奈良女子大学(北魚屋他)エレベーター設備保全業務
- 発注機関
- 国立大学法人奈良国立大学機構
- 所在地
- 奈良県 奈良市
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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奈良女子大学(北魚屋他)エレベーター設備保全業務
○奈良国立大学機構製造請負契約基準(令和4年4月1日機構基準第9号)改正 令和5年12月27日機構基準第4号 令和7年3月18日機構基準第2号この基準は、製造に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
第1 (総則)1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の製造を契約書記載の納期内に完成し、製造目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 製造の実施方法等製造目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「製造方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
第2 (製造の施行の調整)発注者は、受注者の施行する製造及び発注者の発注に係る第三者の施行する製造が施行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施行につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う製造の円滑な施行に協力しなければならない。
第3 製造費内訳書の提出1 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、製造費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者が、受注者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第4 (権利義務の譲渡等)1 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、請負の目的物及び第23第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る請負に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る請負以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
第5 (一括委任又は一括下請負の禁止)受注者は、製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第6 (下請負人の通知)発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第7 (特許権等の使用)受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている製造材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその製造材料、製造方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第8 (監督職員)1 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、請負の目的物の所在する場所へ派遣して製造の施行について監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、設計図書に基づく工程の管理、立会い、製造の施行状況の検査又は製造材料の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
第9 (履行報告)受注者は、設計図書に定めるところによりこの契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第10 (製造材料の品質)製造材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
第11 (支給材料及び貸与品)1 発注者が受注者に支給する製造材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する製造機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、第5項、第6項の場合において、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、製造の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
第12 (設計図書不適合の場合の改造義務)受注者は、製造の施行部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期問若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第13 (設計図書の変更)発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第14 (製造の中止)1 発注者は、必要があると認めるときは、製造の中止内容を受注者に通知して、製造の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により製造の施行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が製造の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第15 (著しく短い完納期限の禁止)発注者は、完納期限の延長又は短縮を行うときは、この請負に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により請負等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
第16 (受注者の請求による完納期限の延長)受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連製造の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により完納期限までに給付を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に完納期限の延長変更を請求することができる。
第17 (発注者の請求による完納期限の短縮等)1 発注者は、特別の理由により完納期限を短縮する必要があるときは、完納期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第18 (完納期限の変更方法)1 完納期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が完納期限の変更事由が生じた日(第16の場合にあっては、発注者が完納期限変更の請求を受けた日、第17の場合にあっては、受注者が完納期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第19 (請負代金額の変更方法等)1 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第20 (一般的損害)請負の目的物の引渡し前に、当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第21 (検査及び引渡し)1 受注者は、製造が完成したときは、その旨を製造完成通知書、納品書等の書面により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、当該製造の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、請負の目的物を最小限度の破損、分解又は試験により検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項の検査に合格したときは、発注者に対し、請負の目的物の引渡しをしなければならない。
5 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を製造の完成とみなし、前4項の規定を適用する。
第22 (請負代金の支払)1 受注者は、第21第2項の検査に合格したときは、請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日の属する月の翌月末までに請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第21第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第23 (部分払)1 受注者は、製造の完成前に、性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完済部分又は出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、完済部分又は出来形部分を最小限度の破壊、分解又は試験して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払請求書により部分払を請求することができる。
この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、性質上可分の完済部分については第3項に規定する検査において確認した完済部分に相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の出来形部分については次の式により算定する。
この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×9/107 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
第24 (契約不適合責任)1 発注者は、引き渡された請負の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 請負の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第25 (契約保証金)1 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
第26 (発注者の催告による解除権)発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第4第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。
(3) 完納期限内又は完納期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく、第24第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
第27 (発注者の催告によらない解除権)発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第4第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を給付することができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された請負の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び製造しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は請負者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第30又は第31の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第28 (発注者の任意解除権)発注者は、給付が完了するまでの間は、第26又は第27の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
第29 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第26各号又は第27各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第26及び第27の規定による契約の解除をすることができない。
第30 (受注者の催告による解除権)受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第31 (受注者の催告によらない解除権)受注者は、天災その他避けることの出来ない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
第32 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第30又は第31に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第30又は第31の規定による契約の解除をすることができない。
第33 (解除に伴う措置)1 発注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度の破損、分解又は試験して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第26、第27又は第34第3項の規定によるときは発注者が定め、第28、第30又は第31の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
6 請負の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
第34 (発注者の損害賠償請求等)1 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 完納期限内に給付を完了することができないとき。
(2) この請負の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第26又は第27の規定により、請負の目的物の給付後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第26又は第27の規定により、請負の目的物の給付前にこの契約が解除されたとき。
(2) 請負の目的物の給付前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第27第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第25の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
第34の2 (談合等不正行為があった場合の違約金等)1 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(受注者が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業員。)について刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額(単価契約の場合は、契約期間全体の支払総金額)の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
5 受注者はこの契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
第35 (受注者の損害賠償請求等)1 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第30又は31の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
第36 (契約不適合責任期間等)1 発注者は、請負の目的物に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。
この場合において、契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
5 引き渡された請負の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第37 (賠償金等の徴収)1 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで民法第404条及び第419条に定める率により計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、請負者から遅延日数につき民法第404条及び第419条に定める率により計算した額の延滞金を徴収する。
第38 (補則)この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則この基準は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日機構基準第4号)この基準は、令和5年12月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月18日機構基準第2号)この基準は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
○奈良国立大学機構製造請負契約基準(令和4年4月1日機構基準第9号)改正 令和5年12月27日機構基準第4号 令和7年3月18日機構基準第2号この基準は、製造に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
第1 (総則)1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の製造を契約書記載の納期内に完成し、製造目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 製造の実施方法等製造目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「製造方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
第2 (製造の施行の調整)発注者は、受注者の施行する製造及び発注者の発注に係る第三者の施行する製造が施行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施行につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う製造の円滑な施行に協力しなければならない。
第3 製造費内訳書の提出1 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、製造費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者が、受注者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第4 (権利義務の譲渡等)1 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、請負の目的物及び第23第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る請負に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る請負以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
第5 (一括委任又は一括下請負の禁止)受注者は、製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第6 (下請負人の通知)発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第7 (特許権等の使用)受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている製造材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその製造材料、製造方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第8 (監督職員)1 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、請負の目的物の所在する場所へ派遣して製造の施行について監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、設計図書に基づく工程の管理、立会い、製造の施行状況の検査又は製造材料の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
第9 (履行報告)受注者は、設計図書に定めるところによりこの契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第10 (製造材料の品質)製造材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
第11 (支給材料及び貸与品)1 発注者が受注者に支給する製造材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する製造機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、第5項、第6項の場合において、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、製造の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
第12 (設計図書不適合の場合の改造義務)受注者は、製造の施行部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期問若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第13 (設計図書の変更)発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第14 (製造の中止)1 発注者は、必要があると認めるときは、製造の中止内容を受注者に通知して、製造の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により製造の施行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が製造の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第15 (著しく短い完納期限の禁止)発注者は、完納期限の延長又は短縮を行うときは、この請負に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により請負等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
第16 (受注者の請求による完納期限の延長)受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連製造の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により完納期限までに給付を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に完納期限の延長変更を請求することができる。
第17 (発注者の請求による完納期限の短縮等)1 発注者は、特別の理由により完納期限を短縮する必要があるときは、完納期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第18 (完納期限の変更方法)1 完納期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が完納期限の変更事由が生じた日(第16の場合にあっては、発注者が完納期限変更の請求を受けた日、第17の場合にあっては、受注者が完納期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第19 (請負代金額の変更方法等)1 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第20 (一般的損害)請負の目的物の引渡し前に、当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第21 (検査及び引渡し)1 受注者は、製造が完成したときは、その旨を製造完成通知書、納品書等の書面により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、当該製造の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、請負の目的物を最小限度の破損、分解又は試験により検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項の検査に合格したときは、発注者に対し、請負の目的物の引渡しをしなければならない。
5 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を製造の完成とみなし、前4項の規定を適用する。
第22 (請負代金の支払)1 受注者は、第21第2項の検査に合格したときは、請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日の属する月の翌月末までに請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第21第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第23 (部分払)1 受注者は、製造の完成前に、性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完済部分又は出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、完済部分又は出来形部分を最小限度の破壊、分解又は試験して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払請求書により部分払を請求することができる。
この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、性質上可分の完済部分については第3項に規定する検査において確認した完済部分に相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の出来形部分については次の式により算定する。
この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×9/107 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
第24 (契約不適合責任)1 発注者は、引き渡された請負の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 請負の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第25 (契約保証金)1 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
第26 (発注者の催告による解除権)発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第4第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。
(3) 完納期限内又は完納期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく、第24第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
第27 (発注者の催告によらない解除権)発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第4第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を給付することができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された請負の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び製造しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は請負者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第30又は第31の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第28 (発注者の任意解除権)発注者は、給付が完了するまでの間は、第26又は第27の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
第29 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第26各号又は第27各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第26及び第27の規定による契約の解除をすることができない。
第30 (受注者の催告による解除権)受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第31 (受注者の催告によらない解除権)受注者は、天災その他避けることの出来ない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
第32 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第30又は第31に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第30又は第31の規定による契約の解除をすることができない。
第33 (解除に伴う措置)1 発注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度の破損、分解又は試験して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第26、第27又は第34第3項の規定によるときは発注者が定め、第28、第30又は第31の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
6 請負の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
第34 (発注者の損害賠償請求等)1 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 完納期限内に給付を完了することができないとき。
(2) この請負の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第26又は第27の規定により、請負の目的物の給付後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第26又は第27の規定により、請負の目的物の給付前にこの契約が解除されたとき。
(2) 請負の目的物の給付前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第27第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第25の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
第34の2 (談合等不正行為があった場合の違約金等)1 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(受注者が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業員。)について刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額(単価契約の場合は、契約期間全体の支払総金額)の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
5 受注者はこの契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
第35 (受注者の損害賠償請求等)1 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第30又は31の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
第36 (契約不適合責任期間等)1 発注者は、請負の目的物に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。
この場合において、契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
5 引き渡された請負の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第37 (賠償金等の徴収)1 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで民法第404条及び第419条に定める率により計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、請負者から遅延日数につき民法第404条及び第419条に定める率により計算した額の延滞金を徴収する。
第38 (補則)この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則この基準は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日機構基準第4号)この基準は、令和5年12月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月18日機構基準第2号)この基準は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
一般競争入札の公告国立大学法人奈良国立大学機構において、下記請負を一般競争入札に付します。
1.競争入札に付する事項(1)業務名称奈良女子大学(北魚屋他)エレベーター設備保全業務(2)業務期間令和8年4月1日~令和11年3月31日(3)業務場所奈良市北魚屋西町・東町(奈良女子大学北魚屋団地構内)奈良市東紀寺1丁目60番1号(奈良女子大学附属中等教育学校東紀寺団地構内)(4)入札方法入札金額は総価とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づくものである。
なお、消費税又は地方消費税の税率に変更があった場合は、変更後の税率に基づいて契約金額を変更するものとする。
2.競争に参加する者に必要な資格(1)奈良国立大学機構契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
(2)本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害していないこと。
(3)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7・8・9年度に近畿地域の「役務の提供等」のA又はBの等級に格付けされている者であること。
(4)本機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当していない者であること。
(6)暴力団又は暴力団関係者を再委託先としていない者であること。
(7)競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当していない者であること。
(8)土・日・祝日を含む毎日24時間の出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には、原則として通報を受けてから概ね1時間以内(ただし、広域災害の場合は除く)に業務担当者を現地に到着させ、速やかに復旧措置を講じることが可能であること。
(9)品質マネジメントシステム(ISO 9001)の認証を受けていること。
(10)平成22年度以降に国公立の施設で同一の発注者から元請けとして複数年継続して、5階以上の建築物に設置されている三菱電機株式会社製のエレベーター設備の定期保全業務を履行した実績を有すること。
(11)法令等の定めにより認許可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その認許可を受けていることを証明したものであって、請負内容を十分に履行できることを 証明したものであること。
(12)次にあげる基準を満たす業務責任者を配置出来ること。
・建築基準適法判定資格者又は登録昇降機検査資格者講習を修了した者・15年以上の実務経験があること3.競争に参加する者に必要な資格を証明する書類の提出場所等(1)上記2の競争に参加する者に必要な資格を証明する書類の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等を交付する場所及び問い合わせ先郵便番号 〒630-8506所在地 奈良市北魚屋東町機関名 奈良国立大学機構施設課企画係電話番号 0742-20-3580(2)入札関係書類の交付方法本公告の日から上記3(1)の交付場所で交付する。
(郵送等による交付は行わない。)(3)競争に参加する者に必要な資格(上記2)を証明する書類の提出期限令和8年3月12日(木)正午(4)開札の日時及び場所令和8年3月18日(水)午後1時30分奈良女子大学Z棟4階R01室4.その他(1)入札保証金及び契約保証金 免除(2)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他奈良国立大学機構契約事務取扱規程第24条第1項各号に揚げる入札書は無効とする。
(3)契約書の作成落札者は、契約の相手方として決定した日から特別の事情がある場合を除き7日以内に契約書の取り交わしをしなければならない。
(4)落札者の決定方法本公告に示した役務を履行できると理事長が判断した入札者であって、奈良国立大学機構契約事務取扱規程第15条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5)支払条件請負代金は、6回払いとする。
(6)代理入札の場合は、委任状を提出のこと。
(7)入札は、本機構所定の用紙をもって行う。
(8)郵便、電信等による入札は認めない。
(9)その他詳細は入札関係書類による。
令和8年2月27日国立大学法人奈良国立大学機構理 事 長 榊 裕 之
入 札 説 明 書奈良女子大学(北魚屋他)エレベーター設備保全業務令和8年2月国立大学法人奈良国立大学機構競争参加資格確認資料作成要領1.業務概要等(1)業務名称奈良女子大学(北魚屋他)エレベーター設備保全業務(2)業務期間令和8年4月1日~令和11年3月31日(3)業務場所奈良市北魚屋西町・東町(奈良女子大学北魚屋団地構内)奈良市東紀寺1丁目60番1号(奈良女子大学附属中等教育学校東紀寺団地構内)(4)業務概要本業務は奈良女子大学が所有するエレベーター設備の保全業務を行うものである。
(詳細は、保全業務特記仕様書参照)2.競争に参加する者に必要な資格(1)奈良国立大学機構契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
(2)本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害していないこと。
(3)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7・8・9年度に近畿地域の「役務の提供等」のA又はBの等級に格付けされている者であること。
(4)本機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当していない者であること。
(6)暴力団又は暴力団関係者を再委託先としていない者であること。
(7)競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当していない者であること。
(8)土・日・祝日を含む毎日24時間の出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には、原則として通報を受けてから概ね1時間以内(ただし、広域災害の場合は除く)に業務担当者を現地に到着させ、速やかに復旧措置を講じることが可能であること。
(9)品質マネジメントシステム(ISO 9001)の認証を受けていること。
(10)平成22年度以降に国公立の施設で同一の発注者から元請けとして複数年継続して、5階以上の建築物に設置されている三菱電機株式会社製のエレベーター設備の定期保全業務を履行した実績を有すること。
(11)法令等の定めにより認許可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その認許可を受けていることを証明したものであって、請負内容を十分に履行できることを証明したものであること。
(12)次にあげる基準を満たす業務責任者を配置出来ること。
・建築基準適法判定資格者又は登録昇降機検査資格者講習を修了した者・15年以上の実務経験があること3.提出を求める資料の構成① 競争参加資格確認申請書【競争参加資格(1)~(13)関係】※競争加入者の社印、代表印を押印すること② 一般競争参加資格審査認定通知書(写)【競争参加資格(3)関係】③ 上記2.(3)を証明する地方税(事業税)の納税証明書【競争参加資格(8)関係】④ 業務実施体制、業務責任者名・実績、緊急連絡先、通報受信から現場到着までの所要時間が分かるもの(任意様式)【競争参加資格(9)・(13)関係】※競争加入者の社印、代表印を押印すること⑤ 昇降機検査資格を有することを証明する書類【競争参加資格(13】関係】⑥ 5階以上の建築物に設置されたエレベーター設備の保全業務実績の契約書の写し【競争参加資格(11)関係】4.実施上の留意事項(1)競争参加資格確認資料の作成及び提出に要する費用は、資料の提出者の負担とする。
(2)提出された競争参加資格確認資料を無断で使用することはない。
(3)提出された競争参加資格確認資料は返却しない。
(4)競争参加資格確認資料の提出期限以降における競争参加資格確認資料の差し替え及び再提出は認められない。
(5)競争参加資格確認資料に虚偽の記載をした者は、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)を準用して指名停止を行うことがあるものとする。
(6)別添の「保全業務特記仕様書」に基づき、業務を実施すること。
5.競争に参加する者に必要な資格を証明する書類の提出場所等(1)上記2の競争に参加する者に必要な資格を証明する書類の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等を交付する場所及び問い合わせ先郵便番号 〒630-8506所在地 奈良市北魚屋東町機関名 奈良国立大学機構施設課企画係電話番号 0742-20-3580(2)入札関係書類の交付方法本公告の日から上記3(1)の交付場所で交付する。
(郵送等による交付は行わない。)(3)競争に参加する者に必要な資格(上記2)を証明する書類の提出期限令和8年3月12日(木)正午(4)開札の日時及び場所令和8年3月18日(水)午後1時30分奈良女子大学Z棟4階R01室
業務委託契約書(案)業務名 奈良女子大学(北魚屋他)エレベーター設備保全業務請負代金額 金 円也(うち消費税額及び地方消費税額 とする。)請負代金額中消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、請負代金額に110分の10を乗じて得た金額である。
なお、消費税又は地方消費税の税率に変更があった場合は、変更後の税率に基づいて上記の契約金額を変更するものとする。
発注者 国立大学法人奈良国立大学機構理事長 榊 裕 之と受注者との間において、上記の保全業務(以下「業務」という。)について上記の請負代金で、次の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを実施するものとする。
第1条 この業務については、別冊の保全業務特記仕様書(昇降機設備)に基づいて実施するものとする。
第2条 契約期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。
第3条 毎月末に当月分の点検結果報告書を提出することとし、6ヶ月の業務期間終了後、翌月の10日までに業務完了通知書を国立大学法人奈良国立大学機構施設課に送付するものとする。
第4条 請負代金の請求書は、6ヶ月の業務期間終了後、国立大学法人奈良国立大学機構施設課に送付するものとする。
第5条 請負代金の支払いは、別紙「請負代金内訳書」のとおりとする。
第6条 受注者は、発注者から故障の通知があったときは直ちに対処するものする。
第7条 受注者の故意又は重大な過失により事故が発生し、発注者に損害を与えた場合は、受注者はその損害の賠償責任を負うものとする。
第8条 この契約について発注者受注者間に紛争が生じたときは、発注者所在地の所轄裁判所の裁定によりこれを解決するものとする。
第9条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者受注者間において協議して定めるものとする。
この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和8年 月 日発注者 奈良県奈良市北魚屋東町国立大学法人奈良国立大学機構理 事 長 榊 裕 之受注者別紙請 負 代 金 内 訳 表件名:奈良女子大学(北魚屋他)エレベーター設備保全業務令和8年度第1回目 令和8年4月 ~ 令和8年9月分 金 円第2回目 令和8年10月 ~ 令和9年3月分 金 円令和9年度第3回目 令和9年4月 ~ 令和9年9月分 金 円第4回目 令和9年10月 ~ 令和10年3月分 金 円令和10年度第5回目 令和10年4月 ~ 令和10年9月分 金 円第6回目 令和10年10月 ~ 令和11年3月分 金 円
(用紙 A4)競争参加資格確認申請書 令和 年 月 日契約担当者国立大学法人奈良国立大学機構理 事 長 榊 裕 之 殿 住所商号又は名称代表者氏名 令和8年2月27日付けで公告のありました「奈良女子大学(北魚屋他)エレベーター設備保全業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、未成年者、被保佐人若しくは被補助人で、契約締結のために必要な同意を得ない者でないこと又は破産者で復権を得ない者でないこと、並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1.奈良国立大学機構契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しておりません。
2.当該業務を履行するのに必要な資格を有する者を配置いたします。
3.国立大学法人奈良国立大学機構理事長から取引停止の措置を受けている期間中の者ではありません。
4.文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和7・8・9年度に近畿地域の「役務の提供等」のA又はBの等級に格付けされていますので、一般競争参加資格審査認定 通知書(写)及び地方税(事業税)の納税証明書を添付いたします。
5.別紙のとおり業務実施体制、業務責任者名・実績、緊急連絡先、通報受信から現場到 着までの所要時間が分かる書類を提出いたします。
6.別紙のとおり昇降機検査資格を有することを証明する書類を提出いたします。
7.平成22年度以降に国公立の施設で同一の発注者から元請けとして複数年継続して、 5階以上の建築物に設置されている三菱電機株式会社製のエレベーター設備の定期保全 業務実績の契約書の写しを提出します。
8.本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違 反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害しておりません。
9.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しておりません。
10.暴力団又は暴力団関係者を再委託先といたしません。
11.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当いたしません。
別紙様式2-1 〔社員等代理人用〕委 任 状令和 年 月 日国立大学法人奈良国立大学機構 御中 委任者(競争参加者)印私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記 令和8年3月 日奈良国立大学機構において行われる〔奈良女子大学(北魚屋他)エレベーター設備保全業務〕の一般競争入札に関する件 受任者(代理人)使用印鑑別紙様式2-1 〔委任状の記載例:社員等代理人用〕委 任 状令和 年 月 日国立大学法人奈良国立大学機構 御中 委任者(競争参加者)○○都○○区1-1-1 ○○○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 印印私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記 令和8年3月 日奈良国立大学機構において行われる〔奈良女子大学(北魚屋他)エレベーター設備保全業務〕の一般競争入札に関する件 受任者(代理人)使用印鑑別紙様式2-2 〔支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合〕委 任 状令和 年 月 日国立大学法人奈良国立大学機構 御中 委任者(競争参加者) 住 所 氏 名印私は、下記の者を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人)委任事項 1 入札及び見積りに関する件 2 契約締結に関する件 3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4 請負業務の完了に関する件 5 契約代金の請求及び受領に関する件 6 復代理人の選任に関する件 7 その他契約履行に関する一切の件委任期間 令和 年 月 日~令和 年 月 日受任者(代理人)使用印鑑別紙様式2-2 〔委任状の記載例:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合〕委 任 状令和 年 月 日国立大学法人奈良国立大学機構 御中 委任者(競争参加者)○○都○○区1-1-1 ○○○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 印私は、下記の者を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人) ○○市○○町1-1-1 ○○○○株式会社 ○○支店 支店長 ○○○○委任事項 1 入札及び見積りに関する件 2 契約締結に関する件 3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4 請負業務の完了に関する件 5 契約代金の請求及び受領に関する件 6 復代理人の選任に関する件 7 その他契約履行に関する一切の件委任期間 令和 年 月 日~令和 年 月 日受任者(代理人)使用印鑑別紙様式2-3 〔支店等の社員等が入札の都度競争加入者の復代理人となる場合〕委 任 状令和 年 月 日国立大学法人奈良国立大学機構 御中 委任者(競争参加者の代理人)住 所氏 名 印私は、 を復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記 令和8年3月 日奈良国立大学機構において行われる〔奈良女子大学(北魚屋他)エレベーター設備保全業務〕の一般競争入札に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑別紙様式2-3 〔記載例:支店等の社員等が入札の都度競争加入者の復代理人となる場合〕委 任 状令和 年 月 日国立大学法人奈良国立大学機構 御中 委任者(競争参加者の代理人)○○市○○町1-1-1 ○○○○株式会社 ○○支店 支店長 ○○○○ 印私は、○○○○を復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記 令和8年3月 日奈良国立大学機構において行われる〔奈良女子大学(北魚屋他)自家用電気工作物保全業務〕の一般競争入札に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑
別紙様式1-1〔競争加入者本人用〕業務名称 奈良女子大学(北魚屋他)エレベーター設備保全業務 入札金額 金 円也 奈良国立大学機構契約事務取扱規程を熟知し、別冊仕様書に従って上記の請負を履行するものとして、入札に関する条件を承諾のうえ、上記の金額によって入札します。
令和 8 年 3 月 日国立大学法人奈良国立大学機構 御中 競争加入者 住 所 氏 名 印別紙様式1-1〔入札書の記載例:競争加入者本人用〕業務名称 奈良女子大学(北魚屋他)エレベーター設備保全業務 入札金額 金 円也 奈良国立大学契約事務取扱規程を熟知し、別冊仕様書に従って上記の請負を履行するものとして、入札に関する条件を承諾のうえ、上記の金額によって入札します。
令和 8 年 3 月 日国立大学法人奈良国立大学機構 御中 競争加入者 住 所 ○○都○○区1-1-1 氏 名 ○○○○株式会社代表取締役 ○○○○ 印別紙様式1-2 〔代理人用〕業務名称 奈良女子大学(北魚屋他)エレベーター設備保全業務 入札金額 金 円也 奈良国立大学機構契約事務取扱規程を熟知し、別冊仕様書に従って上記の請負を履行するものとして、入札に関する条件を承諾のうえ、上記の金額によって入札します。
令和 8 年 3 月 日国立大学法人奈良国立大学機構 御中 競争加入者 住 所 氏 名 代理人 氏 名 印別紙様式1-2〔入札書の記載例:代理人用〕業務名称 奈良女子大学(北魚屋他)エレベーター設備保全業務 入札金額 金 円也 奈良国立大学機構契約事務取扱規程を熟知し、別冊仕様書に従って上記の請負を履行するものとして、入札に関する条件を承諾のうえ、上記の金額によって入札します。
令和 8 年 3 月 日国立大学法人奈良国立大学機構 御中 競争加入者 住 所 ○○都○○区1-1-1 氏 名 ○○○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 代理人 氏 名 ○○○○ 印別紙様式1-3 〔復代理人用〕業務名称 奈良女子大学(北魚屋他)エレベーター設備保全業務 入札金額 金 円也 奈良国立大学機構契約事務取扱規程を熟知し、別冊仕様書に従って上記の請負を履行するものとして、入札に関する条件を承諾のうえ、上記の金額によって入札します。
令和 8 年 3 月 日国立大学法人奈良国立大学機構 御中 競争加入者 住 所 氏 名 代理人 住 所 氏 名 復代理人 氏 名 印別紙様式1-3 〔入札書の記載例:復代理人用〕業務名称 奈良女子大学(北魚屋他)エレベーター設備保全業務 入札金額 金 円也 奈良国立大学機構契約事務取扱規程を熟知し、別冊仕様書に従って上記の請負を履行するものとして、入札に関する条件を承諾のうえ、上記の金額によって入札します。
令和 8 年 3 月 日国立大学法人奈良国立大学機構 御中 競争加入者 住 所 ○○都○○区1-1-1 氏 名 ○○○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 代理人 住 所 ○○市○○町1-1-1 氏 名 ○○○○株式会社 ○○支店支店長 ○○○○ 復代理人 氏 名 ○○○○ 印eq \o\ad(入札書, )eq \o\ad(入札書, )eq \o\ad(入札書, )eq \o\ad(入札書, )eq \o\ad(入札書, )eq \o\ad(入札書, )