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令和8年度高松土木事務所庁舎環境衛生維持管理業務(清掃業務を含む)の一般競争入札について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2026年3月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和8年度高松土木事務所庁舎環境衛生維持管理業務(清掃業務を含む)の一般競争入札について 入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。 令和8年3月2日香川県高松土木事務所長 髙橋 陽一1 入札に付する事項(1)業務名令和8年度高松土木事務所庁舎環境衛生維持管理業務(清掃業務を含む)(2)業務内容仕様書による(3)業務場所香川県高松市多肥上町1251番地1香川県高松土木事務所庁舎及び高松南職員寮(4)委託期間令和8年4月1日~令和9年3月31日(5)入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 契約書作成の要否要(契約書は、原則として香川県で準備する。)3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。 【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。 【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和8年3月19日午後5時までに提出すること。 その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(庁舎環境衛生維持管理業務(清掃業務を含む))」とすること。 提出先:takamatsudoboku@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時等令和8年3月2日から同年3月13日午後5時まで香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)において閲覧に供する。 5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年3月4日午後5時までに下記に示した場所等に対し文書で行うこと。 回答は、令和8年3月9日午前9時から同年3月13日午後5時まで香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。 郵便番号761-8076香川県高松市多肥上町1251番地1香川県高松土木事務所総務課電話番号087-889-8901FAX番号087-889-89436 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札期間令和8年3月18日午前8時30分から同年3月19日午後5時まで(2) 開札の日時令和8年3月23日午前9時30分(3) 開札の場所香川県高松土木事務所総務課(4)積算内訳書の提出指定様式により「入札金額積算内訳書」を作成し、電子入札システムにより入札書に添付すること。 7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年3月13日午後5時までに、入札保証金・契約保証金減免申請書を5に示した場所に提出すること。 審査の結果は、令和8年3月17日午後5時までに電子入札システムにより通知する。 ① 入札保証金については、次のア又はイの書類を提出し、審査の結果、適当と認められた方。 なお、審査において説明を求められた場合は、申請者の負担において完全な説明をしなければならない。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約証書イ 9に記載の「入札者の参加資格」を有する方で、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と過去において当該入札の種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これらを全て誠実に履行した方・ 契約実績のある場合には、減免申請書に契約書の写しを添付すること。 ・ 契約実績については、同一の法人によるものであれば、他の支店等の実績でもかまわない。 (※減免申請書の様式は、ホームページに登載している。)② 契約保証金については、①のイの書類審査の結果、適当と認められた方又は県を被保険者とする履行保証保険契約証書を契約締結までに提出し、適当と認められた方。 (1)入札保証金① 当該入札に参加する方は、上記により減免をされた場合を除き、開札開始時間の前までに、契約をしようとする金額(入札者の見積もった契約金額)の100分の5以上の入札保証金を納付すること。 (※消費税等含んだ金額であるので注意すること。)② 開札期日の前日までに納付する方ア 現金で納付する方は、納付書を渡すので入札執行機関に申し出ること。 (納付書により県の指定金融機関で納付すること。)イ 保証金に代わる担保として、規則第150条に掲げる有価証券等で納付する方は、保管有価証券納付書(規則第71号様式)に必要な事項を記載し、有価証券等を入札執行機関の出納員に納付すること。 (※規則第150条第1項第1号に掲げる国債等の有価証券の担保の価値は、その額面の100分の80に相当する金額となるので注意すること。)③ 開札当日に納付する方入札保証金等納付書(規則第66号様式)に必要な事項を記載して、現金又は保証金に代わる有価証券等を、開札開始時間の前までに入札執行機関の出納員に納付すること。 ④ 入札保証金等を開札日の前日までに納付した方は、開札開始時間の前までに納付済通知書又は証券領収書を入札執行職員に提示すること。 ⑤ 入札保証金等の還付ア 開札当日に納付した方は、開札終了後直ちに還付する。 イ 開札前日までに納付した方は、開札終了後に現金の還付請求書(様式自由)又は保管有価証券還付請求書(規則第72号様式)を提出してもらい、後日還付する。 (還付日は、還付手続き終了後に改めて連絡する。)ウ 落札した方が納付した入札保証金は、契約締結後に還付する。 ⑥ 代理人が保証金の納付、還付請求、還付を受けるときは、委任状を添えて手続きを行うこと。 ⑦ 上記②のイ、③、⑤、⑥の手続きに必要な「保管有価証券納付書」等の様式は、ホームページに登載している。 (2)契約保証金① 落札した方は、上記により減免をされた場合を除き、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。 ② 保証金に代わる担保として、規則第150条に掲げる有価証券等で納付することができる。 ③ 契約保証金は、契約の履行を確認した後で還付する。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。 (3)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (4)香川県内に主たる営業所(本社、本店)を有すること。 (5)香川県内に、施設管理担当者からの臨時清掃依頼等への対応が1時間以内に可能である営業所等を有し、適切かつ迅速に受託業務を履行しうる体制が整備されていること。 (6)令和2年4月1日以降、国又は地方公共団体の施設(建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定された特定建築物に限る。)において、環境衛生維持管理業務かつ清掃業務を元請業者として契約を締結し、受託期間中、誠実に業務を履行した実績を有する者であること。 (8)本公告日現在、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第8号により香川県知事の建築物環境衛生総合管理業の登録を受けている者であること。 (9)高松土木事務所庁舎の建築物環境衛生管理技術者として選任できる資格者を配置できること。 (10)社会保険等(労働保険、健康保険、厚生年金保険)に加入していること(加入義務のないものを除く)。 (11)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 期限内必着)、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和8年3月17日までに通知する。 (2)入札参加資格確認資料①入札参加資格確認申請書②会社情報(会社所在地、商号又は名称、代表者名、代表電話番号、担当者名、担当者連絡先(常駐事務所の住所、電話番号)、主たる営業所(本社、本店)の写真(建物の全景写真(テナントビルの場合は、建物入口付近及び入居企業の案内板)、屋外看板や郵便ポストなど当該営業所の営業実態が確認できる写真、主たる営業所内部写真(事務机、電話、FAX、パソコン、プリンターなどの事務備品及び書類の保管状況が確認できるもの))、主たる営業所(本社、本店)付近の略図(営業所訪問ができる程度に詳細なもの)③建築物環境衛生管理技術者及び清掃業務の業務責任者(氏名、経験年数、担当した建物とその従事年数、取得資格(建築物環境衛生管理技術者及びビルクリーニング技能士などの清掃関連資格及び社会保険等の被保険者である場合には雇用関係を証する公的書類の写し(健康保険被保険者カード、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認通知書、雇用保険被保険者証、雇用保険資格取得等確認通知書のうちいずれか一つ、社会保険等の被保険者でない社員については、雇用形態についての申立書))④組織体制(本業務に対応する事務所(本支店、営業所等)の体制(常駐従業員の人数、臨時の清掃対応が可能な者の人数))⑤建築物環境衛生維持管理業務受託実績(対象建物、対象面積、受託期間、契約担当部署の名称及び連絡先)⑥本公告日現在、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第8号に掲げる事業について香川県知事の登録を受けていることが確認できる種類(建築物環境衛生総合管理業登録証明書)の写し⑦社会保険等(労働保険、健康保険、雇用年金保険)に加入していることを証明する資料の写し1) 労働保険に加入していることがわかる公的書類の写し(直近の支払がわかるもので、下記に例示するいずれか一つ、加入義務がない場合は、労働保険に加入義務がないことについての申立書)(例)・労働保険概算・確定保険料申告書及び領収済通知書(領収印があるもの)・納付書(領収印があるもの)・領収証書(領収印があるもの)・口座振替結果のお知らせ(申請者名が入っている部分を含む)・労働保険事務組合が発行した納入告知書・計算書及び領収書・労働保険料等納入証明書 等2)健康保険及び厚生年金保険に加入していることがわかる公的書類の写し(直近の支払がわかるもので、下記に例示するいずれか一つ、加入義務がない場合は、健康保険及び厚生年金保険に加入義務がないことについての申立書)(例)・厚生労働省からの保険料納入告知額・領収済額通知書・納入告知書納付書・領収書(領収印があるもの)・社会保険料納入確認書 等(3)入札参加資格確認申請期間(電子申請及び書類提出)令和8年3月4日から同年3月13日午後5時まで(持参の場合は、日曜日、土曜日を除く午前8時30分から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までを除く。)(4)入札参加資格の有無については、提出された書類の内容を審査して判断するため、書類を受理したことのみをもって参加資格を確認したことにはならないので注意すること。 参加資格の有無の最終的な判断は、電子入札システムにより通知する。 なお、提出された書類は返却しない。 また、提出期限後の書類の差し替え及び再提出は認めない。 11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 次の各号の一つに該当する入札は、これを無効とする。 (1)9に記載の「入札者の参加資格」のない方がした入札(2)入札者等が連合して入札したと認められる場合(3)入札に際し不正の行為があった場合(4)入札者等が同一の入札について2以上の入札をした場合(5)入札保証金の納付がないとき、又は不足する場合 (免除された事業者を除く)(6)前各号に掲げるもののほか、本公告等で指示した条件及び契約担当者があらかじめ指定した事項に違反した場合12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 再入札開札をした場合において、競争入札参加者の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札が無いときは、再度の入札を行う。 再入札の入札期間及び開札日時については、再入札の実施が決定した後、電子入札システムにより、競争入札参加者に別途通知する。 なお、最低制限価格未満の価格をもって入札を行った入札者は再度の入札に参加することができない。 14 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った入札者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 15 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 16 予約完結権の譲渡落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 17 履行の確認・支払い(1)契約の履行を完了したときは、その旨を届け出て検収(検査)を受けること。 (2)香川県が行う検査に合格した後、請求書を提出してもらい、指定の金融機関の口座に請求額を振り込む。 なお、契約期間内に履行されなかった場合は、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、契約金額のうち納入未済部分に相当する額に当該納入期限が経過した日における民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率を乗じて計算した額を遅延損害金として徴収するので注意すること。 18 その他(1)本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。 (2)落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 (3)期限内に提出を求められている確認書類等を提出しなかった場合は、入札に参加できない。 1令和8年度高松土木事務所庁舎環境衛生維持管理業務(清掃業務を含む)仕様書○環境衛生維持管理業務【対象施設】高松市多肥上町1251番地1香川県高松土木事務所庁舎建築物 本館 地上4階、地下1階 延べ面積 4430.30㎡附属棟 地上1階 延べ面積 825.00㎡【委託期間】令和8年4月1日から令和9年3月31日まで1 技術者の配置等(1) 高松土木事務所に係る建築物環境衛生管理技術者を配置すること。 (2) 高松市保健所に提出する「特定建築物維持管理状況報告書」の作成に協力すること。 2 空気環境の測定(2か月に1度定期測定)(1) 測定方法の一般的基準各階毎に2部屋、居室の中央部床上 75 センチメートル以上 150 センチメートル以下の位置で測定すること。 (2) 測定項目(ア)浮遊粉塵の量グラスファイバーろ紙(0.3 マイクロメートルのステアリン酸粒子を 99.9 パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね 10 マイクロメートル以下の浮遊粉塵を重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器で測定すること。 (イ)一酸化炭素の含有率検知管方式による一酸化炭素検定器で測定すること。 (ウ)二酸化炭素の含有率検知管方式による二酸化炭素検定器で測定すること。 (エ)温度0.5度目盛の温度計で測定すること。 (オ)相対湿度0.5度目盛の乾湿球湿度計で測定すること。 (カ)気流0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計で測定すること。 (キ)ホルムアルデヒドの量二・四-ジニトロフェニルヒドラジン捕集-高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、四-アミノ-三-ヒドラジノ-五-メルカプト-一・二・四-トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が指定する測定器で測定すること。 (3) 測定回数上記(2)中(ア)、(イ)及び(ウ)の項目については、一日の使用時間中午前及び午後に各1回以上測定し、その平均値を算出すること。 その他の項目は、一日の使用時間中に1回以上測定すること。 3 飲料水の管理管理項目(ア)給水栓における遊離残留塩素の測定測定は、7日に1度定期に行うこと。 (別紙)2(イ)貯水槽の点検、清掃貯水槽の点検及び清掃を年1回行うこと。 点検及び清掃は、受水槽(7㎥)、副受水槽(1㎥)及び高架水槽(2㎥)について行うこと。 (ウ)飲料水の水質検査一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度について6か月に1度行うこと。 シアン化イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム及びホルムアルデヒドについて、6 月 1日から9月 30 日までの間に1回行うこと。 4 雑用水の管理管理項目(ア)給水栓における遊離残留塩素の管理給水栓における遊離残留塩素を7日に1度検査し、遊離残留塩素の含有率を百万分の0.1(結合残留塩素の場合は、百万分の0.4)以上保持するよう、薬剤を使用し管理すること。 (イ)貯水槽の点検、清掃貯水槽の点検及び清掃を年1回行うこと。 点検及び清掃は、受水槽(33㎥)及び高架水槽(6㎥)について行うこと。 (ウ)雑用水の水質検査pH値、臭気及び外観については、7日に1度、大腸菌及び濁度については2か月に1度、定期に検査すること。 5 清掃に関する事項清掃に関する事項については、厚生労働大臣が定める技術上の基準に従って行うよう努めること。 敷地内の特定建築物(高松土木事務所本館)だけでなく、付属施設についても上記技術上の基準を準じて努めること。 なお、詳細は、「○高松土木事務所庁舎等清掃業務」(3頁以降)による。 6 ねずみ、昆虫等の防除業務内容ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物(以下「ねずみ等」という。)の発生場所、生息場所及び進入経路並びにねずみ等による被害の状況について、6か月に1 度、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講じること。 ねずみ等の防除のため殺鼠剤又は防虫剤を使用する場合は、薬事法第14条又は第19条の2の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。 ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行う場合は、厚生労働大臣が定める技術上の基準に従って行うよう努めること。 7 報告それぞれの検査等を行った時は、その都度、作業内容が確認できる写真を添付のうえ、文書によりその結果等を委託者へ報告すること。 3○高松土木事務所庁舎等清掃業務1 業務の概要庁舎・施設の衛生的環境の確保、美観の維持及び劣化の抑制を図り、来庁者及び職員が快適に利用できる環境を保持するため、日常的及び定期的な清掃作業を実施する。 2 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 対象施設の概要(1)対象施設 香川県高松土木事務所庁舎等(2)所 在 地 香川県高松市多肥上町1251番地1(3)面積 本館 構造規模 鉄筋コンクリート造 地上 5階、地下 1階延べ床面積 4,430.30㎡附属棟 構造規模 鉄骨造 地上 1階延べ床面積 825.00㎡自転車置場 構造規模 鉄骨造 地上 1階延べ床面積 166.40㎡高松南職員寮 構造規模 鉄骨造 地上 1階延べ床面積 124.74㎡4 業務実施時間(1)日常清掃 :原則、午前8時30分から午後3時までとする(ただし、閉庁日を除く)。 (2)日常巡回清掃:原則、午後3時から午後5時15分までとする(ただし、閉庁日を除く)。 (3)定期清掃 :原則、午前8時30分から午後5時15分までとする。 (平日の午後5時15分以降の時間帯及び閉庁日に実施する場合は、別紙1に記載の作業可能時間の範囲内で、別途県との協議により決定する。)5 一般事項 別紙16 清掃場所の内訳及び面積 別紙27 清掃作業の内容及び周期 別紙38 業務の引継ぎについて新しく契約を締結予定の業者は、令和8年3月25日(水)~同月31日(火)(土日は除く))の間に、前任業者から1日の引継ぎを受け、業務把握に努めるものとする。 また、業務把握に係る費用は、受託者の負担とする。 4別紙1一 般 事 項1 業務の範囲受託者は、契約書及び本仕様書記載事項に基づき業務を実施すること。 ただし、これらに記載されていない事項であっても、業務遂行上当然に必要な事項については、委託業務の範囲に含まれるものとする。 2 用語の定義本仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 (ア)「日常清掃」とは、短い周期で日常的に行う週1回以上の清掃をいう。 (特に記載が無い限り、「日常清掃」は1日毎(休日を除く毎日)とし、1日毎でない場所については、週に1回以上程度であればその周期を記載し、週に1回未満であれば、定期清掃として記載する)(イ)「定期清掃」とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。 (ウ)「日常巡回清掃」とは、1日1回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。 (エ)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルク床タイル等の床をいう。 (オ)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。 (カ)「繊維床」とは、カーペット、じゅうたん等の床をいう。 (キ)「木製床」とは、ウレタン樹脂ワニス塗りのフローリング等をいう。 (ク)「衛生消耗品」とは、トイレに補充するトイレットペーパー、石鹸水、うがい薬等をいう。 (ケ)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員、職員、来庁者の人体及び環境に配慮したものをいう。 (コ)「資機材」とは、洗浄用洗剤、剥離洗剤、樹脂床維持剤、パッド、タオル等の資材及び自在ぼうき、モップ、真空掃除機、床磨き機等の機材をいう。 3 実施体制の整備受託者は、業務の適正な実施のために必要な人員を配置するほか、次の担当者等を配置し、業務実施体制を整備すること。 (ア)業務責任者1名を配置すること。 業務責任者は、業務の指導及び監督を行うとともに、委託者(以下「県」という。)及び施設関係者等との連絡を行う。 なお、県が適当と認めた場合は、業務担当 者(業務責任者等の指揮により業務を実施する者で、現場における受託者側の担当者)との兼務を可とする。 (イ)清掃主任を必要に応じ常駐として配置すること。 清掃主任は、作業リーダーとして業務を行う。 なお、方法については、事前に県に提示し、了承された方法により行う(乾燥作業にいたるまでの適切な手順、方式を検討すること)。 ⅱ.スポットクリーニング(補修)1.~3.(「上記ⅰ.全面クリーニング1.2.3.」に同じ)4.スポットクリーニングにより行う。 なお、方法については、事前に県に提示し、了承された方法により行う(乾燥作業にいたるまでの適切な手順、方式を検討すること)。 4)木床作業項目 作業内容洗浄11.~2.(「1)弾性床のⅰ.表面洗浄の1.2.」に同じ)3.床面に適正に希釈した木製床専用の表面洗浄用洗剤をスプレー等で床面に噴霧する。 4.洗浄用パッド(白)、綿製パット等で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 5.固く絞ったモップで拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 6.床保護剤(は木質系樹脂ワックス)を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥させる。 7.床保護剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。 202 建物内部(床以外)(1)作業項目別の作業内容及び周期作業内容は本表による。 作業項目 作業内容 周 期1.扉ガラス 全面洗浄ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。 1回/月(附属棟、職員寮1回/2月)2.ブラインド 拭き中性洗剤を用いて、スラッド(羽根)等を拭く。 1回/年3.窓台 拭き 水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。 1回/月4.扉部分 洗浄除塵後、汚れの目立つ部分を適正洗剤等用いて洗浄する。 1回/月5.浴室、シャワールームの天井拭き適正洗剤を用いて洗剤拭き及び水拭きをする。 1回/月6. 窓ガラス(内部)洗浄①ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ②ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ③ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 2回/年(2)場所別の作業項目場 所 作業項目1.廊下及びホール、階段、給湯室1)扉ガラス全面 洗浄2)その他上記(1)のとおり2.事務室、会議室、入札室1)ブラインド 拭き2)その他上記(1)のとおり3.浴室及びシャワールーム等 1)天井等 洗浄拭き213 建物外部(1)作業項目別の作業内容及び周期作業内容は本表による。 作業項目 作業内容 周 期1.窓ガラス 洗浄①ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。 ②ガラス面の隅の汚水をタオル等で拭き取る。 ③ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 ※1 ガラス損傷の防止対策を必要に応じて実施する※2 熱線反射ガラスは、窓用スクイジー等で表面の金属皮膜を傷つけないよう配慮するとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、発傷を最小限にとどめるよう、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。 また、金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。 ※3 飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合は、※2による。 ※4 2階以上の作業はゴンドラ等を使用し、安全に作業すること。 2回/年2.本館南北玄関周りの外床洗浄①著しい汚れについて、適正洗剤などを用いて汚れを除去する。 ②汚れ洗浄時に流れた汚水はスポンジなどで吸い取り、他の場所に汚れが広がらないようにする。 2回/年3.本館屋上除塵除草屋上溝内に溜まっている土やほこりの撤去及び屋上に生えている草を除去する2回/年(2)場所別の作業項目場 所 作 業 項 目1.窓ガラス(外部) 洗 浄2.本館南北玄関周りの外床 洗 浄
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