令和8年度ICTガバナンス支援業務に係る技術提案(公募型プロポーザル)の実施について
- 発注機関
- 岡山県
- 所在地
- 岡山県
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和8年度ICTガバナンス支援業務に係る技術提案(公募型プロポーザル)の実施について
- 1 -デジ第 559号令和8年度 ICT ガバナンス支援業務公募要領(技術提案実施公告)地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定による随意契約の方法により契約を締結するため、次のとおり技術提案を募集する。
令和8年3月2日岡山県知事 伊原木 隆 太1 技術提案に付する事項(1)業務名 令和8年度ICTガバナンス支援業務(2)業務の内容 別紙「令和8年度ICTガバナンス支援業務委託仕様書」のとおり(3)契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)事業費 17,307,400円以内(消費税及び地方消費税(10%)の額を含む。
)2 技術提案に参加できる者の資格技術提案の公告日から委託候補者が選定される日までの間、次に掲げる要件の全てを満たしていること。
(1)岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号。以下「審査要領」という。)に基づき入札参加資格を取得した者に係る事項を一般の閲覧に供したもの(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者であること。
(2)入札参加資格者名簿の業務種目の大分類8「情報・通信サービス」の格付区分が「A」であり、かつ、小分類2「システム等開発・改良」、小分類6「情報セキュリティサービス」又は小分類8「情報・通信サービスに係る調査」に登録があること。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当する者でないこと。
(4)岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)に基づく入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5)岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこと。
(6)岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領(昭和63年2月1日制定)に基づく指名除外の措置を受けている者でないこと。
(7)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
3 契約条項を示す場所〒700-8570岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県総務部デジタル推進課システム管理班- 2 -電話番号 086-226-7266ファクシミリ番号 086-235-97374 技術提案参加手続等(1)仕様書及び様式等の配付期間及び場所ア 配布期間本公告の日から令和8年3月6日(金)まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時までイ 配布場所上記3の場所に同じ。
なお、 岡山県総務部デジタル推進課ホームページhttps://www.pref.okayama.jp/soshiki/20/からダウンロードすることもできる。
〒700-8570岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県総務部デジタル推進課システム管理班 最適化担当 宛(2)技術提案参加表明方法ア 提出書類令和8年度ICTガバナンス支援業務委託参加申込書(様式第1号)(以下「参加申込書」という。)イ 提出期限令和8年3月6日(金)午後5時(必着)ウ 提出場所上記3の場所に同じ。
エ 提出方法持参又は郵便等(書留郵便その他これに準じる方法によるものに限るものとし、イの提出期限までに必着のこと。)(3)技術提案参加資格要件の審査参加申込書を提出した者について、上記2の事項について審査し、不適合と認められる者に対しては、令和8年3月11日(水)までに結果を通知する。
この通知を受けた者は、この技術提案に参加することができない。
(4)技術提案に当たっての質問の受付及び回答ア 受付期限令和8年3月6日(金)午後5時(必着)イ 受付方法「公募要領及び仕様書に対する質問・回答書」(様式第2号)によりファクシミリ又は電子メール(電子メールの場合は様式第2号をファイルにより添付)で送信すること。
電話又は口頭による質疑には応じない。
ウ 宛先岡山県総務部デジタル推進課システム管理班電子メールアドレス:saitekika@pref.okayama.jp- 3 -ファクシミリ番号: 086-235-9737「公募要領及び仕様書に対する質問・回答書」(様式第2号)を送信後は、必ず電話で宛先に届いていることを確認すること。
確認用電話番号(閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)086-226-7266エ 回答方法本公告を掲載したウェブサイトに回答を掲載する。
ただし、本技術提案に直接関係のないもの、セキュリティ上、明らかにすることが不適切なもの及び質問者に固有のもの並びにその他回答すること又は前記の回答掲載方法が不適切と認められる質問に対しては、回答を行わないか、又は、回答方法を変更する場合がある。
5 技術提案(1)技術提案書の提出技術提案参加者は、「令和8年度ICTガバナンス支援業務提案書作成要領」(別紙1)により作成した書類を次のとおり提出しなければならない。
ア 提出期限令和8年3月17日(火)午後5時(必着)イ 提出場所上記3の場所に同じウ 提出書類・提案書(正本1部、副本3部※)・ICTガバナンス支援業務見積書(正本1部、副本3部※)・情報セキュリティ対策の次期モデル移行に伴う情報システム審査業務見積書(正本1部、副本3部※)※電子データを別途下記宛先に電子メールで送付すること。
電子メール宛先:saitekika@pref.okayama.jpエ 提出方法持参又は郵便等(書留郵便その他これに準じる方法によるものに限るものとし、アの提出期限までに必着のこと。)(2)技術提案書の説明技術提案参加者は、(1)により提出した書類について、次のとおり説明を行わなければならない。
ア 説明日令和8年3月25日(水)※時刻等の詳細は、追って技術提案参加者に連絡する。
イ 説明時間30分以内(時間の超過は認めない。)。
このほか、岡山県からの質疑及びこれに対する技術提案参加者からの応答の時間を設ける。
ウ 説明方法Web会議形式で実施する。
Web会議の実施に当たって必要となる設備は、原則として受託者が用意すること。
また、本県は原則、仮想ブラウザ経由でインターネットへ接続しており、アプリやプラグインのインストールはできないため、Web会議を開催する際には留意- 4 -すること。
対面での説明を希望する場合は、令和8年3月12日(木)午後5時までに下記連絡先宛てに電子メールで連絡すること。
電子メールアドレス:saitekika@pref.okayama.jpエ 説明者説明者は、3名以内とする。
6 委託候補者の選定及び契約の締結等(1)委託候補者の選定令和8年度ICTガバナンス支援業務提案評価基準(別紙2)に基づき、上記5による書類の内容及びプレゼンテーションの内容により得点が最も高かった者を委託候補者に選定する。
なお、委託候補者に選定されたか否かについては、令和8年3月26日(木)までに郵送またはメールにより通知する。
(2)契約の締結委託候補者の決定後、提出された技術提案を基本として当該事業者と岡山県と協議の上、詳細内容を決定し契約書により契約を締結する。
(3)契約保証金岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第153条及び第155条の規定による。
(4)契約については、契約書に定める事項のほか、岡山県財務規則その他法令に定めるところによる。
(5)本委託業務は令和8年4月1日に契約を締結することとする。
また、契約の締結は、当該事業に係る予算が岡山県議会において議決されることが条件となる。
7 不適格事項次のいずれかに該当するときは、その者の参加及び提案は無効とする。
(1)技術提案に参加する資格のない者及び上記4の(2)のイの期限までに所定の参加申込書を提出しなかった者が提案したとき。
(2)提案書が、上記5の(1)のアの提出期限を越えて提出されたとき。
(3)見積書が、上記1の(4)の条件を満たさないとき。
(4)提案者が、上記5の(2)に規定する説明を行わなかったとき。
(5)提案書に不足又は虚偽の内容があったとき。
(6)提案者が、上記2に定める技術提案に参加できる者の資格を喪失したとき。
(7)その他、提案者に求められる義務を履行しなかったとき。
8 その他(1)本件に関する事項について、電話又は口頭による問合せには応じない。
(2)提出された提案書類等の追加及び修正は認めない。
ただし、説明会時における補足説明資料の配布については、この限りでない。
(3)提出する提案書は、技術提案参加者ごとに1案のみとする。
(4)提案書の作成及び提案に関する説明(プレゼンテーション)に要する全ての費用は、参加者の負担とする。
(5)提出された書類は、委託候補者の選定に必要な範囲内において複写することがある。
(6)提出書類は返却しない。
- 5 -(7)審査経過については公表しない。
(8)委託候補者決定後、内容について一部調整する場合がある。
(9)本件手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(10)暴力団排除に係る誓約書落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。
なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。
(11)本件に基づく契約の契約金額に係る消費税額及び地方消費税額の額が変更となる場合は、当該契約の変更を行うことがある。
(12)技術提案書の説明について、本県と提案者の協議の上、日程及び場所を変更しても差し支えない。
別 紙令和8年度ICTガバナンス支援業務委託仕様書令和8年3月2日岡山県総務部デジタル推進課- 1 -1 委託業務名令和8年度ICTガバナンス支援業務2 委託の目的本県では、これまで高度情報通信ネットワーク社会の到来に的確に対応するため、電子県庁の推進を始め、行政情報化への取組を進めてきたところである。
一方で、社会変化に伴って事務事業の変更が迅速化・多様化しており、こうした変更に対して、情報システムが柔軟に対応できず、規模拡大・複雑化し、機能の重複や不十分なシステム間連携などの課題が顕在化してきている。
こうした中、本県では情報システムに関する最適化の取組として、情報システムのコスト適正化や ICT を活用した業務効率化等の施策を実施しており、本業務は、このような状況を踏まえたICT業務のガバナンスを推進するための支援を目的とするものである。
3 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 事業費17,307,400円以内(消費税及び地方消費税(10%)を含む。
)5 委託業務の内容本県のICTガバナンスの推進のため、以下の業務を実施する。
(1)情報システム最適化に関する支援①情報システム最適化アドバイザーデジタル推進課で行う他課支援及びデジタル推進課所管業務における様々な課題・問題点等について、実現可能性を考慮したコンサルティングやアドバイスを行う。
ア 実施手順本県から、情報システムの開発・更新・運用等に関する相談等を受託者に随時提示するので、次の対応を行うこと。
・県が提示する課題等に対し、解決策の提示や情報提供イ 相談予定事案数35事案程度を想定している。
(想定される事例)情報システムの更新、ICT利活用、情報セキュリティ(ウイルス対策ソフトを含む)、クラウド活用、RPA、行政無線LAN化、テレワーク、Web会議、マイクロソフトライセンス、情報システム調達ガイドラインの改訂 等ウ 成果物・案件ごとに作成した「情報システム最適化実施結果報告書」(参考)デジタル推進課所管業務・DX推進に関すること・行政手続のオンライン化に関すること・業務効率化に関すること(ICTを活用したものに限る)・マイナンバー制度に関すること・高度情報化の推進に関すること・岡山情報ハイウェイに関すること・電子自治体の推進に関すること・情報システム及び情報セキュリティに関する企画立案、連絡、調整、啓発及び指導に関すること・各種システム(他課所管事業を除く。)の運用に関すること②情報システム予算の審査デジタル推進課職員とともに、各情報システム主管課から提出された予算要求資料等から情報システム調達予算の妥当性を審査する。
- 2 -ア 実施手順受託者は、次の対応を行うこと。
・対面予算審査実施時の同席(対象システム数:20システム程度を予定)なお、審査時間は1システム1時間程度とする。
また、実施期間は、原則県の指定する1か月以内とする。
受託者の同席について、県と受託者の協議の上、Web会議形式による同席としても差し支えない。
その場合、必要となる設備は、原則として受託者が用意すること。
・議事録及び実施結果報告書の作成イ 留意事項受託者は、主に以下の観点から予算要求額の精査を行うこと。
・調達方法の妥当性・構築時期や期間の適正性(スケジュール・システム計画等との整合調整)・システム調達範囲の適正性・仕様書記載内容の適正性(構築/運用内容・方法の検証、セキュリティ要件の確認、システム構成等の妥当性)・予算要求額の妥当性(作業工数・人件費単価・機器費用等の妥当性、本県内の同種同規模の業務との実績比較、同規模自治体での実績の比較)・後年度負担経費の検証ウ 成果物原則次のとおりとするが、特に重点的に確認が必要なシステムについては、別途詳細資料の提出を求めることがある。
・「予算審査議事録」・予算要求額の審査結果及びその理由等をまとめた「予算審査結果報告書」(2)情報化人材の育成に関する支援県全体で情報システムの最適化を推進するため、各情報システム所管課の担当職員(以下「担当職員」という。)に対する情報システムの調達、運用管理及び BCPに関する研修を実施し、職員全体のスキル向上を図る。
①実施手順受託者は、次の手順により研修会を開催すること。
・県が提示する既存の研修テキスト等を参考にした研修テキストの作成・情報システム所管課職員に対する研修の実施(約30名×2種×2回:各回2時間程度)・研修終了時のアンケート結果集計・研修会の状況の取得(動画)・上記アンケート結果を踏まえた研修テキストの修正②留意事項・研修会場は受託者からの要望を踏まえ、県が確保する。
・受講者用の研修テキストは受託者が準備すること。
(令和7年度の研修テキストを提供するので、それを利用することも可能)・開催方法について、県と受託者の協議の上、Web会議形式に代えても差し支えない。
その場合、実施に当たって必要となる設備は、原則として受託者が用意すること。
なお、本県は仮想ブラウザ経由でインターネットへ接続しており、アプリやプラグインのインストールはできないため、Web会議を開催する際には留意すること。
③成果物・「研修計画書」・「研修テキスト」・研修の様子を動画取得し、MP4ファイル形式としたもの・研修の改善点等を記載した「研修結果報告書」(3)庁内システムの調達業務に関する支援県において、令和8年度以降に調達を予定している次のシステムについて、調達が円滑に- 3 -進むよう、専門的知見に基づく技術的助言やアドバイスを行う。
・ゼロトラストに関すること・統合認証・アップデート管理システム(統合認証基盤)①実施手順受託者は当該システム調達業務の県担当者からの問合せに対し、メールにて技術的助言やアドバイスを行う。
技術的助言やアドバイスは、必要に応じてWeb会議形式による対面打合せにより実施しても差し支えない。
②成果物・実施報告書及び議事録等はデジタル推進課からの求めに応じて作成すること。
6 実施体制(1)総則本業務の実施に当たっては、県と受託者とが協同して進めるものとする。
(2)人員受託者は、本業務に関し専門的かつ効果的な助言を行うことができるプロジェクトチームを構築し、その構成員は2名以上とすること。
(3)定例会の開催等①キックオフ会議契約締結後、2週間以内にキックオフ会議を本県の本庁舎で開催すること。
②定例会原則毎月1回本県の本庁舎で開催すること。
③作業会議本委託事業を進める上で県又は受託者が必要と認めた場合は、定例会以外の別途作業会議を開催することができる。
なお、開催場所については、県と受託者が別途協議するものとする。
④議事録の作成各会議・打合せの議事録は、受託者が作成し、開催日の翌日から起算して3営業日以内に県へ提出すること。
⑤その他①~③の開催方法について、県と受託者の協議の上、Web会議に代えても差し支えない。
その場合、Web会議の実施に当たって必要となる設備は、原則として受託者が用意すること。
また、本県は原則、仮想ブラウザ経由でインターネットへ接続しており、アプリやプラグインのインストールはできないため、Web会議を開催する際には留意すること。
7 費用の範囲本提案にて実施する業務の費用は、全て本調達内に含むものとする。
8 実施スケジュール業務の全体スケジュールは別紙のとおり想定している。
(業務の開始は契約日からとなる。)9 業務の成果物次に掲げる業務の成果物を提出すること。
なお、随時とした成果品の提出期限は、県と受託者との協議により決定する。
提出期限が定められている成果物について、期限を超過する場合は、事前に県と協議し、承認を得ること。
また、成果物は、紙及び電子媒体(資料はdocx形式・xlsx形式・pptx形式のいずれか、研修動画はMP4形式とし、DVDに保存したもの)で各1部提出すること。
- 4 -成 果 物 提 出 期 限1 情報システム最適化支援・情報システム最適化実施結果報告書・ICT利活用に関するアドバイス実施結果報告書・議事録 等・予算審査議事録・予算審査結果報告書随 時随 時令和8年 9月30日令和8年 9月30日2 情報化人材の育成に関する支援・研修計画書・研修テキスト・研修の様子を動画撮影し、MP4ファイル形式としたもの・研修結果報告書令和8年 6月27日令和8年 7月25日令和8年10月31日令和8年10月31日3 庁内システムの調達業務に関する支援・実施報告書及び議事録デジタル推進課の求めに応じて随時4 その他・各会議・打合せの議事録開催日の翌日から起算して3営業日以内10 その他(1)受託者は、本業務の実施に当たっては、県の施策を十分理解した上で、その業務遂行を阻害することのないよう配慮し、適切かつ円滑に実施するよう努めること。
(2)受託者は、本業務を円滑に実施するための体制を常に確立しておかなければならない。
(3)受託者は、本業務で知り得た情報の管理には細心の注意を払い、機密として厳重に保護・管理すること。
(4)上記(3)については、本業務の履行が完了した後においても適用するものとし、これに違反した場合は、県は受託者に対して損害賠償等を請求することがある。
(5)本業務の実施に当たり、本仕様書に変更の必要等が生じた場合、双方協議の上、誠意をもって対応するものとする。
(6)本業務の実施に際し、受託者は、県にノウハウが蓄積される様、可能な限り配慮するものとする。
別紙1令和8年3月2日岡山県総務部デジタル推進課令和8年度ICTガバナンス支援業務提案書作成要領11 提案書等として提出する資料の種類本公募に関する提案書等として、次の2つの資料それぞれに表紙を付け、下記の留意事項に従い提出すること。
(1) 本公募に関する提案(以下「提案書」という。)(2) 見積書(消費税及び地方消費税は10%で見積もること。)2 全般的な留意事項(1) 本公募においては、入札者から提出された提案書に基づき評価を行い、記載内容に応じて採点する。
このため、提案者の提案内容がわかるように、考え方、根拠等具体的に記述すること。
(2) 県の提示した仕様書の内容と異なる場合は、その変更点を明確にするとともに、その背景、考え方等提案の理由を明確に記述すること。
(3) 本公募の仕様書を基に契約書に添付する仕様書を作成するが、本県の判断で落札者の提案書の内容を盛り込むことがあるので、確実に提案者が実現できる範囲で記載すること。
(4) 特に有償と記述していないものは、見積書の価格の中で実施できることとみなすため、別途費用が必要なものは、提案書にその旨を記載し、併せて価格見積りを提案書内に記載すること。
なお、別途費用を要するものは原則として評価対象外とする。
3 提案書作成上の留意事項(1) 提案書の様式は、日本工業規格A4縦版横書きとし、日本語で表記すること。
(2) 図面等を除き、文字の大きさは、11ポイント以上とすること。
(3) 1部は袋綴じし、社名を表紙に記載した上、本県の入札参加資格申請書に使用した印鑑を押印すること。
提案者の担当部門及び責任者を明示すること。
(これを「正本」という。)(4) 印を押さない提案書(これを「副本」という。)を5部作成すること。
副本には、会社名及び会社名を類推できる表現を入れないこと。
(5) 表題は「令和8年度ICTガバナンス支援業務技術提案書」とすること。
(6) 提案書は(別紙)「提案書記載依頼事項」の全ての項目について言及すること。
なお、項目を追加して提案を行うことは妨げない。
(7) 提案書のページ数は、図表等を含め27ページ以内とする。
ただし、表紙、目次、あい紙及び裏表紙を除く。
(8) 評価者が正確に評価できるよう編集に配慮すること。
特に、県が提示した(別紙)「提案書記載依頼事項」に基づいていない場合には、採点しないこともあるので注意すること。
(9) 業務の再委託に当たっては、別途本県の承認を要する。
なお、他の者に再委託を予定している場合は、その旨を正確に記載し、正本には委託予定先の業者名を、副本には実名は避けA社などと記載すること。
また、再委託予定先が別途本入札に参加している場合は再委託を認めないので注意すること。
(10) 略語や専門用語等については、一般用語を用いて初出の箇所に定義を記述すること。
また、理解しにくい用語や専門用語には脚注を付記すること。
(11) 他の様式や補足資料に関連する事項が記載されている場合など、参照が必要な箇所には、該当するページを記入すること。
(12) 県の提示した業務仕様書の全面コピー及び「業務仕様書のとおり」といった記述に終始しないこと。
このような提案については、採点しないこともあるので注意すること。
(13) 提案者のソリューションが理解しやすいように、簡潔かつ分かりやすい表現で記述すること。
4 見積書記載上の留意事項(1) 見積書の上限額は、公募要領及び仕様書を参照すること。
(2) 見積書は提案書とは別に1部作成すること。
(3) 社印及び代表者印を押印すること。
25 その他提案書についての説明会(プレゼンテーション)を予定している。
(1) 説明日 令和8年3月 25日(水)※時刻等の詳細については、追って技術提案参加者に連絡する。
(2) 説明方法 原則、Web会議形式で実施する。
※説明者は3名以内とすること。
※Web会議の実施に当たって必要となる設備は、原則として受託者が用意すること。
※本県は原則、仮想ブラウザ経由でインターネットへ接続しているので、Web会議を開催する際には留意すること。
※日程、場所及び開催方法について、本県と提案者の協議の上、変更する可能性がある。
※対面での説明を希望する場合は、令和8年3月 12日(木)午後5時までに下記連絡先宛てに電子メールで連絡すること。
電子メールアドレス:saitekika@pref.okayama.jp3(別紙)提案書記載依頼事項1 提案概要1 本事業への取組に当たっての基本的な考え方を記載する。
1.1 基本的な考え方2 情報システム最適化に関する支援1 情報システム最適化アドバイザー業務に当たり、実施方針及び実施手法等について提案内容を記載する。
仕様書に例示したシステム等についても記載する。
2 情報システム予算審査(対面予算審査を含む。)に対する実施方針及び実施手法について提案内容を記載する。
2.1 情報システム最適化アドバイザー2.2 情報システム予算の審査3 情報化人材の育成に関する支援1 情報システム担当職員向けの研修会の開催や研修テキストの見直しを実施するに当たり、実施方針及び実施手順等について提案内容を記載する。
3.1 情報化人材の育成4 庁内システムの調達業務に関する支援1 県において、令和8年度以降に調達を予定している次のシステムについて、調達が円滑に進むよう、専門的知見に基づく技術的助言やアドバイスを行う。
4.1 庁内システムの調達業務5 実施体制1 本事業への取組に当たっての実施体制(構成員の名簿及び主な保有資格を含む。)を記載する。
2 職員負担軽減の実現方法等について提案内容を記載する。
5.1 実施体制5.2 職員負担軽減6 実施スケジュール1 本事業への取組に当たっての実施スケジュールを記載する。
6.1 実施スケジュール7 成果物1 仕様書において、想定される成果物を例示しているが、提案内容に沿った成果物を記載する。
7.1 成果物8 業務実績1 国、地方公共団体で受託した同様の業務実績を記載する。
8.1 業務実績
別紙2令和8年3月2日岡山県総務部デジタル推進課令和8年度ICTガバナンス支援業務提案評価基準11 基本的な考え方落札者の決定に当たっては、本県にとって最適な事業者を選定するため、提案内容の評価に見積価格の評価を加算する総合評価方式を採用し、予定価格などの制限の範囲内において入札があった者のうち、総合点の最も高い入札者を落札者とする。
(1) 提案内容の評価「提案書評価表」に基づき提案内容を評価し、「内容点」を与える。
(2) 見積価格の評価見積価格については、後に示す計算式に基づき、見積価格に対する点数(以下「価格点」という。)を与える。
(3) 総合評価の方法及び落札者の決定方法(1)及び(2)で評価した「内容点」及び「価格点」の合計点が最も高い者を落札者とする。
(予定価格などの制限の範囲内において、入札があったことが前提である。)内容点と価格点の割合は、上記のとおり3対1とする。
入札者の獲得する合計点は、内容点と価格点の単純な和となる。
(4) 有効数字「内容点」及び「価格点」の算出に当たっては、小数点以下1桁までを有効とし、小数点以下2桁目を四捨五入する。
(5) 合計点数の最も高い者が2以上あるとき(同点のとき)の対応① 入札者それぞれの「内容点」、「価格点」が異なる場合「内容点」が高い者を落札者とする。
② 入札者それぞれの「内容点」、「価格点」が同じ場合別途日を定め、くじ引きにより落札者を決定する。
2 提案内容の評価(内容点)提案内容の評価は、全評価項目満点で120点とし、次の「項目評価点の考え方」に基づいて別紙「提案書評価表」により採点する。
【項目評価点の考え方】評価項目単位の採点は0~4点までの5段階で評価する。
① 本県で想定していた提案であれば「2点」(基準点)とする。
② 優れた提案は「3点」とする。
③ 特に優れた提案は「4点」とする。
④ 劣っている提案は「1点」とする。
⑤ 非常に低いレベルの提案及び記述のないものは「0点」とする。
3 見積価格の評価(価格点)見積価格の評価は、40点を満点とし次式により算定する。
価格点 = 40点 ×{1-(ICTガバナンス支援見積価格÷予定価格)}※見積価格及び予定価格には消費税及び地方消費税の額を含む。
総合点(160点満点)=内容点(120点満点)+価格点(40点満点)2■評価のポイント■提案内容評価基準 加重 配点提案内容について、全体の枠組み、基本的な考え方、アピールポイント等が簡潔に記載されている業務の目的や必要性を考慮した上で、目標に向けた考え方が明確に記載されている基本的な考え方が岡山県の目的に合致している情報システム最適化アドバイザーデジタル推進課の所管業務の支援に関する具体的な実施方法、県職員の業務の効率化に役立つ手法や相談窓口としての機能が示されている4 16情報システム予算の審査 情報システム予算審査に対する具体的な実施方法が示されている 5 203 情報化人材の育成 情報化人材の育成 研修を行う上での具体的な実施方法が示されている 3 124庁内システムの調達義務に関する支援庁内システムの調達業務 庁内システム調達業務の支援に関する具体的な実施方法が示されている 3 12実施体制構成員が本業務に資する資格を保有している(例:プロジェクトマネジメントプロフェッショナル、応用情報技術者、等)3 12職員負担軽減 職員の負担を軽減する配慮がある 4 167 スケジュール スケジュール 余裕のあるスケジュールが示されている 2 88 成果物 成果物 提案内容に沿った成果物が示されている 1 49 業務実績 業務実績 国や他の地方公共団体での実績がある 3 12120■見積書合計 16040実施体制スケジュールその他経費(必要に応じて記載)合計金額2情報システム最適化に関する支援6 実施体制(内容点) 情報システム最適化 に関する支援価格点の計算式(ICTガバナンス支援) 20×{1-(見積金額÷予定価格)}(価格点)庁内システムの調達義務に関する支援本業務の委託仕様書や情報システム最適化計画、情報セキュリティポリシー等、岡山県の施策の事前研究を行い、その方向性と実態に即した提案を行っているか。
高い目標が設定され、これを実現するための方策が、具体的かつ実効性のある提案となっているか。
本業務の執行にあたり、人材が適切に配置されているか。
国、地方公共団体で同様の業務を受託した実績があるか。
等記載項目1 提案概要 基本的な考え方 2 8
委 託 契 約 書(例)1 委託業務の名称 令和8年度ICTガバナンス支援業務2 委 託 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 委 託 金 額 金○,○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税の額 金○○○,○○○円)4 契 約 保 証 金 免 除委託者岡山県(以下「甲」という。)と受託者○○○○(以下「乙」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項により委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)第1条 乙は、別紙「令和8年度ICTガバナンス支援業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)及び乙の令和8年3月○日付け提案書に基づき、頭書の委託金額(以下「委託料」という。)をもって、頭書の委託期間の末日(以下「履行期限」という。)までに、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了しなければならない。
2 この契約の締結後に消費税等の税率に変更があった場合においては、変更後の消費税等の税率を勘案して、委託料を改定することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託等の禁止)第3条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の帰属)第4条 乙が、この契約に基づき作成した成果物(以下「成果物」という。)の著作権は、甲に帰属するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、成果物中にこの契約を締結する以前から乙が著作権を有する著作物が含まれている場合は、当該著作物に係る著作権は、甲に帰属しないものとする。
3 乙は、成果物に関する著作者人格権を行使しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、本契約で定める守秘義務を遵守することを条件として、当該成果物を作成するにあたっての汎用的なアイデア、ノウハウ、表現等を用いて第三者に業務支援を提供することができるものとする。
(委託業務の調査)第5条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の実施状況について報告を求め、又は委託業務の実施について調査し、若しくは指示することができる。
(委託業務の変更等)第6条 甲は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務の実施を中止させることができる。
この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、乙と協議してその損害を賠償しなければならない。
(履行期限の延長)第7条 乙は、その責めに帰することができない理由により履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。
この場合において延長する日数は、甲乙協議して定める。
(損害賠償責任)第8条 委託業務の実施に関して生じた損害については、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙がその賠償の責めを負うものとする。
(審査)第9条 乙は、委託業務が完了したときは、委託業務完了報告書を甲に提出し、甲の審査を受けるものとする。
2 甲は、委託業務完了報告書を受領したときは、当該受領の日から10日以内に審査を完了しなければならない。
3 乙は、委託業務の成果が前項の審査に合格しないときは、直ちに契約の内容に適合するように手直しした後再び甲の審査を受けなければならない。
(委託料の支払)第10条 乙は、前条の検査に合格したときは、委託料を書面により請求するものとし、甲は、乙の適正な請求のあった日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
2 甲が前項に定める期間内に乙に対して委託料を支払わないときは、甲は当該期間満了日の翌日から支払日までの日数に応じ、未払の請求金額につき年2.5パーセントの割合で算定した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
ただし、その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(危険負担)第11条 甲乙双方の責めに帰することができない事由によって委託業務を遂行することができなくなったときは、甲は、乙への支払を拒むことができる。
2 甲の責めに帰すべき事由によって委託業務を遂行することができなくなったときは、甲は、乙への支払を拒むことができない。
この場合において、乙は、委託業務を遂行することを免れたことによって、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。
(契約不適合責任等)第12条 甲は、提供された委託業務が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものである場合は、乙に対し、委託業務の修補、代替業務の提供又は不足分の提供による履行の追完を請求することができる。
ただし、乙は甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した内容と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項本文に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて同項に規定する履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に当該履行の追完がないときは、甲は、同項に規定する契約の不適合の程度に応じて契約金額の減額を乙に請求することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の規定による催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を乙に請求することができる。
(1) 第1項の規定による履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が第1項の規定による履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質により特定の期限又は一定の期間内にこの契約による債務を履行しなければ、この契約の目的を達成することができない場合において、第1項の規定による履行の追完がなくその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、甲が前項の規定により催告をしても第1項の規定による履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項の規定による契約の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、乙に対し、前2項の規定による契約金額の減額の請求をすることができない。
5 第1項から前項までの規定は、損害賠償の請求及び契約の解除権の行使を妨げるものではない。
6 乙が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しない委託業務を甲に提供した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、乙が提供の時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(契約の解除)第13条 乙がこの契約による債務を履行しない場合において、甲が相当の期間を定めて乙に催告をし、その期間内に当該債務の履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の規定による催告をすることなく、直ちに契約を解除することができる。
(1) この契約による債務の全部の履行が不能であるとき。
(2) 乙がこの契約による債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約による債務の一部の履行が不能である場合又は乙が当該債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約の目的を達成することができないとき。
(4) 契約の性質又は甲若しくは乙の意思表示により、契約期限までに委託業務を提供しなければこの契約の目的を達成することができない場合において、乙が委託業務を提供することなく契約期限を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がこの契約による債務の履行をせず、甲が乙に前項の規定による催告をしてもこの契約の目的を達成するに足りる程度に乙が当該債務を履行する見込みがないことが明らかであるとき。
3 前2項の規定にかかわらず、甲は、次に掲げる場合には、この契約を解除することができる。
(1) 甲が行う検査に際し、乙若しくはその代理人等が甲の職員の職務執行を妨げたとき、又は偽りその他不正の行為を行ったと認めたとき。
(2) 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、法人である場合には暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第9条第 21 号ロに規定する役員をいう。
以下この号において同じ。
)が、暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成 22 年岡山県条例第 57 号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にあると認められるとき。
ハ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ニ 暴力団員等、暴力団又は暴力団員等の統制下にある者並びに暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) その他乙がこの契約に定める義務を履行しないとき。
4 前3項の規定により甲がこの契約を解除しようとする場合において、乙が契約保証金の納付を免除されているときは、乙は、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を甲に支払わなければならない。
5 乙は、前項の違約金の額を超えて甲に損害を及ぼしたときは、その損害額を賠償しなければならない。
第14条 甲は、この契約による債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前条第1項及び第2項の規定によりこの契約を解除することができない。
(違約金)第15条 前条の規定により、甲がこの契約を解除したときは、甲は、乙に対し委託料の10分の1に相当する金額を違約金として甲の指定する期日までに納付させ、なお、損害があるときは、その賠償を請求できるものとする。
(機密の保持)第16条 乙は、委託業務の実施に当たって知り得た甲の業務上の秘密の保持に留意するとともに、委託業務の成果物そのものを甲の承諾なく公表し、又は他に漏らしてはならない。
2 乙が委託業務の実施に当たって甲から提供された資料は、乙の責任において保管するものとし、その取扱いについては、甲の指示を受けるものとする。
(個人情報の保護)第17条 乙は、委託業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(その他)第18条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義を生じた事項については、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。
この契約の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和8年4月1日甲 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県岡山県知事 伊 原 木 隆 太乙 ○○○(住所)○○○(事業者名)○○○(代表者役職 代表者氏名)別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等関係法令の規定に従い個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第3 乙は、この契約による個人情報の取扱いに係る作業責任者、作業従事者及び作業場所を定め、書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、作業責任者、作業従事者又は作業場所を変更する場合は、あらかじめ甲に報告しなければならない。
(秘密の保持)第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(教育の実施)第5 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識その他この契約による業務のうち個人情報を取り扱うもの(以下「個人情報取扱業務」という。)を適切に実施するために必要な事項に関する教育及び研修を作業責任者及び作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)第6 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(個人情報の適正管理)第7 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適正な管理のため、次に定めるところにより、その管理を行わなければならない。
一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室する者の管理が可能な保管室で厳重に当該個人情報を保管すること。
二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、当該個人情報が記録された資料等を作業場所から持ち出さないこと。
三 当該個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
四 甲の指示又は承諾がある場合を除き、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複製し、又は複写しないこと。
五 当該個人情報を電子データで保管する場合は、当該電子データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録された電子データの正確性について、定期的に点検すること。
六 当該個人情報を管理するための台帳を整備し、当該個人情報の利用者、保管場所その他の当該個人情報の取扱いに関する状況を当該台帳に記録すること。
七 作業場所に、私用のパソコン、記録媒体その他私用の物を持ち込ませないこと。
八 当該個人情報を利用する作業を行うパソコンに、当該個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないソフトウェアをインストールしないこと。
(利用及び提供の制限)第8 乙は、甲の指示又は承認がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行い、甲から個人情報を提供された場合は、甲に当該個人情報の預り証を提出しなければならない。
(再委託)第9 乙は、甲の承認がある場合を除き、個人情報取扱業務を第三者に再委託してはならない。
2 乙は、個人情報取扱業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う個人情報、再委託先における個人情報の取扱いの安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、あらかじめ書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の規定により個人情報取扱業務の一部を再委託する場合は、乙は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託先との契約において、甲及び乙の再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法を具体的に定めなければならない。
5 乙は、再委託先に対して、再委託した個人情報取扱業務の実施状況を管理し、及び監督するとともに、甲の求めに応じて、管理及び監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第10 乙は、個人情報取扱業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、当該労働者に個人情報取扱業務を適正に実施するために必要な義務を遵守させなければならない。
2 前項に規定する場合において、乙は、甲に対して、当該労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の返還又は廃棄)第11 乙は、この契約による業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報及び当該個人情報が記録された資料等は、業務完了後、甲の指示に基づいて甲に返還し、廃棄し、又は個人情報を消去しなければならない。
2 乙は、第1項の規定による資料等の廃棄又は個人情報の消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 乙は、第1項の規定により資料等を廃棄する場合は、当該資料等を物理的に破壊する等記録された個人情報を判読し、復元することができないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合は、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報を判読し、復元することができないように確実に消去しなければならない。
(点検の実施)第12 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。
(監査及び検査)第13 甲は、個人情報取扱業務について、第1から第14までの規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを検証し、及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 甲は、前項に規定する目的を達するため、乙に対して必要な情報の提供を求め、又は個人情報取扱業務の実施に関して必要な指示をすることができるものとし、乙は、これに従わなければならない。
(事故時の対応)第14 乙は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容及び件数並びに当該事故の発生場所及び発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 甲は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)第15 甲は、乙が第1から第14までに定める義務を履行しない場合は、この契約に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)第16 乙の故意又は過失の有無を問わず、乙がこの契約の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
(注)1 甲は委託者である岡山県(実施機関)を、乙は受託者を指す。
2 委託等の内容に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を削除することができる。