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入札公告「手のひら静脈認証装置一式の設置等業務」に係る一般競争入札

独立行政法人情報処理推進機構の入札公告「入札公告「手のひら静脈認証装置一式の設置等業務」に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都文京区です。 公告日は2025/12/25です。

発注機関
独立行政法人情報処理推進機構
所在地
東京都 文京区
カテゴリー
役務
公告日
2025/12/25
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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入札公告「手のひら静脈認証装置一式の設置等業務」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 入札公告「手のひら静脈認証装置一式の設置等業務」に係る一般競争入札 入札公告「手のひら静脈認証装置一式の設置等業務」に係る一般競争入札 公開日:2025年12月26日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 手のひら静脈認証装置一式の設置等業務 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 入札説明書「6.機器・役務リストの提出方法及び提出期限等」に記載の機器・役務リスト(案)を提出期限までに提出している者であること。 3.入札者の義務 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて機器・役務リストを作成し、これを機器・役務リストの提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 入札説明書(PDF:754 KB) 入札説明書(Word:148 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年2月12日(木曜日)から 2026年2月16日(月曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 システムグループ 担当 坂井、佐藤 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年2月20日(金曜日) 14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 システムグループ 担当 坂井、佐藤 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 辻 E-mail 更新履歴 2025年12月26日 入札公告を掲載 「手のひら静脈認証装置一式の設置等業務」に係る一般競争入札(最低価格落札方式)入 札 説 明 書2025年12月26日目 次Ⅰ.入札説明書.. .. .. .. .. 1Ⅱ.契約書(案).. .. .. .. 6Ⅲ.仕様書.. .. .. .. .. 16Ⅳ.その他関連資料.. .. .. .. 221Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2025年12月26日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項(1) 件名手のひら静脈認証装置一式の設置等業務(2) 調達役務の内容等仕様書記載のとおり。 (3) 履行期限仕様書記載のとおり。 (4) 入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「7.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。 ②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。 なお、入札金額は、総価とする。 総価には納入等に係る全ての費用を含むものとする。 ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 ④入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6) 「6.機器・役務リストの提出方法及び提出期限等」に記載の機器・役務リスト(案)を提出期限までに提出している者であること。 3.入札者の義務(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて機器・役務リストを作成し、これを機器・役務リストの提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (3) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 24.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。 5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2025年12月26日(金)から2026年1月9日(金) 17時00分まで(3) 担当部署18.(4)のとおり6.機器・役務リストの提出方法及び提出期限等サプライチェーン・リスクに係る確認のため、入札を希望する者は、次の所定事項に従い、機器・役務リスト(案)を電子メールにより提出すること。 (1) 受付期間2025年12月26日(金)から2026年1月15日(木) 17時00分まで(2) 提出期限2026年1月15日(木) 17時00分まで上記期限を過ぎた機器・役務リスト(案)はいかなる理由があっても受け取らない。 ただし、機器・役務リスト(案)を提出済みの者が変更等して再提出する場合は除く。 (3) 提出先18.(4)のとおり。 (4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数1機器・役務リスト(案)(仕様書における機器仕様を参照のうえ、納入する予定の製造元・型番・機器名等の情報を記載すること。)様式9(添付無し)1通(5) 提出方法18.(4)のメールアドレス宛に入札を希望する旨を連絡し、様式 9(本入札説明書への添付無し)を入手すること。 様式9へ入力後、同メールアドレスへファイルを送信して提出すること。 (6) 受付期間提出後、必要に応じてヒアリングをWeb会議もしくはメールにて実施する。 ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 IPA との調整の結果、IPA がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、当該リスクに対応するため、代替品又はリスク低減対策の提出を求めることがあるので、速やかに機器・役務リスト(案)の変更要請に応じること。 7.設置に係る資料の貸与について「手のひら静脈認証装置一式の設置等業務」の設置に係る資料の貸与を希望する者は、当機構の 18.(4)の担当部署まで電子メールにより申し込むこと。 貸与する情報については、本入札に係る作業にのみに利用すること、かつ、利用後はただちに責任をもって削除することを条件とする。 貸与の際には、身分を証明するものを提示し、(様式 8)データ受領に係る誓約書(代表者印を押したもの)を提出すること。 設置に係る資料の貸与の受付期間は2025年12月26日(金)から2026年1月15日(木)17時00分までとする。 8.入札書等の提出方法及び提出期限等3(1) 受付期間2026年2月12日(木)から2026年2月16日(月)持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。 (2) 提出期限2026年2月16日(月) 17時00分必着上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出書類次の書類を持参又は郵送にて提出すること。 No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③令和7・8・9 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し※資格審査結果通知書の交付が間に合わない場合は、全省庁統一資格の有資格者名簿に登録済であることが分かる書類を提出すること。 - 1通④ 適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) 様式4 1通⑤ 入札書等受理票 様式5 1通(4) 提出方法①入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(18.(4)の担当者名)を記載するとともに「手のひら静脈認証装置一式の設置等業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(18.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「手のひら静脈認証装置一式の設置等業務 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。 ②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「手のひら静脈認証装置一式の設置等業務 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (5) 提出先18.(4)のとおり※ 持参の場合、13階総合受付にて対応する。 9.開札の日時及び場所(1) 開札日時2026年2月20日(金) 14時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室B10.入札保証金及び契約保証金全額免除11.支払いの条件納入物件の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うものとする 。 12.契約者の役職及び氏名独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕413.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 14.入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 15.落札者の決定方法機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 16.契約書作成の要否要17.契約条項契約書(案)による。 18.その他(1) 入札情報の開示契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (2) 入札内訳書の提出落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書を提出しなければならない。 (3) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当:辻電話番号:03-5978-7502電子メール:fa-bid-kt@ipa.go.jp(4) 仕様書に関する照会先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス15階独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 システムグループ担当:坂井、佐藤電子メール:jitec-nyusatsu-sys@ipa.go.jp以上5(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5) 実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 6Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「手のひら静脈認証装置一式の設置等業務」に関する請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書記載の「手のひら静脈認証装置一式の設置等業務」(以下、「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。 2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。 (再請負の制限)第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。 2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。 3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。 (責任者の選任)第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。 2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。 3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (納入物件及び納入期限)第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。 (契約金額)第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。 なお、契約金額の内訳は以下のとおりとする。 契約日~2026年6月30日の設置等に係る金額金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○○,○○○円)2026年7月1日~2027年6月30日の保守に係る金額金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○○,○○○円)7(権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。 2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。 (検査)第8条 甲は、各納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。 2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。 3 請負業務は、最終納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。 4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。 (契約不適合責任)第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。 但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。 2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。 以下「独占禁止法」という。 )第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 11一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書三 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第 2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(再請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。 以下同じ。 )であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除12することができる。 (損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第4 条又は前条第2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、第 4 条又は前条第2 項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第 7 条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 13本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。 20○○年○月○日甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○代表取締役 ○○ ○○14(別添)個人情報の取扱いに関する特則(定義)第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。 以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。 (責任者の選任)第2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。 2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (個人情報の収集)第 3 条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、 「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。 (開示・提供の禁止)第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。 ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。 2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。 3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。 (目的外使用の禁止)第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。 ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。 (個人情報の管理)第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。 2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。 これを変更した場合も同様とする。 3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。 4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。 5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停15止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。 (返還等)第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。 ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。 2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。 (記録)第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。 2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。 (再請負)第 10 条 乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。 この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。 2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。 (事故)第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。 なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。 2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。 なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。 3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、 乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。 以上16Ⅲ.仕様書1. 件名手のひら静脈認証装置一式の設置等業務2. 背景・目的独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)デジタル人材センターの執務エリアの物理セキュリティを確保するため、必要な機器類一式を設置する。 3. 役務範囲「4.物件の仕様」に記載する機器及び管理ソフトウェアを設置対象とする。 本件での役務の範囲は物件の納入、機器の設置、機器の設定、管理ソフトウェアのインストール、管理ソフトウェアの設定、入退室に必要なデータの登録の支援等の作業をすべて含む。 また、既存の指静脈認証装置一式の撤去作業も対象とする。 4. 物件の仕様4.1 手のひら静脈認証端末項目 要件生体認証方式 ・手のひら静脈認証方式本人拒否率 ・0.01%以下他人受入率 ・0.000001%以下認証時間 ・1.3秒以下(手のひら静脈の認証から解錠開始まで)利用者情報登録数 ・5,000人以上登録可能であること。 筐体形状 ・壁面設置が可能な筐体であること。 ・寸法:横190mm以下、縦:150mm以下・重量:900g以下機能 ・手のひら静脈のみの認証とすること。 認証方式が複数ある場合は、静脈認証方式以外の認証方式を停止可能であること。 ・照合・通過履歴報告・電気錠制御・異常報告・ローカル運転・装置に触れずに認証(非接触型の認証)が可能であること。 数量 ・8台(4扉分、1扉につき入室用と退室用の2台とする)その他 ・壁面設置に必要な部品があればそれらを含むこと。 ・標準的に付属するケーブル類、付属品4.2 直流電源装置項目 要件サポート扉数 ・1扉/1機器数量 ・4台(4扉分)その他 ・標準的に付属するケーブル類、付属品17項目 要件・物理鍵による施錠が可能な場合、鍵は2本以上を納品すること。 4.3 手のひら静脈登録端末項目 要件生体認証方式 ・手のひら静脈認証方式・「4.1手のひら静脈認証端末」と互換性があること。 インタフェース ・USB3.0規格または2.0規格数量 ・1台その他 ・「4.5パーソナルコンピュータ」(以下「PC」という)と手のひら静脈登録端末間の接続ケーブル、付属品4.4 入退室管理ソフトウェア項目 要件接続方式 ・LANによるネットワーク方式に対応していること。 ・クライアント/サーバ形式のシステム構築をPC 1台でも実現できること。 ・LANを介して、「4.4入退室管理ソフトウェア」が動作するPCと手のひら静脈認証端末を接続し、「4.1手のひら静脈認証端末」と「4.2直流電源装置」の管理が行えること。 また、「4.3手のひら静脈登録端末」により、利用者情報の登録が行えること。 機能 ・扉ごとの履歴管理機能を有すること。 ・扉単位に常時解錠、認証ロック等のスケジュール管理機能を有すること。 ・利用者ごとに、時間帯ごとの入室可否のスケジュール管理機能を有すること。 ・入退室のログをエクスポートできること。 ・ユーザーデータ(認証時に使用する静脈情報を含む)のバックアップがされること。 (エクスポートができること。)・日次で履歴データ、生体データを自動バックアップする機能を有すること。 稼動環境 ・「4.5パーソナルコンピュータ」上で動作すること。 ・利用者情報の登録、入退室管理、スケジュール管理、ログなどが問題なく利用可能となるために必要となるソフトウェアを提供すること。 数量 ・1式その他 ・標準的に付属するケーブル類、付属品・設置、設定及び運用に必要な全ての情報を含むドキュメントを提供すること。 ・ライセンス証書(またはそれらに代わる資料)4.5 パーソナルコンピュータ項目 要件数量 ・1台本体 ・形状がA4サイズ程度のノート型であること。 18項目 要件・[Microsoft Windows 11 Pro日本語版]が正常に作動すること。 ・AC100V 50Hzの商用電源を入力として動作すること。 OS ・Microsoft Windows 11 Pro日本語版がインストールされていること。 CPU ・「4.4入退室管理ソフトウェア」がストレスなく動作するために必要なCPUを搭載していること。 メモリ ・「4.4入退室管理ソフトウェア」がストレスなく動作するために必要なメモリを搭載していること。 ストレージ ・容量256GB以上のSSDを搭載していること。 キーボード ・日本語キーボードであること。 ディスプレイ ・液晶ディスプレイ装置を搭載していること。 ・13~15インチ程度の大きさであること。 ・1920x1080ピクセル以上の高解像度で利用可能であること。 インターフェース ・USB3.0規格または2.0規格に対応したポートを合計3ポート以上搭載していること。 ・LAN(ネットワーク接続用、100Mbps以上)ポートを1ポート以上搭載していること。 その他 ・本体内蔵の全てのハードウェアをMicrosoft Windows 11 Pro 日本語版で正常動作させるためのデバイスドライバがインストールされていること。 ・ウイルス対策ソフトがインストールされていること。 ・光学式ホイール付マウスを付属すること。 4.6 電気錠項目 要件数量 ・2個その他 ・「4.1手のひら静脈認証端末」と互換性があること。 4.7 留意事項(1)納入物件の規格、型番、数量、シリアル番号、ライセンスキーなど納入物を特定できる情報や必要な情報について一覧化すること。 (2)調達物品は中古品ではないこと。 また、該当する物品がある場合は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」第6条第1項の規定に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の基準を満たすものであること。 (3)端末に搭載された技術について、日本国内で使用するために必要な技術基準適合証明が取得済みであること。 (4)サプライチェーン・リスクに関し、想定される脅威について的確に認識し、リスクの懸念がない製品を納入すること。 (5)使用する機器類については、ウイルス対策、セキュリティホール対策等、十分なセキュリティ対策が実施されていること。 (6) 手のひら静脈認証端末、直流電源装置およびパーソナルコンピュータに係るハードウェアの保守部品は機器類の納入後、最低5年間は提供可能であること。 5. 保守サポート要件191年間(2026年7月1日 - 2027年6月30日)の保守対応を行うこと。 原則として翌営業日対応、平日9時00分から17時00分とする。 先出しセンドバック保守対応を行うこと。 オンサイトでの修理保守が可能なこと。 保守に際しメーカー等へのユーザー登録が必要な場合、受注者がユーザー登録作業を行うこと。 操作方法、仕様、運用方法などに関する問い合わせ対応が可能なこと。 6. 設置に係る共有事項(1)本設置を実施するにあたり、体制を整備し、IPA担当職員の承諾を得ること。 また、IPA担当職員と十分な打合せを行い、事前に意思疎通を図ること。 さらに、 IPA 担当職員と緊密な連携を保ち、進捗状況を報告すること。 (2)本設置中に何らかの問題が生じた場合は、速やかにIPA 担当職員に報告を行い、その指示に従うこと。 (3)本仕様書に疑義が生じた場合は、IPA 担当職員と協議したうえ、その指示に速やかに従うものとする。 (4)本設置に必要な官公庁及び当ビル管理部署への申請手続きは、請負者の負担により遅滞無く代行又は支援するものとする。 (5)本仕様書に明記されていない事項であっても契約履行上必要なものについては、IPA 担当職員の指示を仰ぐこと。 (6)本設置における梱包材等であって、不要となるものについては、請負者の負担にて適切に撤去及び廃棄すること。 (7)完成図書(設置状況図、配線図、系統図、写真等、設置に係るドキュメント)を提出すること。 (8)設置に係る資料は別途提示する。 7. 設置要件(1)必要に応じて搬出入路及びテナント室内に養生を施すこと。 (2)必要となる次の設置を実施すること。 ①手のひら静脈認証端末、直流電源装置をIPAから別途提示する設置に係る資料に基づき、適切に設置すること。 ②管理用ノートPC で各扉の管理を行うため、LAN 経由で接続すること。 なお、本設置において導入するネットワークは独立し、他のネットワークへの接続は行わないこと。 ③入退室管理に必要となる設定作業を行うこと。 ④手のひら静脈認証端末の設置までに、ユーザー情報の登録を実施し、施工当日より設置する認証機器による入退室が行えるよう支援すること。 ⑤IPA から別途提示する設置に係る資料に基づき、既存の指静脈認証装置一式の撤去を行うこと。 (3)その他必要となる作業はIPA 担当職員と調整を行うとともに、現場において必要となる部材等は滞りなく用意すること。 8. 設置概要項目 要件設置日 2026年6月1日(月)から2026年6月19日(金)を想定している。 具体的な設置日についてはIPA担当職員と調整すること。 20項目 要件設置箇所 扉位置は15階に4箇所となる。 内、開き戸2箇所、引き戸2箇所となる。 また、管理用PC類は15階事務室内に設置となる。 電気錠 設置対象の4箇所のうち、2箇所については既設の電気錠を流用する。 既設電気錠の写真については別途提示する。 認証装置設置高さ 手のひら認証端末取付高(標準)FL + 1300とする。 既設認証端末撤去跡新設機器で隠れきらない箇所については現状回復を行うものとする。 直流電源装置向け電源供給既設の電源装置へ100Vの供給を確認している。 配線 扉近傍の立上は既設に倣い壁内配線となる。 扉間の横引きについては、執務室エリアは床下、共用部分は天井となる。 養生 一般的な養生を行うものとする。 ビル竣工年 竣工年は1998年となる。 アスベスト調査 設置対象の4箇所のうち、既存の壁に設置する3箇所についてはアスベスト対策を実施したうえで施工をすること。 9. 設置に係る留意事項(1)本設置のために IPA から提供される情報については、本設置の目的以外に利用しないこと。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、 直ちに当該入札をした者又は第12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第 17 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に25規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当職員等に提出しなければならない。 ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書に使用する言語及び通貨)第 18 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上26(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 27【資料2】予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 28(様式1)質問書枚数 枚中/ 枚目年 月 日質 問 書独立行政法人情報処理推進機構 御中(担当部署:デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 システムグループ)会 社 名:担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:「手のひら静脈認証装置一式の設置等業務」(2025年12月26日付公告)に関する質問書を提出します。 資料名ページ項目名質問内容(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。 (2) 質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。 (3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。 (4) 質問者の企業名等は公表しない。 29(様式2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「手のひら静脈認証装置一式の設置等業務」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑30(様式3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「手のひら静脈認証装置一式の設置等業務」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 31(様式4)適 合 証 明 書年 月 日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿所 在 地会 社 名代表者氏名 印「手のひら静脈認証装置一式の設置等業務」(2025年12月26日付公告)の入札に際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。 また、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。 なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。 (本件に関する問い合わせ先)担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:32(別紙)適合証明書詳細一覧表仕様書の要件 詳細内容 適合1 手のひら静脈認証端末の仕様詳細について記述すること。 2 直流電源装置の仕様詳細について記述すること。 3 手のひら静脈登録端末の仕様詳細について記述すること。 4 入退室管理ソフトウェアの仕様詳細について記述すること。 5 パーソナルコンピュータの仕様詳細について記述すること。 6 保守サポート要件の仕様詳細について記述すること。 7 設置要件の内容について実施可能なことを記述すること。 33仕様書の要件 詳細内容 適合8 本事業の実施体制並びに情報保全に係る履行体制に関する資料(様式6情報取扱者名簿及び様式7情報管理体制図)を契約時に提出できることを確約すること。 (注1)適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。 (注2)詳細内容欄には、適合の具体的な内容を記載すること。 記載内容を証明するもの(資格を証する書面、体制図等)を添付し、当該資料の該当箇所を詳細内容欄に記載すること。 (様式5)34入札書等受理票(控)受理番号件名:「手のひら静脈認証装置一式の設置等業務」に関する提出資料【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③資格審査結果通知書の写し1通④ 適合証明書 1通⑤ 入札書等受理票 本通 -切り取り受理番号入札書等受理票年 月 日件 名 「手のひら静脈認証装置一式の設置等業務」に関する提出資料法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された入札書等を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部システムグループ担当者名: ㊞35(様式6)情報取扱者名簿(しめい)氏名 住所 生年月日 所属部署 役職 パスポート番号(※4)情報管理責任者(※1) A情報取扱管理者(※2)BC業務従事者(※3)DE再委託先 F(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。 必ず明記すること。 (※2)本委託業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本委託業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※3)本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等を記載。 36(様式7)情報管理体制図(例)【情報管理体制図に記載すべき事項】・ 本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。 (再委託先も含む。)・ 委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。 ・ 情報管理規則等を有している場合で上記例を満たす情報については、情報管理規則等の内規の添付で代用可能。 再委託先業務従事者情報取扱管理者情報管理責任者AB(進捗状況管理)DC(経費情報管理)EF情報取扱者37(様式8)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印データ受領に係る誓約書2025年5月20日付け公告の入札案件「手のひら静脈認証装置一式の設置等業務」への参加にあたり、下記資料の貸与を希望します。 つきましては、受領しました資料に関し、以下のことを誓約いたします。 1. 本入札に係る作業担当者以外の者への開示等を行いません。 2. 受領したデータについては、漏えいしないよう厳重に管理いたします。 3. 本入札に係る作業にのみ使用し、作業終了後は責任をもって削除いたします。 コピーした場合には、破棄いたします。 4. 当社が外部に開示、漏えい等したことにより、貴機構が損害を被った場合には、損害賠償等について真摯に対応致します。 記「設置に係る資料」一式以上

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