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令和8年度 鳥栖総合庁舎警備業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型)を行います

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度 鳥栖総合庁舎警備業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型)を行います 公 告次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。令和8年3月2日収支等命令者佐賀県東部土木事務所長 片渕 宏一郎1 競争入札に付する事項(1)委 託 業 務 名 令和8年度 鳥栖総合庁舎警備業務委託(2)委託業務の仕様書等 鳥栖総合庁舎警備業務委託仕様書のとおり(3)履行期間 令和8年(2026年)4月1日から令和14年(2032年)3月31日まで(4)履行場所 佐賀県鳥栖市元町1234-1 鳥栖総合庁舎2 入札参加資格入札に参加する者は、公告日の時点で次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(平成2年佐賀県公示第444号)第1条第1項に規定する入札参加資格のうち令和6年(2024年)度から令和8年(2026年)度の警備業務に係る入札参加資格を有する者であること。(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(5)佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。(6)次の各号のいずれかに該当する者で、かつ佐賀市以東の県内に本店又は支店、営業所等を有し24時間対応できる者であること。ア 県内に本店を有する者イ 県内に支店等を有し、県内従業員比率が50%以上の者又は県内従業員数が50人以上の者(7)無線巡回車を保有している者であること。(8)巡回警備を行っている者であること。(9)「入札参加届」及び「営業概要書」を3の(1)に記載する期限までに提出した者であること。(10)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者でないこと、及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札の手続き等に関する事項(1)入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、「入札参加届」及び「営業概要書」を令和8年3月19日(木)午後5時までに、下記の担当課へ持参又は郵送(3月19日(木)午後5時までに書留郵便により必着)してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。※担当課〒841-0051 佐賀県鳥栖市元町1234-1佐賀県東部土木事務所 総務課 管理室 庁舎管理担当電話:0942-83-3019 E-mail : toubudoboku@pref.saga.lg.jp(2)入札に関する質問等の問い合わせ先上記(1)の担当課に同じ。問い合わせ期間:令和8年3月2日(月)から3月10日(火)までにメールにて受付回答期限:3月16日(月)までに佐賀県ホームページに記載(3)入札参加届出等関係様式の交付方法令和8年3月6日(金)から3月19日(木)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、上記(1)において交付します。また、本公告に添付しているファイルをダウンロードして使用してください。ただし、安全管理上の理由により、警備用設置機器配置図及び仕様書等はホームページに掲載することができないため、上記(1)の担当課において直接交付します。なお、交付された資料は複写を行わず、入札時又は郵送にて返却してください。(4)入札説明会実施しません。なお、現場確認が必要な場合は、前記(3)交付期間に対応するので、事前に前記3の担当課へご確認ください。(5)入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を喪失するものとします。ア 入札者について、仮差押、仮処分、競売、破産、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算開始又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。(6)入札及び開札の日時及び場所ア 日 時 令和8年3月24日(火) 午前11時00分イ 場 所 佐賀県鳥栖市元町1234-1 鳥栖総合庁舎 別館2階 第1会議室ウ 入札方法 入札者の直接提出による紙入札(入札書)とします。ただし、代理人が入札に参加する場合は、委任状を提出すること。エ 開札方法 入札者又はその代理人の立ち合いのもとで行います。(7)注意事項「入札書」の日付は入札当日の日付で記入してください。入札当日、代理人の方は、必ず「委任状」を提出してください。※入札書及び委任状様式は、本公告の添付ファイルからダウンロードできます。(8)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除します。イ 契約保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第115条第3項第3号の規定により免除します。(9)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (10)最低制限価格の設定佐賀県財務規則第107条第1項の規定に基づき最低制限価格制度を設けますので、入札書比較最低制限価格を下回る価格の入札を行った場合は、失格となります。(11)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。なお、(14)エにより再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができません。ア 参加資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者・入札金額、入札者氏名の記載のないもの(代理人が入札を行う場合は、入札者欄は代理人の氏名)・入札金額に訂正、なぞりがあるもの・入札金額が明確でないものエ 一人で2以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 入札書比較最低制限価格を下回る価格で入札をした者キ 前各号に掲げる者のほか、競争の条件に違反した者(12)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(13)入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができません。(14)落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に落札者とします。イ 落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返すこととします。ウ 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定し、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に当該落札候補者を落札者とします。当該落札候補者が入札参加資格を有していない場合には新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返すこととします。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。エ 第一回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(第一回目を含めて二回を限度)を行います。再度入札においても落札者がない場合は、再度入札した者のうち、最低の価格で入札した者(最低制限価格に満たない価格の入札をした者を除く。)と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約を行います。4 その他(1)委託にあたっての留意事項ア 契約内容に個人情報の保護に関する特記事項があり、これに違反した場合は、指名停止等の措置を講ずることがあります。イ 委託事務に従事する者又は従事していた者が、当該委託事務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、法の罰則規定により処罰されることがあります。(2)この公告に掲げる入札は、令和8年2月佐賀県議会において令和8年度予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。(3)契約書作成の要否要(4)問い合わせ先佐賀県東部土木事務所 総務課 管理室 庁舎管理担当 電話:0942-83-3019 鳥栖総合庁舎警備業務委託仕様書1 目 的この仕様書は、鳥栖総合庁舎の施設への侵入異常、火災異常を感知しその被害の拡大を防止することにより、施設及び財産の保全を図り、その業務の円滑な運営に資することを目的とする。2 警備対象物この仕様書において、警備対象物は次のとおりとする。所在地:佐賀県鳥栖市元町1234-1鳥栖総合庁舎(鳥栖保健福祉事務所、東部土木事務所、別館((以下「庁舎」という。)並びに庁舎の敷地及び庁舎敷地内の構造物、共用施設等3 業務委託期間令和8年4月1日から令和14年3月31日までとする。4 委託内容警備の方法は、警備員による巡回警備の期間、機械警備の期間を設定する。(1)警備員による巡回警備期間(機械警備のための機器、設備設置期間)令和8年4月1日から令和8年5月31日まで(2か月)(2)機械警備による期間令和8年6月1日から令和14年3月31日まで(70か月)機械警備開始後も、下記(3)に示す警備員による施錠、開錠作業あり。委託業務内容は、次のとおりとする。(1) 警備員による巡回警備期間① 施設内侵入異常の感知、火災異常の感知② 上記異常発生時の対応及び被害の拡大防止③ 事故感知時における関係機関への通報連絡④ 施錠の確認と管理⑤ 窓の施錠、照明の消灯確認⑥ 警備報告書の提出(2)機械警備による警備期間上記①から⑤までの業務について、センサー等で異常を検知した場合に、下記の業務を実施する。(具体的な内容は、下記7に記載)A 管制室から庁舎へ電話による確認B 警備員を庁舎に派遣し、異常がないかを現場確認(3)その他年間のうち、清掃業者による土日の特別清掃など定例的なもののほか、臨時的に発生する庁舎の改修工事やイベント等により、警備員による開錠、施錠作業の必要があるため、その場合は警備員派遣による作業を行う。(開錠、施錠作業をワンセットで1日分とする。)(定例10日、臨時10日 計 毎年20日 ✕ 6年間)5 機械設置等受託者は、機械警備のためのセキュリティシステムについて、先に示した設置期間に設置しなければならない。設置及び撤去に要する費用(工事費等含む)は受託者の負担とする。委託者(県)は、その費用について、契約期間の警備金額に含めて分割して支払う。また、契約期間終了後は受託者の負担で設備等の撤去を行うこととし、次回の入札で同じ受託者となっても、設備等の更新は行う。(1)設置範囲(建物内のセンサー、建物外敷地の防犯カメラなど一式)「配置平面図」※に記載のとおり。(2)設置する警備機器「機器仕様表」※に記載のとおり。(3)その他機器設置後の自動施錠、開錠時間やカード対応範囲などに係る運用上の設定等については、落札決定後、受託者と協議を行うものとする。6 巡回警備実施要領(機械警備開始までの期間:令和8年4月1日から令和8年5月31日まで)機動警備(無線巡回車使用)による巡回警備とする。巡回警備の際は「警備巡回図」※を使用することとし、在庁者があるときは、県関係者であることを確認する。(1)巡回警備回数(平日) 18時00分から翌日8時00分まで 2回(不定期)(土・日・祝祭日) 8時00分から18時00分まで 1回(不定期)18時00分から翌日8時00分まで 2回(不定期) 計3回(2)警備報告書の提出受託者は業務終了後、その状況を報告するため警備報告書を作成し、委託者に毎日8 時30分までに提出する。(閉庁日の警備報告書は翌開庁日にまとめて提出すること)(3)その他機械警備への移行が令和8年5月31日までに完了しない場合は受託者負担のうえ、令和8年6月以降も巡回警備を実施するものとする。7 機械警備実施要領(機械警備移行後の期間:令和8年6月1日から令和14年3月31日まで)(1)警備担当時間委託者からの警報装置作動開始の信号を受けたときに始まり、委託者からの警報装置作動解除の信号を受けたときに終わる間の時間とし、対象物が無人の状態にあるときとする。ただし、平日の昼間等、職員が在庁している時間であっても、異常を検知した場合は次の(2)の対応を行うものとする。(2)異常信号等を受信した場合の業務管制室から庁舎へ電話確認を行うとともに、警備員をすみやかに庁舎に急行させ、異常の確認を行うと同時に事態の拡大防止に努める。なお、警備業務に係る通信費用については、受託者の負担とする。(3)警備報告書の提出特段の異常がなかった場合は 1 か月単位で前月の警備状況を翌月 7 日までにメール等で提出する。異常の感知等で巡回警備を行った場合は、翌日までに警備結果を書面で報告する。8 警備運用上の権限委託者は受託者に対して、警備業務遂行のために必要な警備運用上の権限を付与するものとする。9 警備機器の保守点検庁舎に設置された警備機器の機能について、受託者は設置後年1回以上保守点検を行うものとし、その結果を委託者に報告するものとする。また、契約期間中に、設備、機器等の不具合等が発生した場合は、受託者の責任において修理、交換等を行うものとする。10 守秘義務警備業務にあたり知り得た委託者及び当該施設に関する情報、関係する個人情報等を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満了後においても同様とする。11 損害賠償受託者が本仕様書に定める条項に違反し、又は受託者の故意、過失により委託者若しくは第三者に損害を与えた場合には、受託者はその賠償責任を負うものとする。このため、受託者は十分に対応できる損害保険等に加入するものとする。※上記の5の(1)「配置平面図」、(2)「機器仕様表」及び6の「警備巡回図」は、安全管理上ホームページに掲載できませんので、窓口にて直接お渡しします。複写をせずに入札会場又は郵送にて返却ください。 工25資工設総合庁舎鳥栖保健福祉事務所別館デイケア室倉庫1 倉庫2 大型車庫駐車場駐車場駐車場東門正門資材倉庫驫木川車庫・資材倉庫SEW市道(幅員6000)市道(幅員8000)市道(幅員4000)総合庁舎鳥栖工業高等学校鳥栖警察署鳥栖郵便局至麓、佐賀市国道34号線至福岡市至佐賀市NTT西鉄バス至鳥栖駅付近見取図SEW鳥栖市役所テニスコート6,0004,0008,000800配置図既存引込柱専用ケーブル4C(メッセンジャワイヤー)排水ポンプ車格納庫配置図東部土木事務所駐車場 東部土木事務所 3階車 庫③車 庫⑫東部土木事務所 2階⑦②⑧ ④⑨ ⑤ ①⑪⑥⑩⑬1施錠確認箇所東部土木事務所1階東東部土木事務所2階東 別館東部土木事務所3階東 市東部土木事務所玄関(自動扉)東部土木事務所1階西(自動扉)機械室扉渡り廊下側からの連絡路 来客用駐車場 道鳥栖保健福祉事務所玄関(自動扉)鳥栖保健福祉事務所東側(自動扉)鳥栖保健福祉事務所南側ドア 倉食品・環境検査室 庫別館シャワー室デイケア棟職 員駐 車 場倉 庫⑬ ⑦⑧⑨⑩⑪⑫ ①②③④⑤⑥WC(女)別館第3会議室別館第2会議室別館第1会議室検査室 待合所機械室コピー室WC(女)排水ポンプ車格納庫職員駐車場2 車庫デイケア室職員駐車場職員駐車場互助会別館 2階玄 関デイケア室警備巡回経路WC(男)倉庫倉庫倉庫コピ-室Nシャワー室所長室自動販売機倉庫湯沸室執務室女子更衣室 会議室機械室県民ホール多目的トイレ会議室湯沸室栄養指導室県営住宅 指定管理者倉庫WC(男)休養室 城原川ダム対策室湯沸室WC前室WC男男子更衣室EV女子更衣室渡り廊下 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