 S46.9.16 54 H3.8.31 34 ○ 盛岡中央消防署中野出張所上ノ橋合同公舎 1号棟 2 盛岡市上の橋町5-18 RC 4 世帯 86.84 6×2,8×2 408.11 H1.3.27 372号棟 盛岡市上の橋町5-17 RC 8 世帯 51.70 6×2 458.15 H1.3.27 37河南公舎 1号 2 盛岡市東中野町26-34 W 1 世帯 91.36 6,8×3 91.36 H3.8.30 342号 盛岡市東中野町26-33 W 1 世帯 67.90 6×2,8 67.90 H3.8.30 34加賀野合同公舎 1号棟 2 盛岡市加賀野4丁目6-1 RC 8 世帯 63.98 6,6,6 566.16 S57.3.25 44 ○2号棟(107、207号) 盛岡市加賀野4丁目6-2 RC 2 世帯 63.98 6,6,6 S57.3.25 442号棟(上記を除く) RC 4 世帯 63.98 6,6,6 451.92 S57.3.25 44東仙北合同公舎 1号棟 2 盛岡市東仙北1丁目4-27 RC 18 世帯 64.20 6,6,8 1,319.76 S60.3.25 41 ○2号棟 盛岡市東仙北1丁目4-28 RC 18 世帯 64.99 6,6,8 1,319.76 H7.3.24 31 ○西青山合同公舎 1号棟 5 盛岡市月が丘2丁目9-1 RC 9 世帯 78.84 6,6,6,6 791.04 S38.9.7 62 H6.3.31 32 ○2号棟(101、201、301号) 盛岡市月が丘2丁目9-2 RC 3 世帯 78.84 6,6,6,6 790.30 S38.9.7 62 H6.3.31 322号棟(上記を除く) RC 6 世帯 78.84 6,6,6,6 S40.8.1 60 H6.3.31 323号棟 盛岡市月が丘2丁目9-3 RC 9 世帯 78.84 6,6,6,6 789.99 S40.8.1 60 H6.3.31 32 ○4号棟 盛岡市月が丘2丁目9-4 RC 9 世帯 78.84 6,6,6,6 789.99 S41.4.20 59 H6.3.31 32 ○5号棟 盛岡市月が丘2丁目9-5 RC 9 世帯 78.84 6,6,6,6 789.99 S41.4.20 59 H6.3.31 32 ○東中野合同公舎 1号棟 4 盛岡市東中野町20-1 RC 18 世帯 39.42 6,6 796.68 S42.6.20 58 H14.3.31 24 ○2号棟 盛岡市東中野町20-2 RC 18 世帯 39.42 6,6 796.68 S42.6.20 58 H15.3.31 23 ○3号棟 盛岡市東中野町20-3 RC 18 世帯 39.42 6,6 796.68 S43.5.25 57 H13.3.31 25 ○4号棟 盛岡市東中野町20-4 RC 18 世帯 39.42 6,6 796.68 S43.5.25 57 H16.3.31 22 ○飯岡合同公舎 1号棟 3 盛岡市北飯岡1丁目5-70 RC 18 世帯 39.42 6,6 796.68 S44.7.11 56 H11.2.28 27 ○3号棟 盛岡市北飯岡1丁目5-43 RC 18 世帯 39.42 6,6 796.68 S46.1.19 55 H12.3.31 26 ○5号棟 盛岡市北飯岡1丁目5-68 RC 18 世帯 39.42 6,6 796.68 S46.1.19 55 H13.3.31 25 ○2 盛岡市下米内2丁目6-1 RC 16 世帯 68.73 8,8,6 1,379.47 H10.3.31 28 ○ ○ 盛岡中央消防署23 252 A 15,975.58※入居制限河南公舎1号 91.36B:入居制限(合計) 91.36維持修繕対象(A-B) 15,884.22下米内合同公舎合 計○ 盛岡西消防署○○ 盛岡中央消防署中野出張所○ 盛岡南消防署公 舎 名知事公館・知事公舎○ 盛岡中央消防署○○ 盛岡南消防署仙北出張所盛岡地区職員公舎管理業務仕様書乙 甲入舎申請 入舎承認申請書の受理 ○ 通年公舎選定 入舎対象者の公舎選定 ○ ○ 通年入舎承認 入居公舎決定及び承認 ○ 通年鍵の引渡し・受領 入退時の鍵の引渡し、受領 ○ ○ 通年 指定管理人を設置していない公舎説明指導 入居者心得等説明 ○ ○ 通年入舎点検 公舎及び設備のチェック票確認 ○ 通年入退舎届 入退舎届受理 ○ 通年退去検査 公舎及び設備チェック票による退去検査の実施 ○ 通年現状回復確認 修繕時の現状回復確認 ○ 通年駐車場使用申請 駐車場使用承認申請書の受理 ○ 通年駐車場選定 使用対象者の駐車場選定 ○ 通年使用承認 駐車場決定及び承認 ○ 通年駐車場使用開始(廃止)届 駐車場使用開始(廃止)届受理 ○ 通年公舎料等の徴収 給与控除等事務 ○ 通年その他 各種相談 ○ ○ 通年鍵の保管 ○ ○ 通年 空室管理の鍵の保管自動車保管場所使用承諾証明書 ○ 通年防火管理者 防火管理者の選任・解任届出 ○ 通年消防計画 消防計画の作成及び報告 ○ 定期消火・通報及び避難訓練 訓練の実施 ○ 定期その他防火管理業務 管財課からの指示、連絡に対する対応 ○ 通年経常・緊急修繕 ○ 随時草刈り及び枝払い等 ○ 随時東中野合同公舎、知事公館西側は定期公舎改修(共聴設備含む)工事等 公舎改修(共聴設備含む)工事等の実施 ○ ○ 随時管財課:工事実施受託者:入居者日程調整及び立会等ドレンヒーター点検等冬期使用前の点検及び管理人への操作方法の指導 ○ 随時 下米内合同公舎、加賀野合同公舎定期巡回 定期パトロール(週1回) ○ 通年緊急巡回 台風及び豪雨等の程度により実施 ○ 随時障害及び苦情受付 入居者等との連絡及び処理 ○ 随時貯水槽清掃 ○ 定期消火設備点検 ○ 定期簡易水道検査 ○ 定期自動火災報知器等保守 ○ 定期職員公舎点検 ○ 定期温水ボイラー等定期点検整備 ○ 定期空調設備定期点検整備 ○ 定期空調自動制御設備定期点検整備 ○ 定期機械警備 ○ 定期項目 細目 管理要点処理事項分 担時期 備考見積額が50万円以下の修繕業務等の実施,自社施行及び専門業者への工事発注から完了確認保守点検管理業務保守点検等の実施専門業者への発注から完了確認管 理 業 務入退舎等業務防火管理業務維持修繕及び保守点検管理業務維持修繕業務【管理業務概要】1 入退舎等関係(駐車場使用も同様)(1) 入居相談入居希望者からの問い合わせに対応すること。
(2) 入居公舎の選定、報告① 入居希望者の家族構成等から空公舎を選定すること。
② 選定した空公舎の状況を管財課へ報告すること。
(3) 入居指導① 「公舎の使用及び管理に関する規則」及び「入居者心得」等を入居者に指導すること。
② 様式第1号「公舎及び公舎設備チェック票(以下「チェック票」という。
)」の記入方法の指導及び確認をすること。
(4) 入居者の退去相談① 退去希望者からの問い合わせに対応すること。
② 退去時の修繕について退去予定者に指示すること。
(5) 退去指導① 退去修繕の指示、退去検査の日時等の打ち合わせをすること。
② 退去検査(詳細は修繕の概要を参照)をすること。
③ チェック票の記入方法の指導及び確認をすること。
(6) 鍵の保管① 管理人設置公舎以外の公舎の入退去時に、鍵の受渡しをすること。
② 入退去が同一時期に行われる場合における鍵の受渡しについての指示をすること。
2 防火管理関係(1) 防火管理業務の対象施設「盛岡地区職員公舎管理業務仕様書」別添の「盛岡地区職員公舎一覧表(防火管理者)」のとおり(2) 消防計画作成① 乙は、契約後速やかに防火管理者を選任し、防火管理者選任(解任)届出書を作成し甲の確認を得たうえで所轄の消防署へ提出すること。
(ただし、変更を要しない場合は除く。)② 乙は、契約後速やかに各公舎の消防計画を作成又は変更し甲の確認を得た上で、所轄の消防署へ提出すること。
(ただし、作成(変更)を要しない場合は除く。
)(3) 避難訓練の実施① 防火管理者は、避難訓練を計画し、入居者及び各消防署への通知を行うこと。
② 防火管理者は、避難訓練を実施し甲に報告すること。
別紙13 苦情対応(1) 入居者及び近隣住民からの苦情に対応すること。
(2) 苦情(公舎設備等の障害(見積り額50万円以下の維持修繕)は除く。
)を受けた場合は、様式第2号「苦情処理対応表」を作成し、速やかに甲に報告すること。
(3) 公舎設備等の障害(見積り額 50 万円以下の維持修繕)は、別紙2「維持修繕及び保守点検管理業務概要」により実施すること。
相談相談現地案内報告通知 報告 ※鍵の引渡しは、指定管理人設置公舎を除き、チェック票は空室の場合に対応し入退舎が同一時期である場合には、最終状況を確認。
防火管理者避難訓練計画承認防火管理関係 入居関係(駐車場使用も同様)申請書受理提出承認退居関係(駐車場使用も同様)関係機関等計画書受理入居者 甲 乙入居希望相談報告入居申込入居希望相談入居希望者入居可能公舎選定等受託者退舎希望相談相談※退居点検(チェック票)及び鍵の受領報告受理相談管理業務基本フローチャート退 舎入居希望者退舎希望消防計画承認退舎希望相談計画書受理 消防計画作成及び計画変更作成防火管理者入居申込※入居点検(チェック票)及び鍵の引渡し入 居入居届受理消防署及び入居者消防署提出避難訓練等計画退舎届受理管財課公 舎 名公 舎記 入 者の 氏 名点検欄退去者又は検査員入 居 者又は検査員棟 番 号 室 番 号号棟 号室記 入 日 の年 月 日項 目 点検を実施し障害が発生していない場合に点検欄に○で囲むこと)1畳 (1) 畳表にキズ及びタバコの焦げ等は無い。
(2) 故意又は過失により汚損したものは、替えているか。
2床 (1) 床にキズ及びタバコの焦げ等は無い。
(2) 故意又は過失により汚損したものは、張替えているか。
3壁 (1) 紙、布きれ、テープ等の張付け跡及び損傷等がほとんどない程度になっている。
(2) くぎ類は、全て抜いている。
(3) 故意又は過失により汚損したものは、張替え(又は塗替え)ているか。
4天井 故意又は過失により汚損したものは、張替え(又は塗替え)ているか。
5建具 (1) 襖、天袋、地袋、障子の汚損したものは張替えているか。
(2) 襖の縁、骨、障子の桟の破損又は滅失したものは取替えているか。
(3) 網戸の網は、張替えているか。
(4) 網戸の戸車に、不具合がないか。
(5) 敷居のレール、戸車は、通常の生活において支障なく使用できる状態にしているか。
(6) その他建具の修繕、調整が必要なものがないか。
6電気設備 (1) 備え付けの照明器具、コンセント類、ブザー、押ボタン、各種スイッチ及びプレート等で破損したものは、取替えているか。
(2) 換気扇及びシャッターの機能は正常か。
また清掃済みか。
7 給排水衛生設備(1) 手洗器(給排水管及び壁止め金具を含む。)に破損箇所がないか。
(2) 洗面器(給排水管、止水栓、鏡、壁止め金具、柱及びくさりを含む。)に破損箇所がないか。
(3) 便器本体に破損箇所がないか。
(4) フラッシュ弁に漏水(異常)がないか。
(5) ロータンクに漏水(異常)がないか。
(6) 各蛇口に漏水(異常)がないか。
(7) 流し台の排水管(目皿、椀及びゴミ収納器を含む。)に漏水(異常)がないか。
(8) 排水の流れが悪い所がないか。
公舎及び公舎設備チェック票 様式第1号8台所設備 (1) 吊戸棚の扉、蝶番、引手及び棚板に不具合がないか。
(2) 流し台、ガスレンジ台に不具合がないか。
(3) ガス元栓(室内)に異常がないか。
9浴室設備 (1) ゴム管に異常(亀裂等)がないか。
(2) ガスカランに異常がないか。
(3) 風呂釜(バーナー及び給排気口を含む。)に異常がないか。
(4) 床排水トラップ(目皿及び椀を含む。)に破損箇所がないか。
10 その他 (1) 故意又は過失により汚損又は破損した床及び柱は、修繕しているか。
(2) 把手、引手、鍵、蝶番、戸車、その他建具付属器具の破損又は紛失したものは、取替えているか。
(3) 窓ガラスの破損又はひび割れしたものは、取替えているか。
(4) サッシゴムパッキンの汚れたものは清掃し、破損したものは修繕しているか。
(5) 下駄箱及び造付け家具に不具合がないか。
(6) 化粧キャビネットの鏡の破損又はひび割れしたものは、取替えているか。
(7) 物干金物は正常か。
(8) 戸棚、押入のシミ、汚れ取りをしているか。
(9) 居室及び物置小屋の清掃状態はよいか。
(10) 窓ガラスの清掃状態はよいか。
(11) 退去者が設置した設備は、撤去されているか。
(エアコン・ストーブ・ガステーブル・瞬間湯沸器・物干し竿等)11 指示事項 (1) 電気のブレーカー(配電盤)を切ること。
(2) ガスの元栓を全閉にすること。
(3) 水道管の水を抜くこと。
(凍結防止)12 特記事項※ 「入居者の心得」を参考に修繕箇所等は、退去者が修繕を実施して下さい。
※ 本書記入後は、以下のとおりです。
(新規入居者がいる場合とは、人事異動等で継続する場合など)・ 新規入居者がいる場合 管理業者 → 退去者 → 新規入居者 → 管理業者・ 新規入居者がいない場合 管理業者 → 退去者 → 管理業者・ 退去者がなく入居の場合 管理業者 → 新規入居者 → 管理業者様式第2号苦情処理対応表甲 乙本件について、苦情を受理しましたので報告します。
受 付 日 時 平成 年 月 日 時 分相手方所属氏名電話受付者所属氏名電話受理区分□ 電話□ メール□ その他( )公 舎 名 公舎 号棟 号室苦情の内容措 置(受託者処理欄)措 置(管財課処理欄)注1 苦情受理後、速やかに報告すること。
(FAX 019-629-5139)注2 公舎設備等の障害(維持修繕業務対応分)は除く。
注3 適宜、状況写真等を添付すること。
【維持修繕及び保守点検管理業務概要】1 乙が行う維持修繕業務維持修繕業務とは、計画修繕、経常・緊急修繕、退去修繕及び定期・緊急巡回等をいい、原則として見積り額50万円以下の維持修繕業務(草刈等を含む。)であること。
なお、年間の維持修繕業務に係る経費は、予算の範囲内で行うこととし、年間の経費に残額が生じた場合には、精査の上変更を行うものとする。
(1) 計画修繕計画修繕とは、職員公舎の本来の性能や機能を維持することにより事故等を未然に防ぐことを目的として、計画的に行う修繕等をいうこと。
① 修繕等の指示ア 乙は、甲から依頼のあった修繕等を計画的に実施すること。
イ 乙は、依頼のあった公舎入居者に対し修繕等の実施について周知し、入居者の安全を確保するため必要な措置を行うこと。
② 請負者の選定及び契約方法ア 見積り額50万円以下の請負契約は、随意契約によることができるが、乙が指名競争入札により請負者を選定する場合は、これを妨げるものではないこと。
なお、随意契約による場合は、会計規則第108条(※)に基づき見積書を徴すること。
※【会計規則】(見積書の徴収)第108条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、見積書を徴さなければならない。
ただし、出納局長が別に定めるものについては、この限りでない。
2 前項の見積書は、2人以上の者(出納局長が別に定めるものにあっては、1人)から徴さなければならない。
【運用通知】第108条(見積書の徴収)関係1 略2 第2項に規定する出納局長が定めるものは、次に掲げる場合とする。
(1) 契約内容又は地域的特殊事情により、契約の相手方が特定されるとき。
(2) 1件の予定価格が10万円を超えない契約で、契約担当者が1人の見積書で適当と認めたとき。
イ 乙は、指名競争入札を行うときは、原則として甲が作成した入札参加資格者名簿の請負者から、入札参加者を指名すること。
岩手県公式HP トップページ>県政情報>入札・コンペ・公募情報>県営建設工事入札>建設工事入札参加資格審査情報https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/koujishinsa/index.htmlウ 入札(見積り合せ)の結果、予定価格の範囲内で最低の価額の者を落札者と決定し、契約を締結すること。
③ 工事監理乙は、工事期間中は進捗状況と工事内容の確認に努め、工事請負者に対して必要な指示を行うこと。
④ 完成確認乙は、請負者の工事が完成したときは、速やかに完成確認検査を行うとともに、検査に適合しない場合は、適切な指示を行い、再度、完成確認検査を行うこと。
別紙2⑤ 代金支払乙は、工事の完成確認検査後、契約条件に基づき修繕工事代金を工事請負者に支払うこと。
⑥ 乙の実施乙が、経常・緊急修繕を自ら実施する場合は、①~⑤の適用を受けることとなるが、資材購入(資材購入の限度額については、会計規則の適用を受ける。)により対応する場合は、この限りではないこと。
⑦ 完成報告乙は、毎月の維持修繕の実施状況を、様式第4号「月別維持修繕実績報告書」により甲に報告すること。
⑧ 計画修繕業務の内容ア 東中野合同公舎敷地法面草刈業務 約2,500㎡イ 知事公館西側敷地草刈等業務ウ 公舎改修(共聴設備含む)工事等業務(入居者日程調整及び立会等)※ 改修工事は、管財課で行うものとする。
エ ドレンヒーター点検等(下米内合同公舎、加賀野合同公舎)オ その他甲から指示のあった修繕等業務(2) 経常・緊急修繕経常・緊急修繕とは、職員公舎の住棟建物や附属建物の本体や附帯施設設備に生じた予期せぬ事故、劣化・損耗や災害による損傷(草刈等を含む)を復旧するものであること。
① 入居者対応ア 乙は、入居者から依頼のあった修繕工事又は苦情に対し速やかに対応すること。
イ 乙は、事故箇所等に必要な措置を行うとともに、工事請負者を指導し、入居者の安全を確保すること。
② 実施方法(1)計画修繕の②~⑧に準じて実施すること。
(3) 退去修繕退去修繕とは、公舎入居者が退舎したときに室内の原状回復を目的とした修繕であること。
(入居者心得に規定する入居者が行う修繕、又は、入居者の原因による汚損、破損等の修繕に要した費用は入居者の負担とすること。)① 入居者対応乙は、入居者からの退去する旨の連絡を受けたときは、現地を確認すること。
② チェック票乙は、公舎入居者が退去する旨の連絡を受けたときは、チェック票に必要事項を記入させ、その項目等の確認を行うこととするが、入退舎が継続する場合には、退去者の記入後に、引続き入居する者に同票の確認をさせ記入したものを確認すること。
確認の結果、甲の負担による場合は、(2)経常・緊急修繕により修繕を実施し、入居者の負担による場合には、入居者に対して修繕内容を指示すること。
なお、入居者の負担による修繕が、多額の費用を要するもの、特殊な技術を要するもの等特別な事情があると認められるものについては、甲に報告すること。
③ 完了確認入居者負担による修繕が完了したときは、乙は完了確認検査を実施し、検査に適合しない場合は、適切な指示を行い、再度、完了確認検査を実施すること。
入退舎が継続しない場合で、新規入居者が確定した場合については、乙が確認し記入したものを新規入居に記入をさせ、その後再度確認を行う。
(4) 定期・緊急巡回定期・緊急巡回とは、修繕を必要とする箇所の早期発見や適正な公舎管理のために行う定期的な巡回であること。
① 定期巡回乙は、週1回定期的に職員公舎の巡回を行うこと。
② 緊急巡回乙は、台風又は豪雨等により職員公舎に被害を受ける恐れがある場合は、随時巡回を行うこと。
③ 巡回報告乙は、巡回を実施した場合は、様式第5号「公舎巡回報告書」を作成し、翌月に甲に報告すること。
なお、緊急な措置等が必要な場合や関係機関への報告を要する障害の発生が確認された場合には、早急に甲へ報告すること。
④ 空公舎の確認空公舎の凍結防止等の必要な措置を行うこと。
2 乙が行う保守点検管理業務保守点検管理とは、職員公舎の敷地、建物及び附帯施設設備について、本来の性能や機能を維持することにより事故等を未然に防ぐことを目的として、定期的に行う設備等の点検及び調整のことをいう。
(1) 保守点検管理業務項目別添「各種保守点検管理業務仕様書案」のとおり(2) 保守点検管理業務の内容乙は、業務委託契約書第5条に基づき作成した様式第1号「委託業務執行計画書」により、計画的に実施すること。
① 実施方法1(1)計画修繕②~⑥に準じて実施すること。
② 乙の実施乙が保守点検管理業務を自ら実施する場合は、①と同様の適用を受けるものであること。
③ 完成報告乙は、実施した保守点検等の結果報告書を甲に提出すること。
④ 保守点検等で確認された修繕箇所の措置乙は、保守点検等で確認された修繕箇所については、甲の指示により1(2)経常・緊急修繕に準じて復旧等の措置を行うこと。
報告確認修繕内容の周知着工報告問い合わせ回答・対応連絡回答・現場確認連絡・現場確認経常修繕の他、報告が必要な場合報告報告 報告配布提出※チェック票の記入及び確認は以下による。
2 受付欄は、当該月に受理した全ての修繕等を記載し、処理欄には進捗状況を記載すること。
3 受付欄の修繕区分は、「1給水系」、「2排水系」、「3ガス・風呂釜及び給湯」、「4建築系」、「5電気系」、「6その他」のうちから番号で記載すること。
4 処理欄の進捗状況は、「施工中」、「完了済」、「未対応」のうちから記載すること。
5 処理欄の業者名は、自社で施工した場合は、「自社」と記載すること。
6 処理欄の金額欄は、税込で記載し、証拠書類(状況写真、領収証等)を添付すること。
7 修繕等が完了し報告済であるものは除くこと。
8 10万円を超える契約のうち、1社からの見積もりにより契約した場合は、次の中から該当番号を記入するとともに、その理由と業者選定理由を記載すること。
① 入居中の緊急修繕であり、見積あわせをしているいとまがなく、過去に修繕した実績のある業者であること。
② 修繕等の内容により相手方が特定されること。
③ 不具合の調査をしながらの修繕であり見積あわせに適さない修繕であること。
④ その他9 10万円を超える契約で、2者以上から見積書を徴した場合は当該見積書を添付すること。
受 付 処 理10万円を超える契約で1社見積に該当様式第5号( 枚のうち 枚目) 月 日 時 分~ 時 分 (天候 ) 月 日 時 分~ 時 分 (天候 ) 月 日 時 分~ 時 分 (天候 ) 月 日 時 分~ 時 分 (天候 ) 月 日 時 分~ 時 分 (天候 ) 月 日 時 分~ 時 分 (天候 ) 月 日 時 分~ 時 分 (天候 )違法駐車車両の有無(車両番号を控えること)□ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし不法投棄物の有無□ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし雑草の状況□ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし樹木の状況(剪定・害虫の発生等)□ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし立入禁止標識・ロープ等の設置状況(設置している場合のみ)□ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし障害発生箇所の有無□ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし不法侵入者の形跡□ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし空室公舎設備の状況(水道・ガス・電気の処置)□ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし □ 異常なし特記事項公 舎 巡 回 報 告 書 ( 年 月 第 回) 提出日: 年 月 日敷 地の状 況 建 物の状 況公舎名巡回日時巡回者名※ 適宜、状況写真を添付してください。
各種保守点検管理業務仕様書(案)1 貯水槽清掃業務2 消火設備点検業務3 簡易専用水道施設検査業務4 自動火災報知設備等保守業務5 職員公舎点検業務6 温水ボイラー等定期点検整備業務7 空調設備定期点検整備業務8 空調自動制御設備定期点検整備業務9 機械警備業務1 貯水槽清掃業務仕様書1 本仕様書は、貯水槽清掃業務に適用する。
2 清掃業務の実施場所は、次のとおり。
知事公館 盛岡市東中野町26-303 清掃の対象となる水槽の構造及び規模は以下のとおり。
設置建物 水槽名 構造 規模 設置場所知事公館 地上式受水槽 FRP 4.00㎥ 機械室前4 給水施設の構造、設備の状態は、図面等による推定に頼らず、配管、電源等事前に現場で確認すること。
また、各種機器の作動状態を点検、作業場所の安全確認及び危険防止のための措置を講ずること。
5 水槽の清掃作業は、庁舎の業務に支障のないよう担当者と十分打合せのうえ、次の要領により実施すること。
(1) 水槽の清掃作業前に、水槽外面及びマンホール周囲を清掃すること。
(2) 清掃作業は、健康な作業員が実施すること。
(3) 清掃作業には、貯水槽清掃専用の作業着及び作業用具を使用することとし、事前に十分消毒するものとする。
(4) 作業員の安全対策には、万全の措置を講ずること。
(5) 作業は、次に示す順に実施するものとする。
ア 槽内残水排水(放流先を確認し、適切な排水をすること。)イ 周壁、底部、揚水ポンプ及びパイプの洗浄並びに排水ウ 槽内消毒エ 再洗浄及び排水オ 槽内再消毒カ 水張り及び残留塩素測定6 別紙1に示す機器類の運転状態を点検し、その結果を記入して提出するものとする。
本仕様書で特記するもの以外の故障機器等の取替え及び修理は、本業務に含まないものとする。
7 作業完了後は、担当者立会のもとに水質検査(残留塩素測定)を実施すること。
この水質検査の結果、不適合となった場合には再度貯水槽の清掃を実施し、水質検査の再検査を実施するものとし、水質検査に適合するまでこの作業を繰り返すものとする。
8 作業者は、次に掲げる事項に十分留意して作業を実施するものとする。
(1) 作業の日時、工程等は、あらかじめ担当者に打診し、双方協議のうえ決定し、作業実施前に作業工程表を提出するものとする。
(2) 作業を実施する際には、建物及び各種設備に損害を与えないよう十分留意すること。
(3) 作業中水槽に亀裂、その他の異常を発見した場合は、直ちに担当者へ報告すること。
(4) 作業監督者には、法令で定める有資格者をあてるとともに、その資格証明書の写しを提出すること。
また、作業従事者についても法令に基づく研修を受けている者をあて、その作業員名簿及び資格証明書を提出すること。
(5) 作業実施前に作業者の健康診断を実施し、その診断書の写しを提出すること。
(6) 作業中は、指定した場所以外では、喫煙及び火気を使用しないこと。
9 報告書の提出清掃作業終了後、清掃点検結果報告書2部及び清掃前後の写真1部を作成し、担当者へ提出すること。
別紙1公舎名機 器 名 称 判 定 備 考内部ステー 良・否マンホールカバー 良・否定水位弁 良・否ボールタップ 良・否満水警報装置 良・否減水警報装置 良・否揚水ポンプ 良・否排水ポンプ 良・否フート弁 良・否エアー抜き弁 良・否各種弁・バルブ類 良・否オーバーフロー管 良・否フロートスイッチ 良・否電極棒 良・否電気配線 良・否自動運転装置 良・否※1 判定の欄には、良・否のいずれかに○印をつけること。
2 備考欄には、判定欄が否の場合に機器の状態等について、詳細に記入すること。
内訳明細書1 貯水槽清掃業務数量単位 単価 金 額 備 考本業務費受水槽FRP 4.00㎥水質試験費諸経費含 1.0 回計端数調整諸経費業務費名称2 消火設備点検業務仕様書1 本仕様書は、知事公舎等の消火設備点検整備に適用する。
2 業務を実施する施設及び所在地は、別紙のとおり。
3 点検業務の実施にあたっては、「消防法」、「同法施行令」、「同法施行規則」及びこれに基づく告示等に準拠するものとし、担当者の指示に従うものとする。
4 受託者は、契約締結後速やかに、業務工程表及び点検者に係わる消防設備士免状の写しを担当者に提出すること。
5 点検者は点検のため知事公舎等の業務実施場所に立ち入る時は、担当者に申し出て許可を得てから立ち入るものとし、退出する際には後片付けを行い確認を得ること。
6 受託者は、点検業務の実施にあたっては、知事公舎等の業務実施場所の勤務者、入居者、並びに外来者に対する危害を防止し、併せて不足の火災発生等についても対応できるよう十分注意すること。
7 受託者は、作業時間に制約がある場合には担当者と十分な連絡・打合せを行うこと。
8 受託者は、点検の際に機器、部品等の交換が必要と判断される場合には、速やかに担当者に報告すること。
9 受託者は、自動火災報知設備等の他の消防用設備と連動する装置の点検を行う場合は、当該消防設備の機能維持を期するため、その設備の保守管理業者と所要の協議を行ったうえで点検を実施すること。
10 受託者は、点検のため電源またはスイッチ類を操作したときは、その操作に係る点検が終了した都度電源電圧を確認し、スイッチ類の位置は必ず点検前の正常な位置に復すること。
11 受託者は、点検業務が完了したときは、法定の消防用設備等点検結果報告書(点検票添付)を3部作成し、そのうち1部は所轄消防署へ速やかに報告することとし、残り2部及び業務内容別の点検作業写真1部を担当者に提出すること。
12 点検業務の従事者は、甲種または乙種消防設備士第1類及び第2類、乙種消防設備士第6類並びに消防設備点検資格者第1種の免状の交付を受けている者とし、点検対象となる消防設備の種類に応じた点検資格者が点検を実施するものとする。
13 点検業務の実施に際し、点検者を複数(2名以上)従事させること。
14 消火器の設置場所、個数及び配置図は、点検時に貸与するものとする。
15 消火器の放射試験(薬剤充填含む)は、担当者の指示による。
16 知事公舎等の消防訓練を別途実施するものとし、必要な機材等は受託者が準備するものとする。
なお、消防訓練の実施時期は担当者の指示による。
17 点検業務の実施時期は、原則として、次のとおりとする。
1回目(機器点検) 6月2回目(機器点検及び総合点検) 12月別紙 業務を実施する施設及び所在地名 称 所 在 地 備 考知事公館 盛岡市東中野町26-30東仙北合同公舎1号棟 盛岡市東仙北1-4-27東仙北合同公舎2号棟 盛岡市東仙北1-4-28加賀野合同公舎1号棟 盛岡市加賀野4-6-1加賀野合同公舎2号棟 盛岡市加賀野4-6-2上ノ橋合同公舎1号棟 盛岡市上ノ橋町5-17上ノ橋合同公舎2号棟 盛岡市上ノ橋町5-18西青山合同公舎1号棟 盛岡市月が丘2-9-1西青山合同公舎2号棟 盛岡市月が丘2-9-2西青山合同公舎3号棟 盛岡市月が丘2-9-3西青山合同公舎4号棟 盛岡市月が丘2-9-4西青山合同公舎5号棟 盛岡市月が丘2-9-5下米内合同公舎 盛岡市下米内2-6-1東中野合同公舎 盛岡市東中野町20-1、2、3、4飯岡合同公舎 盛岡市北飯岡一丁目5-70、43、68№ 設置建物 設置場所 種類 メーカー 品名 型式 容量 製造年 製造番号1 知事公館 1階 公館ロビー 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2073442 知事公館 1階 公館廊下 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2075493 知事公館 1階 公館倉庫 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2124404 知事公館 1階 公舎廊下 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2491675 知事公館 1階 公舎廊下 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2073646 知事公館 1階 ボイラー室 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2075517 知事公館 1階 ボイラー室 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2072248 知事公館 屋外 地下タンク 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2182369 知事公館 屋外 地下タンク 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2075951 上ノ橋合同公舎1号棟 1階 通路 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2075312 上ノ橋合同公舎1号棟 2階 通路 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2075541 上ノ橋合同公舎2号棟 1階 通路 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2491382 上ノ橋合同公舎2号棟 2階 通路 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2073721 加賀野合同公舎1号棟 1階 102号前 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2075592 加賀野合同公舎1号棟 2階 202号前 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2075003 加賀野合同公舎1号棟 1階 104号前 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2182124 加賀野合同公舎1号棟 2階 204号前 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2072541 加賀野合同公舎2号棟 1階 105号前 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2075672 加賀野合同公舎2号棟 2階 205号前 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2075433 加賀野合同公舎2号棟 1階 107号前 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 2075504 加賀野合同公舎2号棟 2階 207号前 粉末蓄圧式 ドライ PAN-10AWE 2021~4 3.0kg 2024 207577 ※加賀野合同公舎…令8区画により消火器義務なし。
任意設置となるため設置届出不要。
別紙1 点検・整備項目1 鋼板製温水ボイラー整備(1) ボイラー本体の整備① ボイラー炉内伝熱面をワイヤーブラシ、スクレッパー、布等で清掃すること。
② ボイラー内面(水側)の汚れのブラシ掛け、水洗い清掃をすること。
③ ボイラー煙導の盲板を取り外し、内部清掃をすること。
④ オイルバーナーのバーナーチップは交換すること。
(2) ボイラー付属品の整備①水高温度計及び逃がし弁感震器等付属品の点検整備をすること。
②電気防食装置の清掃点検調整をすること。
(3) オイルバーナー点検清掃①バーナー本体及び着火装置の清掃点検整備をすること。
②燃焼自動制御装置の点検調整をすること。
③燃料フィルターの清掃整備及び燃焼室の点検整備をすること。
2 温水循環ポンプ(1) 基礎・固定部の配管支持状況・固定金具、固定ボルトの緩み、変形、腐食等の有無。
緩みがある場合は増締め。
・防振装置の変形、劣化の有無。
(2) 本体・グランド漏れが正常であることを確認。
漏れが多い場合は調整。
・シェルの結露水、グランド漏れ等の排水が排水管に流れていることを確認。
・腐食、損傷及び水漏れの有無。
・運転電流が定格電流以下であることを確認。
・ポンプ内の吸込圧力及び吐出圧力が許容範囲内にあることを確認。
(3) 電動機・腐食及び損傷の有無。
・円滑に回転することを確認。
・回転方向が正回転であることを確認。
・絶縁抵抗を測定し、その値が1MΩ以上であることを確認。
3 オイルギヤポンプ(1) 基礎・固定部の配管支持状況・固定金具、固定ボルトの緩み、変形、腐食等の有無。
緩みがある場合は増締め。
・防振装置の変形、劣化の有無。
(2) 本体・グランド漏れが正常であることを確認。
漏れが多い場合は調整。
・腐食、損傷及び水漏れの有無。
・運転電流が定格電流以下であることを確認。
・ポンプ内の吸込圧力及び吐出圧力が許容範囲内にあることを確認。
(3) 電動機・腐食及び損傷の有無。
・円滑に回転することを確認。
・回転方向が正回転であることを確認。
・絶縁抵抗を測定し、その値が1MΩ以上であることを確認。
4 点検・整備機器の機種,性能及び台数①鋼板製温水ボイラー番号 記号 定格能力 設置場所 系統名 メーカー及び型式1 350kW ボイラー室 暖房用 昭和鉄工㈱ SKTE-300②温水循環ポンプ番号 記号 能力 系統名 メーカー及び型式1 PH1 φ×0.75kw 暖房用 ㈱テラルキョクトウ LP-40A-5.752 PH2 φ×0.4kw 〃 ㈱テラルキョクトウ LP-40A-5.75③オイルギヤポンプ番号 記号 能力 設置場所 メーカー及び型式1 32φ×0.4kw 1階機械室 ㈱テラルキョクトウ LP-40A-5.752 32φ×0.4kw 1階機械室 ㈱テラルキョクトウ LP-40A-5.75別紙21 業者選定条件(1) 当該製品は昭和鉄工㈱製であるが、当該メーカー製品取扱い業者以外が参加した場合、機器のトラブル発生の原因ともなること。
(2) 機器に精通した技術員が点検整備にあたる必要があること。
(3) 点検整備の結果、不良箇所等が発見された場合、部品調達や修理等が迅速、確実に行なわれなければならないこと。
(4) 試運転調整は温水ボイラー単独で行なうものではなくポンプ等の各機器を含めた空調設備として行なうため、各機器毎に点検委託した場合、工程調整等が困難になる。
また、試運転調整段階において故障が発生した場合、責任の所在が不明確となる恐れが強いこと。
2 県内の業者(参考)有限会社 三協ボイラー商会〒020-0839 盛岡市津志田南3-10-15 ℡019-638-8111(代)有限会社 岩昭機工〒028-3621 紫波郡矢巾町大字広宮沢10-520-10 ℡019-638-27107 空調設備定期点検整備業務仕様書1 本仕様書は、空調設備定期点検整備業務に適用する。
2 業務を実施する庁舎名及び所在地は次のとおり。
名 称 所 在 地 備 考岩手県知事公館及び公舎 盛岡市東中野町26-303 点検・整備作業の際に必要な機材工具類、交換が必要となるパッキン、シール、ヒューズ類、ランプ類等の消耗品は本業務に含むものとする(但し消耗品のうちランプ類、ヒューズ類は支給部品を使用するものとする)。
なお、点検の結果、機能等に異常・劣化がある場合及び機器・部品等の交換が必要と判断される場合には、速やかに管理業務担当者(以下、「担当者」という。)へ報告すること。
4 受託者は、契約締結後速やかに、担当者へ業務工程表を提出すること。
なお、当初予定の作業工程を変更する必要がある場合並びに作業時間に制約がある場合には、 庁舎使用者と十分な連絡・打合せを行うものとし、その結果を管財課の担当者まで報告すること。
5 作業終了時には、その都度作業場所並びに周囲の清掃を実施すること。
6 作業終了時には、翌日に機器が正常に機能するように十分に確認すること。
7 業務は点検・整備作業及び運転調整作業とする。
8 冷房及び暖房運転時に併せ点検・整備作業及び各機器の運転調整作業を実施するものとする。
9 作業終了後、報告書2部、写真帳1部を作成し、担当者に提出すること。
10 点検・整備項目及び点検・整備機器の機種、性能及び台数は、別紙1のとおり。
11 業務の実施者は、別紙2によること。
別紙1 点検整備項目1 夏期点検(1) 空調機① 本体内外面の清掃② 本体各部の点検及びネジ類の増締め③ 軸受のグリスアップ④ 熱交換コイルの点検清掃⑤ 送風機羽根車の清掃⑥ Vベルトの点検及び調整⑦ エアーフィルターの清掃⑧ 各種配管の点検(2) 圧縮機① 凝縮器,モーター,膨張弁の点検② 高低圧スイッチの作動点検及び調整③ モーター,クランクケースヒーター及び制御回路の絶縁抵抗測定並びに運転電圧・電流測定④ 冷媒,冷却水の漏れ調査及び冷却水量,水圧の調整(3) クーリングタワー① 本体及び充填物の点検清掃② 冷却水循環ポンプの点検③ 冷却水量の調節④ 冷却水分析(レジオネラ属菌の検査)2 冬期点検① 冷凍機冷媒のポンプダウン② クーリングタワー及び冷却水配管の水抜き3 点検・整備機器の機種,性能及び台数1 知事公館(1) 水冷式パッケージ空調機1台① 冷房能力: 80,000 kcal/h② 暖房能力:120,000 kcal/h③ 送 風 量:300 ㎥/min④ 圧 縮 機:22㎾×200V×1⑤ 機 種:㈱東芝PDW-305(2) クーリングタワー1台①冷却能力:117,000 kcal/h②水 量:390l/h③送 風 量:230 ㎥/min④機 種:㈱東芝RCT-306N2 知事公舎(1) 水冷式パッケージ空調機1台① 冷房能力:63,000 kcal/h② 暖房能力:90,000 kcal/h③ 送 風 量:300 ㎥/min④ 圧 縮 機:5.5㎾×200V×3⑤ 機 種:三菱電機㈱PF-25,D(2) クーリングタワー1台① 冷却能力:78,000 kcal/h② 水 量:260l/h③ 送 風 量:123 ㎥/min④ 機 種:㈱東芝RCT-206N別紙21 業者選定条件(1) 設備保全責任の一貫性を保つことが、設備の保守管理上望ましいこと。
(2) 知事公館・知事公舎という特殊性かつ重要性の高い建物の空調設備点検であり、当該設備に精通していること。
2 県内の業者(参考)有限会社 岩昭機工〒028-3621 紫波郡矢巾町大字広宮沢10-520-10 ℡ 019-638-2710明細書名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要(1)知事公館パッケージ型空調機年2回 1 台冷却塔 年2回 1 基 同 冷却水分析 年1回 1 基分 レジオネラ菌(1) の 計(2)知事公舎パッケージ型空調機年2回 1 台冷却塔 年2回 1 基 同 冷却水分析 年1回 1 基分 レジオネラ菌(2) の 計 岩 手 県8 空調自動制御設備定期点検整備業務仕様書1 本仕様書は、空調自動制御設備定期点検整備業務に適用する。
2 業務を実施する施設及び所在地は、次のとおり。
名 称 所 在 地 備 考知事公館及び知事公舎 盛岡市東中野町26-303 業務は点検・整備作業及び運転調整作業とする。
4 点検・整備作業の際に必要な機材工具類、交換が必要となるヒューズ類、ランプ類等の消耗品及びプラグ式の小型汎用リレー等は本業務に含むものとする。
なお、点検の結果、機能等に異常・劣化がある場合及び機器・部品等の交換が必要と判断される場合には、速やかに管理業務担当者(以下「担当者」という。)に報告すること。
5 冷房及び暖房運転開始前までに点検・整備作業を終了するものとし、冷房及び暖房運転開始後に各機器の運転調整作業を実施するものとする。
6 本業務の実施時期に空調設備等の点検業務も実施するので、効率的に作業を進めるめ、担当者の下に綿密な協議を行うものとする。
7 点検・整備は、その内容に応じ、年2回実施するものとする。
8 受託者は、契約締結後速やかに、業務工程表を担当者に提出すること。
9 作業開始前及び作業終了時には、その旨を担当者に申し出ること。
10 作業終了時には、使用した機材工具類等は速やかに撤去し、その都度作業場所並び周囲の清掃を実施すること。
11 作業終了時には、翌日に機器が正常に機能するように十分に確認すること。
12 作業にあたっては、作業場所、機器等の損傷及び支障を及ぼさないように、事前に必要な措置を講ずること。
13 作業終了後、報告書2部、写真帳1部を作成し、担当者に提出すること。
14 点検・整備項目及び機器の機種等は、別紙1のとおり。
15 業務の実施者は、別紙2によること。
別紙11 点検・整備項目(1) 検出部、調整部(温湿度調節器・各種リレ-)① 塵埃の清掃② コイル抵抗の測定③ 電気接続部、接点の点検及び清掃④ 稼働部の動作、応作、磨耗、損傷及び劣化の点検⑤ 感度調節、測定制御値の調整⑥ 入出力電流の測定⑦ 接地の点検⑧ その他必要な事項(2) 操作部① 作動範囲及び作動時間の点検調整② 電気接続部、接点の点検③ ネジ類及びスプリングの増締め④ 磨耗、損傷の点検⑤ 漏洩点検⑥ その他必要な事項(3) 監視装置部① 各機器の起動、停止確認② 故障、警報表示の確認③ 各機器との連動点検及び調整④ 温度、ダンパー開度設定の点検調整⑤ 各種監視項目の確認等⑥ その他必要な事項2 点検・整備を実施する機種等(1) 空調自動制御機器 一式① 知事公館系統PAC(ACP-1)② 知事公舎系統PAC(ACP-2)③ 貯油槽系統等(2) 中央監視装置 一式別紙21 業者選定条件(1) 当該空調自動制御設備は、交流24Vによる電子式温湿度制御(現場・遠隔設定併用)及び記録装置並びにダンパー制御等のシステムを有している。
これらは相互に関連した多数の機器により複雑なシステムとなっているため、機器及びシステム全般に精通した技術者による点検・整備が必要である。
(2) 当該設備は、設置以降度々改修及び改造を実施しており、さらに複雑化している。
このため、改修の内容等を熟知している者でなければ迅速確実な作業は期待できない。
(3) 設備保全一貫性を保つことが、設備の保守管理上望ましい。
2 業者名(参考)株式会社 オーテック東京都江東区東陽2-4-2(県内営業所)株式会社 オーテック システム事業部盛岡営業所盛岡市長田町14-30 文珠ビル2F ℡ 019-624-69319 機械警備業務仕様書Ⅰ 警備業務第1 警備の対象は、次のとおりとする。
(1) 所在地 盛岡市東中野町26番30号(2) 対象物 知事公館(知事公舎含む)第2 警備の内容は次のとおりとする。
(1) 盗難及び不良行為の予防もしくは早期発見(2) 事故確知時における、被害の拡大防止及び関係機関への通報、連絡(3) 事故報告書の提出第3 警備担当時間は、終日とする。
第4 警備実施期間は、第3の警備担当時間内において、乙が警備対象物を使用する者からの警報装置作動開始の信号を受けたときに始まり、警報装置作動解除の信号を受けたときに終わる間の時間とする。
第5 乙は、本業務遂行のための装置を次により設置する。
(1) 熱感知方式による警報装置(2) 警備対象物の既設電話回線を用い、前号の警報装置の作動を自動的に送信する警報装置(3)前各号の警報装置の正常作動を自動的に確認し得るに必要な装置(以下「確認装置」という。)(4) 装置の作動開始及び作動解除の信号を送信する装置(以下「作動装置」という。)2 乙は、乙の事務所に前項各号の装置からの警報を自動的に受信する警報受信装置を設置する。
第6 乙は、警備実施期間中、警備対象物の異常を間断なく監視するとともに、異常事態に、直ちに現場における警備員による事実の確認、その他の必要な措置が講じられるようにするために必要な数の警備員、待機所(警備員の待機する施設をいう。)及び車両その他の設備を適正に配置しなければならない。
第7 警備開始時における装置の取扱いは、次によるものとする。
(1) 警備対象物を使用する者は、防火、防犯その他の事故防止上必要な処置をなし、確認装置により各警報機器のセット状況を確認のうえ、作動装置を操作し、ON(警戒)の状態にセットする。
(2) 乙は、警備対象物を使用する者の作動装置の操作により警報受信装置に自動的に表示されるON(警戒)の信号を確認し、警備を開始する。
2 警備終了後における設備の取扱いは、次によるものとする。
(1) 警備対象物を使用する者は、作動装置を操作し、OFF(解除)の状態にセットする。
(2) 乙は、警備対象物を使用する者の作動装置の操作により警報受信装置に自動的に表示されるOFF(解除)の信号を確認し警備を終了する。
第8 乙は、警備受信装置により警備対象物に異常事態が発生したことを確知したときは、直ちに警備員を現場に派遣し、異常内容を確認するとともに事態の拡大防止に当たり、その状況により消防署、警察署及び甲があらかじめ定めた緊急連絡者へ通報するものとする。
第9 乙は、警備実施期間中に盗難、その他の異常事態が発生したときは、事故報告書を作成し、甲に提出するものとする。
第10 警備実施に必要な鍵は、甲乙相互に貸与し、貸与された鍵はそれぞれが厳重に管理するものとする。
第11 乙は、第5の装置を保守点検し、常に正常な機能を保持するものとする。
第12 甲は、あらかじめ緊急連絡者を定め、乙に対し文書により通知する。
第13 本仕様書に定めのない業務実施に関する協定事項、特約事項は、甲乙協議して文書で取り決めるものとする。
第14 本警備業務の実施に当たり、疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
Ⅱ 業者選定条件第1 本警備にあっては、当該警備目的の機密性を保つ必要があることから、不特定多数の者が出入することは保守管理上の問題があり、警備の一貫性を保持する必要がある。
また、誤作動等による障害等が生じた場合に責任の所在を明確にするため、他業者に保守点検を行わせるのは適当でないこと。
第2 委託業者の内容が機械警備であることから、変更に際してセキュリティシステム設備の撤去及び新設に要する時間等の問題から、現有設備のシステム所有者と契約することが最も適当と認められること。
第3 選定業者は、知事公館機械警備設置を当初より継続しており、知事公館及び知事公舎の特殊性を熟知し、本警備に精通しているとともに、迅速かつ確実に行っている業者であること。
Ⅲ 業者名(参考)セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号(県内支社)セコム株式会社 岩手統轄支社盛岡市茶畑1-17-10 ℡019‐626‐5111協 定 事 項甲及び乙は、本契約を実施するにあたり、以下の事項に同意する。
1 甲は、甲の都合により警報機器をオールセットする時刻が22時を超える場合は、乙に対し、遅くともその日の18時までに、その旨を通知しなければならない。
2 甲は、警報機器のセット又は解除ができない場合は、直ちに乙に電話連絡するものとする。
3 甲は、所定の時刻とり相当前(早出の場合は 07 時 00 分以前)に警報機器を解除する場合は、事前のその旨を乙に通知しなければならない。
4 甲は、乙が業務を提供している時間中に契約対象物件に臨時に入場する場合には、事前に乙に対し、入場者の氏名、入場予定時刻及び退出予定時刻等を通知したうえ、警報機器を解除して入場するものとする。
退出にあたっては、事前にその旨を乙に通知したうえ、警報機器をオールセットするものとする。
5 甲は、休日を変更しようとする場合は、事前に乙に通知しなければならない。
6 甲は、警報機器が毀損した場合は、直ちに乙に通知しなければならない。
7 甲は、可燃物及び侵入の足場となるおそれのあるものの整理を行うほか、契約対象物件に隣接する建物の増改築その他周囲の状況の変化によりセキュリティプランの変更が必要と認められる場合は、遅滞なく乙に連絡しなければならない。
8 甲は、停電、電話回線の不通、警察、消防署からの通知その他乙の業務に関係あると甲において認められる事項を、その都度遅滞なく乙に連絡するものとする。
9 甲は、警報装置をセットするときは、契約対象物件について、扉、窓等の施錠、残留者、潜伏者の有無、ガス・水道等の元栓、灰皿等の火気その他を点検し、異常がないことを確認するものとする。
10 前項に定める異常の有無の確認の懈怠により、甲に警報機器のセット前からの潜入、潜伏者による盗難、破壊その他の損害が生じたときは、乙はその損害につき賠償の責任を負わないものとする。
11 甲は、現金、貴重品の保管については金融機関の夜間金庫を有効に利用するものとし、契約対象物件内での保管は極力避けるものとする。
止むを得ずこれらを契約対象物件内に保管する場合は、可能な限り小額にとどめるものとし、金庫又はキャビネット内に保管し必ず施錠するものとする。
この場合、ダイヤルは必ず3回以上まわし、鍵、ダイヤル表を持ち帰るものとする。
12 甲は、消火器を定期的に点検するとともに、防火設備の周辺を常に整理し、消火器、防火設備の使用に支障をきたさないようにしなければならない。
13 契約対象物件内に改善を要する不完全箇所がある場合、甲は、速やかに所要の措置をとるものとする。
14 甲は、乙の業務提供に必要な最終出入口その他の箇所の鍵それぞれ2組を、その費用負担で複製し乙に貸与するものとする。
15 乙は、業務遂行に必要な範囲において契約対象物件内の甲の電話を使用することができるものとする。
16 甲乙間で本契約対象物件に関し別途業務請負契約を締結している場合において、乙の過失により生じた甲の損害については、当該損害の原因が一連のものであるときはすべて一事故として扱うものとし、各々の契約書の補償条項は重複して適用せず本契約書の補償条項のみを適用する。
17 立体警戒又は面警戒センサーを設置したエリアの造作変更、レイアウト変更を行う場合は、甲は事前に乙に連絡し、立体警戒又は面警戒センサーの設置要領の検討を求めなければならない。
乙は、甲の任意による変更により発生した損害については、一切責任を負わないものとする。
18 グラスガードセンサーが設置されているガラス部分が解除中に破壊されたときは、甲は直ちに乙に連絡しなければならない。
連絡がなく当該破壊部分に起因して損害が発生した場合、乙は一切責任を負わないものとする。
19 部分解除装置を設置した場合、甲による部分解除装置(SPD)の操作により部分解除がなされている間に発生した損害については、乙は一切責に任じないものとする。
その操作過誤又は不正操作に起因する損害についても同様とする。
(2) 部分解除装置操作のための暗証番号は甲の責任で管理されるものとし、甲の事由によりこれを変更する場合(部分解除装置の取替えを含む。)は、これに要する費用はすべて甲の負担とする。
20 甲に損害が発生した場合において、当該損害が警報機器設置箇所以外で発生した場合又は警報機器の機能外で発生した場合は、乙の責任外とする。
21 甲は、乙の提供する業務の性質に鑑み、屋外に所在する甲の財物について発生した損害については、乙に対し一切損害賠償請求を行わないものとする。
22 甲及び乙は、本契約の締結及び実施にあたり知り得た相手方の機密事項を第三者に漏洩してはならない。
23 乙の契約対象物件における火災の有無の確認は、乙がその出入口の鍵の預託を受けていない施錠された部屋については、外部よりの確認を限度とする。
24 上記のほか、特別に協定すべき事項が発生したときは、その都度甲乙協議のうえ、文書をもって取決めるものとする。