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我孫子市電子契約サービス提供業務委託

発注機関
千葉県我孫子市
所在地
千葉県 我孫子市
カテゴリー
役務
公告日
2025年12月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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我孫子市電子契約サービス提供業務委託 1財資第 6 9 9 号令和7年12月26日プロポーザル募集要項我孫子市公募型プロポーザル実施要綱(平成20年告示第24号)に基づき、次のとおり募集します。 1 事業概要(1) 事 業 名 我孫子市電子契約サービス提供業務委託(2) 事業概要契約書作成業務について、クラウド上の電子契約サービス(以下「サービス」という。)を導入・利用することにより、業務の効率化と民間事業者の利便性の向上を図る。 (3) 履行期間・サービス提供期間履行期間:令和8年4月1日から令和13年8月31日までサービス提供期間:令和8年9月1日から令和13年8月31日まで2 事業内容の詳細「我孫子市電子契約サービス提供業務仕様書」のとおり。 我孫子市ホームページの「入札・契約」からダウンロードしてください。 3 参加資格(1) 受注実績の有無:令和7年12月26日から起算して過去5年以内に、官公庁における電子契約サービスの受注実績があること。 ただし、実証実験等による実績は含まないものとする。 (2) 情報セキュリティに関する認証:情報セキュリティ管理・運用の基準となる、ISO/IEC27017 によるクラウドサービス分野における ISMS 認証取得、ISMAP(政府情報システムのためのセキュリティ評価制度)クラウドサービスリストへの登録、日本セキュリティ監査協会のクラウド情報セキュリティ監査による認定、SOC2 報告書(ServiceOrganization Control Report)の取得のいずれかにより、サービスの信頼性が確認できること。 (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定による制限を受ける者でないこと又は同条第2項の規定により現に資格停止の処分を受けていないこと。 (4) 募集開始の日から受託者の特定の日までの間、我孫子市建設工事等請負業者指名停止要綱(平成15年訓令第8号)第2条第1項の規定による指名停止の措置又は我孫子市入札契約に係る暴力団対策措置要綱(平成27年告示第84号)第4条第1項2に規定する指名除外措置を受けていないこと。 (5) 受託者の特定の日前6月以内に手形又は小切手の不渡りがないこと及び手形交換所による取引停止処分を受けた者にあっては、当該処分の日から2年を経過していること。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てに係る株式会社にあっては、同法第41条第1項の規定による更生手続開始決定がなされていること。 (7) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てに係る債務者にあっては、同法第33条第1項の規定による再生手続開始決定がなされていること。 (8) 募集開始の日から過去3か月以内に我孫子市から契約解除をされていないこと。 (9) 役員等(参加者が個人である場合には当該個人又はその経営に実質的に関与している者と、参加者が法人である場合にはその役員、支店若しくは契約を締結する事務所の代表者又は当該法人の経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。 4 参加手続等(1) 発注課及び提出先〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地我孫子市 財政部 資産管理課 契約係電話04-7185-1695 FAX04-7183-0066(2) 企画提案書の提出期限、提出場所及び方法令和8年1月29日(木)必着前記(1)の発注課に書留又は簡易書留により郵送してください。 5 質疑及び回答(1) 質 疑令和7年12月26日午前9時から令和8年1月15日午後5時までの間に、我孫子市ホームページの「事業者向け情報>入札・契約>令和7年度入札情報>公募型プロポーザル」に掲載しているリンク先又はブラウザに下記URLを直接入力することにより行ってください。 (ちば電子申請サービス 質疑受付URL)https://apply.e-tumo.jp/city-abiko-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=54228なお、募集要項又は契約全般に係る場合を除き、所定の期日を過ぎた質疑は受け付けません。 (2) 回 答令和8年1月21日午後1時までに我孫子市ホームページの「事業者向け情報>入札・契約>令和7年度入札情報>公募型プロポーザル」に掲載します。 36 参加報酬及び契約額(1) プロポーザル参加報酬無償とします。 (2) 契約額次の提案上限金額以下で受託者の見積額とします。 提案上限金額 導入費用 990,000円(税込み)使用料 858,000円(税込み・60か月)※ 導入費用は令和8年度中に一括で支払うことを想定しています。 使用料は60か月の合計額とし、支払方法は月額又は年額とします。 また、使用料に導入費用を含めて見積る場合でも、使用料の提案上限金額は上記のとおりとします。 7 企画提案の評価選定委員会において、次のとおり評価して受託者を特定します。 (1) 評価項目等評価事項 評価項目 評価方法経営状況(満点5点)総売上高、総職員数、営業年数 様式2の書類審査サービスの信頼性(満点6点)情報セキュリティに関する認証の取得状況 様式2の書類審査実績状況(満点5点)「3 参加資格」(2)の受注実績の件数 様式3の書類審査課題に対する提案(満点44点)提案の的確性、提案の独自性、提案の実現性様式4の書類審査及びヒアリング事業の実施方針様式5の書類審査及びヒアリング事業の実施体制様式6の書類審査及びヒアリング事業の実施計画様式7の書類審査及びヒアリング操作性(満点10点)提供するクラウドサービスの操作性デモンストレーション及びヒアリングその他(満点30点)見積価格(導入費用+60か月の使用料) 見積書(様式8)(2) 書類審査選定委員会で企画提案を書類審査し、適当と認められる者を5者程度選定して、選定委員会への出席を要請します。 書類審査の結果及び非選定の理由は、令和8年2月5日までに文書で通知します。 4ア 様式2及び3の書類審査提出された書類を基に、発注課が採点します。 イ 様式4から7までの書類審査提出された書類を選定委員会の各委員が1次評価し、各委員の評価点の平均により採点します。 評価点の平均は、小数第2位を四捨五入して小数第1位まで算出します。 ウ 様式8(見積書)の書類審査提案上限金額からの絶対評価とし、次の算定式により採点します。 参加者の配点=満点(30点)×(1-(見積価格/提案上限金額))(3) ヒアリング及びデモンストレーション選定委員会を次のとおり開催し、参加者のうち実際に事業を担当する者の出席を求め、様式4から様式8までの提案内容の説明、提供するクラウドサービスのデモンストレーション及び質疑応答により受託者を特定します。 ア 日時及び場所令和8年2月17日ZOOMによるオンラインでの開催となります。 時間とZOOMミーティングの詳細情報は、別途通知します。 イ 提案内容の説明1者につき15分以内事前に提出された企画提案書に沿った内容とし、提出されていない提案についてはプレゼンテーションを禁止します。 ウ デモンストレーション1者につき10分以内デモンストレーションについては、資料等を事前に提出する必要はありません 。 次のシナリオに合わせ、デモンストレーションの実施に必要な手続やアプリケーション、サンプルデータ等を登録したシステムを用意してください。 (デモンストレーションのシナリオ)1) 電子契約締結の流れ・ 発注課担当者がシステムにログインする場面から始め、システム上で契約締結が完了する一連の作業を行うこととします。 ・ 承認の経路は、発注課担当者、契約相手方担当者、発注課担当者、契約課担当者(最終承認)の順とします。 2) 契約案件の検索の流れ・ 発注課担当者が、過去に契約締結した案件をシステムから検索・抽出する一連の作業を行うこととします。 ・ 検索条件は任意とします。 ただし、システムの検索機能(範囲)がわかる検索条件としてください。 3) 電子署名されたPDFファイルの作成・印刷の流れ・ 契約締結した案件のPDFファイルをシステムで作成し、印刷する一連の作業を行う5こととします。 ・ PDFファイルを開き、電子署名された「署名パネル」欄を表示してください。 ・ この作業は、シナリオの1)及び2)のいずれの作業の後に行っても構いません。 エ 質疑応答15分程度オ 出席者総括責任者、主任技術者又は事業を実施する際の責任者が出席してください。 カ 受託者の特定ヒアリング及びデモンストレーションを経た評価を最終評価とし、評価点数の合計が最も高かった提案者を受託者として特定します。 同点で最も高い提案が2以上あるときは、くじにより受託者を特定します。 なお、やむを得ない事情によりヒアリングを欠席した選定委員がいた場合は、参加した委員の評価点数を基に受託者を特定することとします。 キ ヒアリングの結果及び非特定の理由令和8年2月20日までに文書で通知します。 また、結果は我孫子市ホームページの「入札・契約」に掲載します。 (4) 最低基準点最低基準点とは、事業が適切に履行されないおそれがあると認められる場合の評価点です。 本プロポーザルでは、次のように最低基準点を設定し、同点未満の提案は採用しません。 また、書類審査において、デモンストレーションの配点(10点)を加算しても同点未満となる提案についても採用せず、書類審査の結果においてその旨を通知します。 最低基準点 60点8 提出書類(1) 企画提案書兼誓約書(表紙・様式1)※代表者から契約に関する権限を委任されている場合には、委任状(任意様式)を提出すること。 ただし、我孫子市の入札参加者名簿において年間代理人として登録されている場合は提出を不要とします。 (2) 参加者の概要(様式2)「7 情報セキュリティに関する認証の取得状況」について認証の取得を証明する書類(3) 実績一覧(様式3)契約書等の写し又は導入した官公庁等のURL一覧(任意様式)(4) 事業の課題に対する提案(様式4-1)(5) 事業の課題に対する提案(様式4-2)(6) 事業の課題に対する提案(様式4-3)(7) 事業の実施方針(様式5)(8) 事業の実施体制(様式6)(9) 事業の実施計画(様式7)(10) 見積書(様式8)69 作成方法(1) 企画提案書兼誓約書(様式1)参加者の欄は、主たる営業所又は受任事務所について記入し、代表者印又は受任者の印を押印してください。 押印を省略する場合は、様式に必ず本件責任者氏名を明記してください。 (2) 参加者の概要(様式2)英数字は、全角で記入してください。 「4 総売上高」から「7 情報セキュリティに関する認証の取得状況」までは、評価対象となるので必ず記入してください。 (3) 実績一覧(様式3)「3 参加資格」(2)に該当する実績を記入してください。 ただし、本様式に記載した内容(発注者、契約金額及び契約期間)が全て記載されている場合は、任意の様式での提出を可とします。 その場合においても、「8 提出書類」(3)に記載した契約書等の写し又は導入した官公庁等のURL一覧を提出してください。 (4) 課題に対する提案(提案の的確性、独自性、実現性)(様式4)本事業の課題は、次のとおりです。 課題1 ●運用の開始までに、スムーズに例規の整備及び契約手続の運用見直しを行うことができるための支援について例規の整備は、我孫子市財務規則の改正にとどまらず、関連する例規を網羅的に抽出し、漏れなく整備することが必要と考えます。 また、例規の改正に対応して、現行の契約手続の見直しを行う必要が生じることを想定し、これらを計画的・効果的に行うためにどのような支援を行うことができるか提案を求めます。 課第2 ●市との契約の相手方(事業者)について、電子契約への理解及び利用促進に繋がる取組みについて電子契約の導入は、発注者(市)及び受注者(事業者)双方において経費的にも労力的にもメリットがあるものと考えますが、電子契約の利用は市のみならず事業者においても理解が必要と考えます。 電子契約の利用率を向上させるため、事業者に対しどのような利用促進の取組みを行うことが効果的か提案を求めます。 課題3 ●「我孫子市電子契約サービス提供業務委託仕様書」に示す業務内容以外の当該システムの有用な活用方法について提供するシステムについて、契約締結以外にも、市にとって有用となる活用方法があれば提案してください。 また、提案した活用方法について、追加で生じる費用がある場合は併せて提示してください。 7提案は、課題について参加者の基本的な考え方を文章で簡潔に記入します。 文章を補完するための最小限の写真、イラスト又はイメージ図は使用できますが、別紙等を用いないで用紙内に収めてください。 また、模型(模型写真を含む)等は使用できません。 (5) 課題に対する提案(事業の実施方針)(様式5)当該システムの稼働に係るセキュリティ対策、障害対応、運用サポートに関する実施方針及びサービス提供終了後の契約書等のデータの保管、提供(ダウンロード)、タイムスタンプの更新等に関し、特に重視又は配慮する事項を簡潔に記載してください。 (6) 課題に対する提案(事業の実施体制)(様式6)総括責任者、主任技術者、担当等の職責に分け、それぞれの実務実績について記載してください。 (7) 課題に対する提案(事業の実施計画)(様式7)主な実施区分(業務内容)ごとに、履行開始から運用までの実施計画について記載してください。 (8) 見積書(様式8)公平な価格評価を行うため、見積書は必ず様式8を用いて作成してください。 当該様式に記載のない経費について追加で計上することはできません。 また、「我孫子市電子契約サービス提供業務委託仕様書」に基づき、サービス提供期間後の経費を見込む場合(タイムスタンプの更新、契約書データの保管等)は、その部分を導入費用に含めた上、当該様式にその内容を明記することとしてください。 なお、見積書に押印は不要です。 (9) 提出部数等ア 様式1から様式7までをホチキスで綴じて冊子にまとめ、2部提出してください。 また、様式4から様式7までは、別にホチキスで綴じて冊子にまとめ、7部提出してください。 イ 用紙の大きさは、A4版タテ(左綴じ)とします。 ウ 見積書(様式8)は封筒に封入の上、1部提出してください。 10 その他(1) 使用する言語及び通貨日本語及び日本円(2) 契約ア 契約に当たり、特定された事業者(以下「契約予定者」という。)から提案があった内容を踏まえ、再度見積書の提出を求めます。 契約予定者は、発注課からの見積依頼に基づき見積書を提出します。 この際、見積書の金額は、原則としてプロポーザルの際に提出された見積書の金額と同額以下とします。 イ 契約締結日は、令和7年度内とします。 ただし、市が活用を予定している補助金等の決定並びに令和8年3月議会に上程を予定している令和8年度当初予算及び本事業の契約期間を設定範囲とする債務負担行為が議会で可決された場合、令和8年4月1日8となる場合があります。 ウ 契約書及び約款は、原則として市規定のものを用います(市ホームページ>事業者向け情報>入札・契約>入札・契約制度>契約書様式等に掲載)。 (3) 関連情報を入手するための照会窓口前記4(1)の発注課(4) 無効となる企画提案企画提案が次のいずれかに該当する場合は、無効となることがあります。 ア 提出方法、提出先、提出期限等に適合しないものイ 募集要項に指定する作成様式及び記載上の注意事項に示された条件に適合しないものウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないものエ 記載すべき事項以外の内容が記載されているものオ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているものカ 虚偽の内容が記載されているもの(5) 参加資格又は受注資格の喪失選定委員会の開催前に参加者が選定委員に対して提案の追加又は補足説明等を行ったことが判明した場合、次のように参加資格等を喪失します。 ア 選定前に判明した場合は、参加資格を喪失します。 イ 選定後に判明した場合は、受託資格を喪失します。 (6) その他ア 企画提案に係る費用は、無償とします。 イ プロポーザル結果表については、特定された者及び特定されなかった全ての者の名称及び評価点を原則公表します。 ただし、選定委員会において、特別な理由により特定されなかった者の名称を公表しないと決定したときは、この限りではありません。 ウ 企画提案書は、プロポーザル以外で参加者に無断で使用しないものとします。 エ 企画提案書に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とするとともに指名停止措置を行うことがあります。 オ 企画提案書は、選定及び特定を行う作業に必要な場合に複製を作成することがあります。 カ 企画提案書の提出期限後における、企画提案書の差替え及び再提出は認めません。 また、企画提案書に記載した配置予定の技術者は、病気、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更することができません。 キ 企画提案書は、返却しません。 ク 発注者から受領した資料は、発注者の許可なく公表、転載又は引用することはできません。 ケ 発注者から借用した資料は、企画提案書の提出期限に企画提案書とともに返却するものとします。 また、資料を紛失した場合は、実費弁償するものとします。 911 日程表年月日 内容 備考令和7年12月26日 募集要項公表質疑受付開始(9時~)市ホームページに掲載する。 ちば電子申請サービスから質疑を行う。 令和8年1月15日 質疑受付締切(~17時)1月21日 質疑回答 市ホームページに掲載する。 1月29日 企画提案書締切 書留等により郵送。 必着。 2月5日まで 書類審査結果通知 ヒアリングの詳細を併せて通知する。 2月17日 ヒアリング ZOOMを用いたオンラインによる会議2月20日まで ヒアリング結果通知 書面にて通知する。 併せて市ホームページに掲載する。 1我孫子市電子契約サービス提供業務仕様書1 本業務の目的契約書作成業務について、クラウド上の電子契約サービス(以下「サービス」という。)を導入・利用することにより、業務の効率化と民間事業者の利便性の向上を図る。 2 履行期間・サービス提供期間履行期間:契約締結日の翌日から令和13年8月31日までサービス提供期間:令和8年9月1日から令和13年8月31日まで3 業務内容(1) サービス提供開始前ア サービスの詳細説明を行い、本市の運用を加味した操作マニュアル等の作成・提供を行うこと。 イ サービスの利用をするために必要なデータ(利用開始までの設定、利用者情報、業者情報等)の準備に関する説明を行い、設定支援を行うこと。 ウ 例規の整備、契約手続の運用に関し、専門的な見地から適切な助言を行うこと。 (2) サービス提供期間中ア 基本要件当該システムは、導入した環境について、保守・保全の場合を除き契約期間(24 時間365 日)中の利用を可能にするとともに、契約業務を継続するために必要となる保守・運用対応を実施すること。 イ 障害対応等システム障害等が発生した場合は、直ちに障害情報を報告し、速やかに正常な状態に回復させること。 また、予定されているメンテナンスであっても、サービス停止期間に変更が生じた場合は速やかに市に連絡すること。 サイバーテロ、ウィルス感染及び情報漏えい等のセキュリティインシデント発生時には、市に報告の上、速やかに対応を行うこと。 ウ 運用サポート利用者(市職員及び契約相手方。以下同様。)が、電話、電子メール及びチャット等により、操作等に関する問合せ等に対応するヘルプデスクを利用できること。 (3) サービス提供終了後受注者は、本契約が終了し、又は解除されたときは、市が当該システムを利用して作成し、クラウド上に保存した全ての契約書等データを、受注者と市との間で合意した方法により、市に引き継ぐこと。 また、タイムスタンプの有効期間内にあっては、契約書等データを受注者のクラウド上に保存すること。 24 電子契約システム要件(1) 基本要件市及び契約相手方が合意することにより、電子化された契約書(以下「電子契約書」という。)にタイムスタンプ及びシステム提供事業者自身の電子署名を付与し、市及び契約相手方が電子証明書を取得することなくクラウド上で契約締結できるシステム(事業者署名型(立会人型)システム)であること。 (2) 適法性ア 付与される電子署名は、産業競争力強化法(平成25年法律第98 号)第7条の規定に基づく「グレーゾーン解消制度」へ申請し、電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12年法律第102号)第2条第1項に定める電子署名に該当するものとして回答されていること。 また、市の求めに応じてその回答書が当該システムを運営する者にあてたものであることを証明する書類を提出できること。 イ 付与される電子署名は、産業競争力強化法第 7 条の規定に基づく「グレーゾーン解消制度」へ申請し、建設業法(昭和 24年法律第 100号)上義務付けられている建設工事請負契約に関する書面の交付を代替するものとして、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第13条の4第2項の技術的基準に適合するものとして回答されていること。 また、市の求めに応じてその回答書が当該システムを運営する者にあてたものであることを証明する書類を提出できること。 ウ 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)へ対応済みであること。 (3) セキュリティア 当該システムを提供する施設及びシステム機器一式等は、国内に所在地を置き、必要なセキュリティ及び災害対策等の措置がとられていること。 イ 電子契約書は、セキュリティが確保されたクラウド環境で適切に保管されること。 ウ データセンターと市及び契約相手方との通信は SSL/TLS により暗号化されていること。 エ グローバル IP アドレスによるアクセス制限の設定ができること又はシンクライアント環境のLGWAN系の仮想デスクトップからのアクセスが可能であること。 ※ なお、市ではシンクライアント環境の LGWAN 系の仮想デスクトップに接続して業務を行っており、インターネット環境でのクラウドサービス利用が可能である。 オ ファイアウォールによる通信制御が行われていること。 カ WAFによる不正通信の遮断が行われていること。 キ WEB改ざん検知が行われていること。 ク 次のうちいずれかの認証資格を満たしていること。 ア) 当該システム及び当該システムが稼働するデータセンターが、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)のサービスリストに登録されていること。 イ) ISO/IEC 27017 認証を取得していること。 3(4) その他ア 市の管理者が当該システムの設定項目の設定及び更新ができること。 イ 本サービスへのログイン時に ID 及びパスワードによる認証を行うことができ、アカウントごとに権限の設定が可能であること。 ウ タイムスタンプの有効期間は、契約終了後10年以上とすること。 ただし、受注者がタイムスタンプを更新することで有効期間を10年以上とすることも可とする。 エ 契約相手方は、当該システムのアカウント登録をすることなく契約締結に必要な操作ができること。 オ 電子署名の検証については、Adobe社製の無償でダウンロードできるPDF閲覧ソフトウエアである「Acrobat Reader」によって電子契約書 PDF ファイルを閲覧し、「署名パネル」欄を確認することにより行えること。 カ 自治体・官公庁に導入実績のあるWebブラウザ(Microsoft Edge(Chromium版)、Google Chrome 等)で利用できるサービスとし、データセンターを活用したクラウド形態(SaaS)とすること。 キ メールアドレス誤入力による誤送信を防止するための仕組みが存在すること。 ク 利用者の操作ログが自動的に記録され、市の管理者が当該ログを閲覧できること。 ケ 1ファイル当たり20MB 以上、かつ、1送信当たり合計100MB以上のPDFファイルをアップロードできること。 コ 庁内の必要な承認を経なければ外部に署名依頼を送信することができないワークフロー機能を有すること。 サ 契約締結済み又作業中の契約書について、件名、契約相手方の名称、送付日等によりシステム上で検索可能な機能を有すること。 シ 原契約と覚書、変更契約等が一連の契約であることが容易に判別できる機能を有すること。 ス データのバックアップを最低 1 日 1 回行い、7日間保持すること。 その際、サービス利用に制限のないように行うこと。 セ クラウド上に保存した複数の契約書等データを、一括してダウンロード等により提供することが可能であること。 5 提出物(1) サービス説明資料利用者に対し、当該電子契約システムの概要について記載したサービス説明資料を作成し、提出すること。 内容については市と協議して決定し、少なくとも次の項目を含むこととする。 ア 電子契約システム導入の経緯(社会的な動静を含む。)イ 電子契約システムの使用上のメリット及び注意点ウ 電子契約システム概要(手続フロー等)エ セキュリティに関する事項(取得認証等、セキュリティが確保されていることの説明)オ 手続のサポートに関する事項(サポートセンターの連絡先等)4(2) 操作マニュアル電子契約システムの操作マニュアルを作成すること。 その際、市職員向けと事業者向けに分けて作成すること。 (3) システム設定に必要な資料アカウント、パスワード、通信環境の設定等、システムの利用設定に必要な資料を提供すること。 (4) その他上記資料について、提出後、契約期間中に記載内容の変更が必要と判断された場合は、その都度対応すること。 6 業務委託料(1) サービス利用料ア 契約相手方に利用料の負担が生じないサービスであること。 イ 送信件数に上限がない料金体系であること。 ウ 従量課金(送信1件ごとの料金)が発生しない基本料のみの料金体系であること。 エ サービス利用料の支払は、次のいずれかの期間を単位として、受注者からの請求書を受領してから30日以内に受注者の指定する口座へ振り込むものとする。 ア) 1か月を単位として、当月分を翌月発行の請求書に基づき、毎月支払う。 イ) 1年度(4月から翌年3月まで)を単位として、当年度分を翌年度発行の請求書に基づき、毎年度支払う。 (2) 初期費用ア システム設定に係る費用、操作マニュアルの作成に係る費用、例規の整備支援、契約手続の運用支援等、サービス利用料に含まれない一切の費用については初期費用として支払うものとする。 イ 初期費用の支払は、サービス提供開始月の月末までに受注者の指定する口座へ振り込むものとする。 ウ 当該費用は、分割してサービス利用料と併せて支払うことも可とする。 (3) その他ア 契約期間中に、外部環境や外部サービス、認証方式等の仕様変更があった場合でも、市に費用負担や作業負担がなく、継続的にサービスが提供できること。 イ 本業務の実施に係る一切の経費は、契約金額に含まれるものとする。 7 一括再委託の禁止契約に係る履行の全部又は発注者が仕様書などの設計図書等で指定した主要な部分を第5三者に委任し、又は、請け負わせることは、原則禁止する。 本業務においては、「3 業務内容」のうち「ウ 運用サポート」を除く部分を主要な部分とし、付随的な業務や補助的な業務の再委託については、文書による申請と市の承諾が必要となる。 ただし、受注者が、システム開発会社と代理店契約を締結し、システムの運用等をシステム開発会社が担っている場合はこの限りではない。 その場合、受注者は、システム開発会社との間に締結している代理店契約についての書類を市に提出すること。 なお、受注者は、システム開発会社と代理店契約を締結している場合においても、当然に本契約に係る受注者として負うべき全ての責任を負うものである。 8 その他(1) 受注者は、本業務遂行の際は、上記の指示事項その他の必要要件について十分協議を行うとともに、市の指示を受けること。 また、作業内容等について疑義が生じた場合には、速やかに市と協議の上対応すること。 (2) 受注者は、業務上知り得た市固有の機密を、本契約の継続中はもとより、本契約が終了し、又は解除された後においても、第三者に漏洩してはならない。 (3) 受注者が本業務の処理上知り得た個人情報の取扱いについては、別記の我孫子市個人情報取扱特記事項によるものとする。 9 担当課・連絡先〒270-1192 我孫子市我孫子1858番地我孫子市 財政部 資産管理課 契約係連絡先:04-7185-1695(直通)【参考】令和6年度 契約書作成件数 約700件請書作成件数 約480件我孫子市個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この特記事項を付帯する個人情報を取り扱う事務について発注者と契約を締結した場合、当該契約による事務(以下「本件事務」という。)を処理するに当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他個人情報に関する法令等を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2条 受注者は、本件事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正な管理)第3条 受注者は、本件事務に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損(改ざんを含む。)(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 受注者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件事務に係る個人情報の管理責任者を選任しなければならない。 3 受注者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。 4 受注者は、本件事務に係る個人情報の取扱いに着手する前に、前3項に定める管理責任体制、安全対策その他の安全管理措置について、安全管理措置報告書(様式第1号)又は発注者が別に定める報告書により発注者に報告しなければならない。 (従業者に対する監督)第4条 受注者は、本件事務の処理に従事する者に対して、在職中及び退職後においても、本件事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用することがないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。 2 マイナンバーをその内容に含む個人情報を取り扱う場合においては、受注者は、当該個人情報を取り扱う従業者を指定し、監督及び教育しなければならない。 (禁止事項)第5条 受注者は、発注者があらかじめ承諾した場合を除き、本件事務に係る個人情報について次に掲げる事項をしてはならない。 (1) 本件事務を処理する目的以外で利用すること及び第三者への提供(2) 複写及び複製(作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむを得ないものを除く。)(3) 第三者への委託(4) 受注者の管理する以外のコンピュータへの入力(5) 作業場所の外への持ち出し(指定した場所以外での取扱い)(資料等の返還等)第6条 受注者は、本件事務を処理するため発注者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに発注者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。 (報告等)第7条 発注者は、個人情報を保護するために必要な限度において、契約期間中1年に1回以上、受注者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、作業場所における実地検査を行い、又は書面(電磁的記録を含む。)による報告を求めることができる。 2 発注者は、受注者のこの契約の履行に係る個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、必要な勧告を書面で行うものとする。 (事故発生時における報告)第8条 受注者は、この契約の履行に関して個人情報の漏えい等が発生し、又はそのおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (研修実施報告書の提出)第9条 受注者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従業者が遵守すべき事項についての研修を実施し、研修実施報告書(様式第2号)又は発注者が別に定める報告書(以下この条において研修実施報告書等という。)を発注者に提出しなければならない。 2 受注者は、個人情報を取り扱う事務を再委託する場合には、再委託の受注者(次項において「再受託者」という。)に対し、前項の研修を実施させ、研修実施報告書等を受注者に提出させなければならない。 3 前項の場合において、受注者は、再受託者から提出された研修実施報告書等を発注者に提出しなければならない。 (契約の解除等)第10条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

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