令和8年度内場ダム外1ダム放流設備等保守点検業務の一般競争入札について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度内場ダム外1ダム放流設備等保守点検業務の一般競争入札について
入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。
令和8年3月2日香川県高松土木事務所長 髙橋 陽一1 入札に付する事項(1) 委託業務名令和8年度内場ダム外1ダム放流設備等保守点検業務(2) 委託業務の概要内場ダム外1ダム放流設備等保守点検業務 1式(別紙「特記仕様書」のとおり。)(3) 委託期間令和8年4月1日~令和9年3月31日(4) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 契約書作成の要否要(契約書は、原則として香川県で準備する。)3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和8年3月19日午後5時までに提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(内場ダム外1ダム放流設備等保守点検業務)」とすること。
提出先:takamatsudoboku@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時等令和8年3月2日から同年3月13日午後5時まで香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)において閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年3月4日午後5時までに下記に示した場所等に対し文書で行うこと。
回答は、令和8年3月9日午前9時から同年3月13日午後5時まで香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。
郵便番号761-8076香川県高松市多肥上町1251番地1香川県高松土木事務所総務課電話番号087-889-8901FAX番号087-889-89436 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札期間令和8年3月18日午前8時30分から同年3月19日午後5時まで(2) 開札の日時令和8年3月23日午前9時00分(3) 開札の場所香川県高松土木事務所総務課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年3月13日午後5時までに、入札保証金・契約保証金減免申請書を5に示した場所に提出すること。
審査の結果は、令和8年3月17日午後5時までに電子入札システムにより通知する。
① 入札保証金については、次のア又はイの書類を提出し、審査の結果、適当と認められた方。
なお、審査において説明を求められた場合は、申請者の負担において完全な説明をしなければならない。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約証書イ 9に記載の「入札者の参加資格」を有する方で、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と過去において当該入札の種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これらを全て誠実に履行した方・ 契約実績のある場合には、減免申請書に契約書の写しを添付すること。
・ 契約実績については、同一の法人によるものであれば、他の支店等の実績でもかまわない。
(※減免申請書の様式は、ホームページに登載している。)② 契約保証金については、①のイの書類審査の結果、適当と認められた方又は県を被保険者とする履行保証保険契約証書を契約締結までに提出し、適当と認められた方。
(1)入札保証金① 当該入札に参加する方は、上記により減免をされた場合を除き、開札開始時間の前までに、契約をしようとする金額(入札者の見積もった契約金額)の100分の5以上の入札保証金を納付すること。
(※消費税等含んだ金額であるので注意すること。)② 開札期日の前日までに納付する方ア 現金で納付する方は、納付書を渡すので入札執行機関に申し出ること。
(納付書により県の指定金融機関で納付すること。)イ 保証金に代わる担保として、規則第150条に掲げる有価証券等で納付する方は、保管有価証券納付書(規則第71号様式)に必要な事項を記載し、有価証券等を入札執行機関の出納員に納付すること。
(※規則第150条第1項第1号に掲げる国債等の有価証券の担保の価値は、その額面の100分の80に相当する金額となるので注意すること。)③ 開札当日に納付する方入札保証金等納付書(規則第66号様式)に必要な事項を記載して、現金又は保証金に代わる有価証券等を、開札開始時間の前までに入札執行機関の出納員に納付すること。
④ 入札保証金等を開札日の前日までに納付した方は、開札開始時間の前までに納付済通知書又は証券領収書を入札執行職員に提示すること。
⑤ 入札保証金等の還付ア 開札当日に納付した方は、開札終了後直ちに還付する。
イ 開札前日までに納付した方は、開札終了後に現金の還付請求書(様式自由)又は保管有価証券還付請求書(規則第72号様式)を提出してもらい、後日還付する。
(還付日は、還付手続き終了後に改めて連絡する。)ウ 落札した方が納付した入札保証金は、契約締結後に還付する。
⑥ 代理人が保証金の納付、還付請求、還付を受けるときは、委任状を添えて手続きを行うこと。
⑦ 上記②のイ、③、⑤、⑥の手続きに必要な「保管有価証券納付書」等の様式は、ホームページに登載している。
(2)契約保証金① 落札した方は、上記により減免をされた場合を除き、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。
② 保証金に代わる担保として、規則第150条に掲げる有価証券等で納付することができる。
③ 契約保証金は、契約の履行を確認した後で還付する。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、本公告日現在A級の格付けを受けている者であること。
(3) 24時間の連絡体制を有している者であること。
(4) 下記の要件を全て満たす業務の元請け業者としての業務実績があること。
①国、特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)に基づき公団から事業を引き継いだ法人、地方共同法人日本下水道事業団、若しくは地方公共団体が発注した保守点検業務であること。
② 平成22年4月1日以降に業務が完成し、引渡しが完了した業務であること。
③ 下記のいずれかの設備についての保守点検業務であること。
・河川における水門、堰又は樋門・ダムにおける放流設備(5) 香川県内に建設業法上の営業所を有すること。
(6) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置又は香川県建設工事指名停止等措置要領(昭和59年香川県告示第456号)による指名停止期間中の者でないこと。
(7) 本業務に配置予定管理技術者(入札期間の最終日において当該入札参加者と3か月以上の直接的な雇用関係にある者に限る)は、本公告日現在で下記のいずれかひとつの条件を満たし、かつ、ダム、河川における水門、堰又は樋門の放流設備の保守点検業務の実績があること。
①機械又は電気に関する学科を卒業後、・高等学校 10年以上・高等専門学校 5年以上・大学 3年以上の実務経験を有する者。
②15年以上の実務経験を有する者(8) 異常気象時に、香川県高松土木事務所長が指定する場所で待機が可能な者であること。
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
①会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者②民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(3)、(4)、(5)、(7)及び(8)の要件を満たすことを証明する書類を令和8年3月13日午後5時まで(持参の場合は、日曜日、土曜日を除く午前8時30分から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までを除く。)に、5に示した場所に提出し(郵送可。期限内必着)、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。
また、仕様書の中で提出を求められている場合はその指示に従うこと。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、電子入札システムにより、令和8年3月17日までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
次の各号の一つに該当する入札は、これを無効とする。
(1)9に記載の「入札者の参加資格」のない方がした入札(2)入札者等が連合して入札したと認められる場合(3)入札に際し不正の行為があった場合(4)入札者等が同一の入札について2以上の入札をした場合(5)入札保証金の納付がないとき、又は不足する場合 (免除された事業者を除く)(6)前各号に掲げるもののほか、本公告等で指示した条件及び契約担当者があらかじめ指定した事項に違反した場合12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災その他止むを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 履行の確認・支払い(1)契約の履行を完了したときは、その旨を届け出て検収(検査)を受けること。
(2)香川県が行う検査に合格した後、請求書を提出してもらい、指定の金融機関の口座に請求額を振り込む。
なお、契約期間内に履行されなかった場合は、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、契約金額のうち納入未済部分に相当する額に当該納入期限が経過した日における民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率を乗じて計算した額を遅延損害金として徴収するので注意すること。
17 その他(1)契約締結後に管理技術者を変更する場合は、第9の(7)に掲げる要件を満たす者であること。
(2)本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。
(3)落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。
(4)期限内に提出を求められている確認書類等を提出しなかった場合は、入札に参加できない。
特 記 仕 様 書(適用)第1条本仕様書は、令和8年度 内場ダム外1ダム 放流設備等保守点検業務 に適用する。
(業務内容)第2条1 受託者は、別表の設備について本特記仕様書に基づき点検・整備(以下「通常点検」という。)を行い、また第18条に示す緊急対応を行うものとする。
なお、軽微な障害修理については点検・整備の範囲に含まれるものとする。
2 本業務の通常点検における点検回数は、各ダムにおいて年1回を想定しており、障害時等の対応(オンコール対応)については、各ダムにおいて年1回を想定している。
(履行期間)第3条本業務の業務期間は契約日から令和9年3月31日までとする。
通常点検業務は原則として夜間、休日、祝祭日等の作業は行わないこととするが、やむを得ず作業を実施する必要があり委託者が認めた場合及び緊急時対応のため委託者からの指示がある場合には、前記に関わらず業務を行うものとする。
(履行管理)第4条立会を要する項目は、別途調査職員の指示によるものとする。
(点検対象設備)第5条点検対象設備は、別表に示すものとする。
(点検実施時期)第6条各設備の点検は、ダムの水位、洪水や利水の状況を考慮した適切な時期に点検するものとし、業務計画書に記載する。
ただし、別表に示す施設の区分を最小の単位として一連の点検作業で行うこととする。
(点検項目)第7条各設備の点検項目は、「ゲート点検・整備要領(案)」の年点検に該当する項目とし、事前に提出する業務計画書に記載することとする。
上記に示されていない項目であっても、機能確認上必要不可欠であると思われるものについては、これを充足するものとする。
(点検要領)第8条点検要領は、下記の基準等に準じて行うものとする。
これらの基準等は、契約時点における最新のものを適用しなければならない。
ゲート点検・整備要領(案)ダム・堰施設等技術基準(案)(基準解説編・マニュアル編)ダム・堰施設検査要領(案)(同解説)(点検作業)第9条設備の試運転は、全開・全閉操作を行うものとするが、水位条件により周辺への影響が予想される場合は、調査職員と協議の上で決定する。
(規格値)第10条点検により測定した値の規格値は、完成図書の試験成績書に示す値とする。
なお、完成図書に定めのない規格値については、ゲート点検・整備要領(案)によるほか、調査職員と協議の上で決定する。
(点検記録)第11条設備の回転数、電圧値などの記録を整理するとともに、修繕案と概算費用をとりまとめ、調査職員に提出するものとする。
燃料油、オイル、グリスなどについて、在庫調査を実施し、結果をとりまとめることとする。
(写真管理)第12条不具合箇所の写真については、小黒板なしの写真も撮影するものとする。
(点検結果の報告)第13条点検結果は翌週までに記録表にて報告するものとする。
ただし、重大な故障等を発見した場合は、迅速に調査職員に報告するものとする。
(日報の整備)第14条業務の実施にあたっては、日報等を整備し、調査職員より申し出があったときは、速やかに提出しなければならない。
(保証等)第15条本業務の実施にあたっては、対象設備について十分熟知した上で行うものとし、必要であれば対象設備の設置者に確認を行うよう日頃より努めるものとする。
本業務の実施中に受託者の責に帰すべき事由により事故及び障害が発生した場合は、受託者の責任において対処するものとする。
(疑義)第16条本特記仕様書における疑義及び記載なき事項については、委託者と受託者で協議するものとする。
本業務の実施にあたって、疑義を生じた場合は、その都度遅滞なく調査職員に報告し、協議しなければならない。
報告を怠って履行したことにより障害が発生した場合は、受託者の責任において対処するものとする。
(結果の引継ぎ)第17条本業務終了後、委託者から本業務に関する問合せを受けた場合は、受託者は誠実にこれに協力するものとする。
(緊急対応)第18条ダム施設に突発的な故障、及び損傷等が生じた場合は、下記のとおり対応するものとする。
1 受託者は、24時間の連絡体制を確立し、委託者に報告すること。
2 異常気象時に、高松土木事務所長が指定する場所で待機が可能な技術者を配置すること。
3 受託者は、委託者からの指示等により、速やかに現地に向かい調査を行うこと。
調査後、直ちに委託者に内容を報告するとともに、受託者と協議のうえ応急復旧作業を行うものとする。
また、応急対応後1週間以内にその内容の報告書を委託者に提出するものとする。
4 応急復旧作業や、軽微な部品の交換等で対応が困難な故障、又は機器設置時の瑕疵によるものと判明した場合においても、可能な限り原因調査を行い、速やかに委託者と協議を行い後の対応について協議するものとする。
別表 (内場ダム)施設名 施設の区分洪水吐きゲート クレストローラゲート(ワイヤロープウインチ式1M1D運転) 2門利水放流設備 ホロージェットバルブΦ950 1門スライドバルブΦ950 1門ジェットフローゲートΦ350 1門スルースバルブΦ350 1門ジェットフローゲートΦ250 1門スルースバルブΦ250 1門別表 (椛川ダム)施設名 施設の区分試験湛水用設備 試験湛水ゲート撤去・再設置 1式利水放流設備 ジェットフローゲートΦ600 1門高圧スライドゲートΦ600 1門ジェットフローゲートΦ150 1門高圧スライドゲートΦ150 1門パイプライン用水水槽設備 1式流量計 3基(※)試験湛水ゲートは、洪水期(7月11日~10月31日)に、設置された状態とし、設置作業日等は調査職員と協議の上で決定する。
工 事 場 所 高松市 塩江町上西 他事 務 所 名 高松土木事務所年 度 令和8年度工 事 名 内場ダム外1ダム放流設備等保守点検業務処 理 区 分 実施香川県[単位:円]工 事 価 格 請負工事価格消費税相当額 消費税相当額設 計 金 額 請 負 金 額工 事 価 格 請負工事価格消費税相当額 消費税相当額設 計 金 額 請 負 金 額工 事 価 格 請負工事価格消費税相当額 消費税相当額設 計 金 額 請 負 金 額増 減 額設計金額・請負金額対照内訳表積 算 金 額 請 負 金 額実 施 設 計(消費税率10.00%)変 更 設 計香川県名 称 前回数量 今回数量 単 位内場ダム 1 式 点検整備 1 式 洪水吐きゲート 1 式 利水放流設備 1 式 オンコール業務 1 式椛川ダム 1 式 試験湛水ゲート撤去再設置 1 式 点検整備 1 式 利水放流設備 1 式 オンコール業務 1 式工 事 概 要香川県単 価 適 用 年 月 令和7年12月経費計算情報契 約 年 度 令和8年度歩 掛 適 用 年 月 令和7年12月委 託 種 別 業務委託調 整 区 分 調整しない単 価 地 区 高松(2級地)香川県区分 工種 種別 細別・規格 数 量 単 位 単 価 金 額 数量増減 金額増減 摘 要保守点検業務1.000 2,798,035 内場ダム1.000 2,798,035 点検整備原価1.000 2,798,035 材料費1.000 37,252補助材料費(率分)4.000 37,252 直接経費1.000 74,504直接経費(率分)8.000 74,504 直接労務費1.000 931,306 点検整備工 (洪水吐きゲート)10.060 30,300 304,818式 人10.06人%直接労務費×4%931,306*0.04=37,252式 %直接労務費×8%931,306*0.08=74,504式 式材料費+直接経費+直接労務費+共通仮設費+現場管理費+点検整備間接費37,252+74,504+931,306+432,973+298,000+1,024,000=2,798,035式工 事 費 内 訳 書合併1:内場ダム [上段:前回情報 下段:今回情報]式香川県区分 工種 種別 細別・規格 数 量 単 位 単 価 金 額 数量増減 金額増減 摘 要 点検整備工 (利水放流設備)18.960 30,300 574,488 オンコール業務(内場ダム)1.000 52,000 52,000 共通仮設費1.000 432,973 派遣費1.000 234,973 共通仮設費(率分)19.000 198,000 現場管理費1.000 298,000 現場管理費(率分)20.210 298,000 点検整備間接費1.000 1,024,000式%(材料費+直接経費+直接労務費+共通仮設費)*20.21%(37,252+74,504+931,306+432,973)*0.2021=298,306≒298,000式 式 式%(材料費+直接経費+直接労務費)*19%(37,252+74,504+931,306)*0.19=198,181≒198,000人18.96人式内訳書第1号工 事 費 内 訳 書合併1:内場ダム [上段:前回情報 下段:今回情報]香川県区分 工種 種別 細別・規格 数 量 単 位 単 価 金 額 数量増減 金額増減 摘 要 点検整備間接費(率分)110.000 1,024,000 点検整備原価1.000 2,798,035 一般管理費等1.000 701,965 一般管理費等(率分)24.760 701,965 点検・整備価格1.000 3,500,000式材料費+直接経費+直接労務費+共通仮設費+現場管理費+点検整備間接費37,252+74,504+931,306+432,973+298,000+1,024,000=2,798,035式 % 式工 事 費 内 訳 書合併1:内場ダム [上段:前回情報 下段:今回情報]%直接労務費×110%931,306*1.10=1,024,436≒1,024,000香川県合併2:椛川ダム区分 工種 種別 細別・規格 数 量 単 位 単 価 金 額 数量増減 金額増減 摘 要保守点検業務1.000 2,819,458 椛川ダム1.000 2,819,458 点検整備原価1.000 2,819,458 材料費1.000 37,445補助材料費(率分)4.000 37,445 直接経費1.000 164,191機械経費1.000 89,300直接経費(率分)8.000 74,891 直接労務費1.000 936,148 設備機械工 (試験湛水用設備)15.000 26,300 394,500 点検整備工 (利水放流設備)16.160 30,300 489,648人 式内訳第2号人16.16人式 %直接労務費×8%936,148*0.08=74,891式15.00人式材料費+直接経費+直接労務費+共通仮設費+現場管理費+点検整備間接費37,445+164,191+936,148+351,674+301,000+1,029,000=2,819,458式 %直接労務費×4%936,148*0.04=37,445工 事 費 内 訳 書[上段:前回情報 下段:今回情報]式 式香川県区分 工種 種別 細別・規格 数 量 単 位 単 価 金 額 数量増減 金額増減 摘 要 オンコール業務(椛川ダム) 内訳書第3号1.000 52,000 共通仮設費1.000 351,674 派遣費1.000 135,674 共通仮設費(率分)19.000 216,000 現場管理費1.000 301,000 現場管理費(率分)20.210 301,000 点検整備間接費1.000 1,029,000 点検整備間接費(率分)110.000 1,029,000%式 %直接労務費×110%936,148*1.10=1,029,762≒1,029,000式 式 式%式(材料費+直接経費+直接労務費)*19%(37,445+164,191+936,148)*0.19=216,178≒216,000(材料費+直接経費+直接労務費+共通仮設費)*20.21%(37,445+164,191+936,148+351,674)*0.2021=301,019≒301,000工 事 費 内 訳 書合併2:椛川ダム [上段:前回情報 下段:今回情報]香川県区分 工種 種別 細別・規格 数 量 単 位 単 価 金 額 数量増減 金額増減 摘 要 点検整備原価1.000 2,819,458 一般管理費等1.000 706,542 一般管理費等(率分)24.760 706,542 点検・整備価格1.000 3,526,000式材料費+直接経費+直接労務費+共通仮設費+現場管理費+点検整備間接費37,445+164,191+936,148+351,674+301,000+1,029,000=2,819,458合併2:椛川ダム [上段:前回情報 下段:今回情報]式 % 式工 事 費 内 訳 書香川県区分 工種 種別 細別・規格 数 量 単 位 単 価 金 額 数量増減 金額増減 摘 要 点検・整備価格1.000 7,026,000 消費税等相当額10.000 702,600点検・整備費1.000 7,728,600% 式工 事 費 内 訳 書[上段:前回情報 下段:今回情報]式点検整備価格(内場)+点検整備価格(椛川)3,500,000+3,526,000=7,026,000香川県第 0001号数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要1.000 25,7001.000 26,300設備機械工人オンコール:1回1.0人/回26,300合計52,000名 称 / 規 格・条 件 金 額電工人一 式 当 り 内 訳 書オンコール業務(内場ダム)[上段:前回情報 下段:今回情報]オンコール:1回1.0人/回25,700香川県第 0002号数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要2.000 30,3001.000 15,700トラック2.000 6,500(クレーン装置付)2t吊日13,000合計2.00日25t吊 排出ガス対策型(第2次)60,600トラック日1.00日10t積15,70089,3002.00日名 称 / 規 格・条 件 金 額ラフテレーンクレーン日一 式 当 り 内 訳 書機械経費[上段:前回情報 下段:今回情報]香川県第 0003号数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要1.000 25,7001.000 26,300合計52,000オンコール:1回1.0人/回25,700設備機械工人オンコール:1回1.0人/回26,300名 称 / 規 格・条 件 金 額電工人一 式 当 り 内 訳 書オンコール業務(椛川ダム)[上段:前回情報 下段:今回情報]香川県合計 内場ダム 椛川ダム共通仮設費(箇所毎に算定)2,180,846 1,043,062 1,137,784共通仮設費率 19% 19%共通仮設費 414,000 198,000 216,000現場管理費(箇所毎に算定)2,965,493 1,476,035 1,489,458現場管理費率 20.21% 20.21%現場管理費 599,000 298,000 301,000一般管理費(全箇所分を合算し算定)工事原価 5,617,493 2,798,035 2,819,458一般管理費 25.09%以内 1,408,507 701,965 706,542工事価格 7,026,000 3,500,000 3,526,000消費税相当額 702,600 350,000 352,600工事費計 7,728,600 3,850,000 3,878,600一般管理費 1,390,507調整前工事価格 7,008,384調整後工事価格 7,008,000点検・整備原価 5,617,493一般管理費率=-0.7402×LOG(点検・整備原価)+29.76 (%)= 24.76398861≒ 24.76%P:対象額(材料費+直接経費+直接労務費)P:対象額
(材料費+直接経費+直接労務費+共通仮設費)労務費一覧名 称 単 価摘要点検整備工 30,300 据付工(機設)相当とするガソリン 156電工 25,700設備機械工 26,300ライトバン損料(1500cc) 543 運転1時間当たりラフテレーンクレーン(25t吊、第2次排出ガス対策型) 30,300 供用1日当たりトラック(普通型、10t積) 15,700 供用1日当たりトラック(クレーン装置付、2t積、2t吊) 6,500 供用1日当たり0 2,000m 1,000m 位 置 図この地図は、測量法第29条に基づく承認「R7SIf4」を得て、国土地理院発行の5万分の1地形図を複製したものを、一部転載したものである。
年会置番 図名名成事 香川県高松土木事務所図 名号 面社作業月面者日位 縮 尺位置図河 路度川名等年名 工事1令和8年度 実施 設計図S=1:100,000高松市塩江町上西他内場ダム外1ダム内場ダム外1ダム放流設備等保守点検業務業務箇所(内場ダム)業務箇所(椛川ダム)保守点検 工数集計表(内場ダム)点検整備工 普通作業員 摘 要洪水吐ゲート クレストローラゲート 10.06 - 単位(人)(ワイヤロープウインチ式1M1D運転) 2門利水放流設備 ホロージェットバルブΦ950 1門 18.96 - 単位(人)スライドバルブΦ950 1門ジェットフローゲートΦ350 1門スルースバルブΦ350 1門ジェットフローゲートΦ250 1門スルースバルブΦ250 1門 合計 29.02 0 単位(人)内場ダム 洪水吐ゲート 保守点検標準点検工数・ ダム用水門設備の、クレストローラゲート(ワイヤロープウインチ式1M1D運転)2門を適用。
・ 作業区分比率は放流設備のローラゲートワイヤ式とし、全般、扉体、戸当・固定部、開閉装置・油圧ユニット、機側操作設備、確認運転のすべてを含む。
潤滑油交換・ 無し加算工数・ 無し内場ダム 利水放流設備 保守点検標準点検工数・ 小容量放流設備用ゲート・バルブ6門を適用。
・ 作業区分比率は小容量放流設備用ゲート・バルブとし、全般、扉体・本体、開閉装置・油圧ユニット、充水装置・空気管、放流管・導水管、機側操作設備、確認運転のすべてを含む。
加算工数・ ダム用水門加算の流量計2基を適用。
派遣費の計算・ 現地に最寄りの本支店とし、高松とする。
・ 距離は約30kmとする。
よって、片道所要時間は1時間とする。
内場ダム 洪水吐ゲート 保守点検点検区分:年次点検、潤滑油交換洪水吐ゲート標準点検工数・ ダム用水門設備 基準書(機械編) Ⅸ-20-18(表-20・14)よりクレストローラゲート(ワイヤロープウインチ式1M1D運転)1号 m2 Y= × + = 日/門2号 m2 Y= × + = 日/門日/門合計 =2.516×4人/日 Ⅸ-20-14(表20・10より)・ 作業区分比率は放流設備のローラゲートワイヤ式とする = 人% 人% 人% 人% 人% 人% 人% 人Ⅸ-20-23(表20・22より ※放流設備/ローラーゲート/ワイヤ式)整備工数・ 潤滑油交換 基準書(機械編) Ⅸ-20-26(表-20・28)より交換あり:1減速機 交換なし:01号 ℓ Y= × + = 人/台 02号 ℓ Y= × + = 人/台 0動力切替装置1号 Y= 人/門 02号 Y= 人/門 0ワイヤロープ1号 m Y= × + = 人/門 02号 m Y= × + = 人/門 0合計 人・ 工数構成割合は次のとおりとする人 人 人人 人 人人 人 人人 人 人人 人 人人 人 人人 人 人加算工数・ なし点検・整備工数合計点検整備工 普通作業員点検工数 人 人整備工数 人 人加算工数 人 人合計 人 人人 人2.710.700.000.001.2580.19 15.00.000.240.0015.0 0.191.5126.026.0 0.24 0.000.001.210.132号ゲート減速機2号ゲート動力切替装置2号ゲートワイヤロープ区分0.001542.0作業人数X= 15 0.016%点検整備工0.000.00作業時間1号ゲート減速機100 %0.000.000.0010.06 0.0010.060.000.000.0010.06 0.000.00扉 体戸当り・固定部開閉装置・油圧ユニット730確認運転X=26.0合 計0.004X= 26.0 0.00442.0 X= 1.258 1.09全 般42.0 0.004作業区分X= 0.004 42.02.516 小計区分毎の人数0.911.09比率X=15100機側操作設備0.0160.008510.060.000.000.000.000.000.00普通作業員3.0210.06 人90.1310.0612270.00 0.000.000.00 0.000.00合計1号ゲート動力切替装置1号ゲートワイヤロープ 0.000.000.0015 % % 00.00内場ダム 利水放流設備 保守点検点検区分:年次点検放流設備 基準書(機械編) Ⅸ-20-18(表-20・14)より標準点検工数・ 利水用主放流(主)バルブ ホロージェットバルブ φ950小容量放流設備用ゲート・バルブm Y= × + = 日/門・ 利水用主放流(副)バルブ スライドバルブ φ950小容量放流設備用ゲート・バルブm Y= × + = 日/門・ 利水用小放流(主)バルブ ジェットフローゲート φ350小容量放流設備用ゲート・バルブm Y= × + = 日/門・ 利水用小放流(副)バルブ スルースバルブ φ350小容量放流設備用ゲート・バルブm Y= × + = 日/門・ 灌漑用放流(主)バルブ ジェットフローゲート φ250小容量放流設備用ゲート・バルブm Y= × + = 日/門・ 灌漑用放流(副)バルブ スルースバルブ φ250小容量放流設備用ゲート・バルブm Y= × + = 日/門日/門合計 =4.61×4人/日 Ⅸ-20-14(表20・10より)・ 作業区分比率は小容量放流設備用ゲート・バルブとする = 人% 人% 人% 人% 人% 人% 人% 人% 人Ⅸ-20-24(表20・23より ※小容量放流設備用ゲート・バルブ)ダム用水門加算工数 基準書(機械編) Ⅸ-20-26(表-20・27)より・ 流量計(利水用主放流)小容量放流設備用ゲート・バルブY= 人・ 流量計(灌漑放流)小容量放流設備用ゲート・バルブY= 人 人点検工数合計放流設備 人人合計 人 人1110X= 0.251932 518.96X= 0.25加算工数 0.5218.96扉体・本体開閉装置・油圧ユニット作 業 区 分全 般充水装置・空気管確 認 運 転放流管・導水管機側操作設備区分毎の人数18.44100 合 計0.260.26合計 0.521618.44比率7作業人数0.403 0.250.403 0.25X= 0.95 0.403 0.95X= 0.95 0.403 0.95X= 0.35 0.403 0.350.701 X= 0.35 0.403 0.350.56 0.9430.56 0.70118.4374.610.9430.560.56小計0.56 0.6610.56 0.6612.9718.44人 1.290.922.031.843.505.89派遣費の計算1 対象距離 現地に最寄りの本支店とし、高松とする。
距離は約30kmとする。
よって、片道所要時間は1時間とする。
(設計及び測量・調査業務積算資料 参1-2-4)2 基準日額基準日額 同左 計上時間 決定額(円/日) (円/hr) (hr/日) (円/日)2(据付工(機設)) (左値/8)(片道所要時間*2)3 旅費(連絡車運転費を計上する。) (設計及び測量・調査業務積算資料 参1-2-4). 単価 計上時間 決定額(円/hr) (hr/日) (円/日)2(円/㍑)(2.6㍑/hr*運転時間/日) (円/日)5.2計4 合計対象人数 29.02 人対象日数 8 日 29.02 人÷4(人/班)基準日額*対象人数+旅費*対象日数ライトバン供用損料ガソリン保守点検 工数集計表(椛川ダム)点検整備工 設備機械工 摘 要試験湛水用設備 試験湛水ゲート撤去再設置 1式 - 15.00 単位(人)利水放流設備 ジェットフローゲートφ600 1門 16.16 - 単位(人)高圧スライドゲートφ600 1門ジェットフローゲートφ150 1門高圧スライドゲートφ150 1門パイプライン用水水槽給水設備 1式 合計 16.16 15.00 単位(人)業務内容椛川ダム 利水放流設備 保守点検標準点検工数・小容量放流設備用ゲート・バルブ5門を適用。
・作業区分比率は小容量放流設備用ゲート・バルブとし、全般、扉体・本体、開閉装置・油圧ユニット、充水装置・空気管、放流管・導水管、機側操作設備、確認運転のすべてを含む。
加算工数・ダム用水門加算の流量計3基を適用。
椛川ダム 試験湛水ゲート撤去・再設置・試験湛水ゲートは、原則として、7月10日に撤去し、11月1日に再設置を行うこと。
ただし、降雨等の状況により、撤去及び再設置の時期は変更することがある。
派遣費の計算・現地に最寄りの本支店とし、高松とする。
・距離は約30kmとする。
よって、片道所要時間は1時間とする。
椛川ダム 利水放流設備 保守点検点検区分:年次点検放流設備 基準書(機械編) Ⅸ-20-18(表-20・14)より①電動設備点検工数・ 大放流主ゲート ジェットフローゲート φ600小容量放流設備用ゲート・バルブm Y= × + = 日/門・ 大放流副ゲート 高圧スライドゲート φ600小容量放流設備用ゲート・バルブm Y= × + = 日/門・ 小放流主ゲート ジェットフローゲート φ150小容量放流設備用ゲート・バルブm Y= × + = 日/門・ 小放流主ゲート 高圧スライドゲート φ150小容量放流設備用ゲート・バルブm Y= × + = 日/門・ パイプライン給水本管制水主弁 電動仕切弁 φ200小容量放流設備用ゲート・バルブm Y= × + = 日/門・ パイプラインA系統給水主バルブ 電動ボールバルブ φ80(パイプライン電動仕切弁と一連で点検するため別途計上しない)小容量放流設備用ゲート・バルブm Y= × + = 日/門・ パイプラインA系統給水副バルブ 電動ボールバルブ φ65(パイプライン電動仕切弁と一連で点検するため別途計上しない)小容量放流設備用ゲート・バルブm Y= × + = 日/門・ パイプラインB系統給水主バルブ 電動ボールバルブ φ80(パイプライン電動仕切弁と一連で点検するため別途計上しない)小容量放流設備用ゲート・バルブm Y= × + = 日/門・ パイプラインB系統給水副バルブ 電動ボールバルブ φ65(パイプライン電動仕切弁と一連で点検するため別途計上しない)小容量放流設備用ゲート・バルブm Y= × + = 日/門日/門合計 =3.485×4人/日 Ⅸ-20-14(表20・10より) = 人・ 作業区分比率は小容量放流設備用ゲート・バルブとする% 人% 人% 人% 人% 人% 人% 人% 人Ⅸ-20-24(表20・23より ※小容量放流設備用ゲート・バルブ)②手動設備点検工数・ パイプライン給水本管制水副弁 手動仕切弁 φ200 基準書(機械編) Ⅸ-20-18(表-20・14)より小容量放流設備用ゲート・バルブm Y= × + = 日/門・ パイプラインA系統ストップ弁 手動仕切弁 φ200小容量放流設備用ゲート・バルブm Y= × + = 日/門・ パイプラインB系統ストップ弁 手動仕切弁 φ200小容量放流設備用ゲート・バルブm Y= × + = 日/門日/門合計 =1.923×4人/日 Ⅸ-20-14(表20・10より) = 人・ 作業区分比率は小容量放流設備用ゲート・バルブとする※1 10 % 人% 人※2 32 % 人※2 7 % 人※1 5 % 人※2 11 % 人※2 16 % 人% 人※1 隣接する電動仕切弁の標準工数で考慮しているため、計上しない。
※2 該当する設備がないため、計上しない。
Ⅸ-20-24(表20・23より ※小容量放流設備用ゲート・バルブ)③ダム用水門加算工数 基準書(機械編) Ⅸ-20-26(表-20・27)より・ 超音波流量計(導水管)小容量放流設備用ゲート・バルブ Y= 人・ 超音波流量計(小放流量用放流管)小容量放流設備用ゲート・バルブ Y= 人・ 積算流量計(農業用水用給水管)小容量放流設備用ゲート・バルブ Y= 人 人点検工数合計①電動設備点検工数 人②手動設備点検工数 人③ダム用水門加算工数 人合計 人人0.403X= 0.065 0.403開閉装置・油圧ユニット放流管・導水管1.46X=0.0650.4037.69人16.160.7816.16扉体・本体開閉装置・油圧ユニットX= 0.08X= 0.150.20合 計 19全 般0.403 0.150.56小計0.560.260.26作 業 区 分全 般比率71932充水装置・空気管161.392.644.45放流管・導水管確 認 運 転作業人数 区分毎の人数X= 0.20 0.403X= 0.08 0.40313.92100 合 計機側操作設備511100.403 0.065X=0.20 0.403 0.20 0.56 0.6411.46X=X=0.60 0.403 0.60X=0.150.56 0.8020.56 0.620X=0.60 0.403 0.600.403 0.150.8020.56 0.620合計 0.782.2313.92人 0.980.701.530.26小計0.20 0.56 0.6410.08 0.560.08 0.560.065 0.56-扉体・本体 1913.943.48513.941.9237.69作 業 区 分 比率 作業人数 区分毎の人数0.20 0.56 0.641X= 0.20 0.403 0.20 0.56 0.6411.46機側操作設備 -確認 運転 - -充水装置・空気管 --椛川ダム 試験湛水ゲート撤去再設置(1)試験湛水ゲート撤去再設置労務費設備機械工ラフテレーンクレーン(25t吊)トラック(10t積)トラック(クレーン装置付)(2t吊) 試験湛水ゲート撤去 1 回 7.0 1.0 0.5 1.0○労務費 見積歩掛 設備機械工 7.0人○機械経費 見積歩掛 ラフテレーンクレーン(25t吊) 1.0日トラック(10t積) 0.5日トラック(クレーン装置付)(2t吊) 1.0日 試験湛水ゲート再設置 1 回 8.0 1.0 0.5 1.0○労務費 見積歩掛 設備機械工 8.0人○機械経費 見積歩掛 ラフテレーンクレーン(25t吊) 1.0日トラック(10t積) 0.5日トラック(クレーン装置付)(2t吊) 1.0日15.0 2.0 1.0 2.0数量 単位 単価採用根拠機械経費合 計施工歩掛項目派遣費の計算1 対象距離 現地に最寄りの本支店とし、高松とする。
距離は約30kmとする。
よって、片道所要時間は1時間とする。
(設計及び測量・調査業務積算資料 参1-2-6)2 基準日額基準日額 同左 計上時間 決定額(円/日) (円/hr) (hr/日) (円/日)2(据付工(機設)) (左値/8)(片道所要時間*2)3 旅費(連絡車運転費を計上する。) (設計及び測量・調査業務積算資料 参1-2-4). 単価 計上時間 決定額(円/hr) (hr/日) (円/日)2(円/㍑)(2.6㍑/hr*運転時間/日) (円/日)5.2計4 合計対象人数 16.16 人対象日数 7 日 16.16 人÷4(人/班)+ 2日(※)基準日額*対象人数+旅費*対象日数 ※ 試験湛水ゲート撤去再設置日数ライトバン供用損料ガソリン