令和8から令和12年度八幡総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 福岡県
- 所在地
- 福岡県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年12月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和8から令和12年度八幡総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託に係る一般競争入札について
令和8から令和12年度八幡総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託に係る一般競争入札について 更新日:2025年12月26日更新 印刷 document.write(' '); document.write(' '); 公告 福岡県が委託する業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年12月26日(金曜日) 福岡県知事 服部 誠太郎 1 競争入札に付する事項 (1) 委託業務の名称 福岡県八幡総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務(2) 委託業務の内容 入札説明書による。(3) 委託業務履行期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)(4) 委託業務履行場所 福岡県北九州市八幡西区則松3丁目7番1号 福岡県八幡総合庁舎 2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者。(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者) 3 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定めた入札参加資格をいう。以下同じ。) 令和8年1月15日(木曜日)現在において、次の条件を満たすこと。(1) 2の入札参加資格を有する者のうち、入札参加希望業種が業種品目13−03(ビル清掃管理)で、「AA」の等級に格付けされている者。(希望業種、等級が不明な場合は、事前に福岡県総務部総務事務厚生課調達班(県庁行政棟1階)で確認をすること。)(2) 本県内に本店を有する者。(3) 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定に基づく、本県公安委員会の認定を受けている者。(4) 本件業務を実施する営業所において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号若しくは第8号により本県知事の登録(清掃業若しくは総合管理業の登録をいう。以下同じ。)を受けている者。(5) 3か月以上雇用関係にある電気主任技術者を有し、かつ、本件業務の実施に当たり、電気主任技術者を専任(常時勤務する者)で配置することができる者。(6) 1件の契約額が年額2千万円以上のビル総合管理業務(設備保守業務、施設警備業務及び清掃業務)契約、若しくは設備保守業務、施設警備業務及び清掃業務それぞれについて、1件の契約額が年額1千万円以上の契約(設備保守業務、施設警備業務、又は清掃業務のうち2業務を一括して契約する場合、業務毎の契約金額の内訳が契約に記載されている場合は当該金額を、そうでない場合は契約金額の1/2をそれぞれの業務の実績金額とみなす。)を履行した実績がある者。なお、当該契約は、契約の完了・未完了を問わず、令和5年1月1日以降、今回入札の参加資格書類提出時点までの間に、12か月以上連続して履行した実績のある契約とする。但し、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託、請け負わせた実績、並びに機械警備の実績は、実績とみなさない。(7) 本件業務の入札に参加しようとする他者との間に、事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者がない者。(8) 事業協同組合の場合、官公需適格組合の証明を保持している者。(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者。(10) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者。 なお、指名停止期間中でない者とは、入札参加申込み受付の期限日から落札決定の日までの期間中に指名停止を受けていない者をいう。(11) 過去3年の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者。(地方自治法施行令第167条の4第2項に該当しない者。)(12) 福岡県が発注した福岡県庁舎行政棟(設備保守業務については、警察棟及び議会棟を含む。)、吉塚合同庁舎、知事公舎、千代合同庁舎及び総合庁舎の庁舎管理業務(設備保守、警備又は清掃業務)に係る令和8年度分の契約額の合計が1億円以上となる受託実績を有していない者。 なお、上述契約には事業協同組合における構成員での受注実績も含むものとする。(13) 令和8年度分の契約において、福岡県総合庁舎の庁舎管理業務(設備保守、警備及び清掃業務)2庁舎分の受託実績を有していない者。(14) 今年度、福岡県が入札又は見積合わせを執行する「福岡県総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託」を落札した者は本件業務の入札に参加できない。 4 当該契約に関する業務を担当する部局の名称 福岡県総務部財産活用課管理第二係 〒812−8577 福岡市博多区東公園7番7号 電話番号 092−643−3090(ダイヤルイン) 5 入札説明書の交付 (1) 期間等 令和7年12月26日(金曜日)から令和8年2月13日(金曜日)までの毎日(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く)午前9時00分から午後5時00分まで(2) 場所 4の部局とする。そのほか、福岡県ホームページからダウンロードして入手することも可能である。 6 入札参加申込み (1) 提出書類 入札説明書中の別紙「入札参加申込みに係る提出書類」のとおり(2) 提出場所 4の部局とする。(3) 提出期限 令和8年1月15日(木曜日) 午後5時00分 期限後は受領しない。(4) 提出方法 直接持参のうえ提出すること。(ただし、県の休日には受領しない。) 7 入札の日時、場所及び方法 (1) 日時 令和8年2月25日(水曜日) 午前10時30分(2) 場所 福岡県庁舎行政棟 行政2号会議室(地下1階南棟)(3) 入札方法 入札書は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出すること。 8 開札の日時及び場所 入札終了後直ちに7の(2)の場所で行う。 9 落札者がない場合の措置 開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。再度の入札は、直ちにその場で行う。
なお、再度の入札を行う場合において、12に規定する無効入札をした者及び13に規定する最低制限価格に満たない入札をした者は、これに加わることができない。 10 入札保証金 (1) 入札保証金の納付 見積金額(年額ではなく、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの履行期間に係る見積金額(消費税及び地方消費税を含む。)。以下同じ。)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。(2) 入札保証金の免除 次の場合は、入札保証金が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上の保険金額とし、入札日以前から令和8年4月1日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合、又は、過去2年の間に地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む)との種類及び規模をほぼ同じくする契約を2件以上誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。 イ アの「規模をほぼ同じくする契約」とは、見積金額(60か月分)の内、12か月分に相当する金額の2割に相当する金額より高い金額(契約が複数年にわたる場合は、12か月分相当金額)の契約とする。 11 契約保証金 (1) 契約保証金の納付 契約金額(年額ではなく、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの履行期間に係る契約金額。以下同じ。)の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。(2) 契約保証金の免除 次の場合は、契約保証金が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上の保険金額とし、契約締結の日から令和13年3月31日までを保険期間とするもの。)を締結し、その証書を提出する場合、又は、過去2年の間に地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む)との種類及び規模をほぼ同じくする契約を2件以上誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。 イ アの「規模をほぼ同じくする契約」とは、契約金額(60か月分)の内、12か月分に相当する金額の2割に相当する金額より高い金額(契約が複数年にわたる場合は、12か月分相当金額)の契約とする。 12 入札の無効 次の入札は無効とする。(1)金額の記載がない入札。(2)法令又は入札に関する条件に違反している入札。(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札。(4)所定の場所及び日時に到達しない入札。(5)入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札。(6)入札保証金が10の(1)に規定する金額に達しない入札。(7)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札。(8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札。 13 最低制限価格 (1)最低制限価格は有とする。(2)予定価格の直接人件費の81%を最低制限価格の直接人件費とする。(3)最低制限価格の一般管理費等、業務管理費及び直接物品費は予定価格と同額を計上する。 14 落札者の決定方法 (1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 15 その他 (1)契約書の作成を要する。(2)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(3)その他詳細は入札説明書及び仕様書による。 八幡 入札説明書等 [その他のファイル/17.32MB] このページに関するお問い合わせ先 財産活用課 管理第二係 Tel:092-643-3090 Fax:092-643-3093 メールでのお問い合わせはこちら このページに関するお問い合わせ先 財産活用課Tel:092-643-3090Fax:092-643-3093 zaisan@pref.fukuoka.lg.jp
入 札 説 明 書福岡県が委託する福岡県八幡総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記6に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和7年12月26日(金)2 競争入札に付する事項(1) 委託業務の名称福岡県八幡総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務(2) 委託業務履行期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)(3) 委託業務履行場所福岡県八幡西区則松3丁目7番1号福岡県八幡総合庁舎3 業務の仕様等別紙「福岡県八幡総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおり4 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)5 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定めた入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年1月15日(木)現在において、次の条件を満たすこと。
(1) 4の入札参加資格を有する者のうち、入札参加希望業種が業種品目13-03(ビル清掃管理)で、「AA」の等級に格付けされている者。
(希望業種、等級が不明な場合は、事前に福岡県総務部総務事務厚生課調達班(県庁行政棟1階)で確認をすること。
)(2) 本県内に本店を有する者。
(3) 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定に基づく、本県公安委員会の認定を受けている者。
(4) 本件業務を実施する営業所において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号若しくは第8号により本県知事の登録(清掃業若しくは総合管理業の登録をいう。以下同じ。)を受けている者。
(5) 3か月以上雇用関係にある電気主任技術者を有し、かつ、本件業務の実施に当たり、電気主任技術者を専任(常時勤務する者)で配置することができる者。
(6) 1件の契約額が年額2千万円以上のビル総合管理業務(設備保守業務、施設警備業務及び清掃業務)契約、若しくは設備保守業務、施設警備業務及び清掃業務それぞれについて、1件の契約額が年額1千万円以上の契約(設備保守業務、施設警備業務、又は清掃業務のうち2業務を一括して契約する場合、業務毎の契約金額の内訳が契約に記載されている場合は当該金額を、そうでない場合は契約金額の1/2をそれぞれの業務の実績金額とみなす。)を履行した実績がある者。
なお、当該契約は、契約の完了・未完了を問わず、令和5年1月1日以降、今回入札の参加資格書類提出時点までの間に、12か月以上連続して履行した実績のある契約とする。
ただし、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託、請け負わせた実績、並びに機械警備の実績は、実績とみなさない。
(7) 本件業務の入札に参加しようとする他者との間に、事業協同組合等とその組合員の関係に該当する者がない者。
(8) 事業協同組合の場合、官公需適格組合の証明を保持している者。
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者。
(10)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者。
なお、指名停止期間中でない者とは、入札参加申込み受付の期限日から落札決定の日までの期間中に指名停止を受けていない者をいう。
(11)過去3年の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者。
(地方自治法施行令第167条の4第2項に該当しない者。)(12)福岡県が発注した福岡県庁舎行政棟(設備保守業務については、警察棟及び議会棟を含む。)吉塚合同庁舎、知事公舎、千代合同庁舎及び総合庁舎の庁舎管理業務(設備保守、警備又は清掃業務)に係る令和8年度分の契約額の合計が1億円以上となる受託実績を有していない者。
なお、上述契約には事業協同組合における構成員での受注実績も含むものとする。
(13)令和8年度分の契約において、福岡県総合庁舎の庁舎管理業務(設備保守、警備及び清掃業務)2庁舎分の受託実績を有していない者。
(14)今年度、福岡県が入札又は見積合わせを執行する「福岡県総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託」を落札した者は本件業務の入札に参加できない。
6 当該契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県総務部財産活用課管理第二係〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-643-3090(ダイヤルイン)7 入札参加申込み(1) 提出書類別紙「入札参加申込みに係る提出書類」のとおり(2) 提出場所6の部局(3) 提出期限令和8年1月15日(木) 午後5時00分※ 期限後は受領しない(書類の追加提出等を含む)。
(4) 提出方法直接持参のうえ提出すること。
(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条に規定する休日(以下「県の休日」という。)には受領しない。
)(5) その他ア 入札参加の申込みをしない者は、入札に参加できない。
イ 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出書類は、本県において無断で他の目的に使用しないものとする。
エ 提出書類は返却しない。
8 入札参加確認通知入札参加の可否は令和8年1月29日(木)までに通知する。
9 入札に参加できないと決定した者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと決定された者は、競争参加資格がないと決定された理由について説明を求めることができる。
(2) (1)の説明を求める場合には、令和8年2月5日(木)午後5時00分までに書面(様式自由)を提出して行わなければならない。
(ただし、県の休日は除く。)(3) 書面は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(4) 説明を求められたときは、令和8年2月13日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
(5) (2)の書面の提出先は次のとおりとする。
6の部局とする。
10 仕様等に関する質問及び回答(1) 質問書の受付仕様等に対する質問がある場合には、次のとおり書面により提出すること。
なお、書面は受付場所への持参又は郵送により提出すること。
(電送によるものは受け付けない。)ア 場所6の部局とする。
イ 期間令和8年1月5日(月)から令和8年2月5日(木)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで(2) 質問書に対する回答質問書に対する回答は、福岡県庁ホームページに掲載する。
期間 令和8年2月9日(月)から令和8年2月25日(水)まで11 現場の確認現場説明会は開催しない。
ただし、入札参加資格を有する者のうち、希望者に対し、別途現場確認の機会を設けることとしており、詳細については、別紙「入札に対する留意事項」のとおり。
12 入札(1) 日時令和8年2月25日(水)午前10時30分(2) 場所福岡県庁舎行政棟 行政2号会議室(地下1階南棟)(3) 入札の方法ア 入札書(別紙様式)は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出するものとし、郵便、電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。
イ 代理人が入札に参加するときは、委任状(別紙様式)を提出し、入札書には、会社名及び代表者名と代理人の氏名を併記すること。
(押印不要)(4) 入札書に記載する金額落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額(年額ではなく、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの履行期間に係る契約金額。以下同じ。)の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。
なお、契約金額の年額は、契約金額に5分の1を乗じて得た額で、1円未満の端数については、初年度の年額に加算するものとする。
(5) その他ア 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について二重線で訂正すること。
(入札書に押印がある場合は、当該訂正部分に押印が必要。)イ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
ウ 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又は取りやめることができる。
エ 第1回目の入札時には、入札書に記載される入札金額に対応した費用内訳書(任意様式A4版)を提出すること。
なお、詳細については、別紙「入札に対する留意事項」のとおり。
13 開札(1) 開札は、入札終了後直ちに 12 の(2)の場所において行う。
(2) 開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。
再度の入札は、直ちにその場で行う。
なお、再度の入札を行う場合において、16 に規定する無効入札をした者及び 17 に規定する最低制限価格に満たない入札をした者は、これに加わることができない。
(3) 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、再度の入札で有効な最低価格の入札書を提出した者と随意契約を行うことがある。
14 入札保証金(1) 入札保証金の納付見積金額(年額ではなく、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの履行期間に係る見積金額(消費税及び地方消費税を含む。)。
以下同じ。
)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を入札の際に、納付又は提供すること。
(2) 入札保証金の免除次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上の保険金額とし、入札日以前から令和8年4月1日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合、又は、過去2年の間に地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む)との種類及び規模をほぼ同じくする契約を2件以上誠実に履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。
イ アの「規模をほぼ同じくする契約」とは、見積金額(60か月分)の内、12か月分に相当する金額の2割に相当する金額より高い金額(契約が複数年にわたる場合は、12か月分相当金額)の契約とする。
ウ アの「誠実に履行したことを証明する書面」の提出期限は、令和8年2月16日(月)とする。
15 契約保証金(1) 契約保証金の納付契約金額(年額ではなく、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの履行期間に係る契約金額。以下同じ。)の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
(2) 契約保証金の免除次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上の保険金額とし、契約締結の日から令和13年3月31日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合、又は、過去2年の間に地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む)との種類及び規模をほぼ同じくする契約を2件以上誠実に履行したことを証明する書面を(当該発注者が交付した証明書)提出する場合。
イ アの「規模をほぼ同じくする契約」とは、契約金額(60か月分)の内、12か月分に相当する金額の2割に相当する金額より高い金額(契約が複数年にわたる場合は、12か月分相当金額)の契約とする。
16 入札の無効次の入札は無効とする。
(1) 金額の記載がない入札(2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札(3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4) 所定の場所及び日時に到達しない入札(5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札(6) 入札保証金が 14 の(1)に規定する金額に達しない入札(7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札17 最低制限価格(1) 最低制限価格は有とする。
(2) 予定価格の直接人件費の81%を最低制限価格の直接人件費とする。
(3) 最低制限価格の一般管理費等、業務管理費及び直接物品費は予定価格と同額を計上する。
予定価格の直接人件費×81%最低制限価格 最低制限比較価格 業務原価 直接業務費 直接人件費消費税等相当額 一般管理費等 業務管理費 直接物品費予定価格と同額を計上する18 落札者の決定方法(1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
19 契約書作成の要否要(別紙様式)20 人権尊重の取組入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないように予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
21 その他(1) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く)を漏らしてはならない。
(2) 契約時の提出書類等は次のとおりア 業務従事者名簿(資格者証の写しを添付)イ 課税・免税事業者届ウ 緊急連絡体制図エ 業務履行証明書又は履行保証保険証券(契約保証金納付等が免除される場合)オ その他契約書等に規定する書類(3) 契約後における仕様変更の可能性契約期間中に、庁舎の有効活用等による部屋の用途変更、すなわち仕様変更が生じる可能性もあるため、留意すること。
(その場合は変更契約などにより対応する。)
福 岡 県 八 幡 総 合 庁 舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託仕様書八幡 付帯設備仕様書付帯設備保守業務仕様書この仕様書は、業務の大要を示すものであって、本仕様書に記載されていない事項であっても、「電気事業法」(昭和39年法律第170号)、「高圧ガス保安法」(昭和26年法律第204号)、「ボイラ-及び圧力容器安全規則」(昭和47年労働省令第33号)、「消防法」(昭和23年法律第186号)、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)、「フロン排出抑制法」(平成13年法律第64号)及びこれらの法律に基づく関係法令で定められているものについては、委託者の指示に従ってそれらの業務を実施しなければならない。
また、委託者が管理上必要と認め指示した軽微な保守業務についても実施するものとする。
1 業務実施場所福岡県八幡総合庁舎2 付帯設備の種類(1) 電力設備(2) 冷暖房設備(空調設備)(3) 電話設備(4) 電気時計設備(5) 放送設備(6) 出退表示灯設備(7) 水道設備(8) ガス設備(9) 浄化槽設備(10) 消防設備(11) エレベ-タ-設備(12) 防災行政無線通信設備(13) 建築物環境衛生管理3 付帯設備の内容(1) 総合庁舎各設備の主な内容は、別表1のとおりとする。
(2) 付帯設備業務日報及び月報を作成すること。
(様式3及び6)4 業務実施計画受託者は、総合庁舎付帯設備保守業務仕様に基づき、委託者の指示を受けて、作業実施計画表を作成しなければならない。
(様式8)5 日常運転及び維持管理要員日常運転及び維持管理業務を履行するため、以下のとおり技術者を配置しなければならない。
(1) 電気関係八幡 付帯設備仕様書ア 電気主任技術者(3種以上)を選任し電気設備の保安に万全を期すること。
なお、電気主任技術者が選任された場合は以下のこととして取り扱うこと。
(イ) 県は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。
(ロ) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者として選任された者からの保安のためにする指示に従うこと。
(ハ) 電気主任技術者として選任された者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。
イ 第一種電気工事士(経験2年以上)又は第一種電気工事士の資格を有する電気主任技術者(3種以上)により電気設備の日常運転及び維持管理並びに保安業務に支障がないよう配慮すること。
(2) 機械関係ボイラー技士(2級以上)又は冷凍機械責任者(3種以上)により機械設備の日常運転及び維持管理並びに保安業務に支障がないよう配慮すること。
(3) 危険物関係危険物取扱者(乙種第4類以上)により危険物の保安及び取扱いについて万全を期するよう配慮すること。
(4) 環境衛生管理関係建築物環境衛生管理技術者(非常勤可)により建築物の衛生管理に支障がないよう配慮すること。
(5) その他危険物関係の資格者は、電気又は機械関係の資格者と併任しても差支えないものとする。
(6) 保安教育各法律に基づく従事者の保安教育計画及び実施については、事業者に代わって受託者が、各種協会等が行う保安教育等講習会に参加させること。
6 業務実施時間平 日 8時30分~17時45分ただし、冷暖房期においては、次のとおりとする。
平 日 8時00分~17時45分(下記を除く期間)平 日 7時30分~17時45分(6月から9月及び12月から3月までの時差通勤に係る冷暖房運転実施日)休日は、休務とする。
なお、委託者が管理上必要と認め指示した場合は、この限りではない。
(備考)「休日」とは、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第二十三号)に定める「県の休日」を、「平日」とは、休日以外の日を言う。
7 日常運転及び維持、管理業務日常運転及び維持管理業務の項目、周期等は以下のとおりとする。
業務の詳細につい八幡 付帯設備仕様書ては、委託者が別途定める「総合庁舎付帯設備保守業務の手引き」によること。
(1) 電力設備ア 電気主任技術者の保安規程業務(県自家用電気工作物保安規則による。
) (その都度)イ 受配電設備全般の点検整備 (1月1回以上)ウ 自家用発電設備の点検整備 (1月1回以上)エ 太陽光発電設備の点検整備 (1月1回以上)オ 負荷設備全般の点検整備 (1月1回以上)カ 電動機の点検整備 (1週1回以上)キ 避雷針の点検整備 (1月1回以上)ク 各計器指示数記録 (2時間ごとに1回)ケ 関係官庁、電力会社への報告届出等の事務 (その都度)コ 関係官庁、電力会社の立入検査立会と処理 (その都度)サ 工事・修繕等の設計、監督、検査報告等事務 (その都度)シ 各月の使用電力料金調書作成事務 (月1回)ス けい光灯、スイッチ、ヒュ-ズ等小修繕業務 (その都度)セ 電気室、コントロール室等の整理整とん (1日1回以上)ソ 備品、工具等の点検整備及び整とん (1週1回以上)(2) 冷暖房関係(冷温水発生機のイン・オフ整備は、専門業者と別途契約)ア 冷暖房機の運転監視業務 (常 時)イ 冷暖房設備全般の点検整備 (1月1回以上)ウ ク-リングタワ-及びポンプの点検整備 (1月1回以上)エ 冷温水又は冷却水の使用状態の点検 (常 時)オ 換気用機器の点検整備 (1月1回以上)カ 各室の冷暖房調整 (常 時)キ エアフィルタ-の点検整備 (適 時)ク 各種警報装置の点検整備 (1週1回以上)ケ 各計器の指示数記録 (1時間ごとに1回)コ 重油使用量及び金額の調書作成 (1月1回)サ 関係官庁への報告・届出等の事務 (その都度)シ 関係官庁の立入検査立会と処理 (その都度)ス 工事、修繕等の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)セ その他小修繕業務 (その都度)(3) 電話設備関係(保守業務は専門業者と別途契約)ア 電話設備の故障連絡及び修理の確認報告事務 (その都度)イ 電話機新設移転等工事の確認事務 (その都度)(4) 電気時計関係ア 親時計、信号発信機等の点検整備 (1週1回以上)イ 子時計の指針誤差点検調整業務 (1月1回以上)ウ 時報装置の点検整備 (1週1回以上)八幡 付帯設備仕様書エ 修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)オ その他小修繕業務 (その都度)(5) 放送設備関係ア 放送設備の点検整備 (1週1回以上)イ スピ-カ性能試験 (1月1回以上)ウ 時報等のチャイム点検整備 (1月1回以上)エ 修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)オ その他小修繕業務 (その都度)(6) 出退表示灯設備関係ア 表示ランプ、表示用ボタン等の点検整備 (1月1回以上)イ 修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)ウ その他小修繕業務 (その都度)(7) 水道設備関係ア 受水・配水等の状態監視 (1日1回以上)イ 揚排水等ポンプの点検整備 (1週1回以上)ウ 受排水管及び管路の点検 (1週1回以上)エ 各止水せん、じゃ口等の点検整備 (1月1回以上)オ 使用水量及び金額の調書作成 (1月1回)カ 修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)キ その他小修繕業務 (その都度)(8) ガス設備関係ア ガス配管及びガス漏れの点検 (1月1回以上)イ 湯沸器等ガス器具の点検 (1月1回以上)ウ プロパンガスボンベの点検 (1月1回以上)エ 使用ガス量及び金額の調書作成 (1月1回)オ 修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)カ その他小修繕業務 (その都度)(9) 浄化槽(中水道)設備関係(維持、管理業務は専門業者と別途契約)ア 浄化槽設備の単位装置や付属機器類の点検整備 (1日1回)イ 浄化槽設備の異常や故障の早期発見と良好な機能保全業務(その都度)ウ 浄化槽の別途委託清掃の立会・報告事務 (その都度)エ 関係官庁への報告・届出書等作成事務 (その都度)オ 関係官庁の立入検査報告事務 (その都度)(10) 消防設備関係(機器、総合点検は専門業者と別途契約)ア 自動火災警報設備の外観点検 (1週1回以上)イ 消火栓設備の外観点検 (1週1回以上)ウ 非常灯及び避難誘導灯等の外観点検 (1週1回以上)エ 避難器具、消火器等の外観点検 (1月1回以上)オ 修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)カ 関係官庁への報告・届出等の事務 (その都度)八幡 付帯設備仕様書キ 関係官庁の立入検査の立会及び報告事務 (その都度)ク その他小修繕業務 (その都度)(11) エレベーター設備関係(保守業務は専門業者と別途契約)ア 運行状態の確認 (1日1回以上)イ 表示ランプ不点滅等の点検整備 (1日1回以上)ウ かご内非常連絡用電話の回路動作確認 (1週1回以上)エ 保守点検手入の施工確認 (その都度)(12) 防災行政無線通信設備関係ア 電気主任技術者の保安業務(ア) 電気工作物の保安のための点検、整備及び修繕等の計画については電気主任技術者の責任において防災企画課に計画のあり、なしを確認し必要においては計画を立案するよう求めること。
(イ) 防災企画課で設置された発電機等電気工作物の保安に関する定期又は不定期の点検、整備及び修繕等は防災企画課で実施する。
したがって、それに対する事前協議をし電気主任技術者自ら保安に対する対策を指揮、監督すること。
イ 保安のための日常点検等業務(ア) 日常点検(休日は除く。)の範囲については防災企画課及び庁舎を管理する事務所と、協議の上別に定めること。
(イ) 定期点検は、毎月1回、防災無線通信設備関係点検表(様式6-4)により実施し、防災企画課に報告すること。
(ウ) 毎月15日及び30日前後に県庁統制室から遠方操作により発動発電機の試運転を実施する。
実施の際には事前に連絡するので、現場にて運転後の燃料漏れの有無等を確認すること。
ウ 関係官庁等の手続業務関係官庁及び電力会社等の立入検査時の立会及び報告、届出等の事務処理。
(ただし、無線機器関係は除く。)(13) その他ア 電気設備全般の定期試験整備 (1年1回)イ 冷暖房設備全般の定期試験整備 (適 時)ウ 高圧ガス製造施設(冷凍機)の保安検査に伴う安全装置(安全弁含む)の検査 (適 時)エ 関係官庁の定期検査立会及び処理事務 (その都度)オ 関係会社の定期点検・検査の立会及び処理事務 (その都度)カ 第一種特定製品(フロン類)の定期点検 (3年1回)(令和8年度に第1回目を実施し、第2回目を令和11年度に実施すること。)8 建築物衛生管理(建築物環境衛生管理業務要領による)(1) 空気環境測定(2) 空気調和設備に関する衛生管理(3) 飲料水・雑用水に関する衛生管理八幡 付帯設備仕様書(4) 排水に関する衛生管理(5) ねずみ等の防除9 建築物、建築設備及び防火設備法定点検(建築物及び建築設備等法定点検業務要領による)建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条及び関係法令に準じて、以下の点検を実施する。
(1) 建築物の定期点検(外壁全面打診等調査は専門業者と別途契約) (3年1回)(2) 建築設備の定期点検 (1年1回)(3) 防火設備の定期点検 (1年1回)10 備付け物品(1) 電気関係ア 絶縁抵抗測定器イ クランプメーターウ テスターエ 照度計オ 接地抵抗測定器カ 検電器(2) エレベーター関係ア かご巻上ハンドルイ かごドア開閉ハンドルウ 操作かぎ(3) 各業務共通工具ア 電動式グラインダーイ 電気ドリルウ 万力エ パイプレンチ(4) 各設備機械以外の物品ア キャビネットイ ロッカーウ 机(いすとも)エ 茶戸棚オ 各業務の小修繕用部品カ 消耗品等※ 総合委託における各業務に従事するいずれの業務者も、時間的経過の中で本来の業務に支障がない限り、他の業務を相互に協力することを妨げない。
八幡 警備仕様書警 備 業 務 仕 様 書この仕様書は、業務の大要を示すもので、本仕様書に記載されていない事項であっても軽微なものについては、委託者が管理上必要と認めた業務は実施するものとする。
1 警備業務実施場所福岡県八幡総合庁舎 詳細別表1敷地面積 14,045,00㎡建物延面積 6,339.13㎡2 警備業務(1) 駐車場の警備業務駐車場における不正駐車、進入車の誘導及び整理に務め、駐車場内でのトラブルを未然に防止するよう心掛けるとともに構内における車の流れを円滑にするよう配慮すること。
(2) 外来者の案内業務一般県民等外来者に対し、庁舎内の案内及び行事案内に務め外来者が円滑に目的の場所に行けるよう配慮すること。
(3) 庁舎内外の警備業務庁舎内外においては次の事項に留意し、構内の保安に万全を期するよう配慮すること。
ア 火災、盗難その他の災害予防イ 出入者の管理ウ 庁内各室及び敷地の巡回エ 旋錠忘れ、消灯忘れ、漏水、電球切れ、ガスせんの閉め忘れ等オ かぎの授受カ 門扉の開閉及びエレベーター始動、停止操作キ ガス湯沸器の点火及び消火ク 電話夜間受付ケ 不正駐車(4) 共通業務ア 郵便物電報等の受渡しイ 共用部分の備付物品の整理整とんウ 緊急時の連絡通報、応急措置及び報告エ 消防訓練に対する協力オ 庁内管理者の業務に対する協力カ 国旗・県旗の掲揚及び降納(国民の祝日を含む始業時~終業時。ただし雨天の場合を除く。)3 業務実施時間午前0時から翌日午前0時まで4 警備員の配置(1) 配置等の考え方ア 警備業務を履行するため業務別(共通業務を除く。)に必要な要員を配置し、業務の遂行に万全を期するよう配慮すること。
イ 夜間及び休日における業務の実施にあたっては、業務者の休憩時間等をふまえ、警備業務が継続的に実施されるよう必要な要員を配置すること。
ウ 深夜(午後 10 時から午前6時まで)における警備業務中に異常事態が発生した場合、それに対し速やかに対処できるよう警備業務に配慮し、人身の安全と保安警備業務に支障をきたさないようにすること。
エ 昼間における2(1)及び2(2)の業務者は、2(3)の業務を兼務することを妨げない。
(2) 配置要員(平日、休日共通)昼間( 8:30~ 17:30) 2名以上夜間(17:30~翌日8:30) 2名以上(備考)ア 「休日」とは、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第二十三号)に定める「県の休日」を、「平日」とは、休日以外の日を言う。
イ 休憩は、業務に影響の少ない時間帯に交替で取得すること。
ウ 夜間においては、5時間以内の範囲で仮眠・休憩を取得することができる。
5 業務基準(1) 総合庁舎警備業務基準は、別表3のとおりとする。
(2) 警備業務日報及び月報を作成すること(様式2及び5)。
6 業務実施計画受託者は、総合庁舎業務仕様に基づき委託者の指示を受けて業務実施計画表を作成しなければならない(様式8)。
7 備付け物品(1) キャビネット(2) 机(いすとも)(3) かぎの授受箱(4) 巡回時計(5) 冷暖房機(6) 茶戸棚(7) ロッカ-(8) ベッド(寝具とも)※ 総合委託における各業務に従事するいずれの業務者も、時間的経過の中で本来の業務に支障がない限り、他の業務を相互に協力することを妨げない。
八幡 清掃仕様書清 掃 業 務 仕 様 書この仕様書は、作業の大要を示すものであって、現地の状況に応じ軽微なものについては本仕様書に記載されていない事項であっても、委託者が、管理上あるいは美観上必要と認め指示した作業は実施するものとする。
1 清掃実施場所及び面積福岡県八幡総合庁舎 詳細別表12 清掃作業の種類(1) 平常清掃作業 毎日清掃、適宜清掃をいう。
(2) 定期清掃作業 廊下・事務室等は2月1回、その他の便所、湯沸室、車庫等については1月1回の清掃をいう。
但し、カーペット敷室については、1月1回の清掃をいう。
(3) 特別清掃作業 1年1回行う外窓ガラス清掃、ワックスはく離及びカ-ペットの全面洗浄をいう。
3 清掃作業要員業務を実施するのに必要な清掃作業員を適宜配置すること。
4 作業時間(1) 平常清掃は、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第二十三号)に定める「県の休日」を除く午前8時から午後5時までの間に実施すること。
(2) 定期清掃は、委託者と協議の上、原則として土曜日又は日曜日に実施することとし、委託者の業務に支障のないよう能率的に作業を実施するため、作業要員を適正に配置すること。
なお、特別清掃については、窓ガラス清掃は12月、ワックスはく離及びカ-ペットの全面洗浄は、4月から6月までの間に委託者の指示する日に実施するものとする。
5 使用材料及び物品(1) 清掃作業に使用する材料は、すべて品質良好なもので委託者の検査をあらかじめ受けたものでなければならない。
(2) 清掃作業に必要な関係書類整理用キャビネット並びに平常清掃作業員のロッカ-、茶戸棚及び食卓は、委託者が備え付けるものを使用させるものとする。
6 作業報告(1) 清掃作業日報及び月報を作成すること。
(様式1及び4)(2) 自主検査チェックシートは、委託者の指示により定期的に提出すること。
(様式7)(3) 委託者の指示があった場合は、作業状況を撮影した写真を提出すること。
(4) 作業について手直しの指示がなされた場合には、指定期間内に手直し作業を実施した後、委託者による検査を受けること。
7 清掃作業基準総合庁舎清掃作業基準は、別表2のとおりとする。
8 作業実施計画受託者は、総合庁舎清掃作業仕様に基づき委託者の指示を受けて作業実施計画表を作八幡 清掃仕様書成しなければならない。
(様式8)9 平常清掃作業(1) 床掃きは、ごみが飛散しないよう留意すること。
(2) 床の水掃きは、ごみを完全に除去して行い、必ず乾いた布等でふき、モップで磨き上げること。
(3) 各階の廊下、玄関ホ-ル等共用部分に備付けのくずかごのくず、灰皿の煙草の吸いがらなどは、所定の場所に処理し、灰皿は水洗い後乾いた布でふきあげること。
(4) 便所の汚物入れのゴミは、所定の場所に処理し、容器は内外とも洗浄すること。
また、床面は水絞り拭き又は水洗いし、便器、手洗器等は丁寧に水洗後ふきあげること。
(5) 湯沸場のタイルの腰面は水ふきし、湯沸器、流し台、茶がらすて器等は、入念に雑巾で、水またはアルコールでふきあげ、茶がらは所定の場所に処理すること。
(6) 洗面所の洗面器は、洗浄の上、水またはアルコールでふきあげ、鏡は乾いた布でふくこと。
タイルの腰面は、水ふきすること。
(7) シャワ-室の床及び壁面は、水洗いし、その他は雑巾でふきあげること。
(8) 正面玄関ホ-ル、保健所ホ-ル等、各出入スクリ-ンに接するガラスは、清潔な乾布によりふきあげること。
(9) エレベ-タ-かご内部扉は、石けん水やアルコール等でふきあげ、床はあら掃除した後水ぶきすること。
(10) 屋外清掃部分は、日中から見回り、じんかいは取り除き、必要に応じて散水又は水洗いすること。
(11) 土留部分の雑草は除去し、じんかい車により搬出すること。
この際土留の保全を損うことのないような方法で除草すること。
(12) 便所の脱臭剤、水石けん、トイレットペ-パ-(再生紙使用)等は、適宜補充すること。
この場合の薬剤、薬液、水石けん、トイレットペ-パ-等は、受託者の負担とする。
(13) 庁舎の清潔を保つため、委託者の指示を受けたときは、迅速に対応すること。
10 定期清掃(1) 陶器タイル、ビニルタイル等の床は、汚れを取り除き、石けん水又は洗剤をもって全面的に洗浄し、乾燥後樹脂ワックス塗布の上、電気ポリシャ-又はモップで磨きあげること。
(2) 板張り、畳等は、ほこり、ごみを掃き、濡れ雑巾でふきあげること。
(3) 湯沸器、ガスコンロ、流し台等は、洗剤で付着している汚れをふきとり、乾いた布でふきあげること。
(4) 鏡はガラス洗剤で汚れを取り除き、乾いた布等でふきあげること。
(5) シャワ-室のシャワ-器具等は、洗剤で汚れをふき取り、乾いた布等で磨きあげること。
(6) 便器、洗面器、手洗器等陶器類の染色した汚れは、薬液等で洗い落し、その後薬液が残らないようよく水洗いの上、乾いた布等でふきあげること。
(7) 窓、ドア等の金具類のうち地金のものはみがき粉で、メッキのものは研ま剤をもって磨き、まわりの汚れは、石けん水又は薬液でふきとること。
(8) 窓、枠、棚、ドア等は、モップ又は雑巾でふきあげること。
(9) ブラインド、布カ-テン等は、真空掃除機でほこりを適時取り除くこと。
(10) ドア・壁等の手あかのついた部分は、少量の石けん温水又は清水をもってふきとりをすること。
(11) エレベ-タ-のかご内部、同ドア等のラッカ-塗装部分は、研ま剤を用い汚れ、あか落し、つやだし磨きをすること。
八幡 清掃仕様書(12) カ-ペットの除塵は、真空掃除機又はカ-ペットスイ-パ-によること。
この場合除塵だけで除去できない汚れは、適宜しみ取りをすること。
11 特別清掃(1) 窓ガラスは、ガラス面を適性洗剤で洗浄の後空ぶきすること。
窓わく(アルミサッシ)は、適性洗剤で汚れを拭き取ること。
実施上は、危険性のないよう十分配慮すること。
(2) カ-ペットの全面洗浄は、真空掃除機による除塵の後シャンプ-クリ-ニング法による洗浄を行うこと。
(3) 床ワックスはく離は、床ワックス塗布している部分のはく離を行い、その後はワックスを3層以上塗布すること。
なお、特別清掃業務を、再委託しようとする場合は、事前に甲に届け出て承諾を得ること。
12 その他(1) 可燃ゴミ及び不燃ゴミは、庁舎の所在地市町村のゴミの出し方に従って処分すること。
(2) 共用部分のたばこの吸がら、茶がらその他の不燃物は、不燃物置場に運ぶこと。
(3) 集じん室のくずのうち、不燃物は不燃物置場に運ぶこと。
紙類等のゴミについては、焼却せずに適正に処理すること。
この場合の運搬・処分(ゴミ袋代等を含む。)に要する経費は、受託者の負担とする。
(4) 不燃物置場に集積されたものは、適宜庁外へ搬出処理すること。
この場合の運搬等に要する経費は、受託者の負担とする。
(5) 屋外排水溝は泥あげし、ホ-ス等で水を流し、汚でい等は場外へ搬出して処分すること。
この場合の運搬等に関する経費は、受託者の負担とする。
(6) 花壇の植木には適度の散水を行い、雑草・じんかいは取り除き、じんかい車により搬出するなど適正に処分すること。
この場合の処分等に要する経費は、受託者の負担とする。
※ 総合委託における各業務に従事するいずれの業務者も、時間的経過の中で本来の業務に支障がない限り、他の業務を相互に協力することを妨げない。
別 表 1福 岡 県 八 幡 総 合 庁 舎 清 掃 実 施 場 所 及 び 面 積福 岡 県 八 幡 総 合 庁 舎 付 帯 設 備 内 訳福 岡 県 八 幡 総 合 庁 舎 警 備 業 務 実 施 場 所No.1 八幡総合庁舎清掃面積表各 階 委 託 清 掃 面 積 (㎡) 直 営 清 掃 面 積 (㎡)室 名 1 F 2 F 3 F 4 F PH1 PH2 面積(㎡) 平 常 定 期 外 掃 特別(窓) 平 常 定 期 外 掃1 廊下、ロビー等 273.12 197.82 153.06 153.85 777.85 777.85 777.852 東階段 4.78 16.62 16.62 16.62 54.64 54.643 西階段 4.78 16.62 16.62 16.62 54.64 54.644 機械室 223.34 43.58 39.83 39.83 121.60 19.78 487.965 P.S、D.S 31.25 31.25 31.25 31.25 125.006 便所、湯沸室 44.03 44.03 49.53 44.03 181.62 181.62 181.627 E.L.V 2.25 2.25 2.25 2.258 会議室(大) 153.41 153.41 153.41 153.419 互助会 53.27 53.27 53.2710 倉庫 18.56 18.5611 厨房 61.20 61.2012 食堂 75.03 75.03 75.0313 自販機コーナー 12.50 12.5014 理髪室 30.96 30.96 30.9615 事務室(県税窓口) 37.12 37.12 37.1216 県土倉庫 59.01 59.0117 監視員室 27.19 27.1918 清掃員控室 22.21 22.2119 シャワー室(男女) 17.44 17.44 17.44 17.4420 倉庫(農林) 36.04 36.0421 倉庫(普セン物品庫) 20.02 20.0222 地力診断室(普セン) 36.89 36.89 36.8923 生活改善実習室(普セン) 62.70 62.70 62.7024 研修室(普セン) 50.93 50.93 50.9325 パッケージ室 3.63 3.6326 図書室(普セン)兼会議室 32.40 32.40 32.4027 県土物品庫 25.20 25.2028 事務室(県土総務課) 140.31 140.31 140.3129 副所長室(県土) 34.25 34.25 34.2530 所長室(県土) 41.12 41.12 41.1231 県土倉庫兼調査員室 56.88 56.8832 男子更衣室 42.19 42.19 42.1933 災害和室 24.82 24.82 24.8234 女子更衣室 24.66 24.66 24.6635 事務室(建築指導課) 154.43 154.43 154.4336 所長室(普セン) 25.88 25.88 25.8837 物品庫(普セン) 9.41 9.4138 事務室(普セン) 107.64 107.64 107.6439 更衣室(普セン)男女 10.43 10.43 10.4340 無 線 室 32.09 32.0941 電話交換室 27.72 27.7242 県土入札室 61.20 61.20 61.20 61.2043 休養室(女子) 32.40 32.40 32.4044事務室(県土企画課・河川砂防課)551.14 551.14 551.1445 電算室 44.02 44.02 44.0246 休養室(男子) 24.01 24.01 24.0147 事務室(県土用地課) 123.90 123.90 123.90No.2 八幡総合庁舎清掃面積表各 階 委 託 清 掃 面 積 (㎡) 直 営 清 掃 面 積 (㎡)室 名 1 F 2 F 3 F 4 F PH1 PH2 面積(㎡) 平 常 定 期 外 掃 特別(窓) 平 常 定 期 外 掃48 倉庫(農林) 32.40 32.4049 入札室(農林) 30.61 30.61 30.61 30.6150 女子更衣室(農林) 27.00 27.00 27.0051 旧運転手控室(農林) 21.79 21.79 21.7952 物品庫(農林) 5.21 5.2153 男子更衣室(農林) 36.00 36.00 36.0054 事務室(農林総務課等) 524.93 524.93 524.9355 農林電算室、農林倉庫 32.40 32.4056 所長室(農林) 50.13 50.13 50.1357 災害和室(農林) 32.40 32.40 32.4058 生物実験室(普セン) 38.87 38.87 38.8759 倉庫(農林) 21.05 21.0560 製図室・図面焼付室(農林) 54.99 54.99 54.99計 1,244.40 1,196.80 1,203.39 1,209.98 121.60 19.78 4,995.95 1,224.38 3,880.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(別館棟)61 県土倉庫4 14.27 14.2762 WC(男、女) 13.64 13.64 13.64 13.6463 旧湯沸室 2.76 2.7664 階段 10.95 10.95 21.90 21.90 21.9065 玄関、廊下 27.64 13.10 40.74 40.74 40.7466 倉庫(建築指導課) 87.71 87.7167 倉庫(県土・農林) 158.40 158.4068 倉庫(県土倉庫8) 24.33 24.3369 第1会議室 107.22 107.22 107.22 107.2270 倉庫(県土倉庫9) 12.32 12.3271 倉庫(県土倉庫7) 16.15 16.1572 倉庫(県土倉庫5) 16.15 16.1573 第2会議室 59.98 59.98 59.98 59.9874 倉庫(県土倉庫10) 8.67 8.6775 倉庫(県土倉庫6) 18.90 18.9076 WC(男) 10.50 10.50 10.50 10.5077 WC(女) 10.50 10.50 10.50 10.5078 湯沸室 6.60 6.60 6.60 6.60計 315.37 315.37 630.74 271.08 271.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(車庫棟1)79 自転車置場 45.00 45.00 45.0080 倉庫 64.20 64.2081 車庫 273.00 273.00 273.00計 382.20 382.20 0.00 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(車庫棟2)82 旧コンクリート実験室 20.00 20.0083 倉庫(普セン) 14.00 14.0084 車庫 50.00 50.00 50.00計 84.00 84.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00No.3 八幡総合庁舎清掃面積表各 階 委 託 清 掃 面 積 (㎡) 直 営 清 掃 面 積 (㎡)室 名 1 F 2 F 3 F 4 F PH1 PH2 面積(㎡) 平 常 定 期 外 掃 特別(窓) 平 常 定 期 外 掃85 (車庫棟3)(県土)86 車庫 123.00 123.00 123.0087 資材倉庫 52.80 52.8088 物干場 6.48 6.48 6.48計 182.28 182.28 0.00 129.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0089 (車庫棟4)(県土)90 車庫 165.00 165.00 165.00計 165.00 165.00 0.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0091 収納庫 1.50 1.5092 プレハブ倉庫 9.00 9.00合 計 2,383.75 1,512.17 1,203.39 1,209.98 121.60 19.78 6,450.67 1,495.46 4,813.83 11,679.81 712.80 0.00 0.00 0.00平常湯沸・WC等→240.30 240.30←定期湯沸・WC等平常廊下・会議室等→1,255.16 3,911.05←定期廊下・会議室等(=特別ワックス乖離)定期カーペット→662.48←定期車庫外掃委託面積=敷地面積(14,045.00㎡)-建物面積(2,365.19㎡+9.00㎡)=11,670.81㎡NO.11.電気設備(1) 受変電設備 1) 変圧器 3φ3W 150kVA (9) 身障者便所警報設備 1) 身障者表示器、表示灯2窓 1φ3W 150kVA 呼出用表示灯2) コンデンサ 3φ 30kVA3) 受電用VCB 7.2KV 400A-8kA (10) インターホン設備 4) 夜間受付用インターホン(同時通話方式)4) 自立開放型配電盤(11) テレビ共聴設備 2) アンテナVHF-12ch、UHF-22ch、FM-5ch分波器、コンバータ、レベルセッター増幅器、分配器(2) 非常用電源設備 1) キュービクル型非常用電源盤 (蓄電池 HS-120-6E×18個) (12) 自動火災報知設備 1) 受信盤(複合)P1-21L+59L(防火扉)2) 自家用発電機 容量 44kVA 副受信盤P1-80発信機 P-1 感知器(煙、差動、定温式スポット型)(3) 動力設備 1) 給排水設備、消火設備、空調設備等各設備の電動機、 消火栓起動押ボタン 操作盤、監視盤、警報盤 防火ダンパー自動開閉装置、その他(13) 避雷針設備 1式(4) 電灯、コンセント設備 1) 事務室、更衣室等は、下面開放埋込型 Hf蛍光灯2) 玄関及び県民ホールは、主にLEDダウンライト (14) 防災行政無線設備 1式3) 外灯、水銀灯 HF-200W4) コンセント(壁埋込又はフロアダクト方式) (15) エレベータ設備 750Kg 11人乗 60m/min 1基地震・火災管制運転 車椅子対策(16) 太陽光発電設備1) ソーラーパネル(屋上)(10kw) 2) 警報盤、計測機器(監視室)(5) 電話設備 1) デジタル交換機(IX450) ※R7年度設置 3) 表示装置(玄関ロビー) 局線 (容量 16回線、実装 12回線、接続数 10回線) アナログ内線(容量144回線、実装120回線、接続数119回線) デジタル内線(容量 24回線、実装 8回線、接続数 1回線)2) 電源装置 本体内蔵型AVR付整流器 蓄電池 24V 65Ah(SE65-12×2)3) 電話機 issphone20D(一般電話機),IX-12KTD(受付電話機)(6) 出退表示設備 1) 壁掛式2、電源AC100V/DC24V(2階,4階)(7) 時計設備 1) 親時計 水晶式自立型3回路 蓄電池容量1200mAH 子時計(埋込式、壁掛式)(8) 拡声設備 1) 非常用兼業務用放送設備(ラック型) アンプ出力240W 出力回路202) 会議室用アンプ 30W 卓上型室内外スピーカ3W,5W,10W3) 遠隔操作盤(壁掛式)八幡総合庁舎の主な設備概要設 備 名 称 設 備 概 要 設 備 名 称 設 備 概 要NO.2八幡総合庁舎の主な設備概要設 備 名 称 設 備 概 要 設 備 名 称 設 備 概 要2.給排水、
衛生設備 1) 受水槽容量20m3(FRP製パネル式) 6.空調設備 1) 吸収式冷温水発生機 高架水槽容量 4t(FRP製パネル式) ガス直だき二重効用 揚水ポンプ 50φ×250L/min 33㎡ 冷房能力 376,000Kcal/h 電動機 3φ 200V 3.7kW×2台 暖房能力 347,000Kcal/h 電動機 3φ3W200V 3.35kw2) 中水道設備 2) 冷却塔 受水槽容量 12m3(FRP製パネル式) 循環水量 2,250L/min 副受水槽容量 0.2m3(FRP製) 冷却ファン 5.5kW 高架水槽容量 3t (FRP製パネル式) 3) ユニット型空気調和器 揚水(中水)ポンプ多段うずまき型 40φ100L/min×33m 電動機 3φ200V 2.2kW×2台3.消火設備 1) 消火水槽容量 有効約8m3 法定水量5.2m36) 送風機、片吸込シロッコファン 消火用補給水槽0.5m3 7.5kW×2 0.4kW×2 0.2kW×2 2.2kW×12) 消火ポンプユニット 0.75kW×1 5.5kW×3 65φ×300L/min×59m 7) 排風機 電動機 3φ200V-11kW 0.2kW~5.5kW 便所、厨房、湯沸系統 その他屋内消火 8ヶ所 9) 膨張タンク(FRP製) 容量300L チャンネル架台4.給湯設備 1) 貯湯式湯沸器 20L 10) ファンコイル2) 瞬間湯沸器 16号 冷房能力 800kcal/h~3,500kcal/h3) その他厨房設備 暖房能力 1,450kcal/h~6,400kcal/h 電 源 1φ100V5.中水道設備 沈殿分離ダンクNo.1 19.14m311) 熱交換器No.2 10,092m3 回転式 給気量 23,850m3/h接触ばっき室 26,588m3 固定式 風量 400m3/h沈殿室 4,732m3ろ過ポンプ井 5,168m312) 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン消毒室 2,688m3室外機出力 1.0kw~2.9kw 計7台配水ポンプ井 6,048m3 固定式 風量 400m3/h汚泥貯留タンク 3,584m3* 流入水質 BOD300ppm以下 SS300ppm流出条件 BOD 20ppm SS 30ppm以下送風機 1.5kW×2台 3φ200V薬液ポンプ0.025kWろ過ポンプ0.4kW×2台逆洗ポンプ0.75kW汚泥搬出ポンプ 0.75kW配水ポンプ0.75kW×2台4階事務室 3階事務室 2階事務室 1階大会議室 1階事務室冷却能力 70,900kcal/h 60,840kcal/h 52,290kcal/h 40,340kcal/h 65,840kcal/h暖房能力 44,820kcal/h 31,020kcal/h 33,380kcal/h 23,200kcal/h 49,470kcal/h風 量 15,570m3/h 9,940m3/h 9,270m3/h 4,700m3/h 10,570m3/h電 動 機 7.5kw 5.5kw 5.5kw 2.2kw 5.5kwNO.11.電気設備 2.給排水設備(1) 従量電灯契約 電灯、コンセント等負荷設備 18.21 kVA (1) 給排水設備 給排水設備 本館の設備を使用動力負荷設備 22.38 kVA ガス設備 引込口径50mm 貯湯式湯沸器(10) *ガス設備は現在未使用他に瞬間湯沸器(電気)あり(2) 幹線動力設備 空調用(パッケージ型)電源設備3.空調設備(1) 空気調和機 1階 書庫冷房能力 20.0kW (パッケージ型エアコン) 暖房能力 22.4kW(3) 電灯、コンセント設備 210V/105V Hf蛍光灯 圧縮機出力 2.9kw蛍光ランプフロアコンセント(ダクト方式) 2階 第1会議室 冷房能力 21,000kcal/h 暖房能力 26,600kcal/h圧縮機出力 7.5kw(4) 電話設備 電話機 issphone20D 2台*電話交換機は本館棟に設置 第2会議室 冷房能力 14.0kW 暖房能力 16.0kW圧縮機出力 4.4kw(5) 電気時計設備 壁掛式(電池式) (2) 換気設備 60W~200W 換気扇 全7台 1階 3台 2階 4台(6) 拡声設備 アンプ本館棟に設置スピーカー 3W 8ヶアンテナ UHF-20E VHF-12E混合器、その他八幡総合庁舎(旧北九州失対棟)の主な設備概要設 備 名 称 設 備 概 要 設 備 名 称 設 備 概 要八幡1階東階段 西階段監視室空調機械室普及指導男子便所女子シャワー室清掃員控室22.21倉庫36.8927.1937.12 59.0130.96DS・PS男子シャワー室湯沸室PS・DS61.2053.27階段女子便所機械室ELVESES153.4136.0420.02地力診断室普及指導センターDS・PS大会議室A・BDS・PSセンター物品庫農林倉庫75.03コントロール室県税窓口県土整備倉庫理髪室電気室自販機コーナーDS・PSDS・PS18.56ロッカー室食 品 庫互助会室更衣室売店厨房食堂17.44八幡2階25.20空調機械室県 土 物 品 庫県土整備事務所東階段 西階段DS・PSDS・PSES所 長 室42.1956.88県土整備倉庫兼調査員室災害和室男子更衣室24.82総務課140.3132.40所長室25.88154.4343.58図書室兼会議室建設指導課湯沸室PS・DS男子便所生活改善実習室研修室107.6462.70 50.93DS・PS階段パッケージ室3.63DS・PS北九州普及指導センター事務室男子更衣室女子更衣室9.41物品庫(普セン)DS・PS41.12女子更衣室24.66副所長室ELV県土整備事務所ES女子便所34.25八幡3階東階段 西階段DS・PS災害事業室休養室(女子)27.72 61.2032.40PS・DS551.14河川砂防課県土整備事務所ELVES空調機械室道路課企画班都市施設整備課湯沸室階段女子便所休養室2(男子)休養室1(男子)ESDS・PS男子便所電算室44.0239.83DS・PS防災無線室DS・PSDS・PS32.09県土整備事務所用地課123.90電話交換室入札室(県土)身障者トイレ24.01八幡4階東階段 西階段物品庫524.9332.4027.00旧運転士控室図面焼付室PS・DSDS・PSDS・PS入札室農林倉庫製図室21.7950.1332.4030.61女子更衣室ES男子便所北九州普及指導センター生物実験室男子更衣室36.0038.8721.055.21災害和室湯沸室空調機械室ELV所長室農林倉庫DS・PSDS・PS農林電算室農林倉庫DS・PS階段女子便所39.83ES農林事務所54.9932.40八幡PH機械室EV機械室121.60東階段 西階段DS・PS機械室八幡別棟1倉庫(県土整備・農林)158.40旧湯沸室2.7687.71H17改装前は車庫14.277.665.98PS玄関電気機械室男 子 便 所倉庫(建築指導課)県土整備倉庫4女子便所八幡別棟210.50 10.50 6.6059.9816.15107.228.67 12.32第1会議室第2会議室湯沸室県土整備書庫10県土整備書庫9県土整備書庫8男子便所女子便所県土整備書庫5県土整備書庫716.1518.90県土整備書庫624.33別表 2 総合庁舎 清掃業務基準作業種別室 種 別平 常 清 掃 (毎 日)定 期 清 掃 特 別 清 掃床又のは掃除き草拭き掃除灰皿の掃除衛流生し器台具の又掃は除マットの掃除電話機の空拭き腰壁等の掃除紙屑の処理汚物の処理茶殻の処理ペ薬|液パの|補水給石作鹸業黒板の清掃金物磨窓ぞ台うドきアん等がのけブラインドの掃除床又ワはッ床ク洗ス浄の仕塗上布衛薬生液器洗具除の腰電壁燈天笠井ふすきす払い窓枠及びガラスカ|ペットワックス剥離玄 関 ・ ホ ー ル 1 1 1 1 1 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年廊 下 ・ 階 段 1 1 1 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年会 議 室 適時 適時 適時 適時 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年休 憩 室 1 1 1 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年洗 面 室 1 1 1 適時 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/年便 所 1 1~2 1 1 適時 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月湯 沸 室 1 1 1 1 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/年シ ャ ワ ー 室 1 1 1 1 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月エ レ ベ ー タ ー 1 1/2月 1/2月 1/2月D S集 じ ん 室 1 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年庁 舎 1/年事 務 室 ・ 更 衣 室 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年事務室(カーペット) 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/年医 療 関 係 の 室 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年休 養 室 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/年車 庫 ・ 自 転 車 置 場 1/月 1/月屋 外 適時※ 弾性床材における掃き拭き清掃は、カ-ペットにおいては、床の除塵とすること。
弾性床材における床ワックス塗布は、カ-ペットにおいては、床の部分洗浄とすること。
別表3総合庁舎警備業務基準庁内各室の巡回 〇火災予防、盗難予防、施錠忘れ、消灯忘れ、漏水、電球切れ、ガス栓の切り忘れ等の監視〇共用部分の備付け物品の整理整頓適 宜午後6時から翌日午前8時までの間には、少なくとも3回以上巡回すること。 庁内敷地の巡回出入者の管理 その都度鍵の授受 その都度門扉の開閉 1日に各1回エレベーターの始動、停止操作 1日に各1回ガス湯沸器の点火、消火 1日に各1回電話自動交換機の操作 その都度不正駐車の監視 その都度郵便物、電報等の受け渡し その都度電話交換取扱業務を休止した場合の電話受付取次業務 その都度緊急時の連絡通報、応急措置及び報告 その都度庁内管理者の業務に対する協力 その都度勤 務 心 得1 警備員は、庁内管理規則等に基づき、常に建物内外の保全状態に注意し、秩序保持に必要な連絡、通報及び報告を行わなければならない。
2 警備員は、その勤務時間中、注意のすべてを職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。
3 警備員は、常に礼儀を正しくし、丁重な言語態度をもって、人に接しなければならない。
4 警備員は、所定の服を正しく着用し、身だしなみにも注意を払わなければならない。
5 警備員は、庁内の警備状況その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
6 警備員は、勤務時間中酒類を口にし、又は酒気を帯びて勤務してはならない。
7 警備員は、業務日報をその業務実施時間終了後、直ちに所管庁内管理者に提出し、その認印を受けなければならない。
8 警備員は、非常事態が発生したときは応急活動に挺身しなければならない。
様式1係 員 係 (副 )長 総務課長 副 所 長 所 長清 掃 業 務 日 報年 月 日 曜 天気作業種別室 別床の清掃灰皿の清掃流し台の清掃タイル清掃器具磨き紙屑の処理汚物の処理茶殻の処理備考事 務 室 等シ ャ ワ ー 室DS・集塵室湯 沸 室洗面室・便所焼却室(炉)廊下・階段・県民ホール会 議 室現 場 責 任 者 特 記 事 項 消 耗 品 使 用 数 ( 量 )作 業 員 数計 名様式2-1警 備 業 務 日 報現場責任者 警 備 員 警 備 員区分 庁 内 巡 回8:00~10:00 10:00~12:00 12:00~14:00 14:00~16:00 16:00~18:00 18:00~20:0020:00~22:00 22:00~24:00 24:00~ 2:00 2:00~ 4:00 4:00~ 6:00 6:00~ 8:00特記事項場所 時 刻 記 事巡 回 者庁 舎 内庁 舎 外駐 車 場様式2-2時間外立入者名簿氏 名 行 先 用 件 入庁及び退庁の時刻入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分入庁 月 日 時 分退庁 月 日 時 分承認者(署名又は押印)所 属 名又は職業様式2-3在 室 調 査 表年 月 日 時 分以後事 務 室(室) 名備 考巡回者時間責任者様式3-1付帯設備業務日報年 月 日 曜 天気担 任 者時刻受 電 盤 配 電 盤 温 度℃電圧(V) 電流(A) A 盤 B 盤 C 盤R S T R S T V A V A V A81012141618受 電 KWH 電 圧 比 重 温 度最 大 KWH平 均 KWH負 荷 率 %日 常 巡 視 点 検 記 録時 刻 氏 名 記 事力率%電力kw温度℃蓄 電 池電 力 量様式3-2付帯設備業務日報年 月 日 曜 天気担 任 者冷 暖 房 機 運 転 時 間 空 調 機 運 転 時 間冷温水発生機時~ 時時~ 時累計 時間パッケ|ジ型時~ 時累計 時間 累計 時間燃料種 類( )使用量前日指示 本日指示 本日使用量ガス種 類( )使用量前日指示 本日指示 本日使用量水道種 類( )使用量前日指示 本日指示 本日使用量日 常 巡 視 点 検 手 入 れ 記 録時 刻 氏 名 記 事様式4総合庁舎清掃業務月報年 月分現場主任者日曜1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16日常清掃シ ャ ワ ー 室焼 却 炉便 所湯 沸 室集 じ ん 室廊下・階段・ホール会 議 室屋 外 部 分定期清掃所 長 室事 務 室付 属 事 務 室更 衣 室互 助 会 事 務 室身 障 者 相 談 室母子室・栄養室化 学 検 査 室X 線 室診 察 室精 神 相 談 室用 務 員 控 室売 店電 話 交 換 室会 議 室休 養 室休 憩 室様式4日曜17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日常清掃シ ャ ワ ー 室焼 却 炉便 所湯 沸 室集 じ ん 室廊下・階段・ホール会 議 室屋 外 部 分定期清掃所 長 室事 務 室付 属 事 務 室更 衣 室互 助 会 事 務 室身 障 者 相 談 室母子室・栄養室化 学 検 査 室X 線 室診 察 室精 神 相 談 室用 務 員 控 室売 店電 話 交 換 室会 議 室休 養 室休 憩 室特 記 事 項様式5警 備 業 務 月 報年 月分現場主任者日曜1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16実 施 状 況庁舎内事項施 錠 忘 れ消 灯 忘 れ窓 施 錠 忘 れガ ラ ス 破 損排 風 機 止 忘 れ庁舎外事項不 正 駐 車外 灯 破 損様式5日曜17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31計実 施 状 況庁舎内事項施 錠 忘 れ消 灯 忘 れ窓 施 錠 忘 れガ ラ ス 破 損排 風 機 止 忘 れ庁舎外事項不 正 駐 車外 灯 破 損特 記 事 項様式6-1付 帯 設 備 保 守 業 務 月 報年 月分現場主任者日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16一日一回以上電気室リモコン室の整理整頓ランプヒューズ等の点検整備受水排水等の状態監視表示ランプ不点灯の点検整備運行状況の確認一週一回以上電動機の点検整備備品工具等の点検整備整頓各種警報装置の点検整備蓄電池の点検整備親時計信号発信器の点検整備時報装置の点検整備放送設備の点検整備表示ランプ表示用押釦等の点検整備揚排水ポンプの点検整備受排水ポンプ及び管路の点検整備自動火災警報設備の点検整備消火栓設備の点検整備非常灯避難誘導灯の点検整備籠内非常連絡用電話回路動作確認一月一回以上受配電設備全般の点検整備自家用発電設備の点検整備負荷設備全般の点検整備避雷針の点検整備使用電力料金調書作成事務冷暖房設備設備全般の点検整備冷却塔及びポンプの点検整備換気用機器の点検整備重油使用量金額の調書作成事務通話度数等統計調書作成事務子時計の指針誤差点検整備スピーカー性能試験時報等のチャイム点検整備各止水栓蛇口等の点検整備使用水量料金の調書作成ガス配管ガス洩れの点検湯沸器のガス器具の点検プロパンガスボンベの点検使用ガス量金額の調書作成浄化状態の点検殺菌剤使用状態の点検避難器具消火器等の点検整備防災無線通信設備関係の点検様式6-1日 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31一日一回以上電気室リモコン室の整理整頓ランプヒューズ等の点検整備受水排水等の状態監視表示ランプ不点灯の点検整備運行状況の確認一週一回以上電動機の点検整備備品工具等の点検整備整頓各種警報装置の点検整備蓄電池の点検整備親時計信号発信器の点検整備時報装置の点検整備放送設備の点検整備表示ランプ表示用押釦等の点検整備揚排水ポンプの点検整備受排水ポンプ及び管路の点検整備自動火災警報設備の点検整備消火栓設備の点検整備非常灯避難誘導灯の点検整備籠内非常連絡用電話回路動作確認一月一回以上受配電設備全般の点検整備自家用発電設備の点検整備負荷設備全般の点検整備避雷針の点検整備使用電力料金調書作成事務冷暖房設備設備全般の点検整備冷却塔及びポンプの点検整備換気用機器の点検整備重油使用量金額の調書作成事務通話度数等統計調書作成事務子時計の指針誤差点検整備スピーカー性能試験時報等のチャイム点検整備各止水栓蛇口等の点検整備使用水量料金の調書作成ガス配管ガス洩れの点検湯沸器のガス器具の点検プロパンガスボンベの点検使用ガス量金額の調書作成浄化状態の点検殺菌剤使用状態の点検避難器具消火器等の点検整備防災無線通信設備関係の点検様式6-2付帯設備保守業務月報(内訳表)現場主任者年 月 分 ( 年 月 日~ 年 月 日)保守要員設備名 補 修 個 所 日 付 摘 要電気設備冷暖房設備浄化槽設備・ガス様式6-2設備名 補 修 個 所 日 付 摘 要水道設備その他の設備電 気 ( )ガス ( )ガス
( )燃料 水 道使用期間前回指針今回指針倍 率今月の使用量備 考様式6-3室 内 温 度 ℃ 外 気 温 度 ℃ 天 候電 圧 V 出 力 kVA 判 定① 無有② 無有③ 正常 異常④ 正常 異常⑤ 無有① 無有① 無有① 無有② 正常 異常① 正常 異常① 正常 異常① 正常 異常① 正常 異常① 正常 異常② 正常 異常③ 正常 異常① 正常 異常① 正常 異常② 正常 異常③ 正常 異常④ 正常 異常① 正常 異常② 正常 異常③ 正常 異常④ V 正常 異常⑤ A 正常 異常① 正常 異常② ι 正常 異常① 正常 異常② 正常 異常タンクの油量を確認する(1) 燃料タンクの点検(4) 警報の点検(1) 始動用蓄電池の点検(2) 充電装置の点検試験用押釦等により点検し、確実に動作することを確認する電槽内の液面を目視点検し、液面基準値内にあることを確認する 漏液の有無、電槽の汚損等を目視点検する各計器の指示値の適否を点検し、指針の零点を確認する(3) 遮断器・切替用開閉器 の点検(2) 計器類の点検(1) 電源表示灯等の点検タンク、機器、配管からの水漏れ、変形、損傷等の有無を点検する 操作・切替用開閉器が正常に動作することを確認する計器類の指示値の適否を確認する表示灯を目視およびランプチェックにより点検する球切れの場合は交換する正極板、負極板、セパレータの変形、湾曲、基板の損傷、充填物の脱落等の有無を目視点検する。
②目視により、損傷、汚損の有無を点検し、汚れているときは清掃する。
(2) 計器類の指示値 ①電圧、電流の指示値等を目視する。
(3) 表示灯 ①表示灯の状態表示の適否を確認する。
(4) 開閉器、継電器等 ①開閉状態及び位置が正常であることを確認する。
(5) 継電器、変成器等 ①損傷、腐食、変形、汚損等の有無を点検する。
(6) 接地線接続部 ①接地線の断線、腐食等の有無を目視する。
①目視により、損傷、汚損の有無を点検し、汚れているときは清掃する。
②水の浸透等の有無を点検する。
③点検上及び操作使用上の障害となるものの有無を点検する。
④異常音、振動、異臭、過熱の有無を点検する。
⑤操作スイッチが正常な位置にあるか点検する。
⑥燃料タンクの油量を点検する。
(2) 燃料油の漏れ ①オイルタンク、配管等からの油漏れを点検する。
(3) 冷却水の漏れ ①ラジエータ、配管等からの水漏れを点検する。
(4) 潤滑油の漏れ ①潤滑油の油量を検油棒等により測定する。
(5) 接地線接続部 ①接地線の断線、腐食等の有無を目視する。
(6) 電圧、電流計の指示値 ①発発運転時は、電圧、電流の指示値を目視する。
①異音、振動、異臭及び過熱の有無を点検する。
②表示灯の状態表示の適否を点検する。
③電槽の損傷の有無を目視点検する。
④電槽内の液面を点検し、液面基準値内にあることを確認する。
⑤正極板、負極板、セパレータの変形、湾曲、基板の損傷、充填物の脱落等の有無を目視点検する。
防 災 無 線 通 信 設 備 関 係 点 検 表点検結果点 検 項 目 設 備 区 分(1) 外観作 業 手 順 ・ 内 容(注) 1 点検結果の記録は毎月1回とする。
3 発動発電機の試運転は、県庁ネットワーク管理室から遠方操作により実施する。
実施の際は事前に連絡するので、運転後に燃料漏れの有無等を確認する。
2 異常を発見した場合、又は障害を発見した場合は、防災企画課(092-643-3114又は防災行政無線電話78-700-2485)に連絡するとともに、1 交流配電盤 (県防分電盤を含む)(1) 外観(7) 始動用蓄電池設備2次災害を防止するための処置をとる。
2 発動発電機様式6-5補 修 工 事 報 告 書工 事 件 名 又 は 作 業 名停 止 時 間機 器 名 又 は 物 名場 所作業記事説明図等状況結果担 当 者 現場主任者 作 業 者様式7-1自主検査チェックシート 1点検者: 点検日: 年 月 日〔対象場所 : 県民ホール、玄関 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はコメント記入】① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① ほこり、汚れの堆積はないか② ほうき・モップによる傷汚れはないか③ 床維持剤の付着はないか① 土砂等による目詰まりはないか② 汚れの付着はないか③ マット下の床に汚れ、汚水はないか① 把手回りの手垢汚れはないか② ドア周囲にほこりの付着はないか③ ドア下部の金属の汚れはないか④ 自動扉の溝に土砂等の堆積、異物の固着はないか① 低所部分の汚れの付着は目立たないか② 高所部分のほこりの付着は目立たないか① 内容物は溢れていないか② 容器に汚れはないか③ 容器周辺の床に汚れはないか① ほこりはないか② 手垢汚れはないか③ 下部の床に汚れ・ほこりはないか① ほこりはないか② 手垢汚れはないか③ 下部の床に汚れ・ほこりはないか評価欄 満点 点評価点 点「2」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 %「1」 評価ポイントの1項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「0」 評価ポイントの2項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
4 手垢汚れ小計5 6時間:~:ほこり手垢汚れほこり汚れ汚れ7ほこり汚れごみ汚れほこり手垢汚れ3 フロアマット評価項目(箇所・部位)検査内容8ドア・ガラス壁面・柱屑入れ案内表示板什器・窓台評価床ほこり汚れ1幅木 2様式7-2自主検査チェックシート 2点検者: 点検日: 年 月 日〔対象場所 : エレベーター 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はコメント記入】① 入口周辺と他の部分とに光沢・汚れの差はないか② 隅々にほこり・汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① 土砂等の堆積はないか② 溝の金属に汚れ・異物の固着はないか③ 金属の艶はあるか① 壁面下部に靴跡汚れはないか② 腰回り周辺の汚れは目立たないか③ インジケーター上部壁面にほこりはないか① 手垢汚れはないか② 内側扉のストッパーにほこりの付着はないか③ 内側扉の周囲にほこりの付着はないか評価欄 満点 点評価点 点「2」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 %「1」 評価ポイントの1項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「0」 評価ポイントの2項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
評価床ほこり汚れ時間:~:ほこり手垢汚れ扉・溝・操作盤1 2評価項目(箇所・部位)検査内容5 6 8 3 壁面ほこり手垢汚れ4ほこり手垢汚れ内側扉インジケーター7小計9様式7-3自主検査チェックシート 3点検者: 点検日: 年 月 日〔対象場所 : 階段 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はコメント記入】① ターン回りは他の部分と汚れの差はないか② 幅木側、隅々にほこり・汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① 路面の中央部分と隅々との差はないか② 路面にほこり・汚れはないか③ け込み板の汚れはないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① 溝に土砂等の詰まりはないか② 金属部分の光沢はあるか③ 滑りはなく安全か① ささら幅木にほこり・汚れの堆積はないか② ささら幅木にほうき・モップによる傷汚れはないか③ 幅木にほこり・汚れの堆積はないか① 手摺りに手垢汚れはないか② 手摺り下部部分のターン回りに汚れの堆積はないか③ 手摺り下部部分にほこりはないか① 手垢汚れは目立たないか② 高所部分のほこりの付着は目立たないか③ ささら幅木上部の壁面に汚れはないか評価欄 満点 点評価点 点「2」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 %「1」 評価ポイントの1項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「0」 評価ポイントの2項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
評価項目(箇所・部位)検査内容評価踊場ほこり汚れ1踏面・け込み板ほこり汚れノンスリップ 2 3 ささら幅木・幅木4 8手摺り壁面 5 6 7ほこり手垢汚れ時間:~:汚れほこり汚れほこり汚れ小計様式7-4自主検査チェックシート 4点検者: 点検日: 年 月 日〔対象場所 : エレベーターホール・廊下 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はコメント記入】① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか④ 雨天時には、水滴は目立たないか。
① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ シミは目立たないか① ほこり、汚れの堆積はないか② ほうき・モップによる傷汚れはないか③ 床維持剤の付着はないか① スイッチ回り等の手垢汚れはないか② 高所部分のほこりの付着は目立たないか③ 低所部分の擦り傷汚れや汚水汚れはないか① ノブ回りに手垢汚れはないか② 扉下部に汚れはないか③ 扉周囲にほこりはないか① 表扉周囲にほこりはないか② 表扉・三方枠に手垢汚れはないか③ スイッチ板に手垢汚れはないか① ほこりはないか② 手垢汚れはないか① ほこりはないか② 手垢汚れはないか③ 下部の床に汚れ・ほこりはないか評価欄 満点 点評価点 点「2」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 %「1」 評価ポイントの1項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「0」 評価ポイントの2項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
床(繊維床)ほこり汚れしみ1 2幅木 3 4 壁面5評価項目(箇所・部位)検査内容評価床(塩ビタイル)ほこり汚れ9扉エレベーター関連(表扉三方枠 ・スイッチ板)窓台案内表示板6 7 8ほこり汚れほこり汚れほこり手垢汚れ時間:~:ほこり汚れほこり手垢汚れほこり手垢汚れ小計様式7-5自主検査チェックシート 5点検者: 点検日: 年 月 日〔対象場所 : 便所 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はコメント記入】① 便器設置面付近に汚れはないか② 隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 目地に汚れの堆積はないか① 洗面器側壁面の汚れは目立たないか② 大便器ブース内壁面の汚れはないか③ 小便器上部の壁面にほこりはないか① ブース内側のスライドラッチに手垢汚れはないか② 扉下部に汚れはないか③ 扉周囲にほこりはないか① 上部にくもり部分はないか② 下部に水滴、汚れはないか③ ほこりの付着はないか① 汚れの付着がなく光沢はあるか② 洗面器上部棚の汚れはないか① 金属部分回りにほこりはないか② 衛生陶器上・内・裏面に汚れの堆積はないか③ 目皿に汚れの堆積はないか① 衛生陶器内面に汚れの堆積はないか② 封水部分に汚れの堆積はないか③ 金属部分回りにほこりはないか ① 棚にほこり、汚れはないか② 手洗石けん容器・トイレットペーパー容器にほこり・汚れはないか① 内容物は溢れてないか② 容器に汚れはないか① トイレットペーパーは十分補充されているか② 手洗石けん水は十分補充されているか③ 芳香消臭剤の交換は適切に行われているか① 排水口のトラップに封水はあるか② 小便器の封水部分に汚れはないか① 枠回りにほこりの付着は目立たないか評価欄 満点 点評価点 点「2」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 %「1」 評価ポイントの1項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「0」 評価ポイントの2項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
12 換気口 ほこり1310 衛生消耗品 補充11 臭気 におい評価項目(箇所・部位)検査内容評価床(磁器タイル)ほこり汚れ壁面水はね汚れ1 2ブース扉 3 4 鏡5つまり汚れ9洗面器小便器大便器棚 汚物入れ6 7 8ほこり汚れほこり汚れほこり汚れ時間:~:ごみ汚れ小計ほこり手垢汚れほこり汚れ様式7-6自主検査チェックシート 6点検者: 点検日: 年 月 日〔対象場所 : 湯沸室 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はコメント記入】① 流し台設置面付近に汚れはないか② 隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 目地に汚れの堆積はないか① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々にほこり、汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか① ほこり、汚れの堆積はないか② ほうき・モップによる傷汚れはないか③ 床維持剤の付着はないか① スイッチ回り等の手垢汚れはないか② 高所部分のほこりの付着は目立たないか③ 低所部分の擦り傷汚れや汚水汚れはないか① 内容物は溢れていないか② 容器周辺の床汚れはないか① シンクの汚れは目立たないか② 台にほこり、汚れはないか③ 上部、下部棚のほこり、汚れは目立たないか評価欄 満点 点評価点 点「2」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 %「1」 評価ポイントの1項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「0」 評価ポイントの2項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
6 8壁面ほこり手垢汚れほこり汚れ幅木 2小計床(塩ビタイル)ほこり汚れ7 5 流し台ほこり汚れ3時間:~:評価項目(箇所・部位)検査内容評価1 4ほこり汚れ吸い殻入れ厨芥容器床(磁器タイル)ほこり汚れ様式7-7自主検査チェックシート 7点検者: 点検日: 年 月 日〔対象場所 : その他共用部 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はコメント記入】① 歩行動線は目立たないか② ごみ、異物の付着は目立たないか③ 隅々に土砂、汚れの堆積はないか④ ごみの散乱はないか① ごみの散乱はないか① ごみの散乱はないか① ごみ、雑草は目立たないか② 排水口にごみ等による詰まりはないか③ 排水溝にごみ等の堆積はないか① 決められた時間に回収しているか② 回収の際にゴミを落としていないか評価欄 満点 点評価点 点「2」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 %「1」 評価ポイントの1項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「0」 評価ポイントの2項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
小計9 5 6 7ごみ収集8 3玄関回り・構内通路汚れごみ土砂ごみ運搬玄関ポーチ屋上1 2ごみ 駐車場犬走り時間:~:評価項目(箇所・部位)検査内容評価4 ごみ様式7-8自主検査チェックシート 8点検者: 点検日: 年 月 日〔対象場所 : 執務室・会議室 〕 評価ポイント 評価コメント 【全体を見て判断するが、特に重点をおいて見るところ】 2 1 0 【評価「0」はコメント記入】① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々(机下部)にほこり、汚れの堆積はないか③ 床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか① 歩行動線は目立たないか② 幅木側、隅々(机下部)にほこり、汚れの堆積はないか③ シミは目立たないか① 床維持剤の付着はないか評価欄 満点 点評価点 点「2」 評価ポイントの全項目とも指摘事項はなく、その他についても指摘事項がなく全般的に良い。
評価比率 %「1」 評価ポイントの1項目に指摘事項はあるが、許容範囲内にある。
「0」 評価ポイントの2項目以上指摘事項があり、全般的に悪い。
小計8 7 4 5 6ほこり汚れ幅木 2 3床(塩ビタイル)ほこり汚れ1床(繊維床)ほこり汚れしみ時間:~:評価項目(箇所・部位)検査内容評価様式8委 託 業 務 実 施 計 画 表年 月分現場主任者日曜1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19清掃業務平常定期特別警備業務庁内庁外電気冷暖房水ガ道ス浄化槽付 帯 設 備 保 守 業 務様式8日曜20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31清掃業務平常定期特別警備業務庁内庁外電気冷暖房水ガ道ス浄化槽付 帯 設 備 保 守 業 務重 点 業 務建築物環境衛生管理業務要領この要領は、業務の大綱を示すもので、本要領に記載されていない事項であっても「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年4月14日法律第20号以下「法」という。)及び関係法令で定められているものについては、それらの業務を実施しなければならない。
1 業務要員業務要員は次のとおりとする。
ただし、非常勤とする。
建築物環境衛生管理技術者 1名厚生大臣の指定した者(作業実施するもの) 若干名2 業務内容(1) 技術管理及び作業実施内容技術管理は、法第4条(建築物環境衛生管理基準)により定められた基準に適合するように維持管理しなければならない。
ア 空気環境測定空気環境測定は、2か月以内ごとに1回*1(1日2回)各ポイントにおいて定期的に行い、同法施行令第2条の1項の基準に適合するよう維持管理しなければならない。
(ア) 測定点の選定a 各階ごと、居室中央部を選定すること。
(ポイント数及び測定箇所は事前に管理事務所と打合せのこと)b 測定位置は床上75㎝~150㎝の間で必ず一定した高さで測定すること。
c 測定時には必ず外気取入口に近い位置で外気を同時に測定すること。
d 測定時には在室人員及び喫煙状況等もあわせて調査すること。
以上についての測定方法は同法施行規則第3条の2による別表1の測定器を使用するものとする。
(イ) 測定数値と同法施行令第2条第1号のイの表(別表2)との照合a 浮遊粉じん量、CO、CO2、の含有率については、1日の使用時間の平均値をとり、同表と照合し基準に適合するよう空気を浄化し供給すること。
b 温度、相対湿度、気流については、それぞれの測定値を同表と照合し基準に適合するようその温度又は流量を調整して供給すること。
*1 空気調和設備を設けている場合・・・別表2 1~6の項目機械換気設備を設けている場合・・・別表2 1~3、6の項目イ 空気調和設備の衛生的管理冷却塔(冷却水)、加湿器及び空気調和設備内の排水受けについては、病原生物によって居室の内部の空気が汚染されることを防止するため、同法施行規則第3条の18により定められたとおり、期間ごとに点検及び清掃等の措置を取らなければならない。
ウ 給水の管理(ア) 貯水槽の清掃を行い、水道法第4条の水質基準に適合するよう水を供給しなければならない。
a 槽内の沈積物質、浮遊物質及び壁面等の付着物質等の除去を行うこと。
b 槽周辺の清掃及び貯水槽への異物侵入防止の点検、整備を行うこと。
c 付属設備機器の点検、整備を行うこと。
d 清掃後、槽内の消毒を行うこと。
e 壁面の防水効果を点検すること。
f 作業について衛生的に行うようにすること。
(イ) 飲料水の検査a 水道法及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律に定める項目、周期により実施すること。
(a)遊離残留塩素測定(b)厚生労働省令で定める水質検査(c)貯水槽の清掃後の水質検査b 採水個所は、それぞれ任意の給水せん口(末端せん口)とする。
(ウ) 雑用水の検査遊離残留塩素測定 7日以内1回1 p h 値 5.8以上~8.6以下であること2 臭 気 異常でないこと3 外 観 ほとんど無色透明であること4 大 腸 菌 検出されないこと5 濁 度 2度以下であること(a)散水、修景又は清掃の用に供する水表 1~3の項目 7日以内1回表 4~5の項目 2か月以内1回(b)水洗便所の用に供する水表 1~3の項目 7日以内1回表 4の項目 2か月以内1回エ 排水の管理(ア) 排水に関する設備の清掃a 別途委託する汚水槽、雑排水槽の清掃に立ち会い、ポンプ等機器の操作及び確認を行うこと。
b トラップ類の清掃を定期的に行うこと。
c 排水管、通気管及び阻集器(厨房グリーストラップを除く。以下同じ。)について、内部の異物を除去し、必要に応じ消毒等を行うこと。
(イ) 排水に関する設備の点検a 汚水槽、雑排水槽、雨水槽及び湧水槽について、異常臭、異常の有無を点検すること。
b トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期に確認すること。
c 排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
d 排水槽及び阻集器について、浮遊物質及び沈殿物質の状況、壁面等の損傷又はき裂、さびの発生の状況及び漏水の有無を定期に点検すること。
e フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び排水ポンプの機能等を定期に点検すること。
f 点検の実施にあたっては、安全に十分留意すること。
オ ねずみ等防除(ア) 対象種別ゴキブリ、ハエ、カ、その他衛生害虫、そ族類(イ) 対象個所及び方法a 害虫類の防除(a) 有機リン剤10%乳剤を水にて5~10倍、希釈し加圧式噴霧器により1㎡につき50㏄(平均)を庁舎全般に散布する。
特に害虫の発生棲息個所は、重点的に散布し、即効的効果をあげること。
(b) 食堂、厨房、湯沸室、集塵室等特に害虫発生源となる場所は、ピレスロイド系剤(エクスミン)をULV又はスプレーで処理する。
b そ族類の防除(a) 庁舎全般のねずみの動向、棲息、侵入の状態を調べ、それに基づき殺そ剤(クマリン系)を建物内外に配置し喫食させる。
前回の結果、残存したねずみの有無を確認し、未だ生存するねずみが認められた場合、殺そ剤の補充、点検、交換、配置変更等を行い生存するねずみがいなくなるまで作業を続行し、いなくなった時点で1回のそ族防除終了とする。
(b) 食堂、厨房、湯沸室、集会室、建物出入口等、ねずみの棲息、侵入し易い場所へ防そ忌避剤(ナラマイシン、シクロヘキシミド)乳剤又は粉剤を1㎡につき80g(平均)を散布しねずみの棲息、侵入を防止する。
(ウ) 作業日原則として土曜日、日曜日の作業とし、事前に庁舎責任者及び建物環境衛生管理技術者と打合せを行い、円滑な業務の遂行を行う。
※注 2回/年実施(エ) 器具及び薬剤殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品医療機器等法(旧薬事法。昭和35年法律第145号)第14条又は第19条の2の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
(2) 業務実施計画報告書ア ビル管理に基づく備付け帳簿書類別表一覧表中の関係書類を作成保存しなければならない。
イ 建築物環境衛生管理業務計画表(年間計画、別紙)及び甲の示す年間計画表に基づき、契約時に上記アの関係書類を提出するものとする。
(注)関係書類別紙一覧表中の1号、4号、6号、8号等ウ 建築物環境衛生管理業務計画表(月報)計画表(月報)を前月10日までに提出すること。
(注)関係書類別紙一覧表中の8-2号等エ 建築物環境衛生管理業務実施表(月報)業務実施後、確認を受けたそれぞれの関係書類を添付の上、速やかに月報を提出するものとする。
(注)関係書類別紙一覧表中の2号、3号、5号、7号、9号等(3) 関係官庁報告等事務ア 関係官庁への報告届等作成事務を行うこと。
イ 関係官庁の立入検査立会、報告事務を行うこと。
別表1 施行規則1 浮 遊 枌 じ ん の 量グラスファイバ-ろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊枌じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器2 一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器3 二酸化炭素の含有率 検知管方式による二酸化炭素検定器4 温 度 0.5度目盛の温度計5 相 対 湿 度 0.5度目盛の乾湿球湿度計6 気 流 0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計7 ホルムアルデヒドの量二.四-ジニトロフェニルヒドラジン捕集-高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、四-アミノ-三-ヒドラジノ-五-メルカプト-一.二.四-トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器別表2 施行令1 浮 遊 枌 じ ん の 量 空気1立方メートルにつき0.15ミリグラム以下2 一酸化炭素の含有率百万分の六(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあっては、厚生労働省令で定める数値)以下3 二酸化炭素の含有率 百万分の千以下4 温 度① 18度以上28度以下② 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと5 相 対 湿 度 40パーセント以上70パーセント以下6 気 流 0.5メートル毎秒以下7 ホルムアルデヒドの量 空気1立方メートルにつき0.1ミリグラム以下別紙「ビル管理法」に基づく備付け帳簿書類一覧表帳 簿 書 類 内 容 保 存 期 間(1号)空調設備の整備計画表年間の点検・整備計画5年間(2号)空調設備の整備記録点検・整備の記録5年間(3号)空気環境等の測定記録環境衛生管理基準による室内空気の測定記録5年間(4号)給排水設備の整備計画表年間の点検・整備の計画5年間(5号)給排水設備の整備記録点検整備の記録・水質検査結果の記録・残留塩素の測定記録5年間(6号)清掃(廃棄物処理を含む)実施計画表日常及び定期清掃計画並びに廃棄物処理計画5年間(7号)清掃(廃棄物処理を含む)記録上記の実施記録5年間(8号)ねずみ等の防除計画種別による年間防除計画5年間(8-2号)建築物環境衛生管理業務計画表月間の業務計画5年間(9号)ねずみ等の防除記録ねずみ等防除の実施記録及び生存状況点検記録5年間その他維持管理に関し必要な書類5年間(1号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年度空気環境の調整管理計画表事務所 ( 系統)作 業 内 容 実施回数 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月空 調 機 内 外 の 点 検 調 整回/年エアーフィルター洗浄、交換回/年給 、 排 気 フ ァ ン 点 検 調 整回/年自 動 制 御 装 置 の 点 検回/年ダ ク ト 、 ダ ン パ ー の 点 検回/年吹 出 口 の 点 検回/年調 整 器 の 点 検回/年フ ァ ン コ イ ル の 点 検回/年加 湿 装 置 の 清 掃 、 点 検回/年吸 込 口 の 点 検回/年冷 却 塔 の 清 掃 、 点 検回/年回/年回/年※ 作業内容については、各事務所によって、適宜追加して記載願います。
(1号)2/2作 業 内 容 実施回数 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月空 調 機 内 外 の 点 検 調 整回/年エアーフィルター洗浄、交換回/年給 、 排 気 フ ァ ン 点 検 調 整回/年自 動 制 御 装 置 の 点 検回/年ダ ク ト 、 ダ ン パ ー の 点 検回/年吹 出 口 の 点 検回/年調 整 器 の 点 検回/年フ ァ ン コ イ ル の 点 検回/年加 湿 装 置 の 清 掃 、 点 検回/年吸 込 口 の 点 検回/年冷 却 塔 の 清 掃 、 点 検回/年回/年回/年備考項目 箇 所改修取替増設(2号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年 月空気環境の調整管理月例点検記録表事務所 ( 系統)点 検 事 項 月日月日月日月日月日空調機送 風 ( 排 ) 機 回転の異常・振動の異常軸 受 給油・加熱・異音・摩耗の状態ベ ル ト ゆるみ・摩耗の状態エリミネ-タ・フィンコイル 腐食・汚れ・損傷・取付状態フルィターフ ィ ル タ ー 腐食・汚れ・損傷・取付状態自 動 巻 上 装 置 機能の異常・汚損の状態吸口出吹出口(アネモシャッター) 風量・ダンパー機能・汚損・振動吸込口 (ギャラリ ) 風量・ダンパー機能・汚損・振動加湿ノズル・ヒーター 汚損・機能の異常・取付状態排水受板・排水口 汚損・腐食・詰りの状態調機整感 温 ・ 湿 器 損傷・汚れ・機能の異常機 器 内 部 端子の緩み・塵埃・加熱の状態ダトク本 体 破損・汚損・腐食・取付状態保 温 材 破損・汚損・腐食・取付状態ダパン|本 体 機能の異常・汚損・取付状態標 示 装 置 破損・汚損・標示確認容易性ファンコイル送 風 機 回転の異常・振動の異常シ ャ フ ト ・ 軸 受 加熱・異音・摩耗の状態フ ィ ル タ ー 損傷・汚れ・取付状態排水受板・排水口 汚損・腐食・詰りの状態フ ァ ン コ イ ル 汚損・取付状態冷却塔送 風 機 回転の異常・振動の異常本 体 破損・腐食・取付状態給水バルブ・ボールタップ 機能の異常・腐食・取付状態膨タ張ンク給水バルブ・ボールタップ 機能の異常・腐食・取付状態本 体 破損・腐食の状態その他責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄※ 特定建築物の場合には立入検査時に提示する帳簿書類に併用して保存記録とする。
(2号)2/2点 検 事 項 月日月日月日月日月日月日月日備 考空調機送 風 ( 排 ) 機軸 受ベ ル トエリミネ-タ・フィンコイルフルィタ|フ ィ ル タ ー自 動 巻 上 装 置吸口出吹出口(アネモシャッター)吸込口 (ギャラリ )加湿ノズル・ヒーター排水受板・排水口調機整感 温 ・ 湿 器機 器 内 部ダトク本 体保 温 材ダパン|本 体標 示 装 置ファンコイル送 風 機シ ャ フ ト ・ 軸 受フ ィ ル タ ー排水受板・排水口フ ァ ン コ イ ル冷却塔送 風 機本 体給水バルブ・ボールタップ膨タ張ンク給水バルブ・ボールタップ本 体その他責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄<記事>(点検における補修、清掃、不適等を細かく記入)※ 不適事項には×印、良好事項には○印を枠内に記入。
(3号)担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長庁舎名 測定年月日 年 月 日冷房中・暖房中 天 候 測定者氏名空 気 環 境 等 の 測 定 報 告 書建築物環境衛生管理技術者登録空気環境測定業務 福岡県空第 号 № 1測定項目測定場所測 定 時 状 況 温 度 相対湿度 気 流 二 酸 化 炭 素 一 酸 化 炭 素 浮 遊 粉 じ ん 量 そ の 他 の 事 項遊離残留塩素備 考時刻在室人数喫煙者数18~28℃ 40~ 70% 0 . 5m / s以 下0.1%(1000ppm)以 下6ppm以下 0.15㎎/㎡ 照度騒音乾 球 湿 球120㎝120㎝平均120㎝時 分 人 人 ℃ ℃ % % m/s m/s % ppm ppm L u x dB p p mF.P1F.P2F.P3F.P4F.P5使 用 測 定 機 器 名 アスマン通風乾湿計 微 風 速 計 北川式真空ガス検知器 デジタル粉塵計 照度計 騒音計 DPD法所見平 均 値最 小 値最 大 値平 均 値瞬 間 値平 均 値平 均 値平 均 値瞬 間 値瞬 間 値空 気 環 境 等 の 測 定 報 告 書№ 2測定項目測定場所測 定 時 状 況 温 度 相対湿度 気 流 二 酸 化 炭 素 一 酸 化 炭 素 浮 遊 粉 じ ん 量 そ の 他 の 事 項遊離残留塩素備 考時刻在室人数喫煙者数18~28℃ 40~ 70% 0 . 5m / s以 下0.1%(1000ppm)以 下6ppm以下 0.15㎎/㎡ 照度騒音乾 球 湿 球120㎝120㎝平均120㎝時 分 人 人 ℃ ℃ % % m/s m/s % ppm ppm L u x dB p p mF.PF.PF.PF.PF.PF.PF.PF.P平 均 値平 均 値平 均 値平 均 値平 均 値最 小 値最 大 値瞬 間 値瞬 間 値瞬 間 値(4号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年度給排水設備の調整管理計画表事務所給水設備作 業 内 容 実施回数 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月受 水 槽 の 清 掃回/年高 架 水 槽 の 清 掃回/年ポンプの整備(細部点検)回/年配 管 系 統 の 整 備回/年自動制御装置の点検整備回/年ガ ス 湯 沸 器 の 点 検回/年排水設備ポンプの整備(細部点検)回/年配 管 系 統 の 整 備回/年自動制御装置の点検整備回/年ト ラ ッ プ 類 の 清 掃回/年※ 雑 排 水 槽 の 清 掃回/年※ 汚 水 槽 の 清 掃 回/年※ 作業内容については、各庁舎毎、適宜追加・修正の上作成すること。
※ 雑排水槽、汚水槽の清掃については、県が別途委託する。
(4号)2/2給水設備作 業 内 容 実施回数 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月受 水 槽 の 清 掃回/年高 架 水 槽 の 清 掃回/年ポンプの整備(細部点検)回/年配 管 系 統 の 整 備回/年自動制御装置の点検整備回/年ガ ス 湯 沸 器 の 点 検回/年排水設備ポンプの整備(細部点検)回/年配 管 系 統 の 整 備回/年自動制御装置の点検整備回/年ト ラ ッ プ 類 の 清 掃回/年※ 雑 排 水 槽 の 清 掃回/年※ 汚 水 槽 の 清 掃 回/年備 考(5-1号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長給水・排水の管理月例点検記録表事務所点 検 事 項 月日月日月日月日月日本 体 汚損・破損・腐食・漏水・塗装状態槽 内 臭気・浮遊物・沈殿物・腐食・塗装状態バルブ ・ボールタップ 機能の異常・腐食・汚損・緩み状態受水槽本 体 汚損・破損・腐食・漏水・塗装状態槽 内 臭気・浮遊物・沈殿物・腐食・塗装状態主バルブ・ボールタップ 機能の異常・腐食・汚損・緩み状態高置水槽本 体 汚損・破損・腐食・漏水・塗装状態槽 内 臭気・浮遊物・沈殿物・腐食・塗装状態電 極 棒 破損・汚損・腐食・脱落状態オ ー バ ー フ ロ ー 管 衛生害虫・防虫網状態配 管 ・ バ ル ブ 腐食・汚損・漏水状態保 温 材 破損・汚損・取付状態ル ー フ ド レ ン 詰り・ストレーナ腐食・臭気給湯本 体 破損・漏水・保温状態温 度 調 節 弁 機能状態湯 沸 器 漏水・ガス漏れ・機能・燃焼・排気状態本 体 破損・汚損状態水 栓 破損・汚損・変形・緩み・漏水状態ト ラ ッ プ 詰り・漏水・破損・封水状態通 気 管 通気状態・破損・詰り状態便器本 体 破損・汚損状態フラッシュ弁ハイタンク 漏水・異物混入・詰り状態ト ラ ッ プ 詰り・漏水・破損・封水状態槽 内 衛生害虫・水位の異常電 極 棒 破損・汚損・腐食・脱落状態マ ン ホ ー ル 蓋 破損・腐食・臭気立上り状態湧水槽槽 内 衛生害虫・水位の異常電 極 棒 破損・汚損・腐食・脱落状態マ ン ホ ー ル 蓋 破損・腐食・臭気立上り状態責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄※ 特定建築物の場合には立入検査時に提示する帳簿書類に併用して保存記録とする。
雑排水槽洗 面器副受水槽(5-1号)2/2点 検 事 項 月日月日月日月日月日月日月日備 考本 体槽 内バルブ ・ボールタップ受水槽本 体槽 内主バルブ・ボールタップ高置水槽本 体槽 内電 極 棒オ ー バ ー フ ロ ー 管配 管 ・ バ ル ブ保 温 材ル ー フ ド レ ン給湯本 体温 度 調 節 弁湯 沸 器本 体水 栓ト ラ ッ プ通 気 管便器本 体フラッシュ弁ハイタンクト ラ ッ プ槽 内電 極 棒マ ン ホ ー ル 蓋湧水槽槽 内電 極 棒マ ン ホ ー ル 蓋責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄<記事>(点検における補修、清掃、不適等を細かく記入)※ 不適事項には×印、良好事項には○印を枠内に記入。
副受水槽洗 面器雑排水槽(5-2号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長ポンプ関係の管理月例点検記録表事務所 ( 系統)点 検 事 項 月日月日月日月日月日ポンプ本 体 汚損・破損・腐食状態軸 受 異音・過熱・摩耗・給油状態グ ラ ン ド パ ッ キ ン 損傷・摩耗・締付具合状態チ ャ ッ キ バ ル ブ 機能の異常・破損状態主 バ ル ブ 機能の異常・汚損・腐食・漏水状態フ レ キ シ ブ ル 管 破損・変形・漏水状態フ ラ ン ジ 腐食・締付状態・漏水状態補 給 水 バ ル ブ 機能の異常・腐食・汚損状態圧 力 計 機能の異常・汚損・腐食・汚損状態排 水 受 ・ 排 水 管 汚損・腐食・詰り・溢水状態フ ー ド バ ル ブ 機能の異常・サクション管漏水状態主 回 路 開 閉 器 過熱・損傷・接続線緩み状態主 、 操 作 用 継 電 器 過熱・損傷・接続線緩み・塵埃・接点標 示 装 置 球切れ・表示色グローブ破損電 流 計 機能の異常・接続線緩み・損傷情 報 装 置 ブザーの異常・継電器の異常水 位 確 認 継 電 器 過熱・接続線緩み・異音・接点摩耗電 極 棒 破損・汚損・腐食・脱落状態満水・減水・渇水警報 動作機能・表示・ブザーの確認自 動 ・ 手 動 開 閉 器 機能の異常・汚損・接続線緩み押 釦 開 閉 器 機能の異常・接続線緩み・接点摩耗排 水 溝 ・ 溝 汚れ・付着物・詰り責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄※ 特定建築物の場合には立入検査時に提示する帳簿書類に併用して保存記録とする。
(5-2号)2/2点 検 事 項 月日月日月日月日月日月日月日備 考ポンプ本 体軸 受グ ラ ン ド パ ッ キ ンチ ャ ッ キ バ ル ブ主 バ ル ブフ レ キ シ ブ ル 管フ ラ ン ジ補 給 水 バ ル ブ圧 力 計排 水 受 ・ 排 水 管フ ー ド バ ル ブ主 回 路 開 閉 器主 、 操 作 用 継 電 器標 示 装 置電 流 計情 報 装 置水 位 確 認 継 電 器電 極 棒満水・減水・渇水警報自 動 ・ 手 動 開 閉 器押 釦 開 閉 器排 水 溝 ・ 溝責 任 者 確 認 欄点 検 者 確 認 欄<記事>(点検における補修、清掃、不適等を細かく記入)※ 不適事項には×印、良好事項には○印を枠内に記入。
(5-3号)残 留 塩 素 測 定 記 録年 単位:(ppm)月日時刻採水場所月 日 曜 月 日 曜 月 日 曜 月 日 曜 月 日 曜時 刻 遊離塩素 時 刻 遊離塩素 時 刻 遊離塩素 時 刻 遊離塩素 時 刻 遊離塩素: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :: : : : :(6号)1/2担 当 係(副)長 総務課長 副 所 長 所 長年度清掃及び廃棄物の管理計画表事務所区域作作 業業 個内 所容共 用 区 域 専 用 区 域 管理区域玄関ホ|ル廊下階段給湯室便所・洗面所屋上・屋外エレベ|タ|事務室役員室会議室・応接室事務機械室食堂書庫店舗日常清掃∧毎日∨床 の 掃 き 拭 き絨 毯 掃 除壁 面 埃 払 い窓枠窓台埃払い吸 殻 処 理糸屑、ゴミ処理茶殻、厨芥処理階段手摺り拭き流 し 場 掃 除衛 生 陶 器 掃 除汚物入れ痰壷掃除鏡 ま わ り 掃 除衛生消耗品補給マ ッ ト 掃 除定期清掃∧月変∨床面ワックス塗布金 属 磨 き高所ほこり払い壁、大理石磨き扉、間仕切り掃除マ ッ ト の 掃 除排 水 溝 掃 除金 属 外 装 磨 き硝金属類の掃除(6号)2/2一 般 ゴ ミ 段 ボ ー ル 厨 、 芥発 生 場 所容器種 類清 掃方 法処 理 者集積場所場 所清 掃方 法処 理 者処 理 量処 理 先処 理 日記 事(7号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年 月清掃及び廃棄物の管理実施記録表事務所区域作作 業業 個内 所容共 用 区 域 専 用 区 域 管理区域玄関ホ|ル廊下階段給湯室便所・洗面所屋上・屋外エレベ|タ|事務室役員室会議室・応接室事務機械室食堂書庫店舗日常清掃∧毎日∨床 の 掃 き 拭 き絨 毯 掃 除壁 面 埃 払 い窓枠窓台埃払い吸 殻 処 理糸屑、ゴミ処理茶殻、厨芥処理階段手摺り拭き流 し 場 掃 除衛 生 陶 器 掃 除汚物入れ痰壷掃除鏡 ま わ り 掃 除衛生消耗品補給マ ッ ト 掃 除定期清掃∧月変床面ワックス塗布金 属 磨 き高所ほこり払い壁、大理石磨き扉、間仕切り掃除マ ッ ト の 掃 除排 水 溝 掃 除金 属 外 装 磨 き硝金属類の掃除∨(7号)2/2容 器 ・ 集 積 場 の 清 掃 点 検容 器 集 積 場点検記録者(8号)1/2担 当 係 長 総務課長 副 所 長 所 長年度ねずみ等の月別防除実施計画表事務所作 業 内 容 実施回数 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月ゴ キ ブ リ回/年蚊回/年ハ エ回/年ネ ズ ミ回/年ダ ニ回/年作 業 内 容 11月 12月 1 月 2 月 3 月 備 考ゴ キ ブ リ蚊ハ エネ ズ ミダ ニ(8号)2/2ねずみ等の月別防除実施計画表汚・雑排水槽 機 械 室 事 務 室 書 庫 食 堂 店 舗ゴ キ ブ リ蚊ハ エネ ズ ミダ ニ便所・洗面所 ゴミ集積所ゴ キ ブ リ蚊ハ エネ ズ ミダ ニ(8-2号)1/2建築物環境衛生管理業務計画表総合庁舎 年 月分日業務内容曜1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18建築物環境衛生管理者業務空気環境測定業務冷却塔、加湿装置点検業務空気調和設備排水受け点検業務貯水槽清掃業務受 水 槽高 架 水 槽汚水槽清掃業務水質検査業務飲 料 水雑 用 水簡易専用水道検査業務残留塩素測定業務ねずみ等防除業務(8-2号)2/2日業務内容曜19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31特記事項建築物環境衛生管理者業務空気環境測定業務冷却塔、加湿装置点検業務空気調和設備排水受け点検業務貯水槽清掃業務受 水 槽高 架 水 槽汚水槽清掃業務水質検査業務飲 料 水雑 用 水簡易専用水道検査業務残留塩素測定業務ねずみ等防除業務(9号)1/2担 当 係 長 総 務 課 長 副 所 長 所 長事務所ねずみ等防除記録表年 月 日 点検責任者場 所 対 象 種 別使 用 薬 剤備 考 薬 剤 名 処 理 法 使 用 量特記事項(9号)2/2ねずみ等生存状況記録表年 月 日 点検責任者種別場所 ゴキブリ 蚊 ハ エ ネ ズ ミ ダ ニ特記事項建築物及び建築設備法定点検業務要領この要領は、点検業務の大網を示すもので、本要領に記載されていない事項であっても「建築基準法」(昭和25年5月24日法律第201号以下「法」という。)第12条及び関係法令で定められているものについては、それらの業務を実施しなければならない。
1 業務実施場所福岡県八幡総合庁舎2 業務の内容(1) 建築物の定期点検庁舎及び庁舎に付随する建築物のコンクリートのひび割れ、鉄骨の腐食、外装材の浮き上がり等を目視や打診等により点検するもの。
(2) 建築設備の定期点検庁舎に付随する建築設備を目視や作動確認等により点検するもの。
(3) 防火設備の定期点検庁舎に付随する防火設備を目視や作動確認等により点検するもの。
3 点検者の資格要件点検者は次の何れかの資格を有する者でなければならない。
(1) 一級建築士(2) 二級建築士(3) 国土交通省が定める資格を有する者建築物にあっては、特定建築物調査員建築設備にあっては、建築設備検査員防火設備にあっては、防火設備検査員4 定期点検の実施時期(1) 建築物法施行規則第5条の2第1項に基づき、3年以内毎に1回行うものとする。
(令和8年度に第1回目を実施し、第2回目を令和11年度に実施すること。)なお、点検は、法第12条第2項及び国土交通省告示第二百八十二号(平成20年3月10日)第一で除外されている損傷、腐食、その他の劣化状況に係るもの以外の項目も行うものとする。
(2) 建築設備・防火設備法施行規則第6条の2第1項に基づき、1年以内毎に1回行うものとする。
(毎年9月に実施すること。)なお、点検は、法第12条第4項及び国土交通省告示第二百八十五号(平成20年3月10日)第二で除外されている損傷、腐食、その他の劣化状況に係るもの以外の項目も行うものとする。
5 定期点検報告建築物および建築設備の点検は、別紙様式10-1にて実施し別途報告すべき不具合等あれば別紙様式10-2に記入の上、これらの写しを速やかに提出しなければならない。
「特記事項」は、調査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する調査項目の番号、調査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
「調査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「担当調査者番号」欄は、「調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
該当しない調査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当調査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「調査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各調査項目ごとに記入してください。
「調査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる調査項目について(は)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「当該調査に関与した調査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の2様式第一面3欄に記入した調査者について記入し、「調査者番号」欄に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
配置図及び各階平面図を別添1の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
(注意) 付近見取図を添付してください。
特記事項調査項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等 この書類は、特殊建築物等ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
様式10-1建築設備代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) 衛生器具(13) 排水トラップ(14) 阻集器(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)4番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況排水槽の通気の状況給水タンク及ポンプ等の取付けの状況間接排水の状況排水ポンプの設置の状況雑用水の用途給水タンク等の内部の状況排水漏れの状況掃除口の取付けの状況配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況給湯管及び膨張管の設置の状況給水ポンプの運転の状況給水タンク等の設置の状況飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)止水弁の設置の状況保温措置の状況配管の支持金物飲料水系統配管の汚染防止措置の状況検査結果表(給水設備及び排水設備)当該検査に関与した検査者番号 検 査 項 目 等点検者番号 氏 名担当検査者番号指摘なし検査結果飲料用の配管設備、排水設備飲料水の配管設備 雑用水給水栓の表示の状況その他の検査者飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)並びに給水ポンプ排水再利用配管設備(中水道を含む。)排水槽排水ポンプの運転の状況地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況給湯設備の腐食及び漏水の状況配管の取付けの状況配管の腐食及び漏水の状況継手類の取付けの状況防火区画等の貫通措置の状況ウォーターハンマーの防止措置の状況給湯設備(循環ポンプを含む。)消毒装置給湯設備(ガス湯沸器を除く。)の取付けの状況給水用圧力タンクの安全装置の状況通気管 通気開口部の状況改善策の具体的内容等特記事項検査項目等配管の標識等給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況給水タンク等の腐食及び漏水の状況ガス湯沸器の取付けの状況排水槽のマンホールの大きさ排水設備その他衛生器具の取付けの状況上記以外の検査項目等雨水系統との接続の状況配水管通気管の状況公共下水道等への接続の状況雨水排水立て管の接続の状況排水の状況排水トラップの取付けの状況阻集器の構造、機能及び設置の状況①②③ ④⑤⑥⑦ ⑧⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 「検査結果」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
検査対象建築物に給水設備及び排水設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
4「上記以外の検査項目等」は、第2ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑦から⑩に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面16欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
(注意)様式10-1建築設備代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 自然換気設備(10)(11)(12)(13)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)4検査結果表(換気設備)空気調和設備の性能 各居室内の温度各居室内の相対湿度各居室の浮遊粉じん量各居室の一酸化炭素含有率各居室の二酸化炭素含有率(い)検 査 項 目 (ろ)検 査 事 項 番号検査結果担当検査者番号指摘なし各居室の換気量冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離機械換気設備検査者番号その他の検査者空気調和設備の設置の状況風道の材質給気機又は排気機の設置の状況換気扇による換気の状況各居室の給気口及び排気口の取付けの状況当該検査に関与した検査者 氏 名給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水等の防止措置の状況各居室の給気口及び排気口の設置位置風道の取付けの状況法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備の運転の状況空気ろ過器の点検口給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の性能給気口、排気口及び排気フードの位置給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況煙突の先端の立ち上がりの状況(密閉型燃焼器具の煙突を除く。)換気扇による換気の状況給気機又排気機の設置の状況煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室等中央管理方式の空気調和設備排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況排気筒及び煙突の断熱の状況空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ換気設備を設けるべき調理室等排気筒、排気フード及び煙突の材質機械換気設備の換気量機械換気設備自然換気設備及び機械換気設備排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況各居室の気流連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況上記以外の検査項目等防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの温度ヒューズ壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況防火ダンパーの設置の状況防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無防火ダンパーの取付けの状況連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録1別表2検査項目等 改善策の具体的内容等特記事項 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
検査対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
(注意) 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「検査結果」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
前回の検査後に別表第一に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士等が実施した検査の記録、又は前回の検査後に別表第一に掲げる検査について建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録により確認する場合においては、当該建築設備の実態や他の項目等の結果を適切に把握した上で判断すること。
また、当該記録において、何らかの指摘事項がある場合は、定期検査時にも改めて検査すること。
項目 建築基準法令以外の法令別表第一(換気設備)1項(4)、(13)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号) 建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録については、次の表の左欄に掲げる各別表における中欄の項目に対して、それぞれ同表の右欄に掲げる法令による点検等の記録とすること。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
4「上記以外の検査項目等」は、第2ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
1(9)「各居室の換気量」については、法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)の換気状況評価表(別表1)を添付してください。
2(12)「機械換気設備の換気量」については、換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表(別表2)を添付してください。
様式10-1建築設備代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)排煙口(い) 検 査 項 目 (ろ) 検 査 事 項排煙風道特殊な構造の排煙設備検査結果表(排煙設備)番号検査結果担当検査者番号指摘なし当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者給気風道の材質給気風道の取付けの状況防煙壁の貫通措置の状況特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気風道の劣化及び損傷の状況機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の取付けの状況手動開放装置による開放の状況手動開放装置の周囲の状況防火ダンパーの取付けの状況手動開放装置の操作方法の表示の状況特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能排煙口の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況排煙機の性能特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観機械排煙設備の排煙口の性能防煙壁の貫通措置の状況排煙風道の材質令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等機械排煙設備の排煙口の外観排煙口の位置排煙口の周囲の状況防火ダンパー(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)排煙出口の設置の状況排煙風道との接続の状況排煙出口の周囲の状況煙感知器による作動の状況排煙口の開放の状況排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況排煙口及び給気口の大きさ及び位置排煙口及び給気口の周囲の状況排煙口及び給気口の取付けの状況手動開放装置の周囲の状況壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況(防火ダンパーが令第112条第19項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に設けられている場合に限る。)防火ダンパーの温度ヒューズ防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況排煙口の排煙風量排煙風道の劣化及び損傷の状況屋外に設置された排煙出口への雨水等の防止措置の状況排煙機 排煙機の外観 排煙機の設置の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況排煙口の取付けの状況防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無手動開放装置の操作方法の表示の状況排煙機の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況排煙口の開放との連動起動の状況作動の状況電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況(44)(45)(46)(47)(48)(49) 給気送風機の給気風量(50)(51)(52)(53)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24) 遮煙開口部の性能(25)(26)(27)(28) 空気逃し口の性能(29)(30)(31)(32) 圧力調整装置の性能3(1)(2)(3)(4)(5)(6)屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況給気口の開放と連動起動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況加圧防排煙設備排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気口の外観給気送風機の外観圧力調整装置の外観吸込口の周囲の状況可動防煙壁の防煙区画排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況給気風道の劣化及び損傷の状況給気風道の取付けの状況給気風道の材質給気口の周囲の状況給気口の取付けの状況排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況給気口の周囲の状況遮煙開口部の排出風速空気逃し口の大きさ及び位置空気逃し口の周囲の状況空気逃し口の取付けの状況排煙風道の材質給気口の手動開放装置の周囲の状況給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況煙感知器による連動の状況可動防煙壁の材質手動降下装置の作動の状況 可動防煙壁中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況給気口の手動開放装置による開放の状況給気口の開放の状況給気口の性能空気逃し口の作動の状況給気送風機の性能圧力調整装置の大きさ及び位置圧力調整装置の周囲の状況圧力調整装置の取付けの状況圧力調整装置の作動の状況令第126条の2第1項に規定する居室等空気逃し口の外観給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー吸込口の設置位置吸込口の周囲の状況屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口給気送風機の設置の状況給気送風機の吸込口給気風道との接続の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観吸込口の設置位置給気送風機の作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況手動降下装置による連動の状況特別非難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26) 直結エンジンの性能5番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況絶縁抵抗セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況自家用発電装置の取付けの状況電源の切替えの状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況始動の状況運転の状況排気の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況給気部及び排気管の取付けの状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況特記事項上記以外の検査項目等自家用発電装置の性能接地線の接続の状況絶縁抵抗Vベルト直結エンジンの外観 直結エンジン 直結エンジンの設置の状況接地線の接続の状況自家用発電装置等の状況予備電源発電機の発電容量自家用発電装置自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況発電機及び原動機の状況検査項目等 改善策の具体的内容等始動及び停止並びに運転の状況① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録1別表2 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
1(9)「排煙機の排煙風量」及び1(18)「排煙口の排煙風量」については、排煙風量測定記録表(別表3)を添付してください。
5「上記以外の検査項目等」は、第2ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、5は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
「検査結果」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
1(37)「排煙口の排煙風量」及び1(49)「給気送風機の給気風量」については、排煙風量測定記録表(別表3-2)を添付してください。
2(24)「遮煙開口部の排出風速」については、排煙風量測定記録表(別表3-3)を添付してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面8欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
検査対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
(注意) 建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録については、次の表の左欄に掲げる各別表における中欄の項目に対して、それぞれ同表の右欄に掲げる法令による点検等の記録とすること。
項目 建築基準法令以外の法令1項(2)、(4)、(6)~(8)、(10)、 (12)~(14)、(16)、(19)、(21)、 (22)、(27)2項(1)~(4)、(6)~(8)、(10)、 (12)、(13)、(16)~(20)、 (26)~(28)3項(2)、(3)、(5)、(6)4項(3)~(8)、(10)~(17)消防法(昭和23年法律第186号) 前回の検査後に別表第二に掲げる検査について建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録により確認する場合においては、当該建築設備の実態や他の項目等の結果を適切に把握した上で判断すること。
また、当該記録において、何らかの指摘事項がある場合は、定期検査時にも改めて検査すること。
4項(3)~(8)、(12)、(15)~(17)別表第二(排煙設備)電気事業法(昭和39年法律第170号)様式10-1建築設備代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)2(1) 予備電源(2) 照度(3) 分電盤(4) 配線3(1)(2)(3)(4)(5)(6)4(1)(2)5(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)検査結果表(非常用の照明装置)番号検査結果担当検査者番号指摘なし当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者(い)検 査 項 目 (ろ)検 査 事 項照明器具予備電源から非常用の照明器具間の配線の耐熱配線処理の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置使用電球、ランプ等照度の状況配線照明器具の取付けの状況充電器室の防火区画等の貫通措置の状況蓄電池の性能充電器非常用電源分岐回路の表示の状況配電管等の防火区画貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電解液の温度配線及び充電ランプ常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況充電ランプの点灯の状況誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況切替回路蓄電池 蓄電池等の状況電圧非常用の照明器具照明器具の取付状況及び配線の接続の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電気回路の接続の状況接続部(幹線分岐及びボックス内に限る。)の耐熱処理の状況予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能蓄電池の設置の状況発電機の発電容量電解液比重燃料及び冷却水の漏洩の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況絶縁抵抗燃料油、潤滑油及び冷却水の状況電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置電池内蔵形の蓄電池キュービクルの取付けの状況自家用発電装置自家用発電装置発電機及び原動機の状況電源の切替えの状況始動の状況自家用発電装置の性能自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況 自家用発電装置等の状況電源別置形の蓄電池蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況蓄電池室の換気の状況自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)接地線の接続の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況運転の状況排気の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況7番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録1別表2 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「検査結果」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
特記事項上記以外の検査項目等検査項目等 改善策の具体的内容等 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
2(2)「照度」については、非常用の照明装置の照度測定表(別表4)を添付してください。
7「上記以外の調査項目等」は、第2ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、7は削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
(注意) 該当しない検査項目等がある場合は、「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面12欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
検査対象建築物に非常用の照明装置がない場合は、この様式は省略して構いません。
建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録については、次の表の左欄に掲げる各別表における中欄の項目に対して、それぞれ同表の右欄に掲げる法令による点検等の記録とすること。
項目 建築基準法令以外の法令別表第三(非常用の照明装置)5項(2)~(6)6項(3)~(8)、(10)~(17)消防法(昭和23年法律第186号)6項(3)~(8)、(12)、(15)~(17) 電気事業法(昭和39年法律第170号) 前回の検査後に別表第三に掲げる検査について建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録により確認する場合においては、当該建築設備の実態や他の項目等の結果を適切に把握した上で判断すること。
また、当該記録において、何らかの指摘事項がある場合は、定期検査時にも改めて検査すること。
様式10-1防火設備代表となる検査者要是正既 存不適格(1)設置場所の周囲状況(2)(3)(4)危害防止装置(5)(6)(7)温度ヒューズ装置(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)番号改善(予定)年月① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬総合的な作動の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況再ロックの防止機構の作動の状況防火扉の閉鎖の状況防火区画(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号。以下「令」という)第112条第10項から第12項までの規定による区画に限る)の形成の状況扉の取付けの状況扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況作動の状況検 査 項 目 検査事項スイッチ類及び表示灯の状況 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
「上記以外の検査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
また、第1第2項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査項目について同表(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
(注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。
連動機構用予備電源各階平面図を別添1の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。
なお、別添1の様式は別記第二号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添1の様式に記載するべき事項を合わせて記載することとして構いません。
特記事項検査項目 指摘の具体的内容等 改善索の具体的内容等 要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別紙1の様式に明記してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の8様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
設置位置感知の状況煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器連動制御器連動機構設置の状況自動閉鎖装置結線接続の状況検査結果表当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号上記以外の検査項目(防火扉)防火扉 扉、枠及び金物閉鎖の障害となる物品の放置の状況その他の検査者番号検査結果担当検査者番号指摘なし様式10-1防火設備代表となる検査者要是正既 存不適格(1)設置場所の周囲状況(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)ケース(9)まぐさ及びガイドレール(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)温度ヒューズ装置(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)自動閉鎖装置(25)手動閉鎖装置(26)(27)番号改善(予定)年月検査結果表(防火シャッター)当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者番号 検 査 項 目 検査事項検査結果担当検査者番号指摘なし吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況劣化及び損傷の状況劣化及び損傷の状況危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況防火シャッター閉鎖の障害となる物品の放置の状況危害防止装置危害防止用連動中継器の配線の状況作動の状況連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況設置の状況総合的な作動の状況防火シャッターの閉鎖の状況防火区画(令第112条10項から第12項までの規定による区画に限る)の形成の状況特記事項検査項目 指摘の具体的内容等 改善索の具体的内容等軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況スプロケットの設置の状況軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況ローラチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況駆動装置((二)の項から(四)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。
)カーテン部スラット及び座板の劣化等の状況危害防止装置用予備電源の容量の状況座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭(注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の8様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。
当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査項目について同表(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。
ただし、当該建築物の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
「上記以外の検査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
また、第1第2項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
各階平面図を別添1の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。
なお、別添1の様式は別記第一号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添1の様式に記載するべき事項を合わせて記載することとして構いません。
※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入して下さい。
要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添1の様式に明記してください。
番号 場 所 異常の内容・気付いた点 備 考1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920定期点検票 別紙様式10-2記入例( 1/○ )番 号 場 所 異 常 の 内 容 ・ 気 付 い た 点 備 考1庁舎南西角床下通気口近く土台に腐食があった。
早急に専門家に確認してもらう必要あり2 庁舎東側屋根下 はり部分に一部蟻害がみられる。
早急に専門家に確認してもらう必要あり3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920定期点検票 別紙 様式10-2後日確認し易いよう詳しく記入してください。
異常の内容を記入してくださ備考欄に今後の対応等について記入してください。
総合庁舎の付帯設備保守業務の手引き(業務実施にあたっての留意事項)福 岡 県目 次1 付帯設備保守業務の一般事項1- 1 一般事項 11- 2 運転、監視、点検及び測定 11- 3 機器等に異常を認めた場合の臨機の措置 21- 4 作業時の養生 21- 5 後片付け、清掃 21- 6 運転、監視の記録及び報告 21- 7 資料等の整理、保管 31- 8 届出書類の確認、保管 32 設備点検(日常運転及び維持、管理業務)2- 1 共通事項 32- 2 電力設備関係 42- 3 冷暖房関係 62- 4 電話設備関係 72- 5 電気時計関係 72- 6 放送設備関係 82- 7 出退表示灯設備関係 82- 8 水道設備関係 82- 9 ガス設備関係 92-10 浄化槽設備関係 92-11 消防設備関係 92-12 エレベーター設備関係 102-13 防災行政無線通信設備関係 112-14 その他 113 資料3- 1 福岡県自家用電気工作物保安規則 133- 2 福岡県自家用電気工作物保安規則運用要綱 1911 付帯設備保守業務の一般事項1-1 一般事項(1)法令等に定められた技術基準に適合するように維持するため、関係法令を遵守して、適正に点検・保守等の業務を行うこと。
(2)法令等により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務に従事しなければならない。
1-2 運転、監視、点検及び測定(1)点検及び保守に際しては、現状より悪化させてはならない。
(2)点検にあたっては項目及び周期に漏れが無いようにし、順路は効率的な点検が出来るように計画すること。
(3)運転、監視にあたっては、その目的並びに機器の性能及び取扱方法を熟知した上で、関連する機器類の制御を適切に行い、効率的な(省エネルギー)運転を行うこと。
(4)劣化を発見した場合は、同様な劣化の発生が予想される箇所についても、注意して点検を行うこと。
(5)点検及び保守に際して、一部撤去、損傷を伴う場合には、管理事務所担当者に状況を説明し、承諾を得ること。
(6)機器の運転開始前には、系統及び機器各部に異常又は支障がないことを確認すること。
(7)機器の運転中は、システム・機器の正常運用を確認し、必要に応じ計測、測定を行うこと。
運転終了後は、機器の異常の有無を点検し、次の運転に対する準備を行うこと。
(8)設備の運転中、点検や操作・使用上の障害となるものの有無を点検し、支障があれば排除する等の処置を行うこと。
また、注意標識等の汚損、損傷等がなく見やすい状態で適正に取付けられていることを確認すること。
(9)電気設備の点検及び保守は、原則として停電して安全な状態で行うこと。
やむを得ず活線状態で作業するときは絶縁用防具、保護具等を用いて行うこと。
(10)停電作業を行う場合は、日程について、管理事務所と協議し、庁舎の行事等と調整して計画を立てるとともに、関係方面への連絡は十分日程に余裕をもって行うこと。
(防災行政無線設備及び電算端末に関しては、防災危機管理局防災企画課と情報政策課及び県土整備部企画課がそれぞれ管理しているので、下記の手順により確実に連絡する必要がある。)現場主任者 管理事務所担当者 財産活用課防災危機管理局防災企画課情報政策課県土整備部企画課(11)マンホールや地下ピットの中に入るときは、換気や酸欠に注意すること。
(12)各種の故障警報盤は、各機器を点検する際に作動確認を行うこと。
21-3 機器等に異常を認めた場合の臨機の措置(1)災害発生を伴う重大な危険が認められる場合は、直ちに必要な措置を講じ、災害発生時には二次災害を防止しなければならない。
この場合には、直ちに管理事務所担当者に通報するとともに、監視要員等と協力し臨機の措置を講ずるものとする。
(2)現場主任者は、機器等に異常が認められた場合の連絡体制、対応方法について、管理事務所担当者と予め協議して定めておかなければならない。
なお、緊急を要する場合は、業務従事者は直ちに必要な措置を講ずるものとする。
・緊急連絡体制表・協力業者一覧表・従業員名簿を作成するとともに、判り易い場所に掲示すること。
1-4 作業時の養生(1)点検・保守作業にあたっては、建物の床、壁、機器等を損傷し、又は支障を及ぼさないように事前に必要な養生を行うこと。
(2)専門業者施工の整備・保守・工事の監督、立会いを行う場合は、養生の必要を判断し、適切な指示を行うこと。
1-5 後片付け、清掃(1)点検・保守作業が終了したときは、養生材、工具、資機材及び発生材等を撤去し、必要に応じ、建物の床、壁、機器等を清掃すること。
(2)電気室、機械室等の設備室は整理整頓に努め、不要な物は置かないこと。
また、適宜清掃を行うこと。
清掃には、材料の劣化原因を取り除き、腐食などの進行を遅らせ、また機器の性能を維持するなどの重要な役割を含む。
1-6 運転、監視の記録及び報告(1)日常の記録及び報告書は、管理事務所担当者の求めがある場合は、直ちに提示できるように整理整頓すること。
必要に応じ劣化状況を示す写真及び図面を添付すること。
(2)機能に異常がある場合又は劣化がある場合は、取るべき必要な措置を報告書に記入すること。
(3)報告は時期を失しないように注意すること。
(4)不具合状況の報告事項に関し、自ら措置を行った際は完了報告を行うこと。
(5)日常の記録及び報告書は、定期点検・保守の実施や修繕の判定に活用できるとともに、別途、県が専門業者に発注する保守整備業務の参考資料となるものであり、また、長期的には改修工事の検討材料になるものである。
管理上特記すべき事項は機器台帳に再掲し、一元管理が図れるように工夫すること。
31-7 資料等の整理、保管(1)庁舎設備を維持管理していくうえで下記の図書類が必要となるので、作成、整理、保管し、必要の都度容易に閲覧できるように整理しておくとともに、台帳、事跡については、その都度追記、追加を行うこと。
ア 工事竣工図書 整理・保管イ 機器の取扱説明書 整理・保管ウ 機器の性能試験成績書、各種測定結果 整理・保管エ 機器の操作マニュアル 作成・保管オ 機器台帳、工具類台帳等 作成・保管カ 消耗品受払簿 作成・保管キ 工事修繕事跡 整理・保管ク 各種日報、月報、点検結果事跡 整理・保管ケ 業務委託契約書・仕様書(写し) 整理・保管(2)機器の操作マニュアル作成にあたっては、機器の操作項目毎に作成するとともに、その内容を十分検討し、他者が見ても理解できるように作成すること。
マニュアルを充実させることにより、業務従事者の異動時の引継ぎが容易となる。
(3)機器台帳には、その機器の故障履歴等が時系列で記入できる欄を設け、記入するること。
1-8 届出書類の確認、保管法令等による検査の際に提出を求められたり、届出事項の変更の際に必要となるため、庁舎建設時の各種届の所在を確認し、保管すること。
(1)防火対象物使用開始届(2)電力使用申込(電力需給契約書)(3)消防用設備等着工届、設置届(検査済証)(4)電気設備(発電、変電、蓄電池)設置届(5)火を使用する設備(炉、ボイラー)等の設置届(6)給水装置工事申込(7)ガス工事申込(供給契約書)(8)浄化槽工事完了届(使用開始届)(9)排水設備計画届(10)圧力容器設置届(11)ばい煙発生施設設置届(12)少量危険物貯蔵取扱届(13)昇降機計画通知書(検査済証)(14)騒音に係る特定施設設置届 等2 設備点検(日常運転及び維持、管理業務)2-1 共通事項(1)関係官庁への報告・届出等の事務4現場主任者は、業務履行上関係のある法令等を遵守するとともに、定められた必要な官公署等への連絡、手続、報告等は遅滞なく処理し、手続書類等を管理事務所担当者に提出すること。
(2)関係官庁立入検査の立会及び報告事務現場主任者は、官公署等の立入検査が行われる場合、その検査に立会し、その結果を管理事務所担当者に遅滞なく報告するとともに、必要な場合は技術的助言を行うこと。
(3)工事・修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務日常点検業務等から派生し、実施が必要となった工事・修理・増設等は、その工事等の設計を行い、管理事務所担当者と協議すること。
なお、自ら実施が可能な修繕等については、速やかに対応し、その結果を管理事務所担当者に遅滞なく報告すること。
別途、県が専門業者と契約した工事・整備・保守・点検に関して、その業務を監督、検査し、その結果を管理事務所担当者に遅滞なく報告すること。
(4)その他小修繕業務消耗的部品の取替え、機器・配管等塗装の補修、施設の補修など簡単な道具と部品によって行うことができる業務や、県が管理上必要と認め指示した軽微な業務を実施すること。
(5)各計器指示数記録計器類は平常の指示範囲、最大値を確認しておくことにより、機器故障等による異常値を早期発見し、事故拡大の防止に努めること。
2-2 電力設備関係電力設備の運転・監視は、商用電源又は非常用電源の使用状態で、原則として目視で行うが、点検中は五感を働かせ、盤・配線・機器・機具等の異音、異臭、過熱、変色、不点灯等の異常を早期に発見し、事故の発生を未然に防止することに努めること。
(1)電気主任技術者の保安規程業務 (その都度)(福岡県自家用電気工作物保安規則及び保安規則運用要綱による)ア 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための計画の立案に参画すること。
また、計画、立案の内容が技術基準に適合しているか否かを精査確認し、保安の万全を期するために、保安のための計画、立案に参画し、その内容について充分検討を行い、不備な点があれば変更若しくは訂正を求め、保安上の事故が発生することのないように努めること。
イ 電気工作物の工事、維持及び運用に関し、保安上必要があると認めた場合において、保安管理者(総合庁舎においては管理事務所長)に対し、具体的な措置等について意見を述べ、又は助言すること。
また、保安上不備な点を発見又は発見者の報告を受けた場合は、詳細に点検、測定を行い、その結果に基づいた措置の方法及び必要経費等具体的な意見を保安管理者に具申し、速やかな措置の実現を図ること。
5ウ 法令により行う所管官庁に対する報告のうち、電気工作物の保安に関するものについては、あらかじめ審査のうえ、法令に基づいて実施される電気工作物に対する所管官庁の検査に立ち会うこと。
法令等で定められている報告または立入検査については、報告書類等の内容に誤りが無いことを確認し、また、所管官庁がおこなう立入検査に対しては必ず立会い、検査の状況を逐一確認して、後日の工事、維持及び運用に遺漏の無いように努めること。
エ 電気工作物に関する工事の監督(ア) 直営工事の監督にあたっては、従事者の知識及び技術面での能力を充分に把握し、その能力に応じた業務を行わせ、事故が生じないよう充分留意すること。
(イ) 請負工事の監督にあたっては、責任範囲をあらかじめ明確にしておき、保安上の事故が生じないよう必要な注意事項の厳守について指示を行い、その履行を監督し、工事の完全な竣工を図ること。
オ 保安教育及び保安訓練の計画作成及び実施に参画すること。
知識の向上と技術の錬磨を目標に従事者を計画的に教育し、訓練することによって、保安確保の体制の充実を図ること。
(2)受配電設備全般の点検整備 (1月1回以上)ア 電気室、機械室の扉は施錠し、関係者以外の立入りを禁止すること。
イ 設備関係の鍵の管理については、十分に注意を払うこと。
ウ 必要な場所には、「危険」等の標識を掲示すること。
エ 電柱の傾斜、支線のゆるみ、架線の垂れ下がり、架線支持物の脱落、架線の接触等がないか(他の造営物、植物との離隔距離の確保)を確認し、異状があれば適切な措置を行うこと。
オ マンホールは、適正な蓋(サイズ、耐荷重)が取り付けられていることを確認し、蓋の破損や開放がないことを確認すること。
カ 油入変圧器の漏油の有無を点検し、絶縁油が劣化している場合は交換を計画すること。
キ 電気室の消火器の位置を確認すること。
(3)自家用発電設備の点検整備(機器、総合点検は県において専門業者と別途契約)ア 別途委託する自家用発電設備保守点検の実施状況を確認すること(その都度)イ 日常点検は、所定の点検様式にて実施すること。
(1月1回以上)(4)太陽光発電設備の点検整備ア 太陽光発電設備と受変電設備間のケーブルの絶縁抵抗測定 (1年1回以上)イ 外観点検を実施すること (1月1回以上)(5)負荷設備全般の点検整備 (1月1回以上)ア 分電盤・制御盤の扉は施錠し、キャビネット表面の除塵は適時行うこと。
イ 過負荷によりコンセント断となった場合は、管理事務所に対する助言を行うこと。
ウ 床コンセントは、清掃時、水や埃がはいらないように取付状態を確認すること。
ク 外灯の笠やグローブが破損していないか確認すること。
ケ 予備回路、不要回路は安全上遮断すること。
(6)電動機の点検整備 (1週1回以上)ア 過熱・振動音の有無を点検し、異常がある場合は、原因を調査すること。
イ 接触不良による欠相がないか点検すること。
(7)避雷針の点検整備 (1月1回以上)受雷部の取付状態及び避雷導線との接続状態を確認し、締付けの緩みがある場合は、増締めを行うこと。
(8)各計器指示数記録 (2時間毎に1回)(9)関係官庁、電力会社への報告届出等の事務 (その都度)(10)関係官庁、電力会社の立入検査立会と処理 (その都度)(11)工事・修繕等の設計、監督、検査報告等事務 (その都度)(12)各月の使用電力料金調書作成事務 (月1回)(13)蛍光灯、スイッチ、ヒューズ等小修繕業務 (その都度)ア 蛍光灯の管球交換時に、必要に応じて灯具の清掃を実施すること。
(感電・停電事故防止のために、消灯して行うこと)イ 灯具に適合した専用ランプを使用すること。
ウ 管球の取替は、維持管理費の観点から、不点管球のみ随時取替えを行うこと。
(14)電気室、コントロール室等の整理整とん (1日1回以上)電気室に可燃物を持ち込まないこと。
(15)備品、工具類の点検整備及び整とん (1週1回以上)ア 支給された消耗品及び予備品は、台帳を作成し在庫管理すること。
イ 使用状況に応じて、一定の予備品を確保しておくこと。
ウ 工具箱や棚などは、いつでも使えるように整理しておくこと。
2-3 冷暖房関係(冷温水発生機のイン・オフ整備は、県において専門業者と別途契約)(1)冷暖房機の運転監視業務 (常 時)ア 建物、室内の蓄熱及び設定温度を考慮し、省エネルギー運転に努めること。
イ 吸収式冷温水機は、定期的に抽気状態を確認すること。
ウ ボイラ室の換気設備は必ず運転し、自然換気による場合は通気の妨げになるような物を置いたり、塞いだりしないように注意すること。
エ 使用条件に応じて、外気取入量を最小限にするように計画すること。
(2)冷暖房設備全般の点検整備 (1月1回以上)ア 空気の流れを遮る障害物や掲示物がある場合は、管理事務所に対する助言を行うこと。
イ 風量調節ダンパは、他への影響も考慮して操作すること。
(3)クーリングタワー及びポンプの点検整備 (1月1回以上)7ア 冷却水の散布状態、送風機の運転、ボールタップの作動を確認すること。
イ ブローを行う場合は、その周期や取り替える水量を検討すること。
ウ 長期間休止する場合は、内部清掃と水抜きを行うこと。
エ 腐食しやすい部分は、清掃や塗装の補修を行うこと。
(4)冷温水又は冷却水の使用状態の点検 (常 時)流量計の作動状態を点検すること。
(5)換気用機器の点検整備 (1月1回以上)ア 送風機内に異物が付着しているときは、清掃すること。
イ 給気ファン、排気ファンは合理的運転を行い、省エネルギーを図ること。
(6)各室の冷暖房調整 (常 時)ア ファンコイルユニットの前面や上部に物を置いて、空気の流れを妨げていないか確認すること。
イ ドレンパンの排水口の詰まりの有無を確認すること。
ウ 温湿度調節器の周りは、空気の流れを遮るものを置かないこと。
設定温湿度は適正か確認すること。
エ 冷暖房時に、コーンやルーバーの調整を行い、気流の方向を調整すること。
(7)エアフィルターの点検整備 (適 時)適時清掃を行い、空調の効率化を図り、経済性を考慮して交換時期を決定すること。
(8)各種警報装置の点検整備 (1週1回以上)(9)各計器指示数記録 (1時間毎に1回)(10)重油使用量及び金額の調書作成 (1月1回)重油の使用量に異常は無いか確認すること(油漏れが考えられる)。
(関連)地下貯油槽の給油口や通気口の近くに火気を持ちこんだり、駐車をさせないように注意すること。
(11)関係官庁への報告・届出等の事務 (その都度)(12)関係官庁の立入検査立会と処理 (その都度)(13)工事、修繕等の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)(14)その他小修繕業務 (その都度)2-4 電話設備関係(保守業務は県において専門業者と別途契約)(1)電話設備の故障連絡及び修理の確認報告事務 (その都度)故障連絡体制の確認をすること。
(2)電話機新設移転等工事の確認事務 (その都度)電話機の新設や移設の工事について、施工状態を確認すること。
2-5 電気時計関係(1)親時計、信号発信等の点検整備 (1週1回以上)親時計の各種接点、機構部分、モータ・各スイッチ等の動作機能を確認し、正確な時刻の規正を行うこと。
8(2)子時計の指針誤差点検調整業務 (1月1回以上)親時計と子時計との指針に誤差の有無を確認し、誤差がある場合は、同期・動作を調整すること。
(3)時報装置の点検整備 (1週1回以上)ア 設定スイッチを確認すること。
イ 発報動作及び信号を確認すること。
(4)修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)(5)その他小修繕業務 (その都度)2-6 放送設備関係(1)放送設備の点検整備 (1週1回以上)ア 放送機器は埃をきらうので、小まめに清掃すること。
イ テレビアンテナの取付状態の良否を点検すること。
ウ テレビブースタの電源、分配器・分岐器・配線の接続状態を確認すること。
(2)スピーカ性能試験 (1月1回以上)ア アンプやチューナーの動作確認及び適正な音質・音量を確認する。
イ マイクロホン、コード、ジャックの接続状態を確認する。
ウ カセットデッキの動作や信号出力を確認する。
(3)時報等のチャイム点検整備 (1月1回以上)ア パイロットランプや各表示の確認をすること。
イ 配線の接続状態を確認する。
(4)修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)(5)その他小修繕業務 (その都度)2-7 出退表示灯設備関係(1)表示ランプ、表示用ボタン等の点検整備 (1月1回以上)電源スイッチ及びランプの点灯を確認し、球切れ等がある場合は、ランプ及びヒューズの交換を行うこと。
(2)修理増設等工事の設計、監督、検査、報告等事務 (その都度)(3)その他小修繕業務 (その都度)2-8 水道設備関係(1)受水・配水等の状態監視 (1日1回以上)ボールタップは、定期的に閉止状態の調整やパッキンの交換を行うこと。
(2)揚排水等ポンプの点検整備 (1週1回以上)ア 水封部分の多量な漏水が無いか点検し、調整すること。
イ 自動交互運転の状態を確認すること。
ウ 定期的にフート弁の機能を確認すること。
(3)受水槽及び管路の点検 (1週1回以上)ア 受水槽上部の点検用蓋の閉を確認し、水槽内部に異物混入及び汚損がないこと9を確認すること。
イ 漏水、変形、損傷がないことを確認すること。
ウ 腐食しやすい部分は、清掃や塗装の補修を行うこと。
(4)各止水栓、じゃ口の点検整備 (1月1回以上)ア 水が完全に止まることを確認し、止まらない場合はパッキン又は水栓を取り替えること。
イ 分岐バルブの位置を確認し、位置図を作成しておくこと。
ウ 水栓口に取付けたホースの先端が汚水の中に入っている場合は、バックフローを起こす危険性があるので十分注意すること。
(5)使用水量及び金額の調書作成 (1月1回)毎日の使用水量の確認により、漏水の早期発見に努めること。
(6)修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)(7)その他小修繕業務 (その都度)2-9 ガス設備関係(1)ガス配管及びガス漏れの点検 (1月1回以上)建物内でガス臭がした場合、直ちにガス元栓を閉め、ガス供給者に連絡するとともに、火気の使用を一切止めて、窓などを開け通風すること。
(2)湯沸器等ガス器具の点検 (1月1回以上)ア 給気・換気の確保を確認すること。
イ ゴム管は、弾力性がなくなったりひび割れが見られたら取り替えること。
ウ 空気量を適切に加減し、適正な燃焼状態を保つこと。
(3)プロパンガスボンベの点検 (1月1回以上)転倒防止金具等の取付状態を確認すること。
(4)使用ガス量及び金額の調書作成 (1月1回)ガスの使用量が平常に比して異常に増えた場合は、メーターの故障又は漏洩が考えられるので、注意すること。
(5)修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)(6)その他小修繕業務 (その都度)2-10 浄化槽(中水道)設備関係(維持、管理業務は県において専門業者と別途契約)(1)浄化槽設備の単位装置や付属機器類の点検整備 (1日1回)浄化槽について、通常と異なる強い臭気や排水に極端な色がついている場合は、バクテリアの浄化能力が不足している可能性があるため、散気装置や機械撹拌装置の稼働状況を点検すること。
(2)浄化槽設備の異常や故障の早期発見と良好な機能保全業務 (その都度)ア 浄化槽の上部に障害物がある場合は、除去すること。
イ 浄化槽の上部の蓋は、完全に閉めておくこと。
(3)浄化槽の別途委託清掃の立会及び報告事務 (その都度)(4)関係官庁への報告・届出書等作成事務 (その都度)10(5)関係官庁の立入検査報告事務 (その都度)2-11 消防設備関係(機器、総合点検は県において専門業者と別途契約)(1)自動火災警報設備の外観点検 (1週1回以上)ア 受信盤付近に操作の邪魔になるものはないか、あれば整理すること。
イ 警戒区域図を作成し、見易い場所に掲示すること。
ウ 非火災報が発報した場合は、原因究明すること。
エ 非火災報によって防煙ダンパなどが作動している場合があり、確認して復旧すること。
オ ランプテスト押釦を押し、回路選択スイッチを順次操作し、ランプ点灯を確認すること。
カ 感知器作動の障害となるものの有無を点検し、支障があれば障害物を排除すること。
(2)消火栓設備の外観点検 (1週1回以上)ア 消火栓箱の前に操作障害になるものはないか、あれば整理すること。
イ 消火栓箱内のホース格納の状態を点検すること。
ウ 消火水槽、充水用高置水槽、呼水槽の水量、漏水の有無を点検すること。
(3)非常灯及び避難誘導灯等の外観点検 (1週1回以上)ア 避難誘導灯が障害物等により見づらくなっていないか確認すること。
イ 蓄電池設備の点検を行うこと。
(4)避難器具、消火器等の外観点検 (1月1回以上)ア 設置位置および状態を点検すること。
イ 避難口の周囲に十分の空間が保有されているか点検すること。
(5)修理・増設等工事の設計、監督、検査、報告事務 (その都度)(6)関係官庁への報告・届出等の事務 (その都度)(7)関係官庁の立入検査の立会及び報告事務 (その都度)(8)その他修繕事務 (その都度)2-12 エレベーター設備関係 (保守業務は県において専門業者と別途契約)(1)運行状態の確認 (1日1回以上)ア 運転開始前に試乗し、異常の有無を点検すること。
イ 着床誤差の確認を行うこと。
ウ 敷居溝にごみや異物がある場合は清掃すること。
(2)表示ランプや照明器具(蛍光管)の不点滅等の点検整備 (1日1回以上)球切れ等の有無を確認すること。
(3)かご内非常連絡用電話の回路動作確認 (1週1回以上)ア 緊急連絡先表示を確認すること。
イ 呼び釦の動作確認及び通話テストを実施すること。
ウ 適正な音量か確認すること。
11(4)保守点検手入れの施工確認 (その都度)別途委託するエレベーターの保守点検の施工状況の確認事務122-13 防災行政無線通信設備関係(1)電気主任技術者の保安業務 (その都度)ア 電気工作物の保安のための点検、整備及び計画については電気主任技術者の責任において防災企画課に計画のあり、なしを確認し必要においては計画を立案するよう求めること。
イ 防災企画課で設置された発電機等電気工作物の保安に関する定期又は不定期の点検、整備及び修繕等は防災企画課にて実施する。
したがって、それに対する事前協議を行い、電気主任技術者自ら保安に対する対策を指揮、監督すること。
(2)保安のための日常点検等業務 (適 時)ア 日常点検(土曜、日曜及び祭日は除く。)の範囲については、防災企画課及び庁舎を管理する事務所と協議の上、別に定めること。
イ 定期点検は、毎月1回実施し、所定の点検様式にて防災企画課に報告すること。
ウ 毎月15日及び30日前後に県庁統制室から遠方操作により発動発電機の試運転を実施する。
実施の際には事前に連絡するので、現場にて運転後の燃料漏れの有無等を確認すること。
(3)関係官庁等の手続業務 (その都度)関係官庁及び電力会社等の立入検査時の立会及び報告、届出等の事務処理。
(ただし、無線機器関係は除く。)2-14 その他(1)電気設備全般の定期試験整備 (1年1回)ア 自家用電気工作物保安規則に定められた試験整備を行うこと。
イ 高圧機器の清掃を行い、異常発熱やねじの締め付けゆるみがないことを点検すること。
(2)冷暖房設備全般の定期試験整備 (適 時)ア 配管ストレーナを定期的に清掃すること。
イ 空調機内は定期的に清掃し、必要な場合は塗装の補修を行うこと。
(3)高圧ガス製造施設(冷凍機)の保安検査に伴う安全装置(安全弁含む)の検査(適 時)高圧ガス保安法の適用をうけるガスを製造する冷凍機については保安検査に伴う安全装置の検査も行うこと。
(安全弁検査を含む。)(4)関係官庁の定期検査立会及び処理事務 (その都度)(5)関係会社の定期点検・検査の立会及び処理事務 (その都度)(6)建築物全般の目視点検等 (適 時)ア 屋上防水層のふくれ、立ち上がり部のめくれの有無を点検すること。
また、屋根及び伸縮目地部に土砂が堆積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれがないかを点検すること。
(有の場合は取り除くこと)イ ルーフドレンの目皿の状態や排水状態の良否を点検し、堆積物及びごみの有無を点検すること。
(有の場合は取り除くこと)ウ 雨樋や支持金物等の取付状態の良否を点検し、漏水の有無を点検すること。
13エ トップライトの取付状態の良否を点検し、割れ・変形・破損の有無を点検すること。
オ 外壁の浮きやヒビ割れ等を点検し、落下のおそれがある場合には、直ちに立入り禁止等の応急措置を行うこと。
カ 落下する危険性のある外部建具を点検し、落下のおそれがある場合には、応急措置を行うこと。
また、外部建具周囲からの漏水の有無(窓枠シーリングが劣化していないか)を点検すること。
キ パラペット部のコンクリート又はモルタル笠木のひび割れ、浮き及び剥落等の有無を点検すること。
また、金属笠木の取付状態の良否(脱落のおそれは無いか)を点検すること。
ク 手摺りやタラップの取付状態の良否を点検すること。
ケ エキスパンションジョイントカバーの変位状態を点検すること。
サ 点検口の取付状態、開閉の良否を点検すること。
シ 建物と周辺地盤との相対的な沈下や浮上の有無を点検すること。
ス 構内舗装のくぼみや亀裂の有無を点検すること。
セ 側溝蓋、歩道用ブロックやタイルの段差及びはがれ等により、歩行者や車輌等の通行の障害となる状況がないか点検すること。
ソ 門扉の転倒の危険性やブロック塀の亀裂の有無の点検すること。
ス 軽量間仕切り壁などの強度がない壁に、棚や重い額などを設置していないかを点検すること。
(7)防災ア 防災上、「火災の早期発見と的確な通報」、「迅速な初期消火」等が確実に実施できるように心掛け、準備・訓練すること。
イ 庁舎の消防計画の内容確認を行い、役割を理解すること。
ウ 日頃から、機器操作や火災時における防災機器の作動順序を把握し、自動火災警報盤・非常放送設備を中心とした訓練を行うこと。
エ 機械室等における火災等の発生要因の有無を点検し、排除すること。
オ 避難扉の開閉に妨げとなる障害物の有無を点検し、支障があれば障害物排除に対する処置を行うこと。
カ 防火戸や防火シャッターの作動状態を点検すること。
キ 常閉の扉は、くさび等で開け放ししていないかを点検すること。
ク 排煙窓用開閉装置の作動状態を点検すること。
(8)別に定める業務等ア 仕様書及びこの手引きに明示がない事項であっても、他の資料等で定める業務については、それに従い実施すること。
イ 県が別途外部委託し、専門的な点検整備を行うときは、その業務に協力すること。
13福岡県自家用電気工作物保安規則昭和41年1月25日福岡県規則第7号改正 昭和44年 6月28日規則第38号昭和56年12月28日規則第84号平成 8年 4月 1日規則第30号平成 9年 6月25日規則第77号平成20年 4月 1日規則第38号福岡県自家用電気工作物保安規則を制定し、ここに公布する。
福岡県自家用電気工作物保安規則(趣旨)第1条 この規則は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、事業用電気工作物のうち知事の管理に属する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安の確保について、必要な事項を定めるものとする。
(平成8年規則30・一部改正)(責任の範囲)第2条 電気工作物の保安管理者(本庁にあっては総務部財産活用課長、出先機関にあっては福岡県庁内管理規則(昭和43年福岡県規則第50号)第4条第1項に定める庁内管理者をいう。
)は、電気工作物と他の者が設置する電気工作物との保安上の責任の範囲について、明確にしておかなければならない。
(昭44規則38・一部改正)(平成8年規則30・一部改正)(平成9年規則77・一部改正)(平成20年規則38・一部改正)(職員の義務)第3条 職員(電気工作物が設置されている建物等に勤務場所を有する職員をいう。以下同じ。)は、法令及びこの規則に従い、その職務と責任に応じ、電気工作物の保安の確保について誠実にこれを遂行しなければならない。
(昭56規則84・全改)(保安管理組織等)第4条 電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する組織及びその業務分掌は、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。
14(主任技術者の選任等)第5条 知事は、法第43条第1項の規定により、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、それぞれの電気工作物の設置箇所ごとに主任技術者を選任するものとする。
ただし、電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第52条第2項の規定により、主任技術者を選任しないことができる場合は、この限りでない。
(昭56規則84・全改)(平成8年規則30・一部改正)(主任技術者の職務)第6条 主任技術者は、法令の定めるところにより、おおむね次の各号に掲げる職務を行うものとする。
1.電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための計画の立案に参画すること。
2.電気工作物の工事、維持及び運用に関し、保安上必要があると認めた場合において、保安管理者に対し、具体的な措置等について意見を述べ、又は助言すること。
3.法令により行う所管官庁に対する報告のうち、電気工作物の保安に関するものについて、あらかじめ審査すること。
4.法令に基づいてする電気工作物に対する所管官庁の検査に立ち合うこと。
5.保安教育及び保安訓練の計画作成及び実施に参画すること。
6.前各号に掲げるもののほか、保安管理者が指示する事項(平成8年規則30・一部改正)(代行者の指定)第7条 保安管理者は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその職務を代行する者をあらかじめ指定しておかなければならない。
2.前項の代行者は、主任技術者の職務を代行するときは、誠実にこれを行わなければならない。
(平成8年規則30・一部改正)(主任技術者の指示に従う義務)第8条 職員は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者の解任)第9条 次の各号の1に該当する場合は、主任技術者を解任する。
1.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合2.その職に必要な適格性を欠く場合3.人事異動その他の理由により、解任の必要が生じた場合(工事の計画と実施)第10条 保安管理者は、電気工作物に関する工事の計画をしようとするときは、あらかじめ主任技術者の意見を求めるものとする。
152.電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督の下に施行するものとする。
(平成8年規則30・一部改正)(巡視、点検及び測定)第11条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(以下「従事者」という。)は電気工作物を法令に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するように維持するため、巡視、点検及び測定を行わなければならない。
2.従事者は、電気工作物の設置又は変更の工事を行う場合においては、当該電気工作物が技術基準に適合するように巡視、点検及び測定を行わなければならない。
3.前2項に定めるほか、従事者は、事故が発生した場合又は事故が発生するおそれのある場合においては、必要に応じて巡視、点検及び測定を行わなければならない。
(平成8年規則30・一部改正)(運転及び操作)第12条 電気工作物の運転及び操作は、その目的並びに機器の性能及び取扱方法を熟知したうえ、安全を確認して行わなければならない。
2.従事者は、電気工作物の設置又は変更の工事等のため長期間電気工作物の運転を停止する場合においては、その機能を損なうことのないように適切な措置を講ずるものとし、再び運転を開始しようとする場合においては、入念な点検を行わなければならない。
(平成8年規則30・一部改正)(非常災害対策)第13条 職員は、台風、洪水等非常災害発生時においては、福岡県災害対策本部規程(平成4年福岡県災害対策本部規程第一号)に定める災害救助活動に従事するほか、電気工作物の保安の確保について万全を期するものとする。
(昭56規則84・一部改正)(平成8規則30・一部改正)(異常時の措置)第14条 従事者は、事故若しくは災害が発生した場合又はこれらが発生するおそれがある場合においては、その拡大防止、復旧等に必要な臨機の措置を講ずるとともに、直ちに上司及び主任技術者に報告し、その指示を求めなければならない。
電気工作物の巡視、点検及び測定の結果、技術基準に適合しない箇所その他保安上不備と認められる箇所を発見した場合も、同様とする。
(平成8年規則30・一部改正)(記録)第15条 従事者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため、次の各号に掲げる事項につき記録し、必要があると認めたときは、これを上司又は主任技術者に報告するものとする。
161.工事の計画及び実施2.巡視、点検及び測定3.事故又は災害の状況4.その他必要な事項(保安教育及び保安訓練)第16条 電気工作物の保安の徹底を期するため、従事者に対し、必要な保安教育及び保安訓練を行う。
(平成8年規則30・一部改正)(その他必要事項)第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
附 則この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附 則(昭和44年規則第38号)この規則は、公布の日から施行し、昭和43年9月2日から適用する。
附 則(昭和56年規則第84号)この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定中出先機関の基準に係る部分は、この規則の施行の日以後通商産業大臣に届け出る保安規定から適用する。
附 則(平成8年規則第30号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第77号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第38号)抄(施行期日)1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
17別表第1(第4条)(昭56規則84・全改)(平成8規則30・一部改正)(平成9規則77・一部改正)(平成20規則38・一部改正)保安管理組織(本庁)(出先機関の基準)18別表第2 (平成8年規則30・一部改正)(平成9年規則77・一部改正)(平成20年規則38・一部改正)業 務 分 掌本 庁職 名 業 務(保安管理者)財産活用課長・上司の命を受け、当該課の事務を掌理する。
1.電気工作物の保安業務全般を総括する。
財産活用課課長補佐・課長を補佐し、課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。
設備管理係長・上司の命を受け、当該係の事務を処理する。
1.保全作業及び運転作業の運用に関すること。
2.電気工作物の工事の施工に関すること。
3.年度計画及び日常業務に関すること。
4.従事者の保安教育及び保安訓練に関すること。
5.電気機器の調整及び記録に関すること。
6.所管官庁に対する報告その他関係事項主任技術者・上司の命を受け、法及びこの規則に従い保安業務を処理する。
1.保全作業及び運転作業の計画の立案及び監督に関すること。
2.電気工作物の工事の施行計画の立案及び監督に関すること。
3.従事者の保安教育及び保安訓練に関する計画の立案に関すること。
4.電気機器の調整及び記録の計画の立案に関すること。
5.所管官庁に対する報告に関すること。
従 事 者 ・上司の命又は主任技術者の指示を受け、技術を掌る。
1.電気工作物の維持保全業務出 先 機 関出先機関にあっては、保安管理組織(別表第1)の出先機関の基準により本庁の業務分掌に準じ当該保安管理者において作成すること。
19福岡県自家用電気工作物保安規則運用要綱第1 趣旨この要綱は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条に規定する事業用電気工作物を設置する者が定める保安規程として知事が制定した福岡県自家用電気工作物保安規則(昭和41年福岡県規則第7号。以下「保安規則」という。)第17条の規定に基づき、保安規則を運用する上で必要な事項を定めるものとする。
第2 保安管理者の職務等1 保安規則第2条関係保安管理者は、既に設置されている、又はこれから設置しようとする個々の自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)ごとに、当該保安管理者以外の者が設置する電気工作物との関係において、その保安上の責任の範囲いわゆる責任分界点を明確にし、事故の防止に努めなければならないこと。
したがって、次の図面と書類を常に整備しておかなければならないこと。
① 責任分界点を明示した単線系統図及び使用区域図② 九州電力株式会社その他の電気工作物設置者と締結した電力需給契約書等2 保安規則第4条関係(1)保安規則別表第一の保安管理組織は、電気工作物の保安確保のため必要な措置を、組織的な連携の下に適切かつ迅速に実施できるよう、通常時における指揮命令と意思決定の系統を定め、権限と責任の所在を明らかにしたものであること。
また、保安管理者は、主任技術者が不在の場合においても、保安規則第7条の指定を受けた代行者に、本業務を遅滞なく遂行させるようにしなければならないこと。
(2)保安管理者は、常時この組織が、主任技術者及び従事者を主体として緊密な連絡の下に有効に機能し、不測の事態にあっても遺憾なく臨機の措置がとれるよう、日頃から適切な指示を行うよう心がけなければならないこと。
3 保安規則第5条及び第9条関係(1)保安規則第5条は、知事が主任技術者を選任することを定めるものであるが、「設置個所ごと」とは、電気工作物を設置する各県有施設を単位とするものであること。
したがって、当該施設の保安管理者は、所属職員又は当該施設の管理を委託している場合にあっては受託業者の職員の中から、主任技術者免状の交付を受けている者又はこれに準じる適格性を有する者を選任し、又は受託業者に選任の届出をさせること。
(2)保安規則第9条の解任の場合にあっても選任の場合と同様とするものであること。
204 保安規則第7条関係電気工作物の保安業務は、その重要性にかんがみ、空白期間があってはならないので、主任技術者が不在となる場合に備えて、保安管理者は、主任技術者免状の交付を受けている者又はこれに準じる適格性を有する者を、主任技術者の職務代行者として指定しておかなければならないこと。
ただし、職務代行はあくまでも臨時の措置であり、不在が長期にわたるときは、遅滞なく当該主任技術者の解任及び新任者の選任の手続を行うものであること。
5 保安規則第10条関係保安規則第6条第1号に定める主任技術者の職務の規定の趣旨を保安管理者の側から規定するものであり、電気工作物の保安の確保に万全を期するため、電気工作物に関する工事の計画段階から実施段階に至るまで、企画及び技術の両面において主任技術者を関与させることを保安管理者に義務づけるものであること。
6 保安規則第11条及び第14条関係保安管理者は、従事者が、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)の規定による基準(以下「技術基準」という。)に基づいて電気工作物の巡視、点検及び測定を的確に行うとともに異常時においても必要な臨機の措置をとることができるように常時体制を整備しておく必要がある。
したがって、巡視、点検及び測定は、別表の「巡視点検及び測定の基準」により確実に実施するものとする。
また、異常発生時においては、別紙の連絡系統図に従って緊急連絡をさせるものとし、その旨をあらかじめ職員に示しておくものであること。
7 保安規則第13条関係保安管理者は、災害発生時に福岡県災害対策本部の指揮の下で災害救助活動に従事する場合においても、当該災害により電気工作物に事故が発生しないよう、主任技術者その他の職員を適切に指揮し、保安の確保に万全を期さなければならないものであること。
8 保安規則第16条関係電気関係業務は、人命にも係わる危険を伴う業務であって、電気工作物の操作、補修その他の取扱いに充分な知識と経験を必要とするものである。
したがって、保安管理者は、できるかぎり、教育や訓練により従事者にこれらを修得する機会を与えなければならないものであること。
なお、この教育・訓練は、原則として主任技術者に行わせるものとするが、新知識及び技術に関する専門家の講習等の機会があれば、できるだけこれに参加させることにより、一層の技術向上を図るものとすること。
21第3 主任技術者及び同職務代行者の職務等1 保安規則第6条第1号関係保安に関する計画の立案に参画するとは、保安規則別表第2の業務分掌の規定を確認的に規定するものであり、同表主任技術者の項第1号に規定されている計画立案の業務を行うに際し、当該電気工作物について選任され、当該電気工作物の状況を詳細に把握している主任技術者(以下特に除く旨を明記しない限り、職務代行者を含む。)が、当該計画の内容を技術基準の観点から精査し、保安の万全を期するため、不備な点があればその変更又は訂正を求める権限と責任を有する主体的な立場にあることをいうものであること。
2 保安規則第6条第2号関係第1号と同様の趣旨で規定されたものであり、主任技術者は、保安計画の実施段階で保安上不備な点を発見した場合、発見者の報告を受けた場合その他必要があると認めた場合には、詳細に点検、測定等を行い、主任技術者としての具体的な措置方法、所要経費等に係る意見又は助言を上司を経由して保安管理者に具申し、速やかな対応措置がとられるようにしなければならないものであること。
3 保安規則第6条第3号及び第4号関係法令の規定による報告又は検査においては、当該電気工作物の状況を最も良く把握し、その維持及び運用について主体的・中心的な役割を担っている主任技術者が、報告の内容等に誤りがないかどうかを確認するとともに、所管官庁の立入検査等にも必ず立ち会って当該検査の内容を確認することにより以後の維持及び運用に遺憾のないようにする必要がある。
したがって、やむを得ない事情により上司の承認を得た場合でなければ、当該職務を従事者その他の職員に代行させてはならないものであること。
4 保安規則第6条第5号関係電気工作物の保安の万全を期するためには、主任技術者のみならず直接電気工作物の工事、維持及び運用に従事する従事者にも必要な知識を習得させ、技術を向上させることにより、組織として保安体制の充実を図る必要がある。
したがって、保安規則第16条の規定により保安管理者が実施責任を有する教育・訓練については、主任技術者が実施担当者として最も適任であることから、その実施に当たり計画段階から主体的に参加し、責任も分担する趣旨であり、主任技術者は、職員の服務監督権を有する上司の承認の下に、計画的に教育及び訓練を実施しなければならないこと。
5 保安規則第10条第2項関係主任技術者は、電気工作物に関する工事の監督に当たっては、次の点に留意しなければならないこと。
① 直営工事の監督にあっては、従事者個々の知識、技術その他の能力を充分に把握し、その能力に応じた業務を行わせることにより、事故の発生を防止すること。
22② 請負工事等従事者以外の者に工事をさせる場合の監督にあっては、事故が発生しないように必要な注意事項を随時指示し、かつ、その履行状況を確認すること。
③ 工事が竣工した場合において、検査員として検査し、又は立会人として立ち会うときは、細心の注意をもって仕様書その他関係図書と照合し、保安上支障がないかどうかを確認すること。
第4 従事者の職務等1 保安規則第11条関係(1)従事者は、電気工作物を常に技術基準に適合した状態に維持し、事故その他保安上の支障の発生を未然に防止するため、別表の「巡視点検及び測定の基準」に規定する事項を怠りなく確実に履行し、その結果を正確かつ詳細に記録して、上司又は主任技術者に報告しなければならないこと。
(2)特に、電気工作物を新たに設置し、又は電気工作物に何らかの改変を加え、若しくは設置状況を変動させたときは、事故その他保安上の支障発生の可能性が高くなるので、必ず巡視、点検及び測定(以下「巡視等」という。)を実施し、技術基準に適合していることを確認しなければならないこと。
(3)なお、第3項の巡視等は、保安規則第14条に定める措置のほかに、事故が発生した場合に速やかに原因を究明し、再発の防止を図るために実施すべき調査と、事故発生のおそれがあると判明した場合にこれを防止するため直ちに行うべき必要な調査を意味するものであること。
(4)上記の点検及び測定に使用する各種計測機器は、常に正確なものでなければならないので、使用後はもちろん、定期的に機器の調整、整備を精密に行うことが重要であること。
また、緊急な場合にも直ちに使用できるように、常に所定の位置に保管し、整理・整頓に努めるものであること。
2 保安規則第12条関係(1)電気工作物の取扱いについて熟知していないことにより誤った取扱いをした場合は、重大な事故が発生する原因となるので、従事者は、常に電気工作物に関する知識及び技術の習得に努めるとともに、業務に従事するに当たっては、逐一安全を確認し、細心の注意を怠らないようにしなければならないこと。
(2)長期にわたって電気工作物の運転を停止する場合は、機器の不調が発生するおそれもあるので、停止期間中も充分な点検及び手入れを行うほか適切な予防措置を講ずるとともに、運転再開に当たっては、精密な点検及び測定を実施し、異常のないことを確認してから使用しなければならないこと。
3 保安規則第14条関係(1)事故若しくは災害が発生した場合は、直ちにその拡大を防止するための措置を講じなければならないこと。
また、事故等のおそれがあると判明し23た場合は、直ちにこれを防止するための措置を講じなければならないものであること。
なお、これらの措置を講じたときは、直ちに上司及び主任技術者に報告してその指示を受け、更に必要な措置を講ずるものであること。
(2)(1)の措置を講じた後は、速やかに保安規則第11条第3項の巡視等を実施し、再発の防止又は事故の回避に努めなければならないこと。
(3)巡視等により電気工作物に関する不備を発見した場合も、可能な措置は直ちに実施するとともに、上司及び主任技術者に報告し、その指示を受けなければならないものであること。
4 保安規則第15条関係電気工作物に関する一連の記録は、事故の未然防止や回避措置を講ずる際の重要な資料となり、工事、維持及び運用における保安確保上不可欠のものであるから、可能な限り詳細で正確なものとし、大切に保管するとともに、上司及び主任技術者ほか関係者も当該情報を共有する必要があるので、随時報告を行うものであること。
第5 職員の留意事項1 保安規則第3条関係電気工作物の保安は、主任技術者や従事者だけでは完全に確保することはできないものであるため、その他の職員も、法令及び保安規則に明記する事項を遵守することは当然として、次に示す事項についても、誠実に遵守しなければならないこと。
① 電気設備に異常を発見した場合は、可能な範囲内の事務室、廊下等のスイッチを切断し、又はコンセントに接続されている使用電気機器のコードを引き抜くことにより事故の発生又は拡大を防止するとともに、別紙の連絡系統図により、速やかに関係者に通報しなければならないこと。
② 電気設備の増設、移転、撤去、変更、仮設等は、従事者以外の職員が行ってはならないこと。
③ テレビ、OA機器、複写機、電熱器、冷蔵庫、扇風機、保温器その他の電気機器については、保安管理者の許可を受けた後でなければ、使用してはならないこと。
2 保安規則第8条関係主任技術者が、電気設備の状態等により、危険があると認めた場合、事故を発生させるおそれがあると認めた場合等に行う保安上の指示については、従事者のみならず職員全てが相互にこれを周知して、遵守するようにしなければならないものであること。
3 保安規則第13条関係台風、洪水等の発生時には、福岡県災害対策本部規程に従い、災害救助活動を実施することとなるが、この際には、電気工作物についても何らかの支障が発生している可能性があるので、同規程に定められた業務のみならず、24二次災害等の発生を防止するため、電気工作物の保安についても充分留意しなければならないものであること。
第7 施行期日等この要綱は、平成12年2月4日から施行する。
25別紙異 常 時 の 連 絡 系 統(本庁) 勤務時間中の場合(保安管理者)財産活用課長←―――設備管理係長←―――主任技術者←―――発見者↓九電営業所退庁後の場合(保安管理者)財産活用課長←設備管理係長←主任技術者←防災センター←発見者(出先機関)(保安管理者)庁内管理者←主 務 課←主任技術者(委託)←発見者注1 勤務時間中に事故その他の異常を発見した職員は、当該現場及びその状況を直ちに主任技術者(不在の場合は設備管理係長又は同係員)に連絡するものであること。
2 退庁後に異常を発見した職員は、当該現場及びその状況を直ちに防災センターに連絡するよう指導すること。
この場合において、連絡を受けた防災センターは、直ちに主任技術者(不在の場合は設備管理係長)に連絡するとともに現場に急行し、事故等の拡大防止に努めるものであること。
3 出先機関にあっては、事故その他の異常を発見した職員又は従事者(委託)は、当該現場及びその状況を直ちに主任技術者に連絡するとともに、可能な限りにおいて事故等の拡大防止に努めるものであること。
126別表巡視、点検及び測定の基準巡 視 点 検 測 定電気工作物 頻 度 機 器 点検項目 頻 度 機 器 測定項目 頻 度受配電設備必要な都度主要変圧器しゃ断器その他の機器月次点検年次点検月次点検年次点検月次点検年次点検1回/月1回/年1回/月1回/年1回/月1回/年主要変圧器しゃ断器その他の機器絶縁抵抗測定絶縁油性能試験其の他各種測定試験絶縁抵抗測定絶縁油性能試験其の他各種測定試験絶縁抵抗測定其の他各種測定試験1回/年1回/年1回/年1回/年1回/年1回/年1回/年1回/年負荷設備必要な都度主要機器その他の機器月次点検年次点検月次点検年次点検1回/月1回/年1回/月1回/年主要機器その他の機器絶縁抵抗測定其の他各種測定試験絶縁抵抗測定其の他各種測定試験1回/年1回/年1回/年1回/年非常用予備発電設備必要な都度原動機・発電機その他の機器月次点検年次点検月次点検年次点検1回/月1回/年1回/月1回/年原動機・発電機その他の機器絶縁抵抗測定其の他各種測定試験絶縁抵抗測定其の他各種測定試験1回/年1回/年1回/年1回/年この基準によるほか、資源エネルギー庁公益事業部長通達「主任技術者制度の運用について」(平成7年12月1日7資公部第418号)に定める、各基準に該当するものは、その基準によることができるものとする
福岡県八幡総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務委託契約書案福岡県(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)とは、別紙仕様書(以下「仕様書」という。)により、次のとおり委託契約(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)を締結し、信義に従い、誠実にこれを履行するものとする。
(業務名)第1条 業務名は、福岡県八幡総合庁舎付帯設備保守、警備及び清掃業務(以下「業務」という。)とする。
(場所)第2条 業務を行う場所は、北九州市八幡西区則松3丁目7番1号とする。
(委託期間)第3条 業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までとする。
(委託料)第4条 業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。
ただし、各会計年度における委託料の年額は、次のとおりとする。
令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで) 金 円令和9年度(令和9年4月1日から令和10年3月31日まで) 金 円令和10年度(令和10年4月1日から令和11年3月31日まで) 金 円令和11年度(令和11年4月1日から令和12年3月31日まで) 金 円令和12年度(令和12年4月1日から令和13年3月31日まで) 金 円(契約保証金)第5条 契約保証金は、福岡県財務規則第170条により減免できるほかこれを徴する。
(再委託の禁止)第6条 受託者は、この契約の履行について、業務を第三者に委託し、又は代行させてはならない。
ただし、あらかじめ委託者の書面による承認を得た場合は、業務の一部を第三者に委託することができる。
(権利義務の譲渡等)第7条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 委託者は、受託者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受託者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受託者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を委託者に提出しなければならない。
(業務実施計画)第8条 受託者は、契約締結後速やかに委託期間の最初の月に係る業務実施計画表(仕様書様式8)を委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。
2 受託者は、前項の最初の月以外の各月の業務実施計画表(仕様書様式8)を当該月の前月の末日までに委託者に提出し、その承諾を得なければならない。
(基準に不適合の場合)第9条 委託者は、受託者の業務が仕様書に示すものに適合していないときは、その業務の手直しを命じることができる。
2 受託者は、前項の規定による命令があったときは、速やかに仕様書に適合するように手直しを行い、再確認を受けなければならない。
この場合における費用は受託者の負担とする。
(現場主任者)第10条 受託者は、業務従事者を監督するため、現場主任者を置くものとする。
2 受託者は、受託者が配置した業務従事者の中から現場主任者を定めることができる。
(遵守事項)第11条 受託者は、この契約締結後速やかに現場主任者及び業務従事者の氏名等を、委託者に届け出なければならない。
これらを変更しようとする場合も同様とする。
2 受託者は、業務に従事するとき、業務従事者であることを明確にするため、業務従事者に対し所定の服を着用させ、常に清潔さを保たせねばならない。
3 受託者は、業務上引火性の危険物を使用する場合は、事前に委託者の承認を得なければならない。
4 受託者は、業務に必要のない箇所に立ち入ったり、みだりに器物等に手を触れたりしてはならない。
5 受託者は、業務上知り得た委託者の秘密を、第三者に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)第 12 条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「保有個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約不適合責任)第 13 条 委託者は、受託者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、委託者が必要と認める方法により修補又は履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 委託者は、受託者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
5 委託者は、次条第2項の規定による履行確認を行った日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(業務実施の確認)第14条 受託者は、業務実施後、業務日報(仕様書様式1、2及び3)によって業務実施内容を記録し、委託者の確認を受けなければならない。
2 受託者は、業務日報に基づき、業務月報(仕様書様式4、5及び6)を速やかに委託者に提出し、委託者による業務の履行確認を受けなければならない。
3 受託者は、現場主任者に仕様書に定められた内容を定期的に検査にて評価させ、委託者に自主検査チェックシート(仕様書様式7)を提出しなければならない。
(委託料の支払)第15条 委託料は、月払いとする。
各会計年度における月払いの額(以下「月額」という。
)は、第4条に規定する当該会計年度の委託料の年額に12分の1を乗じて得た額とし、1円未満の端数については、すべて当該会計年度の最初の月の月額に加算するものとする。
2 受託者は、前条第2項の規定による履行確認を受けたときは、委託者が指定する請求書により当該月の月額の支払を委託者に請求するものとする。
3 委託者は、前項の請求書を受理した日から30日以内に、月額を受託者に支払うものとする。
4 委託者は、月の中途において契約の締結又は契約の解除をした場合は、業務を実施した当該月の実日数に応じて日割計算した額を受託者に支払うものとする。
(業務の調査)第16条 委託者は、この契約の履行のために必要があると認められるときは、受託者の業務の実施状況等について業務の履行場所、受託者の事業所等を実地に調査し、所要の報告を求めることができる。
2 受託者は、前項に規定する調査に協力しなければならない。
(委託者の措置請求権)第17条 委託者は、現場主任者又は業務従事者が業務の実施について不適当であると認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 委託者は、受託者によるこの契約の履行が不誠実であると認められるときは、受託者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受託者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
(負担区分)第18条 受託者が業務上使用する電気、水道等の使用料金及び灯油代金は委託者の負担とし、委託者が備え付ける物品のうち仕様書に明記されているものは受託者に使用させるものとする。
その他の材料、機械器具、工具等は、すべて受託者の負担とする。
(臨機の措置)第19条 委託者は、緊急に必要な業務が生じたときは、受託者に対し、適切な臨機の措置をとることを求めることができる。
また、受託者は、緊急に必要な業務が生じたときは、適切な臨機の措置を講じなければならない。
この場合、受託者は、直ちにその措置を遅滞なく委託者に報告しなければならない。
2 前項の規定に要した経費のうち委託料に含めることが適当でないと認められる部分の経費については、委託者が負担する。
(損害賠償)第20条 受託者は、業務実施に当たり、委託者の責めに帰することのできない理由により、委託者又は第三者に損害を与えた場合は、その損害の責めを負わなければならない。
(仕様変更)第21条 委託者は、仕様書に定める付帯設備、清掃実施場所及び面積に変更があるとき、業務に関連する法令の改正等にともない業務内容を変更する必要があるときその他この契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、受託者への通知をもって仕様書を変更することができる。
2 前項の規定に基づき仕様書が変更された場合であって、委託料を変更する必要があるときは、委託料の変更額について委託者受託者協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
3 受託者は、前項の規定により委託料が変更された場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(事情変更による委託料の変更)第22条 委託者又は受託者は、この契約締結時において、予期することのできない特別な事情により、日本国内における賃金又は物価に著しい変動を生じ、委託料が著しく不適当となったときは、相手方に対し、委託料の変更を請求することができる。
2 前項の規定に基づき委託料の変更が請求された場合であって、当該請求が妥当と認められるときは、委託料の変更額について、委託者受託者協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
(委託者の催告による解除権)第 23 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第13条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 契約の履行に当たって、委託者又は委託者が指定する係員の指示に従わなかったとき、又は、その職務執行を妨害したとき。
五 関係法令、規則等の規定に違反したとき。
六 前各号のほか、契約に違反し契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により、委託者がこの契約を解除したときは、受託者は違約金として、委託者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を委託者に支払わなければならない。
この場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
3 前項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
(委託者の催告によらない解除権)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。
二 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。
三 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。
四 解散、合併、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
五 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。
2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 前項各号に定めるもののほか、受託者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。
二 受託者の業務が甚だしく不誠実と認められるとき。
三 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 第28条又は第29条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 第7条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
九 第7条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
十 受託者が委託者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。
3 前二項の規定により、委託者がこの契約を解除したときは、受託者は違約金として、委託者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を委託者に支払わなければならない。
この場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 前項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
(暴力団排除)第25条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
四 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
七 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 第2項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第26条 前三条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前三条の規定による契約の解除をすることができない。
(委託者の意思による解除権)第 27 条 第 23 条又は第 24 条の規定によらず委託者の意思によりこの契約を解除しようとするときは、委託者は少なくとも2か月前までに受託者に通知するものとする。
(受託者の催告による解除権)第28条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受託者の催告によらない解除権)第29 条 受託者は、第22 条の規定による仕様変更により委託料の年額が3分の2以上減少するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第30 条 第28 条第1項又は前条第1項に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)第31条 この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、委託者は、この契約を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(遅滞損害金)第 32 条 受託者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行しないときは遅滞日数に応じ、委託料の年2.5パーセントに相当する額を遅滞損害金として、委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。
(業務従事者の規律等)第33条 受託者は、業務従事者の身上、風紀、衛生、厚生、福利及び規律の維持等に関しては一切の責めを負う。
(紛争の解決)第34条 この契約において紛争が生じたときは、福岡県庁舎所在地を管轄する簡易裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。
(協議)第35条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、委託者受託者協議の上定めるものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、委託者受託者記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日委託者福 岡 県代 表 者 福 岡 県 知 事 服部 誠太郎受託者別記保 有 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受託者は、委託者が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用される同条第1項の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第12条の規定に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第2 受託者は、保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる者又は組織(以下「保護管理責任者等」という。
)並びに権限を明らかにし、安全管理上の問題への対応や監督、点検の実施等の措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。
2 受託者は、この契約により、保有個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、権限の内容等を明確化及び必要最小限化し、特定された従事者以外の者が当該保有個人情報にアクセスすることがないよう、また、権限を有する者であっても、業務上の目的以外の目的でアクセスすることがないようにしなければならない。
(作業場所等の特定)第3 受託者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所(保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室又は区域を含む。)を明確にし、あらかじめ委託者の承諾を得るものとする。
(秘密の保持)第4 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第5 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(持出しの禁止)第6 受託者は、この契約による事務を処理するために必要がある場合を除き、委託者から提供された保有個人情報又は保有個人情報が記録された資料等(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。以下「記録媒体」という。)を作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。
(複写又は複製等の禁止)第7 受託者は、この契約による事務を処理するため、委託者の承諾なしに保有個人情報又は記録媒体(以下「保有個人情報等」という。)を複写し、又は複製してはならない。
2 前項の規定は、保有個人情報等の送信又は外部への送付、その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為について準用する。
3 受託者は委託者から前2項の承諾を受けた場合、保有個人情報等の誤送信、誤送付、誤交付、誤廃棄、又はウェブサイトへの誤掲載等を防止するため、複数の従事者による確認や専用ソフトウェアの導入等の必要な措置を講じるものとする。
(利用及び提供の制限)第8 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(廃棄等)第9 受託者は、委託者から提供された保有個人情報等が不要となった場合には、保護管理責任者等の指示に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去又は記録媒体の廃棄等を行わなければならない。
(情報システムにおける安全管理措置)第10 受託者は、上記のほか、委託者から提供された保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、その秘匿性等その内容に応じて、次の措置を講じなければならない。
一 アクセス制御のための認証機能設定、データ持出し時を含むパスワード等の定期又は随時見直し、読取り防止措置二 作業場所等の入退管理やアクセス記録の保存、定期的分析を含むアクセス状況の監視、作業を行う端末の限定(台数管理、盗難防止措置を含む。)、バックアップ記録の作成 ほか三 不正アクセス防止プログラム等の導入(最新化)をはじめとするサイバーセキュリティ水準の確保四 その他部外者、第三者による閲覧(窃取)防止のために必要な措置(従事者への研修)第11 受託者は、この契約による事務に従事している者に対して、おそれを含む事故発生時の対応のほか、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報等の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと、その他情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策等の個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。
(再委託の禁止)第12 受託者は、この契約による保有個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとし、委託者の承諾があるときを除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)第13 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した保有個人情報等は、事務完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故報告)第14 受託者は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、保護管理責任者等の指揮のもと、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、併せて委託者に報告し、委託者の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 受託者は、おそれを含め、前項の事案が発生した場合、その経緯、被害状況等を調査し、委託者に書面で報告するものとする。
ただし、書面報告を行う暇がない場合等はこの限りではない。
3 受託者は、第1項の事案が発生した場合であって、委託者から保有個人情報の漏えい等に係る個人情報保護委員会への報告を求められたときは、委託者の指示に従うこと。
(調査)第15 委託者は、受託者に対し、保有個人情報等の安全管理状況について、随時実地の調査等を行うものとする。
(指示及び報告)第16 委託者は、必要に応じ、受託者に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めるものとする。
(取扱記録の作成)第17 受託者は、委託者から提供された保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等の取扱状況を記録し、委託者に報告するものとする。
(運搬)第18 受託者は、この契約による事務を処理するため、又は当該事務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、保有個人情報等の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受託者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第19 委託者は、受託者が保有個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。