【入札公告】令和8年度 道路標識標示維持保全業務
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)沖縄県警察
- 所在地
- 沖縄県 那覇市
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】令和8年度 道路標識標示維持保全業務
入 札 公 告令和8年度 道路標識標示維持保全業務の委託契約に関する契約を一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。
なお、当該契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は当該契約は解除することができるものとする。
令和8年3月2日契約担当者 沖縄県知事 玉城 康裕1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名:令和8年度 道路標識標示維持保全業務(2) 委 託 場 所:沖縄本島及び沖縄本島と橋でつながっている地域(3) 契 約 期 間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 業 務 内 容:沖縄県公安委員会が設置した道路標識標示の不具合への対応2 競争参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1) 令和8年度沖縄県警察本部交通安全施設整備工事(道路標識・道路標示関連工事)の入札参加基準に合格している者。
(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者。
(3) 沖縄県内に本社、支店又は営業所等がある者。
(4) 本委託業務の入札日までの間において、沖縄県の指名停止措置を受けていない者(5) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、沖縄県警察競争契約入札心得(県費関係)第6条第2項の規定に抵触するものではない。
ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他、入札の適正さが阻害されると認められる場合(6) 過去5か年間のうちに沖縄県警察本部発注の道路標識標示維持保全業務又は道路標識標示関連工事の工事実績がある者。
(7) 本委託業務を実施するに当たって、直接的かつ恒常的な雇用関係にある職員(入札の申込みの日以前に3か月以上の雇用関係にある者)を配置できる者。
(8) 次の各号に該当しない者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
ウ 役員等がも暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
オ 役員等が、暴力団、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 契約条項等を示す場所等(1) 契約条項を示す場所〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県警察本部会計課財産管理係 電話098-862-0110(内線2262)(2) 入札説明書及び道路標識標示維持保全業務実施要領の交付期間、交付方法、問合せ先ア 交付期間 令和8年3月2日~令和8年3月13日(土曜日、日曜日及び祝日を除く、08時00分~20時00分の間)イ 交付方法 沖縄県警察ホームページからダウンロードすること。
ウ 問合せ先 沖縄県警察本部交通規制課安全施設係 098-862-0110(内線5185)(3) 一般競争入札参加資格確認申請書提出期限及び提出場所ア 提出期限 令和8年3月13日 17:00まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)イ 提出場所 沖縄県警察本部交通規制課安全施設係4 入札書の提出方法、提出場所及び提出期限(1) 直接又は郵便(簡易書留郵便又はこれに準ずるものに限る。)により下記(2)の提出場所に、下記(3)の提出期限までに提出すること。
※ 詳細については、入札説明書を参照すること。
(2) 提出場所〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県警察本部警務部会計課財産管理係(3) 提出期限令和8年3月24日(火) 17:005 開札の日時及び場所(1) 日時(開札開始時間)令和8年3月25日(水) 11:00(2) 場所沖縄県警察本部1階警察資料館6 最低制限価格(1) 本入札には最低制限価格を設けている。
(2) 最低制限価格未満の価格をもって入札した者は、入札無効となり、再度入札に参加することはできない。
7 入札保証金沖縄県財務規則第100条の定めるところによる。
8 契約保証金沖縄県財務規則第101条の定めるところによる。
9 落札者の決定方法等(1) 落札業者決定については、有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限範囲内で、最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 再度の入札に付し落札者がいない場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約ができるものとする。
10 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札の無効次の入札は、無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
ただし、エ、オ及びクの場合を除く。
ア 入札参加資格のない者のした入札イ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札ウ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札エ 入札書の表記金額を訂正した入札オ 入札書の表記金額、氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、又は不明な入札カ 入札条件に違反した入札キ 連合その他不正の行為があった入札ク 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札(3) 契約書作成の要否契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
(4) 詳細は入札説明書による。
令和8年3月2日業 者 各 位沖 縄 県 知 事玉 城 康 裕入 札 説 明 書記1 委託業務名令和8年度 道路標識標示維持保全業務2 委託場所沖縄本島及び沖縄本島と橋でつながっている地域3 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 委託概要「委託契約書」及び「道路標識標示維持保全業務実施要領」のとおり。
5 入札参加資格公告で示したとおり。
6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、入札公告に掲げる入札参加資格を有することを証明するた、 、 ( 「 」 め 次に従い 一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料 以下 資格確認資料という )を提出し、契約担当者から入札参加資格の有無について確認を受けなけれ 。
ばならない。
なお、期限までに資格確認資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。
ア 入札参加資格申請書提出期限及び提出場所(ア) 提出期限:令和8年3月13日(金)17:00まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日 )。
(イ) 提出場所:〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県警察本部交通部交通規制課安全施設係098-862-0110(内線5185)イ 提出方法:持参又は郵送とする(簡易書留郵便又はこれに準ずるものに限る 。)ウ 提出部数:1部とする。
(2) 資格確認資料は 「一般競争入札参加資格確認申請書」により作成すること。
、(3) 資格確認資料のうち 「沖縄県警察本部発注の道路標識標示維持保全業務又は道路 、標識標示関連工事の契約実績(様式3 」については次に従い作成すること。
なお、 )入札保証金免除に関する契約実績報告書と混同しないよう注意すること。
ア 入札公告に掲げる資格があることを判断できる契約実績について、必要事項を記載すること。
イ 記載する請負実績の件数は1件でもよい。
ウ 契約書及び実績が証明できる資料を添付すること。
(4) 入札参加資格の審査結果は令和8年3月18日(水)までに通知する。
(5) その他ア 資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 契約担当者は、提出された資格確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された資格確認資料は、返却しない。
エ 提出期限以降における資格確認資料の差し替え及び再提出は認めない。
オ 資格確認資料に関する問合せ先:上記(1)アに同じ。
カ 提出された申請書類のみで資格を判断できないときは、記載責任者に連絡してヒヤリングを行うことがある。
7 入札書の提出期限及び提出場所⑴ 提出期限令和8年3月24日(火) 17:00⑵ 提出場所沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県警察本部会計課(財産管理係)8 開札の日時及び場所⑴ 開札の日時令和8年3月25日(水) 11:00⑵ 開札の場所1階警察資料館 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県警察本部会計課9 入札書の提出方法⑴ 直接による場合封筒に入れ封印し、かつ、氏名(法人の場合はその名称及び商号)及び「令和8年3、 『 』 」 月25日開札 入札件名 令和8年度 道路標識標示維持保全業務委託 入札書在中と朱書きしなければならない。
⑵ 郵送による場合二重封筒とし、表封筒には 「入札書在中」及び「親展」と朱書きし、中封筒には、 、直接による場合と同様に、氏名(法人の場合はその名称及び商号)及び「令和8年3月25日開札、入札件名『令和8年度 道路標識標示維持保全業務委託』入札書在中」と朱書きしなければならない。
⑶ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
⑷ 再度の入札を行う入札者にあっては、上記8の日時及び場所に再入札書を持参しなければならない。
⑸ 入札書に記載する年月日は、上記8(1)の開札年月日を記載しなければならない。
⑹ 入札書の提出に係る費用は、提出者の負担とする。
10 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
11 入札に関する注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
、 、 。
(2) 入札書・委任状には 業務名及び業務場所を入札公告の記載に従い 記入すること(3) 代理人が入札を行う場合で、委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。
なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。
(4) 入札を希望しない場合には、参加しないことができるので入札辞退届を7(1)に規定する日時までに郵送又は持参により提出すること。
12 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、資格確認資料に虚偽の記載をした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
なお、競争参加資格を確認された者であっても、確認後、指名停止措置を受け、入札時に指名停止期間中である者は、入札に参加できない。
13 契約締結時期落札者の決定後、7日以内に契約を締結しなければならない。
ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。
14 最低制限価格入札公告で示したとおり。
15 入札保証金別紙入札保証金説明書のとおり。
16 契約保証金契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条の定めるところにより、次に掲げる(1)から(4)のいずれかの契約の保証を付さなければならない。
(1) 請負代金の10分の1以上の契約保証金の納付(2) 請負代金の10分の1以上の契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 請負代金額の10分の1以上の銀行等又は保証事業会社による保証(4) 請負代金額の10分の1以上の履行保証保険契約の締結ただし、過去2か年間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結したことがある場合には、契約の補償を要しないものとする。
17 その他○ 委託契約書(案)○ 道路標識標示維持保全業務実施要領
一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日沖縄県知事 殿住 所商号又は名称氏 名 印一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係書類を提出します。
なお、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと、申請書類の内容について事実と相違ないこと並びに入札参加資格要件を満たしていることを誓約します。
記1 公告年月日 令和8年3月2日2 委託業務名 令和8年度 道路標識標示維持保全業務3 委託場所 沖縄本島及び沖縄本島と橋でつながっている地域4 一般競争入札参加資格確認申請者記載責任者名 電話番号FAX5 資格確認項目(1) 会社の現在事項全部証明書(過去3か月以内に発行されたもの。写しも可とする)(2) 令和8年度 道路標識標示維持保全業務配置予定名簿(3) 直近の経営事項審査結果通知書が有効期間内にある者(4) 誓約書(様式1)(5) 暴力団排除に関する誓約書(様式2)(6) 沖縄県警察本部発注の道路標識標示維持保全業務又は道路標識標示関連工事の契約実績(様式3)6 留意事項提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを行う場合がある。
令和8年度 道路標識標示維持保全業務配置予定者名簿氏 名 住 所 備 考※ ①監理技術者資格証(有効期限内のものに限る)の写し②健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し③住民税特別徴収税額通知書・変更通知書の写し④雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し⑤その他公的機関が発行した雇用関係が確認できる書類の写し等(会社との雇用関係がわかるもの)をいずれか1つ添付し必要な部分以外は黒塗りをすること。
雇用関係の確認に必要な部分としては、氏名、生年月日、資格取得年月日(雇用年月日 、所属事業所名及び交付年月日とする。)様式1誓 約 書令和 年 月 日沖 縄 県 知 事 殿住 所商号又は名称氏 名 印みだしのことについて、下記のとおり誓約いたします。
なお、契約後に虚偽が判明した場合には、契約を解除されても異議はありません。
記1 委託業務名 令和8年度 道路標識標示維持保全業務2 委 託 場 所 沖縄本島及び沖縄本島と橋でつながっている地域3 誓約事項(1) 開札の結果、当社が落札いたしましたら、本業務に関する契約書に定められた事項を遵守いたします。
(2) 落札後、従業員の配置等を速やかに行い、契約履行期間である令和8年4月1日か、 。
ら令和9年3月31日までの間 本業務実施要領に基づき契約の履行を完全に行います(3) 労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守いたします。
本業務の履行において労働関係法令の違反が認められた場合、直ちに違反状態を是正し、改善状況の報告を行います。
(4) 入札に参加しようとする他者との間に資本関係又は人的関係はありません。
様式2令和 年 月 日沖 縄 県 知 事 殿住 所会 社 名代表者名暴力団排除に関する誓約書当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴殿の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む )。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)、 。
等を提出すること 及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します記1 次のいずれにも該当しません。
また、当該契約満了まで該当することはありません。
( ) 契約の相手方として不適当な者 1ア 法人等(個人、法人又は団体をいう )の役員等(個人である場合はその者、法人であ 。
る場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう )の代表者、 。
団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同77 じ )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 。
号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ )又は暴力団員(同法第2条第6 。
号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ )であるとき 。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときオ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき( ) 契約の相手方として不適当な行為をする者 2ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む )及び再受託者(再委託以 。
降の全ての受託者を含む )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締 。
結する場合の当該契約の相手方をいう )が暴力団関係業者であることが判明したときは、当 。
該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式3沖縄県警察本部発注の道路標識標示維持保全業務又は道路標識標示関連工事の契約実績契約年月日 業務名 契約金額 数量 履行年月日令和 年 月 日 円 令和 年 月 日令和 年 月 日 円 令和 年 月 日令和 年 月 日 円 令和 年 月 日上記の業務について契約を締結し、すべて誠実に履行したことを報告します。
令和 年 月 日代表者 住所商号氏名沖縄県知事 殿⑴ 過去5か年のうちに、1回以上の実績を記載してください。
⑵ 契約内容が確認できるように、契約の数量及び金額を記入し契約書の写しを添付してください。
道路標識標示維持保全業務実施要領1 総則本実施要領は、沖縄県公安委員会が設置・管理する道路標識標示について、老朽腐食や自然災害等に起因する倒壊等、危険性のある標識や、交通の安全を確保する上で支障を来す道路標示の消去等、迅速かつ適切な対応をするための必要な事項を定める。
2 対応場所沖縄本島及び沖縄本島と橋でつながっている地域3 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であるため、甲は、本契約を締結する日の属する年度の翌年度以降において、本契約に係る甲の歳出予算について減額又は削減があった場合は、本契約を変更し、又は解除することができる。)4 監督員及び業務管理責任者等の通知⑴ 甲は、維持保全業務を円滑に実施するため、監督員(県警察交通規制課員)を定め、乙に通知しなければならない。
⑵ 乙は、維持保全業務の履行について技術上の管理をつかさどる業務管理責任者を定め、業務管理責任者選任届出書(様式1)により甲に提出しなければならない。
5 維持保全業務における単価等⑴ 道路標識標示維持保全業務(以下「維持保全業務」という。)に係る項目、対応要領及び契約単価は別表「令和8年度 道路標識標示維持保全業務項目票」の通りとする。
別表の単価については、消費税及び地方消費税は含まないもとのする。
⑵ 経済事情の激変などによって契約単価が明らかに適当でないと認められるときは、甲又は乙は、相手方に対して、必要と認められる契約単価の改定を申し入れることができる。
申し入れにあたっては、相手方に対して、その理由を明示して事前に通知し、甲乙協議して、その要否を決定するものとする。
6 維持保全業務実施要領⑴ 乙は、維持保全業務の実施に当たっては、沖縄県警察が示す道路標識標示設置工事共通仕様書(令和6年1月)及び下記事項に基づき、監督員の指示を受けた後、速やかに履行しなければならない。
⑵ 乙は甲(甲が指定する監督員を含む。以下同じ。)からの指示に基づき、別表「令和8年度 道路標識標示維持保全業務項目票」に示された道路標識(路側式及び大型式)及び道路標示の不具合状況に応じて、各項目ごとの対応要領により迅速かつ適切に対処するものとする。
⑶ 乙は落下の危険性のある標識及び倒壊や傾斜により通行の妨げとなっている標識等について緊急性がある場合には即対応すること。
指定期間内に対応できないやむを得ない理由がある場合は、甲と調整すること。
⑷ 乙は、土日祝日及び夜間も維持保全業務が実施できるよう体制を整え、契約締結後は、速やかに連絡体制表を業務管理責任者選任届出書(様式1)に添付して甲へ提出すること。
⑸ 作業は車両又は歩行者に対して通行の支障を及ぼすので、三月に一回以上、本島内各警察署に道路使用許可申請を行い、事前に許可を受けておくこと。
⑹ 標識の設置が完了した場合は、甲が交付する公安委員会シールを張り付けすること。
⑺ 標示の設計業務については、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)(以下、「標識標示令」という。
)」に基づいて設計を行うこと。
標識標示令で列挙されていない標示にあっては、双方で協議し、甲の合意を得た上で設計すること。
⑻ 大型標識柱の点検方法については、支柱の破損や傾斜状況等を目視及び触診等で確認し、基礎部分にあっては、アスファルト部分等の亀裂状態等を目視及び触診等で確認し、点検を行うこと。
緊急的な措置が必要な場合は、速やかに通報し、即時対応できるような体制を整えておくこと。
⑼ 作業に当たっては、作業に使用する車両の駐車場所の選定と交通事故防止に十分配意すること。
⑽ 甲からの指示以外で施工中に不具合の標識を発見した場合は、甲へ連絡し、指示を受けること。
7 業務完了報告及び検査⑴ 乙は、甲の指示により6に定める維持保全業務を完了した場合は、位置図、維持保全業務の対応前後、作業状況及び公安委員会シールの貼付が確認出来る写真(標識柱の新設や更新等がある場合に限る。)を添付した業務完了報告書(様式2)を作成し、甲へ速やかに提出すること。
⑵ 乙は、大型標識点検業務を完了した場合は、位置図及び点検内容が確認出来る写真を添付した業務完了報告書(様式2)及び大型標識点検結果報告書(様式4)を作成し、甲へ速やかに提出すること。
⑶ 乙は、標示の設計業務を完了した場合は、位置図、作成した図面及び作業状況写真を添付した業務完了報告書(様式2)を作成し、速やかに提出すること。
⑷ 乙は、業務完了報告書を提出した後、甲による検査を受けること。
⑸ 乙は、標識標示の施工後又は大型標識の点検時の現場写真データ(管轄、DB番号入り)をjpeg、jpg、png、gif、bmp形式等で提出すること。
⑹ 乙は、標示の設計業務について、作成した図面を紙媒体又はPDF形式で提出すること。
⑺ 甲は、前項の規定による業務完了報告書(様式2)を受理したときは、受理した日から土日祝祭日を除く10日以内に乙の立会いの上、維持保全業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
ただし、提出された写真等で保全業務の完了が確認できる場合は、現場の検査を省略できるものとする。
⑻ 甲は、乙の業務完了報告書(様式2)に基づいて検査・確認した結果、甲が不十分と認めたときは、甲は乙に対して不十分な部分の補正を求めることができる。
この場合、乙の自己負担において速やかに補正を実施しなければならない。
8 委託料の支払い⑴ 乙は、甲の検査確認を受けた維持保全業務について、速やかに当該月の業務完了報告書( 年 月分)(様式3)を提出すること。
⑵ 乙は、この契約に基づき対応した維持保全業務について、月末までに検査を完了した分の維持保全業務代金と消費税及び地方消費税額相当分(円未満は切捨て)を翌月までに請求するものとする。
9 その他維持保全業務を進めるに当たって、不明な点や疑義等がある場合は、甲と調整すること。
委 託 契 約 書沖縄県知事 玉城 康裕(以下「甲」という。)と▲▲▲(以下「乙」という。)とは、次のとおり委託契約を締結する(以下「本契約」という。)。
1 契 約 事 項 令和8年度 道路標識標示維持保全業務委託2 履 行 場 所 沖縄本島及び沖縄本島と橋でつながっている地域3 契 約 単 価 別紙「令和8年度 道路標示標識維持保全業務項目票」のとおり契約単価には、消費税額及び地方消費税は含まないものとする。
4 履 行 期 限 令和9年3月31日5 契約保証金(目的)第1条 乙は、本契約書のほか、本契約書に附属する道路標識標示維持保全実施要領等(以下「仕様書等」という。)に基づき業務を行い(以下「本件業務」という。)、甲は、その対価を乙に支払うものとする。
(業務の内容及び検査)第2条 業務の内容は、仕様書等のとおりとする。
2 乙は、本件業務を完了したときは、速やかに文書をもって甲にその旨を届出し、甲の検査を受けなければならない。
3 前項の規定は、本件業務が分割して履行することとされている場合において、それぞれの部分について完了したときも同様とする。
(契約単価の支払い)第3条 乙は、前条第2項又は第3項の規定による検査に合格した後、表記3に規定する契約単価を甲に請求するものとする。
甲は、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に請求金額を乙に支払うものとする。
ただし、甲が仕様書等又は特記事項において支払条件を別に定めた場合は、この限りではない。
2 甲は、本契約の支払債務が民法(明治29年法律第89号)第505条の規定による相殺適状にある場合、これを乙の承諾なしに相殺できるものとする。
(契約金額の改定)第4条 経済事情の激変などによって契約単価が明らかに適当でないと認められるときは、甲又は乙は、相手方に対して、必要と認められる契約単価の改定を申し入れることができる。
申し入れにあたっては、相手方に対して、その理由を明示して事前に通知し、甲乙協議して、その要否を決定するものとする。
(支払遅延利息)第5条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、約定期間に請求金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。
ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(委託契約)(契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第2章第2節の規定に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本件業務の履行を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、信用保証協会、金融機関又は特定目的会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合は、乙は丙に対し次の各号を同意させ、又は遵守させる義務を負う。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減できる権利を留保すること。
(2) 丙は、譲渡債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質権を設定し、その他債権の帰属及び行使を害することはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約単価の改定その他本契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該変更により、譲渡債権の内容に影響が及ぶ場合は、専ら乙と丙の間において解決しれなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて、乙が丙に債権の譲渡を行った場合は、甲が行う弁済の効力は、沖縄県財務規則(昭和47年5月15日規則第12号)第77条の規定に基づき、支出命令を受けた出納機関が支払決定をし、指定金融機関等に支払の依頼を行った時点で生じるものとする。
(遅延賠償金)第7条 乙は、表記履行期限内に本件業務を完了することができないときは、速やかに甲に対し遅延の理由及び完了見込日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。
2 甲は、前項に基づく書面を審査した結果、履行期限後に本件業務を完了する見込みがあると判断したときは、遅延賠償金を徴収することとして履行期限の延長を認めることができる。
ただし、遅延が天災地変その他やむを得ない事由による場合は、乙はその事由を明らかにして遅延賠償金の免除を申し出ることができる。
3 前項に基づく遅延賠償金は、履行期限の翌日から完了日までの日数に応じ、未履行分の請求金額に、本契約締結日の財務規則第109条第1項の規定に定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した額とする。
4 甲は、前2項に規定する遅延賠償金を契約代金支払のときに控除し、その額が支払金の額を超えるときは、その超える額を徴収する。
(契約の解除及び違約金)第8条 甲は、自己の都合により本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙が本件業務を履行しない場合において、期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、前項の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙に以下の事由が生じた場合ア 仮差押、差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、電子交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立て若しくは処分(委託契約)(委託契約)を受けるべき事由を生じた場合イ 手形若しくは小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合ウ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合(2) 甲が行う本契約の履行確認に際し、乙又はその代理人、使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合(3) 乙が第9条第1項に該当する場合(4) 乙が第12条第6項に該当する場合(5) 乙が第17条に規定する暴力団排除条項第1条、第2条又は第4条第2項に該当する場合(6) 前各号のほか、乙が民法第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合4 乙は、第2項又は第3項に該当する場合、甲に対し、違約金として本件業務の未履行分に係る請求金額の100分の10に相当する金額を支払う。
ただし、乙が契約保証金を納付している場合は、当該保証金を違約金に充当する。
5 甲は、第3項第8号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、前項の違約金の支払を免除することができる。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)第9条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)第10条 乙は、乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として支払済額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定する罪の嫌疑により公訴を提起され、有(委託契約)罪判決が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の支払済額の100分の10に相当する額のほか、支払済額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の3第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該有罪判決が言い渡された裁判において、乙が違反行為の首謀者であると認定されたとき。
3 乙は、本契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して本契約締結日の沖縄県延滞金徴収条例(昭和47年5月15日条例第12号)第2条の規定に定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を延滞金として、甲に支払わなければならない。
(損害賠償)第11条 甲は、本契約に関し、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し、第8条第4項、第10条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害の賠償を請求することができる。
ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 乙は、第8条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日から30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
ただし、甲が乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。
3 甲は、前項の請求を受けた場合、沖縄県議会の議決を経て、決定された損害額を賠償することができる。
(再委託)第12条 乙は、本件業務の全部を一括又は分割して、第三者に委託してはならない。
ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部(仕様書等に示す業務の主たる部分を除く。)を第三者に再委託(再々委託以降の委託を含む。
以下同じ。
)する場合は、乙は、再委託承認申請書(別紙様式)を再委託開始の10日前までに甲に提出し、承認を得なければならない。
2 甲は、乙から再委託承認申請書の提出を受けた場合は、所要の審査を実施の上、その結果を再委託承認書(別紙様式)で乙に通知するものとする。
3 乙は、甲から承認を受けた内容を変更する場合は、遅滞なく第1項と同様に再委託変更承認申請書(別紙様式)を提出し、甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、本契約の一部を第三者に再委託するときは、再委託した業務に係る再委託者の行為について、全ての責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙が本契約において遵守することとされている事項について、本契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。
6 乙が、第1項又は第3項の規定に違反した場合、甲は本契約を解除することができる。
これにより乙又は乙が再委託した第三者に発生した損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。
(契約不適合責任)第13条 甲は、物品の種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないものであるときは、乙にその旨を通知し、期間を定めて物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(委託契約)2 甲は、前項の期間内に乙の追完がないときは、その不適合の程度に応じて、乙に代金の減額を請求することができる。
3 甲は、前項にかかわらず、乙が民法第563条第2項の各号に該当する場合には、直ちに代金の減額を請求することができる。
4 甲は、第2項及び第3項のほか、その不適合により損害が生じた場合は、乙にその損害の賠償を請求することができる。
5 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を引き渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求及び損害賠償の請求をすることはできない。
ただし、乙がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
6 乙が、第1項に基づく追完を行った場合、乙は、当該追完部分についても新たに本条に定める契約不適合責任を負う。
(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、本契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
第12条第1項又は第3項に規定する再委託の相手方についても、同様とする。
2 甲は、乙の故意又は過失により秘密が漏洩したため損害が生じた場合は、乙にその損害の賠償を請求することができる。
(管轄裁判所)第15条 本契約に関する紛争は、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(紛争又は疑義の解決方法)第16条 乙は本契約条項のほか財務規則を厳守することとし、本契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。
(暴力団排除)第17条 暴力団排除に関する条項については、「暴力団排除条項」によるものとする。
(労働関係法の遵守)第18条 乙は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)等の労働関係法令を遵守しなければならない。
2 甲は、本契約の履行に関し必要があると認められるときは、乙に対して委託業務の実施状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(帳簿等の整備及び保存)第19条 乙は、委託料について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1) 委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等(2) 前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了する日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(予算の減額又は削減に伴う解除等)第20条 本契約は、「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であるため、甲は、本契約を締結する日の属する年度の翌年度以降に(委託契約)おいて、本契約に係る甲の歳出予算について減額又は削減があった場合は、本契約を変更し、又は解除することができる。
(特記事項)第21条 本契約に特記事項がある場合は、別紙においてこれを定める。
2 本契約書本文と本契約書に編てつされた仕様書等、特記事項が抵触する場合の優先順位は、特記事項、仕様書等、本契約書本文の順序とする。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日甲 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 玉城 康裕乙 ▲▲▲暴力団排除条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかの属性を有し、又は行為をなす者(以下「解除対象者」という。)を再受託者等(再受託者(再受託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)並びに乙、再受託者又は下請負人が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(再受託契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除しないとき、若しくは再受託者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
再 委 託 承 認 申 請 書令 和 年 月 日沖縄県知事 あて住所企業(団体)名代表者(職氏名)以下の契約に係る業務について再委託を行う必要がありますので、承認くださいますようお願いします。
契 約 件 名 令和8年度 道路標識標示維持保全業務契 約 単 価 令和8年度 道路標識標示維持保全業務項目票のとおり契 約 年 月 日 令 和 年 月 日履 行 期 限 令 和 年 月 日再委託を予定す る 業 務再委託予定単価 令和8年度 道路標識標示維持保全業務項目票のとおり企業(団体)名再 委 託 先 代表者(職氏名)住所連絡先(電話) (メール)再委託予定期間 令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日再委託の必要性再委託先選定理由業務履行に必要な人員・技術・設備等 □あり □なし期間内の適正な業務履行の確保 □可 □不可再 委 託 先 の 指名停止措置を受けている者 □非該当 □該当適 格 性 ※ 本件契約の競争入札参加者 □非該当 □該当暴力団員に該当する者 □非該当 □該当暴力団と密接な関係を有する者 □非該当 □該当※「再委託先の適格性」については、申請者が確認のうえレを記入すること※上記「再委託期間」開始10日前までにこの申請書に再委託の相手方の会社概要、その他指示する書類を添付の上、提出すること。
再 委 託 変 更 承 認 申 請 書令 和 年 月 日沖縄県知事 あて住所企業(団体)名代表者(職氏名)以下のとおり再委託を変更する必要がありますので、承認くださいますようお願いします。
契 約 件 名 令和8年度 道路標識標示維持保全業務契 約 単 価 令和8年度 道路標識標示維持保全業務項目票のとおり契 約 年 月 日 令 和 年 月 日履 行 期 限 令 和 年 月 日変更理由(必要性)再 委 託 業 務 【変更前】【変更後】再 委 託 単 価 【変更前】 円【変更後】 円【変更前】企業(団体)名【変更後】再 委 託 先 企業(団体)名代表者(職氏名)住所連絡先(電話) (メール)再 委 託 期 間 【変更前】令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日【変更後】令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日【変更後】業務履行に必要な人員・技術・設備等 □あり □なし再 委 託 先 の 期間内の適正な業務履行の確保 □可 □不可適 格 性 指名停止措置を受けている者 □非該当 □該当本件契約の競争入札参加者 □非該当 □該当暴力団員に該当する者 □非該当 □該当暴力団と密接な関係を有する者 □非該当 □該当※変更を予定しない項目については【変更前】のみ記入し、【変更後】は空欄とすること※上記「再委託期間」開始10日前までにこの申請書に再委託の相手方の会社概要、その他指示する書類を添付の上、提出すること。
暴力団排除に関する誓約書当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴殿の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表。
)等を提出すること及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供すること並びにこれらの情報を契約等における身分確認に利用することについて同意します。
記1 次のいずれにも該当しません。
また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 契約の相手方として不適当な場合ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて発注者又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託 以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。
)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
再 委 託 承 認 書令 和 年 月 日申請者(委託先) あて沖縄県知事 玉城 康裕令和 年 月 日付け申請のあった再委託については、以下の条件を付して承認します。
契 約 件 名 令和8年度 道路標識標示維持保全業務再委託を承認す る 業 務再 委 託 先 企業(団体)名再委託承認単価 令和8年度 道路標識標示維持保全業務項目票のとおり再委託承認期間 令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日1 申請者は、再委託を行う業務の履行及び再委託先の行為について全責任を負うこと。
再委託先が沖縄県に損害を与えた場合、申請者はその損害を賠償する責任を負うこと。
2 申請者は、再委託先に対し一括再々委託の禁止を義務づけること。
3 申請者は、再委託先に対し「暴力団員又は暴力団と密接な関係を再委託の条件 有する者」「県の指名停止措置を受けている者」に対する再々委託の禁止を義務づけること。
4 申請者は、再委託先に対し業務上知り得た情報について守秘義務を負わせること。
5 申請者は、再委託を行う業務の履行体制及び遂行状況等を把握し、県の求めに応じて適時的確に報告できるようにすること。
6 申請者が再委託の条件に違反した場合は本承認を取消すものとし、取消しに伴い発生した損害について、沖縄県は一切の賠償責任を負わない。
7 承認を受けた内容に変更が生じるときは、あらかじめ変更申請を行い承認を得ること。
再 委 託 変 更 承 認 書令 和 年 月 日申請者(委託先) あて沖縄県知事 玉城 康裕令和 年 月 日付け申請のあった再委託の変更については、以下の条件を付して承認します。
契 約 件 名 令和8年度 道路標識標示維持保全業務再 委 託 を 【変更後】承認する業務再 委 託 先 【変更後】企業(団体)名再委託承認単価 【変更後】 円再委託承認期間 【変更後】令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日1 申請者は、再委託を行う業務の履行及び再委託先の行為について全責任を負うこと。
再委託先が沖縄県に損害を与えた場合、申請者はその損害を賠償する責任を負うこと。
2 申請者は、再委託先に対し一括再々委託の禁止を義務づけること。
3 申請者は、再委託先に対し「暴力団員又は暴力団と密接な関係を再委託の条件 有する者」「県の指名停止措置を受けている者」に対する再々委託の禁止を義務づけること。
4 申請者は、再委託先に対し業務上知り得た情報について守秘義務を負わせること。
5 申請者は、再委託を行う業務の履行体制及び遂行状況等を把握し、県の求めに応じて適時的確に報告できるようにすること。
6 申請者が再委託の条件に違反した場合は本承認を取消すものとし、取消しに伴い発生した損害について、沖縄県は一切の賠償責任を負わない。
7 承認を受けた内容に変更が生じるときは、あらかじめ変更申請を行い承認を得ること。
様式1 令和 年 月 日 沖 縄 県 知 事 殿住 所 商 号 代表者印業務管理責任者選任届出書 下記の者を、令和8年度 道路標識標示維持保全業務の管理責任者として選任します。
記 1 住所、氏名、生年月日等 2 役 職 3 その他様式2 令和 年 月 日 沖 縄 県 知 事 殿住 所 商 号 代表者 担当者 ( )業 務 完 了 報 告 書 下記業務について、完了しましたので報告します。
記 1 業務名 令和8年度 道路標識標示維持保全業務(指示№ ) 2 委託料 ¥●●,●●●(税抜) 内 訳 ¥ ●,●●●(対象項目 )×●本 3 指示者 交通規制課 安全施設係 4 指示年月日 令和 年 月 日 5 完了年月日 令和 年 月 日 6 対応状況 別添写真(作業前、作業後)7 添付資料 別紙のとおり様式3 令和 年 月 日 沖 縄 県 知 事 殿住 所 商 号 代表者 担当者 ( )業 務 完 了 報 告 書(令和 年 月分) 下記業務について、令和 年 月分の実施状況を下記のとおり報告します。
記 1 業 務 名 令和8年度 道路標識標示維持保全業務(令和 年 月分) 2 実施状況 業務完了報告書(指示№ ~№ ) 3 請 求 額 ¥ .-様式4
大 型 標 識 点 検 結 果 報 告 書 点検実施結果を下記のとおり報告します。
記1 指示番号 指示№ 2 標識番号 DB 3 場所 4 点検年月日 令和 年 月 日 5 点検結果 不 具 合 あ り ・ 不 具 合 な し6 不具合内容