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小豆島中央高校令和8年度自家用電気工作物保安管理業務に係る公募について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2026年3月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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小豆島中央高校令和8年度自家用電気工作物保安管理業務に係る公募について 小豆島中央高校自家用電気工作物保安管理業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。 令和8年3月2日香川県立小豆島中央高等学校長 高橋 一生1 公募に付する事項(1)委託業務名 小豆島中央高校自家用電気工作物保安管理業務(2)委託期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)委託業務の内容 別紙仕様書のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2)香川県物品の買入れ等にかかる指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ①会社更生法に基づく更正手続開始の決定を受けた者②民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者(5) 香川県税に滞納のない者(香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。 ただし、応募意思表明書の提出時点において競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出しなくてよい。 )(6)当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者3 応募方法応募意思表明書(様式任意)と応募資格要件に適合することを証明する書類を香川県立小豆島中央高等学校事務室まで持参、郵送又は電子メールにより提出してください。 (期間内必着)(受付期間)令和8年3月2日(月)から令和8年3月13日(金)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:40~12:25、13:10~17:104 契約の方法(1)応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結します。 (2)応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。 5 契約書作成の要否要します。 6 電子契約の可否(1) 可とします。 電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。 ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。 (2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を見積書提出時に電子メールにより提出してください。 (3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 7 その他本件は、この契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに効力が生ずるものとします。 8 応募・照会先〒761-4302香川県小豆郡小豆島町蒲生甲1001香川県立小豆島中央高等学校 事務室T E L :0879-61-9100F A X :0879-75-1333E-mail:shodoshimachuoko@pref.kagawa.lg.jp 別添小豆島中央高校自家用電気工作物保安管理業務仕様書1 業務名小豆島中央高校自家用電気工作物保安管理業務2 業務電気事業法第38条第4項に規定する香川県立小豆島中央高等学校(以下「県」という。) の設置する自家用電気工作物について、同法第43条に基づく同法施工規則第52条の2に規定する保安管理業務を委託契約する要件を満たし、自家用電気工作物が常に正常な状態を維持するために、保安規程に基づいて点検、測定、及び試験を行うとともに、電気工作物に異常が発生したときは、速やかに原因を探し、取るべき措置を指導助言するものとする。 3 業務対象電気工作物事業場の名称及び所在地 付表のとおり需要設備容量及び受電電圧 付表のとおり発電装置定格容量及び定格電圧 付表のとおり受電種別 付表のとおり4 業務期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 保安管理業務の内容(1)保安管理業務①定例の保安管理業務ⅰ. 定期的な点検、測定、及び試験を別紙「点検、測定及び試験の基準」(以下「別紙1」という)、「自家用電気工作物保安管理業務特記事項」(以下「別紙2」という)のとおり行い、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは、とるべき措置について報告すること。 ただし、別紙の5「点検又は試験等の一部を実施しない項目」に該当する自家用電気工作物であって、受託者の監督の下で点検が行われ、かつ、その記録が受託者により確認されているものに係る保安管理業務については、この限りでない。 ⅱ. 電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合において、原因の究明に協力し、応急措置を指導するとともに、必要により臨時点検を実施し、再発防止の措置を報告すること。 ⅲ. 電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。 ⅳ. 変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認するものとする。 ②定例以外の保安管理業務(県の要求に基づき必要の都度行う)ⅰ. 電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣又は中国四国産業保安監督部長への報告、届出書類及び図面等についてその作成及び手続きの助言を行うこと。 ⅱ. 電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査を行い、必要に応じとるべき措置について報告すること。 ⅲ. 電気工作物の設置又は変更工事の工事期間中の点検は、別紙の4「工事、維持及び運用に関する点検、測定及び試験項目」により行い、外部点検の結果から技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合には、修理、改造等を甲に指示又は助言を行うものとする。 ⅳ. 電気工作物の設置又は変更工事について、県の通知を受けて工事期間中の点検を毎週1回行い、必要に応じてとるべき措置について報告すること。 ただし、太陽電池発電所については、経済産業省告示第249号第4条の規定により点検は行わないものとする。 (2)別紙の5「点検又は試験等の一部を実施しない項目」については、県は点検、測定及び試験の全部又は一部を、電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。 これに関し、県の求めに応じ受託者は助言を行うこと。 (3)受託者は、上記(1)及び(2)の点検のほか、県の日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、保安業務担当者等としての観点から点検を行うものとする。 なお、保安業務担当者等とは、契約書第2条に掲げる電気工作物の保安管理業務を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)及び電気事業法施行規則に定める要件に適合する者(以下「保安業務従事者」という。)をいう。 (4)絶縁監視装置の警報発生時の処置①低圧電路の絶縁を常時監視するため、受託者の責任において絶縁監視装置(50mA以下の漏洩電流で感知し、発報するもの)を設置し、維持管理する。 ②絶縁監視装置から発せられた警報を受けた場合は、委託事業場の連絡責任者に連絡し、電気工作物の状態を確認するとともに、必要に応じ保安業務従事者を派遣して点検を行うなど適切な対処をすること。 (5)電気事故・故障の発生または発生するおそれのある連絡を県から受けた場合は、受託者が現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行うものとする。 また、受託者は状況に応じ臨時点検を行い、受託者は県に対し応急措置を支持するとともに、再発防止についてとるべき措置の指示またな助言を行うものとする。 なお、電気事業法第106条に定める電気事故報告を行う場合は、その作成および手続きの指示を行うものとする。 (6)経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持すること。 (7)点検等を実施する際には、提示する身分証明書により本人確認するものとする。 6 業務計画書①業務の実施に先立ち、実施体制、実施工程、業務を行う者が有する資格等の業務を適正に実施するために必要な事項を掲載した業務計画書を作成し、県の担当者と協議すること。 機器点検の実施日時の決定、事前に必要な手続きについても県の担当者と密接な連絡をとって行うこと。 ②契約後直ちに、受託者は、災害及び故障時の異常事態発生に備えて担当者が非常呼び出しに応じられる体制を確立し、県の担当者に通知しておくこと。 7 定期点検報告書の作成、提出月次点検、年次点検の報告書を作成し、速やかに県に提出すること。 なお、点検にあたり、不具合な箇所を発見した場合は、その都度、当該事業場の係員に報告すること。 (不具合な箇所及び内容をできるだけ詳細に報告すること)8 中国四国産業保安監督部への申請、届出受託者は、契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書並びに保安規程届出書を作成し、中国四国産業保安監督部長に提出するものとする。 この申請が申請後、1月以内に承認を得られなかった場合、または取り消しになった場合は、県はこの契約を一方的に解除できるものとする。 なお、申請、届出に係る費用はこの業務の委託料に含むものとする。 受託者が引き続き、前年と同一の者である場合は、この申請、届出は必要ないものとする。 9 業務履行業務の履行にあたっては、下記に留意して行うものとする。 (1)関係法令の遵守関係法令を遵守し、作業を行うものとする。 また、受託者は、業務の実施にあたっては使用者として、労働関係法令等を遵守すること。 労働関係法令の遵守状況については、県の係員が実地調査を行う場合がある。 なお、実地調査を実施する際は、関係書類の提出等協力すること。 (2)機密の厳守業務において知り得た対外的機密事項は、これを遵守しなければならない。 (3)事故の防止作業中の事故防止のため、次の事項に留意すること。 ①作業には所要の人員を配置し、現場の整理整頓及び保安に努めなければならない。 ②作業中に事故が発生した場合には、応急処置を講ずるとともに、原因、経過及び事故による被害の内容について、直ちに県及び関係官公署に連絡し、被害を最小にとどめるように努めること。 ③電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとともに、管理時間外に災害及び事故等の異常事態発生に備えて、非常呼出に応じられる体制を確立し、適切な処置が講じられるよう準備をしておくとともに、緊急連絡先を通知しておくものとする。 ④業務の実施にあたっては労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し、安全の確保に努めること。 10 業務執行上の疑義この仕様書に定めのない事項並びに疑義を生じた場合は、すべて県と協議の上決定する。 別紙1点検、測定及び試験の基準電気工作物の点検、測定及び試験は、原則として次の基準により行うものとする。 1 点検業務の区分(1) 工事期間中の点検:設置又は変更の工事において、工事期間中でないと点検できない箇所を重点的に行う点検をいう。 工事施工図面と現場の工事施工状況を十分照合するとともに、技術基準に対する適合状況について点検を行い、施工状況の点検に重点をおく。 (2) 竣工検査:設置又は変更の工事が完成した場合において、技術基準に基づき施工されているか確認する精密な点検、測定及び試験をいう。 (3) 月次点検:主として設備を運転した状態で行う点検、測定及び試験をいう。 (4) 年次点検(停電):月次点検の点検項目に加え、施設の運転を停止して絶縁抵抗測定などを行う点検、測定及び試験をいう。 (5) 年次点検(無停電):設備を運転した状態で行う年次点検(停電)の新方式をいう。 (6) 年次点検(細密停電):年次点検(停電)の点検項目に加え施設の運転を停止して継電器動作試験などを行う精密な点検、測定及び試験を言う。 (7) 臨時点検:異常が発生した場合、発生する恐れがある場合の原因究明等をいう。 2 点検の実施回数(1) 工事期間中の点検工事期間中は毎週1回以上行うものとする。 (2) 竣工検査工事完成後実施するものとする。 (3) 月次点検・年次点検「経済産業省告示第249号」に基づき行い、このうち1年に1回以上は年次点検を行うものとする。 ①年次点検(無停電)は、3年に2回行うものとする。 ②年次点検(細密停電)は、3年に1回行うものとする。 ※年次点検(細密停電)を実施した翌年度から起算して3年以内に、次回年次点検(細密停電)を行うものとする。 (4) 臨時点検必要の都度実施するものとする。 3 点検の方法(1)外部点検とは、次に掲げる項目について運転中の施設を肉眼又は双眼鏡によるほか、異音、異臭及び温度測定等により点検することをいう。 ①電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無②電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無③機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無④接地線等の保安装置の取付け状態(2)外部精密点検とは、施設の運転を停止して、上記点検のほか、手指を接触させて点検することをいう。 4(無停電) (細密停電)外部点検 ○ ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定○※1○※2○継電器動作特性試験○継電器との連動動作試験○ ○外部点検 ○ ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定○※1○※2○継電器との連動動作試験○ ○外部点検 ○ ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定○※1○※2○外部点検 ○ ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定○※1○※2○漏えい電流測定 ○ ○ ○ ○外部点検 ○ ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○ ○電圧・電流測定 ○ ○ ○ ○絶縁抵抗測定○※5○※2・5○※5継電器動作特性試験○外部点検 ○ ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○ ○外部点検 ○ ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○ ○接地抵抗測定 ○○※3○工事、維持及び運用に関する点検、測定及び試験項目電気工作物点検、測定及び試 験 項 目点検種別工事に関する点検 維持、運用に関する点検工事期間中の点検竣工検査月次点検年次点検 臨時点検受 電 設 備 ( 二 次 受 電 設 備 を 含 む )区分開閉器(地絡継電器を含む)、引込線等電線、支持物及びケーブル必 要 な 項 目○遮断器、開閉器断路器、電力用ヒューズ、避雷器、計器用変成器、母線、電力用コンデンサ、リアクトル、その他高圧機器変圧器受電盤、配電盤、制御回路、継電器○受電設備の建物・室、キュービクルの外箱接地装置(接地線、保護管等)配電設備開閉器、遮断器、変圧器、電線、支持物、接地装置(接地線、保護管等)、その他機器受電設備に準ずる同左 同左 同左 同左 同左(無停電) (細密停電)外部点検 ○ ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○○※2○接地抵抗測定 ○○※3○外部点検 ○ ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○ ○ ○始動、停止試験 ○○※4○※4○※4外部点検 ○ ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○ ○ ○発電電圧、周波数等測定○ ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○ ○接地抵抗測定 ○○※3○継電器動作特性試験○継電器との連動動作試験○ ○外部点検 ○ ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○ ○ ○液量点検 ○ ○ ○ ○電圧・比重・液温測定○ ○ ○外部点検 ○ ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○○※2○接地抵抗測定 ○○※3○月次点検年次点検 臨時点検電気使用場所の設備電動機、電熱器、電気溶接機、照明装置、配線及び配線器具、その他機器類、接地装置(接地線、保護管等)発電設備(非常用予備発電装置を含む)原動機、風車及び始動・付属装置発電機、太陽電池発電設備、燃料電池発電設備等及び励磁装置、接地装置(接地線、保護管等)、継電器など電気工作物点検、測定及び試 験 項 目点検種別工事に関する点検予備蓄電池設備蓄電池充電装置※1 絶縁抵抗測定には絶縁耐力試験を含む。 ※5 制御回路については測定を省略することがある。 ※2 年次点検(無停電)の場合、高圧電路は部分放電探知器で実施し、低圧電路は絶縁監視装置の監視記録の確認又は活線メガー等で実施する。 ※3 過去の実績により、規定値を上回らない(前回の測定値が規定値の75%以下であること。)と判断される場合は、協議して測定を延長(最長2年)することがある。 ※4 風力発電設備は除く。 維持、運用に関する点検工事期間中の点検竣工検査○51 2 3 4 5 6 7 8 910111213点検又は試験等の一部を実施しない項目建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備。 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等。 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)に設置する自家用電気工作物。 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物。 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物。 住居者からの入室許可のない住居内の電気設備。 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器。 (医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器。 (密閉型防爆構造機器等)立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)に設置する自家用電気工作物。 情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)に設置する自家用電気工作物。 衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)に設置する自家用電気工作物。 機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)に設置する自家用電気工作物。 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械。 別紙2小豆島中央高校自家用電気工作物保安管理業務特記事項(点検頻度等)第1条 乙が実施する保安管理業務のうち定期的に行う点検、測定及び試験の頻度等は、次の各号によるものとします。 (1)月次点検 付表のとおり(絶縁監視装置設置の有無:付表のとおり)(2)年次点検 毎年1回(無停電年次点検の実施の有無:付表のとおり)(委託料)第2条 甲が乙に支払う保安管理業務委託料及び支払方法等は、次の各号によるものとします。 (1)小豆島中央高校自家用電気工作物保安管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)第5項(1)①に掲げる定例の業務に係る委託料及び支払方法等は次のとおりとし、適用は受電日からとします。 なお、定期点検及び臨時点検を甲の要請により乙の所定就業時間外に行う場合は、別途時間外割増料金を支払うものとします。 委託料・支払い方法等月額委託料 円12か月分委託料 円支払方法委託期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日特記事項 消費税及び地方消費税の額を含む。 (2)仕様書第5項 (1) ② に掲げる定例以外の業務に係る委託料及び支払方法等は、その都度甲乙協議の上決定するものとします。 (3)電力会社の配電線工事に伴う解列・再連係作業及び電力会社の人口地絡試験に伴う地絡過電圧継電器ロック作業で出動する場合は定例外業務として扱い、その委託料はその都度甲乙協議の上決定するものとします。 (甲又は乙の協力及び義務)第3条 甲は、乙が保安管理業務の実施にあたり、甲に指導した事項又は甲乙協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとり、また乙が助言した事項については、乙の意見を尊重するものとします。 2 乙は、保安管理業務を誠実に行うものとします。 (連絡責任者及び発電所担当者)第4条 甲は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとともに、この契約の履行に関して乙と連絡する責任者(以下「連絡責任者」という。)及び発電所には発電所担当者を定めて、その氏名、連絡方法等を乙に通知するものとします。 なお、需要設備の設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の場合、連絡責任者として電気工事士法に規程する第1種電気工事士の資格を有する者と同等以上の知識及び技能を有するものをあてるものとします。 2 甲は、前項の連絡責任者及び発電所担当者に事故がある場合は、その業務を代行させるための代務者を定め、その氏名連絡方法等を乙に遅滞なく通知するものとします。 3 甲は、前各項に変更が生じた場合は、ただちに乙に通知するものとします。 4 甲は、連絡責任者及び発電所担当者又は代務者には、乙の行う保安管理業務に立ち会わせるものとします。 (通知義務)第5条 甲は、次の各号に定める事項を乙に通知するものとします。 (1) 電気事故その他電気工作物に異常が発生又は発生のおそれがある場合(2) 経済産業大臣又は中国四国産業保安監督部長が電気関係法令に基づいて検査を行う場合(3) 電気工作物の保安に関する書類を経済産業大臣又は中国四国産業保安監督部長に提出する場合(4) 低圧電路の絶縁状態を監視する装置(以下「絶縁監視装置」という。)の電話連絡方式を設置しているものにあっては、絶縁監視装置が警報を発した場合(5) 電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施工する場合及び工事が完成した場合(6) 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対して電気工作物の保安に関する必要な事項を教育し、又は演習訓練を行う場合(7) 平常時及び事故、その他異常時における運転操作について定める場合(8) 非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備する場合(9) 電気工作物に近接し、電気工作物以外の作業を行う場合(10)責任分界点又は需要設備構内(使用区域)を変更する場合(11)電気の保安に関する組織を変更する場合(連絡責任者の変更等)(12)代表者、委託者又は事業場の名称及び所在地(地名表示)に変更があった場合(13)相続等により契約に基づく権利義務の承継があった場合(14)本契約を履行するうえで、その他必要な場合(絶縁監視装置)第6条 絶縁監視装置を設置又は撤去する場合は、次の各号によるものとします。 (1) 絶縁監視装置は、甲乙協議の上、乙が設置し所有するものとし、設置工事に要する費用及び保守費用は乙が負担すること(2) 甲は、乙が絶縁監視装置を設置する場所の提供、電話回線など既存の施設の利用について便宜を供するものとし、乙の絶縁監視装置を無断で移設、取外し、修理、改造等を行わないこと(3) 絶縁監視装置の情報を、甲の加入電話回線を利用して自動的に乙に通報又は甲が乙に電話連絡する電話料は、甲が負担すること(4) 甲の電気工作物の変更等により絶縁監視装置が設置条件に適合しなくなった場合、電気工作物の未改修により絶縁不良が継続する等絶縁監視装置による監視が不能となった場合及び絶縁監視装置の運用に支障があると認められた場合、並びに契約の解除、失効及び契約期間の満了により本契約が消滅した場合は、甲乙協議の上、絶縁監視装置を乙が撤去すること(5)甲が、撤去を申出た時又はこの契約が消滅した場合は、絶縁監視装置を乙が撤去すること、その場合甲は、停電等に関して協力すること2 乙は、絶縁監視装置の設定値の確認及び試験釦による検知動作並びに甲からの警報を乙に自動伝送する場合の伝送試験を月次点検時に行い、設定値における誤差試験を年次点検時に行うものとします。 3 乙は、電気工作物に設置した絶縁監視装置から次の警報を直接又は甲を通じて受けた場合、乙は異常の有無を確認するとともに警報の発生の原因を調査し、再発防止について、適切な処置を行うものとします。 a 警報動作電流50ミリアンペア以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合b 5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合4 乙は、警報発生時の受信の記録を3年間保存するものとします。 (保安業務担当者の資格等)第7条 乙は、第1条に掲げる電気工作物の保安管理業務を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)には、電気事業法施行規則に定める要件に適合する者(以下「保安業務従事者」という。)をあてるものとします。 2 保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務従事者に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとします。 3 保安業務担当者及び保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」という。)は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとします。 4 保安業務担当者等は、保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行し、甲の求めに応じ提示することとします。 5 乙は、前各項で定める保安業務担当者等を、乙の事業所への連絡方法とともに、書面をもって甲に通知するものとし、甲は面接等により本人の確認を行うこととします。 又、変更の場合も同様とします。 ただし、緊急の場合は、この限りではないものとします。 (記録の確認等)第8条 乙は、保安管理業務の遂行上、必要がある場合には、甲の電気保安に関する書類、図面及び記録等の確認を行い、必要な処置について協議するものとします。 2 乙は、甲が実施した日常巡視結果について記録を確認し、指示、助言を行うものとします。 (記録の保存)第9条 乙が実施し報告した保安管理業務の結果の記録等は、甲の確認後、甲乙双方において3年間保存するものとします。 ただし、3年を超える周期で行う点検の記録等にあっては、次回の点検が終了するまで保存するものとします。 (備品等の整備)第10条 甲は、乙と協議の上、甲の負担において電気工作物の保安管理に必要な書類、図面、備品及び消耗品等を整備するものとします。 (契約の更改)第11条 甲が、次の各号に掲げる事項を変更する場合は、委託期間内でも、この契約を更改するものとします。 (1) 仕様書付表に掲げる電気工作物の概要(2) 本特記事項第1条の点検頻度等(3) 本特記事項第2条第1項(1)の支払方法等(4) 保安規定(契約の失効)第12条 この契約は、次の各号のいずれかに該当する場合、その効力を失うものとします。 (1) 外部委託承認申請の承認が得られない場合、又は承認が取消となった場合(2) 本契約の対象である電気工作物が廃止された場合(3) 本契約の対象である電気工作物が一般用電気工作物となった場合(4) 受電電圧が7,000ボルトをこえた場合(5) 電圧7,000ボルト以下で連係等をする水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所の出力が2,000キロワット以上となった場合(6) 電圧7,000ボルト以下で連係等をする燃料電池発電所の出力が1,000キロワット以上となった場合(7) 構外にわたる配電線路の電圧が600ボルトをこえた場合(8) 電気事業法施行規則第48条第1項各号に掲げる場所となった場合(9) 本契約の対象である電気工作物が第三者に譲渡された場合(電気工作物以外の不安全施設の措置)第13条 甲は、乙が保安管理業務を実施するための通路及び足場等の状態が悪く、保安業務担当者等の安全が確保されないと認められる施設(以下「不安全施設」という。)がある場合は、甲の負担において速やかに改修するものとします。 2 乙は、甲と協議し、不安全施設が改修されるまでの間、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実施しないことがあります。 付表kVA kV kVA kV kw kV1 香川県立小豆島中央高等学校 小豆郡小豆島町蒲生甲1001番地 1/2 ○ ○ 680 6.6 30 0.22 20 0.22 香川県立小豆島中央高等学校 生徒寮 小豆郡小豆島町蒲生角田甲1033-1番地 1/2 ○ ○ 150 6.6 - - - -3 香川県立小豆島中央高等学校 角田ポンプ場 小豆郡小豆島町蒲生甲1109 1/2 - ○ 100 6.6 125 0.22 - -№ 事業場名 所在地※無停電年次点検欄の○印は、無停電年次点検を実施する事業場を示す。 ※絶縁監視装置欄の設置欄の○印は、絶縁監視装置を設置する事業場を示す。 ※点検回数欄の「1/1」は毎月1回点検、「1/2」は隔月1回、「1/3」は3カ月に1回点検を表す。 無停電年次点検設備容量 予備発電容量 発電所要量 点検回数絶縁監視装置の設置
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