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市川市立須和田の丘支援学校登校時における送迎業務委託の一般競争入札について

発注機関
千葉県市川市
所在地
千葉県 市川市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年12月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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市川市立須和田の丘支援学校登校時における送迎業務委託の一般競争入札について 市川第20251224‐0134号令和7年12月26日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市立須和田の丘支援学校登校時における送迎業務委託2.施行場所 市川市須和田2丁目34番1号 市川市立須和田の丘支援学校 外1箇所3.施行期間 令和8年4月1日から令和9年8月31日まで4.概 要 別紙仕様書のとおり5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「運搬・保管」中分類「旅客輸送」または大分類「その他の委託」中分類「車両運行管理」に登録している者(2)平成26年4月1日以降に国または地方公共団体において特別支援学校または福祉施設への送迎業務を申請日までに履行した実績を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年12月26日(金)から令和8年1月14日(水)まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月27日(土)から1月4日(日))を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市教育委員会 教育振興部 教育総務課(所在地) 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 4階(電 話) 047-383-9243(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和8年1月16日(金)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和8年1月16日(金)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス shugakusien@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。 なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1)日時 令和8年1月20日(火)午前10時00分から(2)場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 4階 大会議室29.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 本件は単価契約とする。支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。ただし、1回あたりの支払金額は各支払時期内における実績数量に契約単価を乗じた金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 無13.入札金額の記載方法(1)入札書には単価を記載すること。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された単価に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てしない金額)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(2)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(3)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(4)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(5)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(6)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約単価に予定数量を乗じた額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約単価は、入札書に記載された単価(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てしない)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市教育委員会 教育振興部 教育総務課 電話047-383-9243 1市川市立須和田の丘支援学校登校時における送迎業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1.件 名市川市立須和田の丘支援学校登校時における送迎業務委託2.業務目的本業務は、市川市立須和田の丘支援学校の児童生徒の登校時における送迎を安全に実施するため、受託者の所有する車両(以下「送迎車両」という。規格等については別紙①参照)で送迎業務を委託する。3.委託場所市川市須和田2丁目34番1号 市川市立須和田の丘支援学校 外1箇所(別紙②)4.委託期間令和8年4月1日(水)~令和9年8月31日(火)※上記期間は役務の提供の期間であり、準備期間を含めないものとする。※また、準備期間については、委託料は発生しないものとする。5.業務内容(1)車両の送迎運行受託者は、委託者より前月に提出される運行表、運行時刻表及びコース地図に基づき、送迎車両3台で市川市立須和田の丘支援学校の児童生徒が登校する際に自宅付近(バス停車場所)から学校へ送迎運行するものとする。1台の乗車人数は上限21名で、内訳は、運転手1名・支援員(市職員(学校職員))等1名・利用者19名とする。また、1日の平均走行距離は約20kmとする。なお、バス停車場所あるいは平均走行距離に変更がある場合は、委託者及び受託者協議の上、決定するものとする。また、送迎車両に係る全ての費用は受託者の負担とする。(2)事前打合せ協議受託者は、児童生徒が送迎車両に乗車する際のバス停車場所、安全対策及びバスの運行経路等について、業務を開始する日までに、委託者と事前打合せ協議を行うものとする。2(3)業務実施日①原則として別紙③の「市川市立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校管理規則第18条の2」に規定する「休業日」以外の月曜日から金曜日までの平日とする。②休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。③送迎業務日は別紙④に示すが、学校行事、校外学習等により増加あるいは減少(以下「増減」という。)することがある。なお、送迎業務日の増減について受託者に異議がある場合は、委託者との協議の上決定するものとする。また、学校が臨時休校等する場合は、別途委託者と協議するものとする。(4)業務時間①送迎業務の児童生徒を迎える時間は午前7時30分から概ね午前9時までとする。②道路渋滞、管理車両の故障及び交通事故等の不測の事態による業務終了時間の遅延は、受託者の責任範囲とし、この場合に発生する費用は受託者の負担とする。(5)送迎車両の点検及び清掃送迎車両運行日は、送迎運行開始前に送迎車両の点検を実施するものとする。また、一日の送迎運行終了後は、送迎車両の点検及び清掃を行うものとする。(6)送迎車両の送迎運行に付随する業務受託者は、上記(1)から(5)までに掲げる業務に付随する業務として、次に掲げる業務を行うものとする。①燃料等の給油及び購入②修理全般、タイヤの交換、消耗品等の管理及び購入③備品管理④その他車両管理のための事務手続(7)送迎車両の故障時の対応について送迎車両の故障等による対応は、受託者が擁する同等の送迎車両により送迎を行うこととするため、 受託者は予備送迎車両を準備しておくこと。(8)運転手について当委託は、特別支援学校の児童生徒の送迎であることから、児童生徒に十分に配慮し、運転経験が豊富な方を運転手にするように努めること。運転手として、特別支援学校又は福祉施設の送迎の経験を要することが望ましい。(9)安全装置の設置について学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(令和4年12月28日公布、令和5年4月1日施行)による特別支援学校の通学を目的とした自動車への安全装置設置の義務化に対応するため、当該送迎車両に受託者が調達する安全装置を取り付けるものとする。36.業務実施上の留意事項(1)受託者は、次の要件を満たす送迎車両を受託者の負担で用意し、業務を実施するものとする。①法定点検整備及び継続検査による整備を実施したもの②自動車保険(任意保険)に加入しているもの③自動車損害賠償責任保険等に加入しているもの(2)安全走行を厳守(すべてに優先)すること。(3)利用者等の乗降時の安全確認及び人数確認は、委託者(支援員等)の責任の範囲で行うものとし、乗降時は、支援員等の合図があってからの運行とすること。(4)運行にあたっては、運行前及び運行後にアルコール検知器により酒気帯びの有無を確認すること。 なお、アルコールが検知された場合は運行せず、受託者は代わりの者を手配する等、運行に支障がないよう適切に対応すること。(5)業務を実施した日の業務終了後は、受託者が管理する保管場所で送迎車両を保管すること。(6)送迎車両運行日の運行時刻表による児童生徒の乗車待機時においては、児童生徒が安全に送迎車両へ乗車し送迎車両が良好な状態で運行できるよう、送迎車両乗降口及び周囲の安全確認を行うものとする。また車中に児童生徒による置き忘れの点検を行い、置き忘れがあった場合には、直ちに委託者へ連絡するものとする。(7)委託期間の開始時・夏季休業及び冬期休業明けの送迎業務開始時には、業務責任者による事前の学校側への送迎コースの確認をすること。(8)業務責任者は、夏季休業期間中(8月)を除き、毎月学校にて行うスクールバス委員会に出席し、円滑な運行に係る協議に参加すること。7.事故処理全般に関する事務業務の履行に伴って万が一事故が発生した場合には、直ちにその旨を関係機関及び委託者に連絡し、委託者と協議のもと、責任をもってその一切の処理手続を行うものとする。8.業務責任者及び業務従事者の選任及び責務(1)受託者は業務を行うにあたり業務責任者の選任を行い、委託者所定の業務責任者通知書に業務従事者名簿を添えて、業務開始前までに委託者へ提出するものとする。(2)業務従事者の条件は次のとおりとする。①道路交通法に基づく「第二種運転免許」を受けた者で、当該免許を受けていた期間(免許の効力停止されていた期間は除く。)が3年以上及び送迎業務の経験が1年以上の者とする。②道路交通法第88条第1項各号に該当しない者とする。③心身ともに健康で、本業務の求める労務を問題なく提供できる者とする。(3)業務責任者は、業務従事者に対する業務の指示、指揮監督の任にあたるものとする。(4)業務従事者は、安全衛生、火気等の取扱いに十分に配慮し、事故、故障の防止等に努めると4ともに、業務責任者の指示・指揮命令に基づき業務を実施するものとする。9.提出書類及び報告書(1)提出書類受託者は、業務の実施にあたり業務開始前までに次に示す書類を委託者に提出するものとする。また、内容に変更が生じた場合は、事前に変更内容を届け出るものとする。①業務責任者選任届及び従事者名簿②緊急時の連絡体制③業務従事者の運転免許証の写し④自動車損害賠償責任保険(強制保険)証明書の写し⑤自動車損害賠償保険(任意保険)契約明細書の写し⑥自動車検査証の写し(2)報告書類受託者は、次に示す書類を指定の期日までに委託者に提出するものとする。① 業務月報(別紙⑤)、業務日報(別紙⑥)及び業務完了報告書(別紙⑦)翌月10日までに提出。ただし、最終月は委託期間終了日までに提出。② 完了届(別紙⑧) 委託期間満了日までに提出。10.経費の区分委託契約に関わる経費には、次に掲げる費用を含むものとする。(1)法定点検整備、継続検査、修理全般及びタイヤ交換費用(2)燃料費及び日常点検に要する消耗品(3)自動車損害賠償責任保険(強制保険)料(4)自動車損害賠償保険(任意保険)料(5)事故車両の修理及び事故の際の補償に要する費用(6)業務責任者及び業務従事者の人件費及び被服費並びに装具等11.添付書類(1)送迎車両規格・仕様・装備一覧(別紙①)(2)対象施設一覧(別紙②)(3)市川市立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校管理規則第18条の2(別紙③)(4)送迎業務日(別紙④)(5)業務月報(別紙⑤)(6)業務日報(別紙⑥)5(7)業務完了報告書(別紙⑦)(8)完了届(別紙⑧)12.その他(1)善管注意義務受託者は、業務を行うに当たっては、関係法令を遵守し、業務責任者及び業務従事者の適正な配置、指揮監督及び教育指導を行い、規律及び風紀を維持し、委託の趣旨に従い、善良な管理者の注意をもって業務を実施しなければならない。(2)労働法上の責任受託者は、業務管理責任者及び業務従事者に対する雇用者及び使用者としての労働基準法、 労働安全衛生法(特に運転者の健康管理)、労働災害補償保険法、職業安定法その他関係法令を遵守し、責任をもって労務管理を行うものとする。また、体調管理及び事故対応マニュアルなどを作成し、運転手に周知徹底すること。(3)損害賠償①業務の履行中に受託者の責に帰すべき理由により、委託者及び第三者に損害を与えたときは、受託者は、その損害賠償の責任を負う。賠償額については、委託者に損害を与えたときは、協議の上これを定め、第三者に損害を与えたときは、受託者と第三者間で協議の上決定するものとする。②受託者は、自動車保険の対象となる対人、対物、搭乗者及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、かつ、これに伴う一切の費用を負担する。(4)業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。 契約終了後も同様とする。(5)業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(6)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、委託者と受託者とがその都度協議の上、決定するものとする。 別紙①送迎車両規格・仕様・装備 下記の要件を満たすものを送迎車両とする。 No. 規格・仕様・装備1 排出ガス規制適合車(国土交通省基準適合)2 全長 6,990mm程度3 全幅 2,080mm程度4 全高 2,635mm程度5 座席数 20席程度(補助席、運転席を除く)6 シートベルト(3点式シートベルト) 7 窓 強化ガラス、後部座席は色つき8 バックブザー9扉 オート※ 自動ドアでエンジンを切った後は、手動で開けることができるもの オート・手動の切り替えレバーがあるもの10乗降口の左右の手すりを斜めに設置しているもの※ ステップ後ろに着席した児童生徒が足等を投げ出さないよう、安全対応をすること11 バックモニター12 リアワイパー13スクールバスマーク一式※ ボディー4面につける14 空調(フロントエアコン・リアクーラー・リアヒーター)15 三角表示板16 車輪止め17 消火器18 タイヤチェーン及びスタッドレスタイヤ19 工具20 運転席マット21 ルームミラー・バックミラー22 ドライブレコーダー(SDカード32GB以上、前方向1カメラ)23 車両携帯24 置き去り防止安全装置※ 送迎車両は3台とする。 対象施設一覧 別紙②施設名 住所 電話番号1 市川市立須和田の丘支援学校 市川市須和田2丁目34番1号 047-371-22582 市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎 市川市稲越3丁目21番8号 047-373-9000別紙③市川市立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校管理規則(休業日)第 18条の2 学校教育法施行令第 29条の規定により定める学校の休業日は、次のとおりとする。(1) 学年始め休業日 4 月 1 日から4 月 6 日まで(2) 夏季休業日 7 月 21日から8 月 31日まで(3) 冬季休業日 12月 24日から翌年1 月 5 日まで(4) 学年末休業日 3 月 26日から3 月 31日まで(5) 県民の日 県民の日を定める条例(昭和59年千葉県条例第3 号)第 2 条に定める日(6) 臨時休業日 学年を通じて7 日以内で、校長があらかじめ教育委員会の承認を得て定める日【参考】〇学校教育法施行令(学期及び休業日)第29条 公立の学校(大学を除く。以下この条において同じ。)の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(次項において「体験的学習活動等休業日」という。)は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。〇県民の日を定める条例(県民の日)第2条 県民の日は、六月十五日とする。別紙④送迎業務日【令和8年度】令和8年4月1日~令和9年3月31日4月 5月 6月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 65 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 1312 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 2019 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 2726 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30317月 8月 9月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 1 1 2 3 4 55 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 1212 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 1919 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 25 2626 27 28 29 30 31 26 27 28 29 30 31 32 27 28 29 3030 3110月 11月 12月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 54 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 1211 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 1918 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 2625 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31【令和9年】1月 2月 3月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 63 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 1310 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 2017 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 2724 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 3131業務日数 (令和8年4月1日~令和9年3月31日)①業務日数= 日②学年始め休業日における試運転業務 1 日③学年末休業日における試運転業務 1 日計 日198200【令和9年度】令和9年4月1日~令和9年8月31日4月 5月 6月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 1 1 2 3 4 54 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 1211 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 1918 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 2625 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 3030 317月 8月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 1 2 3 4 5 6 74 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 1411 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 2118 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 2825 26 27 28 29 30 31 29 30 31業務日数 (令和9年4月1日~令和9年8月31日)①業務日数= 日②学年始め休業日における試運転業務 1 日計 日6970別紙⑤⽇1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031業務責任者 ⽉分業務⽉報(⽇報統計表)令和 年 ⽉ ⽇〜 令和 年 ⽉ ⽇⽉間⾛⾏距離 km学校発・着時刻 所要時間 ⾛⾏距離 乗⾞⼈数コース名⾞両番号運転⼿ ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈曜 ⽇ 出庫・帰庫時刻⼈ ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ ⼈ ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ ⼈ ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ ⼈ ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ ⼈ ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ ⼈ ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ ⼈ ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ km ⼈ ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分 km ⼈合計 時 分 km ⼈ ︓ 〜 ︓ ︓ 〜 ︓ 時 分別紙⑥ 令和 年 月 日 ( ) 天候分 分分 分分 分人当日走行距離○1 2 3 4 5 6 7 8健康状態(家族含む)(検知器の数値 )(検知器の数値 )乗車時間時時学校発時刻学校着時刻時間入車メーター委託者(学校)受託者(安全運転管理者)確認置き去り防止安全装置人 人走行距離市川市立須和田の丘支援学校登校時における送迎業務km:: :乗車総数 出車メーター業 務 日 報時時間帰庫時刻所要時間出発場所 時 間出庫時刻乗車人数時人 人 人:学校発時間運行報告学校着時間 到着場所 乗車時間: ::: : :人:人 人:□○就業確認運行上の問題: :□□ 運行前アルコール運行後アルコール事故 □ □□車両異常 □忘れ物非常用具車名車両番号運転手:□コ ー ス 名□:別紙⑦市 川 市 長印下記のとおり業務が完了したので、報告をします。 123. 契約年月日 令和 年 月 日4. 支払期委託金額 円令和年月日から5. 支払期業務期間令和年月日まで6. 支払期業務期間における完了年月日7. 作業報告 別紙、業務日報及び業務月報のとおり令和年月日業務完了報告書(第 期支払分)令和 年 月 日住所 氏名 委託事務(事業名)市川市立須和田の丘支援学校登校時における送迎業務委託施行(納入)場所市川市須和田2丁目34番1号 市川市立須和田の丘支援学校 外1箇所別紙⑧市 川 市 長印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。 123. 令和 年 月 日4. 円令和 年 月 日 から5令和 年 月 日 まで6. 令和 年 月 日施行場所契約年月日完 了 届住所 氏名 市川市立須和田の丘支援学校登校時における送迎業務委託委託事務(事業名)令和 年 月 日市川市須和田2丁目34番1号 市川市立須和田の丘支援学校 外1箇所委託期間完了年月日委託金額

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