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美咲特別支援学校 給食調理業務委託

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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美咲特別支援学校 給食調理業務委託 沖縄県立美咲特別支援学校長が発注する「沖縄県立美咲特別支援学校給食調理業務委託」について、一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので次のとおり公告する。 令和 8 年 3 月 2 日沖縄県立美咲特別支援学校長1.入札に付する事項(1) 件 名 沖縄県立美咲特別支援学校給食調理業務委託(2) 仕様書及び契約書(案)による(3) 令和8年4月1日~令和9年7月31日(4) 沖縄県立美咲特別支援学校 次に掲げる全ての要件を満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)3.契約条項を示す場所及び期間(1) 場 所 ア 沖縄県ホームページ(2) 期 間 令和8年3月2日(月)から令和8年3月10日(火)4.入札執行の場所及び日時(1) 場 所 沖縄県立美咲特別支援学校 会議室(2) 日 時 令和8年3月12日(木) 13時00分5.入札保証金に関する事項ア. 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 イ.6.入札の無効に関する事項(1) 次の入札は無効とする。 沖縄県財務規則第126条各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 沖縄県の競争入札参加資格登録名簿(県立学校給食・舎食調理業務)に登録されている者であること沖縄県物品調達における、暴力団の排除に関する協定書に基づく排除措置を受けていない者であること県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと入札参加資格申込日から当該入札の開催日までの間において本県の指名停止措置を受けていない者であること社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務のある者については、これらに加入していること労働関係法令を遵守していること 沖縄県財務規則第100条の規定により、見積る契約金額(消費税込)を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の5以上の金額を県に納付すること。 ただし、次のいずれかに該当すると認められる場合は入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合(その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなる恐れがないと認められる時に限る。)県内の学校・病院・社会福祉施設の1回あたり50食以上の集団給食を5年以内に受託した実績があること一般競争入札公告契約の内容契約期間履行場所2.入札に参加する者に必要な資格に関する事項(2)(3) 入札保証金が所定の金額に達しない入札7.契約事務を執行する部局等の名称及び所在地(1) 名 称 沖縄県立美咲特別支援学校(2) 所在地 沖縄県沖縄市美里4-18-1一般競争入札参加資格の確認を受けた者の入札であっても、開札時において一般競争入札参加資格要件を満たさない者のした入札は無効とする。 沖縄県立美咲特別支援学校長が発注する「沖縄県立美咲特別支援学校給食調理業務委託」に係る一般競争入札については、関係法令で定めることのほか、本入札公告及びこの入札説明書によるものとする。 1.公告日 令和 8年 3月2日2.入札に付する事項(1) 件 名 沖縄県立美咲特別支援学校給食調理業務委託(2) 仕様書及び契約書(案)による(3) 令和8年4月1日~令和9年7月31日(4) 沖縄県立美咲特別支援学校 3.入札の日時及び場所(1) 沖縄県沖縄市美里4-18-1沖縄県立美咲特別支援学校 会議室(2) 令和8年3月12日(木) 13時00分次に掲げる全ての要件を満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)5.入札参加資格確認申請書の提出等(1) 提出する書類ア. 一般競争入札参加資格確認申込書(様式1)イ.ウ.エ.オ.カ.(2) 提出期間等ア. 提出期間 公告の日から令和8年3月10日(火)の16時まで(必着)※土曜、日曜、祝祭日を除くイ. 提出場所 〒904-2153 沖縄県沖縄市美里4-18-1 沖縄県立美咲特別支援学校 事務室ウ. 提出方法 持参県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務のある者については、これらに加入していること労働関係法令を遵守していること参加資格要件確認書類(納税関係・社会保険関係) 入札の参加希望者は、下記(1)に係る資料を提出し、競争入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 誓約書入札保証金に関する書類(別紙入札保証金説明書参照)応札明細書競争入札参加者資格者名簿に登録された者であることを証明する書類日 時4.入札に参加する者に必要な資格に関する事項沖縄県の競争入札参加資格登録名簿(県立学校給食・舎食調理業務)に登録されている者であること。 県内の学校・病院・社会福祉施設の1回あたり50食以上の集団給食を5年以内に受託した実績があること入札参加資格申込日から当該入札の開催日までの間において本県の指名停止措置を受けていない者であること 沖縄県物品調達における、暴力団の排除に関する協定書に基づく排除措置を受けていない者であること入札説明書契約の内容契約期間履行場所場 所エ. 確認結果通知 入札参加資格審査結果はFAXにより通知する(3) 資格の有効期間この公告に基づき資格を有してから契約締結日までとする6.入札保証金入札保証金については下記のとおりとする(1) 入札保証金額の額(2) 入札保証金の免除(3)7.入札(1) 入札書は県が定める様式を使用すること(2) 入札書は書面により直接持参して提出すること(3) 入札の方法① 入札参加者は入札執行に先立ち、入札保証金の確認を受けること② ③8.入札の無効次に該当する入札は無効とする(1) 入札参加資格の無い者のした入札(2) 入札者に求められる事項を履行しなかった者の入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明瞭な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正の行為があった入札(9) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札(10) 入札参加資格確認申請において虚偽の申請を行った者のした入札(11)9.落札者決定の方法(1)(2)(3) 落札者がいない場合は再入札を行う。 なお再度の入札は2回までとする(4)10.契約保証金落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する再入札に伏しても落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約ができるものとする 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和8年3月10日16時までに提出することで入札保証金を免除することができる詳細については入札保証金説明書のとおりとする代理人がする入札の場合は、本人の委任状を持参すること。 なお、委任状は別紙様式を使用すること落札にあたっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とする 一般競争入札参加資格の確認を受けた者の入札であっても、開札時において4に定める一般競争入札参加資格要件を満たさない者のした入札有効な入札書を提出した者で、予定価格の範囲内で最低の価格を入札した者を落札者とする 入札保証金の額は見積る契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の5以上の金額を納付することア.イ.11.入札及び契約の手続きにおいて仕様する言語及び通貨 ①言語 日本語 ②通貨 日本国通貨12.その他13.本入札に関する質問・回答(1) 提出期間 公告の日から令和8年3月10日(火) 土曜、日曜、祝祭日を除く(2) 提出場所 〒904-2153 沖縄県沖縄市美里4-18-1 沖縄県立美咲特別支援学校 事務室TEL : 098-938-1037 (938-1140) FAX : 098-938-7700(3) 質疑書の提出方法(4) 回答方法 質問者にFAXで回答するほか、必要と判断した場合は入札参加希望者全員にFAXにて通知。 14.入札事務に関する問い合わせ先〒904-2153 沖縄県沖縄市美里4-18-1 沖縄県立美咲特別支援学校TEL : 098-938-1037 (938-1140) FAX : 098-938-7700(午前9時から午後4時まで 土日・祝祭日を除く)津嘉山(事務担当) 質疑については、質疑書により行う。 質疑事項がなければ提出不要。 なお、簡易な質問であれば電話でも受け付ける。 FAXによる。 提出期間を過ぎたものは受け付けない。 なお、提出された書類は返却しない。 落札者は沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の10以上の契約保証金またはこれに代わる担保を納付または提供すること。 ただし、次の各号の一に該当すると認められる場合は契約保証金の全部または一部を免除することができる保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約をすべて誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合(その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなる恐れがないと認められる場合に限る) 本契約は次年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力を生じる事業です。 「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削減があった場合は、当該契約は解除するものとする。 1.入札保証金の額2.入札保証金の還付入札保証金は、入札終了後に還付する。 ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全額又は一部に充当する。 3.入札保証金の免除次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部が免除される。 ⑴ ⑵4.現金で納付する場合※ 現金で入札保証金が納付された場合、手続が複雑になる上、取扱に配慮が必要と なりますので、可能な限り「3 入札保証金の免除」の手続きをとって下さる ようご協力をお願いします。 ※ 現金で納付する場合、提出期限を待たずに沖縄県立美咲特別支援学校へ連絡 をお願いします。 納付場所琉球銀行 ・ 沖縄銀行 ・ 沖縄海邦銀行 ・ コザ信用金庫 ・沖縄県労働金庫 ・ 農業協同組合(沖縄県内) ・商工組合中央金庫那覇支店 ・ 指定されたみずほ銀行納付期間 令和8年3月2日(月)~令和8年3月11日(水)まで還付方法入札終了後、「入札保証金還付請求書」に必要事項を記入し、美咲特別支援学校へ提出する。 その後約20日程度で、登録した口座に振り込む(落札者を除く)納付方法 別紙「債権・債務者登録申出書」「入札保証金納付書発行依頼書」に必要事項を記入し、令和8年3月10日(火)16時までに沖縄県立美咲特別支援学校事務室に提出する 「債権・債務者登録申出書」及び「入札保証金納付書発行依頼書」に基づいて納付書を発行するので、下記納付場所において納付する 入札保証金の納付を確認するため、令和8年3月11日(水)16時までに領収書(写)をFAXで沖縄県立美咲特別支援学校に提出すること入札保証金説明書 入札保証金の額は、見積る契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の5以上の金額とします。 入札保証金の額がたりなかった場合、その入札は無効になります。 また、期限までに、入札保証金免除に該当することを証する書類の提出又は納付済みであることを証する書類を提示しなければなりません。 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2つ以上の契約を証明する書類を提出する場合。 5.入札保証金の不還付6.その他上記の各種手続に関する受付時間は午前9時から午後4時までとする問い合わせ先 沖縄県立美咲特別支援学校 事務 津嘉山 ℡098-938-1037(938-1140) 落札者が落札決定の日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入札保証金は沖縄県に帰属するものとする。 収 入○印 (案)印 紙学校給食調理業務委託契約書沖縄県立美咲特別支援学校 校長 内間 秀樹(以下「甲」という。)と、(以下「乙」)という。 )とは沖縄県立美咲特別支援学校の給食調理(以下「学校給食」という。)にかかる業務の委託に関し、次のとおり契約を締結する。 (契約の目的)第1条 甲は、沖縄県立美咲特別支援学校の学校給食調理業務を乙に委託し、乙は別に定める甲の「沖縄県立美咲特別支援学校 学校給食調理業務委託に関する仕様書」に基づきこれを受託する。 (契約金額及び契約代金の支払い方法)第2条 甲は、学校給食調理業務委託料として、総額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税 円)年額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税 円)(令和8年度)年額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税 円)(令和9年度)月額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税 円) とする。 (注)「取引に係る消費税額及び地方税消費税額」は、消費税法第 28 条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第 72条の 82及び第 72条の 83の規定に基づき算出したもので、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。 2 乙は、毎月分の委託料を翌月 10 日までに甲へ請求し、甲は正式な請求書を受理した日から 30 日以内に乙の指定する口座に振り込むものとする。 なお振込手数料は乙負担とする。 3 経費の内訳については、仕様書(別紙6)経費負担区分のとおりとする。 (契約履行の期間)第3条 本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、契約期間は、令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 7 月 31 日までとする。 (業務の履行場所)第4条 給食調理業務履行場所は、沖縄県立美咲特別支援学校学校給食調理場とする。 (契約保証金)第5条 契約保証金は、沖縄県財務規則第 101 条の規程による。 (委託業務の範囲)第6条 委託業務の通常範囲は次のとおりとし、範囲外の業務については、その都度甲乙誠意を持って協議するものとする。 (1) 甲の給食調理に関する業務(2) 調理器具類、食器、コンテナ・カート等の洗浄、消毒、保管に関する業務(3) 業務履行施設・設備の保守管理に関する業務(衛生管理)第7条 乙は、衛生管理に万全の注意を払い、常に誠意を持って良心的に本契約の遂行に努めなければならない。 (給食材料・献立の作成)第8条 給食の材料発注、購入及び献立の作成に関しては、甲(学校栄養士)の責任において行うものとする。 (調理器具・食器類の保管)第9条 乙は甲から預かり受けた調理器具・食器類について、乙の過失により破損及び紛失した場合には乙の負担とする。 (受託要件)第 10 条 乙は、次の要件を満たし、かつ維持していなければならない。 (1) 県内の学校・病院・社会福祉施設の 1 回あたり 50 食以上の集団給食を 5 か年以内に受託した実績があること。 (守秘義務)第 11 条 乙は、甲の定める規則を遵守するものとし、委託業務の遂行上及びこれに関連して知り得た甲及び利用者の内部事項について第三者に漏洩してはならない。 2 乙は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (再委託等の禁止事項)第 12 条 乙は、主たる業務の全部又は一部を第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。 またはこの契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。 ただし、あらかじめ書面により甲の承認を得た場合はこの限りではない。 (労働関係法令の遵守及び調査)第 13 条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。 2 甲は、本契約の履行に関し必要があると認めるときは、乙に対して調査及び報告を求めることができる。 (帳簿等の整備及び保存)第 14 条 乙は、本委託料について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ全ての証拠書類を整備しなければならない。 2 乙は、本業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を作成しなければならない。 (1) 本業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等(2) 前号の者ごとにおいて実際に本業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等3 乙は、前二項の帳簿等を、本委託業務の完了する日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。 (損害賠償)第 15 条 乙は、乙の責に帰すべき事由により、甲または利用者に損害を与えた場合は、その一切の損害を賠償する。 (契約の解除)第 16 条 甲は、乙が次の各号いずれかに該当したときは、ただちに本契約を解約する事ができる。 (1) 乙が正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。 (2) この契約の履行について、乙又はその作業員に不正又は不当な行為があったとき。 (3) 乙が本契約を履行することができないと明らかに認められるとき。 (4) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (5) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (6) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供給するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の指示、運営に協力し、若しくは関与しているとき(7) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (8) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (9) 契約締結後の事情により、委託業務を継続する必要がなくなったとき。 (10) 契約期間開始年度の翌年以降において、当該業務にかかる予算の減額または削除があったとき。 2 甲は、前項第9号の定めにより、この契約を解除しようとするときは、乙に対し、その旨を2ヶ月前までに通知しなければならない。 3 甲は、第1項第1号から第8号までの定めにより、当契約を解除する場合は、違約金として第 2 条第1項に定める契約金額の100分の10に相当する金額を徴収する。 ただし、履行済みの分に相応する金額は違約金の計算に算入しないものとする(下請負契約等に関する契約解除)第 17 条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )が排除対象者(前条第4号から第8号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したとき、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対して排除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該請負人との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対して契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (不当介入に関する通報・報告)第 18 条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (解約に伴う補償等)第 19 条 甲は、前条の定めに基づき契約を解約したときは、乙に対する損害賠償、その他一切の補償を行わない。 (乙の業務従事者の災害に対する措置)第 20 条 乙は、委託業務の履行に関し生じた乙の委託業務従事者に起因する災害については、全責任をもって措置し甲は何ら責任を負わない。 (乙の法令上の責任)第 21 条 乙は、委託業務従事者に係る労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)及び雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。 (委託業務従事者の規律維持)第 22 条 乙は、乙の委託業務従事者の身上、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負い、甲が乙の委託業務従事者について不適当と認めるときは、甲乙協議のうえ善処するものとする。 2 乙は、あらかじめ委託業務従事者に対して、この契約にかかる甲の定める規則及び秘密漏洩防止について十分に教育するものとする。 (消費税率の改正に伴う留意事項)第 23 条 本契約において、契約期間中途において消費税等の率が改正された場合には、甲乙協議のうえ、改正後の税率により定めるものとする。 (協議事項)第 24 条 この契約に定めない事項及びこの契約の各条項の解釈において疑義が生じた場合は、その都度誠意を持って協議にあたる。 この規約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。 令和 年 月 日甲 沖縄県沖縄市美里4丁目18番1号沖縄県立美咲特別支援学校校 長 内間 秀樹 ㊞乙㊞別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 また、特定した場所を変更しようとするときも同様とする。 2 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、特定した場所から当該個人情報を持ち出してはならない。 (収集の制限)第6 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外、利用・提供の禁止)第7 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第8 乙は、この契約による業務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、甲の承諾があるときはこの限りではない。 (業務従事者への周知)第9 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、法により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するとともに、個人情報の取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育をしなければならない。 (派遣労働者)第10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 この場合において、秘密の保持に係る事項は、第2に準ずるものとする。 2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第11 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)については自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )に委託(以下「再委託」という。)してはならない2 乙は、個人情報取扱事務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない)⑴ 再委託を行う業務の内容⑵ 再委託で取り扱う個人情報⑶ 再委託の期間⑷ 再委託が必要な理由⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)⑻ 再委託の相手方の監督方法(監督責任者の氏名を含む。)3 乙は、甲の書面による承諾により、再委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を再委託の相手方に講じさせなければならない。 4 乙は、再委託先の当該再委託に係る事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 5 乙は、個人情報取扱事務を再委託した場合には、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 (資料等の返還等)第12 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事務完了時に、甲の指示に基づいて、返還、廃棄又は消去しなければならない。 2 甲の承諾を得て再委託をした場合には、乙は甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。 この場合において、回収した資料等の取扱いは前項に準ずるものとする。 3 乙は、前2項の規定により個人情報を廃棄する場合には、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 4 乙は、パソコン等に記録された個人情報を第1項及び第2項の規定により消去する場合には、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 5 乙は、第1項及び第2項の規定により個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。 6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。 (検査及び報告)第13 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。 2 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 (事故報告)第14 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 乙は、前項の事案が発生した場合(おそれがあるものを含む。)、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。 (指示及び報告)第15 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。 (契約解除)第16 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による事務の全部又は一部を解除することができるものとする。 2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。 (損害賠償)第17 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。 (注)1 「甲」は委託者(沖縄県)、「乙」は受託者をいう。 2 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項を削除するものとする。 沖縄県立美咲特別支援学校 学校給食業務委託に関する仕様書沖縄県立美咲特別支援学校(以下「甲」という。)と、受託者(以下「乙」)という。 )は沖縄県立美咲特別支援学校 学校給食業務委託にかかる業務等(以下「学校給食」という。)の仕様を、次のとおりとする。 (総則)1 沖縄県立美咲特別支援学校 学校給食に係る調理・洗浄・厨房内外の清掃等の業務を行うものとする。 2 給食は、原則として休業日を除く月曜日から金曜日までの週5日とするが、学校行事等による変更については柔軟に対応するものとする。 3 委託業務に関しては、常に学校長及び栄養教諭等と協議し、確認を得ること。 4 その他の疑義については絶えず、学校長の確認を得るものとする。 5 給食は適温で提供することとし、調理後、喫食までの時間は2時間以内とする。 6 給食時間については、次のとおりとする。 ただし、甲が催す行事等における給食時間の変更については、その都度甲乙協議の上取り決める。 (1)幼稚部 11時30分~12時20分(2)小学部 11時30分~13時20分(3)中学部・高等部 12時45分~13時20分7 検食については、学校給食衛生管理基準第3(6)①により給食時間の30分前までに実施できるようにすること。 8 契約期間中は総則以下の事項に関して、誠実な対応を行うこと。 (業務の分担区分等)1 甲または乙がそれぞれ分担する業務の内容は「業務分担区分」(別紙1-1)のとおりとする。 2 調理業務における業務計画書は、「1日の作業の流れ」(別紙1-2)に準拠して作成すること。 (業務報告書等)業務報告書等は次のとおりとする。 1 乙は、速やかに業務報告日誌等、「学校給食従事者個別健康観察記録票」(別紙2)を、甲に提出すること。 2 甲及び乙は、委託業務を円滑に実施するために、必要に応じて甲の指示する日に連絡調整会議を開催するものとする。 出席者については、甲の指示するところによる。 (調理)調理に関する事項は、次のとおりとする。 1 給食調理業務期間は、令和8年4月1日から令和9年7月31日までとする。 2 乙は、甲の管轄下の栄養教諭等が定めた献立表に基づき調理すること。 3 調理を行う期間及び喫食数は、別紙3のとおりとする。 4 食事の形態は普通食、きざみ食、ペースト食等に応じて、甲の指示通り対応すること。 5 保存食については、学校給食衛生管理基準第3(6)②により毎日、原材料、加工食品及び調理済み食品を食品ごとに50g程度ずつビニール袋等清潔な容器に密封して入れ、専用冷凍庫に-20℃以下で2週間以上保存すること。 (洗浄・消毒・保管)1 喫食後返却された食器及び調理に使用した器具類は、十分に洗浄・消毒し清潔に保管すること。 2 夏季休業、冬季休業、春季休業の開始前・終了後に清掃日等(15日程度)を設定し、調理施設、多目的ホール設備等の清掃を徹底して実施すること。 (衛生・安全管理)衛生・安全管理に関する事項は次のとおりとする。 1 衛生管理は、「学校給食衛生管理基準」(平成21年文部科学省告示第64号)「学校給食従事者の衛生基準」(別紙4)「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき、学校給食従事者の衛生管理・健康管理、食品等の管理及び施設設備等の管理を適切に行うこと。 2 従業員の日々の健康管理及び定期健康診断を年1回以上、検便(赤痢、サルモネラ、0-157)を毎月2回以上実施し、その検査結果を甲に報告すると共に、衛生安全上の異常者の就労を禁止すること。 また、10月から3月までの6か月間については、月1回以上のノロウイルスに係る検査項目を追加すること。 3 乙は、沖縄県教育庁保健体育課の行う衛生点検に基づく指摘事項については、速やかに誠意をもって改善に努めること。 (食材料)1 給食で使用する食材料は衛生的かつ安全に調理し、保管については、適正に保管すること。 2 食材料は、鮮度の良い良質のものを選定すること。 3 その他の疑義は、甲の確認を得ること。 4 余った調理済み食材は、保存食を除き、全て給食配膳後に適切に廃棄処分すること。 (学校給食調理従事者)1 乙は、学校給食調理従事者の中から調理主任を1名配置する。 調理主任は、栄養士または調理師の資格を有し、業務遂行上の責任者として調理指導、衛生指導、監督を行い、学校との連絡調整を行わせること。 なお、調理主任は常勤とし、業務に関する指示について権限を持つ者とする。 また、調理主任は栄養教諭等の指示のもと、円滑な業務を遂行する。 2 学校給食調理従事者については、調理師免許を有していることが望ましい。 3 乙は学校給食調理従事者として9名を目安に業務可能人数を配置し、業務の遅滞等が生じることのないよう常に人員を確保し、円滑な業務が実施できるよう配置すること。 (「調理作業工程表」(別紙5-1)、「作業動線図」(別紙5-2))4 乙は事故等によるやむを得ない理由で本委託業務に従事できない者が出た場合、速やかに代替者を充て、常に適切な人員を保つこと。 代替者を充てる場合は、速やかに甲へ連絡し、代替者が従事する前に検便検査の報告書及び(別紙2)「学校給食従事者個別健康観察記録票」を甲へ提出すること。 5 感染症対策について職員の出欠の判断に関しては、沖縄県教育委員会の感染症対策に準じた対応とし、対象のことが起こった際には、情報、状況を整理し、速やかに学校へ報告し、協議を行うこと。 6 乙は、本業務を円滑に遂行するために、本業務従事者の配置人員について、事前に甲と協議すること。 7 乙は、学校給食調理従事者を選任、解任又は変更する場合は、業務を開始する2週間前までに「選任・解任・変更報告書」により甲に報告すること。 8 夏休み、春休み、冬休みの長期休業中においては、施設、設備の清掃や点検、調理作業用容器等の洗浄・消毒業務を行うこと。 9 長期休業中における作業内容、出勤日については、事前に甲と協議すること。 15日程度を目安とする。 10 甲は、乙の配置した従事者のうち、業務を遂行するにあたり不適当と認められる者については、その理由を明示して受託者に対し交替を求めることができる。 乙は、甲が交替を求めた時には、誠意を持って速やかに交替の措置を行うものとする。 11 学校給食調理業務従事期間は、令和8年4月1日から令和9年7月31日までとする。 (調理員の研修)1 県が実施する「学校給食調理及び衛生講習会」へ全員参加させ、専門的な知識の習得に努めること。 ただし、研修に係る旅費の費用は、乙の負担とする。 2 安全衛生及び栄養管理等、施設の維持管理、調理、食品の取り扱い等が円滑に行われるよう定期的及び随時、教育や研修等を行い等資質向上に努めること。 研修の趣旨を書面等で報告すること。 また、教育や研修等の成果を業務に反映させること。 3 調理業務を合理的に行うため、調理器機の配置、整備、管理等について絶えず研究すること。 (費用の負担)甲、乙で負担する費用は、別紙6の経費区分により判断するものとする。 ただし、明確になっていない業務については、甲乙で協議をするものとする。 なお、乙は省資源、省エネルギーに努めるものとする。 (損害賠償)1 乙は、本業務の実施にあたり、食中毒や事故等の発生時の対応として「喫食者賠償責任保険」に加入すること。 2 乙は、次に掲げる事項に該当し、その結果、甲に損害を与えた場合は、甲に損害賠償をしなければならない。 (1)故意又は過失により、食中毒の原因となる細菌等、その他人体に有害な物質を給食に混入した場合。 (2)施設設備及び備品、消耗品を故意又は過失により破損、紛失又は遺棄した場合。 (3)乙に起因する事故等の発生により、甲に給食を提供できなくなった場合。 (緊急時対応)1 台風が接近されることが予想された際、乙は甲の指示の下、献立の変更等柔軟に対応すること。 その台風時の勤務時間についても、乙は甲の指示の下、柔軟に対応すること。 2 その他の天災による業務の変更について、乙は甲の指示の下、柔軟に対応すること。 (連絡体制)1 緊急時(食中毒、異物混入、天災等)には校長又は甲の管理下の栄養教諭等の指示に従い、事故等の原因究明のため、速やかに報告(発生の経過、健康記録、作業工程、動線、検収など)を行うとともに、事故後の対策を講ずるなど適切な対応をすること。 (業務の引継)1 乙は、令和 8 年 4 月から安全及び衛生管理、施設設備等の維持管理、調理業務等食品の取り扱い等が円滑に行われるよう、甲と本業務に係る契約が成立次第、十分な引き継ぎを受けること。 2 乙は、次年度の業者に対する引き継ぎが必要になった場合、当該受託者に対し、十分な引き継ぎを行うこと。 (受託要件)乙は、次の要件を満たし、かつ維持していなければならない。 1 県内の学校・病院・社会福祉施設の1回あたり50食以上の集団給食を5ヵ年以内に受託した実績があること。 区分内 容 甲 乙 備 考1.調理運営の総括 ○2.調理業務実務者会議の開催 ○ ○3.献立の作成 ○4.残食調査 ○5.検食簿の作成 ○6.検食の実施 ○7.上記1から6に付帯する書類の作成 ○8.上記1から6以外の調理関係の伝票の整理 ○9.調理業務に係る書類等の確認・保管 ○1.責任者・主任栄養士との打ち合わせ ○ ○2.作業工程表及び作業動線図の作成 ○3.作業工程表及び作業動線図の確認 ○ ○4.従事者との打ち合わせ ○ ○5.調理全般 ○6.調理器具、食器、コンテナ・カート等洗浄・消毒及び保管 (コンテナ・カートについては週1回洗浄)○7.作業実施状況の確認 ○ ○8.学校給食日常点検票の作成 ○ ○9.学校給食日常点検票の確認 ○ ○1.食材料に関する契約 ○2.食材料の発注 ○3.食材料の検収及び報告 ○4.検収及び報告の確認 ○5.食材料の在庫管理 ○ ○6.食材料の出納事務 ○1.備品及び消耗品の設置 ○ ○2.施設及び備品の清掃・維持管理(軽微な修理を含む) ○3.コンテナの車輪部分を年1回清掃 ○4.害虫駆除に係る専門業者との契約 ○5.グリストラップに係る専門業者との契約 ○6.食缶及び食器等の計画的な補充 ○(別紙1-1) 業 務 の 分 担 区 分栄 養 管 理 調 理 管 理 材 料 管 理 施設整備管理区分内 容 甲 乙 備 考1 勤務表の作成・管理 ○2.業務分担・従事者配置 ○ 甲の指示の下3.従事者配置の確認 ○4.労働関係法規の遵守 ○1.衛生面の遵守事項の作成・遵守状況の確認 ○2.食材の衛生管理 ○3.備品及び消耗品の衛生管理 ○4.従事者における衣服やケガ等清潔保持状況等の確認 ○ ○5.保存食の管理 ○6.保存食の確認 ○7.納入業者に対する食材等の衛生管理の指摘 ○ ○8、緊急対応 ○ ○9.喫食者賠償責任保険加入 ○1.従事者に対する研修及び講習等の計画・実施 ○ ○2.従事者に対する研修及び講習等の確認 ○3.上記に係る書類の作成 ○ ○4.上記に係る記録 ○5.上記に係る記録の確認 ○研 修 業務管理 衛 生 管 理① 11時15分配缶② 12時配缶12:00特別食 準備 帳簿記入→諸帳簿類の提出(栄養士へ)アレルギー食 準備 釜洗浄 調理器具の洗浄(箸・調理ばさみ等)特別食の配食 ミキサー器具類の洗浄○きざみ食等 セッティング○除去食翌日の材料確認セッティング 主食担当 ごはん配缶 炊飯釜洗浄 ホール残菜片付け小・検食 器具類洗浄 配膳室清掃・消毒器具等の片付け 洗浄機キャッチャー和え物・果物担当 調理器具洗浄 食器片付け釜洗浄 配膳室清掃・消毒移動台洗浄 食器の下洗いデザート担当 和え物配缶 調理器具洗浄 食器・食缶・バット洗浄機に流す(ピッチャー)和え物・果物担当(補佐) 片付け 当番の仕事を引き継ぐ調理補佐手伝い 配缶手伝い 調理器具洗浄 器具類の洗浄流す 食器洗い釜洗浄かご消毒主菜担当 調理器具洗浄 トイレ掃除移動台の洗浄 調理室清掃・消毒オーブントレイ洗浄主菜担当(補佐) 配膳室配缶補助 器具類の洗浄配缶手伝い 作業用エプロン洗濯ゴミ捨てコンテナ中取り出し、仕分けする(食器) ⑧コンテナ拭き・消毒グリストラップゴミ取り※ 作業上の注意 ・ あえもの・果物の非汚染作業を担当する場合は、肉・魚・卵などの作業に携わらない。 ・ あえものの材料の下ごしらえの後は、冷蔵庫に速やかに保管する。 ・ 床は、できるだけ水漏れのないよう作業し、濡れた箇所は、作業の切れ間に水気を拭き取る。 調 理 業 務 内 容水質の検査8:00 10:00(別紙1-2)16:00 16:30食材の検収 下ごしらえ温湿度の記録調理仕上げ時間小学部及び検食 : 中及び高等部 : 11:00 13:00 ####7:00食事 休 憩 (45分) 汁配缶 小・検食 調味料・乾物計量汁物(釜担当) 配膳室消毒早番7時出勤食材検収1 茹でもの釜の準備・台の消毒切りもの 当番7時出勤7:30~検収2 3米の準備炊飯釜の準備切りもの7時出勤4切りもの果物担当(果物なしの場合、補佐手伝い)8時出勤6洗米機で洗米野菜の下処理 下処理8時出勤5ホールセッティング切りもの果物担当8時出勤原材料の採取野菜の下処理9パート12時出勤(5h)8野菜の下処理下処理8時出勤(5h)下処理8時出勤7 月 学校給食従事者個別健康観察記録票学校名 沖縄県立沖縄美咲特別支援学校学校給食従事者名※ 土、日、祝日等の健康についても振り返り記入すること。 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日( 注 1 ) 化膿性疾患が手指にある場合は、調理作業に従事することを禁止し、直ちに医師の精密検査を受け、その指示を励行すること。 ※ 項目は○・×で記入すること。 /、レ点でのチェックは不可。 ※ 項目で異常があった場合は、速やかに衛生管理責任者に報告し、指示を仰ぐこと。 令和 年 (別紙2)校 長 印 教頭 印 事務長 印栄養教諭・学校栄養職員(衛生管理責任者)の確認欄印本人健康状態①下痢をしていない②発熱をしていない③腹痛をしていない④嘔吐をしていない⑩ピアス、ネックレス、指輪、時計、ヘアピンはしていない⑤手指、顔面に傷はない(注1)⑥手指、顔面にできものはない(注1)⑦感染症の感染、又はその疑いはない⑧爪は短く切ってある⑨マニキュアはしていない家族健康状態①下痢をしていない②発熱をしていない③腹痛をしていない④嘔吐をしていない⑤感染症の感染、又はその疑いはない処理方法①作業箇所を変える②帰宅させる ・自宅療養③医師の診断を受ける④適切に処理し、手袋の完全着用<土・日・休日の健康観察記録を行う理由>●大量調理施設衛生管理マニュアルとの整合性大量調理マニュアル(最終改正:平成25年10月22日付け食安発1022第10号)大量調理マニュアルの「調理従事者の衛生管理」では、⑨ 食中毒が発生した時、原因究明を確実に行うため、原則として調理従事者は 当該施設で調理された食品を喫食しないこと。 ただし、原因究明に支障を来さない為の措置が講じられている場合はこの限りでは ない。 (毎日の健康調査及び検便検査等) 当該施設で調理された食品を喫食しないこと。 学校給食衛生管理基準(平成21年4月1日:21文科ス第6010号)6.学校給食従事者の喫食について 学校給食従事者が、施設内で調理された給食を喫食することは、自ら調理した給食を 児童生徒とともに食べることによって、調理者としての責任を自覚し、給食内容の向上 改善に資するものであることから、毎日の健康調査及び月2回以上の検便検査の措置 を講じた上で、当該施設内で喫食しても差し支えない。 上記のことをふまえ、調理従事者の健康観察は毎日行う事とし、長期休業時においても同様とする。 (別紙3)令和8年度 喫食数(幼児児童生徒食数及び職員食数)幼稚部 10食小学部 155食中学部 104食高等部 120食高等部センター分教室 45食職員 166食計 600食令和8年度 給食実施期間(仮)1学期 4/7 ~ 7/172学期 9/1 ~ 12/253学期 1/6 ~ 3/19(別紙4)学校給食従事者の衛生基準1 健康診断は年1回以上実施する。 2 検便は月2回以上実施し、検便結果の写しを毎月提出する。 3 10月から3月までの6ヶ月間については、ノロウィルス検査を月1回以上実施し、検査結果の写しを毎月提出する。 4 学校給食従事者本人が下痢・発熱・腹痛・嘔吐をしている場合、学校給食従事者本人、若しくは同居人が法定伝染病又はその疑いがある場合、特定感染症の保菌者である場合、化膿性疾患が手指にある場合には調理作業に従事することを禁止し、医師の精密検査を受けさせその指示を励行させる。 5 化膿性疾患が腕や顔にある場合には、完全に防護する。 6 下痢の場合は、速やかに検便を実施する。 7 学校給食従事者の身体、衣服等は常に清潔に保つ。 8 調理及び配食に当たっては、咳、くしゃみ、鼻水等が食器・器具類、食品につかないようにする。 9 清潔な白衣(作業着)・マスク・髪覆い・履物を着用する。 10 調理用の白衣(作業着)等や履物を着用したまま便所に入らない。 11 作業開始前及び用便後には必ず手指の洗浄・消毒を行う。 12 食品に直接触れる作業に当たる直前には必ず手指の洗浄・消毒を行う13 生の食肉類・魚介類・卵殻等に触れた後、他の食品や器具類等に触れる場合は必ず手指の洗浄・消毒を行う。 (別紙5-1)担当者名 7:00 7:30 8:00 8:30 9:30 10:00早番AB献立名 担当者名 8:00 9:00 9:30 10:00 10:30 11:30 12:00特別食 A《ホールセッティング》カット→仕上げ→ 配缶→B野菜カット→調味→仕上りC肉入れる→具材入れる→配管→ D 受取り→配缶→E《ホールセッティング》野菜カット→キャベツ、しめじ、きゅうり、赤ピーマン調味→和える→仕上り→補佐F冷蔵庫へ→ 配缶→バナナ F《ホールセッティング》カット→数える→冷蔵庫へ配缶→G並べる→オーブン→ 並べる→オーブン→補佐H仕上り 配缶IFE 配缶補助→業が変わるごとに手洗いをする ※肉・魚・卵の取り扱いに注意!(専用エプロンをし、作業が終わったら手洗いをきちんとする) ※中心温度の確認 ※配缶量・数えミスに注意手洗い 中心温度 残留塩素測定 使い捨て手袋 汚染食材 エプロン区分 作業用 仕上り・配缶用 専用ビニール 調理作業工程表ミートソース調理開始→調理台準備《下処理》調味料準備 調味液(特別食用調味料)、 検収→清 掃 作 業玉葱、にんじん、セロリー、ピーマン、バジル、マッシュルーム(冷凍) ミキサー→にんにく《野菜下処理》 検収→ ボイル→キャベツ、しめじ、きゅうり、赤ピーマン、冷却→脱水→《野菜下処理》 洗米、野菜洗い、ピーラー→《野菜下処理》 洗米、野菜洗い、ピーラー→ 〃仕上り 数える→配缶→ 数える→配缶→ポテトカップグラタンキャベツのツナサラダスパゲッティエ 洗 エ洗温洗袋エ洗洗洗洗袋エ洗玉葱、人参、セロリー、ピーマン、バジル、キャベツ、しめじ、きゅうり、赤ピーマン、バナナ洗 汚洗袋エ温洗袋エエ 洗エ 温 洗袋エ洗袋エ洗袋エ温洗エ洗袋エエ洗洗袋エ洗袋エ玉葱、人参、セロリー、ピーマン、バジル、キャベツ、しめじ、きゅうり、赤ピーマン、バナナ洗洗袋エ洗袋エ洗温洗袋エ洗袋エ温洗袋エ洗エ エ エ温 袋 汚ビ残出入り口搬入口前室検収台移動シンク保管庫洗米機手洗手洗 手洗移動台シンク 移動シンク移動台食器洗浄機移動シンク手洗移動台冷凍冷蔵庫パススルー冷蔵庫調理台パススルー冷蔵庫検食冷蔵シンクシンク 手洗シンクシンクシンクシンク移動台シンク保管庫調理台食器消毒保管庫 食器消毒保管庫 食器消毒保管庫手洗シンクシンクシンクシンク調理台 調理台台車パススルーカウンター冷蔵庫台車炊飯釜消毒保管庫コンロスチコン調理台 調理台 真空冷却機〃 バナナ バナナ特別食 仕上げ品 仕上げ品〃 ポテトカップグラタン ポテトカップグラタン(冷凍)〃 キャベツのツナサラダ キャベツ しめじ きゅうり 赤ピーマン沖縄県立美咲特別支援学校 作業動線図 〃 ミートソース 牛挽肉 豚挽肉 タマネギ セロリ 人参 ピーマン バジル(別紙5-2)学 校 長 食品衛生管理責任者 区分 献立名 食材全体食 スパゲティ麺 スパゲティ麺ピーラー回転釜 回転釜 回転釜(別紙6)経費負担区分区分内 容甲負担乙負担備 考設備及び備品・消耗品費1.調理業務に係る基本的設備 ○2.器具、食器及びその他の補充補修費 ○3.乙の責めによる修繕費の費用 ○ 協議事項4.光熱水費 ○5.施設の維持管理費 ○6.事務用消耗品費 ○7.調理に必要な消耗品(*1) ○8.清掃に必要な消耗品(※2) ○9.残菜処理費 ○10.廃棄物処理費 ○11.専門業者による害虫駆除 ○12.専門業者によるグリストラップ清掃 ○ 3回(10.12.3月)食材費1.食材費 ○2.乙の責めにより追加購入する食材料費 ○ 協議事項人件費 1.給与・保険料等の従業員に係る一切の費用 ○保健衛生費1.健康診断料 ○2.検便・ノロ検査手数料(定期検査及び臨時検査) ○3.学校給食従事者の被服費(*3)、洗濯費 ○4 喫食者賠償責任保険料 ○5.その他保健衛生費 ○運営費 1.教育研修費 ○給食費 1.給食業務従事者の給食費 ○*1「調理に必要な消耗品」各種ビニール袋、ポリ袋(保存食用)、ペーパータオル、アルミホイル、クッキングシート、手洗い用ブラシ、消毒用アルコール、手洗い用洗剤等その他必要なもの。 ※2「清掃に必要な消耗品」洗剤、タワシ、デッキブラシ、次亜塩素酸ナトリウム、残菜処理用ビニール等その他必要なもの*3「学校給食従事者の被服費、洗濯費」白衣上下、帽子、作業用色分けエプロン、使い捨てマスク、使い捨て手袋、長靴、コックシューズ、ゴム手袋、ビニール前掛け、洗濯用洗剤等。 確認票一般競争入札参加資格確認申請書誓約書履行実績保証金(納付)保証金 (還付)債権・債務者登録申出書【記載例】(法人)債権・債務者登録申出書質疑応答書沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,申請書等提出確認票,提出日 令和 年 月 日,商号又は名称 , 沖縄県立美咲特別支援学校学校給食調理業務委託契約の入札参加申請等にかかる書類を,下記のとおり提出します。 ,№,提出書類,備考,確認欄,表紙,申請書等提出確認票(本用紙),1,一般競争入札参加資格確認申請書(様式1),2,誓約書(様式2),3,入札保証金関係,・現金納付の場合,「入札保証金納付書発行依頼書」「債権・債務者登録申出書」,・免除の場合,「入札保証保険契約の証書(写)」または、,同種・同規模契約履行実績に「国、地方公共団体,と契約を締結し、過去2箇年の間に履行期限が到,来した二以上の契約書の写し」を添付して提出,4,①県税の納税証明書の写し,②消費税及び地方消費税納税証明書の写し,5,①労働保険関係 ※領収済通知書等(写し),②健康保険・厚生年金保険関係※領収済通知書等(写し),6,応札明細書,提出期限 令和 8年 3月10日(火)16時(必着),※1, 申請書等を公表又は無断で他の用途へは使用しない,※2, 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする,1枚目,2枚目,( 第1号様式),一般競争入札参加資格確認申請書,令和 年 月 日,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,住所,氏名又は名称,及び代表者名 ,印,電話番号,下記のとおり、一般競争入札に参加したいので、書類を添えて申し込みます。 ,記,契約名 「沖縄県立美咲特別支援学校給食調理業務委託契約」,添付書類,(1)誓約書,(2)入札保証金に関する書類, 納付書による納付の場合・・入札保証金納付発行依頼書、債権・債務者登録申出書, 免除規定に該当の場合・・入札保証保険契約書の写または、過去2年の間に国(独立 行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県 若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模を同じ くする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべ て誠実に履行したことを証明する書類。 ,(3)県税(個人事業税、法人事業税)、消費税及び地方消費税の納税証明書の写,(4)労働保険関係・・・・・・・・・・・・・・・・ ※領収済通知書等(写し) 健康保険・厚生年金保険関係・・・・・・ ※領収済通知書等(写し),(5)応札明細書,1枚目,2枚目,(様式 2),(誓約書 表),令和 年 月 日,誓約書,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,住所,法人名,代表者名,印, 「沖縄県立美咲特別支援学校給食調理業務委託契約」への参加申請を行うにあたり、下記のことを制約します。 ,1 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定(当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者)に該当しない者であること。 ,2 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。 ,3 沖縄県暴力団排除条例第2条(平成23年条例第35号)第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。 ,4 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 ,5 加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入し、保険料の滞納がないこと。 ,6 雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 ,7 労働関係法令を遵守していること。 ,(誓約書 裏),(誓約事項7関係),主な労働関係法令,(1),労働基準法(昭和22年法律第49号),(2),労働契約法(平成19年法律第128号),(3),最低賃金法(昭和34年法律第137号),(4),雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律,(昭和47年法律第113号),(5),短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号),(6),育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律,(平成3年法律第76号),(7),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),(8),労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律,(昭和60年法律第88号),(9),障害者の雇用の推進等に関する法律(昭和35年法律第123号),(10),労働組合法(昭和24年法律第174号),(11),雇用保険法(昭和49年法律第116号),(12),労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号),(13),健康保険法(大正11年法律第70号),(14),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号),同種・同規模契約の履行実績,契約名称,発注者,契約金額(円),契約年月日,備考,契約名称,発注者,契約金額(円),契約年月日,備考,契約名称,発注者,契約金額(円),契約年月日,備考,備考 : ,1,契約金額は総額を記するものとする,2,国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2つ以上の契約実績について記すものとする。 ,3,契約書写し等該当することを証する書類を添付すること,入札保証金納付書発行依頼書,(現金での納付希望者のみ提出),令和 年 月 日,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,申請者,住所,商号又は名称,代表者職氏名,印, 下記による一般競争入札に参加するため、入札保証金の納付書発行を依頼致します。 ,記,1.件名,沖縄県立美咲特別支援学校給食調理業務委託に関する契約の入札,2.入札保証金額,¥,注)金額の記入は算用数字を使用して鮮明に記入してください。 ,入札保証金還付請求書,令和 年 月 日,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,申請者,住所,商号又は名称,代表者職氏名,印, 下記のとおり入札保証金の還付を請求します。 ,記,1.件名,沖縄県立美咲特別支援学校給食調理業務委託に関する契約の入札,2.請求金額,¥,注)金額の記入は算用数字を使用して鮮明に記入してください。 ,(口座振込先),金融機関名,預金種類,口座番号,口座名義,債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。 ,・,該当する項目に☑をお願いします。 ,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。 ,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。 (表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,電話番号,法人名,フリガナ),※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,氏名,フリガナ),※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。 , この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。 ,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。 ,上記のとおり申し出ます。 ,令和,年,月,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。 ,法人の場合担当者職・氏名,担当者連絡先,沖縄県使用欄,本申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。 ,令和,年,月,日,法人名,氏名, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。 ,・,該当する項目に☑をお願いします。 ,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。 ,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。 (表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,900-0021,電話番号,098-866-2471,沖縄県那覇市泉崎1-2-2,法人名,フリガナ),カブシギガイシャ スイトウショウジ,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,株式会社 出納商事,氏名,フリガナ),ダイヒョウトリシマリヤク,※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。 ,代表取締役, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,沖縄,本店営業部,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,5,5,5,5,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,カ,),ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。 ,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。 ,上記のとおり申し出ます。 ,令和,7,年,4,月,25,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,株式会社 出納商事,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。 ,代表取締役 出納 花子,法人の場合担当者職・氏名,営業主任 会計 太郎,担当者連絡先,080-9999-9999,沖縄県使用欄,当申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,物品管理課,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,同上,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。 ,令和,7,年,4,月,25,日,法人名,株式会社 出納商事,氏名,代表取締役 出納 花子, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,琉球,松尾,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,3,3,3,3,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,カ,.,ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,令和 年 月 日,質 疑 応 答 書,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,住 所,商号又は名称,代表者職氏名,印,質問者氏名,電話番号,FAX番号,沖縄県立美咲特別支援学校給食調理業務委託契約に係る入札に関し、質問がありますので回答願います。 ,質 問,回 答,※質問期間 : 令和8年3月2日(月)~令和8年3月10日(火)午後4時,※回答方法 : 随時FAXにて回答, (質疑事項により必要と判断した場合には、入札参加希望者全員にFAXにて通知),※質疑がなければ提出不要, 入札書委任状委任状 (記入例)応札書応札(別紙)様式第56号(その1),入札書(工事を除く),様式第56号(その1),入札書(工事を除く),入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,¥,△,○,○,○,○,○,○,入札の目的,沖縄県立美咲特別支援学校給食調理業務委託契約,入札の目的,沖縄県立美咲特別支援学校給食調理業務委託契約,引渡の場所,沖縄県立美咲特別支援学校,引渡の場所,沖縄県立美咲特別支援学校,引渡の期限,令和8年4月1日~令和9年7月31日,引渡の期限,令和8年4月1日~令和9年7月31日,引渡の方法, 仕様書のとおり,引渡の方法, 仕様書のとおり,入札保証金額,入札保証金額,内訳,内訳,品名,規格,数量,単価,金額,備考,品名,規格,数量,単価,金額,備考,学校給食調理業務委託,16,学校給食調理業務委託,16,△○○○,△○○○,上記金額にその100分の10に該当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数がある,ときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、,契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指示の事項を,承知して入札します。 ,2026/03/12,入札者,住所,那覇市首里○○○番地,合 計,氏名,有限会社○○ 代表者○○ ○○,印,上記金額にその100分の10に該当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数がある,代理人,○○ ○○,ときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、,沖縄県知事,沖縄県立美咲特別支援学校,契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指示の事項を,支庁の長,校長,内間 秀樹,殿,承知して入札します。 ,かい長,令和,年,月,日,入札者,住所,再,様式第56号(その1),入札書(工事を除く),億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,氏名,㊞,入札金額,再々,沖縄県知事,沖縄県立美咲特別支援学校,様式第56号(その1),入札書(工事を除く),支庁の長,校長,内間 秀樹,殿,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,かい長,入札金額,辞,退,記入例,印,印,内訳の合計額と同額,税抜き,確認,住所・会社名,代表者氏名・印,入札年月日,代理人氏名,代理人使用印,2回目以降,合計,※「過去2箇年の間に履行期限が到来した2つ以上の契約を証明する書類」を提出した場合・・・ 「沖縄県財務規則第100条第2項第3号により免除」と記入※「保険契約を結んだ証書」を提出した場合・・・ 「沖縄県財務規則第100条第2項第1号により免除」と記入事前に納付されている場合は「納付した金額」を記入,委 任 状,代理人,住所,(本人の現住所),氏名,私は、上記の者を代理人として、下記の入札に関する一切の,権限を委任します。 ,1.件 名 :,沖縄県立美咲特別支援学校給食調理業務委託契約,2.場 所 :,沖縄県立美咲特別支援学校,3.代理人使用印鑑 :,令和 年 月 日,委任者,住 所 : ,社 名 : ,氏 名 : ,印,沖縄県知事,沖縄県立美咲特別支援学校,支庁の長,校長,内間 秀樹,殿,かい長,委 任 状,代理人,住所,沖縄市美里○丁目○番地マンション×× ○○号室,(本人の現住所),氏名,琉球 太郎,私は、上記の者を代理人として、下記の入札に関する一切の,権限を委任します。 ,1.件 名 :,沖縄県立美咲特別支援学校給食調理業務委託契約,2.場 所 :,沖縄県立美咲特別支援学校,3.代理人使用印鑑 :,令和 ○年 ○月 ○○日,委任者,住 所 : 那覇市首里○○○番地,社 名 : 有限会社○○ ,氏 名 : 代表者○○ ○○,印,沖縄県知事,沖縄県立美咲特別支援学校,支庁の長,校長,内間 秀樹,殿,かい長,実際に入札に来る方(代理人)の住所と氏名を記入する。 ,代理人が入札で使用する印鑑を押印すること。 ,琉球,代表者印,代表者印を押印すること。 ,記入例,入札日を記入すること。 ,応札明細書,応札明細書,( 入札分類 : 沖縄県立美咲特別支援学校給食調理業務委託契約 ),( 入札分類 : 沖縄県立美咲特別支援学校給食調理業務委託契約 ),沖縄県立美咲特別支援学校,沖縄県立美咲特別支援学校, 校長 内間 秀樹 殿, 校長 内間 秀樹 殿,住 所,住 所,うるま市田場○○○番地,事業所名,事業所名,有限会社 ○○○○,代表者名,印,代表者名,代表者 ○○ ○○,印, 仕様について下記により提出します。 , 仕様について下記により提出します。 ,品名,単価(円),数量(月),金額(円),備考,品名,単価(円),数量(月),金額(円),備考,学校給食調理業務委託,16,学校給食調理業務委託,△○○○,16,△○○○○,小 計,小 計,△○○○○,消費税(10%),消費税(10%),△○○,合 計,合 計,△○△○○,※内訳明細(別紙)を必ず添付してください。 ,※内訳明細(別紙)を必ず添付してください。 ,記入例,代表者印,(別紙),内訳明細,項 目,年額,内訳及び説明,16月総額,調理員 円 × ヶ月 × 人 =,1,人件費,パート( h) 円 × ヶ月 × 人 =,(社会保険料込み),パート( h) 円 × ヶ月 × 人 =,年合計 円,年1回実施,2,検診料,円 ×名 =,年合計 円,検便料:月2回(年24回), 円 ×24回 × 名= ,3,検便料,ノロウィルス検査(10~3月の期間で月1回実施), 円 × 6回 × 名= ,年合計 円,給食保険(PL保険),4,給食保険料, 円× 1年= ,年合計 円,グリストラップ,グリストラップ清掃費(年3回),5,清掃費, 円× 3回= ,年合計 円,職員ユニフォー,被服費(年間),6,ム等, 円× 名= ,年合計 円,衛生管理費 円/月 × 12ヶ月=,7,維持管理費,厨房消耗品 円/月 × 12ヶ月=,その他 円/月 × 12ヶ月=,年合計 円,小 計,月額 円× 12ヶ月 =,消費税,月額消費税円× 12ヶ月 =,合 計,月額(税込)円× 12ヶ月 =, 国税納税証明書(例)会社住所・氏名代表者名未納額がないかの確認最新版の写しを提出県税納税証明書(例)会社住所・氏名未納額がないかの確認最新版の写しを提出
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