【電子入札】【電子契約】むつ科学技術館船体残存部低濃度PCB塗膜除去工事
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】むつ科学技術館船体残存部低濃度PCB塗膜除去工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5) 使用する主な資機材仕様書のとおり2.競争参加資格(1)(2) 電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。
令和8年3月2日むつ科学技術館の館内契約日から 令和9年3月19日入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。
電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/むつ科学技術館船体残存部低濃度PCB塗膜除去工事青森県むつ市大字関根字北関根693番地 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 青森研究開発センター文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。
本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。
また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。
電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。
1(3)(4)(5)(6)(7) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
また、その工事以降の工事経歴書の写を添付する。
(8)(9)(注)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
平成22年度以降に元請けとして、完成引き渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る)・労働基準法で規制されている人体に有害な物質を建築物等から除去する工事の実績を有すること。
また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④ 公団等、都道府県、市町村の発注工事 (上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が790点以上であること。
)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「東北地区」において受けていないこと。
① 資格1級建築施工管理技士以上、又は1級建築士以上の有資格者② 工事経験平成22年度以降に元請けとして、完成引き渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上 の場合のものに限る。)・労働基準法で規制されている人体に有害な物質を建築物等から除去する工事の実績を有すること。
文部科学省における建築一式工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、790点以上であること。
また、工事経験実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)公団等、都道府県、市町村の発注工事 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。
原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。
23.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第2課(2)~ まで(3)~ まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。
詳細は入札説明書参照。
4.その他(1)(2)①②(3)(4)E-mail : fukutomi.haruka@jaea.go.jp 担当部局福 富 春 花電 話 : 080-9424-4406F A X : 029-282-7150提出期間: 入札説明書の交付期間令和8年3月2日 令和8年3月12日競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和8年4月2日 10:00 令和 8 年 4 月 7 日 10:30開札日時:令和8年4月7日 11:00 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
ただし、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。
低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である以下に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である以下に掲げる各費用の額に以下に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、低入札価格調査の実施に際し、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
○直接工事費:75% ○共通仮設費:70% ○現場管理費:70% ○一般管理費等:30% また、調査中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。
なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。
入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。
入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。
契約保証金:免除。
ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。
この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。
提出方法:令和8年3月2日 令和8年3月13日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。
予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
落札者の決定方法3(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)以 上上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
詳細は入札説明書による。
入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。
落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。
一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無4
むつ科学技術館船体残存部低濃度PCB塗膜除去工事仕 様 書令和8年2月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センター 施設工務課目 次1 工事概要(1) 工事名称 1(2) 工事場所 1(3) 工事目的 1(4) 工事種目 1(5) 工事概 要 1(6) 工事範囲 1(7) 別途工事 1(8) 工 期 1(9) 添付図面 12 工事仕様(1) 共通仕様 2(2) 特記仕様ア 一般共通事項(ア) 管理区域内作業 2(イ) 支給品 2(ウ) 工事用電力 2(エ) 工事用水 2(オ) 週休2 日促進工事 2~3(カ) 工事成績評定 3(キ) 建設機械 3(ク) 仮設物設置等 3(ケ) 提出書類 3~4(コ) 設計変更 4(サ) 下請業者等 4(シ) 発生材処分 5(ス) その他 5~6イ 工事種目別特記事項(ア) 共通事項 6~7(イ) 直接工事費 7~8(ウ) 共通費 9(エ) 試験・検査等 911 工事概要(1) 工事名称(2) 工事場所(3) 工事目的(4) 工事種目(5) 工事概要(6) 工事範囲(7) 別途工事(8) 工 期(9) 添付図面むつ科学技術館船体残存部低濃度PCB塗膜除去工事青森県むつ市関根北関根693番地むつ科学技術館の館内本仕様書は、日本原子力研究開発機構 青森研究開発センター 施設工務課(以下、原子力機構)が当該業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。
本工事は、むつ科学技術館に保管・展示している原子力船「むつ」の船体残存部について、低濃度のPCBを含有する塗膜除去及び人体に無害な塗料による再塗装を行うものである。
なお、原子力船「むつ」は日本船舶海洋工学会より「ふね遺産」認定(第4回:2020 年 10 月)、マリンエンジニアリング学会より「マリンエンジニアリングの航跡」認定(第2回:2024 年 2 月)を受けていることから、その価値が損なわれないように塗膜除去及び再塗装を行う必要がある。
本工事にあたって、むつ科学技術館は期間中においても開館しているため、来館者への安全確保及び適切な工事監理を行う必要がある。
低濃度のPCBは「令和9年3月31日迄」が処分期限であるため、剥離作業は処分場所への移送等を考慮し「令和8年12月中」に完了させる必要がある。
地下船底部改修工事 1 式ハッチカバー改修工事 1 式甲板、左舷ボイド改修工事 1 式PCB塗膜除去及び再塗装・地下船底部改修工事 約900 ㎡・ハッチカバー改修工事 約110 ㎡・甲板、左舷ボイド改修工事 約920 ㎡本仕様書及び設計図に示す一切を含む。
なし契約締結日から令和9年3月19日(金)までとする。
21枚(設計図)22 工事仕様(1) 共通仕様(2) 特記仕様ア 一般共通事項本仕様書及び設計図に記載されていない事項は、原則として国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」及び「建築工事標準詳細図」の最新版による。
(ア)管理区域内作業なし。
(イ)支給品なし。
(ウ)工事用電力なし。
※ただし、原子力機構の指定場所で単相100Vを使用する場合は、過負荷保護及び漏電遮断器を介した上で無償提供する。
(エ)工事用水なし。
※ただし、原子力機構の指定場所で使用する場合は、無償提供する。
(オ)週休2日促進工事a 本工事は、発注者が月単位の週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である。
b 週休2日の考え方は以下のとおりである。
(a) 「月単位の週休2日」とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(b) 「通期の週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(c) 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。
(d) 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて 1 日を通して現場が閉所された状態をいう。
(e) 「月単位の 4 週 8 休以上」とは、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。
なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めること。
また、現場閉所日を原則として土曜日・日曜日としない場合においては、上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できる。
3(f) 「通期の 4 週 8 休以上」とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めること。
c 受注者は、工事着手前に、月単位の週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し、原子力機構の確認を得た上で、週休2日に取り組むこと。
工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出すること。
d 原子力機構は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載され た「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。
e 明らかに受注者側に月単位の週休2日又は通期の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行う。
f 月単位の4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上)を前提に補正係数 1.04 により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正して予定価格を作成しており、発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、月単位の4週8休に満たない場合は補正係数を1.02に変更し、通期の4週8休に満たない場合は補正係数を除し、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
(カ)工事成績評定本工事において、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、工事成績評定を実施する。
(キ)建設機械本工事で使用する建設機械は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に定められた基準の建設機械を積極的に使用すること。
なお、建設機械の使用状況(工事作業台数等)を工事日報に記載し提出すること。
(ク)仮設物設置等下小屋・材料置場及び現場事務所等の設置については、あらかじめ原子力機構と打ち合わせ、承諾を得ること。
なお、仮設物設置等の敷地は無償貸与とする。
(ケ)提出書類※【 】内は必要部数a 工事日報(所定の様式)【1部】b 竣工図書本工事が竣工した際に作成する竣工図は以下のとおりとする。
ただし、工事内容又は工事規模により作成要領が異なる場合があるため、原子力機構と打ち合わせすること。
(a) [竣工図①]【2部】・設計図に準じた図面等を内容とする。
・製本サイズはA4版とする。
・装丁は、原則として黒表紙に金文字で工事名称等を記入する。
(b) [竣工図②]【1部】・内容は前記の[竣工図①]と同様とする。
・製本サイズはA4版とする。
・装丁は、簡易製本とし表紙に工事名称等を記入する。
4(c) [竣工CADデータ]・[竣工図①]と同じ内容を dwg(autoCAD)形式又は dxf 形式でCD-Rに記録して提出する。
c 工事写真【1部】原則として国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」の最新版に従い撮影及び整理を行うこと。
d 施工計画書【3部】(a) 施工体制、品質管理、安全管理等を網羅すること。
(b) 作業内容の分かる手順を含めること。
手順の作成時は、「リスクアセスメント」の実施結果を含めること。
(c)「リスクアセスメント」には、作業及び化学物質取扱い時に想定される人的及び物的リスクの抽出及びその対策・ホールドポイント(作業等を停止・検査して安全確認をしないと次の工程に進めないチェックポイント)を明確にし、それらをまとめた原子力機構様式の「リスクアセスメント」関係書類を作成すること。
(d)手順及び「リスクアセスメント」関係書類は、原子力機構で事前に確認するため、作業開始2週間前までに提出すること。
e 実施工程表【3部】(a) 全体工程表、月間工程表及び週間工程表等、各段階に合わせた工程表を提出すること。
(b) 週休 2 日の取得計画が確認できる現場休息の予定日を明確にすること。
f 立会い原子力機構が指示する書類による確認事項及び立会いによる試験・検査事項は次のとおりとする。
また、立会い検査を原子力機構に求めるときは事前に検査願いを提出し承諾を得ること。
(a)材料検査本工事に使用する主要資材の材料検査。
(b)各工程検査次の工程に移行する前の工程ごとの立会検査。
g 施工図【必要数】h その他原子力機構との協議により必要とするもの【必要数】(コ)設計変更a 設計変更に係わる工事費単価は、数量減のものについては原契約(当初に契約した単価)によるものとし、数量の増がある場合は、当該部分について両者協議して決定すること。
b 新たな項目を追加した場合の工事費単価は、両者協議の上、決定すること。
c 設計変更に係わる共通費は、設計変更により増減する直接工事費について増減すること。
d 工事数量の計算は原子力機構作成の図面ないし、原子力機構の承諾した受注者作成の施工図及び測量図により行うこと。
e 数量はすべて製品(仕上がり)の数量(重量)による。
f 工事請負契約条項第19条~第22条に記載の事項については、国土交通省が定める設計変更ガイドラインに準じて実施すること。
(サ)下請業者等あらかじめ原子力機構が指定した業者あるいは品目仕様については、原則として代替を認めない。
また、各種下請業者についても必ず原子力機構の承諾を受けること。
5(シ)発生材処分産業廃棄物の運搬・処理・処分については、あらかじめ廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物処理業許可証等必要書類を提出し、原子力機構の承諾を得た業者で行うこと。
また、マニフェスト(A票、D票、E票)は、原則として契約工期内に提出すること。
ただし、E票については予め原子力機構の承諾を得た上で最終処分完了後、契約工期外に提出することができる。
金属類については、原子力機構指定場所に整理して引き渡すこと。
(ス)その他a 受注者は、本工事が竣工しても、原子力機構の検査に合格し、引き渡しが完了するまではその工事目的物を管理しなければならない。
また原子力機構がその工事目的物に他の工事を行うときは、協力すること。
b 本工事は、原則として本仕様書及び設計図に従って施工するものであるが、些少の部分にして一切記載していない事項といえども当然必要と認められるものは、原子力機構と協議の上、受注者の負担において誠実に施工すること。
c 本工事施工の際は、建物、地下埋設物等を毀損しないよう注意するとともに、万一毀損した場合は原子力機構の指示に従い同等の材料にて速やかに復旧すること。
d 本工事に使用する材料を搬入するときは、原子力機構の指示する位置に整理し、その保管は責任をもって行うこと。
e 本工事を実施するときは、下記規則等を遵守しなければならない。
(a) 青森研究開発センター労働安全衛生管理規則(b) 青森研究開発センター労働安全手引(c) 青森研究開発センター消防計画(d) 青森研究開発センター地震対応要領(e) その他青森研究開発センター関係諸規則及び要領等(f) 労働安全衛生法等及び関係法令f 本工事に必要な諸手続き(法令上及び所内規則)は、受注者の責任において行うこと。
なお、詳細については原子力機構と協議すること。
g 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、建設資材廃棄物の発生の抑制、並びに特定建設資材の解体分別及び再資源化等の促進を図らなければならない。
h 作業は、土・日曜日等休日を出来るだけ避ける工程を組み、管理すること。
i 本工事に先立ち、工事場所の状況を把握し、施工位置、数量、方法等不具合が生じないか確認し、原子力機構に報告すること。
j 本工事の安全確保を図るとともに、必要な標識類を表示し工事関係者以外にも注意を促し災害防止には万全を期すること。
k 受注者は、自ら実施する作業等の安全管理を行うこと。
また、作業開始前には、KY活動及びTBMを実施し、作業の安全に努めること。
l 本作業の工程で安全確保措置が必要なとき又は作業計画を変更するときは、作業前に原子力機構の確認を受けたのち実施すること。
また、施工計画書に確認を受ける作業及び安全措置内容を明記すること。
m 火気を使用する場合は「青森研究開発センター消防計画」を遵守すること。
n 本工事で使用する車両・機材が、本工事以外の車両の通行・作業の妨げとなる場合には、速やかに移動すること。
6イ 工事種目別特記事項o 工事進捗に際し、綿密な計画による工程を組み、工事材料、労動安全対策等の諸般の準備を行い、工事の安全、かつ迅速な進捗を図ること。
また、原子力機構の業務は特殊性に富んでいることを十分に認識し原子力機構内の作業でトラブル(人身事故、火災等)を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものであり、国民の信頼を損ねることがないよう、安全衛生管理には特に注意を払うこと。
トラブル以外として、本工事に伴って発生する煙、排水、音、におい等が原子力機構の通常業務において見られないものがあれば、周辺住民に不安感を与えることに十分留意しその懸念がある場合には、作業方法について原子力機構と綿密に協議をすること。
p 不測の事態が発生した場合には迅速に対応できるよう、作業現場に安全衛生管理体制表、緊急時連絡体制表、地震発生時連絡体制表、工事・作業管理体制表を掲示すること。
q 本契約に基づいて作成した資料又は原子力機構から提出された資料・情報は、本契約の目的以外には使用しないこと。
また、契約履行上知り得た情報を原子力機構の許可なく第三者に口外してはならない。
r 本工事の期間中においてもむつ科学技術館は開館しているため、施設利用者等への安全確保を優先し、原子力機構と十分協議して工事計画を策定すること。
s 本工事の作業状況に関して、原子力機構の記録とするため、映像機器による常時撮影に協力すること。
t 冬期間における現場事務所から作業現場への経路上の除雪は、受注者にて行うこと。
(ア)共通事項a 作業責任者等認定制度の運用に伴い、原子力機構が実施する現場責任者の認定を受けた者が現場代理人になること。
b 本工事に係る作業員全員に対して、原子力機構が指定する作業上で必要となる安全衛生教育を行い、その結果を原子力機構に提出すること。
c 本工事の安全確保を図るとともに災害防止には万全を期すること。
d 必要な標識類を表示し工事関係者以外の人にも注意を促すこと。
e 図面に記載のない既設物について工事の必要が発生した場合は、原子力機構と協議すること。
f 使用する材料は、環境配慮型 F☆☆☆☆認定品とする。
また、使用材料承諾願いを提出し、原子力機構の承諾を得ること。
g 本工事の作業場所内で他作業等がある場合には、工程及び工事使用エリア等の調整を図り、協力の下に施工を行うこと。
h 各部位の撤去に際し、設計図に示す範囲以外に撤去の必要が生じた場合は、原子力機構と協議を行うこと。
なお、軽微な場合は原子力機構に報告し、復旧を行うこと。
i 発生材は、金属類と建設廃棄物に仕分けし、金属類については原子力機構指定場所に整理して引き渡すこと。
また、建設廃棄物は法令に基づき適正に処分を行うとともに、リサイクル可能なものはリサイクルに努めること。
j 足場の設置にあたっては、労働安全衛生法を遵守し、必要に応じて、足場設置の届け出を行うこと。
k PCB塗膜除去においては、特定化学物質障害予防規則に基づき特定化学物質等作業主任者の有資格者から選任すること。
7l k項以外の作業上必要となる作業主任者は、必要に応じて有資格者から選任すること。
m 作業員並びにむつ科学技術館の職員及び来館者の安全を確保するために、随時、作業環境測定を実施すること。
n 作業員の墜落及び転落を防止するため、適切な墜落制止用器具の選定し、高所では必ず着用して作業すること。
o 仮設の間仕切りは、むつ科学技術館の職員及び来館者が工事使用エリア内に立ち入ることがないように、着工後、速やかに設置すること。
p 地下船底部改修工事は、地下へ移動するための開口部を設置した後に行うこと。
q 外気に放出するための換気口は、設計図に示す箇所に設置し、雨等が浸入しないように養生すること。
(イ)直接工事費a 地下船底部改修工事(a)直接仮設①作業場所は、施設・設備類の損傷防止及び剝離塗膜の飛散防止が確実にできるよう必要箇所を適切に養生すること。
また、作業範囲及び通路にあたる部分については、日々清掃を行うこと。
②仮設足場は、関係法令等に従い適正な資材、適切な構造及び方法で、安全かつ堅固に設置すること。
また、適切な保守管理を行うとともに墜落及び転落災害防止を図ること。
③開口部の設置に使用する「搬入口ステージ足場」の資器材は、既設のハッチ(約60cm角)から搬入すること。
(b)PCB塗膜除去①区画した作業場所との出入りは、セキュリティールームを経由すること。
②剥離作業には、「剥離剤工法」で行うこと。
③剥離塗膜は、原子力機構が指定する場所のドラム缶に封入すること。
なお、ドラム缶を移動させる際は、台車等を使用すること。
④作業範囲にあたる部分については、日々清掃を行うこと。
⑤作業員の剥離塗膜による健康障害を防止するため、作業場所に適した防護具や集じん装置などを用いること。
(c)再塗装①下塗りは、耐腐食性のある溶剤で2回塗りとすること。
(d)床開口設置①開口部は、鋼材等で補強すること。
②工事完了後は、マシンハッチを設置すること。
③撤去した既存の床材は、受注者にて処分すること。
b ハッチカバー改修工事(a)直接仮設①作業場所は、施設・設備類の損傷防止及び剝離塗膜の飛散防止が確実にできるよう必要箇所を適切に養生すること。
また、作業範囲及び通路にあたる部分については、日々清掃を行うこと。
②仮設足場は、関係法令等に従い適正な資材、適切な構造及び方法で、安全かつ堅固に設置すること。
また、適切な保守管理を行うとともに墜落及び転落災害防止を図ること。
③足場は、ハッチカバー下方にある原子炉格納容器を損傷させることがないように「吊り足場」とすること。
(b)PCB塗膜除去①区画した作業場所との出入りは、「a 地下船底部改修工事」で設置したセキュリティールームを経由すること。
②剥離作業には、「剥離剤工法」で行うこと。
8③剥離塗膜は、原子力機構が指定する場所のドラム缶に封入すること。
なお、ドラム缶を移動させる際は、台車等を使用すること。
④作業範囲にあたる部分については、日々清掃を行うこと。
⑤作業員の剥離塗膜による健康障害を防止するため、作業場所に適した防護具や集じん装置などを用いること。
(c)再塗装①下塗りは、耐腐食性のある溶剤で2回塗りとすること。
その後、上塗りを現状と同色で2回塗りとすること。
②各鋼板に表示している説明用の文字は、カッティングシートにて復元すること。
c 甲板、左舷ボイド改修工事(a)直接仮設①作業場所は、施設・設備類の損傷防止及び剝離塗膜の飛散防止が確実にできるよう必要箇所を適切に養生すること。
また、作業範囲及び通路にあたる部分については、日々清掃を行うこと。
②仮設足場は、関係法令等に従い適正な資材、適切な構造及び方法で、安全かつ堅固に設置すること。
また、適切な保守管理を行うとともに墜落及び転落災害防止を図ること。
③左舷ボイドの吹抜け部分には、転落防止及び作業用ステージとなる足場を設置すること④展示用ボード及び見学者用ポリカーボネート板は、作業開始前に一時撤去すること。
作業終了後は、元の場所に復旧すること。
(b)PCB塗膜除去①区画した作業場所との出入りは、「a 地下船底部改修工事」で設置したセキュリティールームを経由すること。
②剥離作業には、「剥離剤工法」で行うこと。
③剥離塗膜は、原子力機構が指定する場所のドラム缶に封入すること。
なお、ドラム缶を移動させる際は、台車等を使用すること。
④作業範囲にあたる部分については、日々清掃を行うこと。
⑤作業員の剥離塗膜による健康障害を防止するため、作業場所に適した防護具や集じん装置などを用いること。
⑥第2甲板の剥離作業は、断熱材を撤去した後に行うこと。
撤去した既存の断熱材は、受注者にて処分すること。
また、剥離作業終了後は、船舶用断熱材で復旧すること。
(c)再塗装①下塗りは、耐腐食性のある溶剤で2回塗りとすること。
その後、上塗りを現状と同色で2回塗りとすること。
②各鋼板に表示している説明用の文字は、カッティングシートにて復元すること。
③第2甲板の復旧した断熱材には、「EP塗装」を施すこと。
(d)展示物の移設・復旧①原子力機構が指定する工事箇所の原子力船「むつ」展示物は、一時的に観覧可能な場所へ移設すること。
②移設・復旧する際は、破損等をさせないように台車等を使用して、慎重に行うこと。
③原子力機構が指定する1基の展示物を処分すること。
d PCB専用ドラム缶「JIS Z 1600」規格のドラム缶に封入すること。
なお、むつ科学館技術内の保管場所に限りがあるため、事前に原子力機構へ必要数量を報告し、承認を得てから準備すること。
9(ウ)共通費a 共通仮設費(a)積み上げ仮設費①作業場所内の作業環境測定は、随時、行い、作業期間中は毎月、原子力機構へ報告すること。
報告時期は、別途、原子力機構と協議すること。
なお、結果に異常がある場合は、速やかに原子力機構へ報告すること。
(エ)試験・検査等a 本工事において実施する試験・検査等は以下とする。
(a)材料受入検査原子力機構の承諾した使用材料と相違がないこと。
(b)外観及び状況確認検査有害なキズ等がないこと、PCB塗膜が除去されていること。
(c)その他原子力機構が要求する検査b 試験・検査等における合否判定は公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書又は特記による。
― 以上 ―