令和8年度香川県性的少数者(LGBT)専門相談窓口運営業務に係る公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和8年度香川県性的少数者(LGBT)専門相談窓口運営業務に係る公募について
業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。
令和8年3月2日香川県知事 池田 豊人1 公募に付する事項(1) 委託業務名 令和8年度香川県性的少数者(LGBT)専門相談窓口運営業務(2) 委託期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで(3) 委託業務の内容 別添仕様書のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成 11 年香川県告示第 787 号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者(香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、応募意思表明書の提出時点において競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出しなくてよい。
また、県税の納税義務がない者(任意団体など)については、当該項目は該当しない。
)(5) 香川県内に主たる活動拠点がある性的少数者(LGBT)の当事者を構成員に含む性的少数者支援団体であり、性的少数者の人権に関する講演会等の実施や講師派遣の実績がある者(6) 性的少数者(LGBT)当事者の意見を踏まえて円滑に委託業務を実施できる組織及び体制が整備されている者3 応募方法応募意思表明書(様式1)及び応募概要書(様式2)を人権・同和政策課に持参又は郵送(期間内必着)により提出してください。
(受付期間)令和8年3月2日(月)から令和8年3月13日(金)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)午前8時30分から午前12時まで、午後1時から午後5時15分まで4 契約の方法(1) 応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2) 応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。
5 契約書作成の要否要します。
6 電子契約の可否否とします。
7 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号(香川県庁本館8階)香川県総務部人権・同和政策課 総務・人権グループ 好川TEL:087-832-3203FAX:087-831-36808 その他本件公募は、予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で、当該予算の執行が可能となったときに、その効力が生じます。
別紙令和8年度香川県性的少数者(LGBT)専門相談窓口運営業務委託仕様書1 委託業務名令和8年度香川県性的少数者(LGBT)専門相談窓口運営業務2 委託業務の目的性的少数者(LGBT)当事者、その家族及び性的少数者(LGBT)の人権に関心のある方のさまざまな悩みに寄り添い、必要な助言や情報提供を行うための相談窓口業務を実施します。
3 契約限度額955,000円以内(消費税及び地方消費税を含む。)4 委託業務の内容(1)電話相談①相談日時相談日:年末年始を除き、毎月第1月曜日及び第3土曜日時間:18時から21時※上記に掲げる日時以外についても、必要があれば相談を実施すること。
(相談には携帯電話を使用しますので、受託者が携帯電話を契約して使用料金を支払ってください。)②相談場所相談場所は、受託者が確保して使用料金を支払ってください。
③相談員数1回につき2名以上(相談員の配置計画を相談月の前月20日までに県に報告してください。)(2)面接相談相談者の要望により、必要に応じて実施します。
①相談時間1回につき50分程度(月2回程度を想定)②相談場所相談場所は、受託者が確保して使用料金を支払ってください。
③相談員人数1回につき2名以上(相談員の配置計画を事前に県に報告してください。)(3)その他の業務①相談業務は、県が提示するマニュアルに沿って実施してください。
②業務報告書の作成等相談ごとに相談記録票を作成して毎月県に報告するとともに、業務が完了したときは、業務完了報告書を提出してください。
5 再委託等の禁止受託者は、業務の全部又は一部について第三者に再委託をしてはなりません。
6 個人情報の取扱い受託者が、業務を実施するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければなりません。
7 守秘義務受託者は、業務の実施に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければなりません。
また、この契約が終了した後においても同様とします。
8 その他本仕様書に記載のない事項については、県と受託者においてその都度協議の上、決定します。