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【入札公告】令和8年度 道路標識標示点検及び設計業務委託(中部地区)

発注機関
国家公安委員会(警察庁)沖縄県警察
所在地
沖縄県 那覇市
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札公告】令和8年度 道路標識標示点検及び設計業務委託(中部地区) 入 札 公 告道路標識標示点検及び設計業務の委託契約について、地方自治法第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。 なお、次年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。 また、県議会において当初予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 令和8年3月2日契約担当者 沖縄県知事 玉城 康裕1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名:令和8年度 道路標識標示点検及び設計業務委託(中部地区)(2) 委 託 場 所:浦添警察署ほか2警察署管内(3) 契 約 期 間:契約日の翌日から令和8年12月25日(4) 業 務 内 容:道路標識標示点検業務及び補修等に係る設計業務委託(5) 入 札 方 法本入札は、入札手続(競争参加資格確認申請書の提出から落札者の決定まで)を電子入札システムで行う。 ただし、電子入札によりがたい場合は、紙での入札手続きによることができる。 なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該該金額に1円未満端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 (1) 令和7年度または8年度の沖縄県警察本部交通安全施設整備工事(道路標識・道路標示関連工事)の入札参加基準に合格している者、令和7・8年度沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加者名簿への登録がある者または令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(3) 沖縄県内に本社、支店又は営業所等がある者(4) 本委託業務の入札日までの間において、沖縄県の指名停止措置を受けていない者(5) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、沖縄県警察競争契約入札心得(県費関係)第6条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(ウ) その他、入札の適正さが阻害されると認められる場合(6) 雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 (7) 労働関係法令を遵守していること。 (8) 過去10年間(基準日:公告日)のうち沖縄県警察本部発注の道路標識点検業務委託契約の実績を有する者、道路標識標示設計業務委託契約の実績を有する者、道路標識標示設置工事契約の実績を有する者、沖縄県内の道路標識(舗装を含む)点検業務委託契約の実績を有する者または補修設計業務委託契約の実績を有する者。 (9) 本委託業務を実施するに当たって、直接的かつ恒常的な雇用関係にある職員(入札の申込みの日以前に3か月以上の雇用関係にある者)を配置できる者。 (10) 次の各号に該当しない者。 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)であるとき。 イ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 3 契約条項等を示す場所等(1) 契約条項を示す場所〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県警察本部警務部会計課財産管理係 電話098-862-0110(内線2262)(2) 入札説明書及び仕様書の交付の日時及び方法ア 日時 令和8年3月2日~令和8年3月19日 8:00~20:00(土日祝日を除く)イ 方法 入札情報システム及び沖縄県警察ホームページよりダウンロードすること。 (3) 一般競争入札参加資格確認申請書提出期限及び場所ア 受付期限 令和8年3月19日(木) 17:00イ 受付場所 沖縄県警察本部交通部交通規制課安全施設係4 入札説明会日時 令和8年3月12日(木) 13:00~15:00場所 沖縄県警察本部7階 管制センター5 入札書の提出方法、提出場所及び提出期限(1) 電子入札システム、直接又は郵便(簡易書留郵便又はこれに準ずるものに限る。)により下記(2)の提出場所に、下記(3)の期限までに提出すること。 ※ 詳細については、入札説明書による。 (2) 提出場所〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県警察本部警務部会計課財産管理係(3) 提出期限令和8年4月8日(水) 17:006 開札の日時及び場所(1) 日時(開札開始時間)令和8年4月9日(木) 10:00(2) 場所沖縄県警察本部会計課7 最低制限価格(1) 本入札には最低制限価格を設けている。 (2) 最低制限価格未満の価格をもって入札した者は、入札無効となり、再度入札に参加することはできない。 8 入札保証金沖縄県財務規則第100条の定めるところによる。 9 契約保証金沖縄県財務規則第101条に定めるところによる。 10 本入札に関する質問・回答(1) 提出期間上記3(3)アに定める期間と同じ。 (2) 提出場所上記3(3)イに定める場所と同じ。 (3) 提出方法持参によるものとする。 電子入札対象工事の場合でも、持参すること。 ただし、沖縄本島内に建設業法に基づく営業所(本店又は支店、その他政令で定められたこれに準するもの。)がない者については、簡易書留等による郵送も可とする。 この場合においても上記の提出期限内に必着すること。 (4) 回答方法質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 ア 閲覧期間回答日から令和8年4月8日(水)までの土曜日・日曜日及び祝日を除く毎日。 イ 閲覧場所入札情報システムに搭載する。 htts://www.ep-bis.supercals.jp/ebidPPlPublish/EjPPiKikanNO-470000011 落札者の決定方法等(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10に基づいて落札者を決定する。 (2) 再度の入札に付し落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約ができるものとする。 12 その他(1) 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札条件に違反した入札は無効とする。 (3) 契約書作成の要否契約の締結にあたっては、契約書を作成するものとする。 (4) 契約期間中に最低賃金が改定された場合においても最低賃金法違反が発生することがないようにすること。 (5) その他詳細は入札説明書による。 令和8年3月2日業 者 各 位沖 縄 県 知 事玉 城 康 裕入 札 説 明 書1 委託業務名令和8年度 道路標識標示点検及び設計業務委託(中部地区)2 委託場所浦添警察署ほか2警察署管内3 委託期間契約日の翌日から令和8年12月25日4 委託概要道路標識標示点検業務及び補修等に係る設計業務委託5 入札参加資格公告で示したとおり。 6 本入札は、入札手続(競争参加資格確認申請書の提出から落札者の決定まで)を電子入札システムで行う電子入札である。 ただし、電子入札によりがたい場合は、紙での入札手続によることができる。 7 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、入札公告に掲げる入札参加資格を有することを証明するた、 、 ( 「 」 め 次に従い 一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料 以下 資格確認資料という を提出し 契約担当者から入札参加資格の有無について確認を受けなければ 。) 、ならない。 なお、期限までに資格確認資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。 ア 入札参加資格申請書提出期限及び提出場所( ) ( 、 、 。) (ア) 提出期限:令和8年3月19日 木 まで 土曜日 日曜日 及び祝日を除く(イ) 提出場所:〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県警察本部交通部交通規制課安全施設係098-862-0110(内線5185)イ 提出方法:持参又は郵送とする(簡易書留郵便又はこれに準ずるものに限る 。。)なお、電子入札対象業者は持参又は郵送による提出と併せて、電子入札システムにおいても申請書(第3号様式(1)のみでよい )を提出 。 すること。 ウ 提出部数:1部とする。 (2) 資格確認資料は 「一般競争入札参加資格確認申請書」により作成すること。 、(3) 資格確認資料のうち 沖縄県警察本部発注の道路標識点検業務委託 道路標識標示 、「 、設計業務委託、道路標識標示設置工事、沖縄県内の道路標識(舗装を含む)点検業務委託または補修設計業務委託の契約実績(様式3 」については次に従い作成するこ )と。 なお、入札保証金免除に関する契約実績報告書と混同しないよう注意すること。 ア 入札公告に掲げる資格があることを判断できる契約実績について、様式3に必要事項を記載すること。 イ 記載する契約実績の件数は1件以上とする。 ウ 契約書及び実績が証明できる資料を添付すること。 (4) 入札参加資格の審査結果は令和8年4月1日(水)までに電子入札システムにて通知する。 ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。 (5) その他ア 資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 契約担当者は、提出された資格確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ 提出された資格確認資料は、返却しない。 エ 提出期限以降における資格確認資料の差し替え及び再提出は認めない。 オ 資格確認資料に関する問い合わせ先:上記(1)アに同じ。 カ 提出された申請書類のみで資格を判断できないときは、記載責任者に連絡してヒアリングを行うことがある。 8 入札説明会日時 令和8年3月12日(木) 13:00~15:00場所 沖縄県警察本部7階 管制センター9 入札書の提出期限及び提出場所(1) 提出期限令和8年4月8日(水) 17:00(2) 提出場所沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県警察本部警務部会計課(財産管理係)10 開札の日時及び場所(1) 開札の日時年4月9日(木) 10:00 令和8(2) 開札の場所沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県警察本部警務部会計課11 入札書の提出方法(1) 電子入札システムによる場合ア 入札書提出開始日時:令和8年4月8日(水)08:30イ 入札書提出締切日時:令和8年4月8日(水)17:00(2) 直接による場合封筒に入れ封印し、かつ、氏名(法人の場合はその名称及び商号)及び「令和8年4月9日開札、入札件名『令和8年度 道路標識標示点検及び設計業務委託(中部地区 』入札書在中」と朱書きしなければならない。 )(3) 郵送による場合、 、「 」 「 」 、 、 二重封筒とし 表封筒には 入札書在中 及び 親展 と朱書きし 中封筒には直接による場合と同様に、氏名(法人の場案はその名称及び商号)及び「令和8年4月、 『 ( )』 9日開札 入札件名 令和8年度 道路標識標示点検及び設計業務委託 中部地区入札書在中」と朱書きしなければならない。 (4) 入札者は、その提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。 (5) 直接又は郵送での提出者で、再度の入札を行う入札者にあっては、上記9の日時及び場所に再入札書を持参しなければならない。 (6) 入札書に記載する年月日は、上記9(1)の開札年月日を記載しなければならない。 (7) 入札書の提出に係る費用は、提出者の負担とする。 12 入札書に記載する金額落札決定に当たっては 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 、を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること (消費税を含まない金額を入札書に記載すること ) 。 。 13 入札に関する注意事項(持参又は郵送により提出する場合)(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 (2) 入札書・委任状には、業務名及び業務場所を入札公告の記載に従い記入すること。 (3) 紙入札対象業者については、落札候補が複数の場合に行う電子くじのための、3桁のくじ番号を記入すること。 (4) 代理人が入札を行う場合で、委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 (5) 入札を希望しない場合には 参加しないことができるので入札辞退届を7(1)に規定 、する日時までに郵送又は持参により提出すること。 14 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、資格確認資料に虚偽の記載をした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 なお、競争参加資格を確認された者であっても、確認後、指名停止措置を受け、入札時に指名停止期間中である者は、入札に参加できない。 15 契約締結時期落札者の決定後、7日以内に契約を締結しなければならない。 ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。 16 最低制限価格入札公告で示したとおり。 17 入札保証金別紙入札保証金説明書のとおり。 18 契約保証金契約を結ぼうとする者は 沖縄県財務規則第101条の定めるところにより 次に掲げる 、 、(1)から(4)のいずれかの契約の保証を付さなければならない。 (1) 請負代金の10分の1以上の契約保証金の納付(2) 請負代金の10分の1以上の契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 請負代金額の10分の1以上の銀行等又は保証事業会社による保証(4) 請負代金額の10分の1以上の履行保証保険契約の締結ただし、過去2か年間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上締結したことがある場合には、契約の保証を要しないものとする。 19 その他(1) 委託契約書(案)及び道路標識標示点検及び設計業務委託実施要領による。 (2) 入札参加者は、沖縄県警察競争契約入札心得(県費)及び仕様書を熟読し、これを遵守すること。 (3) 申請書又は確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。 (5) その他電子入札に関する事項は、沖縄県電子入札運用基準による。 (6) 電子入札システムは土曜日、日曜日及び祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日 午前8時から午後8時まで稼働している また 稼働時間内でシステムをやむを 、 。 、得ず停止する場合 稼働時間を延長する場合は 沖縄県電子入札ポータルサイトで公 、 、開する。 ホームページ http://doboku.pref.okinawa.jp/ebidpotal/index.html(7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は次のとおりとする。 ・システム操作の問い合わせ先電子調達コールセンター 電話0570-011311(ナビダイヤル)Eメール contact-supercals-ep@cs.jp.fujitsu.com・利用者登録申請・報告に関する問い合わせ先沖縄県土木建築部土木企画課建設業指導契約班 電話098-866-2384・沖縄県電子入札ポータルサイトhttp://doboku.pref.okinawa.jp/ebidpotal/index.html・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先取得しているICカードの認証機関(8) 次のホームページにて「沖縄県電子入札運用基準」を掲載している。 ・沖縄県電子入札ポータルサイトhttp://doboku.pref.okinawa.jp/ebidpotal/index.html(9) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、次に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず、確認を行うこと。 この確認を怠った場、 。 合には 以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・競争参加資格確認申請書受付票・競争参加資格確認結果通知書・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・辞退届受付票・日時変更通知書・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・入札書受付票・入札締切通知書・再入札通知書・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・落札者決定通知書・決定通知書・保留通知書・取止め通知書第3号様式(1)(単独発注)一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日沖縄県知事 玉城 康裕 殿住 所商号又は名称氏 名 印一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係書類を提出します。 記1 公告年月日 令和8年3月2日2 委託業務名 令和8年度 道路標識標示点検及び設計業務委託(中部地区)3 委託期間 契約日の翌日から令和8年12月25日4 一般競争入札参加資格確認申請者記載責任者名 電話番号5 資格確認項目(1) 会社の現在事項全部証明書(入札日の前日から起算して過去3か月以内に作成されたもの。写しも可とする )。 (2) 配置予定者名簿(3) 沖縄県警察本部交通安全施設整備工事の入札参加資格合格通知書の写し、経営規模等評価結果通知書の写しまたは資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しいずれか1つ(4) 誓約書(様式1)(5) 暴力団排除に関する誓約書(様式2)(6) 沖縄県警察本部発注の道路標識点検業務委託契約、道路標識標示設計業務委託契約、道路標識標示設置工事契約、沖縄県内の道路標識(舗装を含む)点検業務委託契約または補修設計業務委託契約 (様式3) の実績留意事項※ 提出された申請書類のみでは資格を判断できない場合、記載責任者に連絡してヒヤリングを行う場合があります。 様式1誓 約 書令和 年 月 日沖 縄 県 知 事 殿住 所商号又は名称代 表 者 名 印みだしのことについて、下記のとおり誓約いたします。 なお、契約後に虚偽が判明した場合には、契約を解除されても異議はありません。 記1 委託業務名 令和8年度 道路標識標示点検及び設計業務委託(中部地区)2 履行場所 浦添警察署ほか2警察署管内3 誓約事項(1) 開札の結果、弊社が落札した場合は、本業務に関する誓約書に定められた事項を遵守いたします。 (2) 契約後、弊社は万全の体制を組織し、契約履行期間である契約日の翌日から令和8年12月25日は、本委託業務実施要領に基づき契約の履行を全うします。 (3) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (4) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。 (5) 沖縄県暴力団排除条例(平成23年条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。 (6) 雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 (7) 労働関係法令を遵守していること。 (8) 入札に参加しようとする他者との間に資本関係又は人的関係はありません。 様式2令和 年 月 日沖 縄 県 知 事 殿住 所会 社 名代表者名暴力団排除に関する誓約書当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴殿の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む 。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年 。)月日の一覧表 )等を提出すること及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供すること 。 並びにこれらの情報を契約等における身分確認に利用することについて同意します。 記1 次のいずれにも該当しません。 また、当該契約満了まで該当することはありません。 (1) 契約の相手方として不適当な場合ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう )の 。 代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう 以下同じ が 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 平 。 。 ) 、 ( (成3年法律第77号。以下「法」という )第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以 。 下同じ )又は暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ )で 。 。 あるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 、 。 オ 役員等が 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて発注者又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。 3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して 。 個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう )が暴力団関係業者であることが判明し 。 たときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 業務管理責任者配置予定名簿氏 名 備 考※ ①監理技術者資格証(有効期限内のものに限る)の写し②健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し③住民税特別徴収税額通知書・変更通知書の写し④雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し⑤その他公的機関が発行した雇用関係が確認できる書類の写し等(会社との雇用関係がわかるもの)をいずれか1つ添付し必要な部分以外は黒塗りをすること。 雇用関係の確認に必要な部分としては、氏名、生年月日、資格取得年月日(雇用年月日 、所属事業所名及び交付年月日とする。)様式3沖縄県警察本部発注の道路標識点検業務委託契約、道路標識標示設計業務委託契約、道路標識標示設置工事契約、沖縄県内の道路標識(舗装を含む)点検業務委託契約まの実績 たは補修設計業務委託契約契約年月日 業務名 契約金額 数量 履行年月日令和 年 月 日 円 令和 年 月 日令和 年 月 日 円 令和 年 月 日令和 年 月 日 円 令和 年 月 日上記の業務について契約を締結したことを報告します。 令和 年 月 日代表者 住所商号氏名沖縄県知事 殿⑴ 過去 か年のうちに、1回以上の実績を記載してください。 10⑵ 契約内容が確認できるように、契約の数量及び金額を記入し契約書の写しを添付してください。 委 託 契 約 書沖縄県知事 玉城 康裕(以下「甲」という )と▲▲▲(以下「乙」という )とは、 。 。 次のとおり委託契約を締結する(以下「本契約」という 。。)1 契 約 事 項 令和8年度 道路標識標示点検及び設計業務委託(中部地区)2 履 行 場 所 浦添警察署ほか2警察署管内3 契 約 金 額 ¥●●,●●●,●●●.-うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥●,●●●,●●●.-「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。 4 履 行 期 限 令和8年12月25日5 契約保証金 ¥.-(目的)第1条 乙は、本契約書のほか、本契約書に附属する道路標識標示点検及び設計業務実施( 「 」 。) ( 「 」 。)、 要領等 以下 仕様書等 という に基づき業務を行い 以下 本件業務 という甲は、その対価を乙に支払うものとする。 (業務の内容及び検査)第2条 業務の内容は、仕様書等のとおりとする。 2 乙は、本件業務を完了したときは、速やかに文書をもって甲にその旨を届出し、甲の検査を受けなければならない。 3 前項の規定は、本件業務が分割して履行することとされている場合において、それぞれの部分について完了したときも同様とする。 (契約金額の支払い)第3条 乙は、前条第2項又は第3項の規定による検査に合格した後、表記3に規定する契約金額を甲に請求するものとする。 甲は、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という )に請求金額を乙に支払うものとする。 ただし、甲 。 が仕様書等又は特記事項において支払条件を別に定めた場合は、この限りではない。 2 甲は、本契約の支払債務が民法(明治29年法律第89号)第505条の規定による相殺適状にある場合、これを乙の承諾なしに相殺できるものとする。 (契約金額の改定)第4条 経済事情の激変などによって契約金額が明らかに適当でないと認められるときは、甲又は乙は、相手方に対して、必要と認められる契約金額の改定を申し入れること。 、 、 、 ができる 申し入れにあたっては 相手方に対して その理由を明示して事前に通知し甲乙協議して、その要否を決定するものとする。 (支払遅延利息)第5条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する )を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。 。 (委託契約)(委託契約)ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し 又は承継させてはならない ただし 信用保証協会法 昭 、 。 、 (和28年法律第196号)第2章第2節の規定に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「金融機関」という )又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第 。 3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という )に対して債権を譲渡す 。 る場合にあっては、この限りでない。 、 、 、 2 乙が本件業務の履行を完了する前に 乙が前項ただし書きに基づいて 信用保証協会金融機関又は特定目的会社(以下「丙」という )に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲 。 に対し、民法第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合は、乙は丙に対し次の各号を同意させ、又は遵守させる義務を負う。 (1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減できる権利を留保すること。 (2) 丙は、譲渡債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質権を設定し、その他債権の帰属及び行使を害することはできないこと。 (3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の改定その他本契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該変更により、譲渡債権の内容に影響が及ぶ場合は、専ら乙と丙の間において解決しれなければならないこと。 3 第1項ただし書きに基づいて、乙が丙に債権の譲渡を行った場合は、甲が行う弁済の効力は、沖縄県財務規則(昭和47年5月15日規則第12号)第77条の規定に基づき、支出命令を受けた出納機関が支払決定をし、指定金融機関等に支払の依頼を行った時点で生じるものとする。 (遅延賠償金)第7条 乙は、表記履行期限内に本件業務を完了することができないときは、速やかに甲に対し遅延の理由及び完了見込日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。 2 甲は、前項に基づく書面を審査した結果、履行期限後に本件業務を完了する見込みがあると判断したときは、遅延賠償金を徴収することとして履行期限の延長を認めることができる。 ただし、遅延が天災地変その他やむを得ない事由による場合は、乙はその事由を明らかにして遅延賠償金の免除を申し出ることができる。 3 前項に基づく遅延賠償金は、履行期限の翌日から完了日までの日数に応じ、未履行分の契約金額に、本契約締結日の財務規則第109条第1項の規定に定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する )を乗じて計算した額とする。 。 4 甲は、前2項に規定する遅延賠償金を契約代金支払のときに控除し、その額が支払金の額を超えるときは、その超える額を徴収する。 (契約の解除及び違約金)第8条 甲は、自己の都合により本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、乙が本件業務を履行しない場合において、期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (委託契約)3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、前項の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙に以下の事由が生じた場合ア 仮差押、差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、電子交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立て若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合イ 手形若しくは小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合ウ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合、 、 、 (2) 甲が行う本契約の履行確認に際し 乙又はその代理人 使用人等が職務執行を妨げ又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合(3) 乙が第9条第1項に該当する場合(4) 乙が第12条第6項に該当する場合(5) 乙が第17条に規定する暴力団排除条項第1条、第2条又は第4条第2項に該当する場合(6) 前各号のほか、乙が民法第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合4 乙は、第2項又は第3項に該当する場合、甲に対し、違約金として本件業務の未履行分に係る契約金額の100分の10に相当する金額を支払う。 ただし、乙が契約保証金を納付している場合は、当該保証金を違約金に充当する。 5 甲は、第3項第7号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、前項の違約金の支払を免除することができる。 (私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)第9条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 、 ( 、 (1) 公正取引委員会が 乙又は乙の代理人 乙又は乙の代理人が法人の場合にあってはその役員又は使用人。 以下同じ )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関 。 する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という )第7条又は同法第8 。 条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る )の規定による 。 排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第 。 7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む 。。)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)第10条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る )の規定による排除 。 措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む )の規定による課徴金の納付命 。 (委託契約)令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定する罪の嫌疑により公訴を提起され、有罪判決が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む )及び同法第7条の3第1項の 。 規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2) 当該有罪判決が言い渡された裁判において、乙が違反行為の首謀者であると認定されたとき。 3 乙は、本契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して本契約締結日の沖縄県延滞金徴収条例(昭和47年5月15日条例第12号)第2条の規定に定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する )を乗じて計算した金 。 額を延滞金として、甲に支払わなければならない。 (損害賠償)第11条 甲は、本契約に関し、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し、第8条第4項、第10条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害の賠償を請求することができる。 ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 2 乙は、第8条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日から30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 ただし、甲が乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。 3 甲は、前項の請求を受けた場合、沖縄県議会の議決を経て、決定された損害額を賠償することができる。 (再委託)第12条 乙は、本件業務の全部を一括又は分割して、第三者に委託してはならない。 ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部(仕様書等に示す業務の主たる部分を除く )を第三者に再委託(再々委託以降の委託を含む。。以下同じ )する場合は、乙は、再委託承認申請書(別紙様式)を再委託開始の10日前 。 までに甲に提出し、承認を得なければならない。 2 甲は、乙から再委託承認申請書の提出を受けた場合は、所要の審査を実施の上、その結果を再委託承認書(別紙様式)で乙に通知するものとする。 3 乙は、甲から承認を受けた内容を変更する場合は、遅滞なく第1項と同様に再委託変更承認申請書(別紙様式)を提出し、甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、本契約の一部を第三者に再委託するときは、再委託した業務に係る再委託者の行為について、全ての責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 5 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙が本契約において遵守することとされている事項について、本契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。 、 、 。 6 乙が 第1項又は第3項の規定に違反した場合 甲は本契約を解除することができるこれにより乙又は乙が再委託した第三者に発生した損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。 (契約不適合責任)第13条 甲は、物品の種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないものであるときは、乙にその旨を通知し、期間を定めて物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 甲は、前項の期間内に乙の追完がないときは、その不適合の程度に応じて、乙に代金の減額を請求することができる。 3 甲は、前項にかかわらず、乙が民法第563条第2項の各号に該当する場合には、直ちに代金の減額を請求することができる。 4 甲は、第2項及び第3項のほか、その不適合により損害が生じた場合は、乙にその損害の賠償を請求することができる。 5 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を引き渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求及び損害賠償の請求をすることはできない。 ただし、乙がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。 6 乙が、第1項に基づく追完を行った場合、乙は、当該追完部分についても新たに本条に定める契約不適合責任を負う。 (秘密の保持)第14条 甲及び乙は、本契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 第12条第1項又は第3項に規定する再委託の相手方についても、同様とする。 2 甲は、乙の故意又は過失により秘密が漏洩したため損害が生じた場合は、乙にその損害の賠償を請求することができる。 (管轄裁判所)、 。 第15条 本契約に関する紛争は 那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする(紛争又は疑義の解決方法)第16条 乙は本契約条項のほか財務規則を厳守することとし、本契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。 (暴力団排除)第17条 暴力団排除に関する条項については 「暴力団排除条項」によるものとする。 、(労働関係法の遵守)第18条 乙は、労働基準法(昭和22年法律第49号 、最低賃金法(昭和34年法律第137号) )等の労働関係法令を遵守しなければならない。 2 甲は、本契約の履行に関し必要があると認められるときは、乙に対して委託業務の実施状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。 (帳簿等の整備及び保存)第19条 乙は、委託料について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ全ての証拠書類を整備しなければならない。 2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。 (1) 委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等(2) 前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了する日の属する年度終了後5年間保存してお(委託契約)かなければならない。 (特記事項)第20条 本契約に特記事項がある場合は、別紙においてこれを定める。 2 本契約書本文と本契約書に編てつされた仕様書等、特記事項が抵触する場合の優先順位は、特記事項、仕様書等、本契約書本文の順序とする。 上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日 甲 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 玉城 康裕乙 ▲▲▲(委託契約)特記事項本契約について、一般契約条項第3条第1項に基づき、下記のとおり特約する。 (前金払)第1条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 年法律第 号)第2 27 184条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という )と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以 。 下この条及び次条において「保証契約」という )を締結し、その保証証書を甲に寄託 。 して、業務委託料の 分の3以内の前払金の支払いを甲に請求することができる。 102 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 日以内に前払 14金を支払わなければならない。 10 3 乙は 業務委託料が著しく増額された場合においては その増額後の業務委託料の 、 、分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。 この場合においては、前項の規定を読み替えて準用する。 4 乙は、業務委託料が著しく減額された場合のおいて、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 分の4を超えるときは、乙は、業務委託料が減額された日から 日以 10 30内に、その超過額を返還しなければならない。 5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲と乙とが協議して返還すべき超過額を定める。 ただし、業務委託料が減額された日から 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、 30乙に通知する。 6 甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返納額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の。 請求をすることができる(保証契約の変更)第2条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。 2 乙は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。 3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に通知するものとする。 (前払金の使用等)第3条 乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る 、動力費、支払運賃及び保証料に相当する 。)額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 (前払金等の不払に対する業務中止)第4条 乙は、甲が第1条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。 この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。 2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 暴力団排除条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう )の役員等(個人である場合はその者、法人である 。 場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう )の代表者、団 。 、 、 。 。 ) 体である場合は代表者 理事等 その他経営に実質的に関与している者をいう 以下同じが、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定す 。 る暴力団員をいう。 以下同じ )であるとき 。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)、 、 第2条 甲は 乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。 、 、 ( 「 」 。) 2 乙は 前2条各号のいずれかの属性を有し 又は行為をなす者 以下 解除対象者 というを再受託者等(再受託者(再受託以降の全ての受託者を含む )及び下請負人(下請が数次に 。 わたるときは、全ての下請負人を含む )並びに乙、再受託者又は下請負人が当該契約に関し 。 て個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ )としないことを確約する。 。 (再受託契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受、 。 託者等との契約を解除し 又は再受託者等に対し契約を解除させるようにしなければならない2 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約、 、 を解除しないとき 若しくは再受託者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という )を受けた場合は、これを拒 。 否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 再 委 託 承 認 申 請 書令 和 年 月 日沖縄県知事あて住所企業(団体)名代表者(職氏名)以下の契約に係る業務について再委託を行う必要がありますので、承認くださいますようお願いします。 契 約 件 名契 約 金 額 円契 約 年 月 日 令 和 年 月 日履 行 期 限 令 和 年 月 日再委託を予定す る 業 務再委託予定額 円企業(団体)名再 委 託 先 代表者(職氏名)住所連絡先(電話) (メール)再委託予定期間 令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日再委託の必要性再委託先選定理由業務履行に必要な人員・技術・設備等 □あり □なし期間内の適正な業務履行の確保 □可 □不可再 委 託 先 の 指名停止措置を受けている者 □非該当 □該当適 格 性 ※ 本件契約の競争入札参加者 □非該当 □該当暴力団員に該当する者 □非該当 □該当暴力団と密接な関係を有する者 □非該当 □該当※「再委託先の適格性」については、申請者が確認のうえレを記入すること※上記「再委託期間」開始10日前までにこの申請書に再委託の相手方の会社概要、その他指示する書類を添付の上、提出すること。 再 委 託 変 更 承 認 申 請 書年 月 日 令 和沖縄県知事あて住所企業(団体)名代表者(職氏名)以下のとおり再委託を変更する必要がありますので、承認くださいますようお願いします。 契 約 件 名契 約 金 額 円契 約 年 月 日 令 和 年 月 日履 行 期 限 令 和 年 月 日変更理由(必要性)再 委 託 業 務 【変更前】【変更後】再 委 託 額 【変更前】 円【変更後】 円【変更前】企業(団体)名【変更後】再 委 託 先 企業(団体)名代表者(職氏名)住所連絡先(電話) (メール)再 委 託 期 間 【変更前】令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日【変更後】令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日【変更後】業務履行に必要な人員・技術・設備等 □あり □なし再 委 託 先 の 期間内の適正な業務履行の確保 □可 □不可適 格 性 指名停止措置を受けている者 □非該当 □該当本件契約の競争入札参加者 □非該当 □該当暴力団員に該当する者 □非該当 □該当暴力団と密接な関係を有する者 □非該当 □該当※変更を予定しない項目については【変更前】のみ記入し 【変更後】は空欄とすること 、※上記「再委託期間」開始10日前までにこの申請書に再委託の相手方の会社概要、その他指示する書類を添付の上、提出すること。 暴力団排除に関する誓約書当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴殿の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む 。た 。)だし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表 )等を 。 提出すること及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供すること並びにこれらの情報を契約等における身分確認に利用することについて同意します。 記1 次のいずれにも該当しません。 また、当該契約満了まで該当することはありません。 (1) 契約の相手方として不適当な場合ア 法人等(個人、法人又は団体をいう )の役員等(個人である場合はその者、法人である場 。 合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう )の代表者、団体であ 。 る場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ )が、暴 。 力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員 。 をいう。 以下同じ )であるとき。 。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて発注者又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。 3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む )及び再受託者(再委託 以降 。 の全ての受託者を含む )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する 。 場合の当該契約の相手方をいう )が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解 。 除するため必要な措置を講じます。 4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 ※この誓約事項は、再委託等の相手方に提示し、誓約させる場合に使用するものです。 再 委 託 承 認 書年 月 日 令 和申請者(委託先) あて沖 縄 県 知 事 玉城 康裕年 月 日付け申請のあった再委託については、以下の条件を付して承認し 令和ます。 契 約 件 名再委託を承認す る 業 務再 委 託 先 企業(団体)名再委託承認額 円再委託承認期間 令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日1 申請者は、再委託を行う業務の履行及び再委託先の行為について。 再委託先が沖縄県に損害を与えた場合、申請者 全責任を負うことはその損害を賠償する責任を負うこと。 2 申請者は、再委託先に対し一括再々委託の禁止を義務づけること。 3 申請者は、再委託先に対し「暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者 「県の指名停止措置を受けている者」に対する再々委 再委託の条件 」託の禁止を義務づけること。 4 申請者は、再委託先に対し業務上知り得た情報について守秘義務を負わせること。 5 申請者は、再委託を行う業務の履行体制及び遂行状況等を把握し、県の求めに応じて適時的確に報告できるようにすること。 し、 6 申請者が再委託の条件に違反した場合は本承認を取消すものと取消しに伴い発生した損害について、沖縄県は一切の賠償責任を負わない。 7 承認を受けた内容に変更が生じるときは、あらかじめ変更申請を行い承認を得ること。 再 委 託 変 更 承 認 書年 月 日 令 和申請者(委託先) あて沖 縄 県 知 事 玉城 康裕令和 年 月 日付け申請のあった再委託の変更については、以下の条件を付して承認します。 契 約 件 名再 委 託 を 【変更後】承認する業務再 委 託 先 【変更後】企業(団体)名再委託承認額 【変更後】 円再委託承認期間 【変更後】令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日1 申請者は、再委託を行う業務の履行及び再委託先の行為について。 再委託先が沖縄県に損害を与えた場合、申請者 全責任を負うことはその損害を賠償する責任を負うこと。 2 申請者は、再委託先に対し一括再々委託の禁止を義務づけること。 3 申請者は、再委託先に対し「暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者 「県の指名停止措置を受けている者」に対する再々委 再委託の条件 」託の禁止を義務づけること。 4 申請者は、再委託先に対し業務上知り得た情報について守秘義務を負わせること。 5 申請者は、再委託を行う業務の履行体制及び遂行状況等を把握し、県の求めに応じて適時的確に報告できるようにすること。 し、 6 申請者が再委託の条件に違反した場合は本承認を取消すものと取消しに伴い発生した損害について、沖縄県は一切の賠償責任を負わない。 7 承認を受けた内容に変更が生じるときは、あらかじめ変更申請を行い承認を得ること。 - 1 -道路標識標示点検及び設計業務実施要領(中部地区)1 業務の目的交通の安全と円滑を目的に設置された道路標識標示について、老朽腐食や摩耗等の現状を把握し、第三者被害の恐れのある事故を防止し、安全かつ円滑な道路交通の確保を図ることを目的とする。 2 総則本実施要領は、沖縄県公安委員会が設置し管理する道路標識(規制標識又は指示標識)、道路標示(規制標示又は指示標示)点検調査等業務及び道路標識標示補修工事に係る設計業務の委託業務について必要な事項を定める。 3 点検地域浦添警察署、宜野湾警察署及び沖縄警察署管内(沖縄本島及び橋でつながっている地域に限る。)4 点検数及び設計数量⑴ 点検数量ア 道路標識2,073本イ 道路標示552箇所⑵ 設計数量ア 道路標識70本イ 道路標示㋐ 横断歩道150箇所㋑ 実線5km5 契約期間契約日から令和8年12月25日(金) 17:006 報告書等の提出期限⑴ 中間報告ア 提出期限令和8年9月30日(水) 17:00- 2 -イ 提出書類等㋐ 道路標示点検結果報告書(様式3)㋑ 道路標識点検一覧表及び点検結果報告書(様式4-1)㋒ 道路標示点検一覧表及び点検結果報告書(様式4-2)⑵ 最終報告ア 提出期限令和8年12月25日(金) 17:00イ 提出書類㋐ 業務完了報告書(様式2)㋑ 道路標示点検結果報告書(様式3)㋒ 道路標識点検一覧表及び点検結果報告書(様式4-1)㋓ 道路標示点検一覧表及び点検結果報告書(様式4-2)㋔ 道路標識設計書(様式5-1)㋕ 道路標示設計書(様式5-2)㋖ 道路標示設計書(区間用)(様式5-3)㋗ 道路標識材料及び建植工事明細書(様式6-1)㋘ 道路標識材料及び建植工事明細書(合計)(様式6-2)㋙ 道路標示集計表(様式6-3)7 業務管理責任者選任届出書当該業務に関する責任者を定め、業務管理責任者選任届出書(様式1)にスケジュール表(様式は任意で作成すること)を添付し速やかに提出すること。 8 標識標示の点検における共通事項⑴ 点検を行う際は、腕章を着用し2名以上で行い、車道に出て作業を行う場合は安全対策を確実に行うこと。 ⑵ 点検に使用する車両、資機材及び各種消耗品については、受注者にて調達すること。 ア 車両自社車両、レンタカーいずれも可とするが、車両前後の見やすい箇所に「道路標識標示点検中」の表示板を取り付けること。 イ 消耗品等標識柱に張り付ける調査済シール(別紙3参照)⑶ 点検結果入力及び設計書作成を行うために必要なソフトウェア等(以下「規制システム」という。)の賃貸借契約については受注者で速やかに行い業務に着手すること。 (規制システムの会社については県警察交通規制課担当者(以下「担当者」という。)に確認すること)⑷ 点検の実施結果は、道路標識点検一覧表及び点検結果報告書(様式4-1)(以下「標識点検一覧(様式4-1)」と言う。 )及び道路標示点検一覧表及び点検結果報告書(様式4-2)(以下「標示点検一覧(様式4-2)」と言う。 )に点検年月日、点検- 3 -者(社名)、点検総合結果(点検結果)、各点検項目(標識のみ)、及び不具合状況を入力すること。 (詳細は下記9を参照)9 点検種別、点検方法及び報告要領⑴ 道路標識ア 点検種別点検対象の標識は路側式及び共架式(添架式を含む。)を対象とし、標識点検一覧(様式4-1)に記入されている標識の点検を行うこと。 イ 点検方法㋐ 交通安全施設(標識)の点検表(別紙2)の各項目に基づき、目視点検のみならず支柱を揺するなどをして、支柱根元部分、共架金具、標識取付け金具等の緩み腐食及び亀裂等について確実に点検(台風等による倒壊、落下等の危険性を考慮して)を行い、自発光式標識板の点検は、発光動作の確認(写真撮影)もあわせて行うこと。 ㋑ 点検を行った標識については、支柱に調査済シール(別紙3)を道路面からおおむね1.5mの高さに貼り付けること。 ㋒ 点検を行っている道路等に標識点検一覧(様式4-1)に記載のない標識を覚知した場合は、担当者に連絡し、DB番号を付与してもらい、標識点検一覧(様式4-1)の最後尾に詳細を記入し、不具合状況覧に「現場に標識はあったが一覧表になかったため追記したもの(担当者に連絡済み)」等と記入すること。 ㋓ 点検標識は1本ごとに、「規制システム」により意思決定の有無を確認すること。 (意思決定が確認できない場合、もしくは曖昧な場合は担当者へ確認し、標識点検一覧(様式4-1)の不具合状況覧に「意思決定の有無要確認(担当者に連絡済み)」等と記すこと。 )ウ 点検結果㋐ 標識点検一覧(様式4-1)に点検事項「1-1」~「2-4」の計6項目の結果を入力し、点検総合結果の覧に標識点数に関する「点検総合結果」方法(別紙10)を基に標識の総合的な結果(A~E)を入力すること。 (標識点検一覧にあるが、道路に標識がない場合は「F」で記載)㋑ 点検を行った標識に不具合があった場合は、標識点検一覧(様式4-1)の不具合状況欄に不具合の内容を確実に記すこと。 エ 点検結果報告書の作成㋐ 点検結果の作成にあっては、標識点検一覧(様式4-1)に記載のあるすべての標識において報告すること。 ㋑ 点検を行った標識は、標識全体、支柱根本部分、標識板の取付金具部分の確認が出来る写真(3枚以上)を撮影し、不具合箇所がある場合は追加で不具合が確認できるよう撮影すること。 また、背面取付け等されている場合等は加えて複数枚撮影することとし、下記項目についても留意すること。 (ア) 標識全体を撮影する際はロッドやスタッフ等を使用して、撮影した写真から柱や板の大きさが識別できるようすること。 - 4 -(イ) 撮影に際しては、撮影用の黒板記載例(別紙4)を参考に撮影用黒板等を入れて撮影を行い、撮影写真から黒板内容が識別できるようにすること。 ⑵ 道路標示ア 点検種別点検対象の標示は横断歩道を中心に付随する停止線、横断歩道予告、「止まれ」の文字、強調表示、矢印及び車両境界線等を対象とする。 イ 点検方法㋐ 横断歩道標示摩耗率評価一覧表(別紙5)を基に、現場の道路標示の状態と照らし合わせ総合的に評価を行うこと。 (※ 複数の標示で複数の評価がある場合は一番悪い評価で評価を行うこと、疑義が生じる場合は、担当者に連絡し、指示を伺うこと。)㋑ 点検中に、標示点検一覧(別紙4-2)に記載のない道路標示を覚知した場合は、担当者に連絡を行い指示を伺うこと。 また、結果を標示点検一覧(様式4-2)の最後尾に詳細を追記し、不具合状況覧に「現場に標示はあったが一覧表になかったため追記したもの(担当者に連絡済み)」等と記すること。 ㋒ 点検標示は1箇所ごとに、「規制システム」により意思決定の有無を確認すること。 (意思決定が確認できない場合、もしくは曖昧な場合は担当者発注者へ確認し、標示点検一覧(様式4-2)の不具合状況覧に「意思決定の有無要確認(担当者に連絡済み)」等と記すこと。 )ウ 点検結果標示点検一覧(様式4-2)の点検結果の覧に横断歩道標示摩耗率評価一覧表(別紙5)のA~E(標示点検一覧にあるが、道路に標示がない場合は「F」で記載)の結果を入力すること。 エ 点検結果報告書の作成㋐ 標示点検一覧(様式4-2)に記載のある標示すべてにおいて報告すること。 ㋑ 点検を行った標示は、面全体を確認出来る写真を撮影し、不具合がある場合等は、標示が摩耗している部分を識別できるように2枚以上写真撮影し、写真台帳に必ず不具合内容を記載すること。 なお不具合箇所が2枚に収まらない場合は加えて複数枚撮影することとする。 撮影する際には、撮影用の黒板記載例(別紙4)を参考に撮影用黒板等を入れて撮影し、撮影写真から黒板内容が識別できるようにすること。 10 設計要領⑴ 設計箇所標識点検一覧(様式4-1)及び標示点検一覧(様式4-2)の総合評価がE、D及びCランクのものを原則設計(様式5-1、5-2、5-3)すること。 契約設計数に満たない場合は、担当者に連絡し承諾を得た上で規制システムに登録のない道路標識・標示の設計を行うこと。 ア 道路標識- 5 -設計箇所については、補修を要するものはすべてカウントする。 可能な限り標識柱の建て替えを主とし、板のみの交換が必要な場合もカウントする。 イ 道路標示横断歩道、停止線、横断歩道予告、止まれの文字、強調表示、車両境界線の順で優先順位をつけてそれぞれ設計すること。 標示データについては、規制システムの電子地図上にないため、補修箇所を設計する場合には既に道路標示が設置されている箇所全体(交差点や三差路等)を設計した上で補修箇所及び数量を作成すること。 ただし、はみ出し禁止の道路標示については、区間補修部分の作図とする。 a 横断歩道設計箇所については、信号交差点(歩行者用信号があるもの。)に標示されているもの、又は横断歩道に関する標識が設置されているものに限り設計すること。 横断歩道箇所数の計上は、1つの横断歩道を1か所とカウントする。 交差点に4つの横断歩道があり、すべて補修が必要であれば、4か所として計上する。 ※ ただし、「規制システム」で設計する際は、交差点ごとに設計するため、4か所の横断歩道を同一の道路標示設計書で設計すること。 b 実線信号交差点の停止線等を設計すること。 また、信号機が設置されていない交差点については標識(横断歩道、一時停止標識)が設置されているものに限り、設計すること。 また、「止まれ」等の文字、矢印(予告矢印を含む。)等の指示標示、車線境界線及び最高速度等の規制標示等についても設計すること。 ※ 上記a、bで示した設計対象(下線部分)について判断がつかない場合は、担当者まで確認を取ること。 ⑵ 設計図の作成規制システムを使用して、標識及び標示の設計を行い、道路標識設計書及び道路標示設計書を作成する際の入力項目については、総括一覧(大くくり)、所轄署、種別、作成日、作成者、上申年月日(作成日と統一)、上申番号(99999で統一)、上申の端緒等(不具合状況等を記載)設置場所、目標物を必須項目とし、路線名については国道、県道のみ入力すること。 (別紙9「道路標識設計要領領」参照)11 成果物の作成要領⑴ 共通事項ア 報告書の作成標識標示の点検結果を入力した標識点検一覧(様式4-1)及び標示点検一覧(様式4-2)の工事番号覧に設計した工事番号を記入すること。 イ 提出媒体への保存要領㋐ 道路標識設計書、道路標示設計書を作成する場合の保存フォルダは名は「設- 6 -計委託(標識)」及び「設計委託(標示)」とすること。 ㋑ 作成した道路標識設計書及び道路標示設計書を基に、警察署ごとに道路標識材料及び建植工事明細書(様式6-1及び6-2)、道路標示集計表(様式6-3)を取りまとめること。 ⑵ 提出様式ア 共通業務完了報告書(様式2)イ 道路標識標識点検一覧(様式4-1)道路標識設計書(様式5-1)道路標識材料及び建植工事明細書(様式6-1)道路標識材料及び建植工事明細書(合計)(様式6-2)点検結果の写真台帳(別紙7参照)ウ 道路標示標示点検結果報告書(様式3)標示点検一覧(様式4-2)道路標示設計書(様式5-2)道路標示設計書(区間用)(様式5-3)道路標示集計表(様式6-3)点検結果の写真台帳(別紙7参照)⑶ 提出物の作成及び提出方法ア 共通事項業務管理責任者は成果物について、納期限までに提出すること。 また、外部記録媒体及び紙媒体のそれぞれの成果品は、警察署ごとに完成図書作成要領(別紙8)のとおり並べファイル等に取りまとめて提出すること。 イ 道路標識標示点検業務に関すること㋐ 標識点検一覧(様式4-1)及び標示点検一覧(様式4-2)を紙媒体及びExcel形式で提出すること。 ㋑ 標識点検時の写真データをCD-R又はDVD-Rに記録して提出すること。 ※ 写真データは、JPEG 形式(200万画素数程度)で警察署ごとにフォルダ分けし、写真ファイル名は DB 番号(半角数字)とすること。 また、同一標識に複数枚写真がある場合は、DB 番号の後にハイフン(半角)を用いて連番とすること。 ※ 受注者が提出した成果品は、発注者のシステムに取込みます。 ファイル名が適切でないと取り込みが出来ないため、指定したファイル名以外で作成しないこと。 例:【正】DB番号「1234」の場合のファイル名1枚目(標識全体):1234.jpg2枚目(支柱根本部分):1234-2.jpg- 7 -3枚目(標識板の取付金具部分):1234-3.jpg4枚目以降(上記3枚で収まらない不具合部分等):1234-4.jpg【誤】ファイル名(DB番号)に不必要な一連番号を付与1-1234.jpg、2-1234-2.jpg、3-1234-3.jpg、※下線部は不要【誤】拡張子を入力(拡張子の入力はしない)1234.jpg.JPG、1234-2.jpg.JPG、※下線部は不要㋒ 標示点検時の写真データをCD-R又はDVD-Rに記録して提出すること。 写真データは、JPEG 形式(200万画素数程度)で警察署ごとにフォルダ分けし、写真ファイル名は標示点検一覧番号(半角数字)とすること。 また、同一箇所に複数枚写真がある場合は、標示点検一覧番号の後にハイフン(半角)を用いて連番とすること。 ㋓ 点検した標識及び標示の写真台帳を紙媒体で提出すること。 ウ 道路標識標示設計業務に関すること㋐ 道路標識設計書及び道路標示設計書(様式5-1、2、3)を「規制システム」で作成し外部記録媒体及び紙媒体(カラー出力)で提出すること。 ㋑ 道路標識材料及び建植工事明細書(様式6-1、2)を「規制システム」で出力し外部記録媒体及び紙媒体で提出すること。 ㋒ 道路標示集計表(様式6―3)を「規制システム」で出力し外部記録媒体及び紙媒体で提出すること。 ㋓ 道路標識設計データ及び道路標示設計データを「標識業者工事出力.zip」及び「標示業者工事出力.zip」ファイルに入れ外部記録媒体で提出すること。 ⑷ コンピュータウイルス対策の実施提出する外部記録媒体については、コンピュータウイルス対策ソフトで検索を実施したものを提出するものとし、使用したコンピュータウイルスウイルス対策ソフトの名称、バーション番号をCD-R等の表面ラベルに記載し提出すること。 12 備考⑴ 今後、この設計書(成果物)をもとに工事発注するが、道路標識設計書・道路標示設計書に誤りがあり不適切な標識標示設置になった場合、本業務受注業者は当該標識標示の撤去と適正な位置への設置を行う責務を負うものとする。 なお、上記の案件が発生した場合は、担当者と協議し、即時対応すること。 例:① 設置されている標識板と道路標識設計書に相違があり、実際の規制内容とは違った標識板が設置された場合の撤去及び適切な標識板の設置。 ② 横断歩道及び一時停止規制の道路標示について、信号交差点又は標識を伴わない箇所の設計を行い、設置に至った場合の消去及び適正な箇所への設置。 ⑵ 通報点検及び設計箇所の調査中に、倒壊した標識、倒壊・通行障害のおそれがある標識や交通規制の効力に問題がある標識標示を発見した際には、担当者(又は管轄警- 8 -察署交通課)へ速やかに通報すること。 様式1 令和 年 月 日 沖縄県知事 殿 住 所 商 号 代表者印 業務管理責任者選任届出書 下記の者を、令和8年度 道路標識標示点検及び設計業務委託(中部地区)の管理責任者として選任します。 記1 住所、氏名、生年月日等2 役 職3 その他 様式2 令和 年 月 日 沖 縄 県 知 事 殿 住 所 商 号 代表者 印業務完了報告書 令和 年 月 日付契約にかかる委託業務を完了したので、下記のとおり報告します。 記1 委託業務名 令和8年度 道路標識標示点検及び設計業務委託(中部地区)2 委託場所 浦添警察署ほか2警察署管内 3 委託期間 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日4 完了年月日 令和 年 月 日 別紙1道路標識点検判断基準柱1-1(老朽度・傾き)路側式の場合A健全・サビや傾き、変形(曲がり)がない・塗装表面に色変化及び剥離がない・基礎周りに陥没等がないB予防保全・目視で判断し難い程度の傾き(軽度な傾き)・擦過傷や軽度な塗装剥離、サビ(褐色または黒褐色)がある(腐食の程度:低)上記2項目等より経過観察の程度で数年以内に工事する必要があるものC早期措置・歩行者や車両の進行の妨げにならないが目視で分かる程度に傾いて見える・塗装剥離が進行し柱の上部や根本等のサビ(赤褐色又は斑点状赤褐色)が発生しており1~3㎝程度の幅がある(腐食の程度:中)上記2項目等より次年度までに工事する必要があるものD緊急措置・目視で分かる程度に傾いて見え歩行者や車両の進行の妨げになる(第三者の支障とな る)・柱の上部や根本等のサビ(赤褐色又は斑点状赤褐色)が4㎝以上(腐食の程度:髙)もしくは腐食により穴が空いている・クランク柱の曲折部分が路面に出ている・支柱が物理的接触等によりへこんでいる・基礎周りに陥没等がある・基礎周りに塗装面との段差があり歩行者の支障となる上記6項目等より倒壊の恐れがあり即対応、今年度または次年度で工事する必要があるものサビや傾きの程度(路側式)評価評価例A(健全)B(予防保全)C(早期措置)D(緊急措置)柱1-1(老朽度・傾き)共架式の場合(共架金具及び支柱)A健全・支柱にサビや傾き、変形(曲がり)がない・共架金具にサビや隙間、変形(曲がり)がないB予防保全・目視で判断し難い程度の傾き(軽度な傾き)・軽度なサビ(褐色または黒褐色)がある(腐食の程度:低)上記2項目等より経過観察の程度で数年以内に工事する必要があるものC早期措置・目視で分かる程度に傾いて見える・サビ(赤褐色又は斑点状赤褐色)が広範囲に広がっている(腐食の程度:中)上記2項目等より次年度までに工事する必要があるものD早期措置・目視で分かる程度に傾いて見え大型車両等の通行の妨げとなる・サビ(赤褐色又は斑点状赤褐色)が全体に広がっており金具等の強度に影響が出る恐れがある(腐食の程度:高)・共架金具が変形(曲がり)がある・腐食により穴が空いている上記4項目等より標識が落下する可能性があり即対応、今年度または次年度で工事する必要があるものサビや傾きの程度(共架式)評価評価例A(健全)B(予防保全)C(早期措置)D(緊急措置)柱1-2(設置場所・間隔)A問題なし・設置場所が適切であるB要検討・設置場所の改善余地があり検討する必要があるC要改善・民地等に設置されている板2-1(老朽度・破損)A健全・板表面の剥離や色褪せ、変形がなく劣化や破損が見られないB予防保全・軽微な色褪せがある(劣化の程度:低)・端部等が軽度に変形しているがスポット溶接部の剥離が無く、板の表面のほとんどが見える(破損の程度:低)上記2項目等より経過観察の程度で数年以内に工事する必要があるものC早期措置・明確に色褪せがあり、表示内容がやや不鮮明(劣化の程度:中)・スポット溶接部に剥離は無いが、端部等が大きく変形し強度に影響が出る恐れがある上記2項目等より次年度までに工事する必要があるものD緊急措置・著しく色褪せ、表示内容が判別し難い(劣化・破損の程度:高)・端部等が大きく変形しスポット溶接部の剥離があり落下する恐れがある上記2項目等より即対応、今年度または次年度で工事する必要があるもの標識板の褐色の程度(老朽度)評価評価例A(健全)色見本B(予防保全)C(早期措置)D(緊急措置)標識板の破損の程度評価評価例A(健全)B(予防保全)C(早期措置)D(緊急措置)板2-2(金具の締め付け具合・老朽度)A健全・金具がしっかり締まっており変形(曲がり)や隙間、サビ等なしB予防保全・軽微なサビ(褐色または黒褐色)がある(腐食の程度:低)上記1項目等より経過観察の程度で数年以内に工事する必要があるものC早期措置 ・サビ(赤褐色又は斑点状赤褐色)が広範囲に広がっている(腐食の程度:中) ・軽微な破損、亀裂がある上記2項目等より次年度までに工事する必要があるものD緊急措置 ・サビが全体に広がり、金具が外れ落下する恐れがある ・ボルトの緩みにより金具に隙間が生じ不安定な状態になっている ・金具の変形(曲がり)がある上記3項目等より即対応、今年度または次年度で工事する必要があるもの金具のサビの程度(老朽度)評価評価例A(健全)B(予防保全)C(早期措置)D(緊急措置)板2-3(視認性)A健全 ・遮蔽物がなく確実に視認できるB有害物有 ・樹木等で板が遮られ視認性の妨げになっているC向き不良 ・板が前面を向いておらず表示内容等を確認できないD向き修正済み ・交通の安全に支障が出る程度の視認性不良により点検業務の際に向きを修正したもの板2-4(取付方法・配列順位)A問題なし ・道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)(以下、「標識標示令」という。)や警察庁が示す交通規制基準(以下、「交通規制基準」という。)、沖縄県警察が示す共通仕様書(令和6年1月)(以下、「共通仕様書」という。」等に基づいた配列及び取付(設置高さ等)となっているB要検討 ・板が複数取付されている場合において各々の板の大きさが統一されていない C要改善・板が民地等に越境している・標識標示令、交通規制基準や共通仕様書等に基づいた配列及び取付(設置高さ等)となっていない 横断歩道標示摩耗率評価一覧表(全体版)摩耗率 横断歩道(道路標示)ランク5(0-20%)ランク4(21-40%)ランク3(41-60%)ランク2(61-80%)ランク1(81-99%)別添1ABCDE横断歩道標示摩耗率評価一覧表(部分版)摩耗率 横断歩道(道路標示)ランク5(0-20%)ランク4(21-40%)ランク3(41-60%)ランク2(61-80%)ランク1(81-99%)別添2ABCD E - 1 -別紙61 道路標識の写真撮影について標識全体写真を撮影する際、標識板の大きさが分かる様な工夫をすること※ 成果物確認の際、写真だけでは判別が困難なため、ロッド・スタッフ等を必ず入れて撮影すること。 伸縮タイプの場合は、全て伸ばして目盛りが判別できるようにすること。 (例) ロッド・スタッフ等と一緒に撮影撮影標識2 標識集計の考え方標識板の取付・取り外しの数量について① 柱に本板(1枚目)を取り付ける際は、「取付・単独」に1※ 柱建替で本板再利用の際も同様② 同じ柱に本板を複数枚取付(=添架)する場合(裏面・併設含む)は、本板2枚目以降(=添架)の枚数を「添架・修正」にカウント※ 本板の添架と修正は同じ項目③ 本板の向き修正作業のみの場合は、「添架・修正」にカウント④ 補助板のみの取付・向き修正等の場合は、「補助板のみ取付・取り外し」にカウント※ 補助板のみの取付・取り外し・修正は同じ項目⑤ 補助板が複数ある場合本板1枚と補助板1枚はセットと考え、本板のみをカウント本板1枚に対し補助板が複数ある場合は、補助板2枚目以降を、「補助板のみ取付・取り外し」にカウント※ 補助板はサイズに関係なく補助板としてカウントする- 2 -①、②の場合添架 単独600φ添架普通板 単独・・・1普通板 添架・・・2③の場合再利用・600φ向き修正 →普通板 修正・・・1④の場合本板再利用向き修正 → 補助板補助板のみ 修正・・・1⑤の場合本板補助板普通板 単独・・・1普通板 添架・・・1補助板 取付・・・1 第3章 道路標識管理システム19Ⅲ.標識工事の設計方法1.標識設計画面の説明①現況の標識図を表示します。 新設の場合、現況図はありません(工事後のみ)。 ②工事後の標識図を表示します。 撤去の場合、工事後はありません(現況のみ)。 ③標識設計を行うためのメニュー画面です。 設計に必要な標識部材を選択したり、工事の指定など行います。 ① 現況 ② 工事後 ③ 設計メニュー別紙91第3章 道路標識管理システム20(1)標識設計部材の移動・削除・部材変更が行えます。 ①標識パターンあらかじめ作成された標識パターンを表示します。 新設の工事の場合は、現場に似た標識パターンを選択して設計すると、簡単に設計が行えます。 ②部材入力個々の部材の入力が行えます。 ③現況図一括複写現況の標識を複写して、工事後の標識設計に利用することができます。 ④親子指定使用しません。 ⑤ペア指定使用しません。 ⑥交換指定使用しません。 2第3章 道路標識管理システム21(2)工事設定・クリアランス判定・写真工事設定設計した標識に工事の指定を行ないます。 クリアランス判定設計した標識が、法的に設計基準を満たしているか、判定を行うことができます。 さらに「詳細確認」をクリックすると、詳細情報を確認できます。 写真現場で撮影した写真を登録することができます。 「登録」はⅡ.2.(3)を参照して下さい。 「詳細」はコメントの修正や写真の削除ができます。 ※「削除」をクリックすると元には戻せないため注意して下さい。 「印刷」は写真帳が出力されます。 (PDF)「保存」は指定した写真をダウンロードします。 (JPG)3第3章 道路標識管理システム232.新設工事(1)標識図の作成標識設計の「標識パターン」をクリックします。 工事後の標識図に近い標識パターンを選択して、「決定」をクリックします。 設計画面の「工事後」に標識パターンを置きます。 クリック大分類でパターン選択が切り替わります。 新設なので、現況図はありません。 4第3章 道路標識管理システム24(2)工事の指定工事設定を表示して、「工事内容」の選択を行います。 「一括工事」のまま「新設」を選択して、「一括工事設定」をクリックします。 標識の色が水色と青色に変わり、新設の工事の指定が完了しました。 既設の部材を取り付けるとき(移設)部材を取り外すとき(撤去)新しい部材を取り付けるとき(新設)【部材費のみ】 【取り付け工事費込み】色別による工事内容5第3章 道路標識管理システム253.撤去工事(1)工事の指定「一括工事」のまま「撤去」を選択して、「一括工事設定」をクリックします。 標識の色がピンク色に変わり、撤去の工事の指定が完了しました。 撤去なので、工事後は必要ありません。 6第3章 道路標識管理システム264.建替工事(1)工事の指定(ドンと工事)現況と同じ標識に建替える場合は、「ドンと工事」を選択します。 工事設定の「ドンと工事」を選択するだけです。 工事後の標識が自動的に作成され、水色と青色に表示します。 現況はピンク色で表示され、ワンクリックで工事完了となります。 図面下のボタンをクリックすると工事内容が確認できます。 7第3章 道路標識管理システム27(2)工事の指定(本板変更)速度40→50に建替工事をする場合の説明をします。 標識設計の「現況図一括複写」を選択して、「はい」をクリックします。 ①「現況図一括複写」を選択します。 ②「はい」を選択します。 現況の標識図が工事後にコピーされます。 8第3章 道路標識管理システム28工事後の速度の本板をクリックし、「部材変更」を選択します。 速度50を選択して、「決定」をクリックします。 40から50に変更されます。 工事設定は「全部更新」を選択して、「一括工事設定」を選択します。 工事が指定され、設計完了です。 速度の本板をクリック9第3章 道路標識管理システム295.板替工事(1)工事の指定速度40→50に板のみを交換する場合の説明をします。 前記の4.(2)と同様に、標識設計の「現況図一括複写」で現況の標識図を工事後にコピーします。 工事後の速度の本板を「部材変更」で速度50に変更します。 工事部材選択で「板工事」を選択、工事内容は「更新」を選択します。 板が2枚以上の場合は、現況と工事後の該当の板をそれぞれクリックします。 板が1枚の場合は、「一括工事設定」速度をクリック10第3章 道路標識管理システム30板のみ工事の指定がされ、工事完了です。 11第4章 道路標示管理システム6Ⅱ.標示工事の作成方法1.保存フォルダの確認方法まずは「データベース操作」を非表示にして、「標示設計」にします。 「保存フォルダ」をクリックして、保存フォルダ一覧を表示します。 12第4章 道路標示管理システム72.工事の作成方法(1)新設工事「警察署」「標示種別」を選択して、画面下の「新設の標示を~」のボタンをクリックし、設置する地点をクリックして位置落しをします。 標示設計の入力画面に切り替わります。 標示の位置落し①警察署(自動選択)②標示種別を選択③「新設の標示を~」をクリック④設置する位置でクリッククリック標示設計画面(詳細はⅢ.標示工事の設計方法を参照) 台帳入力画面13第4章 道路標示管理システム8保存フォルダをクリックして、「保存フォルダ一覧」から選択し、「決定」押します。 ※赤字は必須項目です。 未入力では保存できません。 台帳情報項目に従い、入力または選択します。 直接入力:作成者、工事番号、備考など※工事番号などの数字は、半角で入力して下さい。 「台帳情報」の入力説明14第4章 道路標示管理システム9住所入力:設置場所、目標物の住所情報住所情報画面が開き、指定した場所の住所・目標物が表示され、「決定」で入力されます。 ※決定後でも修正は可能です。 路線名入力:路線名路線画面が開き、路線名を選択して「決定」すると、路線名が入力されます。 【設置場所2・目標物2】はみ禁などの区間標示で入力します。 クリックした場所の住所情報が表示選択すると右側の路線名が切り替わります。 直接入力も可能です。 15第4章 道路標示管理システム10カテゴリ選択:署からの補修改修内容、実測の有無などカレンダー入力:作成日など台帳情報の入力が終了したら、標示の設計を行います。 設計方法は、「Ⅲ.標示工事の設計方法」をご参照ください。 16第4章 道路標示管理システム11・図面の出力方法「図面印刷」をクリックすると、保存の確認メッセージが表示されます。 「はい」でPDFが出力されます。 入力内容が正しければ、「保存して終了」で標示設計の入力は終了です。 地図上に標示図が表示されます。 標示工事にチェック17第4章 道路標示管理システム12(2)抹消・塗替工事抹消および塗替工事は、地図上の標示データベースから行ないます。 コマンドは標示タブにして、レイヤーは標示に☑を入れます。 工事を作成する標示をクリックし、「標示工事」を選択します。 標示設計の入力画面に切り替わり、現在の標示図が表示されます。 保存フォルダを選択し、連番など入力します。 標示をクリック台帳情報の入力①保存フォルダの選択②工事番号の入力③不足している項目の入力設計方法は、「Ⅲ.標示工事の設計方法」をご参照ください。 18第4章 道路標示管理システム13前記の(1)新設工事と同様に、「警察署」「標示種別」を選択して、画面下の「新設の標示を~」のボタンをクリックし、設置する地点に位置落しをします。 標示設計の入力画面に切り替わり、台帳情報の入力と標示設計をします。 標示設計の入力画面に切り替わります。 標示データベースがない場合標示の位置落し①警察署(自動選択)②標示種別を選択③「新設の標示を~」をクリック④設置する位置でクリッククリック19第4章 道路標示管理システム14新設工事と同様に台帳情報を入力します。 まずは設計図上に標示を入力します。 (初期入力は塗替となります。)設計した標示で、未施工の標示については“未施工設計”を行って完了となります。 設計方法は、「Ⅲ.標示工事の設計方法」をご参照ください。 台帳情報を入力①塗替工事(青色)を入力②未施工の標示を選択③工事指定で”未施工”を選択(黒色)20第4章 道路標示管理システム17(4)標示工事の帳票出力工事設計の入力が終わったら、帳票を出力します。 標示設計の「保存フォルダ」をクリックして、保存フォルダ一覧を表示します。 出力する保存フォルダを選択したら「関連設計一覧」をクリックします。 選択した保存フォルダに入っている工事一覧が表示されます。 出力する工事データを選択して、「出力」から帳票を選択します。 ※この時点では、進捗状況が「作成中」です。 ※ワンポイント・一部を出力する場合は、該当データにチェックを入れる。 ・全て出力する場合は、チェックを入れない。 件数が多いと出力に時間を要する場合があります。 21第4章 道路標示管理システム18① 設計図② 箇所表③ 補修上申書出力帳票22第4章 道路標示管理システム21Ⅲ.標示工事の設計方法1.標示設計画面の説明①現況の標示図を表示します(黒)。 ②工事後の標示図を表示します。 新設工事は“水”、抹消工事は“赤”、塗替工事は“青”で表示されます。 ③標示設計を行うためのメニュー画面です。 パターンを用いて標示図を作図したり、標示部材を選択したりなど行います。 ① 現況・② 工事後 ③ 設計メニュー23第4章 道路標示管理システム22(1)標示設計③道路標示一括選択クリックして、枠で囲み編集する部材を選択します。 ①パターン入力・横断パターン・自転車横断パターン・停止線パターン・矢印パターンあらかじめ用意されたパターンで作図します。 横断パターンであれば、「停止線の長さ」→「横断歩道の本数」→「停止線の長さ」、自転車横断帯は「内側長さ」→「外側長さ」と、マウスで順に指定していきます。 新規の場合は、現場に似た標示パターンを選択して作図すると、簡単に設計が行えます。 ②個別道路標示入力個々の部材の入力が行えます。 クリック終点はダブルクリック①停止線の長さを決めます②横断歩道の本数を決めます③もう片側の停止線の長さを決めます24第4章 道路標示管理システム23(2)ショートカットメニュー・写真~ショートカットメニューについて~○移動・回転○削除○属性編集工事指定方法編集する標示図を選択すると、ショートカットメニューが表示されます。 「工事指定」をクリックしさらに、工事内容・「未施工」・「塗替」・「部分塗替」・「新設」・「抹消」を選択します。 指定する部材によりメニューが変わります。 部材を削除します。 部材の属性を設定します。 ○をマウスで指定することにより、部材の移動、回転ができます。 25第4章 道路標示管理システム24~ショートカットメニューについて~○数量入力○施工幅指定○面番号指定○ゼブラ分割、ゼブラ半端部材ごとに数量を入力できます。 写真登録機能施工幅の指定ができます。 面番号の指定をします。 分割半端ゼブラの分割、半端の入力ができます。 その際に数量も入力します。 現場で撮影した写真を登録することができます。 「登録」はⅡ.2.(3)を参照して下さい。 「詳細」はコメントの修正や写真の削除ができます。 ※「削除」をクリックすると元には戻せないため注意して下さい。 「印刷」は写真帳が出力されます。 (PDF)「保存」は指定した写真をダウンロードします。 (JPG)26第4章 道路標示管理システム26(4)数量表設計図上での数量表の確認設計図上での数量を確認することができます。 27第4章 道路標示管理システム272.新設工事の説明(1)横断・停止作図する設計に近いパターンをクリックします。 地図上に位置を指定して、作図していきます。 “塗替”で作図されます。 作図ができました。 ここに作図します横断パターンであれば、「停止線の長さ」→「横断歩道の本数」→「停止線の長さ」の順にマウスで指定します。 28第4章 道路標示管理システム28(2)区間①警察署を指定して、標示種別から区間を選択し、「新設の標示を~」をクリックします。 ②入力方法を「最短経路」か「線分入力」から選択し、「標示種別」を選択します。 ③始点、終点をクリックして、作図範囲を設定します。 「分割位置指定」で分割点(交差点など)を指定します。 クリック交点が分割位置となります。 線と交差するように指定します。 クリック29第4章 道路標示管理システム29「決定」で設計画面に移ります。 分割位置の調整を行います。 調整する線分を指定し、線分編集をクリックします。 編集点が表示されるので、任意に動かし、分割の大きさや線分の微調整を行います。 30第4章 道路標示管理システム30(3)工事の指定①「道路標示一括選択」で、標示図をクリックして囲み選択します。 ②「工事指定」から“新設”をクリックします。 ③標示の色が水色に変わり、“新設”の工事の指定が完了しました。 新設に変更されました色別による工事内容新設 塗替 抹消31第4章 道路標示管理システム313.抹消工事の説明(1)工事の指定①工事をしたい標示をクリックし「標示工事」を選択すると標示設計画面が表示されます。 ④標示の色が赤に変わり、“抹消”の工事の指定が完了しました。 ②「道路標示一括選択」で、工事を指定する標示図をクリックして囲み選択します。 ③「工事指定」→“抹消”をクリックします。 32第4章 道路標示管理システム324.塗替工事の説明(1)工事の指定①工事をしたい標示をクリックし「標示工事」を選択すると標示設計画面が表示されます。 ④標示の色が青色に変わり、“塗替”の工事の指定が完了しました。 ②「道路標示一括選択」で、工事を指定する標示図をクリックして囲み、選択します。 ③「工事指定」→“塗替”をクリックします。 33第4章 道路標示管理システム33(2)線標示の設計方法①地図上で工事を行う標示をクリックし、「標示工事」をクリックします。 ②標示設計画面が表示されます。 ③塗替る線分をクリックします。 ※分割点毎に選択可能です。 ④工事指定をクリックし、工事内容を選択します。 ※今回は部分塗替を選択します⑤塗替を行う数量を入力します。 ⑥塗替る範囲が黄色く表示されます。 34
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