昇降機設備保守点検業務委託(那覇)(R8)の一般競争入札
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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昇降機設備保守点検業務委託(那覇)(R8)の一般競争入札
入 札 公 告沖縄県一般競争入札公告下事第79号昇降機設備保守点検業務委託(那覇)(R8)の一般競争入札の実施について地方自治法第234条第1項の規定により、一般競争入札を次のとおり実施する。
令和8年3月2日沖縄県下水道事務所所長 宮里 政規1 一般競争入札に付する事項(1) 業 務 名 昇降機設備保守点検業務委託(那覇)(R8)(2) 履行場所 那覇浄化センター(3) 業務内容 昇降機設備4台の保守点検業務(フルメンテナンス)(4) 履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(5) そ の 他 本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削減があった場合は、本契約は解除する。
2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。
(3) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(4) 入札参加希望者との間に、資本関係又は人的関係がない者であること。
(5) 会社更生法に基づき、更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(6) 沖縄県内に本店・支店又は営業所が存在すること。
(7) 本業務の配置予定業務責任者は昇降機等検査員資格者とすること。
なお、当該技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係(申請日以前に3ヶ月以上の雇用)があること。
(8) 本業務対象設備と同等の機能を有する昇降機設備(別添特記仕様書、別紙-1 昇降機設備概要、別紙-2 図面)の保守点検業務について、過去5年以内にフルメンテナンス契約の受注実績(国又は地方公共団体と契約し、完了した実績)を有すること。
(9) 緊急時(かご内閉じ込め等)の連絡を受けてから1時間以内に現場に到着することが可能であること。
3 入札場所及び日時入札書は持参により提出すること。
なお、郵送または電報による入札は認めない。
(1) 入札日時 令和8年3月17日(火)10時00分(2) 入札場所 沖縄県下水道事務所2階住所:沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号4 落札候補者の選定及び事後審査の実施開札後、落札決定を保留し、予定価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。)に対し、一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、入札参加資格の確認を行う(以下「事後審査」という。)。
なお、最低価格で入札をした者が複数いる場合は、くじにより審査順位を定め、審査順位が1位の者を落札候補者とする。
5 審査にかかる申請書等の提出開札後、落札候補者及び発注機関が必要と認める者に対し、以下のとおり申請書等の提出を求める。
提出期限までに当該申請書等を提出しない者は、無効とする。
なお、当該申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、該当者への申請書等の提出期限は別途通知する。
(1) 通知日:令和8年3月17日(火)17:00まで(予定)(2) 提出期限:令和8年3月19日(木)17:00(3) 提出先:〒901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号沖縄県下水道事務所 施設班電話番号 098-898-5988(4) 提出方法:持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること)。
(5) 提出部数:1部6 入札参加資格の確認入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面で通知する。
令和8年3月23日(月)(予定)7 落札者の決定方法事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、当該落札候補者を落札者とする。
8 苦情申立て入札参加資格が無いと認められた者は、契約担当者に対して入札参加資格が無いと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
ア 提出期限:入札参加資格の確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。
イ 提出場所:沖縄県下水道事務所 施設班ウ 提出方法:書面(様式自由)を持参することにより提出すること。
9 設計図書の交付期間、交付方法等(1) 交付期間:令和8年3月2日(月)から令和8年3月17日(火)まで(2) 交付方法:沖縄県ホームページに掲載する。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札保証金の金額等は、見積もる契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の5以上とする。
ただし、沖縄県財務規則第 100 条第2項各号のいずれかの規定に該当すると認められるときは、入札保証金を免除する。
なお、落札者が契約を結ばない場合において、その者の納付した入札保証金は県に帰属するものとし、又、入札保証金を免除された者は損害賠償金として入札金額に消費税及び地方消費税を加えた金額の 100 分の5を県に納付しなければならない。
(2) 契約保証金契約保証金の金額等は、契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の10以上とする。
ただし、沖縄県財務規則第101条第2項各号のいずれかの規定に該当すると認められるときは、契約保証金を免除する。
11 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
12 入札に関する注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(2) 入札書及び委任状には、業務名及び業務を履行する場所をこの公告の記載に従い記入すること。
(3) 代理人が入札を行う場合で委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。
なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。
(4) 入札を希望しない場合は、参加しないことができるので、入札辞退届を郵送又は持参により提出すること。
13 入札の無効次の入札は、無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
(1) 入札参加資格のない者の行った入札(2) 同一人が同一事項について行った2通以上の入札(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 委任状を持参しない代理人の行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正の行為があった入札(9) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札14 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者またはくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 開札をした場合において落札者がいない場合は、再度入札を行う。
この場合において、再度の入札は直ちにその場で行うものとする。
なお、再度の入札は2回までとする。
15 契約締結時期落札者の決定後、7日以内に契約を締結しなければならない。
ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。
16 その他(1) 入札参加資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(2) 契約担当者は、提出された入札参加資格確認資料を、その確認以外に提出者に無断で使用しない。
(3) 提出された入札参加資格確認資料は返却しない。
(4) 提出期限以降における入札参加資格確認資料の差し替え及び再提出は認めない。
(5) 入札参加資格確認資料の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏れ等があった場合は、入札参加資格無しとなり、入札に参加できなくなることがある。
(6) 入札参加者は、沖縄県土木建築部競争入札心得(https://www.pref.okinawa. jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/documents/k13_nyusatsu_kokoroe.pdf)、本公告及び設計図書等配布資料を熟読した上で参加すること。
(7) 本業務の契約締結後、本業務の契約金額の変更協議をする場合、変更協議の予定価格の算定は、本業務の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額に乗じた額で行う。
(8) 最低制限価格は設定しない。
17 本業務に関する質問・回答先(1) 入札及び契約手続きに関すること問い合せ先:沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号沖縄県下水道事務所 庶務班電話番号 098-898-5988(2) 上記(1)以外に関することア 質問書提出先:沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号沖縄県下水道事務所 施設班電話番号 098-898-5988イ 提出期間:令和8年3月2日(月)から令和8年3月6日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時から17時まで。
ウ 提出方法:持参によるものとする。
エ 回答方法:下記のとおり回答書を公表する。
(ア) 公表期間:令和8年3月10日(木)から令和8年3月16日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時から17時まで(イ) 公表場所:沖縄県ホームページ。
ただし、質問がない場合は公表しない。
別紙1場 所那覇浄化センター管理棟那覇浄化センター熱交換器棟那覇浄化センター汚泥処理棟那覇浄化センター第2熱交換器棟型 式SP13-CO60(平成18年度設置)SP6-CO45(平成15年度設置)P6-CO-45W(平成18年度設置)P6-CO-60(令和5年度設置)メ ー カ ー 東芝 東芝 三菱電機 三菱電機号機名称 1号機 1号機 1号機 1号機用途種別 乗 用 兼 車 い す 用 乗 用 乗用 乗用制御方式 交流インバータ制御 交流インバータ制御 可変電圧可変周波数制御 可変電圧可変周波数制御速 度 60 m/min 45 m/min 45-60 m/min 60 m/min積 載 量 900 kg 450 kg 450 kg 450 kg最大定員 13 名 6 名 6 名 6名停 止 階B1、1-6階7箇所停止B1、1-5階6箇所停止B1、1-5階6箇所停止B1、1-5階6箇所停止か ご 内 法間口 1600 mm奥行 1350 mm高さ 2250 mm間口 1400 mm奥行 850 mm高さ 2300 mm間口 1400 mm奥行 850 mm間口 1400 mm奥行 850 mm高さ 2280 mm操作方式 乗合全自動方式 乗合全自動方式 セレクチブ・コレクチブ 乗合全自動方式扉開閉方式 2枚戸中央開き(電動式) 2枚戸中央開き(電動式) 2枚戸中央開き 2枚戸中央開き(電動式)巻 上 機 5.7 kW 2.0 kW 2.1 kW 3.1 kW電 源 三相交流 210 V 60 Hz 三相交流 210 V 60 Hz 三相交流 210 V 60 Hz 三相交流 210 V 60 Hz連絡装置 インターホン インターホン インターホン インターホン特 記・身体障害者用・地震時管制運転装置 (普通級・P波検知付)・火災時管制運転装置・停電時救出運転装置 (ロープ式用)・オートアナウンス装置・遠隔監視装置・身体障害者用・地震時管制運転装置 (普通級・P波検知付)・火災時管制運転装置・停電時救出運転装置 (ロープ式用)・オートアナウンス装置・遠隔監視装置・身体障害者用・地震時管制運転装置 (普通級・P波検知付)・火災時管制運転装置・停電時救出運転装置 (ロープ式用)・オートアナウンス装置・遠隔監視装置・身体障害者用・地震時管制運転装置 (普通級・P波検知付)・火災時管制運転装置・停電時救出運転装置 (ロープ式用)・オートアナウンス装置・遠隔監視装置昇降機設備概要 昇降機設備保守点検業務委託(那覇)(R8)
昇降機設備保守点検業務委託(那覇)(R8)別紙-3NO 名 称 単 価 数量 単位 備 考1 那覇浄化センター管理棟エレベータ定期点検等及び保守 フルメンテナンス契約 1 式R8.4.1~R9.3.311年間2 那覇浄化センター熱交換器棟エレベータ定期点検等及び保守 フルメンテナンス契約 1 式R8.4.1~R9.3.311年間3 那覇浄化センター第2熱交換器棟エレベータ定期点検等及び保守 フルメンテナンス契約 1 式R8.4.1~R9.3.311年間4 那覇浄化センター汚泥処理棟エレベータ定期点検等及び保守 フルメンテナンス契約 1 式R8.4.1~R9.3.311年間内 訳 書
別紙1(表紙)資格確認資料表紙業 務 名昇降機設備保守点検業務委託(那覇) (R8)提出年月日令和 年 月 日( )商号又は名称株式会社○○○ (※印不要)←提出時消去書類目次 (※記載例)←提出時消去□入札参加資格確認申請書 ・・・・・・・・ ・・・・・・・P○□主たる営業所の所在地が判定できる資料・・・・・・・・・P○□様式1(配置予定技術者の資格等)・・・・・・・・・・・P○□所有資格者証の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・P○□有効な健康保険被保険者等の写し等・・・・・・・・・・・P○□様式2(業務実績)・・・・・・P○
昇降機設備保守点検業務委託(那覇)(R8)特記仕様書1 適用本仕様書は、那覇浄化センターの昇降機設備保守点検業務に適用するものであり、法令その他特別に定めるものの他は、全て本仕様書による。
記載されていない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務共通仕様書(最新版)」(以下、共通仕様書と略)に基づく。
何れにも記述が無い事項については監督職員の指示による。
2 対象設備別紙-1『昇降機設備概要』のとおり場所:那覇浄化センター(管理棟、熱交換器棟、第2熱交換器棟、汚泥処理棟)※別紙-2『保守点検箇所図』参照3 保守点検期間令和8年4月1日から令和9年3月31日(1年間)4 業務の内容(1)定期的な保守及び点検を行い、点検結果に基づき劣化した部品の取替えや修理等により、対象設備を正常かつ良好な運転状態に保つ。
(フルメンテナンス契約)(2)保守点検を月1回以上行い、適宜注油を行う。
(3)遠隔監視を行う。
(4)必要に応じて修理、取替えを行う。
(受託者負担)なお、修理、取替の範囲は、共通仕様書の第2編第7章第2節「エレベーター」の「修理、取替、交換等」の内容に基づく。
(5)建築基準法第12条第4項に基づく法定点検を行う。
(6)故障連絡のあったときは、速やかに対応する。
※概要は別紙-3『内訳書』のとおり(7)以下のリストの作成・提出①当該年度中の交換予定部品リスト(5月末までに)②次年度交換を必要とする部品リスト(12月末までに)5 一括再委託の禁止等業務の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることができない。
ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負せるときはこの限りではない。
【その他、簡易な業務】・資料の収集、整理・複写、印刷、製本・原稿、データの入力及び集計6 受託者所有機器等(1)受託者は、本業務を実施するため、現地の状況に応じて、受託者所有の機器・部品・備品・電話回線等(以下「受託者所有機器」という。)を対象昇降機又は建物に設置するものとする。
なお、設置にあたっては、本エレベーター又は建物に配線等を施すことができるものとする。
(2)受託者所有機器の設置費用は、受託者の負担とする。
ただし、委託者の責めに帰すべき事由又は委託者の意向による受託者所有機器の修理、取替等に要する費用は、委託者の負担とする。
(3)委託者は、受託者の書面による承諾なしに次の行為を行うことはできないものとする。
・受託者所有機器を設置場所から移動すること。
・受託者所有機器を第三者に譲渡、転貸等の処分行為を行うこと。
・受託者所有機器の分解、修理、改造を行うこと又は第三者に行わせること。
(4)委託者は、受託者所有機器に障害又は故障が生じたことを知った場合、ただちに受託者に通知するものとする。
(5)受託者は、本契約が終了したときは、受託者所有機器を速やかに撤去し、委託者は受託者による撤去のための建物の立ち入りや撤去工事を承諾するものとする。
この場合において、受託者は、撤去工事を行うときは、委託者に対して事前に通知するものとする。
(6)受託者所有機器の撤去費用は受託者の負担とし、撤去工事に伴って通常生じる建物の修復に要する費用は委託者の負担とする。
ただし、本契約の終了が受託者の責めに帰すべき事由による場合は、撤去工事に伴う建物の修復に要する費用は受託者の負担とする。
7 異常等の報告この業務を遂行中に設備機器の異常を発見した場合や、意匠部分(かご内装、乗場戸、三方枠、敷居等)の修理、取替えの大規模修理を必要と判断した場合には、直ちに監督職員に報告し、協議のうえ適切な措置を講ずるものとする。
8 安全確保関係法令を遵守し、火災、危害等の防止に努めると共に、危険を伴う業務の実施においては、受託者の責任において十分に安全を確保しなければならない。
9 受託者および業務従事者の資格等業務実施において、受託者、責任者及び従事者は以下の要件を満たすこと。
また、それを証明する書類を県に提出すること。
・受託者は、国(独立行政法人、公社及び公団含む。)、又は地方公共団体の昇降機保守点検業務について、過去5年以内に1年間以上の実績を有する者であること。
・業務責任者は、昇降機等検査員の資格を有すること。
・業務従事者は、本業務対象設備と同等の機能を有する昇降機設備(別紙-参照)の保守点検業務について、過去5年以内に1年間以上の実績を有する者であること。
(業務を補佐する者で、監督職員の承諾を得た場合は除く。)・法令等により作業を行う者の資格が定められている作業については、有資格者が当該作業を行うこと。
10 部品の手配等(1)故障頻度の多い部品等を予め確保すること。
(2)部品等は製造メーカーの純正仕様品を使用すること。
(純正仕様以外の場合は、監督職員の承諾を得ること)11 業務計画書以下の項目について書類を監督職員に提出し、承諾を得ること。
(1)実施体制(2)実施工程(年間)(3)緊急連絡先(4)業務の内容(点検項目及びその頻度等)(5)業務従事者名簿(顔写真添付、資格証明書類添付)(6)安全管理計画(7)主要使用機材一覧(8)その他必要な事項12 成果報告書業務を完了したときは、次の書類を監督職員に提出すること。
(1)法定点検報告書(建築基準法第12条第4項関連)(2)業務実施報告書(各月)(3)業務実施状況写真(各月)(4)その他監督職員が必要と認め提出を求めた書類(5)当年度中に交換した部品一覧表13 監督職員の立会確認等受託者は、委託契約書第10条に定める検査及び監督職員が指定する業務が終了した場合には、監督職員の立会いを求め確認を受ける。
ただし、監督職員が承諾した場合には、立会いによらず写真、記録等により確認を受ける。
14 機材等の負担区分この業務の遂行に必要な計器、工具、機材等は、原則として受託者が負担するものとする。
ただし、電力、用水は無償で供与する。
15 業務の条件本業務は、原則として平日の日中に行うものとするが、監督職員が指定する業務(大きな音が生じる作業や、乗り場への出入りを制限する部品交換等)については、夜間や休日に行う場合もあるものとする。
16 必要事項の充足本仕様書は、保守点検についての大要を示すものであり、共通仕様書により補完するものとする。
また、本仕様書に記載されていない事項であっても常識的に必要と認められるものについては、受託者においてこれを充足するものとする。