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美咲特別支援学校 給食配送業務委託

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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美咲特別支援学校 給食配送業務委託 沖縄県立美咲特別支援学校長が発注する「沖縄県立美咲特別支援学校給食配送業務委託」について、一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので次のとおり公告する。 令和 8 年 3 月 2 日沖縄県立美咲特別支援学校長1.入札に付する事項(1) 件 名 沖縄県立美咲特別支援学校給食配送業務委託(2) 仕様書及び契約書(案)による(3) 令和8年4月1日~令和9年3月31日(4) 沖縄県立美咲特別支援学校 ⇔ 沖縄県立総合教育センター次に掲げる全ての要件を満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること(2)(3)(4)(5)3.契約条項を示す場所及び期間(1) 場 所 ア 沖縄県ホームページ(2) 期 間 令和8年3月2日(月)から令和8年3月10日(火)4.入札執行の場所及び日時(1) 場 所 沖縄県立美咲特別支援学校 会議室(2) 日 時 令和8年3月12日(木) 14時00分5.入札保証金に関する事項ア. 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 イ.6.入札の無効に関する事項(1)(2)(3) 入札保証金が所定の金額に達しない入札7.契約事務を執行する部局等の名称及び所在地(1) 名 称 沖縄県立美咲特別支援学校(2) 所在地 沖縄県沖縄市美里4-18-1沖縄県の競争入札参加資格登録名簿(県立学校給食・舎食調理業務)に登録されている者であること一般競争入札公告契約の内容契約期間履行場所2.入札に参加する者に必要な資格に関する事項沖縄県財務規則第126条各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 一般競争入札参加資格の確認を受けた者の入札であっても、開札時において一般競争入札参加資格要件を満たさない者のした入札は無効とする。 入札参加資格申込日から当該入札の開催日までの間において本県の指名停止措置を受けていない者であること沖縄県物品調達における、暴力団の排除に関する協定書に基づく排除措置を受けていない者であること 沖縄県財務規則第100条の規定により、見積る契約金額(消費税込)を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の5以上の金額を県に納付すること。 ただし、次のいずれかに該当すると認められる場合は入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合(その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなる恐れがないと認められる時に限る。) 次の入札は無効とする。 委託する業務に係る学校との調整等を速やかに、かつ円滑に行えること 沖縄県立美咲特別支援学校長が発注する「沖縄県立美咲特別支援学校給食配送業務委託」に係る一般競争入札については、関係法令で定めることのほか、本入札公告及びこの入札説明書によるものとする。 1.公告日 令和 8年 3月 2日2.入札に付する事項(1) 件 名 沖縄県立美咲特別支援学校給食配送業務委託(2) 仕様書及び契約書(案)による(3) 令和8年4月1日~令和9年3月31日(4) 沖縄県立美咲特別支援学校 ⇔ 沖縄県立総合教育センター3.入札の日時及び場所(1) 沖縄県沖縄市美里4-18-1沖縄県立美咲特別支援学校 会議室(2) 令和8年3月12日(木) 14時00分次に掲げる全ての要件を満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)(3)(4)(5)5.入札参加資格確認申請書の提出等(1) 提出する書類ア. 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)イ.ウ.エ.オ.カ.(2)提出期間等ア. 提出期間 公告の日から令和8年3月10日(火)の16時まで(必着)※土曜、日曜、祝祭日を除くイ. 提出場所 〒904-2153 沖縄県沖縄市美里4-18-1 沖縄県立美咲特別支援学校 事務室ウ. 提出方法 持参エ. 確認結果通知 入札参加資格審査結果はFAXにより通知する(3)資格の有効期間この公告に基づき資格を有してから契約締結日までとする契約の内容契約期間履行場所競争入札参加者資格者名簿に登録された者であることを証明する書類その他契約担当者が必要とする書類応札明細書※記入例を参考に作成すること入札説明書入札保証金に関する書類(別紙入札保証金説明書参照)場 所4.入札に参加する者に必要な資格に関する事項沖縄県の競争入札参加資格登録名簿(県立学校給食・舎食調理業務)に登録されている者であること。 入札参加資格申込日から当該入札の開催日までの間において本県の指名停止措置を受けていない者であること。 沖縄県物品調達における、暴力団の排除に関する協定書に基づく排除措置を受けていない者であること。 委託する業務に係る学校との調整等を速やかに、かつ円滑に行えること地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること及び申請書類の内容が事実と相違ないことを誓約する書類(様式2)日 時 入札の参加希望者は、下記(1)に係る資料を提出し、競争入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 6.入札保証金入札保証金については下記のとおりとする(1)入札保証金額の額(2)入札保証金の免除(3)7.入札(1) 入札書は県が定める様式を使用すること(2)入札書は書面により直接持参して提出すること(3)入札の方法① 入札参加者は入札執行に先立ち、入札保証金の確認を受けること② ③8.入札の無効次に該当する入札は無効とする(1) 入札参加資格の無い者のした入札(2) 入札者に求められる事項を履行しなかった者の入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明瞭な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正の行為があった入札(9) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札(10) 入札参加資格確認申請において虚偽の申請を行った者のした入札(11)9.落札者決定の方法(1)(2)(3)落札者がいない場合は再入札を行う。 なお再度の入札は2回までとする(4)10.契約保証金ア. 入札保証金の額は見積る契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の5以上の金額を納付すること 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和8年3月11日16時までに提出することで入札保証金を免除することができる詳細については入札保証金説明書のとおりとする 一般競争入札参加資格の確認を受けた者の入札であっても、開札時において4に定める一般競争入札参加資格要件を満たさない者のした入札代理人がする入札の場合は、本人の委任状を持参すること。 なお、委任状は別紙様式を使用すること落札にあたっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とする保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合有効な入札書を提出した者で、予定価格の範囲内で最低の価格を入札した者を落札者とする再入札に伏しても落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約ができるものとする 落札者は沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の10以上の契約保証金またはこれに代わる担保を納付または提供すること。 ただし、次の各号の一に該当すると認められる場合は契約保証金の全部または一部を免除することができる落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するイ.11.入札及び契約の手続きにおいて仕様する言語及び通貨 ①言語 日本語 ②通貨 日本国通貨12.その他13.本入札に関する質問・回答(1) 提出期間 公告の日から令和8年3月10日(火) 土曜、日曜、祝祭日を除く(2) 提出場所 〒904-2153 沖縄県沖縄市美里4-18-1 沖縄県立美咲特別支援学校 事務室TEL : 098-938-1037 (938-1140) FAX : 098-938-7700(3)質疑書の提出方法(4)回答方法 質問者にFAXで回答するほか、必要と判断した場合は入札参加希望者全員にFAXにて通知。 14.入札事務に関する問い合わせ先〒904-2153 沖縄県沖縄市美里4-18-1 沖縄県立美咲特別支援学校TEL : 098-938-1037 (938-1140)FAX : 098-938-7700(午前9時から午後4時まで 土日・祝祭日を除く)津嘉山(事務担当) 本契約は次年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力を生じる事業です。 「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削減があった場合は、当該契約は解除するものとする。 FAXによる。 提出期間を過ぎたものは受け付けない。 なお、提出された書類は返却しない。 国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約をすべて誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合(その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなる恐れがないと認められる場合に限る) 質疑については、質疑書により行う。 質疑事項がなければ提出不要。 なお、簡易な質問であれば電話でも受け付ける。 1.入札保証金の額2.入札保証金の還付入札保証金は、入札終了後に還付する。 ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全額又は一部に充当する。 3.入札保証金の免除次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部が免除される。 ⑴ ⑵4.現金で納付する場合※ 現金で入札保証金が納付された場合、手続が複雑になる上、取扱に配慮が必要と なりますので、可能な限り「3 入札保証金の免除」の手続きをとって下さる ようご協力をお願いします。 ※ 現金で納付する場合、提出期限を待たずに沖縄県立美咲特別支援学校へ連絡 をお願いします。 5.入札保証金の不還付 落札者が落札決定の日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入札保証金は沖縄県に帰属するものとする。 入札保証金の納付を確認するため、令和8年3月11日(水)16時までに領収書(写)をFAXで沖縄県立美咲特別支援学校に提出すること入札保証金説明書納付方法保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合 入札保証金の額は、見積る契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の5以上の金額とします。 入札保証金の額がたりなかった場合、その入札は無効になります。 また、期限までに、入札保証金免除に該当することを証する書類の提出又は納付済みであることを証する書類を提示しなければなりません。 国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2つ以上の契約を証明する書類を提出する場合。 別紙「債権・債務者登録申出書」「入札保証金納付書発行依頼書」に必要事項を記入し、令和8年3月10日(火)16時までに沖縄県立美咲特別支援学校事務室に提出する 「債権・債務者登録申出書」及び「入札保証金納付書発行依頼書」に基づいて納付書を発行するので、下記納付場所において納付する琉球銀行 ・ 沖縄銀行 ・ 沖縄海邦銀行 ・ コザ信用金庫 ・沖縄県労働金庫 ・ 農業協同組合(沖縄県内) ・商工組合中央金庫那覇支店 ・ 指定されたみずほ銀行納付場所納付期間 令和8年3月2日(月)~令和8年3月11日(水)まで還付方法入札終了後、「入札保証金還付請求書」に必要事項を記入し、美咲特別支援学校へ提出する。 その後約20日程度で、登録した口座に振り込む(落札者を除く)6.その他上記の各種手続に関する受付時間は午前9時から午後4時までとする問い合わせ先 沖縄県立美咲特別支援学校 事務 津嘉山 ℡098-938-1037(938-1140) (案)沖縄県立美咲特別支援学校給食配送業務委託契約書沖縄県立美咲特別支援学校 校長 内間 秀樹(以下「甲」という。)と、(以下「乙」)という。 )とは沖縄県立美咲特別支援学校の給食配送業務の委託に関し、次のとおり契約を締結する。 (総 則)第1条 甲は、沖縄県立美咲特別支援学校の給食配送業務等(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は別に定める甲の「沖縄県立美咲特別支援学校給食配送業務委託に関する仕様書」に基づきこれを受託する。 (契約の期間)第2条 この契約期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 (本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約である。)(衛生管理)第3条 乙は、衛生管理に万全の注意を払い、常に誠意を持って良心的に本契約の遂行に努めなければならない。 (委託業務の履行場所)第4条 委託業務の内、給食の集荷、返送場所は沖縄県立美咲特別支援学校本校(以下「本校」という。)、配送、回収場所は沖縄県立美咲特別支援学校総合教育センター分教室(以下「センター分教室」という。)とする。 (契約金額)第5条 本契約に基づく契約金額は、下記のとおりとする。 総額 円(内消費税額 円)年額 円(内消費税額 円)月額 円(内消費税額 円)(「取引に係る消費税及び地方消費税」は消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である)2 この契約締結後、消費税法の改正等によって消費税額に変動が生じた時は、甲乙協議の上、これを増減または改定することとする。 3 経費の内訳については、人件費・検診料・検便料・給食保険料・維持管理費・配送料とする。 4 乙は、毎月分の委託料を翌月初めに甲へ請求し、甲は、30日以内に乙へ支払うものとする。 5 契約時の想定を上回るようなコスト上昇または最低賃金改定に伴う人件費上昇が生じた場合は、甲乙協議するものとする。 (契約保証金)第6条 沖縄県財務規則第101条による。 (守秘義務・個人情報等の取り扱い)第7条 乙または乙の従業員は、甲の定める規則を遵守するものとし、委託業務にて知り得た甲及び利用者の内部事項について、第三者に漏洩してはならない。 2 乙は、沖縄県個人情報保護条例に違反した場合は、同条例の罰則対象となる。 また本条の規定は本契約終了後も有効に存続する。 3 乙は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (禁止事項)第8条 乙は、書面により甲の承諾を受けた場合を除き、第三者に対して、委託業務の運営の全部または一部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。 (損害賠償)第9条 乙は、乙の責に帰すべき事由により、甲または利用者に損害を与えた場合は、その一切の損害を賠償する。 (契約の解除)第10条 甲は、乙が次の各号いずれかに該当したときは、ただちに本契約を解除する事ができる。 (1) 乙がこの契約の定めに重大な違反をしたとき。 (2) 飲食物の内容、衛生またはサービス等の著しい不良、管理の放漫等により、乙の委託業務を不適格と甲が認めたとき。 (3) 乙の責に帰すべき事由により、乙が営業処分を受けたとき。 (4) その他乙に著しく不都合な行為が生じたとき。 2 契約開始年度の翌年度以降において、当該業務にかかる予算について減額または削除があった場合は当該契約を解除する。 3 甲は、前項第1号から第3号までの定めにより当契約を解除する場合は、違約金として第5条第1項に定める契約金額の100分の10に相当する金額を徴収する。 また、契約保証金が免除の場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に請求することができる。 ただし、履行済みの分に相応する金額は違約金の計算に参入しないものとする。 4 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(下請負契約等に関する契約解除)第11条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請 負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )が、排除対象者(前条に各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したと きは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければらならない。 2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (不当介入に関する通報・報告)第12条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (解除に伴う補償等)第13条 甲は、第10条・第11条の定めに基づき契約を解除したときは、乙に対する損害賠償、その他一切の補償を行わない。 (乙の業務従事者の災害に対する措置)第14条 乙は、委託業務の履行に関し生じた乙の委託業務従事者の災害については、全責任をもって措置し、甲は何ら責任を負わない。 (乙の法令上の責任)第15条 乙は、委託業務従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。 又、運行業務を行うに当たっては道路交通法、その他関係法令等に従い、善良な管理者の注意をもって業務を実施しなければならない。 (委託業務従事者の規律維持)第16条 乙は、乙の委託業務従事者の身上、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負い、甲が乙の委託業務従事者について不適当と認めるときは、甲乙協議のうえ善処するものとする。 (引継ぎ)第17条 乙は、契約者が変更になった場合、配送方法や経路等について十分な引継ぎを行わなければならない。 (協議事項)第18条 この契約に定めない事項及びこの契約の各条項の解釈において疑義が生じた場合は、その都度誠意を持って協議にあたる。 この規約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住 所 沖縄市美里四丁目18番1号沖縄県立美咲特別支援学校校長 内間 秀樹 印乙 住 所印別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 また、特定した場所を変更しようとするときも同様とする。 2 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、特定した場所から当該個人情報を持ち出してはならない。 (収集の制限)第6 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外、利用・提供の禁止)第7 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第8 乙は、この契約による業務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、甲の承諾があるときはこの限りではない。 (業務従事者への周知)第9 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、法により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するとともに、個人情報の取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育をしなければならない。 (派遣労働者)第10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 この場合において、秘密の保持に係る事項は、第2に準ずるものとする。 2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第11 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)については自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )に委託(以下「再委託」という。)してはならない2 乙は、個人情報取扱事務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない)⑴ 再委託を行う業務の内容⑵ 再委託で取り扱う個人情報⑶ 再委託の期間⑷ 再委託が必要な理由⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)⑻ 再委託の相手方の監督方法(監督責任者の氏名を含む。)3 乙は、甲の書面による承諾により、再委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を再委託の相手方に講じさせなければならない。 4 乙は、再委託先の当該再委託に係る事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 5 乙は、個人情報取扱事務を再委託した場合には、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 (資料等の返還等)第12 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事務完了時に、甲の指示に基づいて、返還、廃棄又は消去しなければならない。 2 甲の承諾を得て再委託をした場合には、乙は甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。 この場合において、回収した資料等の取扱いは前項に準ずるものとする。 3 乙は、前2項の規定により個人情報を廃棄する場合には、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 4 乙は、パソコン等に記録された個人情報を第1項及び第2項の規定により消去する場合には、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 5 乙は、第1項及び第2項の規定により個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。 6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。 (検査及び報告)第13 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。 2 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 (事故報告)第14 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 乙は、前項の事案が発生した場合(おそれがあるものを含む。)、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。 (指示及び報告)第15 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。 (契約解除)第16 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による事務の全部又は一部を解除することができるものとする。 2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。 (損害賠償)第17 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。 (注)1 「甲」は委託者(沖縄県)、「乙」は受託者をいう。 2 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項を削除するものとする。 - 1 -沖縄県立美咲特別支援学校学校給食配送業務委託に関する仕様書沖縄県立美咲特別支援学校の給食配送業務委託の仕様は、次のとおりとする。 (総 則)1 沖縄県立美咲特別支援学校本校(以下「本校」という。)で調理した給食を沖縄県立美咲特別支援学校総合教育センター分教室(以下「センター分教室」という。)への配送及び回収等の業務を行うものとする。 2 学校給食は、原則として休業日を除く月曜日から金曜日までの週5日とするが、学校行事等による変更についてはその都度本校の指示に従うものとする。 3 給食配送及び回収等の業務に関しては、常に本校(必要に応じセンター分教室の教頭及び給食担当職員)と協議し、確認を得ること。 4 学校給食は適温で提供すること。 5 その他の疑義については絶えず、学校長の確認を得るものとする。 6 給食時間及び配送・回収の時間については、次のとおりとする。 ただし、センター分教室及び本校が催す行事等における給食時間の変更については、その都度本校との両者協議のうえ取り決める。 (1)配送時間 自 午前11時30分 本校発至 午後11時50分 センター分教室着(2)給食時間 自 午後12時30分 ~ 至 午後1時05分(3)回収時間 自 午後 1時20分 センター分教室発至 午後 1時40分 本校着7 学校給食衛生管理基準第3(6)により給食時間の30分前までに検食が行えるよう配送すること。 (衛生・安全管理)衛生・安全管理に関する事項は、次のとおりとする。 1 給食配送に関しては衛生保安に努めること。 2 主な衛生管理については、学校給食衛生管理基準(別紙1)に従うこと。 3 従業員の日々の健康管理及び定期健康診断を年1回以上、検便(赤痢・サルモネラ・O-157)を毎月2回以上、ノロウィルス検便検査を 10月~3月の期間で月1回以上実施し、その検査結果を本校に報告すると共に、衛生安全上の異常者の就労を禁止すること。 4 「学校給食衛生管理基準」(平成21年文部科学省告示第64号)に基づいて記録した「学校給食従事者健康観察記録票」を提出すること。 (業務の従事制限)乙は、従事者が次の各号のいずれかの場合に該当するときは、業務に従事させてはならない。 1 本人若しくは同居人が下痢、発熱、腹痛又は嘔吐をしている場合2 本人若しくは同居人が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律でい- 2 -う感染者、または無症状病原体保有者である場合3 化膿性疾患が手指や顔にある場合(配送)配送に関する事項は、次のとおりとする。 1 調理済の給食を指定する場所へ配送する際には、安全、衛生管理に留意すること。 荷受け後の配送については責任を持ち、保管及び配送中の食材のダメージについては補償するものとする。 2 給食の受渡しの際は、必ず調理従事職員の確認を得ること。 3 運転車輌は小型保冷車を使用し、清掃・消毒等を行って常に清潔にすること。 運搬等には食事・食器等が異物により汚染されないように対策を講じること。 ※自賠責、任意保険、車輌リース料、燃料費、維持費、衛生管理費(手袋・ビニール袋等)込みとすること。 4 契約締結後速やかに運転士を指定し、(又は変更時)に本校へ書面(別紙3)により届け出ること。 5 4月1日から5日の期間に配送経路、受け渡し場所等の確認を行うこと。 6 本校及びセンター分教室間の所定の書類等の配送も行うこと。 7 喫食数(令和8年度予定:一日あたり)児童生徒食数 45食職 員 食 数 5食合 計 50食8 給食期間(令和8年度予定)1学期 4/8 ~ 7/172学期 9/1 ~ 12/253学期 1/6 ~ 3/199 給食配送予定日数(令和8年度予定)月 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 合計日数 16 18 21 13 19 21 19 19 18 18 13 195※ 休校等に伴い、授業実施月や日数を変更する場合がある。 ※ 年間おおむね200日程度。 ※ 長期休業期間・土曜日・日曜日・祝祭日・振替休日等を除いた日数。 ※ 学校行事等により変更がある場合はその都度本校の指示に従うものとする。 ※ 本校、センター分教室の休校日及び給食のない日は配送業務はない。 (事故発生時の処置及び事故処理)配送従事者は配送業務中に万一、交通事故その他の緊急事態が発生したときは、直ちに受託者の管理責任者に連絡し、管理責任者は本校の栄養士に指示を仰ぎ、適切な措置を講じるとともに、センター分教室の教頭及び給食担当者に状況の報告をしなければならない。 (別紙2) (別紙1)学校給食衛生管理基準1 健康診断は年1回以上実施し、実施後は診断結果(写し)を本校へ提出すること。 2 赤痢・サルモネラ・O-157の検便検査は毎月2回以上、ノロウィルス検便検査を 10月~3月の期間で月1回以上実施し、検査結果の写しを毎月本校へ提出すること。 3 従業員の下痢、発熱、腹痛、嘔吐、化膿性疾患及び手指等の外傷等の有無等の健康状態を毎日、個人ごとに把握するとともに、本人若しくは同居人に、感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律百十四号。以下「感染症予防」という。)に規定する感染症又はその疑いがあるかどうか毎日点検し、これらを記録し、本校に提出すること。 また、下痢・発熱・腹痛・嘔吐をしている場合、本人若しくは同居人が法定伝染病又はその疑いがある場合、特定感染症の保菌者である場合、化膿性疾患が手指にある場合には配送作業に従事することを禁止し、医師の精密検査を受けさせその指示を励行させること。 4 化膿性疾患が腕や顔にある場合には、完全に防護させる。 5 下痢の場合は、速やかに検便を実施する。 6 配送従事者の身体、衣服は常に清潔に保つこと。 7 配送に当たっては、せき・くしゃみ・鼻水等が食器・食物につかないようにすること。 8 清潔な白衣(作業着)・マスク・髪覆い・履物を着用すること。 9 配送用の白衣(作業着) や履物を着用したまま便所に入らないようにすること。 10 業務開始前及び用便後には必ず手指の洗浄・消毒を行うこと。 (別紙2)1. 問題発生時の対応について配送時に問題が発生した場合、下記のような流れで対応を行うこと。 ①配送担当者は受託者の管理責任者に連絡する。 ②連絡を受けた管理責任者は、本校の栄養士に指示を仰ぎ対応する。 ③管理責任者は発生した問題についてセンター分教室の教頭にも報告する。 2. 連絡先・ 美咲特別支援学校 本校 098-938-1037 ・ 7789 (沖縄市美里4-18-1)・ 総合教育センター分教室 080-9854-9324 (沖縄市与儀3-11-1)本 校栄養士センター分教室教頭 ・ 給食担当問題発生受託者配送担当者受託者管理責任者②①③ Sheet1(別紙3),令和 年 月 日,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,住 所:,会社名:,学校給食配達履行運転士(新規・変更)届, みだしの件につきまして、下記のとおり届けます。 ,記,氏 名 :,補助要員:,補助要員:,補助要員:, ※運転免許証(写し)添付, ※運転士を変更・追加する場合は、本書面を事前提出すること。 , 確認票入札資格確認申請誓約書履行実績保証金(納付)保証金 (還付)債権・債務者登録申出書【記載例】(法人)債権・債務者登録申出書質疑応答書入札書入札書(見本)委任状応札明細応札(別紙)沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,申請書等提出確認票,提出日 令和 年 月 日,商号又は名称 , 沖縄県立美咲特別支援学校給食配送業務委託の入札参加申請等にかかる書類を,下記のとおり提出します。 ,№,提出書類,備考,確認欄,表紙,申請書等提出確認票(本用紙),1,一般競争入札参加資格確認申請書(様式1),2,誓約書(様式2),3,入札保証金関係,・現金納付の場合,「入札保証金納付書発行依頼書」「債権・債務者登録申出書」,・免除の場合,「入札保証保険契約の証書(写)」または、,同種・同規模契約履行実績に「国、地方公共団体,と契約を締結し、過去2箇年の間に履行期限が到,来した二以上の契約書の写し」を添付して提出,4,①県税の納税証明書の写し,②消費税及び地方消費税納税証明書の写し,5,応札明細書,提出期限 令和 8年 3月10日(火)16時(必着),※1, 申請書等を公表又は無断で他の用途へは使用しない,※2, 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする,1枚目,2枚目,(様式1),一般競争入札参加資格確認申請書,令和 年 月 日,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,住所又は住所地,商号又は名称,代表者職氏名,印, 沖縄県立美咲特別支援学校給食配送業務委託に関する契約の一般競争入札に参加を希望しますので、関係書類を提出致します。 ,記,1,入札参加資格確認資料責任者,申請者記載責任者名 :,電話番号 :,FAX番号 :,2,資格確認事項,(1),地方自治法施行令第167条の4の規程に該当しない者である。 ,(2),沖縄県の競争入札参加資格登録名簿(県立学校給食・舎食調理業務)に登録されている者である。 ,(3),入札参加資格申込日から当該入札の開催日までの間において本県の指名停止措置を受けていない。 ,(4),沖縄県物品調達における、暴力団の排除に関する協定書に基づく排除措置を受けていない者である。 ,(5),委託する業務に係る学校との調整等を速やかに、かつ円滑に行えること,4,入札保証金の納付方法(該当番号を○で囲む),①納付書による納付,②免除規定に該当,5,資格確認に要する資料,(1),競争入札参加者資格者名簿に登録された者であることを証明する書類,(2),入札保証金関係書類,納付方法①の場合,「債権・債務者登録申出書」「入札保証金納付書発行依頼書」,納付方法②の場合,「入札保証保険契約の証書(写)」又は免除規定を証明する書類,(3),①県税の納税証明書の写し ②消費税及び地方消費税納税証明書の写し,6,留意事項, 提出された申請書類のみで資格を判断できない場合は、1の申請書記載責任者へ確認いたします。 ,1枚目,2枚目,(様式2),誓 約 書,令和 年 月 日,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,申請者,住所,商号又は名称,代表者職氏名, 私は、令和8年度沖縄県立美咲特別支援学校給食配送業務委託にかかる入札に参加するに,あたり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者である,こと及び申請書類の内容が事実と相違ないことを誓約します。 ,(参考),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号),第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に,次のいずれかに該当する者を参加させることができない。 ,(1)当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者,(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者,(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条, 第1項各号に揚げる者,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号),第32条 国及び地方公共団体は、次に揚げる者をその行う売買等の契約に係る入札に,参加させないようにするための措置を講ずるものとする。 ,(1)指定暴力団員,(2)指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻, 関係と同様の事情にある者を含む。),(3)法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの,(4)指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的, な影響力を有する者(前号に該当するものを除く),同種・同規模契約の履行実績,契 約 名 称,発 注 者,契約金額(円),契約期間,~,備 考,契 約 名 称,発 注 者,契約金額(円),契約期間,~,備 考,契 約 名 称,発 注 者,契約金額(円),契約期間,~,備 考,備考 :1,契約金額は総額を記するものとする,2,国(特立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2つ以上の契約実績について記すものとする,3,契約書写し等該当することを証する書類を添付すること,記入例,(11ヶ月分)の総額を記入してください。 (税抜き)(頭に¥記号を忘れずに。),月単価,月単価×11月,2回目以降の記入例,住所・会社名・代表者氏名・印,代理人氏名・代理人印,※「過去2箇年の間に履行期限が到来した2つ以上の契約を証明する書類」を提出した場合・・・ 「沖縄県財務規則第100条第2項第3号により免除」と記入※「保険契約を結んだ証書」を提出した場合・・・ 「沖縄県財務規則第100条第2項第1号により免除」と記入事前に納付されている場合は「納付した金額」を記入,入札保証金納付書発行依頼書,(現金での納付希望者のみ提出),令和 年 月 日,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,申請者,住所,商号又は名称,代表者職氏名,印, 下記による一般競争入札に参加するため、入札保証金の納付書発行を依頼致します。 ,記,1.件名,沖縄県立美咲特別支援学校給食配送業務委託に係る入札,2.入札保証金額,¥,注)金額の記入は算用数字を使用して鮮明に記入してください。 ,入札保証金還付請求書,令和 年 月 日,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,申請者,住所,商号又は名称,代表者職氏名,印, 下記のとおり入札保証金の還付を請求します。 ,記,1.件名,沖縄県立美咲特別支援学校給食配送業務委託に係る入札,2.請求金額,¥,注)金額の記入は算用数字を使用して鮮明に記入してください。 ,(口座振込先),金融機関名,預金種類,口座番号,口座名義,債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。 ,・,該当する項目に☑をお願いします。 ,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。 ,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。 (表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,電話番号,法人名,フリガナ),※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,株式会社 出納商事,氏名,フリガナ),ダイヒョウトリシマリヤク,※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。 ,代表取締役, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,沖縄,本店営業部,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,5,5,5,5,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,カ,),ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。 ,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。 ,上記のとおり申し出ます。 ,令和,7,年,4,月,25,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,株式会社 出納商事,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。 ,代表取締役 出納 花子,法人の場合担当者職・氏名,営業主任 会計 太郎,担当者連絡先,080-9999-9999,沖縄県使用欄,当申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,物品管理課,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,同上,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。 ,令和,7,年,4,月,25,日,法人名,株式会社 出納商事,氏名,代表取締役 出納 花子, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,琉球,松尾,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,3,3,3,3,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,カ,.,ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,令和 年 月 日,質 疑 応 答 書,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,住 所,商号又は名称,代表者職氏名,印,質問者氏名,電話番号,FAX番号,沖縄県立美咲特別支援学校給食配送業務委託に係る入札に関し、質問がありますので回答願います。 ,質 問,回 答,※質問期間 : 令和8年3月2日(月)~令和8年3月10日(火) 16時,※回答方法 : 随時FAXにて回答, (質疑事項により必要と判断した場合には、入札参加希望者全員にFAXにて通知),※質疑がなければ提出不要,様式第56号(その1),入札書(工事を除く),入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札の目的,沖縄県立美咲特別支援学校給食配送業務委託,引渡の場所,沖縄県立美咲特別支援学校,引渡の期限,令和8年4月1日~令和9年3月31日,引渡の方法,仕様書のとおり,入札保証金額,内訳,品名,規格,数量,単価,金額,備考,給食配送業務委託,月,11, 上記金額にその100分の10に該当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数がある,ときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、,契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指示の事項を承知,して入札します。 ,令和,年,月,日,入札者,住所,氏名,印,沖縄県知事, 沖縄県立美咲特別支援学校 校 長 内間 秀樹,支庁の長,殿,かい長,様式第56号(その1),入札書(工事を除く),入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札の目的,沖縄県立美咲特別支援学校給食配送業務委託,引渡の場所,沖縄県立美咲特別支援学校,引渡の期限,令和8年4月1日~令和9年3月31日,引渡の方法,仕様書のとおり,入札保証金額,内訳,品名,規格,数量,単価,金額,備考,給食配送業務委託,月,11, 上記金額にその100分の10に該当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数がある,ときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、,契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指示の事項を承知,して入札します。 ,令和,年,月,日,入札者,住所, ○○市○○番地,氏名,株式会社○○ 代表取締役 ○○,印, 代理人 ○○○,印,沖縄県知事, 沖縄県立美咲特別支援学校 校 長 内間 秀樹,支庁の長,殿,かい長,様式第56号(その1),入札書(工事を除く),再,再々,入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,様式第56号(その1),入札書(工事を除く),再,入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,辞,退,委 任 状,住所,(本人の現住所),氏名, 上記の者を代理人として、下記の入札に関する一切の,権限を委任します。 ,1.件 名 :,沖縄県立美咲特別支援学校給食配送業務委託,2.場 所 :,沖縄県立美咲特別支援学校,3.代理人使用印鑑 :,令和 年 月 日,委 任 者,住 所 :,社 名 :,氏 名 :,印,沖縄県立美咲特別支援学校,校長,内間 秀樹,殿,応 札 明 細 書,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,住 所,会 社 名,代表者名,印,件名: 沖縄県立美咲特別支援学校給食配送業務委託,品 名,規格,数量,単価(円),金額(円),備 考,給食配送業務委託,月,11,小 計,消費税,合 計,※内訳明細のある見積書(別紙)を添付してください。 ,(別紙),内訳明細,項 目,数 量,単 価,金 額,内訳及び説明,内訳,1.給与: 円× 時間× 日×11ヶ月= 円,1,人件費,11月,2.社保・雇用保険料: 円/月×11ヶ月= 円,3.交通費円/月×11ヶ月= 円,月額,2,配送関連費,11月, 円/月×11ヶ月分= 円,(自賠責、任意保険、車両リース料金、燃料費、維持費等込),年1回実施,3,検診料,11月, 円×1年= 円,4,検便料,11月,月2回(年24回),円/月×12ヶ月分= 円,ノロウィルス検査(10~3月の期間で月1回実施),円/月×6ヶ月分= 円,5,諸経費,11月,被服費等消耗品費, 円×1年= 円,6,維持管理費,11月,月額,円/月×11ヶ月分= 円,小 計,消費税,合 計,
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