令和8年度インターネット接続用仮想端末基盤運用保守委託業務に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 高知県
- 所在地
- 高知県
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和8年度インターネット接続用仮想端末基盤運用保守委託業務に係る一般競争入札について
入 札 公 告業 務 名令和8年度インターネット接続用仮想端末基盤運用保守委託業務 (内 訳) ・入札公告 ・要求仕様書 ・契約書(案) ・各種様式令和8年2月高知県総合企画部デジタル政策課 入札公告令和8年度インターネット接続用仮想端末基盤運用保守委託業務について一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。
令 和 8 年 2 月 2 7 日高知県知事 濵田 省司1 競争入札に付する事項(1)業務の名称 令和8年度インターネット接続用仮想端末基盤運用保守 委託業務(2)業務の内容等 別紙要求仕様書のとおり(3)業務の期間 令和8年4月1日から令和8年11月30日まで(4)入 札 方 法ア 入札金額は、(3)で示す業務期間の総額を入札書に記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)高知県における「令和6年度~令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。
(3)この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(4)13によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和5年9月高知県告示第638号。以下「告示」という。)第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加の資格の取消しを受けていないこと又は告示第1の2の(9)に該当しないこと。
(5)ISO/IEC27001又はJIS Q 27001の認証を取得していること。
(6)過去に自治体等の公的機関において同様業務の履行実績があること。
3 入札及び開札(1)競争入札参加者は、入札方法、条件、要求仕様書及び別添契約書(案)等を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該要求仕様書等について疑義がある場合は、説明を求めることができる。
ただし、入札後、要求仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)契約条項を示す場所、入札公告の交付場所及び問い合わせ先〒780-0870 高知市本町4丁目1番16号 高知電気ビル別館7階高知県総合企画部デジタル政策課電話番号 088-823-9773E-mail:080501@ken.pref.kochi.lg.jp(3)入札書の記載内容等ア 別紙様式の入札書には、次に掲げる事項を記載すること。
(ア)入札書提出年月日(イ)入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び会社印・代表者印の押印(外国人の署名含む。以下同じ)(ウ)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)並びに代理人であることの表示、当該代理人の住所、氏名及び押印(エ)入札金額(オ)契約件名又は対象イ 入札参加者又はその代理人(以下「入札参加者等」という。)は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしなければならない。
ただし、入札金額の訂正はできない。
ウ 入札参加者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(4)入札書の提出方法持参により提出することとし、その他の方法による入札は認めない。
(5)の日時、場所において投函すること。
なお、代理人による入札の場合は事前に委任状を提出すること。
(5)入札及び開札の日時及び場所令和8年3月25日(水)午後2時高知市本町4丁目1番16号 高知電気ビル別館7階 デジタル政策課内(6)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨4 入札保証金高知県契約規則(昭和39年規則第12号)第9条及び第10条の規定による。
5 最低制限価格 無6 入札の無効この入札公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札、その他高知県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。
7 開札の方法開札は、3の(5)の日時及び場所において入札参加者等の立会いで行う。
入札参加者等は、すべての者が立ち会うこと。
開札後、落札となるべき入札がない場合は、再度の入札(最多2回)を行う。
入札に必要なもの(委任状、印鑑等)を持参すること。
8 落札者の決定(1)高知県契約規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2) 同価格の者が二人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(3)入札価格が予定価格を超える場合は、7の要領で再度入札を行う。
(4)再度入札(合わせて3回の入札)を行っても、なお予定価格を超える場合は、最低価格者から順次予定価格の範囲内において随意契約の折衝を行うことがある。
9 契約保証金高知県契約規則第39条及び第40条の規定による。
10 契約書の作成 要11 契約条項別添契約書(案)のとおり12 入札に求められる事項この一般競争入札への参加希望者は、この入札公告に示した業務を提供することができ、迅速な施行の体制が整備されていることを証明する書類を13の要領で提出しなければならない。
参加希望者は、開札日までの間において知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
13 本件入札に関して提出する書類(1)入札に参加する意思がある者は、別紙「入札参加意思確認書(様式1)」を令和8年3月13日(金)午後5時までに3の(2)の場所に持参、郵送又は電子メール(電話で受信を確認すること。)にて提出すること。
(2)この入札公告に示した業務を提供できることを証明するものとして、次の書類を入札前の令和8年3月13日(金)午後5時までに3の(2)の場所に持参、郵送又は電信メール(電話で受信を確認すること。)で提出し、審査を受けること。
なお、郵送で提出した場合は必ず電話で到達を確認すること。
入札業務の「業務実施証明書」(様式3) (以下、(ア)から(オ)までの関連書類を綴りとすること)(ア)業務実施証明書(イ)実績報告書(様式4)(ウ)業務実施体制書(任意様式)(エ)ISO/IEC27001又はJIS Q 27001の認証を取得していることを確認できる資料(任意様式)(オ)補足資料(必要に応じて)(3)入札参加者が虚偽又は不誠実な提案を行い、自己に有利になるような資料を作成したと判断される場合は、その入札書は無効となることがある。
14 本件入札に関する質疑事項質疑事項がある場合は、別紙「質疑書(様式2)」により令和8年3月6日(金)午後5時までに3の(2)の場所に持参するか、3の(2)の問い合わせ先に電子メールで提出すること(電話で受信を確認すること。)。
ただし、13の(1)の別紙「入札参加意思確認書(様式1)」を提出していること。
なお、質疑書に対する回答は、令和8年3月10日(火)までに高知県総合企画部デジタル政策課ホームページに掲載するものとする。
15 その他(1)入札参加者及び契約の相手方が本件調達に関して要した費用はすべて当該入札参加者及び当該契約の相手方が負担する。
(2)業務の施行に必要となる機器の搬入、設定及び調整等に要する費用は契約の相手方の負担とする。
(3)令和8年度高知県一般会計予算が提案どおり議決されなかった場合は、本件調達手続の停止等を行うことがある。
(4)落札者が、高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたとき又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
令和8年度インターネット接続用仮想端末基盤運用保守委託業務要求仕様書第1 基本事項1 目的高知県(以下「甲」という。)は、外部からの攻撃に対する高い耐性を確保し、安全にインターネットを利用するためのインターネット接続用仮想端末基盤の維持管理、運用、保守及び拡張を円滑に行うことを目的として、受託事業者(以下「乙」という。)に本業務を委託する。
2 事業概要(1)インターネット接続用仮想端末基盤の運用業務(2)ハードウェア及びソフトウェアの保守業務(3)情報セキュリティ管理(4)コンサルティング等3 システムの概要 LGWAN接続系の一人1台パソコンへ画面転送し、インターネット接続系ネットワークの端末として利用可能な仮想デスクトップ環境(VMware Horizon を利用したサーバOSベースの仮想デスクトップ)及び分離したネットワーク間で安全なファイル連携を行うためのファイル転送環境からなるシステム基盤である。
2(1)システムの構成 ア システム構成図 3イ システム利用イメージ(2)システムの利用状況高知県庁内の課室及び出先機関から接続する仮想デスクトップ基盤であり、最大5,000ユーザが常時(24時間365日)利用している。
また、外部(LGドメイン又はGOドメイン以外)から受信したメールの添付ファイルやインターネットからダウンロードしたデータをLGWAN接続系の物理端末(一人1台端末)へ受け渡すためのファイル連携サーバについても仮想デスクトップ基盤上に構築しており、仮想デスクトップと併せて利用する。
第2 委託業務の対象委託業務の対象は、インターネット接続用仮想端末及びファイル連携機能の運用と、本システムが安定して稼働するために行う稼働監視、構成管理、バックアップ、障害管理等の保守業務を実施するものとする。
また、インターネット接続用仮想端末及びファイル連携機能の仕様や操作方法、庁内業務システムの改修について、県庁ネットワーク運用保守業者及び各業務システム運用保守受託業者から問い合わせに対応するものとする。
4第3 委託業務の体制乙は、業務の実施に先立ち運用体制表を作成し、甲の承認を得ること。
運用体制表には、業務を実施するにあたっての人員配置の詳細及び緊急時の連絡先(複数の連絡先)を記載することとし、業務の委託期間中、内容に変更があった場合は、速やかに届け出ること。
受託事業者を代表する受託業務の総括責任者(運用管理責任者)及び代行する者を置くこと。
総括責任者は、業務実施中に従事者を指導し、甲の担当者との連絡を密にし、遺漏のないように努めること。
本業務の事業者は、ISO/IEC 27001又はJIS Q 27001の認証を取得していることを前提としているため、認証状況に変動があるときは速やかに申し出ること。
また、本業務の遂行にあたっては、高知県情報セキュリティポリシーを遵守すること。
第4 委託業務の内容 乙は、次の各項で定める委託業務を、甲の指示により実施するものとし、乙が委託業務を行った場合は、その作業内容を記録し、甲に報告しなければならない。
この方法については、甲との協議の上、別途定めるものとする。
また、この業務により、システムの構成が変更された場合は、ドキュメント類及び構成情報を最新の状態に保つものとする。
1 システム運用業務(1)システム操作関係業務乙は、甲の指示に基づき、システム運用に必要なシステム操作及びその操作に直接関連する業務を行う。
その業務の内容及び操作手順は、甲が別に定める操作説明書に定める。
(2)システム構成管理業務乙は、甲の指示に基づき、システム運用業務責任者の管理の下、ソフトウェア保守業務責任者及びハードウェア保守業務責任者と調整し、ソフトウェア又はハードウェアの改修等に対応して、システム変更時のシステムの構成管理を行う。
その業務の内容及び手順は、甲が別に定める運用手順書によるものとする。
5(3)システム障害対応業務乙は、システム障害又はセキュリティ事案が発生した場合の問題の一次切り分け及び対応の指示並びに甲への報告を行う。
その対応手順は、甲が別に定める運用手順書及びセキュリティ実施手順書によるものとする。
(4)システム稼働監視業務乙は、甲の指示に基づき、システムの稼働監視を行う。
その業務の内容及び手順は、甲が別に定める運用手順書によるものとする。
(5)ログ管理業務乙は、甲の指示に基づき、システムにおけるログの収集及びログの解析を行う。
その業務の内容及び手順は、甲が別に定める運用手順書によるものとする。
(6)システム運用付随業務ア 問い合わせ対応乙は、甲、県庁ネットワーク運用保守業者及び各業務システム運用保守業者からのシステムに関する問い合わせの対応及び利用者からのシステムに対する問い合わせ対応を行う。
甲の開庁時間(8:30~17:15)に合わせた問い合わせ窓口を設置することとするが、システム操作等に関するユーザからの直接の問い合わせについては、甲が別途契約する県庁ネットワーク運用保守委託業務で対応する。
イ 会議の運営乙は、月次会議を開催し、当該月の業務執行記録等及び最新の構成情報に関する報告書を提出する。
ウ コンサルティング乙は、甲の指示に基づき、システムの運用に関連した技術動向の把握、効果的・効率的なシステム運用の提案、個別依頼事項に基づくシステムの調査を行い、甲に報告するなど、当該システムにおけるコンサルティングを行う。
エ ユーザ管理甲及び県庁ネットワーク運用保守業者の指示のもと、仮想デスクトップのマスタ管理やユーザプロファイルの管理を行うこと。
また、甲及び県庁ネットワーク運用保守業者の指示のもと、人事異動に伴う仮想デスクトップ及びファイル連携のユーザ情報及び作業を行うこと。
62 ソフトウェア保守業務(1)ソフトウェア改修業務乙は、甲の指示に基づき、既存のソフトウェアの内容を改修する場合は、甲が別に定めるプログラム設計書、プログラムソースコードを参照のうえ、ソフトウェア改修作業を行う。
この改修作業には、動作試験等を含むこととする。
さらに、改修したソフトウェアが動作するシステム環境を整え、納品作業を行い、その結果を成果物とともにシステム運用業務責任者に報告する。
(2)ソフトウェア構成管理乙は、システムを構成するソフトウェアの設定情報又はプログラム仕様に変更があった場合は、ソフトウェアの構成管理を行う。
その業務の内容及び手順は、甲が別に定める運用手順書によるものとする。
(3)バージョンアップ及びパッチ適用業務乙は、甲の指示に基づき、システムを構成するソフトウェアのバージョンアップ及びパッチ適用を行う場合は、甲が別に定めるプログラム設計書、システム構成情報を参照のうえ、その適用の可否を判断する。
ただし、甲の指示がない場合でも、月に1回は適用の可否を判断すること。
判断の結果、適用可能と判断した場合は甲の指示に基づき作業を行う。
この作業には、動作試験等も含まれるものとする。
さらに、適用したソフトウェアが動作するシステム環境を整え、納品作業を行い、その結果を成果物とともに甲に報告する。
適用不能と判断した場合には、その旨を甲に報告する。
(4)システム復旧業務乙は、システムに障害が発生した場合は、甲の指示に基づき、甲が別に定める操作説明書、基本設計書及びプログラム設計書を参照のうえ、バックアップ情報からシステムの復旧を行い、システム復旧の成功を確認後、その結果を甲に報告する。
また、システム復旧が失敗した場合には、更に一世代前のバックアップ情報からシステムの復旧を行い、バックアップ情報が存在しなくなるまでこれを繰り返す。
バックアップ情報が存在しなくなった場合は、システム復旧計画とともにその旨を甲に報告する。
7(5)障害等原因調査業務乙は、甲の指示に基づき、システム障害又はセキュリティ事案発生による障害等原因調査を指示された場合は、甲が別に定める操作説明書及び基本設計書を参照の上、調査を行い、その結果をシステム運用業者に報告すること。
手順 内容障害受付~初期対応・乙は障害の受付対応を行った後、速やかに甲へ報告すること。
また、障害箇所の確認、障害の一次切り分け、原因調査を実施し、復旧見込み時間の中間報告を実施すること。
8(6)ソフトウェア保守付随業務ア 問い合わせ対応システム運用業務責任者を経由して、甲からのソフトウェアに対する問い合わせの対応を行う。
イ コンサルティングシステムの運用に関連した技術動向の把握、効果的・効率的なソフトウェアの提案、個別依頼事項に基づくソフトウェアの調査を行い甲に報告するなど、当該ソフトウェア保守におけるコンサルティングを行う。
3 ハードウェア保守業務(1)システム操作関係業務乙は、甲の指示に基づき、ハードウェアの稼働に必要なソフトウェアの操作及びその操作に直接関連する業務を行う。
その業務の内容及び操作手順は、甲が別に定める操作説明書に定める。
(2)ハードウェア構成管理業務乙は、システムを構成するハードウェアの仕様に変更があった場合は、ハードウェアの構成管理を行う。
その業務の内容及び手順は、甲が別に定める運用手順書によるものとする。
(3)ハードウェア復旧業務乙は、システムに障害が発生した場合は、甲の指示に基づき、甲が別に定める操作説明書、ハードウェア構成図等を参照のうえ、機器の稼働状況を確認し、ハードウェアに起因する障害である場合は、その復旧を確認する。
確認後は、その結果を甲に報告する。
(4)障害等原因調査業務乙は、甲の指示に基づき、システム障害又はセキュリティ事案発生による障害等原因調査を指示された場合は、甲が別に定める操作説明書及び基本設計書を参照の上、調査を行い、その結果をシステム運用業者に報告する。
障害対策と障害復旧後の報告・乙は障害対策の実施後、システムが復旧した事を確認するための動作確認を行うこと。
システムの復旧確認後は甲に障害復旧した旨を連絡し、障害報告書の作成、提出を行うこと。
また、乙は個別システムの稼動についても確認し、障害対策後の初回稼動について、稼動状況を甲に報告すること。
9(5)ハードウェア稼働監視業務乙は、甲の指示に基づき、ハードウェアの稼働監視を行う。
その業務の内容及び手順は、甲が別に定める運用手順書によるものとする。
(6)ハードウェア保守付随業務ア 問い合わせ対応システム運用業務責任者を経由して、甲からのハードウェアに対する問い合わせの対応を行う。
イ コンサルティングシステムの運用に関連した技術動向の把握、効果的・効率的なハードウェア構成の提案、個別依頼事項に基づくハードウェアの調査を行い甲に報告するなど、当該ハードウェア保守におけるコンサルティングを行う。
10第5 委託業務のサービス要件1 サービスレベル(1)システム運用業務Noサービス対象規定項目 内容 数値(案) 連絡先1システム稼働システム稼働率定期点検のための停止時間を除いたシステム稼働率99.9%以上甲(高知県)2障害発生報告障害通知時間異常を検出し、障害状況の一報を通知するまでの時間30分以内甲(高知県)3障害対応経過報告対応開始時間障害を検出してから対応に着手するまでの時間平日8:30~17:15 30分以内上記以外 1時間以内-保守員到着時間障害原因がハードウェアであると確認後、保守員が現場に到着するまでの時間4時間以内 -経過報告間隔障害報告を行い、状況を定期的に報告する間隔原則1時間ごと※障害ステータスに変更があった場合は即時連絡を行う甲(高知県)4再発防止対策報告時間障害対応を完了してから再発防止策を提案するまでの時間1週間以内甲(高知県)5 監視業務死活監視間隔Pingコマンドによる応答確認を行う時間間隔5分ごと※1秒おきに3回のping送信を行い3回とも返事がない場乙11(2)ハードウェア保守業務機器故障時の対応時間については、以下のとおりとする。
平日(高知県開庁時間)の想定対応時間 :7時間30分上記以外の想定対応時間 :10時間15分合に障害発生と判断する。
6パフォーマンスリソース検知管理CPU・メモリ・ディスク等のリソースが一定時間閾値を越えた場合に異常を検出し通知するまでの時間検知後5分以内 乙7報告業務定期報告間隔運用保守実施状況や、稼働状況を報告する時間間隔1ヶ月甲(高知県)12【機器故障時の対応イメージ】対応要員 作業想定対応時間(単位:時間)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12監視要員連絡窓口障害検知障害受付エスカレーション運用管理責任者 調査指示運用担当SE現地移動調査・一次切り分け運用担当SEハードウェアメーカへ交換指示ハードウェアメーカ部品調達現地移動ハードウェアメーカ運用担当SE故障部品交換ハードウェアメーカ運用担当SE 復旧確認運用管理責任者 結果報告(状況報告)(障害原因、対応内容報告)13(3)バックアップ保存期間は1週間(日時取得の7世代管理)とすること。
なお、保存先の容量及び信頼性は十分確保すること。
また、システム障害用のバックアップとは別に、災害対策用のバックアップを確保すること。
第6 委託業務の成果品1 成果物の内容乙は、次に掲げる成果物を指定された期日までに納品しなければならない。
(1)稼働結果報告書(月次・年次。委託業務が完了したときは、業務完了報告書を提出する。)(2)障害対応報告書(障害時の対応状況が把握できるもの。対応後、速やかに提出する。)(3)打ち合わせ議事録(対応後、速やかに提出する。)(4)甲との打ち合わせにおいて必要としたドキュメント(随時)(5)機器追加や設定変更、バージョンアップ等の構成変更のタイミングで作成及び更新する以下のドキュメント・サーバ設計書・設定シート14・ネットワーク設計書・設定シート・バックアップ設計書・設定シート・機器一覧表・機器設置設計書(ラック図、接続図)・ソフトウェア一覧表・稼働監視設計書・通常運用手順書・障害発生時運用手順書・システム操作・管理端末操作手順書・業務報告書(稼働結果報告書(月次・年次)、障害対応報告書の)テンプレート ※年次報告書には、作業工数を明記すること。
・保守・運用体制図2 形式等(1)書類(紙媒体)は、A4判縦長横書き両面を原則とし、日本語表記のもの1部を提出する。
(2)書類(電子媒体)は、DVD-R等により1部(ファイルフォーマットは、Just Government5に対応できるデータ形式)ウイルスチェックを行った上、提出する。
3 納品場所甲の指定する場所に納品する。