自動車賃貸借(令和8年度導入)6台
- 発注機関
- 農林水産省関東農政局
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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自動車賃貸借(令和8年度導入)6台
- 1 -入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。
令和8年3月2日支出負担行為担当官関東農政局長 菅家 秀人記1 競争に付する事項(1)件 名 自動車賃貸借(令和8年度導入)6台(2)調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書のとおり。
(3)借 入 期 間 令和9年2月1日から令和13年3月31日(4)借 入 場 所 別紙仕様書のとおり。
(5)入 札 方 法 入札金額には、借受車両価格のほか、仕様書で示す保守料及び点検・整備作業等に関する経費等、借受期間中に要する一切の諸経費が含まれるので、入札者は、上記 1 の(2)の総価を入札書に記載すること。
また、落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、提案に係る性能、機能、技術等を記載した書類をもって申し込むこと。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)入札参加提案書等の提出時に、令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)における資格の種類「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている「関東・甲信越地域」の競争参加資格を有する者であること。
(4)入札参加提案書の提出期限の日から入札執行の日までの間において、関東農政局長から、関東農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月2日付け26関総第575号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(5)予決令第 73 条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格として、別紙仕様書に記載する借受場所の所在地から概ね半径 10km 以内に整備工場を確保できる者である- 2 -こと。
(6)借入物品に関し、第三者をして貸し付けようとする者にあっては、第三者をして貸付けできる能力を有することを証明した者であることとし、あわせて当該第三者についても上記(1)から(5)の資格等を満たしている者であること。
3 入札説明書の交付場所及び期間(1)交付場所埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館関東農政局総務部会計課 調達第2係電話番号048-740-0012(2)交付期間令和8年3月2日(月)から令和8年5月14日(木)まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日を除く。
)の午前10時から午前12時まで及び午後1時から午後5時まで4 資格審査この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加提案書を令和 8 年 5 月14日(木)午後5時までに上記3(1)の場所に持参もしくは郵送(書留郵便に限る。)又は電子調達システムにて提出すること。
提出された入札提案書を支出負担行為担当官が審査し、その審査に合格したものを最終的に入札に参加させるものとする。
なお、審査結果については、令和8年5月28日(木)までに通知する。
5 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムを利用した応札及び入開札手続きにより実施するものとする。
6 入札執行の場所、日時及び入札書の受領期限(1)場所埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館関東農政局12階 入札室(2)開札日時令和8年6月5日(金)午前10時(入札後直ちに開札を行う。)(3)入札書受領期限令和8年6月4日(木)午後5時電子調達システムによる提出、持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。
ただし、持参の場合は開札日当日の持参を認める。
7 再度入札開札の結果、落札者がいない場合は、直ちに再度の競争入札を行う。
この場合に入札できるものは、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があり、初回の入札において予定価格の制限に達した価格の入- 3 -札がない場合には、次により行う。
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館関東農政局12階 入札室令和8年6月12日(金)午前10時(入札後直ちに開札を行う。)入札書は、令和8年6月11日(木)午後5時までに電子調達システムによる提出、持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。
ただし、持参の場合は再度入札日当日の持参を認める。
8 入札保証金及び契約保証金免除9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札提案書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10 契約書の作成の要否要11 落札者の決定方法上記4の審査に合格し、支出負担行為担当官が入札への参加を認めた入札者であって、当該入札者の入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、支出負担行為担当官が入札説明書で定める「総合評価点」の最も高い者を落札者とする。
落札となるべき総合評価点の最も高い者が二人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
12 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)詳細は入札説明書による。
(3)入札に参加を希望する者は、入札説明書の交付を受け、入札説明書に示した入札参加提案書を事前に提出すること。
その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。
(4)本入札に係る落札及び契約締結は、令和 8 年度予算が成立し、予算示達があることを条件とするものであるほか、予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては、履行期間の変更や契約締結を行わない場合等があることを条件とする。
- 4 -【お知らせ】1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当局のホームページ(https://www.maff.go.jp/ kanto /shinsei/koukihoji/index.html)をご覧下さい。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
自動車賃貸借(令和8年度導入)6台 仕様書1.契 約 件 名自動車賃貸借(令和8年度導入)6台2.車種及び数量ミニバン(4WD) 1台小型ミニバン(4WD) 3台小型ミニバン(2WD) 1台ライトバン(2WD) 1台3.契約期間及び予定走行距離(1)契約期間令和9年2月1日から令和13年3月31日まで(50ヶ月間)(2)予定走行距離1,000km/月(概ねであり、これを超過する場合の補償等は行わない。)4.借受場所別紙1「借受場所一覧」のとおり5.納車期限受注者(以下、「乙」という。)は、令和9年2月12日までに上記4の借受場所へ納車し、発注者(以下、「甲」という。)が実施する納車検査の合格後に引き渡すものとする。
なお、納車に係る保管場所証明等の手続きについては乙で行うこと。
また、納車にあたっての具体的な手順等については別途打ち合わせを行い決定する。
6.車両の仕様及び装備品等別紙2「仕様及び装備品等」のとおり7.環境性能等「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号。)第6条第1項に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」13.自動車等 13-1自動車(1)品目及び判断の基準等の【判断の基準】を満たす自動車とする。
8.本契約内容に含まれる事項及びメンテナンスサービス等(1)車両代(2)登録諸費用(3)自動車諸税(4)自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税(5)継続車検整備及び法定点検整備(6)油脂液類等の補充又は交換(※1)(7)点検整備費及び整備のために必要な消耗部品等の補充及び交換(※2)(8)一般修理費(タイヤパンク修理含む。ただし、事故による修理は含まない。)(9)タイヤの保管及びタイヤ脱着交換(シーズン毎にノーマルタイヤとスタッドレスタイヤを交換)(10)バッテリー交換(メーカー推奨基準毎の交換とする。)(11)代車費用(点検、修理時における代車は同等クラスの乗用車とする。)(12)納車及び返還(引上げ)にかかる費用※1油脂液類等エンジンオイル、トランスミッションオイル、オートマチック・トランスミッションオイル、デファレンシャルオイル、トランスファオイル、ロングライフ・クーラント、ブレーキフルード、バッテリー液、ウインド・ウォッシャ液、前記に類する消耗油脂液類。
なお、油脂液類については、車両を製造した自動車メーカーの推奨基準に基づくこと。
※2消耗部品等ファンベルト、クーラーベルト、パワーステアリングベルト、エンジンオイルフィルター、エアクリーナーフィルター、フロントブレーキ・ライニング・パッド、リアブレーキ・ライニング・パッド、ワイパーブレード、ヘッドランプ、スモールランプ、ウインカーランプ、ブレーキランプ、テールランプ、ライセンスランプ、ハイマウントストップランプ、ルームランプ、トランクランプ、ドレンガスケット、ショートパーツ、発炎筒、スパークプラグ、前記に類する消耗部品。
なお、交換する部品等については、車両を製造した自動車メーカーの指定する規格の製品を使用すること。
9.本契約内容に含まれない事項及びメンテナンスサービス等(1)甲の管理下の事故又は甲の取扱い不注意による故障の整備。
(2)リコール又はメーカー保障の範囲内の整備。
(依頼した整備の内容がリコール又はメーカー保障の範囲内のものであることがわかったときは、その旨を連絡すること。)(3)ガラス、座席内張り、シートカバー、ホイルキャップ、カーナビゲーション、ETC車載器、オーディオ機器及び時計の補修・修理又は交換。
ただし、各機器のメーカー保証期間内等であればメーカーへの連絡等について対応すること。
(4)その他、8 の業務等には含まれないが、追加することが必要と思われる整備が生じた場合は、整備に着手する前に甲に申し出ること。
10.点検整備等の実施手順点検整備等を行う際は、下記の手順によること。
(1)点検整備等を行う際は、緊急時を除き、作業1ヶ月前までに別紙1に示す借受場所の管理担当者(以下、「管理担当」という。)に点検整備の時期を通知すること。
作業日及び作業期間については、管理担当の要望を踏まえ、調整を図ること。
(2)故障、不具合が発生した場合には、管理担当から点検整備等の依頼を行う。
作業日及び作業期間については、管理担当の要望を踏まえ、調整を図ること。
(3)自動車の引渡し及び納車は、自動車の借受場所とする。
ただし、緊急点検整備及び定期点検時において借受場所から近隣(概ね 5km以内)に整備工場を設けることが可能な場合については、この限りではない。
(4)点検整備等が完了したときには、納車時に実施した作業内容を記載した整備明細書(任意様式)を提出すること。
ただし、定期点検整備記録簿を提出するときには、提出を省略して差し支えない。
(5)継続検査が完了したときには、自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証明書を遅滞なく提出すること。
(6)継続検査において必要となる、自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税印紙代については、乙が負担するものとする。
11.整備工場点検整備等を行う整備工場は、下記の条件によること。
(1)整備工場は、緊急時の対応も踏まえ、別紙1の借受場所所在地から概ね半径10km以内に所在すること。
(2)整備工場は、道路運送車両法に基づく自動車分解整備事業の認証又は指定自動車整備事業の指定を受けた事業場であること。
(3)点検整備等の作業にあたっては、各種法令等を遵守するとともに、誠実に実施しなければならない。
(4)別に定める監督職員が行う点検整備等の完了確認において整備不良等を発見した場合には、速やかに再補修を行うこと。
なお、再補修に係る費用は乙の負担とする。
12.賃貸借状況等報告賃貸借契約書第14条に基づき、毎月分の賃貸借等を完了したときは、別紙3「賃貸借状況等報告」を速やかに提出しなければならない。
なお、契約期間中の各年3月分については、同月31日までに提出すること。
13.請求方法請求は、次に掲げる区分により行うこと。
(1)賃貸借料等については、各月分を適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払う。
支払は、前記12の賃貸借状況等報告を提出し、検査職員の検査に合格することを条件とする。
なお、各年3月分については、甲の出納整理期間中(各年4月30日まで)に支払いを完了する必要があることから、請求書は遅くとも同年4月10日までに提出しなければならない。
(2)上記9の(4)に基づいて実施した追加整備等については、本業務の対象外であるため別途請求すること。
14.環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)について(1) 受注者は、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)・ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)・ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)・ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)・ 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとし、3.(1)で定める履行期限までに取組状況を別紙4により提出すること。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率的なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。
エ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
※農林水産省ホームページ(みどりの食料システム戦略トップページ)URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html15.その他(1)点検整備等のため、自動車の引き取りを行ってから納車するまでの間、乙は善良なる管理者の注意をもって保管を行うこと。
もし、滅失又は毀損した場合には、損害賠償の責を負わなければならない。
また、第三者に損害を与えた場合には、乙はそのすべての責を負わなければならない。
(2)本仕様書の内容に疑義が生じたとき、又は仕様書に定めのない事項が生じたときは、甲と乙の協議により決定する。
別 紙1 借受場所一覧借 受 場 所 所 在 地 電話番号 車 種 台 数1関東農政局栃木県拠点栃木県宇都宮市中央2-1-16 028-633-3311 小型ミニバン(4WD) 1 台2関東農政局群馬県拠点群馬県前橋市紅雲町1-2-2 027-221-1181 ミニバン(4WD) 1 台3関東農政局群馬県拠点群馬県前橋市紅雲町1-2-2 027-221-1181 小型ミニバン(4WD) 1 台4関東農政局千葉県拠点(本千葉庁舎)千葉県千葉市中央区本千葉町10-18 043-224-5611 小型ミニバン(2WD) 1 台5関東農政局神奈川県拠点神奈川県横浜市中区北仲通5-57(横浜第2合同庁舎)045-211-1331 ライトバン(2WD) 1 台6関東農政局静岡県拠点静岡市葵区東草深町7番18号 054-246-6121 小型ミニバン(4WD) 1 台合 計 6 台別紙21 仕様車 種 ミニバン(4WD) 小型ミニバン(4WD) 小型ミニバン(2WD) ライトバン(2WD)数 量 1台 3台 1台 1台排 気 量1,400cc以上2,000cc未満1,300cc以上1,500cc未満1,300cc以上1,500cc未満1,300cc以上1,500cc未満駆 動 方 式形 状 等乗 車 定 員 7名以上 6名以上 6名以上 5名使 用 燃 料車 両 寸 法全長4,600mm以上、全幅1,690mm以上、全高1,800mm以上全長4,200mm以上、全幅1,600mm以上、全高1,600mm以上全長4,200mm以上、全幅1,600mm以上、全高1,600mm以上全長4,400mm未満、全幅1,800mm未満、全高1,600mm未満車 両 重 量 1,531kg~1,990kg 1,600kg以下 1,500kg以下 1,500kg以下ボ デ ィ カ ラ ー純正エアコンSRSエアバッグシステムABS衝突回避支援システムカーナビゲーションETCユニット集中ドアロックドライブレコーダーサイドバイザーフロアマット三角表示板スタッドレスタイヤ(ホイール付き)スペアタイヤ又はパンク応急修理キット右ハンドルのAT車、CVT車等で5ドアの乗用自動車の新車でハイブリッド車であり、平成30年基準排出ガス75%低減レベル以上であること。
四輪駆動式 前輪駆動式1式純正装備ノーマルタイヤと同サイズ(納車時はスタッドレスタイヤを装着)2 装備品標準仕様において、次の装備品が含まれていない場合は追加装備すること。
仕様及び装備品等記ETC2.0対応 ビルトイン型、セットアップ済み1式純正品,記録媒体付(例 SDカード16㎇以上)・前部必須フロント、リヤフロント、リヤ1式運転席及び助手席1式以下の性能を有していること(1)前方車両との接近警報または衝突回避のための自動ブレーキを有するもの(2)車線逸脱時に警報するものビルトインタイプ型、7インチ以上、vics受信機内蔵、バックモニター付き(標準装備があれば映像出力先は問わない)*TVが受信できないようにすること別紙3令 和 年 月 日支出負担行為担当官関東農政局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名賃貸借状況等報告(令 和 年 月分)下記のとおり、当月分について賃貸が完了したので報告します。
また、賃貸車両については、常時正常な状態で稼働し、業務遂行上の支障がなくメンテナンスサービスが完了したことを併せて報告します。
記1.業 務 名自動車賃貸借(令和8年度導入)6台2.賃貸借期間令 和 年 月 日 ~ 月 日3.賃貸借台数6台4.報告事項等別紙4みどりチェック実施状況報告書事務・事業名事業者名担当者・連絡先以下のア~エの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。
☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。
☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。
☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)チェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。
☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。
また、定期的な研修などを実施するように努めている。
☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。
☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。
☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )(備考) 全ての事項について「実施した/務めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、各項目について、一つ以上「実施した/務めた」にチェックを入れること。