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【入札公告】岩手県立総合教育センターほか 非常用自家発電設備保守点検業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2026年3月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】岩手県立総合教育センターほか 非常用自家発電設備保守点検業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年3月2日岩手県立総合教育センター所長 佐々木 寛1 調達内容(1) 業務案件及び数量 非常用自家発電設備保守点検業務 1式(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。 (3) 履 行 期 間 令和8年4月1日~令和11年3月31日(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)(4) 履 行 場 所 岩手県立総合教育センター 花巻市北湯口第2地割82番1岩手県立生涯学習推進センター 花巻市北湯口第2地割82番13(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次に揚げる条件を全て満たし、この業務委託に係る競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この業務委託の入札に参加することができる。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。 (2) 入札日現在で、岩手県の「令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿」の「設備の保守管理」(消防設備)又は「設備の保守管理」(電気・通信設備)に登録されている者であること。 (3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更正手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 (5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に実質的に関与していると認められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (6) 入札日現在で、岩手県内に本社、支社、営業所を有していること。 (7) 上記の本社、支社又は営業所において、以下の資格を有する者が常勤していること。 ア 本業務に係る「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件」(平成 16 年消防庁告示第 10号)第1号の表に掲げる消防設備士又は第2号の表に掲げる消防設備点検資格者イ 自家用発電設備専門技術者(保全部門)(8) 県内において、国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)、県又は他の地方公共団体と発電機定格出力300kVA以上の非常用自家発電設備保守点検業務の契約実績を有し、令和3年1月1日以降 12月以上継続して履行した契約実績を有する者であること。 ただし、現在契約中のものは除くこと。 (9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先郵便番号025-0395 岩手県花巻市北湯口第2地割82番1岩手県立総合教育センター総務担当 電話番号0198-27-2711(郵送による申請書、入札説明書及び仕様書等の交付を希望する者は、A4判が入る返信用封筒(宛先明記)に270円分の切手を添えて申し込むこと。 )(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月24日(火) 午前10時30分 岩手県立総合教育センター 第1研修室4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この告示に示した入札参加資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年3月11日(水)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 (4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 入札参加資格の審査結果については、令和8年3月17日(火)までに通知する。 (5) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) その他ア 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。 イ 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書非常用自家発電設備保守点検業務岩手県立総合教育センター入 札 説 明 書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下、「入札参加者」という)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務件名及び数量非常用自家発電設備保守点検業務 1式(2) 業務の仕様別記「非常用自家発電設備保守点検業務仕様書」による(3) 履行期間令和8年4月1日~令和11年3月31日(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)(4) 履行場所岩手県立総合教育センター (花巻市北湯口第2地割82番1)岩手県立生涯学習推進センター (花巻市北湯口第2地割82番13)2 入札参加資格次に揚げる条件をすべて満たすこと。 なお、(5)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部(警察署)に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。 (2) 入札日現在で、岩手県の「令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿」の「設備の保守管理」(消防設備)又は「設備の保守管理」(電気・通信設備)に登録されている者であること。 (3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更正手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 (5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に実質的に関与していると認められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (6) 入札日現在で、岩手県内に本社、支社、営業所を有しているもの。 (7) 上記の本社、支社又は営業所において、以下の資格を有する者が常勤していること。 ア 本業務に係る「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件」(平成16年消防庁告示第10号)第1号の表に掲げる消防設備士又は第2号の表に掲げる消防設備点検資格者イ 自家用発電設備専門技術者(保全部門)(8) 県内において、国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)、県又は他の地方公共団体と発電機定格出300kVA以上の非常用自家発電設備保守点検業務の契約実績を有し、令和3年1月1日以降12月以上継続して履行した契約実績を有する者であること。 ただし、現在契約中のものは除くこと。 (9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月11日(水)午後5時まで(土日を除く)に16(3)へ提出しなければならない。 (提出された書類は返却しない。)なお、入札参加者は提出した書類について岩手県立総合教育センター所長から説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 また、当該書類の補足、補正は、令和8年3月12日(木)午後5時まで認める。 ア 入札参加資格を証明する書類(ア) 競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)(イ) 非常用自家発電設備保守点検業務に関する履行実績証明書(様式第2号)(ウ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3」又は「その3の3」をいう。)の写し(エ) 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第3号)(オ) 点検有資格者に関する届出書(様式第4号)イ 業務が履行できることを証明する書類誓約書(様式第5号)・ 国、県又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・ 従業員の労働福祉の状況等(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添委託契約書(案)を含む。 以下「説明書等」という。 )を踏まえて、入札しなければならない。 4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の差し換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (4) 入札手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) 宛名(「岩手県立総合教育センター所長 佐々木 寛」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月24日(火)午前10時30分 岩手県立総合教育センター 第1研修室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。 10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 入札参加の審査結果については、令和8年3月17日(火)までに通知する。 11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。 13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 再度入札において落札者がいない場合も同様にする。 (2) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 8(3) により、入札場から退去させられた者も、また同様とする。 14 契約に関する事項(1) 落札者の決定後、委託契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。 (2) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (3) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。 ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第112条に該当する場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (4) 契約の条項は別添委託契約書(案)のとおりとする。 なお、関係法令の改正により、条文を整理し変更する場合がある。 15 本説明書等についての確認(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年3月11日(水)午後5時までに岩手県立総合教育センター総務担当まで照会すること。 (2) 照会先は16(3)とする。 16 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。 (3) 入札及び契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地郵便番号025-0395 岩手県花巻市北湯口第2地割82番1岩手県立総合教育センター総務担当 電話番号0198-27-2711 別記非常用自家発電設備保守点検業務仕様書非常用自家発電設備保守点検業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。 消防法、同法施行規則の規定に基づき、非常自家発電設備の機能を完全に維持するよう保守点検するものとする。 1 対象施設及び装置岩手県立総合教育センター 岩手県立生涯学習推進センター所 在 地 花巻市北湯口第2地割82番1 花巻市北湯口第2地割82番13型式 株式会社東京電機TKGP320KHヤンマーオートパッケージYAP140E発電機定格電圧 6,600V 200V発電機定格出力 300kVA 115kVAエンジン機関 ディーゼル機関 ディーゼル機関使 用 燃 料 油 軽油 A重油2 点検時期(1) 保守点検自家発電設備点検基準(別表)により、機器点検と総合点検に分け実施するものとする。 なお、点検回数は、機器点検にあっては6か月に1回(6月及び12月)、総合点検にあっては1年に1回(12月)行うこととし、点検時期は協議の上定めるものとする。 (2) 随時点検必要の都度行う。 3 点検結果報告業務終了後、次の事項について記載した保守点検業務報告書(様式任意)及び作業状況写真を提出するものとする。 (1) 点検者の所属・氏名(2) 点検業務の内容とその良否(3) 点検後の所見(4) その他必要事項4 保守点検に要する部品等のうち下記の物品及び取替費用は、本契約金額に含むものとする。 (1) 発電機制御盤等の各種表示ランプの電球(2) 各種ビス類、ヒューズ類、パッキン類(3) バッテリーの補給用蒸留水(4) 清掃用洗浄剤、ウェス類(5) 軸受補給用グリース・潤滑油(補充分)(6) 保守点検に必要な工具、測定器等5 契約締結後速やかに以下の資格について資格証の写しを添付して報告すること。 なお、変更が生じた場合、速やかに報告すること。 (1) 消防設備士(甲種第1類)又は消防設備士(乙種第1類)若しくは消防設備点検資格者(第1種)(2) 自家用発電設備点検技術者(保全部門) 別表自家発電設備点検基準1 機器点検次の事項について確認すること。 (1) 設置状況ア 周囲の状況周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。 イ 区画等不燃専用室の区画、防火戸等又はキュービクル式自家発電設備の外箱、扉、換気口等に変形、損傷等がないこと。 ウ 水の浸透水が浸透していないこと。 エ 換気適正に行なえること。 オ 照明自家発電設備の使用上及び点検上に支障がないこと。 カ 標識適正に設けられていること。 (2) 表示適正であること。 (3) 自家発電装置(原動機と発電機を連結したものをいう。)ア 原動機及び発電機変形、損傷、脱落、腐食等がないこと。 イ 冷却装置(ア) ラジエータ、配管等変形、損傷、漏れ、冷却水の著しい汚れ又は腐敗等がないこと。 (イ) 冷却ファン機能が正常であること。 ウ 潤滑油類著しい汚れ、変質、漏れ等がなく、必要量が満たされていること。 エ その他の付属機器類変形、損傷、脱落、漏れ、腐食等がないこと。 (4) 始動装置ア 始動用蓄電池設備蓄電池設備の機器点検の基準に準じた事項に適合していること。 イ 始動用空気圧縮設備(ア) 外形変形、損傷、著しい腐食がないこと。 (イ) 空気だめ空気圧力が適正であること。 (ウ) 潤滑油類空気圧縮機の潤滑油類に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。 ウ 始動用燃料(ガスを圧縮して原動機に供給するものに限る。)燃料容器に変形、損傷、著しい腐食がなく、必要量が保有されていること。 (5) 制御装置ア 周囲の状況周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。 イ 発電機盤変形、損傷、端子の緩み、著しい腐食等がないこと。 ウ 自動始動盤変形、損傷、端子の緩み、著しい腐食等がないこと。 エ 補機盤変形、損傷、端子の緩み、著しい腐食等がないこと。 オ 電源表示灯正常に点灯していること。 カ 表示灯正常に点灯すること。 キ 開閉器及び遮断器変形、損傷、端子の緩み等がなく、開閉機能及び開閉位置が正常であり、かつ、容量は負荷に対して適正であること。 ク ヒューズ類損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。 ケ 継電器脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がなく、機能が正常であること。 (6) 保護装置作動、表示が正常であること。 (7) 計器類変形、損傷等がなく、正常に作動するとともに指示値が適正であること。 (8) 燃料容器等ア 外形変形、損傷、漏れ等がないこと。 イ 燃料貯蔵量規定の量が確保されていること。 (9) 冷却水タンクア 外形変形、損傷、漏れ等がないこと。 イ 水量規定量が確保されていること。 (10) 排気筒ア 周囲の状況周囲に可燃物がおかれていないこと。 イ 外形変形、損傷、支持金具の緩み等がないこと。 ウ 貫通部遮断保護部の断熱材等に変形、損傷、脱落等がないこと。 (11) 配管変形、損傷、漏れ等がないこと。 (12) 結線接続断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。 (13) 接地著しい腐食、断線等がないこと。 (14) 始動性能(電力を常時連続供給するものを除く。)確実に始動し、始動時間が適正で、かつ、電圧確立が正常であること。 (15) 運転性能無負荷運転を実施し、次に掲げる項目について確認すること。 ア 運転状況漏油、異臭、不規則音、異常な振動等がなく、運転が正常であること。 イ 換気給気及び排気の状況が適正であること。 (16) 停止性能ア 手動停止手動停止装置により確実に停止し、停止動作等に異常がないこと。 イ 自動停止(自動停止できる自家発電設備に限る。)確実に停止し、停止動作等に異常がないこと。 (17) 耐震措置アンカーボルト、可とう管継手等に変形、損傷、著しい腐食等がなく、耐震措置が適正に行われていること。 (18) 予備品等予備品及び回路図等が備えてあること。 2 総合点検次の事項について確認すること。 (1) 接地抵抗接地抵抗値が適正であること。 (2) 絶縁抵抗絶縁抵抗値が適正であること。 (3) 自家発電装置(原動機と発電機を連結したものをいう。)の接続部変形、損傷、ボルトの緩み等がないこと。 (4) 始動装置ア 始動用蓄電池設備蓄電池設備の総合点検の基準に準じていること。 イ 始動用空気圧縮設備機能が正常であること。 ウ 始動補助装置確実に作動すること。 (5) 保護装置作動値が設定値どおりであること。 (6) 運転性能負荷運転を実施し、漏油、異臭、不規則音、異常な振動、発熱等がなく、運転が正常であること。 (7) 切替性能ア 運転切替性能(電力を常時供給する自家発電設備に限る。)常用電源が停止してから規定の時間内に自家発電設備に係る負荷回路の専用運転に切り替わること。 イ 蓄電池切替性能(自家発電設備から電力を供給するまでの間、蓄電池設備から電力を供給するものに限る。)電力供給が自家発電設備の電圧確立後に自動的に蓄電池設備から自家発電設備に切り替わること。 ウ 始動用燃料切替性能(始動用燃料を用いるものに限る。)燃料供給が自動的に始動用燃料から通常の燃料に切り替わること。
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