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【入札公告】岩手県立宮古高等技術専門校寄宿舎賄業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2026年3月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】岩手県立宮古高等技術専門校寄宿舎賄業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年2月27日岩手県立宮古高等技術専門校長 熊谷 郁夫1 入札に付する事項(1)委託業務名 岩手県立宮古高等技術専門校寄宿舎賄業務(2)仕様等 「岩手県立宮古高等技術専門校寄宿舎賄業務委託仕様書」による(3)履行期間 令和8年4月1日~令和11年3月31日(地方自治法第234 条の3に基づく長期継続契約)(4)履行場所 岩手県立宮古高等技術専門校 寄宿舎「向技寮」(食堂及び厨房)岩手県宮古市松山第8地割29番3地内(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費 税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札及び開札の日時及び場所(1)日 時 令和8年3月18日(水) 午前11時(2)場 所 岩手県宮古市松山第8地割29番3 岩手県立宮古高等技術専門校 会議室3 入札参加資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれの規定にも該当しない者であること。 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。 (3)5に定める一般競争入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、岩手県から一般委託 契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限の措置を受けていない者であること。 (4)(3)の期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準( 平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日出総第24号)などに基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 (5)岩手県県税条例(昭和29年条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (6)役員等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7)食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による営業許可を有する者であること。 (8)栄養士法(昭和22年法律第245号)に規定する栄養士の資格を有し、過去5年以内に公立施設の賄等業務に1年以上の経験を有する者が献立の作成に従事できること。 (9)調理師法(昭和33年法律第147号)に規定する調理師の資格を有し、過去5年以内に公立施設の賄等業務に1年以上の経験をする者を1名以上業務に従事させること。 (10)申請書等の提出月日(以下「資格確認日」という。)から起算して過去2年間、岩手県内の事業所において、食中毒事故による営業停止等の処分を受けていないこと。 (11)製造物責任法(平成6年法律第85号)の規定による損害賠償責任を履行するため、生産物賠償責任保険に加入していること。 (12)過去5年以内に、元請けとして公立施設の賄業務を受注した実績を有すること。 (13)岩手県内に本社、支社又は営業所等を有していること。 4 入札保証金(1)入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の入札保証金を、原則として現金(現金に代えて有価証券で納付しようとする場合は、入札日前に事前に10に示す照会先まで連絡すること。)で岩手県会計管理者に納付しなければならない。 ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保証証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (2)入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後、落札しなかった場合は、これを当該入札参加者又はその代理人に還付する。 なお、落札者については、契約締結後において還付する。 また、還付の際、領収書に印鑑が必要であることから、持参すること。 おって、入札保証金の還付に当たり、受取金額が5万円以上となる場合は、領収書に貼付する収入印紙(200円分)を準備すること(受取金額が5万円未満となる場合は非課税)。 (3)落札者の入札保証金については、契約締結後において入札保証金還付請求書を提出し、入札保証金の 還付を請求するものとする。 (4)入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、岩手県に帰属する。 5 入札参加手続等(1)本件の入札に参加しようとする者は、一般競争入札参加資格確認申請書(様式第 1号)(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添えて、令和8年3月11日(水)午後5時までに岩手県立宮古高等技術専門校長あてに提出すること。 ア 業務従事者経歴書(様式第2号)イ 食中毒事故に関する申告書(様式第3号)ウ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第4号)エ 契約実績届出書(様式第5号)オ 食品衛生法による営業許可書の写しカ 生産物賠償責任保険証書の写しキ 商業登記簿謄本の写し(個人の場合は営業証明書の写し)ク 岩手県県税条例第3条に掲げる税目及び消費税に滞納がないことの証明書の写し(2)申請書及び関係書類は岩手県立宮古高等技術専門校において審査するものとし、入札参加資格を有す ると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。 なお、審査結果については、一般競争入札参加資格確認通知書により、遅くとも令和8年3月13日(金)までに入札参加希望者にファクシミリにより通知する。 (3) 提出された申請書等は返却しない。 6 入札説明書の配布入札説明書は、岩手県公式ホームページで配付する。 7 質問書の受付及び回答方法この一般競争入札に関して質問がある場合は、書面( 様式任意。ファクシミリにより提出可)により令和8年3月11日(水)午後5時までの間に、10に示す照会先に提出すること。 また、回答は、入札参加者に対し令和8年3月13日(金)午後5時までにファクシミリにより送信する。 8 入札の方法(1)入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。 (2)郵送やファクシミリ等による入札書の提出は認めない。 (3)入札に関する詳細は、一般競争入札説明書によること。 9 その他(1) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務の入札手続について 停止の措置を行うことがある。 (2) 入札参加申請書及び添付書類に虚偽の記載をした者に対しては、 一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準に基づき、入札参加制限等の措置を行うことがある。 (3) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく 不健全であると認められる場合又は受注の重複等により入札参加資格で求める3(8)、(9)の本業務に配置する者の配置が困難と認められる場合等にあっては、 参加資格を認めないことがある。 (4) 契約書の作成を要する。 (5) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもそ の補償を請求することができないものとする。 (6) その他入札の詳細については一般競争入札説明書に示すとおりとする。 10 照会先岩手県立宮古高等技術専門校〒027-0037 岩手県宮古市松山第8地割29番3電話 0193-62-5606 ファクス 0193-64-6596 一般競争入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下、「入札参加者」という)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 委託業務内容(1)委託業務名 岩手県立宮古高等技術専門校寄宿舎賄業務(2)仕様等 「岩手県立宮古高等技術専門校寄宿舎賄業務委託仕様書」による(3)履行期間 令和8年4月1日~令和11年3月31日(4)履行場所 岩手県立宮古高等技術専門校 寄宿舎(向技寮(厨房及び食堂))岩手県宮古市松山第8地割29番3地内2 入札の日時及び場所入札公告に示すとおり。 3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札公告に示すとおり。 なお、入札公告の3(6)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部(警察署)に照会する場合がある。 4 入札参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加申請書を提出することはできない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する場合。 ただし、子会社(会社法(平成 17年法律第 86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する場合。 ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67条第1項又は民事再生法第 64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) 適正な入札が阻害されると認められる場合(5) その他、上記(1)から(4)と同視しうる関係があると認められる場合5 入札(1) 入札は、入札書を指定の日時及び場所に提出させることによって行うものとする。 (2) 入札代理人から入札書が提出された場合は、当該代理人から提出される委任状によって、委任関係を確認するものとする。 6 入札の辞退入札書が指定の日時及び場所に提出されなかった場合は、当該入札参加者は辞退したものとして取扱うものとする。 7 入札書(1) 入札書は、県が示す様式に次に掲げる事項を記載の上、押印するものとする。 ア 入札年月イ 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、その所在地、名称又は商号、代表者の氏名及び印。なお、代理人が入札を行う場合は、代理人の氏名及び印を加えるものとする。)ウ あて名(岩手県立宮古高等技術専門校長とする。)エ 入札金額オ 業務名(2) 入札金額は、総価で入札に付すること。 また、入札金額の記載に当たっては、落札決定に際し、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者又はその代理人の印で押印をしておかなければならない。 ただし、入札金額を訂正することはできない。 (4) 入札書は、提出後においては、いかなる理由があっても、書換え、引換え又は撤回をすることができない。 8 委任状代理人が入札に参加する場合は、次に掲げる事項を記載した委任状を入札執行前に提出しなければならない。 (1) 委任者の住所、氏名及び印(2) 委任事項(3) 受任者の住所、氏名及び印9 入札保証金入札公告に示すとおり。 10 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札金額が判別できない場合(2) 入札保証金を納付せず(納付を免除された者を除く。)、又は金額が不足した場合(3) 入札書に所定の記名押印のない場合(4) 入札金額を訂正した入札書(5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない場合(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある場合(7) 同一入札の参加者又は代理人が2つ以上の入札をした場合(8) 無資格者又は無権代理人が入札した場合(9) その他の入札に関する条件に違反して入札した場合11 開札及び落札者の決定(1)開札は、入札終了後直ちに、入札を行った場所で行うものとする。 (2) 開札の結果、予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (3) 落札者となるべき同額の入札をした者が2人以上いる場合は、その場所において、直ちにくじで落札者を決めなければならない。 この場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 (4)開札して落札者が決定しない場合は、当該入札に係る最低入札額を発表するものとする。 12 再度入札(1)開札の結果、予定価格に達した入札者がいないときは、直ちに、その場所において、再度入札に付することができるものとする。 (2)再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退するものを除き、最初の入札における入札者のみとする。 (3)入札執行回数は3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、入札を打ち切るものとする。 13 公正な入札の確保(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 14 契約保証金(1) 落札者は、契約保証金として契約額の 100分の5以上の額を、契約締結日までに納付しなければならない。 ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部を免除する。 ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証契約を締結し当該保険証券を提出したときイ 落札者が過去2年間の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと判断できる書面を提出した場合。 (2)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 15 契約締結の留意事項(1) 落札者の決定後、委託契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。 (2) 入札公告の3(3)及び(4)の資格については、当該規定で示す期間を(1)の期間に読み替えて、(1)の規定を適用するものとする。 (3) 契約条項は別添契約書(案)のとおりとする。 (4) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 16 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札等に関する事務担当及び問い合わせ先岩手県立宮古高等技術専門校〒027-0037 岩手県宮古市松山第8地割29番3電話 0193-62-5606 FAX 0193-64-6596 岩手県立宮古高等技術専門校寄宿舎賄業務委託仕様書委託業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。 委託業務の実施に当たり、受託者は関係法令等を遵守し、また、職業能力開発促進法(昭和44年7月18日法律第 64号)に基づく円滑な職業訓練運営を担う目的を持って、誠実に履行しなければならない。 1 寄宿舎賄業務賄業務とは、岩手県立宮古高等技術専門校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の入寮生に対し食事を提供することであり、その業務は、調理、盛付、配膳、下げ膳、食器類の洗浄・消毒及び保管、食堂及び厨房・厨房内設備機器等の清掃、献立の作成、賄材料の調達、仕入れ、検収、整理整頓、厨房内火気等安全管理その他これらの業務に付帯する業務をいう。 2 賄業務見込量及び関連事項令和8年度における年間の賄業務見込数量は、概ね次のとおりである。 (1) 食事提供見込人数 入寮生 18人程度(2) 食事提供見込数 539食(1人当たり)(3) 食事提供予定日 別添「令和8年度年間食事提供予定表」のとおりなお、学校行事等の都合により変更する場合があること(4) 契約年度以降の給食提供日については、当該年度の最後の給食提供日までに翌年度分を提示するものとする。 3 調理・食事の場所及び食事提供時間(1) 調理は厨房で行い、入寮生の食事場所は寄宿舎食堂とする。 (2) 食事提供の時間は、次のとおりとする。 ア 朝 食 7:30 ~ 8:00イ 昼 食 12:00 ~ 12:30ウ 夕 食 18:00 ~ 18:304 調理の仕様(1) 受託者は、委託者の提供する厨房の施設設備・什器等、電気、ガス及び水道を使用して賄業務を行うものとする。 また、保健衛生費、現場経費は受託者負担とする。 なお、ここであげる現場経費とは、通信費、交通費、消耗品費(台所用洗剤、雑品類等)等とする。 (2) 賄いの献立は、入寮生の所要栄養基準を満たすような食品構成と食品原材料の選択に配慮し、衛生的で変化に富み、かつ季節感のある食事を提供するよう努めなければならない。 (3) 献立表は、栄養士が原則として1月単位に作成し、各月の献立表を前月の 25日までに委託者に提出するものとする。 また、作成する献立表には、1食当たりのカロリー及び1日当たりの総カロリーも併せて記載するものとする。 (4) 賄材料の調達は、受託者において行い、調達した材料は適正に管理、保管すること。 また、可能な限り岩手県産食材を使用すること。 5 賄材料費賄材料費は、おおむね次に定めるとおりとする。 (1) 朝食320円(2) 昼食430円(3) 夕食490円6 賄材料費の徴収(1) 受託者は、入寮生から年間分の賄材料費を年 12回に分け直接徴収するものとする。 (2) 入寮生が年度途中で退舎したときは、納入済の金額と5の金額に退舎時までの食事数を乗じて得た金額をもって精算のうえ、残金が生じた場合は返金し、不足となった場合は徴収するものとする。 (3) 校行事日程の変更又は食堂設備の故障等により食事提供数に増減を生じた場合は、前号に準じて、賄材料費を返金又は徴収するものとする。 7 業務管理(1) 受託者は、賄業務に伴う作業管理、施設設備の維持保全、衛生管理及び賄材料管理については、善良な管理者の注意を払って、その業務に当たらなければならない。 (2) 受託者は、次の全てを補償できる賠償責任保険に加入していること。 ア 食中毒事故による被害者への治療代、慰謝料及び休業補償の賠償責任に対応していること。 イ 厨房、食堂で発生した受託者の責による人身事故及び財物損壊事故等が発生した場合、被害者への賠償責任に対応していること。 8 業務従事者の勤務等(1)受託者は、寄宿舎賄業務及びこれに付帯する業務を遂行するために、寄宿舎賄業務に従事する者(以下「業務従事者」という)を寄宿舎に配置するものとする。 (2)受注者は、賄業務を確実に履行できるよう業務従事者を適正に配置すること。 (3)業務従事者は、寄宿舎において業務を行うときは、一定の被服を着用し、業務従事者であることを明確にしなければならない。 9 業務従事者の通知(1) 受託者は、業務従事者の履歴、資格、免許、その他必要な事項を書面により委託者に届けなければならない。 (2) 業務従事者を変更した場合も同様とする。 10 業務従事者の管理(1) 受託者は、業務従事者の身元保証、就業、健康管理等について、寄宿舎の運営に支障をきたさないようにしなければならない。 (2) 委託者は、業務従事者のうち、賄業務を実施させるのに不適当な者がいると認めたときは、理由を示して、受託者に必要な指示をすることができる。 11 火災等の防止受託者は、業務従事者の中から火気取扱責任者を選任し、火災等の予防に万全を期さなければならない。 12 その他の注意事項受託者は、次の事項に注意しなければならない。 (1) 火気の取扱いには十分に注意すること。 (2) 用水、給湯、電気及びガスの使用に当たっては、節約に努め効率的に使用すること。 (3) 業務従事者の休憩室は、常に整理整頓し、部外者は入室させないこと。 (4) 退舎の際は、厨房及び休憩室の戸締り、施錠を忘れないこと。 (5) 厨房の施設設備、炊飯用具、食器等は洗剤等を用い、常に清潔にすること。 (6) 食品の取扱いは、衛生面に細心の注意を払うこと。 令和8年度 年 間 食 事 提 供 予 定 表 岩手県立宮古高等技術専門校日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 16 3食 13昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 16 2食 3夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 13 1食 0金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 17 3食 12昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 16 2食 4夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 12 1食 1月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 22 3食 18昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 22 2食 4夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 18 1食 0水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 20 3食 15昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 19 2食 4夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 15 1食 1土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 6 3食 4昼 昼 昼 昼 昼 昼 5 2食 1夕 夕 夕 夕 夕 夕 5 1食 1火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 19 3食 15昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 18 2食 3夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 15 1食 1木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 20 3食 15昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 20 2食 5夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 15 1食 0日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 18 3食 14昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 18 2食 4夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 14 1食 0火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 17 3食 13昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 16 2食 3夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 13 1食 1金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 16 3食 12昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 16 2食 4夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 12 1食 0月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 16 3食 12昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 16 2食 4夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 12 1食 0月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 10 3食 7昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 昼 9 2食 2夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 7 1食 1日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 土曜日、日曜日、祝日、訓練休及び春・夏・冬休業期間は食事を提供しない。 単価 食数 金額2 金曜日、祝日の前日、訓練休の前日及び寮離散会当日の夕食は提供しない。 朝 320 197 63,040 150 (3食3 春・夏・冬休暇の前日の昼食及び夕食は提供しない。 昼 430 191 82,130 41 (2食4 入校式当日の朝食及び昼食は提供しない。 夕 490 151 73,990 6 (1食5 学校行事のため昼食を提供しない日→春季・秋季球技大会、校外訓練 計 539 219,1608月食事数備考区分 月計4月5月6月7月2月9月10月11月3月12月1月春季球技大会昭和の日憲法記念日みどりの日こどもの日秋分の日秋季球技大勤労の日文化の日元旦建国記念日天皇誕生山の日夏季休暇海の日夏 季 休 暇敬老の日スポーツの冬 季 休 暇成人の日冬 季 休 暇春 季 休 暇春分の日春季休暇始業式有機溶剤有機溶剤始業式振替休日国民の休訓練休訓練休終業式訓練休訓練休入校式訓練休訓練休終業式始業式校外訓練始業式修了式終業式・離散訓練休訓練休
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