沖縄県立島尻特別支援学校 給食及び舎食調理業務等委託契約
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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沖縄県立島尻特別支援学校 給食及び舎食調理業務等委託契約
沖縄県立島尻特別支援学校給食及び舎食調理業務等委託契約に係る一般競争入札公告沖縄県立島尻特別支援学校長が発注する「島尻特別支援学校給食及び舎食調理業務等委託契約」について、一般競争入札に付するので次のとおり公告する。
令和8年3月2日沖縄県立島尻特別支援学校長1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 沖縄県立島尻特別支援学校給食及び舎食調理業務等委託契約(2)契約内容 別紙仕様書のとおり(3)契約期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日2 入札執行の日時及び場所(1)日 時 令和8年3月17日(火) 15時(2)場 所 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄160番地沖縄県立島尻特別支援学校 大会議室(農場棟2階)3 入札参加資格の確認等(1)本件に係る入札に参加を希望する者は、別紙「入札説明書」に記載されている提出書類を持参または書留郵便により提出すること。
(2)申請書類の受付場所〒901-0411 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄160番地沖縄県立島尻特別支援学校 事務室(3)申請書類の提出期限令和8年3月13日(金)16時まで(直接持参場合、提出日は土日を除く)(4)審査結果の通知入札参加資格審査結果は申請書確認の上、FAXにより通知する。
【資料及び入札様式】・一般競争入札説明資料(PDF形式)・入札保証金説明資料(PDF形式)・契約書(案)(PDF形式)・仕様書(案)(PDF形式)・入札関係様式(Excel形式)
一般競争入札説明資料沖縄県立島尻特別支援学校長が発注する「沖縄県立島尻特別支援学校給食及び舎食調理業務等委託契約」に係る一般競争入札公告に基づく一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令に定めるほか、この入札説明書による。
入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項は下記のとおりとする。
1 入札に付する事項(1)件 名 沖縄県立島尻特別支援学校給食及び舎食調理業務等委託契約(2)契約内容 別紙仕様書のとおり(3)契約期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日(4)留意事項① この公告に係る契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約である。
② 次年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力を生じる事業である。
③ 本入札における契約は、県議会において当初予算案が否決された場合は契約しない。
④ 翌年度以降において当該契約に係る予算について減額または削除があった場合当該契約を解除できるものとする。
2 入札執行の日時及び場所(1)日時 令和8年3月17日(火) 15時(2)場所 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄160番地沖縄県立島尻特別支援学校 大会議室(農場棟2階)3 入札参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1)沖縄県の「競争入札参加資格者名簿」に登録されていること。
(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)沖縄県暴力団排除条例第2条(平成23年条例第35号)第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。
(4)社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること。
(5)雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。
(6)労働関係法令を遵守していること。
(7)入札参加資格申込日から当該入札の開催日までの間において本県の指名停止措置を受けていない者であること。
(8)県税、法人税、消費税及び地方消費税について滞納がないこと。
4 入札参加資格の確認等本件に係る入札に参加を希望する者は、入札参加資格等を確認するために次の書類を期限までに提出することとする。
(1)提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)イ 沖縄県の「競争入札参加資格者名簿」に係る「審査結果通知書」の写しウ 誓約書(様式2)エ 入札保証金に関する書類(別紙「入札保証金説明資料」参照)オ 応札明細書カ 都道府県が発行する都道府県税、消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書○直近の納税証明書(発行後、3ヶ月以内の原本)キ 申請日直近の、労働保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し※加入義務がない場合を除く(例)●労働局からの領収済通知書 ※領収印があるもの●納付書・領収証書 ※領収印があるもの●口座振替結果のお知らせ ※申請者名が入っている部分を含む●労働保険事務組合からの領収書等●納入額の告知書と振替・口座明細等ク 申請日直近の、厚生年金・健康保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し※加入義務がない場合を除く(例)●厚生労働省からの保険料納入告知額・領収済通知書●納付書・領収証書 ※領収印があるもの●社会保険料納入証明書●納入額の告知書と振込・口座振替明細等ケ 社会保険に加入義務がないことについての申出書(様式2-2)※加入義務がない場合コ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)サ その他契約担当者が必要とする書類(2)提出期限令和8年3月13日(金)16時必着※直接持参(土日除く)又は郵便(簡易書留に限る)による提出も可(3)提出場所〒901-0411 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄160番地沖縄県立島尻特別支援学校 事務室(4)審査結果の通知入札参加資格審査結果はFAXにて通知する。
5 入札保証金詳細については別紙「入札保証金説明資料」のとおりとする。
6 入札(1)入札者は上記4(1)に定める書類を提出した上で、入札書(様式第56号その1)を提出しなければならない。
(2)入札書は2(2)の開札場所に、直接持参により提出すること。
(3)代理人が入札する場合は、必ず委任状(別紙様式)を提出すること。
(4)入札書は別紙仕様書に基づき積算するものとする。
(5)開札に立ち会う者は、入札参加資格があることが確認された者又はその代理人とする。
(6)入札者は入札書を提出した後は、開札の前後を問わず当該入札書の書換、引換え又は取消しをすることはできない。
(7)入札金額は、算用数字を用いて丁寧に記入し、頭に¥マークを表示すること。
(8)入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税を抜いた金額を入札書に記載すること。
※落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
7 入札の無効次に該当する入札は無効とする。
(1)入札参加資格の無い者のした入札(2)入札者に求められる事項を履行しなかった者の入札(3)同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4)2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5)入札書の表記金額を訂正した入札(6)入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明瞭な入札(7)入札条件に違反した入札(8)連合その他不正の行為があった入札(9)入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札(10)一般競争入札参加資格確認申請書において虚偽の申請を行った者のした入札(11)一般競争入札参加資格の確認を受けた者の入札であっても、開札時において7(3)に定める一般競争入札参加資格要件を満たさない者のした入札8 入札の辞退都合により入札を辞退する場合には、入札日時の前までに「入札辞退届」を郵送又は持参により提出すること。
9 落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者のうち、入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額が予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とし、この金額を落札額とする。
落札金額について1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじによる落札決定を行う。
この時、当該入札者でくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係の無い職員が代わりにくじを引くものとする。
10 落札者がいない場合の措置開札をした場合において落札者がいない場合は、再度の入札を行う。
この場合において、再度の入札は直ちにその場で行う。
なお、再度の入札は2回までとする。
再度の入札に伏しても落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき、随意契約ができるものとする。
11 契約保証金に関する事項(1)契約保証金の額落札者は沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の10以上の契約保証金またはこれに代わる担保を納付または提供すること。
(2)契約保証金の免除ア 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合、契約保証金の全部または一部の納付を免除することができる。
イ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証する書類を提出し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
12 契約保証金の納入または免除の手続きの期限令和8年3月19日(木)までとする13 契約締結の期限落札者は、落札決定の日から起算して7日以内に契約を結ばなければならない。
14 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語並びに通貨日本語及び日本国通貨15 入札の執行人及び立会人沖縄県立島尻特別支援学校事務職員16 その他(1)入札説明会は実施しない。
ただし、現場確認等が必要な場合は下記の問い合わせ先へ連絡すること。
(2)入札関係書類の配布は実施しないため、沖縄県ホームページ内「公募・入札」又は沖縄県教育委員会ホームページ内「入札情報」に掲載されている資料をダウンロードすること。
(3)入札説明資料及び仕様書に対する質問は書面により行うこととする。
ア 提出期間令和8年3月2日(月)~令和8年3月13日(金)イ 提出先沖縄県立島尻特別支援学校(FAX 098-998-7655) 担当:照屋ウ 提出方法FAXで行うこと17 入札事務に関する問い合わせ先〒901-0411 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄160番地沖縄県立島尻特別支援学校TEL:098-998-8240FAX:098-998-7655※午前9時から午後4時まで 土日・祝祭日を除く(事務担当)照屋
入札保証金説明書1 入札保証金の額入札保証金の額は、見積もる契約金額の100分の5以上の金額とします。
入札保証金の金額が足りなかった場合、その入札は無効となります。
また、入札日までに入札保証金免除に該当することを証する書類の提出又は納入済みであることを証する書類を提示しなければなりません。
2 入札保証金の免除次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部または一部を免除します。
(1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和8年3月13日(金)までに提出した場合。
(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約をすべて誠実に履行したことを証明する契約書を令和8年3月13日(金)までに提出した場合。
(その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る)3 現金で納付する場合(1) 納付方法① 希望者は令和8年3月12日(木)16時までに、別紙「債務者登録申請書」、「入札保証金納付書発行依頼書」に必要事項を記入し、島尻特別支援学校へ提出してください。
② 「入札保証金納付書発行依頼書」に基づいて納付書を発行するので、3月16日(月)14時までに下記納付場所において納付してください。
③ 入札保証金の納付を確認するため、令和8年3月16日(月)17時までに、領収書(写)を島尻特別支援学校に提出してください。
(FAX可)(2) 納付場所琉球銀行/沖縄銀行/沖縄海邦銀行/コザ信用金庫/沖縄県労働金庫/農業協同組合(沖縄県内)/商工組合中央金庫那覇支店/指定されたみずほ銀行4 入札保証金の還付入札保証金は、入札終了後に還付します。
ただし、落札者の入札保証金は納付すべき契約保証金の全部または一部に充当する場合があります。
還付方法は、入札保証金還付請求書により希望する口座へ振り込みます(落札者を除く)。
5 その他上記の各種手続きに関する受付時間は午前9時から午後4時までとします。
連絡先 島尻特別支援学校 事務 照屋 TEL: 098-998-8240
㊞沖縄県立島尻特別支援学校給食及び舎食調理業務等委託契約書(案)沖縄県立島尻特別支援学校 校長 岡越 猛(以下「甲」という。)と、コスモフーズ株式会社 代表取締役 野々村 充教(以下「乙」という。)とは沖縄県立島尻特別支援学校の給食及び舎食にかかる調理業務等の委託に関し、次のとおり契約を締結する。
(総則)第1条 甲は、沖縄県立島尻特別支援学校の学校給食及び舎食調理業務等(以下「委託業務」という)を乙に委託し、乙は別に定める甲の「沖縄県立島尻特別支援学校給食及び舎食調理業務等委託に関する仕様書」に基づきこれを受託する。
(契約期間)第2条 本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、契約期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。
(契約金額及び契約代金の支払い方法)第3条 本契約に基づく委託料は次のとおりとする。
総額 円(内消費税額 円)年額 円(内消費税額 円)月額 円(内消費税額 円)(注)「取引に係る消費税額及び地方税消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
2 契約期間中途において消費税額及び地方消費税額の税率が変更された場合には、甲乙協議のうえ、変更契約書をもって改正後の税率により定めるものとする。
3 乙は、毎月分の委託料を翌月10日までに甲へ請求し、甲は正式な請求書を受理した日から30日以内に乙の指定する口座に振り込むものとする。
4 経費の内訳については、人件費・献立料・配送料・検診料・検便料・給食保険料・維持管理費・食缶食器類等の提供とする。
(契約保証金)第4条 契約保証金は、沖縄県財務規則第101条による。
(衛生管理)第5条 乙は、衛生管理に万全の注意を払い、常に誠意を持って良心的に本契約の遂行に収 入印 紙努めなければならない。
(業務の履行場所)第6条 給食調理業務履行場所は、沖縄県立島尻特別支援学校給食調理場とする。
2 舎食調理業務履行場所は、乙の管理する調理場、配送先は沖縄県立島尻特別支援学校内寄宿舎とする。
(委託業務の範囲)第7条 委託業務の通常範囲は次のとおりとし、範囲外の業務については、その都度甲乙誠意をもって協議するものとする。
(1)甲の給食及び舎食調理に関する業務(2)食事の配送及び食器類の回収業務(3)調理器具類・食器類の洗浄、消毒、保管に関する業務(4)食缶・食器類の提供(5)調理施設・設備の保守管理に関する業務(給食及び舎食材料・献立の作成)第8条 給食に関する献立作成等に関しては甲(学校栄養教諭または学校栄養職員)が行い、舎食に関する献立作成及び食材料の発注等については乙の責任において行うものとする。
また、乙は甲の指示に従い調理業務等に従事する。
(食缶・食器類等の保管及び提供)第9条 乙は、甲から預かり受けた食缶・食器類・厨房備品について、乙の過失により破損及び紛失、故障した場合には乙の負担とする。
2 甲は、乙から提供を受けた食缶・食器類について、甲の過失により破損及び紛失した場合には甲の負担とする。
(受託要件)第10条 乙は、次の要件を満たし、かつ維持していなければならない。
(1)県内の学校・病院・社会福祉施設の1回あたり50食以上の集団給食を、5か年以内に受託した実績があること。
(2)過去5か年間に食中毒事故がないこと。
(守秘義務)第11条 乙または乙の従業員は、甲の定める規則を遵守するものとし、委託業務の遂行上及びこれに関連して知り得た甲及び利用者の内部事項について、第三者に漏洩してはならない。
2 乙は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(再委託等の禁止事項)第12条 乙は、主たる業務の全部又は一部を第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。
又はこの契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承認を得た場合はこの限りではない。
(労働関係法令の遵守及び調査)第13条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。
2 甲は、本契約の履行に関し必要があると認められるときは、乙に対して委託業務の実施状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(帳簿等の整備及び保存)第14条 乙は、委託料について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、本業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を作成しなければならない。
(1)本業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等(2)前号の者ごとにおいて実際に本業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了する日の属する年度終了後、5年間保存しておかなければならない。
(損害賠償)第15条 乙は、乙の責に帰すべき事由により、甲または利用者に損害を与えた場合は、その一切の損害を賠償する。
(契約の解除)第16条 甲は、乙が次の各号いずれかに該当するときは、いつでもこの契約を解除することができる。
(1)乙がこの契約の定めに重大な違反をしたとき(2)飲食物の内容、衛生またはサービス等の著しい不良、管理の放漫等により、乙の委託業務を不適格と甲が認めたとき(3)乙の責に帰すべき事由により、乙が営業処分を受けたとき(4)その他乙に著しく不都合な行為が生じたとき(5)翌年度以降において、本契約における予算の減額又は削除があった場合は、予算の範囲内における変更契約を甲乙協議し、合意に至らず本契約の継続が困難であると判断される場合2 契約期間の中途で解約された時の委託料の額は、月額契約金額を、当該月の喫食基本日数で除して得た額に、喫食実施日数を乗じて算定した額とする。
(排除対象者と判明した場合)第17条 甲は、県が行うあらゆる事業からの効果的な暴力団排除対策推進に基づき、乙が別紙(排除対象者)と判明した場合は契約を解除できる。
(解約に伴う補償等)第18条 甲は第16条、第17条の定めに基づき契約を解除したときは、乙に対する損害賠償、その他一切の補償を行わない。
(乙の業務従事者の災害に対する措置)第19条 乙は、委託業務の履行に関して生じた乙の委託業務従事者の災害については、全責任をもって措置し、甲は何ら責任を負わない。
(乙の法令上の責任)第20条 乙は、委託業務従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定、その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。
(委託業務従事者の規律維持)第21条 乙は、乙の委託業務従事者の身上、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負い、甲が乙の委託業務従事者について不適当と認めるときは、甲乙協議のうえ善処するものとする。
2 乙は、あらかじめ委託業務従事者に対して、この契約にかかる甲の定める規則及び秘密漏洩防止について十分に教育するものとする。
(協議事項)第22条 この契約に定めない事項及びこの契約の各条項の解釈において疑義が生じた場合は、その都度誠意をもって協議にあたる。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 8 年 月 日甲 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄160番地沖縄県立島尻特別支援学校校 長 岡 越 猛乙別紙(排除対象者)(契約解除)1 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。) の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(下請負契約等に関する契約解除)1 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。) 及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。) 並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
) が、排除対象者(前条に各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければらならない。
2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(不当介入に関する通報・報告)1 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
沖縄県立島尻特別支援学校給食及び舎食調理業務等委託に関する仕様書(案)沖縄県立島尻特別支援学校の給食及び舎食調理業務等の仕様を、次のとおりとする。
(総則)1 沖縄県立島尻特別支援学校における下記の業務を行うものとする。
(給食)調理・食材検収・洗浄・厨房内外の清掃等(舎食)調理・食材発注・検収・献立作成・食缶食器類の提供・厨房内外の清掃等2 学校給食については職員派遣方式とし、給食の提供時間に間に合うように調理員の配置を行う。
(別紙1-1)3 給食及び舎食は、原則として「沖縄県特別支援学校管理規則」第9条で定める休業日を除く月曜日から金曜日までの週5日とするが、学校行事等による変更については柔軟に対応するものとする。
4 島尻特別支援学校舎食献立・調理・舎食食材選定業務等に関しては、常に学校栄養教諭または学校栄養職員と協議し確認を得ること。
5 学校給食・舎食は適温で提供すること。
6 異物混入等により舎食を提供できない場合は、その日のうちで速やかに代替食を提供すること。
7 その他の質疑については絶えず、学校長の確認を得るものとする。
8 学期ごとの喫食時間及び基本的な喫食数については(別紙1-1)のとおりとする。
9 喫食時間については次のとおりとする。
ただし、甲が催す行事等における時間変更については、その都度甲乙協議のうえ取り決める。
給食時間 幼・小学部 11時45分 ~ 13時20分中学部 12時45分 ~ 13時25分高等部 12時45分 ~ 13時25分舎食時間 朝 食 7時15分 ~ 8時00分夕 食 17時45分 ~ 18時45分※舎食は休校日(土・日・祝日・振替休)の前日は朝食のみ、休校日の翌日は夕食のみとする。
10 検食(給食)については学校給食衛生管理基準第3(6)により、給食時間の30分前まで実施できるようにすること。
(業務の分担区分等)1 甲または乙がそれぞれ分担する業務の内容は「業務の分担区分」(別紙2)のとおりとする。
2 業務計画書は「業務内容及び作業時間」(別紙1-1、1-2)に準拠して作成すること。
3 甲の学校栄養教諭または学校栄養職員と調整を行う主任調理師(調理師免許有資格者であること)を学校給食調理業務に配置すること。
4 学校給食に関し、月に2回(第2・4週)巡回栄養士を派遣すること。
(業務報告書等)1 業務報告日誌は次のとおりとする(1)「学校給食調理従事者個別健康観察記録票」(別紙3)他、給食日誌等とする。
(2)乙は「舎食調理従事者個別健康観察記録票」(別紙4)を甲に提出すること。
2 寄宿舎職員、業者側栄養士で、月1回の舎食献立検討会議を行う。
(1)寄宿舎生徒の父兄に配布する献立表を月1回作成し、生徒数分を提出すること。
3 甲及び乙は、学校給食について各学期に1回程度、甲の指示する日に連絡調整会議を開催し、作業の安全面、給食の衛生管理を円滑に実施するために現状の情報共有を行うこととする。
出席者については、甲の指示するところによる。
4 舎食献立表は、前月の25日までには提出するものとする。
(調理)調理に関する事項は次のとおりとする。
1 学校給食については、乙は甲の管下の学校栄養職員または学校栄養職員が定めた献立表に基づき調理すること。
2 舎食については、乙の栄養士が定めて甲が確認した献立表に基づき調理すること。
3 調理を行う日及び調理食数は、甲の指示に従うこと。
4 保存食については学校給食衛生管理基準第3(6)②により毎日、原材料、加工食品及び調理済み食品を食品ごとに50g程度ずつビニール袋等、清潔な容器に密封して入れ、専用冷凍庫に-20℃以下で2週間以上保存すること。
5 食事の形態は普通食、特別食(アレルギー、きざみ、とろみ等)に応じて、甲の指示通り対応すること。
(洗浄・消毒・保管)洗浄・消毒・保管に関する事項は、次のとおりとする。
1 喫食後返却された食器類及び調理に使用した器具類は、十分に洗浄・消毒し清潔に保管すること。
2 夏季休業、冬期休業、春期休業期間は清掃日程等を設定し、調理施設の清掃業務を実施すること。
(衛生・安全管理)衛生・安全管理に関する事項は、次のとおりとする。
1 食事に関しては衛生保安に努めること。
2 従業員の日々の健康管理及び定期健康診断を年1回以上、検便(赤痢・サルモネラ・O-157)を毎月2回以上実施し、その検査結果を甲に報告すると共に、衛生安全上の異常者の就労を禁止すること。
また、10月から3月までの6ヵ月については、月1回以上のノロウィルスに係る検査項目を追加すること。
(配送業務を行う者も含む。)3 検便については、沖縄県内の検査機関にて実施すること。
4 乙は、沖縄県教育庁保健体育課の行う衛生点検に基づく指摘事項については、速やかに誠意をもって改善に努めること。
5 その他の衛生管理については「学校給食衛生管理基準(学校給食法第9条第1項の規定に基づく)、「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成9年3月31日衛食第85号)及び衛生管理基準(別紙6)に従うこと。
6 給食については、学校給食衛生管理基準に基づき、徹底した衛生管理に努めること。
舎食についても同様に準ずること。
(食材料)食材料に関する事項は、次のとおりとする。
1 食材料は、適正に保管し、衛生的かつ安全に調理すること。
2 食材料は、鮮度の良い良質なものを選定すること。
3 余った調理済み食材は、保存食を除き、全て給食配膳後に適切に廃棄処分すること。
4 その他の疑義は、甲の確認を得ること。
(配送)島尻特別支援学校寄宿舎への舎食について1 調理済の舎食を、甲の寄宿舎食堂ホールへ配送する際には、安全、衛生管理に留意すること。
2 食事の受渡しの際は、必ず寄宿舎職員の確認を得ること。
3 食事の受渡し時間は、食事時間の30分前とする。
(業務の従事制限)1 乙は、従事者が次の各号のいずれかの場合に該当するときは、業務に従事させてはならない。
(1)下痢、発熱、腹痛又は嘔吐をしている場合(2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、または無症状病原体保有者である場合2 化膿性疾患が手指や顔にある場合は、速やかに学校栄養教諭または学校栄養職員へ報告し対応について指示を仰ぐこととする。
(舎食材料費及びその支払い)1 食材料費は「舎食用物資代」として、別途請求書により30日以内に支払うものとする。
2 舎食用物資代の金額は「舎食単価(朝食220円・昼食300円・夕食440円)×食数」とする。
食数は別紙のとおりとする。
(別紙1-2)なお、生徒数及び職員数に変動がある場合は、甲は乙に対して、毎月25日までに翌月の喫食数の報告を行う。
3 舎食用物資代の請求書に、各食に使用した食材の数量、単価、金額の明細書を添付すること。
4 契約が契約期間の中途で解約されたときは、当該解約された日の属する月の委託料の額は、契約書における頭書の契約金額を舎食基本日数で除して得た額に、当該解約された日の属する月の舎食実施日数を乗じて算定された額とする。
(受諾要件)乙は、次の要件を満たし、かつ維持していなければならない。
1 県内の学校・病院・社会福祉施設の1回あたり50食以上の集団給食を5ヵ年以内に受諾した実績があること。
2 過去5年間に食中毒事故がないこと。
(調理員の研修、衛生点検)1 県が実施する「学校給食調理及び衛生講習会」へ参加し、専門的な知識の習得に努めること。
ただし、研修にかかる旅費の費用は乙の負担とする。
2 外部の専門機関による衛生点検(衛生指導含む)の実施に努めること。
(学校給食調理従事者)1 乙は、学校給食調理従事者の中から調理主任を1名配置する。
調理主任は、栄養士又は調理師の資格を有し、業務遂行上の責任者として調理指導、衛生指導、監督を行い、学校との連絡調整を行わせること。
なお、調理主任は常勤とし、業務に関する指示について権限を持つ者とする。
また、調理主任は学校栄養教諭または学校栄養職員の指示のもと、円滑な業務を遂行する。
2 乙は、学校給食調理従事者として10名を目安に業務可能人数を配置し、業務の遅滞等が生じることのないよう常に人員を確保し、円滑な業務が実施できるよう配置すること。
3 乙は、事故等によるやむを得ない理由で本委託業務に従事できない者が出た場合、速やかに代替者を充て、常に適切な人員を保つこと。
代替者を充てる場合は、速やかに甲へ連絡し、代替者が従事する前に検便検査の報告及び「学校給食従事者個別健康観察記録表」(別紙3・別紙4)を甲へ提出すること。
4 乙は、本業務を円滑に遂行するために、本業務従事者の配置人員について、事前に甲と協議すること。
5 乙は、学校給食調理従事者を選任、解任又は変更する場合は、直ちに「選任・解任・変更報告書」(別紙7)により甲へ報告すること。
6 夏季休業・冬期休業・春期休業の長期休業中においては、施設、設備の清掃や点検、調理作業器具等の洗浄・消毒業務を行うこと。
7 長期休業中における作業内容・出勤日については、事前に甲と協議すること。
8 甲は、乙の配置した従事者のうち、業務を遂行するにあたり不適当と認められる者については、その理由を明示して受託者に対し交替を求めることができる。
乙は、甲が交替を求めた時には、誠意をもって速やかに交替の措置を行うものとする。
(費用の負担)1 甲、乙で負担する費用は別紙10の経費区分により判断するこのとする。
ただし、明確になっていない業務については、甲乙で協議をするものとする。
なお、乙は省資源、省エネルギーに努めるものとする。
(損害賠償)1 乙は、本業務の実施にあたり、食中毒や事故等の発生時の対応として「喫食者賠償責任保険」に加入すること。
2 乙は、次に掲げる事項に該当しその結果、甲に損害を与えた場合は、甲に損害賠償をしなければならない。
(1)故意又は過失により、食中毒の原因となる細菌等、その他人体に有害な物質を給食に混入させた場合。
(2)施設設備及び備品、消耗品等を故意又は過失により破損、紛失又は遺棄した場合。
(3)乙に起因する事故等の発生により、甲に給食を提供できなくなった場合。
(緊急時対応)1 台風の接近が予想された際、乙は甲の指示の下、献立の変更等柔軟に対応すること。
その台風時の勤務時間についても、乙は甲の指示の下、柔軟に対応すること。
2 その他の天災による業務の変更について、乙は甲の指示の下、柔軟に対応すること。
(連絡体制)緊急時(食中毒、異物混入、天災等)には校長又は甲の管理下の学校栄養教諭または学校栄養職員の指示に従い、事故等の原因究明のため速やかに報告(発生の経過、健康記録、作業工程、動線、検収など)を行うとともに、事故後の対策を講ずるなど適切な対応をすること。
(業務の引継)1 乙は、令和5年4月から安全及び衛生管理、施設設備等の維持管理、調理業務等食品の取り扱い等が円滑に行われるよう、甲と本業務に係る契約が成立次第、十分な引き継ぎを受けること。
2 乙は、次年度の業者に対する引き継ぎが必要になった場合、当該受託者に対し、十分な引き継ぎを行うこと。
(別紙1-1)■ 令和8年度学校始業時期及び終業時期 (R8.3.2時点 ※日程が変更になる場合があります)■ 令和8年度給食喫食数(児童生徒・職員) (R8.3.2時点 ※見込のため変更になる場合があります)※ 提供食数については、児童生徒・職員数の増減により多少変動することがある※ 特別食とは「きざみ食・ペースト食・アレルギー対応食」のことをいう■ 業務内容及び作業時間※ 現況を参考にしているもので、学校が配置人数を指定しているものではありません5 1 1 21学期2学期3学期令和8年4月7日(火) ~ 令和8年7月17日(金)令和8年9月7日(月) ~ 令和8年12月25日(金)令和9年1月6日(水) ~ 令和9年3月19日(金)15:45 ~ 7:00作業時間8:30配置人数115:4515:45~ 12:00~ 12:30~ 13:001~ ~7:003 休憩時間 12:15業務内容7:0011:45 洗浄・片付け・清掃 4 2 検収・下処理・上処理(調味料計量等) 調理・配缶 特別食器具等準備188日/年370食程度/日提供食数※見込み提供日数※見込み(普通食) 350食程度(特別食) 20食程度給 食(別紙1-2)■ 令和8年度舎食期間 (R8.3.2時点 ※日程が変更になる場合があります)■ 令和8年度舎食喫食数(入舎生・職員)※ 年に4回は、受託者が弁当箱を用意し提供すること。
7:151日あたり 調理業務1学期2学期3学期30食夕食30食8:15 ~ 9:15 洗浄業務業務内容 作業時間朝 食~ 8:15 調理業務 配送・受け渡し 朝食時間 ※待機 回収業務6:10 ~16:10 回収業務 18:45 ~ 19:008:00夕 食14:00 ~ 16:10 洗浄業務 19:00 ~ ~ 17:45 夕食時間 ※待機 17:45 ~ 18:45 配送・受け渡し合 計8:0026食 52食4食 8食26食4食60食187日程度※月曜日の夕食から金曜日の朝食まで187日程度※月曜日の夕食から金曜日の朝食まで7:154:50 ~ 6:10~令和8年9月7日(月)~ 令和8年12月25日(金)令和8年4月8日(水)~ 令和8年7月17日(木)令和9年1月6日(水)~ 令和9年3月19日(金)入舎生食数職 員 食 数※1日あたりの食数 朝食提供日数※見込み舎 食令和8年 3月2日 ( 月 )献立名 牛乳 献立名 担当者名 7:00 7:30 8:30 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00フリー検収下処理いわしのおかか煮下処理いわしのおかか煮じゃが芋のみそ汁麩いりちーあわごはん調理作業工程表あわごはん いわしのおかか煮 麩イリチー じゃが芋とねぎのみそ汁 げんまい棒8:00 9:00Aミーティング清掃作業〈 下処理 〉B麩イリチーFじゃが芋とねぎのみそ汁C洗米D特食アレルギー(調理)G(F)★食缶は、前日にクラスごとに並べて消毒保管庫に入れる→当日、配缶直前に消毒保管庫からとりだすこと! 洗:手洗い 袋:手袋着用 エ:エプロン着用 汚:二次汚染注意 温:温度測定・記録E校長 栄養士台車出し・棚拭き 牛乳検収食器出し野菜洗浄温 袋 エ洗 洗 エ 袋 エ 洗 袋 エ 洗配缶補助 釜を水につけるエ エ エ洗い物回収 洗浄作業釜洗い 洗浄エ エ 袋 エ 洗洗 袋 エ卵入れ(炒め)肉入れ(炒め)袋 エ野菜洗浄 ・野菜カット調味料準備 麩 準備 野菜カット袋 エ 袋 エ 袋 エ袋 エ 袋 エ 袋 エ袋 エ袋 エ袋 エ 袋 エ 袋 エ 袋 エ 袋 エ 袋 エ袋 エ 袋 エ 袋 エ袋 エ 袋 エ袋 エ袋 エ 袋 エ 袋 エ 袋 エ 袋 エ 袋 エだしとり袋 エ 袋 エ 袋 エ調理・調理補助 小学部配缶中・高等部配缶温 温温温温温温洗 洗 洗 洗 洗 洗 洗 洗洗 洗 洗洗洗ボイル 配缶 配缶補助(ご飯) 配缶補助(炒め) 配缶補助(汁物) 配缶補助(汁物)米セット 乾物等準備 野菜カットエ 袋 エ 袋 エ 洗 袋 エ調理 配缶 配缶補助(汁) 配缶補助(汁)玄米棒配缶洗ごはん配缶特別食補助・普通食配缶補助野菜カット洗 洗洗洗洗洗洗特別食食器セットいわしミキサー玄米棒ミキサー麩炒めミキサーおかゆミキサー片付け片付け アレルギー調理 汁ミキサー汚 汚8 (月 )①②③④⑤⑥⑦いわしのおかか煮校長 栄養職員 作 業 動 線 図 令和 年 3月2日麩イリチー 凍結全卵 豚もも肉 からし菜 にんじん もやし 麩 しいたけ ひじきじゃが芋とねぎのみそ汁 じゃがいも ねぎながし専用トイレ エプロン・長靴げんまい棒今日の献立牛乳あわごはん食品庫和室・ロッカー(前室) 更衣室シャワー室栄養士室シューズ台 台保管庫洗浄機保管庫ながし洗米手洗冷蔵庫スチコンティルテングパン冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫シンクシンク消毒保管庫回転釜真空冷却機手洗手洗手洗シンク消毒保管庫 炊飯器シンク肉魚用冷蔵庫配膳棚シンク冷凍庫ピーラーシンクシンクシンクシンクシンクシンク回転釜炊飯器シンク検収室下処理室調理室配膳室消毒保管庫洗浄室 冷蔵庫棚靴箱搬入口台台 移動ワゴン②移動ワゴン①移動ワゴン③(別紙2)調理運営の総括舎食に関する栄養管理献立の作成(給食)献立の作成(舎食)献立表の確認(給食)献立表の確認(舎食)食数報告検食の実施検食日誌の作成上記1から6以外の調理関係の伝票の整理責任者・主任栄養士との打ち合わせ作業工程表及び作業動線図の作成作業工程表及び作業動線図の確認従事者との打ち合わせ調理全般食器・食缶の提供(給食)食器・食缶の提供(舎食)給食配缶・回収業務舎食配送学校給食日常点検票の作成食材料の発注・品質保持(給食)食材料の発注・品質保持(舎食)食材の確認(舎食)検収及び報告の確認検収の立会検収記録簿の記入食材料の在庫確認調理場及び備品の清掃・消毒・維持管理害虫駆除に係る専門業者との契約グリストラップに係る専門業者との契約食器・調理器具等の洗浄・消毒・保管保存食の管理給食日誌・受払簿の記入(給食)保存食管理記録簿の記入調理加熱記録表の記入牛乳品温記録表の記入冷蔵庫・冷凍庫温度記録表の記入残留塩素、温度・湿度点検票の記入喫食者賠償責任保険加入従業員の検診検便等検診票の保管と報告10115 6 7 8○3 5 6 7○ ○ ○○4 6 7 9 5○○ ○○ ○○ ○ ○ ○○○○○○ ○○○ ○ ○○ ○衛生管理4 1 ○2 9 ○ ○3○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○○材料保管施設管理調理管理1 4 4 5 6 8101 2 2 3栄養管理1 2 3業 務 の 分 担 区 分1 2 3 7 8 910区分内 容 甲 乙○○○学校給食従事者名:※ 土・日・祝日等の健康についても振り返り記入すること。
(注1)化膿性疾患が手指にある場合は、調理作業に従事することを禁止し、直ちに医師の精密検査を受け、その指示を励行すること。
項目は○・×で記入すること。
/、レ点でのチェックは不可。
項目で異常があった場合は、速やかに衛生管理責任者に報告し、指示を仰ぐこと。
住 所:会社名:令和 年 月 学校給食従事者個別健康観察記録票(別紙3)事務長 校長印沖縄県立島尻特別支援学校 学校名家族健康状態処理方法③ 腹痛をしていない④ 嘔吐をしていない本人健康状態⑤ 感染症の感染、又はその疑いはない① 作業箇所を変える② 帰宅させる・自宅療養③ 医師の診断を受ける④ 適切に処理し、手袋の完全着用⑦ 感染症の感染、又はその疑いはない⑧ 爪は短く切ってある⑨ マニキュアはしていない① 下痢をしていない② 発熱をしていない① 下痢をしていない② 発熱をしていない③ 腹痛をしていない④ 嘔吐をしていない⑤ 手指、顔面に傷はない(注1)⑥ 手指、顔面にできものはない(注1)31 25 26 27 28 29 30 19 20 21 22 23 24 13 14 15 17 18 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6※※⑩ ピアス、ネックレス、指輪、時計、ヘアピンはしていない曜日16印栄養教諭・学校栄養職員(衛生管理責任者)の確認欄日舎食従事者名:※ 土・日・祝日等の健康についても振り返り記入すること。
(注1)化膿性疾患が手指にある場合は、調理作業の従事することを禁止し、直ちに医師の精密検査を受け、その指示を励行すること。
項目は○・×で記入すること。
/、レ点でのチェックは不可。
項目で異常があった場合は、速やかに衛生管理責任者に報告し、指示を仰ぐこと。
※※⑩ ピアス、ネックレス、指輪、時計、ヘアピンはしていない曜日16印栄養職員(衛生管理責任者)の確認欄日 17 18 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 31 25 26 27 28 29 30 19 20 21 22 23 24 13 14 15① 下痢をしていない② 発熱をしていない③ 腹痛をしていない④ 嘔吐をしていない⑤ 手指、顔面に傷はない(注1)⑥ 手指、顔面にできものはない(注1)メモ家族健康状態③ 腹痛をしていない④ 嘔吐をしていない本人健康状態⑤ 感染症の感染、又はその疑いはない⑦ 感染症の感染、又はその疑いはない⑧ 爪は短く切ってある⑨ マニキュアはしていない① 下痢をしていない② 発熱をしていない住 所:会社名:令和 年 月 舎食従事者個別健康観察記録票(別紙4)校長印沖縄県立島尻特別支援学校 学校名別紙5< 土・日・休日の健康観察記録を行う理由 >● 大量調理施設衛生管理マニュアルとの整合性※大量調理マニュアル(最終改正:平成25年10月22日付け 食安発1022第10号)大量調理マニュアルの「調理従事者の衛生管理」では、⑨食中毒が発生した時、原因究明を確実に行うため、原則として調理従事者は当該施設で調理された食品を喫食しないこと。
ただし、原因究明に支障を来さない為の措置が講じられている場合は、この限りではない。
(毎日の健康調査及び検便検査等)※学校給食衛生管理基準(平成21年4月1日 21文科ス第6010号)6 学校給食従事者の喫食について学校給食従事者が、施設内で調理された給食を喫食することは、自ら調理した給食を児童生徒とともに食べることによって、調理者としての責任を自覚し、給食内容の向上改善に資するものであることから、毎日の健康調査及び月2回以上の検便検査の措置を講じた上で、当該施設内で喫食しても差し支えない。
上記のことをふまえ、調理従事者の健康観察は毎日行う事とし、長期休業時においても同様とする。
別紙6学校給食従事者の衛生基準1 健康診断は年1回以上実施する。
2 検便は月2回以上実施し、検便結果の写しを毎月提出する。
3 学校給食従事者本人が下痢・発熱・腹痛・嘔吐をしている場合、学校給食従事者本人若しくは同居人が法定伝染病又はその疑いがある場合、特定感染症の保菌者である場合、化膿性疾患が手指にある場合には調理作業に従事することを禁止し、医師の精密検査を受けさせその指示を励行させる。
4 化膿性疾患が腕や顔にある場合には、完全に防護する。
5 下痢の場合は、速やかに検便を実施する。
6 学校給食従事者の身体、衣服等は常に清潔に保つ。
7 調理及び配食にあたっては、咳、くしゃみ、鼻水等が食器・器具類、食品につかないようにする。
8 清潔な白衣(作業着)・マスク・髪覆い・履物を着用する。
9 調理用の白衣(作業着)等や履物を着用したまま便所に入らない。
10 作業開始前及び用便後には、必ず手指の洗浄・消毒を行う。
11 食品に直接触れる作業に当たる直前には必ず手指の洗浄・消毒を行う。
12 生の食肉類・魚介類・卵殻等に触れた後、他の食品や器具類等に触れる場合は必ず手指の洗浄・消毒を行う。
※文科省発行「調理場における洗浄・消毒マニュアルPartⅠ・Ⅱ」「調理場における衛生管理&調理技術マニュアル」参照(別紙7)殿○○会社 ○○○○○代表者 ○○ ○○記年 月 日選任・解任・変更報告書報告します。
学校給食従事者の 選任 ・ 解任 ・ 変更 がありましたので、下記のとおり沖縄県立島尻特別支援学校長(別紙8)殿: : : : 補助 要員氏 名補助 要員補助 要員沖縄県立島尻特別支援学校長○○会社 ○○○○○代表者 ○○ ○○みだしの件につきまして、下記のとおり報告します。
記年 月 日学校給食・舎食配達履行運転士: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : :返却印舎食配達業務実績表( 月分):島尻特別支援学校への舎食配達日 曜日 集荷27192021222324 12345615161718 7892526312829301011121314食器回収 納品 運転者印 備考(別紙9)住 所:会社名:沖縄県立島尻特別支援学校長 殿(別紙10)調理業務に係る基本的設備器具、食器及びその他の補充補修費乙の責めによる修繕費の費用光熱水費施設の維持管理費事務用消耗品費調理に必要な消耗品残菜処理費廃棄物処理費専門業者による害虫駆除専門業者によるグリストラップ清掃食材費乙の責めにより追加購入する食材料費給与・保険料等の従業員に係る一切の費用食材料に関する契約食材料の発注食材料の発注検収及び報告検収及び報告の確認食材料の在庫確認食材料の出納事務健康診断料検便・ノロ検査手数料(定期検査及び臨時検査)学校給食従事者の被服費(*1)、洗濯費喫食者賠償責任保険料その他保健衛生費教育研修費給食業務従事者の給食費*1 「学校給食従事者の被服費」白衣上下、帽子、作業用色分けエプロン、使い捨てマスク、使い捨て手袋長靴、コックシューズ、ゴム手袋、ビニール前掛け等。
学 校 給 食 業 務 の 経 費 負 担 区 分1 ○備考協議事項協議事項○設備及び備品・消耗品1 2 1 2 3 4 5 6 9102 3 411人件費運営費給食費5 4 5 6保健衛生費1材料保管 食材費1 2 3 1 ○区分内 容7 8○ ○甲負担乙負担○○○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○○ ○1○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○