【入札公告】盛岡地区合同庁舎ごみ収集運搬業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】盛岡地区合同庁舎ごみ収集運搬業務
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月2日盛岡広域振興局長 小野寺 宏和1 調達内容⑴ 業務件名及び数量 盛岡地区合同庁舎ごみ収集運搬業務 一式⑵ 調達案件の仕様書等 入札説明書による。
⑶ 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 履行場所 盛岡地区合同庁舎(盛岡市内丸11番1号)⑸ 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(庁舎)に登録されている者であること。
⑶ 入札日現在で、盛岡広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。
⑷ 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
⑸ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき岩手県知事の登録を受けている者であること。
⑹ 一般廃棄物収集運搬について、盛岡市長から許可を受けている者であること。
⑺ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14 年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
⑻ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
⑼ 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
⑽ 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号 盛岡地区合同庁舎盛岡広域振興局経営企画部総務課 電話番号019-629-6517(直通)なお、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることができます。
⑵ 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月13日(金)午後3時00分 盛岡地区合同庁舎3階入札室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他⑴ 本入札は最低制限価格を適用しない。
⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨⑶ 入札保証金 免除⑷ 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年3月6日(金)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
また、入札日の前日までの間において、盛岡広域振興局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
⑸ 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
⑹ 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑺ 契約書作成の要否 要⑻ 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑼ その他ア 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続きについて停止の措置を行うことがある。
イ 詳細は、入札説明書による。
入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 業務件名及び数量 盛岡地区合同庁舎ごみ収集運搬業務 一式(2) 業務の仕様その他明細 別添「盛岡地区合同庁舎ごみ収集運搬業務基準仕様書」による。
(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 盛岡地区合同庁舎(盛岡市内丸11番1号)2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(庁舎)に登録されている者であること。
(3) 入札日現在で、盛岡広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。
(4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(5) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12条の2 第1 項第1 号又は第8 号の事業について、同項の規定に基づき岩手県知事の登録を受けている者であること。
(6) 一般廃棄物収集運搬について、盛岡市長から許可を受けている者であること。
(7) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(8) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月6日(金)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までの間に16(2)の場所に提出しなければならない。
また、入札参加者は、提出した書類について盛岡広域振興局長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。
なお、当該書類の補足又は補正は、令和8年3月9日(月)午後5時まで認める。
ア 入札参加者資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(別紙「様式1」)なお、支店、又は主たる営業所の代表者が本申請書を提出する場合にあっては、入札参加申請に係る本社からの委任状を添付すること。
(イ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目の納税証明書(広域振興局が発行する「様式第 111 号イ」をいう。)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し(ウ) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第 2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写し(エ) 盛岡市一般廃棄物収集運搬許可証の写し(オ) 資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式2」)イ 業務が履行できることを証明する書類(ア) 業務が履行できることの誓約書(別紙「様式3」)・ 業務の履行状況等・ 従業員の労働福祉の状況等(イ) 業務従事予定者名簿(別紙「様式4」)業務従事予定者毎の氏名、住所、性別、経験年数及び主な経歴を記載すること。
落札決定後、業務開始日までに確定した業務従事予定者名簿を提出するとともに、その後変更が生じた場合には速やかに変更した名簿を提出すること。
(ウ) 業務従事者への指導監督を行う者に係る履歴書(エ) 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。
4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正はすることができない。
また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「盛岡広域振興局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月13日(金)午後3時00分 盛岡地区合同庁舎3階入札室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては入札場に入場することができない。
(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。
10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等及び契約成立要件に関する事項(1) 本入札においては、最低制限価格を設けない。
(2) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加者資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4) (3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(5) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。
(6) 落札者の決定後、この入札に付する委託に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこととする。
ア 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
イ 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
ウ 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
エ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
13 再度入札に関する事項(1) 入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
なお、入札の回数は制限しないこと。
(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
(3) 8の(3)により、入札場から退去させられた者も、また同様とする。
14 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金は、契約金額の 100 分の5以上の額とする。
ただし、岩手県会計規則(平成 4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(3)契約の条項は別添「契約書(案)」のとおりとする。
15 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、公告の日から令和8年3月6日(金)午後5時までの間に書面により盛岡広域振興局経営企画部長まで申し出ることができる。
(2) 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格審査申請者全員に対し、令和8年3月10日(火)までに回答書をFAXにて通知する。
16 その他(1) 入札参加資格審査申請者、入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加資格審査申請者、入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。
(2) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。
(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地郵便番号020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号 盛岡地区合同庁舎盛岡広域振興局経営企画部総務課 電話番号019-629-6517(直通)
盛岡地区合同庁舎ごみ収集運搬業務 基準仕様書1 委託内容盛岡地区合同庁舎ごみ収集運搬業務2 収集運搬処理する一般廃棄物の範囲盛岡地区合同庁舎内において集積・分別された一般廃棄物とする。
ただし、収集運搬する廃棄物の量が下記の量を大幅に超える場合は、県と協議するものとする。
【一般廃棄物年間見込量】廃棄物の分類見込重量(R5~R7年度3か年平均)備考可燃ごみ 24,364㎏不燃ごみ 503㎏資源ごみ(ペットボトル) 1,281㎏資源ごみ(ビン) 553㎏資源ごみ(カン) 353㎏なお、月毎の委託業務が完了したときは、遅延なく別紙委託業務完了報告書を提出するものとする。
3 運搬車両等収集運搬車両等については、原則として受託者が所有する車両等を使用するものとする。
4 一般廃棄物を搬入する施設原則として、以下のとおりとする。
ただし、受託業者の都合等により、他の施設に処理を依頼する場合は、庁舎管理者に予め協議するものとする。
廃棄物の分類 運搬先 備考可燃ごみ 盛岡市クリーンセンター(盛岡市上田字小鳥沢148-25)不燃ごみ及び資源ごみ 盛岡市リサイクルセンター(盛岡市川又大字日向32-5)5 収集日及び収集時間(1)収集日平日1日1回以上収集するものとする。
ただし、休日、祝日、年末年始の閉庁日は実施しない。
(2)収集時間受託者は、県と協議の上、午前9時30分から午後3時の間に収集時間を設定するものとし、年間を通じて固定するものとする。
6 その他仕様書に記載のない事項について疑義が生じるときは、その都度県と協議するものとする。
別紙令和 年 月 日盛岡広域振興局長 様住所氏名 印〔令和 年 月分〕区分日1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031合計合 計(単位:㎏)可燃ごみ 不燃ごみペットボトル空きびん 空きカン委託業務完了報告書( 月分)