令和8年度ヤンバルクイナ野生復帰技術確立のための追跡調査等業務[最低価格落札方式]
- 発注機関
- 環境省沖縄奄美自然環境事務所
- 所在地
- 沖縄県 那覇市
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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令和8年度ヤンバルクイナ野生復帰技術確立のための追跡調査等業務[最低価格落札方式]
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入 札 説 明 書令和8年度ヤンバルクイナ野生復帰技術確立のための追跡調査等業務[全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所は じ め に令和8年度ヤンバルクイナ野生復帰技術確立のための追跡調査等業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 大林 圭司2.競争入札に付する事項(1)件名 令和8年度ヤンバルクイナ野生復帰技術確立のための追跡調査等業務(2)特質等 別添2の仕様書による(3)履行期限等 令和9年1月29日(4)履行場所 別添2の仕様書による(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(5)(4)以外の等級に格付けされている者であって、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会拡大について(平成12年10月10日)政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定」の要件を充たす者であること。(6)別紙の業務請負条件を満たした者であること。(7)沖縄奄美自然環境事務所入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課調整係TEL:098-836-6400電子メール:nco-naha@env.go.jp5.入札参加書等の提出期限及び提出場所入札への参加を希望する者は、下記のとおり4.の場所に電子メール、電子調達システム上、持参又は郵送(配達の記録が残るものに限る。以下同じ。)で提出し参加表明すること。
なお、電子入札をする予定の者は、8.(2)ア.のとおり、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を、電子調達システムへ証明書として(2)提出期限までに提出すること。(1)沖縄奄美自然環境事務所入札心得様式4による書類令和8年3月19日(木)16時まで(2)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類令和8年3月25日(水)12時まで6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定める様式6による書面を提出すること。提出期限 令和8年3月17日(火)16時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)提出場所 4.の場所提出方法 持参又は電子メールによって提出すること。なお、電子メールで提出した際、環境省より受信連絡がない場合は、確認連絡を行うこと。(2)(1)の質問に対する回答は、令和8年3月18日(水)16時までに環境省沖縄奄美自然環境事務所ホームページ(https://kyushu.env.go.jp/okinawa/index.html)に掲載する。7.業務請負条件に関する書類の提出別紙の業務請負条件に関する書類、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し及び3.(5)に該当する者は3.(5)関係書類を、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。(1)提出期限令和8年3月25日(水)12時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。イ.提出場所 4.の場所ウ.部数 業務請負条件に関する書類 2部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部3.(5)に該当する者は3.(5)関係書類 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。※3 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:4.のアドレスDVD-ROMの持参又は郵送の場合:4.の場所電子調達システムの場合:電子調達システム(4)審査結果通知は、令和8年3月24日(火)16時までに通知する。8.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和8年3月26日(火)11時場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として5.(2)の日時までに提出すること。イ.書面による入札の場合沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面、様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを令和8年3月25日(水)12時までに4.の場所へ持参又は郵送により提出すること。(電話、FAX、電子メール等により提出することは認めない。)なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。9.落札者の決定方法有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。10.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、沖縄奄美自然環境事務所入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。11.人権尊重の取組本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。12.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分(3)沖縄奄美自然環境事務所入札心得掲載先環境省沖縄奄美自然環境事務所ホームページ「調達情報」>「入札・契約情報」https://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/index.html(4)契約締結日について本入札に係る契約締結日は、落札決定日とする。ただし、落札決定日が当該契約の前年度となる場合には、翌年度4月1日とする。(5)契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。◎ 添付資料・別紙 業務請負条件・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書
(別紙様式1)令和8年度ヤンバルクイナ野生復帰技術確立のための追跡調査等業務請負条件ヤンバルクイナの追跡調査においては、本種の生態を理解し、発信機から得られる信号から、個体の動きや繁殖のステージを推定する能力、巣の発見や繁殖に影響を与えないよう配慮した上での観察・記録など、多くの経験や知識等が必要であり、業務実績の有無によって調査結果が大きく変わる。このため、業務請負者には一定以上の業務実績が求められる。以上の観点から、下記に従い業務請負条件に係る確認書類を提出すること。記(1)提出書類(別添様式)過去5年以内に、本種の生態調査等に関する実績が3件以上確認できる書類(契約書、仕様書の写し及び報告書の表紙等)(2)提出期限等① 提出期限入札説明書7.(1)のとおり② 業務請負条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書4.に同じ③ 提出部数2部④ 提出方法入札説明書7.のとおり⑤ 提出に当たっての注意事項ア 持参する場合の受付時間は、平日の9時から16時まで(12時~13時は除く)とする。イ 郵送する場合は、封書の表に「令和8年度ヤンバルクイナ野生復帰技術確立のための追跡調査等業務請負条件資料在中」と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。ウ 提出された業務請負条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。エ 虚偽の記載をした業務請負条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。オ 業務請負条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。カ 提出された業務請負条件に係る書類は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(3)審査結果の回答入札説明書7.(4)のとおり(別添様式)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名令和8年度ヤンバルクイナ野生復帰技術確立のための追跡調査等業務請負条件書類の提出について標記の件について、次のとおり提出します。なお、書類の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。過去5年以内に、本種の生態調査等に関する実績が3件以上確認できる書類(契約書、仕様書の写し及び報告書の表紙等)(担当者等連絡先)部署名 :責任者名:担当者名:TEL:E-mail:
(別添2)令和8年度ヤンバルクイナ野生復帰技術確立のための追跡調査等業務に係る仕様書1.件名令和8年度ヤンバルクイナ野生復帰技術確立のための追跡調査等業務2.業務の目的環境省では、平成21年度にヤンバルクイナ飼育繁殖施設を設置し、ヤンバルクイナの飼育及び繁殖技術の確立に向けて知見の収集や技術開発を進めてきた。飼育下繁殖については、最終的に野生復帰が可能な個体群の育成を目的として、平成25年度からヤンバルクイナ保護増殖事業ワーキンググループ会合での検討及び、飼育繁殖個体の放鳥試験を実施してきた。その結果、野生復帰可能な個体の飼育に関する重要な知見が明らかとなってきた一方で、野生個体と同等の生存率に達していない、繁殖成功事例が限られている等の課題は残されており、引き続き知見を蓄積する必要がある。本業務は、放鳥されたヤンバルクイナの追跡を行い、野生復帰可能な個体群の飼育繁殖技術を確立するための知見のうち、特に人工育雛個体の繁殖に関するデータ及び放鳥直後の行動データを収集することを目的とする。3.業務の内容(1)追跡調査国頭村及び大宜味村内にて放鳥されたヤンバルクイナ 10 個体程度について、本種の繁殖期である4、5月の間に20日以上、放鳥直後の9、10、11月の間に20日以上の合計40日以上追跡調査を行う。追跡調査では、一般的な野生動物追跡調査において使用されるVHF受信機を用いて、各放鳥個体に装着した発信機が発する電波の受信を行う。放鳥地点を中心に半径1km程度の範囲を車で回り、各個体の電波の受信を試み、各個体の位置を特定する。繁殖期は、個体の位置の特定と受信状況から、可能な限り繁殖状況の把握、営巣位置の特定を行う。放鳥直後については、行動範囲の把握に主眼を置き、1日あたり、各個体につき計4回程度位置の特定を実施する。記録用紙に個体毎の受信位置、電波の方向、電波の強度、及び音声などその他記録すること。VHF受信機はやんばる自然保護官事務所(以下、「事務所」という。)から貸与する。詳細は事務所の担当官(以下、「環境省担当官」という。)の指示に従うこと。また、調査中に追跡個体からスリープモードを受信した場合や、電波に異常がみられた場合、目視等により放鳥個体に異常が感知された場合には、ただちに環境省担当官に連絡をすること。(2)放鳥予定地における生息状況調査試験放鳥個体の放鳥予定地においてヤンバルクイナの生息状況調査を実施する。調査は、音声再生装置及び拡声器でヤンバルクイナの鳴き声を流し、それに反応して鳴き返す声を記録するプレイバック法により行う。再生音は、調査地点から500m離れた地点でも聞こえる音量とし、音割れなどに留意する。再生回数は1地点につき5回とし、調査地点から周囲4方向(90度間隔)に再生した後、最後の1回は地形が開けている方向もしくは 360 度回転しながら再生する。鳴き返しが確認された場合は、個体数、日時、調査地点からの方角及び距離を記録する。調査地点は放鳥個体が分散すると想定される10地点程度とし、調査は2日かけて行う。なお、調査地点については環境省担当官と相談の上決定する。また、全ての調査地点で風向、風速、気温及び天候を記録する。なお、風速は10分間の平均風速とし、平均風速3m/秒以上の場合は調査を行わない。調査は鳴き声の聞き取り、方位と距離の特定・記録が同時に実施できる体制で行うこととし、担当者1名と、補助者1名を1チームとして実施すること。得られたデータ(鳴き声の聞こえた方角と距離)から、磁北を加味して実際に個体が鳴いた地点を特定し、整理を行う。(3)結果分析追跡結果及び放鳥予定地における生息状況調査の結果をとりまとめ、追跡個体の行動圏等や繁殖の実態を分析・考察する。(4)報告書の作成上記(1)から(3)の内容を取りまとめ、報告書を作成する。4.業務履行期限令和9年1月29日(金) まで5.成果物紙媒体:報告書 2部(A4判簡易製本15頁程度)電子媒体:報告書の電子データを収納したDVD-R 2枚(セット)報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。提出場所 環境省沖縄奄美自然環境事務所やんばる自然保護官事務所6.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。7.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf8.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。(2)本仕様書に記載の業務の実施内容(人数・回数の増減を含む。)に変更が生じたときは、必要に応じて変更契約を行うものとする。(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。ただし、判断の基準を満たす印刷用紙の調達が困難な場合には、環境省担当官と協議し、了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様電子データの仕様については下記によるものとする。ただし、仕様書において、下記とは異なる仕様によるものとしている場合や、環境省担当官との協議により、下記とは異なる仕様で納品することとなった場合は、この限りでない。(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;PNG形式又はJPEG形式・音声・動画:MP3形式、MPEG2形式 又はMPEG4形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式(PDF/A-1、 PDF/A-2 又はPDF1.7)」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R 又は CD-R(以下「DVD-R」という。仕様書において、DVD-R以外の媒体が指定されている場合や、環境省担当官との協議により、DVD-R以外の媒体に格納することとなった場合は、この限りでない。)とする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-Rに必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。4.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。