【入札公告】盛岡地区合庁清掃業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】盛岡地区合庁清掃業務
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月2日盛岡広域振興局長 小野寺 宏和1 調達内容(1) 業務件名及び数量 盛岡地区合同庁舎清掃業務 一式(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。
(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 盛岡地区合同庁舎(盛岡市内丸11番1号)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(庁舎)に登録されている者であること。
(3) 入札日現在で、盛岡広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。
(4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(5) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき岩手県知事の登録を受けている者であること。
(6) 延べ面積 12,500 平方メートル以上の建築物の清掃業務を、令和3年 1 月 1 日以降、12か月以上継続して履行した実績を有する者であること。
(7) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(8) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号 盛岡地区合同庁舎盛岡広域振興局経営企画部総務課 電話番号019-629-6517(直通)なお、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることができます。
(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月13日(金)午後2時30分 盛岡地区合同庁舎3階入札室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 本入札は最低制限価格を適用する。
(2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年3月6日(金)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
また、入札日の前日までの間において、盛岡広域振興局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(6) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(7) 契約書作成の要否 要(8) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(9) その他ア 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。
イ 詳細は、入札説明書による。
入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 業務件名及び数量 盛岡地区合同庁舎清掃業務 一式(2) 業務の仕様その他明細 別添「盛岡地区合同庁舎清掃業務基準仕様書」による。
(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 盛岡地区合同庁舎(盛岡市内丸11番1号)2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(庁舎)に登録されている者であること。
(3) 入札日現在で、盛岡広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。
(4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(5) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき岩手県知事の登録を受けている者であること。
(6) 延べ面積 12,500 平方メートル以上の建築物の清掃業務を、令和3年1月1日以降、12 か月以上継続して履行した実績を有する者であること。
(7) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(8) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月6日(金)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までの間に16(3)の場所に提出しなければならない。
また、入札参加者は、提出した書類について盛岡広域振興局長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。
なお、当該書類の補足又は補正は、令和8年3月9日(月)午後5時まで認める。
ア 入札参加者資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(別紙「様式1」)なお、支店、又は主たる営業所の代表者が本申請書を提出する場合にあっては、入札参加申請に係る本社からの委任状を添付すること。
(イ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目の納税証明書(広域振興局が発行する「様式第 111 号イ」をいう。)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し(ウ) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写し(エ) 建築物の清掃業務に関する履行実績証明書(別紙「様式2」)なお、本件調達に係る業務の履行実績を有する者にあっては、当該証明書の証明者の記名押印を省略することができる。
(オ) 資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式3」)イ 業務が履行できることを証明する書類(ア) 業務が履行できることの誓約書(別紙「様式4」)・ 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・ 従業員の労働福祉の状況等(イ) 業務従事予定者名簿(別紙「様式5」)業務従事予定者毎の氏名、住所、性別、経験年数及び主な経歴を記載すること。
なお、年度当初からの業務実施を確実なものとするため、次の全ての要件を満たす従事者を配置すること。
・ 名簿に記載された作業従事予定者の半数以上を、事業開始日から3か月以上配置すること。
・ 上記配置者(事業開始日から3か月以上配置する従事者)は、同種業務を概ね3年以上経験した者とすること。
※注:上記2つの要件を満たす配置者は、名簿に「○」印を付すこと。
落札決定後、業務開始日までに確定した業務従事予定者名簿を提出するとともに、その後変更が生じた場合には速やかに変更した名簿を提出すること。
(ウ) 業務従事者への指導監督を行う者に係る履歴書(エ) 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。
4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正はすることができない。
また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「盛岡広域振興局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月13日(水)午後2時30分 盛岡地区合同庁舎3階入札室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては入札場に入場することができない。
(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。
10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等及び契約成立要件に関する事項(1) 本入札においては、最低制限価格を設ける。
(2) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加者資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行ったものは、最低の価格の入札者であっても落札者とはならないこと。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4) (3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(5) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。
(6) 落札者の決定後、この入札に付する委託に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこととする。
ア 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
イ 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
ウ 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
エ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
13 再度入札に関する事項(1)入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
なお、入札の回数は制限しないこと。
(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
(3) 8の(3)により、入札場から退去させられた者も、また同様とする。
14 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金は、契約金額の 100 分の 5 以上の額とする。
ただし、岩手県会計規則(平成 4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。
(3)契約の条項は別添「契約書(案)」のとおりとする。
15 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、公告の日から令和8年3月6日(金)午後5時までの間に書面により盛岡広域振興局経営企画部長まで申し出ることができる。
(2) 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格審査申請者全員に対し、令和8年3月10日(火)までに回答書をFAXにて通知する。
16 その他(1) 入札参加資格審査申請者、入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加資格審査申請者、入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。
(2) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。
(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地郵便番号020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号 盛岡地区合同庁舎盛岡広域振興局経営企画部総務課 電話番号019-629-6517(直通)
盛岡地区合同庁舎清掃業務基準仕様書盛岡地区合同庁舎の清掃業務は、盛岡広域振興局長(以下「庁舎管理者」という。)の指示に従い、次の要領により実施するものとする。
第1 委託対象物(1) 清掃対象建物の概要、面積等は、別紙1のとおりである。
(2) 清掃区域は、別紙2のとおりとする。第2 従事者等(1) 従事者は、作業中一定の被服を着用し、上着には会社名及び氏名を記載した名札を付けること。
(2) 従事者は、満18歳以上の者とすること。
(3) 従事者は身元確実で本書に定める作業内容を十分に行い得る者とし、清掃について十分な経験を有すること。
(4) 契約締結後速やかに清掃業務従事者名簿(様式1)を提出すること。
ア 従事者全員の業務経歴書(顔写真付き)を添付すること。
イ 現場責任者は、庁舎管理者との連絡調整及び業務従事者の指揮監督を行うものとし、経験年数が3年以上の者で1名を選出すること。
第3 作業時間(1) 作業は、原則として日曜日・祝日及び年末年始(12 月 29 日から1月3日)を除いた日に行うこと。
ただし、土曜日については庁舎管理上または清掃内容により開庁日に実施出来ない作業等を実施するものとし、庁舎管理者と協議のうえ、実施日を変更することも出来るものとする。
(2) 作業は、7時から19時までの間に行うこと。
(3) 従事者は、作業終了後直ちに退庁すること。
第4 清掃計画及び報告(1) 毎月の清掃計画については、前月の25日までに清掃実施計画書(様式2)を庁舎管理者に提出し、承認を受けるものとする。
ただし、4月分については、契約締結後速やかに提出すること。
(2) 毎日の清掃内容は、清掃業務報告書(様式3)に必要事項を記載して庁舎管理者に提出し、承認を受けるものとする。
(3) 受託者は、毎月の業務が完了した場合には、完了届(様式4)を提出すること。
(4) 臨時に新たな清掃が必要になった場合は、その旨を庁舎管理者に報告し、指示を受けること。
(5) 職員の指示により清掃を省略した部位または場所はその旨を報告書に記載すること。
(6) 庁舎管理者から業務の実施状況の確認を求められた場合は、これに立ち会うものとする。
第5 清掃材料等(1) 洗剤、ワックス、機械、器具等の清掃材料は、清掃箇所の材質に適合した品質良好なものを用いることとし、また、受託者の責任において使用場所に最適なものを選択し使用することとする。
(2) トイレットペーパー及び水石鹸は品質良好なものを選択することとし、庁舎管理者の承認を得てから使用することとする。
(3) 清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、あらかじめ庁舎管理者が指示する場所に保管すること。
(4) 定期清掃のみを行う場合において、当該業務に使用した資機材は、作業完了後に持帰ることとする。
(5) 使用機材は作業に適したものであることを、庁舎管理者と現場責任者で相互に確認する。
第6 作業実施に当たっての一般的注意事項衛生及び火気取締りに留意するとともに、委託者の業務に支障のないように次の事項に十分注意すること。
(1) 窓の開閉等により塵芥を飛散させないこと。
(2) 作業に使用する機械、器具等の取扱い方法の誤りにより、備品その他に損傷を与えないこと。
(3) 作業用材料として、引火性ガソリン及びベンジン等は、絶対に使用しないこと。
第7 作業の一般的仕様(1) 作業のため、机、椅子、その他備品等の移動又は使用する場合は、丁寧に取扱い、建物、什器、設備等に衝撃、損傷を与えないように行うこと。
(2) 水拭きは、常に清潔な水を用い、拭き跡を残さないように行うこと。
(3) 拭き清掃及びほこり払いは、塵芥が飛散しないよう吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用した清掃とすること。
(4) ガラス器具、鏡、陶器類及び金属の部分の清掃仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を使用すること。
(5) 弾性床及び硬質床等を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックスを塗布してつや出し磨きを行うこと。
(6) 床面、壁面及び階段等に汚れた部分があるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて拭き取り、汚痕の残らないように行うこと。
(7) 集積したゴミは、庁舎所定の場所に運搬し、可燃ごみ、不燃ごみの分別を行うほか「再利用可能古紙」、「空きビン」、「空き缶」及び「ペットボトル」に分別収集し、再資源化につとめること。
(8) ゴミ等の中から、処分することが疑問と思われる物品及び書類等を発見したときは、庁舎管理者に報告のうえ、指示を受けること。
(9) 扉の取手、廃棄物容器等の消毒に当たっては、それぞれの目的に合致した消毒用石鹸又はクレゾール石鹸液等を使用すること。
(10)金属類の磨きには、磨剤を使用すること。
第8 清掃作業基準清掃作業は、別紙3「盛岡地区合同庁舎清掃作業基準表」に基づき実施すること。
第9 作業範囲毎の清掃仕様1 床(1) 日常清掃ア 清掃は、塵芥飛散防止のため、広い場所はフロアブラシ、自在箒、真空掃除機を使用し入念に実施すること。
イ 絨毯類の清掃は、絨毯箒、又は真空掃除機を用い、軽易に移動できる椅子、衝立等は、移動させたうえで行うこと。
ウ アスタイル、プラスタイル、リノリューム床等化学建材使用の箇所は自在箒又は真空掃除機を使用し、その他は、堅く絞った水拭きモップで塵芥を取り除いた後、ポリッシャーをもって磨き出しすること。
また、器具を使用できない所は、乾いたモップで磨き出しすること。
エ テラゾー、人造研出、クリーンカータイル等は、掃き掃除した後、ポリッシャー又はモップで水洗いし、乾いたモップ、又は電気ポリッシャーでつや出しすること。
オ フローリング、フローリングブロック、モザイクバーケットブロック等木床面は、乾いた雑巾で拭いた後、電気ポリッシャー、又は万能モップでつや出しすること。
カ モザイクタイル、コンクリート床は、デッキブラシにより水洗いし、残水の滞らぬように掃除すること。
(2) 特別清掃ア アスタイル、プラスタイル、リノリューム床等化学建材使用の箇所は、最初に荒掃除し、次に真空掃除機を用いて除塵のうえ、床に付着している汚損物は除去し、洗剤をもって全面に塗布のうえ、さらに電気ポリッシャーをかけて磨き出しすること。
また、巾木タイルは、乾布でつや出しすること。
イ テラゾー、人造研出、クリーンカータイル表面は、掃き掃除のうえ付着物を取り除き全面に電気ポリッシャーを用い、洗剤で洗ったうえモップでよく拭き取りワックスを塗布した後、電気ポリッシャーでつや出しすること。
また、電気ポリッシャー使用不能の部分は、ブラシ、又は乾布類でつや出しすること。
2 壁面、天井(1) 手の届く範囲で塵芥を除き(刷毛または真空掃除機を使用のこと)必要部分は、雑巾で水拭きすること。
(2) 日常手の届かない部分は、脚立等を用いて羽根箒、又は電気掃除機で塵芥を除き清潔な水を用いて堅く絞った雑巾で水拭きすること。
3 外部サッシ窓から乾いたモップ、羽根箒、又はブラシ等を用いて塵芥を除くこと。
4 窓ガラス、窓枠、ブラインド等(1) 窓ガラスは、水拭き、又は乾布で磨き上げること。
(2) 窓ガラスを石鹸水、又は薬液を用いて清掃した場合は、乾布で磨きあげること。
(3) 窓以外の扉、間仕切り、欄間等のガラスについてもガラスの例に準じて行うこと、また、窓枠、ブラインド等についても同様に行うこと。
5 会議室等の机、椅子等乾布、又は水拭きにより行うこと。
6 湯沸室、洗面所等(1) 流しは、適性洗剤を利用しスポンジ、タワシ等で水垢を落とし、水拭きをすること。
また、棚等についても同様に行うこと。
(2) 湯沸、流し台のコンクリート及びモルタル塗りの部分は、水拭きすること。
7 手すり、扉、ノブ(1) 乾布、又は水拭きにより行うこと。
(2) ノブについては、消毒用石鹸等で消毒すること。
8 金具窓、扉、階段及び手洗所の金具のうち、地金のものは磨き粉で、メッキのものは研磨剤で磨きだし、さらに乾布で拭き光沢を放つように磨きあげること。
9 打放しコンクリート類巡回清掃を実施して粗ゴミを拾い掃きすること。
10 車庫、自転車置場掃き掃除をし、土砂及び溜水を除去すること。
11 除雪除雪は、夜間に積雪した場合は、8時30分までに行い、一定の場所に集積することとし、集積した雪が通行の妨げとなる場合は、他の場所に運搬して除去すること。
なお、職員の出勤後に積雪した場合は、随時行うこと。
12 その他(1) 靴拭きマット類は、汚れた都度、水洗いすること。
(2) 巾木及び踏み込みの汚れが著しいときは、その都度洗剤を用いて清掃すること。
(3) 便器は、床面清掃の都度拭き掃除を行うこと。
(4) 汚物入れ及び紙屑入れは、洗剤を用いて洗浄し消毒すること。
(5) トイレットペーパー及び水石鹸は、常時きらさないように補充しておくこと。
第10 作業要領の徹底受託者は、従事者に対し本書の内容を周知させるとともに、作業要領等清掃業務に必要な事項を教示し訓練を行うこと。
第11 その他清掃業務を実施するため必要と認める休憩室及び倉庫は、県が供与するものであること。
別紙11 建物面積(建物全体の面積であり、清掃面積ではありません。)面積(㎡)9,581.36845.5044.238.581,915.651,885.5214,280.843 建物廻り (敷地面積 3763.08㎡)構内駐車場、自転車・バイク置場、広場・庭園、犬走り4 衛生器具等大便器 小便器 手洗器 水石鹸入 化粧鏡 流し(掃除用)53 30 38 28 37 105 排水設備他駐車場沈砂槽等 古紙集積室 湯沸器16 21.60㎡ 126 窓ガラス(延べ面積 1,759㎡)7 ブラインド(総台数 440台)8 エレベーター3基(延べ面積 8.58㎡)別館に含む 17.26計 1,810.20 16,019.40棟区分 階層階高(m)軒高(m)建築面積(㎡)1,404.60 14,877.40別 館 地上3階 4.00 16.50 405.60 1,124.74延床面積(㎡)屋上・バルコニー本 館地下1階地上8階塔屋3階4.00 42.00渡り廊下 3.40 12.00盛岡地区合同庁舎清掃面積等2 清掃面積(建物)地下及び1階屋内駐車場合 計区 分ジュータン敷タイル、ビニールシート貼等畳敷エレベーター(3台)別紙2 清 掃 区 域別添、各階平面図の色区分は、下記のとおり記清掃除外清掃除外(庁舎内各部等対応)日常清掃(1回/日)※及びワックス塗布(1回/年)※トイレのみ日常清掃(2回/日)とする。
2 現場責任者は、経験年数3年以上の者とする。
3 現場責任者は、備考欄に「○」を付すこと。
氏名 年齢 住所 電話番号様式21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31区 分 清掃場所 清掃内容 回数曜日日備 考 月 分清 掃 実 施 計 画 書※ワックス塗布は、 日( ) ・ 日( ) ・ 日( ) ・ 日( ) ・ 日( ) 受託者 様式3令和 年 月 日( )実施1 日常清掃及び巡回日常清掃(2/週以内含む)区 分 清 掃 場 所 清 掃 内 容 回 数 状 況特 記 事項床面【本館(文書仕分室含む)、県民ホール、保健所、別館】除塵及び部分水拭き 1/日床面以外【本館(文書仕分室含む)、県民ホール、保健所、別館】フロアマット・什器備品等除塵、扉・取っ手等部分拭き、ゴミ収集1/日EVホール(巡回含む)床面 除塵及び部分水拭き 1/日床面 除塵及び部分水拭き 1/日床面以外(ノブ・ゴミ収集) 手すり・ノブ拭き、ゴミ収集 1/日床面 除塵及び部分水拭き 1/日床面以外・手すり 手すり拭き 1/日床面 除塵及び全面水拭き 2/日床面以外扉・壁面・便器・手洗器・鏡・棚 拭き、ゴミ収集、消耗品補充2/日床面 除塵及び部分水拭き 1/日床面以外(流し洗浄・茶殻収集) 流し洗浄、茶殻等収集 1/日床面 除塵及び部分水拭き 1/日床面(繊維床:振興局長室・医療局長室・企業局長室・別館)除塵 2/週床面以外手洗器、鏡、ノブの拭き、窓台の除塵及び拭き1/日床面 除塵及び部分水拭き 2/週床面(繊維床) 除塵 2/週床面以外ゴミ収集、机・椅子等の拭き、窓台の除塵及び拭き1/日エレベーター床面 除塵及び部分水拭き 1/日エレベーター床面以外 扉・操作盤部分拭き、扉溝除塵 1/日静養室 除塵及び部分拭き 2/週床面(守衛室・運転手控室・制御室) 除塵及び部分拭き 1/日床面(ボイラ室) 除塵及び部分拭き 2/週床面(宿直室・仮眠室)除塵及び部分拭き(当直の寝具上げ下げ及び寝具交換含む)2/週床面以外(守衛室、運転手控室)ノブの拭き、窓台の除塵及び拭き1/日玄関周り 除塵及び水拭き 2/週犬走 拾い掃き 2/週地下車庫・駐車場 拾い掃き 2/週自転車・バイク置場 拾い掃き 2/週広場 拾い掃き 2/週分別 分別 1/日梱包 梱包 1/週注)1 区分欄に「巡回を含む」とあるものは、日常巡回清掃を含む内容であること。
2 清掃を実施した場合状況欄に「レ」を記入すること。
3 特記事項欄には、汚れがひどい箇所や破損箇所の他異常を発見した場合に記入すること。
洗面所・便所(巡回含む)階 段湯 沸 室(巡回含む)清 掃 業 務 報 告 書職員が常時勤務する室職員が常時使用しない室・会議室その他庁舎内(EVは巡回を含む)建物廻り廃 棄 物玄 関(巡回含む)廊 下(巡回含む)印現 場 責 任 者管理主幹 総務課長 総括主査 課 員 担当者2 定期清掃(2/週以内除く)区 分 清 掃 場 所 清 掃 内 容 回 数状況特 記 事項床面【本館(文書仕分室含む)、県民ホール、保健所、別館】表面洗浄・ワックス塗布 1/年床面以外【本館(文書仕分室含む)、県民ホール、保健所、別館】壁面・欄間 1/年床面 表面洗浄・ワックス塗布 1/年床面以外 壁面 1/年床面 表面洗浄・ワックス塗布 1/年床面以外 壁面・欄間 1/年床面 表面洗浄・ワックス塗布 1/年床面以外 壁面 1/年床面 表面洗浄・ワックス塗布 1/年床面以外 壁面 1/年床面 表面洗浄・ワックス塗布 1/年床面以外 壁・扉枠 1/年床面 表面洗浄・ワックス塗布 1/年床面(繊維床:振興局長室・医療局長室・企業局長室・別館)表面洗浄 1/年床面以外 扉の汚れ落し 1/年床面 表面洗浄・ワックス塗布 1/年床面(繊維床) 表面洗浄 1/年床面以外 扉の汚れ落し 1/年エレベーター床面 表面洗浄・ワックス塗布 1/年エレベーター床面以外 金属磨き 1/年床面(文書庫・6F書類庫) 掃き 1/月窓ガラス 拭き 1/年ブラインド 拭き 1/年床面 掃き、拭き(11月まで) 1/2月床面以外手すり・鋼板の拭き(11月まで)1/2月床面 掃き(11月まで) 1/2月床面以外 手すりの拭き(11月まで) 1/2月駐車場 排水口、トラップ土砂除去 1/2月車庫 排水口、土砂除去 1/2月自転車・バイク置場 排水口、トラップ土砂除去 1/2月広場 散水・溜水土砂除去 1/2月注)1 清掃を実施した場合状況欄に「レ」を記入すること。
2 特記事項欄には、汚れがひどい箇所や破損箇所の他異常を発見した場合に記入すること。
階 段洗面所・便所湯 沸 室(裏)職員が常時勤務する室職員が常時使用しない室・会議室その他庁舎内建物廻り廊 下玄 関EVホールバルコニー屋 上様式4令和 年 月 日受 託 者住 所氏 名 令和 年 月 日契約した下記の業務は、令和 年 月 日完了しましたのでお届けします。
記1 業務名称2 業務実施場所3 業務期間①全体期間令和 年 月 日から令和 年 月 日まで②今回実施期間( 月期分) 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 盛岡広域振興局長 様完了届