【入札公告】岩手県立総合教育センターほか し尿浄化槽維持管理業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】岩手県立総合教育センターほか し尿浄化槽維持管理業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月2日岩手県立総合教育センター所長 佐々木 寛1 調達内容(1) 業務案件及び数量 し尿浄化槽維持管理業務 1式(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。
(3) 履行期間 令和8年4月1日~令和11年3月31日(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)(4) 履行場所 岩手県立総合教育センター 花巻市北湯口第2地割82番1岩手県立生涯学習推進センター 花巻市北湯口第2地割82番13(5) 入 札 方 法 (1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次に揚げる条件をすべて満たし、この業務委託に係る競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この業務委託の入札に参加することができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。
(2) 入札日現在で、岩手県の「令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿」に登録されている者であること。
(3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更正手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に実質的に関与していると認められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(6) 花巻市の発行する一般廃棄物処理業及び浄化槽業の許可書を有する者であること。
ただし、一般廃棄物処理業許可書については、事業を行う一般廃棄物の種類の中に浄化槽汚泥を含むものに限る。
(7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先郵便番号025-0395 岩手県花巻市北湯口第2地割82番1岩手県立総合教育センター総務担当 電話番号0198-27-2711(郵送による申請書、入札説明書及び仕様書等の交付を希望する者は、A4判が入る返信用封筒(宛先明記)に270円分の切手を添えて申し込むこと。
)(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月24日(火) 午前9時30分 岩手県立総合教育センター 第1研修室4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この告示に示した入札参加資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年3月11日(水)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
入札参加資格の審査結果については、令和8年3月17日(火)までに通知する。
(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8) その他ア 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。
イ 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書し尿浄化槽維持管理業務岩手県立総合教育センター入 札 説 明 書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下、「入札参加者」という)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 業務件名及び数量し尿浄化槽維持管理業務 1式(2) 業務の仕様別記「し尿浄化槽維持管理業務仕様書」による(3) 履行期間令和8年4月1日~令和11年3月31日(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)(4) 履行場所岩手県立総合教育センター (花巻市北湯口第2地割82番1)岩手県立生涯学習推進センター (花巻市北湯口第2地割82番13)2 入札参加資格次に揚げる条件をすべて満たすこと。
なお、(5)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部(警察署)に照会する場合がある。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。
(2) 入札日現在で、岩手県の「令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿」に登録されている者であること。
(3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更正手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に実質的に関与していると認められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(6) 花巻市の発行する一般廃棄物処理業及び浄化槽業の許可書を有する者であること。
ただし、一般廃棄物処理業許可書については、事業を行う一般廃棄物の種類の中に浄化槽汚泥を含むものに限る。
(7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月11日(水)午後5時まで(土日を除く)に16(3)へ提出しなければならない。
(提出された書類は返却しない。)なお、入札参加者は提出した書類について岩手県立総合教育センター所長から説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
また、当該書類の補足、補正は、令和8年3月12日(木)午後5時まで認める。
ア 入札参加資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(様式第1号)(イ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3」又は「その3の3」をいう。)の写し(ウ) 一般廃棄物処理業許可証の写し(エ) 浄化槽清掃業許可証の写し(オ) 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)イ 業務が履行できることを証明する書類誓約書(様式第3号)・ 国、県又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・ 従業員の労働福祉の状況等(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添委託契約書(案)を含む。
以下「説明書等」という。
)を踏まえて、入札しなければならない。
4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正はすることができない。
また、その提出した入札書の差し換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(4) 入札手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) 宛名(「岩手県立総合教育センター所長 佐々木 寛」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月24日(火)午前9時30分 岩手県立総合教育センター 第1研修室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。
10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
入札参加の審査結果については、令和8年3月17日(火)までに通知する。
11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。
13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
再度入札において落札者がいない場合も同様にする。
(2) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
8(3) により、入札場から退去させられた者も、また同様とする。
14 契約に関する事項(1) 落札者の決定後、委託契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
(2) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。
ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第112条に該当する場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(4) 契約の条項は別添委託契約書(案)のとおりとする。
なお、関係法令の改正により、条文を整理し変更する場合がある。
15 本説明書等についての確認(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年3月11日(水)午後5時までに岩手県立総合教育センター総務担当まで照会すること。
(2) 照会先は16(3)とする。
16 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。
(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地郵便番号025-0395 岩手県花巻市北湯口第2地割82番1岩手県立総合教育センター総務担当 電話番号0198-27-2711
別記し尿浄化槽維持管理業務仕様書し尿浄化槽維持管理業務(以下「委託業務」という。)は、この仕様書に定めるほか浄化槽法、同施行規則等関係法令に基づき実施するものとする。
1 対象施設対象施設は次のとおりとする。
なお、各点検作業は、し尿浄化槽維持管理業務内容一覧表(別表1)により対象施設ごとに実施することとし、報告等についても各対象施設の長あて行うものとする。
(1) 岩手県立総合教育センター(2) 岩手県立生涯学習推進センター2 対象設備(し尿浄化槽)(1) 岩手県立総合教育センター数量 1台設置場所 花巻市北湯口2-82-1(岩手県立総合教育センター)型式 合併流調接触処理処理能力 480人槽(2) 岩手県立生涯学習推進センター数量 1台設置場所 花巻市北湯口2-82-13(岩手県立生涯学習推進センター)型式 合併処理処理能力 232人槽3 一般事項(1) 委託業務に要する機器、消耗品及び消毒薬品は受託者(以下「乙」という。)が持参すること。
(2) 乙の点検員は、浄化槽管理士の資格(以下「資格」という。)を取得した者とし、し尿浄化槽維持管理業務従事者名簿(様式第1号)に資格の証明書の写しを添付のうえ、各対象施設の長に提出すること。
(3) 委託業務の実施に際しては、各対象施設の業務に支障を来さないよう十分に配慮すること。
4 定期保守点検保守点検は、次の事項に留意しながら、対象施設ごとに汚水処理施設管理報告書(様式第2号)に定める項目について、2週間に1回(年 26回)実施すること。
(1) 配管系統については、流入、排出管、インバーターます等を点検し、異物等の除去を行うこと。
(2) 各槽の破損、水平の狂い及び漏水の有無について点検すること。
(3) 通気装置については、破損及び異物の有無等を点検し、必要があれば掃除又は補修を行うこと。
(4) ポンプ設備、送風機器等駆動部分を点検し、必要な注油等を行うこと。
(5) スクリーンを点検し、必要に応じて付着物の除去を行うこと。
(6) 流量調整槽のポンプ作動水位及び計量装置を点検し、流量を適切に調整すること。
(7) 消毒装置を点検し、消毒薬品の補給及び放流水との接触が適切に行われるようにすること。
(8) 放流口及び放流地点を点検すること。
(9) 沈澱分離室(槽)のスカム及び沈澱物の発生、堆積状況を点検し、スカムは必要に応じ破砕沈降させること。
(10) ばっき室(槽)混合液のばっきの状況を観察し、散気管の目づまり、撹拌装置への異物の付着、その他の異常の有無を点検すること。
(11) ばっき室(槽)に活性汚泥が形成されていないと認められるときは、その原因を調査し、必要な措置を講じること。
(12) 沈澱室(槽)については、次の点検を行うこと。
① スカムの発生がある場合は、必要に応じてこれをばっき室(槽)に戻す等の措置を講ずること。
なお、多量のスカムが発生している場合は、その原因を調査し必要な措置を講ずること。
② 汚泥の堆積状況を点検し、必要に応じて汚泥濃縮貯留槽又は汚泥濃縮へ移送する等の措置を講ずること。
③ 汚泥返送が支障なく行われているか否かを点検すること。
④ 越流ぜきから均等に流出しているか否かを点検し、異物の付着がある場合はこれを除去すること。
(13) 浄化槽の機能維持のため年1回清掃を行うこと。
(14) 岩手県立総合教育センターの浄化槽汚泥は2ヵ月に1回汲み取り、汲み取り完了後は速やかにし尿浄化槽汲取作業完了報告書(様式第3号)を総合教育センター所長あて提出すること。
(15) 岩手県立生涯学習推進センターの浄化槽汚泥は1年に1回汲み取り、汲み取り完了後は速やかにし尿浄化槽汲取作業完了報告書(様式第3号)を生涯学習推進センター所長あて提出すること。
5 機能検査及び水質検査(1) 機能検査定期保守点検時においては、機能検査内容一覧表(別表2)に定める項目について機能検査を実施すること。
(2) 放流水水質検査放流水の水質検査は、対象施設ごとに放流水水質検査点検表(様式第4号)の項目について、年3回実施すること。
なお、CODの項目は岩手県立生涯学習推進センターについては省略できることとする。
6 その他(1) 対象施設の対象設備に事故等が発生した場合は必要な措置を行うほか、対象施設の長に応急措置の方法等について指導するとともに事故等の原因究明に協力し、再発防止のための措置を指示並びに助言をし、かつ必要に応じて検査をすること。
(2) 汚水処理施設管理報告書及び放流水水質検査点検表を3年間保存すること。
(3) 本仕様書以外の項目については、必要の都度甲と協議のうえ実施すること。
別表1し尿浄化槽維持管理業務内容一覧表1 岩手県立総合教育センター業務内容 回数 実施予定月定期保守点検及び機能検査 年26回 (2週間に1回)放流水水質検査 年3回 5月、9月、1月浄化槽清掃 年1回 3月沈殿汚泥の汲み取り(7,200ℓ/回)年6回5月、7月、9月、11月、1月、3月消毒薬品の投入 年26回 (2週間に1回)2 岩手県立生涯学習推進センター業務内容 回数 実施予定月定期保守点検及び機能検査 年26回 (2週間に1回)放流水水質検査(COD除く) 年3回 5月、9月、1月浄化槽清掃 年1回 3月沈殿汚泥の汲み取り(1,800ℓ/回)年1回 3月消毒薬品の投入 年26回 (2週間に1回)※ 各対象施設の消毒薬品の投入頻度は目安であり、放流水の状況に応じて適切に投入するものとする。
別表2機能検査内容一覧表検査項目 放 流 水ばっ気室混合液接触ばっ気室循環液回 転 板接触槽内液水 温 ○色 相 ○ ○ ○ ○臭 気 ○透視度 ○P H ○B O DC O DS S亜硝酸性窒素 ○D O ○ ○S V 3 0 ○残 留 塩 素 ○大 腸 菌 群注1 放流水の採取箇所は消毒装置の直後とするが、BODに供する試料の採取は消毒前の処理水とする。
2 機能検査の各検査項目の望ましい範囲は、次のとおりとする。
(1) 臭気 し尿臭がないこと(2) 透視度 5㎝以上(3) PH 5.8~8.6(4) 亜硝酸性窒素 陽性(+)(5) DO 1.0㎎/L以上(6) SV30 10~60(7) 残留塩素 検出されること(8) BOD 30㎎/L以下(9) SS 70㎎/L以下